(a)暴力団 (b)暴力団員 (c)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (d)暴力団準構成員 (e)暴力団関係企業
中国銀行 晴れの国支店規定集
中国銀行晴れの国支店取引規定
本規定は、契約者と中国銀行(以下、「当行」といいます。)晴れの国支店(以下、「当店」といいます。)との間で、第1条に規定する取引をおこなう場合の取扱いを定めたものです。当店と取引をおこなう場合は下記条項のほか、第
24条に定める各取引規定が適用されることに契約者が同意したものとして取扱います。
1.当店との取引範囲
(1)契約者は、本規定にもとづき総合口座(20歳未満は普通預金口座)(以下、「預金口座」といいます。)を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。当店の取引では通帳・証書は発行いたしません。なお、取扱商品については、当行ホームページに掲示します。
(ア)普通預金取引
(イ)外貨普通預金取引
(ウ)その他当行所定の取引
(2)前項各号の取引は、別途当行が定める各取引規定にもとづくものとします。
2.取引の開始
(1)当店と取引がおこなえる契約者は、日本国内に居住する満15歳以上の個人の方に限らせていただきます。 事業を営むための取引につきましては、ご利用になれません。また、屋号のある名義についてもご利用になれません。
(2)第21条第2項(ケ)、(コ)の一つにでも該当する場合には、当行は預金口座の開設および利用をお断りします。
(3)当店との取引開始にあたっては、第1条に定める預金口座が必要です。また、預金口座を開設、利用するためには ICキャッシュカードの発行、ならびに第5条に定めるちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスの利用登録およびメールアドレス登録が必須条件となります。
(4)当店の預金口座の開設は、契約者お一人につき一口座とします。口座開設にあたっての本人確認は当店所定の手続きによります。
(5)第1条に規定する取引は、契約者が本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添えてお申込みになり、当行がこれを受付けし、承認した場合に開始できるものとします。
(6)当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することにより、当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外の取引店に変更することはできません。
3.お届印
(1)当店と取引を開始する際には、当店との一切の取引に使用する印章(以下「お届印」といいます。)を届出てください。お届印は契約者お一人につき一つ届出いただくものとし、当店における取引において共通とします。
(2)取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをおこなった場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4.本人の再確認
口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、再度、当行所定の必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、契約者届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当行は、当該契約者との取引の全部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5.当店との取引方法
(1)契約者は本規定にもとづき、次の方法で当店と取引をおこなうことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(ア)ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスによる取引
(イ)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含みます。以下「ATM等」といいます。)による取引
(ウ)その他当行が定めた方法による取引
(2) 当店の取扱商品・業務等の取引方法については別途定めるものとし、各取引にかかる規定にしたがって取扱われるものとします。
6.振込変更
契約者が当店を利用しておこなった取引については、振込先金融機関から照会があった場合、当行は契約者に対し依頼内容について照会する義務を負うことなく、原則として振込先金融機関に対し振込資金の返却を依頼します。さらに当行は、振込先金融機関から返却された振込資金を、契約者の支払指定口座に入金することとします。なお、この場合、振込手数料は返却しません。
7.個人情報の取扱い
(1)当行は、契約者の個人情報を当行ホームページに掲載しているプライバシーポリシーのとおり、関係法令を遵守して適切に取扱います。
(2)当店との取引に際して、契約者から得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行と取引を開始するにあたっては、必ず当該利用目的をご確認ください。
8.ATM等の故障や通信機械およびコンピュータ等の障害時の取扱い
(1)停電・故障等により当行のATM等による取扱いができない場合または通信機器・回線等の障害等により、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスによる取引ができない場合には、当店以外の当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金を払戻・預入等を受付けます。
(2)前項の理由によりちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスまたは当行ATM等による取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
9.証券類の受入れの禁止等
(1)当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
(2)当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはいたしません。
10.代理人カードの取扱い
当店は、第2条に定める普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
11.マル優の取扱い
当店は、少額預金のxx非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
12.預金口座の取扱い
(1)当店では、預金口座について通帳の発行はいたしません。
(2)取引残高または取引明細は、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスを利用してお客さまご自身が取引の都度、または一定期間毎にご確認ください。取引明細については相当期間、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスへ保存いたします。
13.外貨普通預金の口座開設
(1)当店では、外貨普通預金について通帳の発行はいたし
ません。
(2)当店の外貨普通預金は、契約者お一人につき一幣xx口座とします。口座開設にあたっては当店所定の手続きにより、当行がこれを受付けし、承認した場合に開始できるものとします。
(3)当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することにより、当店と外貨普通預金取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外に変更することはできません。
(4)原則として当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(5)口座開設した外貨普通預金は、自動的にちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスのサービス利用口座に登録されます。開設口座のお届印は、開設時点の預金口座のお届印と同一とします。(以降、預金口座が変更となった場合は、変更後の預金口座のお届印と同一とします。)
14.海外送金の取扱い
当店では、海外送金(国内トランスファーを含む)のお取扱いはいたしません。
15.諸手数料
(1)再発行手数料その他手数料は、当行の預金口座から払戻請求書等なしに引落すものとします。
(2)当行が当店に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行ホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は当店に請求してください。
16.通知および告知方法
(1)当行から契約者への各種通知および告知は、当行ホームページへの掲示、電子メールの送信、契約者届出の住所への郵送またはその他の方法のいずれかによりおこないます。
(2)契約者届出の住所に当行所定の時期に契約内容に関する書類を郵送するものとします。
(3)契約者届出の住所に郵送したご契約内容に関する書類が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することができない事由により紛争が生じても、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)当行が、届出の電子メールアドレス等に各種通知・告知をおこなった場合は、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
17.商品 ・ サービス等の変更
(1)当行は、当店で取扱う商品・サービス等を契約者に事前に通知することなく任意に変更することがあります。
(2)商品・サービス等を変更する際は、第16条に定める通知および告知方法により定めます。
