第4 SV 向けライセンス 23 第5 SV 向けオプション ウォールボードライセンス 23 第9 通話録音 SV 26 第13 アウトバウンドライセンス SV 28 第15 各種 CRM インテグレーション 30
コネクト・ストーム・サービス利用規約
令和 4 年 4 月 1 日
楽天コミュニケーションズ株式会社
目次
9 当社が付与する契約者識別番号および暗証符号(以下、「識別番号等」といいます。)の取り扱い 17
第2表 Unified Communication License 32
当社は、コネクト・ストーム・サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これによりクラウド PBX 機能であるコネクト・ストーム・サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、当社が別に定める IP データ通信網サービス契約約款に定める音声通信契約または、電話サービス等契約約款に定める直収電話契約(以下、総称して「音声契約」といいます。)を締結している者に限り提供します。
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
クラウド PBX | PBX(電話交換機)機能をインターネット上で提供することをい います。 | |||||
Contact Center | 企業とその企業のサービスを利用されるお客様の接点として設置される電話受付や、Web 問い合わせ対応等をする部門をいいま す。 | |||||
Unified Communication | 様々な通信の手段を統合することをいいます。 | |||||
Automatic Call Distribution (ACD) | 着信呼の自動分配機能をいいます。 | |||||
オペレーター | 着信呼を優先的に受信する者をいいます。 | |||||
スーパーバイザー (SV) | オペレーターの稼働状況を確認する等を行う者をいいます。 | |||||
アドミニストレーター(アドミン、管理 者) | オペレーター及び SV の利用する機能設定を行う者又は機能をいいます。 | |||||
コールフロー(FLOW) | 着信呼をどのように着信させるか設定すること又はその機能を いいます。 | |||||
オムニチャンネル | ルートや手段を問わず他者(多くの場合にお客様になります)に接続しようとする考え方をいいます。例えば、Web メールや、電話のみならず、コンタクトセンターの問い合わせ窓口として SNS を利用することや、Web チャットを利用すること等を想定してい |
ます。 | |
コンティンジェンシー | 緊急事態に備えて、オペレーター等を増員する場合に、契約者の都合に応じてライセンスの増減を行うことができます。コンティンジェンシーとして契約したライセンスは、利用されなかった月 は通常のライセンスに比べて料金が減額になります。 |
Desktop Task Assistant(DTA) | オペレーター及び管理者の操作画面(UI)をいいます。 |
ウォールボード | トータルコール数や待機コール数、成約率などの情報を大画面 に表示する機能をいいます。 |
個人情報 | 生存もしくは死亡した個人に関する情報で、次のいずれかに該当するもの。 ・氏名、生年月日その他の記述等で、文書、画像、もしくは電子データ等として記録される、又は音声、動作その他の方法を用いて表現される、特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。) ・個人識別符号(文字、番号、記号その他の符号であって政令 で定められるもの)が含まれるもの |
本サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
Contact Center License | ACD 機能等を利用するコンタクトセンター向け電話機能等を提供 するものをいいます。 |
Unified Communication License | ACD 機能を利用しない電話機能等を提供するものをいいます。 |
本サービスには、料金表に規定するライセンスがあります。
当社の本サービスは、別記1に定める提供地域において提供します。
本契約の申込みは、現に音声通信契約をしている者または、本契約と同時に音声通信契
約に申込みをする者に限りできるものとします。
当社は、1の申込み毎に本契約を締結します。この場合において、契約者は、1の本契約につき1人に限ります。
本契約の申込みをするときは、当社が指定する方法により行っていただきます。
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本契約の申込みをした者が、第7条(契約申込み)の条件に適合しないとき。
(2)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)本契約の申込みをする者が、第 39 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(4)その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
音声契約の解除があったときは、その音声契約者は、当社と本契約を解除したこととなります。
契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 12 条の 2(債権の譲渡)
当社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
契約者が本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。
当社は、第 18 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 18 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことをお知らせします。
4 契約者について、支払停止、銀行取引停止処分、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立て、その他これらに類する事由が生じたときは、当社は直ちに本契約を解除することができます。
本契約に関するその他の提供条件については、別記 2 から別記 7 に定めるところによります。
2 本規約の定めに拘らず、地位の承継は行いません。ただし、当社が別に定める場合を除きます。この場合には、別記 2 に定める通りに扱います。
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところによりオプションを提供します。
2 当社は、そのオプションの利用の停止又は廃止を行うことがあります。
当社は、次の場合には、その本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の設備の保守上やむを得ないとき
