Contract
(一般用)
製 造 請 負 契 約 書
1.件 名
2.数 量
3.納 入 場 所
¥
4.納 入期 限 令和 年 月 日 まで
5.請負代金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
6.契約保証金
上記の製造請負について発注者 xx市(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の製造請負契約約款
(以下「約款」という。)によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書3通(連帯保証人のない場合は2通)を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者
受 注 者
連帯保証人
住所
氏名 印
住所
氏名 印
住所
氏名 印
製造請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守し、頭書の契約書(以下「契約書」という。)に定めるもののほか、この約款及び別紙仕様書等(以下「仕様書等」という。)に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないもの又は疑義を生じたものがある場合には、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、発注者又は第11条で定める監督職員の指示に従うものとする。
3 連帯保証人は、この契約の履行について、受注者と連帯して債務を負担するものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(承諾等の書面主義)
第2条 約款に定める承諾、申出、通知、催告、請求及び解除は、書面により行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、約款に基づき協議を行った結果、契約の変更等を行う必要があるときは、書面を取り交わすものとする。
(権利義務等の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は当該権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約における目的物(以下「製造品」という。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又はその権利を担保に供してはならない。
(納入期限)
第4条 受注者は、契約書に定める納入期限までに製造品を製造し、発注者の指定する場所に納品しなければならない。
2 受注者は、天災地変その他やむを得ない事由により、納入期限までに製造品を納品することができないときは、発注者に対し、その事由を詳記した書面を提出することにより納入期限の延長を申し出ることができる。
3 発注者は、前項の規定による申出が相当と認めたときはこれを承諾するものとする。
4 第2項の規定による申出は、納入期限までになされなければならない。ただし、発注者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(一括再請負の禁止)
第5条 受注者は、この契約に基づく製造を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(契約の保証)
第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに該当する保証を付さなければならない。ただし、xx市財務規則(昭和60年規則第4号。以下「財務規則」という。)第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等(財務規則第101条第2項各号に規定する有価証券等をいい、当該有価証券等の価額は、同項各号に定めるところによる。)の提供
2 前項の保証に係る契約保証金若しくは担保となる有価証券等又は財務規則第117条第
3項第1号に規定する履行保証保険契約の額(以下「保証の額」という。)は、契約書第5項に定める請負代金額(以下「請負代金額」という。)の100分の10以上としなければならない。
3 賃貸人が財務規則第117条第3項 第1号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
31条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は、財務規則第117条第3項第1号に規定する履行保証保険契約を締結したことによって、第1項ただし書の規定による契約保証金の減免を受ける場合は、当該履行保証保険契約の締結後、直ちに当該保険証券を発注者に寄託しなければならない。
5 受注者は、契約内容の変更等により、請負代金額が増額されたときは、保証の額を変更後の請負代金額の100分の10以上に達するまで増額しなければならない。
6 受注者は、契約内容の変更等により請負代金額が減額されたときは、保証の額の減額を発注者に申し出ることができる。
7 第1項の規定にかかわらず、受注者は、発注者が承諾したときは、受注者と同程度の契約履行の能力があると発注者が認めた者を連帯保証人とすることにより、同項の保証を付さないことができ、又は同項ただし書の規定による契約保証金の減額を受けることができる。
8 受注者は、第16条第2項の検査(第17条第2項において準用する場合を含む。)に合格したとき又は第33条、第34条若しくは第34条の2第1項の規定により契約が解除されたときは、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は第3項の保険証券の返還を発注者に請求することができる。
(秘密の保持)
第7条 発注者及び受注者は、この契約の履行によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。
(工程表)
第8条 受注者は、仕様書等に基づき、契約締結後速やかに工程表を作成して、発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による工程表の提出が あったときは、工程表を遅滞なく審査し、
不適当と認めたときは、受注者と協議するものとする。
(下請負者の通知等)
第9条 発注者は、受注者に対して下請負者につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
2 受注者は、その請け負った製造の一部を下請負者に請け負わせたときは、当該下請負者の報酬又は製造材料代金等の支払いが遅延しないよう下請負代金の支払い等に際し、適切な措置を講じなければならない。
(特許xxの使用)
第10条 受注者は、この契約の履行に当たり、特許権その他の第三者の権利の対象となっている製造方法を使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督職員)
第11条 発注者は、この契約の履行に当たり監督職員を定め、その氏名を受注者に通知するもの とする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約の適正な履行を確保するために、製造に必要な立会い、受注者又は受注者の代理人に対し必要に応じて指示、承諾、協議、その他適当な方法によって監督を行うものとする。
3 前項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として書面をもって行うものとする。ただし、軽微な指示についてはこの限りでない。
(製造材料の検査)
第12条 受注者は、仕様書等に製造品の材料の検査を受けることが定められている場合は、検査に合格した材料でなければ使用してはならない。
2 受注者は、製造材料の検査日程、検査方法の詳細、その他について監督職員と協議するものとする。
(中間検査)
第13条 受注者は、仕様書等に中間検査を受けることが定められている場合は、検査日程、検査方法の詳細、その他について監督職員と協議し、中間検査を受けるものとする。
2 受注者は、発注者の検査員による指摘を受けた場合は、その指摘事項を是正しなければならない。
(納品前の最終検査)
第14条 受注者は、仕様書等に納品前の最終検査を受けることが定められている場合は、次に掲げる事項について、納品前に発注者の検査を受けるものとする。
(1) 仕上がり状態が仕様に基づいていること。
(2) 縫合、溶接、塗装その他製造結果が良好であること。
(3) 中間検査での指摘事項が是正されていること。
(4) その他発注者が最終検査に必要と判断した事項
2 受注者は、発注者の検査員による指摘を受けた場合は、その指摘事項を是正しなければならない。
(製造材料の品質及び検査費用)
第15条 製造材料につき仕様書等にその品質が明示されていないものは、中等以上の品質を有するものとする。
2 納品する製造品は、発注者の定める検査に合格したものでなければならない。
3 前3条及び次条の検査に直接必要な費用及び検査のため変質変形又は消耗毀損したものに係る費用は、すべて受注者の負担とする。