(3)前項(1)については、変更にともない当行ホームページ、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス等を一時停止させていただくことがあります。
(4)当行の任意の変更によって生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
18.届出事項の変更等
(1)お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等、当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当店に届出てください。変更の届出は当店の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更がおこなわれなかったことにより、契約者に損害が生じても、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)契約者が当店に届出た住所・電話番号・メールアドレスが、契約者の責に帰すべき事由により契約者以外の方の
住所・電話番号・メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)届出事項に変更があった場合、変更処理が終了する前に生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は保管責任を負いません。
(5)当店以外の当行本支店にも取引がある契約者は、届出事項の変更の際に別途当行本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
(6)当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
19.喪失の届出
(1)お届印、キャッシュカード、メンバーズカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ電話連絡するとともに、当行所定の手続きをおこなってください。なお、キャッシュカードおよびメンバーズカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(2)お届印、キャッシュカード、メンバーズカード等を紛失した場合、喪失の届出がなされる以前に生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
20.xx後見人などの届出
(1)xx後見人制度利用者(保佐・補助を含む)は、ご利用いただけないサービスがありますので、当行にご相談ください。
(2)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出ください。
(3)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人および任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届出ください。
(4)前項(2)(3)の届出前に生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
21.当店取引の解約等
(1)契約者が、当店の預金口座を解約する場合には、同時に当店のその他すべての取引を解約するものとし、当店所定の解約請求書に届出の印章により記名押印して、振込依頼書とともに当店へ提出してください。キャッシュカードおよびメンバーズカードについては契約者の責任において破棄してください。ただし、手数料に未払いがある場合等は、即時に解約しないことがあります。
(2)契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当店とのすべての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(ア)本規定その他の当行が定めた各規定に違反した場合
(イ)当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかった場合
(ウ)住所・連絡先変更の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由により当行に契約者の所在が不明となった場合
(エ)支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立などがあった場合
(オ)申込内容に虚偽の申告があった場合
(カ)預金口座等の名義人によらず開設されたことが明らかになった場合
(キ)契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(ク)本人確認のため再度の必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、契約者届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および
届出の電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(ケ)契約者が、次のいずれかに該当することが判明した場合
(a)暴力団
(b)暴力団員
(c)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(d)暴力団準構成員
(e)暴力団関係企業
(f)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(g)その他前各号に準ずる者
(h)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(i)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(j)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(k)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(l)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(コ)契約者が何人に対してするかを問わず、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為をした場合
(a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e)その他前各号に準ずる行為
(サ)預金口座開設後、初回入金が1年間なかった場合
(シ)メンバーズカードが郵便不着等で返却された場合
(ス)前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じた場合
(3)解約時に契約者への返還金などがある場合には、契約者が指定する金融機関の口座へ当行所定の手数料を差引いたうえ、振込むものとします。なお、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
(4)当行が別途表示する一定の期間、契約者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は預金取引を停止し、または契約者に通知することにより当店の預金口座を解約することができるものとします。また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。
22.免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
(2)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合(当行が責めを負う場合であっても、当行に故意または重過失がない限り、当行の責任は契約者から受領したサービス料の金額を上限とします。)
(3)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者情報が漏洩した場合
(4)申込書類等に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをおこなったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
(5)契約者が各種届出事項の変更を怠った場合
23.譲渡・質入れ等の禁止
当店の取引にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させること等はできません。
24.規定の準用
当店との取引において、本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス利用規定等の各条項および当行の手続き、取引慣例等により取扱うものとします。
25.規定の変更
(1)この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更されることがあります。当行がこの規定を変更する場合、事前に、この規定を変更する旨、変更後の規定の内容および変更理由を中国銀行のホームページに掲載する方法その他適宜の方法により周知します。
(2)規定の変更日以降は変更後の規定にて取扱うこととします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
26.合意管轄
本契約にもとづく当店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(平成30年10月9日現在)
普通預金規定
1.(取扱店の範囲)
この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
2.(証券類の受入れ)
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下
「証券類」という。)を受入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