(2)契約者が第 6 条(本サービスの提供地域)に違反し本サービスを利用していることが判明したとき
(3)第 20 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(そ
の本サービスの料金その他の債務(この規約及び料金表の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金であって割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの一部変更又は全部の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務(他社接続回線に係るものを含みます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第 33 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(3)第 25 条(保証金)に規定する保証金を預け入れなかったとき
(4)契約者が申込みの際に当社に届け出た情報に変更が発生した場合に、速やかに当社に変更の内容を届け出なかったとき。
(5)前号までのほか、この規約及び料金表の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知するものとします。
3 当社は、契約者が、当社が提供する他のサービスの契約者である場合、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、本サービスの利用を停止することがあります。
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用を一時中断します。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、契約者が行う相手先への通信又は相手先が行う契約者への通信が着信しないことがあります。
前条の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするとき又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは音声通信の通信時間又は特定の地域との音声通信の利用を制限することがあります。
当社が提供する本サービスの料金は、初期費用および月額基本利用料、ならびに各種手数料とし、その料金額は、料金表に定めるところによります。
2 当社は、契約者の要望に応じてシステムの構築や、設定、トレーニング等を行う場合には、本規約に定める以外の費用を見積もり、契約者に請求するものとします。
契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除があった日(音声契約の解除があった場合には、その日)の前日を含む歴月までの期間について、料金表に規定する使用料(本サービスの料金のうち月額基本利用料であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、本サービスを利用することができない状態が生じたときの使用料の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(本サービスが提供する全ての機能が利用できない状態もしくは、全く利用できない状態と同程度の状態になる状態を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連 続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの月額基本利用料として定められている料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスの月額基本 利用料として定められている料金 |
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、本サービスを利用できなかった期間中の使用料の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの提供の条件として、保証金を預け入れていただくことがあります。ただし、契約者が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、この限りでありません。
(1)本サービス契約の締結を行った者
(2)過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者
(3)本サービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれのある者
2 保証金の額は、月間の予想料金の額に応じて当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、契約者がこの規約の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
5 当社は、本サービス契約の解除等保証金を預け入れた事由が解消した場合には、保証金をその契約者に返還します。この場合において、その契約者がこの規約の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金をその支払うべき金額に充当します。
契約者は、本規約に定める料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しても なお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間に ついて年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
契約者は本サービスを利用することができなくなったときは、契約者の設備等に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は確認のための試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の設備に故障がないと判定した場合において、契約者にその試験に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、試験に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(本サービスが提供する全ての機能が利用できない状態もしくは、全く利用できない状態と同程度の状態になる状態を含みます)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本利用料として定められている料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)に定めるほか、何らの責任も負いません。