(納品検査及び引渡)
第16条 受注者は、製造品の納品が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に納品検査を行うものとする。
3 受注者は、発注者の指定する日時及び場所において、前項の検査に立ち会うものとする。
4 受注者は、第2項の検査に立ち会わないときは、当該検査の結果に異議を述べることができない。
(不合格製造品等の措置)
第17条 受注者は、前条第2項の検査に合格しないときは、遅滞なく交換又は修補した製造品を納品しなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定により交換又は修補した製造品について準用する。
(所有権の移転)
第18条 製造品の所有権は、第16条第2項の検査(前条第2項において準用する場合を含む。)に合格したときに受注者から発注者に移転するものとする。
(請負代金の支払)
第19条 受注者は、第16条第2項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、所定の手続きに従って請負代金額の支払いを発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に請負代金額を支払わなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第20条 発注者から受注者への貸与品及び支給材料の品名、数量、品質、規格及び引渡場所は、仕様書等に記載したところによるものとし、その引渡時期は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 受注者は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品又は支給材料につき、監督職員の立会いのもとに検査するものとする。この場合において、受注者は、その品質又は規格が使用に適当でないと認めたときは、その旨を監督職員に通知しなければならない。
4 受注者が前項の通知をしたにもかかわらず、 監督職員がその使用を要求し、そのために受注者に損害を生じたときは、その損害は発注者が負担するものとする。
5 発注者は、必要があるときは、貸与品又は支給材料の品名、数量、品質、規格、引渡場
所又は引渡時期を変更することができる。この場合において、請負代金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議により定めるものとする。
6 受注者は、使用済みの貸与品又は製造の完成若しくは製造内容の変更によって不用となった支給材料があるときは、監督職員の指示する場所で発注者に直ちに返還しなければならない。
7 受注者は、貸与品及び支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
8 受注者は、受注者の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
9 受注者は、支給材料の使用方法又は残材の措置が仕様書等に明示されていない場合には、監督職員の指示に従うものとする。
(条件変更等)
第21条 受注者は、この契約の履行にあたり、図面が一致しないとき、又は仕様書等に誤りが発見されたときは、直ちに書面をもって監督職員にこれを通知しなければならない。
2 監督職員は、前項の通知を受けたときは直ちに調査を行い、受注者に対して指示を与えなければならない。
3 前項の場合において、製造内容、納入期限又は請負代金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議により定めるものとする。
4 受注者は、前項の規定により発注者に対し協議を申し出た場合において、10日以内にその協議が整わないときは、発注者に対して製造の一時中止を申し出ることができる。
(製造の変更、中止等)
第22条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知し、製造内容を変更し、又は製造の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において、請負代金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議により定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額等の変更)
第23条 発注者又は受注者は、納入期限までに賃金又は物価の変動により請負代金額が著しく不適当となったと認めたときは、協議による請負代金額又は製造内容の変更を求めることができる。
(一般的損害)
第24条 製造品の引渡前に、製造品又は製造材料について生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害等)
第25条 受注者は、この契約の履行に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する理由に
よる場合においては、発注者がこれを負担するものとする。
2 この契約の履行に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(部分使用)
第26条 発注者は、第18条の規定による所有権の移転前においても、製造品の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の規定により所有権の移転前に製造品を使用するときは、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項に定める製造品の全部又は一部の使用により、受注者に損害を及ぼし又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(契約不適合責任)
第27条 受注者は、製造品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)又はこれに代えて若しくは併せて違約金の支払い並びに損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)製造品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(受注者の履行遅滞の場合における損害金等)
第28条 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により納入期限までに製造を完成することができない場合において、納入期限経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、受注者から遅延損害金を徴収して納入期限を延長することができる。ただし、第4条第3項により発注者が承諾した場合はこの限りでない。
2 前項の遅延損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により、財務大臣が決定する率(以下
「財務大臣が決定する率」という)を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)とする。
3 前項の遅延損害金徴収日数の計算について、検査に要した日数はこれを算入しない。
(発注者の支払い及び検査の遅滞の場合における損害金)
第29条 受注者は、発注者の責に帰すべき理由により、第19条第2項の規定による請負代金の支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)の支払を請求することができる。
2 発注者がその責に帰する事由により第16条第2項に規定する期間内に検査をしない場合における第19条第2項に規定する期間は、30日から、第16条第2項に規定する期間を経過した日から検査した日までの日数を控除した日数とする。この場合において、当該控除する日数が30日を超えるときは、第19条第2項に規定する期間は満了したものとみなす。
(連帯保証人)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人に対して、製造の完成又は損害金を請求することができる。
(1) 納入期限内又は納入期限後相当の期間内に製造を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに着手時期を過ぎても製造に着手しないとき。
(3) この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
(4) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者と判明したとき。
2 連帯保証人は、前項に規定する製造の完成の請求があったときは、第3条第1項の規定にかかわらず、この契約に基づく受注者の権利及び義務を承継する。