(2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3.(振込金の受入れ)
(1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
(2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4.(受入証券類の決済、不渡り)
(1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
5.(預金の払戻し)
(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
(2)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(3)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
6.(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上についてxx単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)通帳や届出の印章を失ったとき、または、届出の印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)通帳または届出の印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
8.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印章と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
11.(解約等)
(1)この預金口座を解約する場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当行国内本支店に申出てください。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行
が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が前条第1項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3)この預金口座は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が当行との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
12.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
13.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出の印章を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の支払は不要とします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
14.(決済用預金に関する特約規定)
(1)本特約をお申込いただいた普通預金については、普通預金規定および別途お申込をいただいた各サービス規定における利息に係る規定にかかわらず、利息はつけないものとします。なお、利息に係る規定以外については、普通預金規定および各サービス規定により取扱います。
(2)今後の経済情勢の変化等により別途手数料を徴収する場合があります。
以上
中銀総合口座取引規定
1.(総合口座取引)
(1)次の各取引は、中銀総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。
① 普通預金
② 自由金利型期日指定定期預金、自由金利型定期預金
(M型)、自由金利型定期預金、自由満期型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」という。)
③ 第2号の定期預金を担保とする当座貸越
(2)普通預金については、単独で利用することができます。
(3)第1項第1号および第2号の各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
2.(取扱店の範囲)
(1)普通預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。)ができます。
(2)自由金利型期日指定定期預金、自由金利型定期預金
(M型)、自由満期型定期預金および変動金利定期預金の預入れは一口1万円以上(ただし、中間利息定期預金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除く。)、自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とし、これらいずれかの預金の初回およびその後の預入れ、これらすべての預金の解約または書替継続は当店のみで取扱います。なお、いずれかの預金が初めて預入れされた後における自由金利型期日指定定期預金(最高限度300万円未満)、および1,000万円未満の自由金利型定期預金(M型)、自由満期型定期預金、変動金利定期預金の預入れは当店以外の当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、必ず通帳を持参してください。
3.(定期預金の自動継続)
(1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、自由金利型期日指定定期預金および自由満期型定期預金は、通帳記載の最長預入期限に同一の自由金利型期日指定定期預金および自由満期型定期預金に自動的に継続します。
(2)継続された預金についても前項と同様とします。
(3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただ
し、自由金利型期日指定定期預金および自由満期型定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
4.(預金の払戻し等)
(1)普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
(2)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(3)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
5.(預金利息の支払い)
(1)普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。
(2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
6.(当座貸越)
(1)普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
(2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」という。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または300万円のうちいずれか少ない金額とします。
(3)第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
7.(貸越金の担保)
(1)この取引は、前条第2項の順序に従い、定期預金の合計額について334万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2)この取引に定期預金があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、次により取扱います。
なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
(3)① 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保(以下
「新極度額」という。)とします。
② 前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。
8.(貸越金利息等)
(1)① 貸越金の利息は、xx単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。 A 自由金利型期日指定定期預金を貸越金の担保とす
る場合
その自由金利型期日指定定期預金ごとにその「3年」の利率に年0.5%を加えた利率
B 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定
利率に年0.5%を加えた利率
C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合 その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率
D 自由満期型定期預金を貸越金の担保とする場合 その自由満期型定期預金ごとにその「5年」に年 0.5%を加えた利率
E 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率
② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
③ この取引の定期預金の全額の解約により、定期預金の残高が零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
(3)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。
9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)通帳や届出の印章を失ったとき、または、届出の印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)通帳または届出の印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