2 当社は、この規約等の変更により契約者設備等の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、以下の各号に関して保証を行わず、これに起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。
(1)本サービスに何ら不具合を生じないこと
(2)本サービスの提供が当社の意図に寄らず中断されないこと
(3)本サービスの不正利用がないこと
4 本サービスを通して行われる情報やデータの通信については、全て契約者の責任においてなされるものとし、その結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。
5 本規約に定める利用に係る契約者の義務に違反した場合に発生した契約者の損害は、契約者に責任があるものとします。
6 契約者が、契約者識別符号及び暗証番号を紛失・盗難又は第三者が容易に知り得る状態においたことで生じた本サービスの不正利用により契約者に発生した損害について、当社は免責されるものとします。
当社は、契約者から請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なと
き又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。ただし、この規約及び料金表において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
2 料金表の定めが無い事項で且つ、契約者がサービスの利用のために行う本サービスの改造等の請求もしくは契約者設備等の当社による改造等の請求があった場合、当社は契約者に事前に見積もりを提示した上で、費用の請求を行います。ただし、この場合であっても、前項の規定は適用されます。
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が本サービスの提供のために提示する情報を他者へ公開しないこと
(2)故意に通信を保留し、当社設備に負荷をかけないこと
(3)当社が本契約に基づき提供する情報およびプログラム等を善良な管理者の注意をもって管理すること
(4)当社を含む他者の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他者の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと
2 契約者は、前項の規定に違反して当社設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、当社から割り当てられた契約者識別符号等及び暗証符号を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
4 前項までに定めるほか、別記4に定める「本サービスにおける禁止事項」に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
契約者は、第9条(契約申込の方法)に規定される事項に変更があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を
譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
本契約の準拠法は、日本法とします。また、本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします
本規約が他の言語に翻訳されたかにかかわらず、本規約のxxは日本語版とし、他の言語に優先するものとします。
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等、当社及び楽天株式会社とその会社法で定める子会社等、会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
(1)当社の本サービスは、次に掲げる提供地域において提供します。
日本国内に限る
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
(1)契約者は、その契約の申込みに際して当社に届け出た事項について変更があったときは、そのことを速やかに、契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
契約者は本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)(詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8)他人になりすまして本サービスを利用する行為
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置
する行為
(10)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(11)故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
(12)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(13)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為
(14)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(1)当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込時又は本サービスの提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。
ア 契約者からの問い合わせへの対応(本人性の確認)
イ 当社サービスに利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務ウ 課金計算に係る業務
エ 料金請求に係る業務
オ 利用停止及び契約解除に係る業務カ 保守又は障害対応などの取扱業務
キ 当社サービスの維持、改善又は新たなサービスの開発に係る業務
ク 当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケート調査及び景品等の送付に係る業務
ケ 市場調査及びその分析に係る業務コ その他当社の営業に関する通知
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号、以下同じとします)第 14条に定めるところにより、当社が定める当該電気通信事業者が個人情報保護を推進する上での考え方や方針をいいます。当社は同ポリシーをホームページにおいて公表します。
(2)当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責任を有するものとします。
