Contract
東日本大震災に伴う賃金等の変動に対する
工事請負契約約款第25条第6項(インフレ条項)運用マニュアル(暫定版)
平成25年6月18日
xx地方水道用水供給企業団
はじめに
本資料は、東日本大震災において特に被災の大きい三県(岩手県、xx県及びxx県。以下「被災三県」という。)における賃金等の急激な変動に対処するため、xx地方水道用水供給企業団工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第25条第6項の運用について、「xx地方水道用水供給企業団工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用基準」(以下
「本基準」という。)として整理し、とりまとめたものである。
本運用マニュアルは、東日本大震災の被災三県における急激な変動といった特殊な状況に対応したものであり、出来形数量の確認や残工事量の算出等において、疑義が生じた場合には、設計積算担当課と必要に応じ相談等を行い、円滑な執行に努めてください。
1 適用対象工事
(1) 当企業団が発注した工事であること。
(2) 契約約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。
・適用対象工事について
本基準は、先に発生した東日本大震災に伴うxx県における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、当企業団が発注した工事(本基準の施行時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、契約約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。
・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い
項目 | 全体スライド (契約約款第25条第1項から第4項) | 単品スライド (契約約款第25条第5項) | インフレスライド (契約約款第25条第6項) ※本基準の措置内容 |
適用対象工事 | 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が2ヶ月以上である工事 (比較的大規模な長 期工事) | 全ての工事 (本基準の施行日時点で継続中の工事及び新規契約工事) | 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 (本基準の施行日時点で継続中の工事及 び新規契約工事) |
請負額変更の方法 | 対象 | 請負契約締結の日から 12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 | 部分払を行った出来形部分を除く全ての資材 (鋼材類、燃料油類等) | 本基準に基づくxx県 において賃金水準の変 更がなされた日以降の 残工事量に対する資材、 労務単価等 |
受発注者の負担 | 残工事費の1.5% | 工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間にお ける負担はなし) | 残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必 要な利益まで損なわな いよう定められた「1. 0%」を採用) | |
再スライド | 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用 後、12ヶ月経過後に適用可能) | なし (部分払を行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するた め、再スライドの必要 がない) | 可能 (本基準に基づくxx県において賃金水準の変更がなされる都度、適用可能) |
2 請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1) 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2) 基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3) 残工期:基準日以降の工事期間とする。
・請求日について
請求に際しては、残工事の工期が基準日(請求日から14日以内の範囲で定める。)から2ヶ月以上必要であることに留意すること。
・基準日について
発注者と受注者が協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から14日以内の範囲で定める。
これにより難い場合とは、スライド協議請求後、基準日について発注者と受注者とが協議して
いる際に、新たに賃金水準の変更がなされた場合等である。なお、この場合の基準日は、新たに賃金水準の変更がなされた日を基準日とする。
・残工期について
残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示等により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。
3 スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近
の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
・スライド協議の請求について
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
・スライド額協議開始日について
発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。
・実施フローについて
別紙1「xx地方水道用水供給企業団工事請負契約約款第25条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。
4 請負代金額の変更
(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:企業団積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:企業団積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
・受注者の負担割合
受注者の負担割合については、契約約款第29条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100 分の1」としている。
・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
・複数回スライドを行う場合について
スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
5 残工事量の算定
(1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。
ア 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
イ 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など。)も出来形の対象とできる。
ウ 契約約款にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5) 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
・出来形数量等の確認方法について
基準日における工事の出来形数量の確認については、本基準の5に基づき実施することを基本とする。
なお、先に発生した東日本大震災に伴う復旧・復興事業については、広域的な範囲で迅速かつ確実な執行が求められることから、当面、受注者に「工事出来高内訳書」及び「実施工程表付き工事履行報告書」の提出を求め、これにより、数量総括表に対応した出来高を確認できることとする。
また、数量総括表に対応した出来形数量については、次式により求めることができることとする(ただし、実施工程表は、基準日までに作成されたものとする。)。
出来形数量=基準日における設計数量×(基準日における実施済工程工期/実施工程工期)
本基準に基づくスライド請求を複数回行う場合、2回目以降の基準日における出来形数量の確認方法は、1回目の基準日における確認方法と原則同じ方法によるものとする。
・出来形数量等の確認時期について
発注者は、請求日から14日以内に出来高確認を行う。
6 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。
なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
・積算に使用する単価について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。
・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
7 変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
・精算変更時で行う場合
スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。
8 請求日及び基準日の特例
本基準の施行する直前の賃金水準の変更(平成25年4月5日の労務単価の改正)に基づき契約約款第25条第6項の規定に基づくスライド協議を実施する工事については、その請求に必要な準備期間を考慮して、基準日は、その賃金水準の変更がなされた日(契約の締結が賃金水準の変更がなされた日以降のものにあっては、契約締結の日)とする。
なお、スライド協議の請求は、残工事の工期が基準日から2ヶ月以上必要であり、かつ、本基準の施行日(本基準の施行日以後に契約を締結する工事は契約締結の日)から1ヶ月以内と
する。
・スライド協議の申出について
請求日及び基準日の特例については、本基準の施行日以降、周知期間も必要であり、かつ、スライド協議を実施する上で必要な準備期間を考慮し、基準日を賃金水準の変更がなされた日
(契約の締結が賃金水準の変更がなされた日以降のものにあっては、契約締結の日)とする。なお、請求に際しては、残工事の工期が基準日から2ヶ月以上必要であること、かつ本基準 の施行日(本基準の施行日以降に契約を締結する工事は契約締結の日)から1ヶ月以内であることに留意すること。
・出来高の確認について
請求日から14日以内に基準日時点における出来形数量を確認し、数量総括表に対応して出来高を確認する。なお、出来形数量の確認方法については、5残工事量の算定によるものとする。
・実施フローについて
別紙2「xx地方水道用水供給企業団工事請負契約約款第25条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。
9 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1) 契約約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本基準によるスライドを請求することができる。
(2) 本基準に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約約款第25条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金の変更を請求することができる。
・契約約款第25条第6項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まず、インフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の1%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれに適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることとなり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間 においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、インフレスライド条項と単 品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受 注者が負担する残工事費の1%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされ ているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。
・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
参考:契約約款第25条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
1 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求する
ことができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工
全体
スライド
単品
スライド
インフレスライド
事代金額の1,000 分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、 請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。