10.(印鑑照合等)
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印章と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.(即時支払)
(1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
② 相続の開始があったとき
③ 第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
12.(解約等)
(1)普通預金口座を解約する場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。通帳に定期預金の記載がない場合は、当店以外の当行国内本支店でも普通預金口座を解約することができます。
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この取
引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
① 預金者が当行との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(3)普通預金規定にもとづき普通預金口座が解約された場合も、第1項と同様とします。
(4)普通預金規定にもとづき普通預金取引が停止された場合は、当行は貸越を停止するものとします。
(5)前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
13.(差引計算等)
(1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
① この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
② 前各号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
③ 第1号および第2号により、なお普通預金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当店は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。
14.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)普通預金、定期預金、預金契約上の地位その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
15.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)定期預金は、満期日または据置期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第7条第1項第1号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出の印章を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して
貸越金に充当することとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は満期日または最長預入期限の前日までの期間については約定利率、満期日または最長預入期限以後の期間については当行の計算実行時の普通預金の利率を適用するものとします。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と利息の差額を清算するものとします。
② 変動金利定期預金については、利率の変更の際に店頭に利率が表示されていない場合には、最後に表示された利率を適用するものとします。
③ 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の支払は不要とします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
16.(決済用預金に関する特約規定)
(1)本特約をお申込いただいた普通預金については、中銀総合口座取引規定および別途お申込をいただいた各サービス規定における利息に係る規定にかかわらず、利息はつけないものとします。なお、利息に係る規定以外については、中銀総合口座取引規定および各サービス規定により取扱います。
(2)今後の経済情勢の変化等により別途手数料を徴収する場合があります。
以上
外貨普通預金規定
1.(取扱店の範囲)
この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
2.(貸越)
この預金は貸越はできません。
3.(預金の受入れ)
この預金口座に受入れできるものは次のとおりです。
(1)外貨現金。
(2)外国為替による振込金。
(3)この口座に入金するためのものとして当行が売却した外貨。この場合、預入日の当行所定の為替相場により換算します。
4.(預金の払戻し)
(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章または署名により記名押印または署名して、この通帳とともに提出してください。
(2)円貨による払戻しは、払戻日の当行所定の為替相場により換算のうえ支払います。
(3)外貨現金による払戻しについては、当行の都合によって当行所定の為替相場により換算した当該外貨額相当の円
貨により支払うことがあります。
5.(利息)
この預金の利息は毎日の最終残高について、xx単位を1補助通貨単位(※)として、毎年2月と8月の当行所定の日に、当行所定の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし利率は金融情勢の変化により変更することがあります。
※通貨単位の1/100を補助通貨単位とします。
6.(手数料)
この預金の預入れ、または払戻しについては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)この通帳や届出の印章を失ったとき、または、届出の印章、名称、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)この通帳または届出の印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
8.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の印章または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
11.(解約等)
(1)この預金口座を解約する場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ当店に申し出てください。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が前条第1項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3)この預金口座は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預
金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が当行との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4)前2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
12.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
13.(準拠法)
(1)この預金取引については、外国為替及び外国貿易法または同法に基づく命令規則等も適用されます。
(2)この預金に関し紛争が生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
14.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出の印章または署名により記名押印または署名して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の支払は不要とします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
15.(規定の変更)
(1)当行は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、この規定の各条項その他の条件を変更できるものとします。本規定を改定する場合は、当行本支店の店頭およびホームページにて改定内容を記載して公表します。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める期日までに異議の申立てがないときは改定内容にご同意いただけたものとして取扱うこととし、適用開始日以降の取引から適用されるものとします。
(3)前記(1)の変更については、当行に届け出られた氏名・住所・電話番号等にもとづいて連絡を行う場合があります。この場合、延着もしくは到着しなかったときでも、通常到達すべき時に送達したものとみなします。
16.(取扱内容の変更)
当行は、外国当局の規制または政策変更その他の相当な事由があると認められる場合には、取扱内容の変更、預金取引の停止をすることができるものとします。
17.(人民元建て外貨普通預金に関する特約規定)
人民元建ての外貨普通預金については、外貨普通預金規定にかかわらず、人民元現金での受入れ、払戻しは行いません。また、個人のお客さまについては外国為替による人民元建て振込金の人民元建て外貨普通預金への受入れは行いません。なお、本特約規定で定める事項のほかは、外貨普通預金規定により取扱います。
以上