(3)サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当該業務に必要な範囲内でクレジットカード会社等の金融機関、債権管理回収業者又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
(4)契約者は(1)~(2)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用すること、ならびに(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を当該第三者に開示、提供することに同意していただきます。
(5)契約者が本サービスの利用にあたり自ら登録した情報であって、アクセス制御が施されているものについては、当社は、参照、閲覧等して利用しないものとします。ただし、当社が本サービスを運営するために必要な範囲で参照が必要となることがあり、当該情報が個人情報に該当する場合には、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従うものとします。
当社は、本サービスの設備を当社基準による情報セキュリティの確保の上、運用するものとします。
(1)当社は、料金明細内訳を記録しているサービス品目について、契約者から請求があったときは、料金明細内訳書を送付します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する料金明細内訳書の送付手数料の支払いを要します。
当社が契約者に付与する契約者識別番号、暗証符号を入力することで、通話明細等をインターネット網に接続できる端末設備で閲覧等する機能を提供します。本機能に係る詳細は当社が別に定めるものとします。
9 当社が付与する契約者識別番号および暗証符号(以下、「識別番号等」といいます。)の取り扱い
(1)契約者は、善良なる管理者の注意をもって識別番号等を管理するものとします。
(2)契約者の管理の事情によらず、識別番号等が第三者に不正に利用されていることが判明した場合、契約者は当社に速やかに届け出るものとし、当社は当該識別番号等が利用できないように措置を講じます。ただし、当社が措置を講じる前後を問わず契約者に発生した損害は契約者が負うものとします。
(3)当社は、当該識別番号等が契約者以外の第三者の利用であることが明らかな場合には、当該識別番号等の利用を契約者に通知する前に停止することがあります。こ
の場合でも、当社が本サービスを停止することによって生じた契約者又は第三者の損害を保証しません。
(料金額の表示)
1 本契約に係る料金額の表示は税別額(消費税相当額加算しない額をいいます。以下同じとします。)を表示します。
(使用料等の設定)
2 本契約に係る使用料は当社が別に定める音声契約に基づく通話料等を除きます。
(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従い1料金月として計算します。
4 当社は、月額で定める料金(以下「月額基本利用料」といいます。)を、次の通りに扱います。
(1)料金月の初日以外の日に本契約の解除があったときには、月額基本利用料を満額請求します。
(2)本サービスの提供の開始の日を含む暦月の月額基本利用料の請求を行いません。ただし、本サービスの提供の開始の日を含む暦月と本契約の解除があった日を含む暦月が同じ場合には1月の月額基本利用料を請求します。
(3)料金月の初日以外の日に本サービスの変更等があったときには、変更のあった日を含む暦月の月額基本利用料は変更前の月額基本利用料の請求を行い、翌暦月から変更後の月額基本利用料の請求を行います。
(4)第 23 条(使用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するときには、その支払いを要しない料金を減額し請求します。既に支払い済みの料金の減額がある場合には、次の請求額を減額します。
5 4の規定による月額基本利用料の日割は、料金月の日数により行います。この場合、第 23 条第2項第2号の表の1欄に規定する料金の算出にあたっては、その日数計算の単
位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金計算方法等において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(再請求書発行手数料)
9 契約者は、料金に関する費用について、支払期日を経過してもなお支払わない場合、料金表第1表第5(再請求書発行手数料)に規定する手数料を支払っていただきます。
10 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(少額料金の繰越払い)
11 当社は、契約者の1料金月の支払額(この規約で定める料金又は工事に関する費用とします。以下この規定において同じとします。)が税込0円超え3,000円以下の場合は、当社が別に定める場合を除いて、その料金月と翌料金月の支払額を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、この場合、その1の料金月及び翌料金月の支払額を合計しても税込3,000円以下であったときは(翌料金月が0円の場合も含みます。)、その1の料金月、翌料金月と翌々料金月(翌々料金月が0円の場合も含みます。)の支払額を、当社が別に指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金の一括後払い)
12 当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の金額を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
13 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)13 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
14 第 23 条(使用料の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する税別額に消費税を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、当社ホームページに掲示する等の方法により、その旨を周知します。
1 適用
項目 | 内容 |
システム初期設定 | 契約の締結時に、契約者毎に設定が必要に なります。 |
2 使用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
システム初期設定 | 契約者毎 | 150,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