3 受注者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に別の連帯保証人をたてなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者と判明したとき。
(発注者の催告による解除権)
第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
(2) 納入期限までに製造品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第17条に定める交換又は修補、又は第27条第1項に定める履行の
追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第31条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させたとき。
(2) 製造品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が製造品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 法令の規定により別段の資格を必要とされる場合に、その資格を失ったとき。
(5) 契約の締結又は履行に当たり、法令等に違反する不正な行為をしたことが明らかになったとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 製造品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 第34又は第34条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(11)公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき。
(12)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項第11号及び第12号の規定については、その代表者又は構成員が各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 次の各号に掲げる者による契約解除の申し出は、第1項第9号に該当するものとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限等)
第32条 第31条第1項各号及び前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
2 前二条の規定により契約を解除した場合において、発注者は製造の出来形部分で検査に合格したものがあるときは、その出来形部分に対する請負代金相当額を受注者に支払うことにより発注者の所有とすることができるものとする。その他のものは受注者が遅滞なく引取るものとする。
3 発注者は、前二条の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは、発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合における当該効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。
(発注者の任意解除権)
第33条 第31条及び第31条の2に定めるもののほか、発注者は、製造が完成しない間において必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用するものとする。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第34条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第34条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第21条第4項の規定により製造の全部又は一部を一時中止した場合において、製造を継続することにより重大な損失を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
(2) 第22条第1項の規定により製造内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少するとき。
(3) 第22条第1項の規定による製造の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限等)
第35条 第34条第1項各号及び前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事
由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
2 前二条の規定により契約を解除した場合において、受注者は製造の出来形部分で検査に合格したものがあるときは、その出来形部分を引渡し、当該出来形部分に対して相当と認める金額を請求できるものとする。その他のものは受注者が遅滞なく引取るものとし、かつ発注者は保証金を還付するものとする。
(解除に伴う措置)
第36条 受注者は、この契約を解除した場合において、貸与品、支給材料その他の物件があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、これらの物件が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、又は原状に復し、若しくは返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第31条及び第31条の2の規定による発注者の解除権の行使であるときは、発注者が定め、第34条及び第34条の2の規定による受注者の解除権の行使であるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(契約が解除された場合等の違約金等)
第37条 第31条又は第31条の2の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。ただし、第6条第1項各号又は財務規則第117条第3項第1号による保証を付しているときは、発注者は、当該保証を同項の違約金に充当することができる。
2 第31条又は第31条の2の規定により契約が解除された場合において、契約の解除が納入期限後に行われたときは、発注者は、納入期限の翌日から解除の日(受注者の申出に基づく場合は、その書面が発注者に到達した日)までの日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第28条第1項の規定を準用する。
(発注者の損害賠償請求権)
第38条 受注者は、この契約に関して第31条の2第1項第11号又は第12号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の指定する期間内に請負代金の1
00分の20に相当する賠償金に請負代金の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を支払わなければならない。ただし、第31条の2条第1項第11号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会公示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合にその他発注者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対してその超過分につき賠償金を請求することができる。
3 前条の規定により違約金が支払われた場合において、発注者の生じた実際の損害額が当
該違約金の額を超えるときは、発注者は受注者に対してその超過分につき賠償金を請求することができる。
4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
5 前4項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者及び構成員は、賠償金及び利息を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者又は構成員であった者に請求することができ、受注者は、連帯して賠償をしなければならない。
(受注者の損害賠償請求権)
第39条 受注者は、第34条又は第34条の2の規定により契約の全部又は一部を解除した場合において、これにより損害があったときは、発注者に損害賠償を請求することができる。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(請負代金等の相殺)
第40条 発注者は、受注者からこの契約に基づき取得すべき金銭があるときは、受注者に対して支払うべき請負代金又は還付すべき保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(契約外の事項)
第41条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。