ContactCenter ライセンス | インバウンドコールセンターのオペレーター用の基本ライセンスです。 キュー機能、ACD 機能、スキルルーティング機能を利用した呼を受電することがで きます。 |
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
ContactCenter ライセンス | 同時に利用する オペレーター数 | 15,500 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
ContactCenter ライセンス | 同時に利用する オペレーター数 | 12,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
リアルタイム統計-CC- | DTA 画面上部にキュー表示を行うライセン スです。 |
2 使用料
2-1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
リアルタイム統計-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 2,500 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
ContactCenter スーパーバイザーライセンス | インバウンドコールセンターのスーパーバイザー用ライセンスです。 キュー機能、ACD 機能、スキルルーティング機能を設定することができます。 モニタリング機能、ウィスパリング機能、パージイン(割り込み)機能を利用することができます。 リアルタイムレポート及びヒストリカルレポートの表示と確認機能を利用するこ とができます。 |
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
ContactCenter スーパーバイザーライセンス | 同時に利用するスーパーバイザ ー数 | 15,500 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
ContactCenter スーパーバイザーライセンス | 同時に利用する スーパーバイザー数 | 42,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
ウォールボード-CC-(スーパーバイ ザー) | リアルタイムレポート表示、確認機能を単 体で利用することができます。 |
2 使用料
2-1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
ウォールボード-CC-(スーパーバイザー) | 同時に利用するスーパーバイザ ー数 | 8,500 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
ContactCenter アドミンライセンス | インバウンドコールセンターの管理者用ライセンスです。 全てのインバウンドコールセンター機能を設定することができます。 リアルタイムレポート及びヒストリカルレポートの表示及び確認、作成、シェア機 能を利用することができます。 |
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
ContactCenter アドミンライセンス | 同時に利用するアドミニストレ ーター数 | 45,000 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
ContactCenter アドミンライセンス | 同時に利用するアドミニストレ ーター数 | 115,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
アドミン-ボイスライセンス-CC- | ContactCenter アドミンライセンスのオプションとして利用できる機能です。 オペレーターと同様に受電することがで きます。 |
アドミン-フロー作成-CC- | ContactCenter アドミンライセンスのオプションとして利用できる機能です。 拡張的なコールフローを作成することが できます。 |
データベース連携-CC-(アドミン) | ContactCenter アドミンライセンスのオプションとして利用できる機能です。 FLOW 連携用内部 DB との連携を行うことができます。この FLOW 連携用内部 DB は全て のコールフローに必要ではありません。 |
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
アドミン-ボイスライセンス-CC- | 同時に利用する アドミニストレーター数 | 8,500 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
アドミン-ボイスライセンス-CC- | 同時に利用するアドミニストレ ーター数 | 8,500 円 |
アドミン-フロー作成-CC- | 同時に利用するアドミニストレ ーター数 | 85,000 円 |
データベース連携-CC-(アドミン) | 同時に利用するアドミニストレ ーター数 | 35,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
全通話録音ライセンス-CC- | 通話録音機能になります。1購入単位につき、1月の間に、4,000 分までの録音が可能です。 1契約者が契約する通話録音ライセンス数に応じた録音可能時間の合計時間の間 で通話録音が利用となります。 |
2 使用料
2-1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
全通話録音ライセンス-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 4,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
全通話録音スーパーバイザーライセンス-CC- | 通話録音機能になります。1購入単位につき、1月の間に、4,000 分までの録音が可能です。 1契約者が契約する通話録音ライセンス数に応じた録音可能時間の合計時間の間で通話録音が利用となります。 通話録音の検索機能及び表示機能、再生機能を利用することができ、管理機能利用のための RSA SecureID トークンを貸与しま す。 |
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
全通話録音スーパーバイザーライセンス-CC- | 同時に利用するスーパーバイザ ー数 | 15,000 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
全通話録音スーパーバイザーライセンス-CC- | 同時に利用するスーパーバイザ ー数 | 10,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
録音管理-CC-(アドミン) | 通話録音の検索機能及び表示機能、再生機能、管理機能を利用することができます。通話録音機能になります。1購入単位につき、1月の間に、4,000 分までの録音が可能です。 1契約者が契約する通話録音ライセンス数に応じた録音可能時間の合計時間の間 で通話録音が利用となります。 |
全通話録音アドミンライセンス-CC- | 通話録音機能になります。1購入単位につき、1月の間に、4,000 分までの録音が可能です。 1契約者が契約する通話録音ライセンス数に応じた録音可能時間の合計時間の間 で通話録音が利用となります。 |
2 使用料
2-1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
録音管理-CC-(アドミン) | 同時に利用するアドミニストレ ーター数 | 5,500 円 |
全通話録音アドミンライセンス -CC- | 同時に利用する アドミニストレーター数 | 4,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
録音ストレージ追加(1TB) | 全通話録音ライセンス-CC-又は全通話録音スーパーバイザーライセンス-CC-、全通話録音アドミンライセンス-CC-に追加し て購入するストレージです。 |
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
録音ストレージ追加(1TB) | TByte 容量 | 150,000 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
録音ストレージ追加(1TB) | TByte 容量 | 20,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
アウトバウンドライセンス-CC- | オペレーターライセンスのオプションとして追加することができます。 プレビュー機能、プレディクティブダイヤ リング機能を利用することができます。 |
2 使用料
2-1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
アウトバウンドライセンス-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 7,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
アウトバウンドキャンペーン管理 -CC-(スーパーバイザー) | SV 向けライセンスのオプションとして追加することができますアウトバウンドリスト管理用 DB を利用することができま す。 |
アウトバウンドスーパーバイザーライセンス-CC- | SV 向けライセンスのオプションとして追加することができます。 プレビュー機能、プレディクティブダイヤ リング機能を利用することができます。 |
2 使用料
2-1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
アウトバウンドキャンペーン管理 -CC-(スーパーバイザー) | 同時に利用する オペレーター数 | 35,000 円 |
アウトバウンドスーパーバイザー ライセンス-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 7,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
オムニチャネル用一斉配信-CC- | プレビュー機能、プレディクティブダイヤ リング機能を利用することができます。 |
ウ➦ブチャット-CC- | WEBChat ルーティング機能及び WEBChat Agent 用クライアント(DTA 組み込み)機 能を利用することができます。 |
e-mail-CC- | e-mail ルーティング機能及び e-mail Agent 用クライアント(DTA 組み込み)機 能を利用することができます。 |
Twitter-CC- | SNS ルーティング機能及び SNS Agent 用クライアント(DTA 組み込み)機能を利用す ることができます。 |
オペレーターライセンス及び SV 向けライセンス、アドミニストレーターライセンスのオプションとして追加することができます。
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
ウ➦ブチャット-CC- | 契約者 | 455,000 円 |
E-mail-CC- | 契約者 | 455,000 円 |
Twitter-CC- | 契約者 | 455,000 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
オムニチャネル用一斉配信-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 7,000 円 |
ウ➦ブチャット-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 2,500 円 |
E-mail-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 2,500 円 |
Twitter-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 4,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
Xxxx 連携-CC- | 本 サ ー ビ ス と Microsoft Skype for business の連携のためのシステムを構築 します。 |
Salesforce 連携-CC- | 本サービスと Salesforce の連携のための システムを構築します。 |
Dynamics 連携-CC- | 本サービスと Microsoft Dynamics の連携 のためのシステムを構築します。 |
Rightnow 連携-CC- | 本サービスと Rightnow の連携のためのシ ステムを構築します。 |
オペレーターライセンス及び SV 向けライセンス、アドミニストレーターライセンスのオプションとして追加することができます。
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
Xxxx 連携-CC- | 契約者 | 800,000 円 |
Salesforce 連携-CC- | 契約者 | 800,000 円 |
Dynamics 連携-CC- | 契約者 | 800,000 円 |
Rightnow 連携-CC- | 契約者 | 800,000 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
Xxxx 連携-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 2,000 円 |
Salesforce 連携-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 2,000 円 |
Dynamics 連携-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 2,000 円 |
Rightnow 連携-CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 2,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
コンティンジ➦ンシーライセンス -CC- | 緊急時のオペレーター用ライセンスです。機能は、オペレーターライセンスと同じで す。 |
全通話録音コンティンジ➦ンシーライセンス-CC- | 緊急時の通話録音オペレーター用ライセ ンスです。機能は通話録音オペレーターライセンスと同じです。 |
アウトバウンドコンティンジ➦ンシ ーライセンス-CC- | 緊急時のアウトバウンドライセンスです。 インバウンドの機能を含みます。 |
オムニチャネル用一斉配信コンティ ンジ➦ンシーライセンス-CC- | 緊急時のオムニチャネル連携アウトバウ ンド用リスト管理機能です。 |
ウ➦ブチャットコンティンジ➦ンシ ーライセンス-CC- | 緊急時のウ➦ブチャット-CC-ライセンス です。 |
e-mail コンティンジ➦ンシーライセ ンス-CC- | 緊急時の e-mail-CC-ライセンスです。 |
Twitter コンティンジ➦ンシーライ センス-CC- | 緊急時の Twitter-CC-ライセンスです。 |
リアルタイム統計コンティンジ➦ン シーライセンス | DTA 画面上部にキュー表示を行うライセン スです。 |
オペレーターライセンス及び SV 向けライセンス、アドミニストレーターライセンスのオプションとして追加することができます。緊急にライセンスを増やすことが想定される場合には予め購入することができます。
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
コンティンジ➦ンシーライセンス -CC- | 同時に利用する オペレーター数 | 15,500 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | ライセンスの利用が無かった月の料 金額(税別) | ライセンスの利用があった月の 料金額(税別) |
コンティンジ➦ンシーライセンス-CC- | 同時に利用するオペレ ーター数 | 4,500 円 | 12,000 円 |
全通話録音コンティンジ ➦ンシーライセンス-CC- | 同時に利用するオペレ ーター数 | 1,000 円 | 4,000 円 |
アウトバウンドコンティンジ➦ンシーライセンス -CC- | 同時に利用するオペレ ーター数 | 2,500 円 | 7,000 円 |
オムニチャンネル用一斉 配信コンティンジ➦ンシーライセンス-CC- | 同時に利用 するオペレーター数 | 2,000 円 | 7,000 円 |
ウ➦ブチャットコンティンジ➦ンシーライセンス -CC- | 同時に利用するオペレ ーター数 | 800 円 | 2,500 円 |
e-mail コンティンジ➦ンシーライセンス-CC- | 同時に利用するオペレ ーター数 | 800 円 | 2,500 円 |
Twitter コンティンジ➦ンシーライセンス-CC- | 同時に利用するオペレ ーター数 | 1,000 円 | 4,000 円 |
リアルタイム統計コンティンジ➦ンシーライセン ス-CC- | 同時に利用するオペレ ーター数 | 800 円 | 2,500 円 |
第2表 Unified Communication License
1 適用
項目 | 内容 |
システム初期設定 | 契約の締結時に、契約者毎に設定が必要に なります。 |
2 使用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
システム初期設定 | 契約者毎 | 150,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
UC ライセンス | オペレーター用の基本ライセンスです。プレゼンス表示(DTA 利用)機能、サービス特番機能、外線発着信機能、転送、パーク保留機能、IVR 機能、電話会議(三者通 話)機能を利用することができます。 |
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
UC ライセンス | 利用するオペレ ーター数 | 3,500 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
UC ライセンス | 利用するオペレ ーター数 | 2,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
UC アドミンライセンス | 管理者用ライセンスです。 オペレーターライセンスの機能を設定することができます。 |
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
UC アドミンライセンス | 利用するアドミニストレーター 数 | 8,000 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
UC アドミンライセンス | 利用するアドミニストレーター 数 | 30,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
全通話録音ライセンス-UC- | 通話録音機能になります。1購入単位につき、1月の間に、4,000 分までの録音が可能です。 1契約者が契約する通話録音ライセンス数に応じた録音可能時間の合計時間の間 で通話録音が利用となります。 |
2 使用料
2-1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
全通話録音ライセンス-UC- | 利用するオペレ ーター数 | 2,000 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
全通話録音アドミンライセンス-UC- | 通話録音の管理機能になります。 通話録音機能になります。1購入単位につき、1月の間に、4,000 分までの録音が可 |
能です。 1契約者が契約する通話録音ライセンス数に応じた録音可能時間の合計時間の間で通話録音が利用となります。 |
2 使用料
2-1.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
全通話録音アドミンライセンス -UC- | 利用するアドミニストレーター 数 | 5,500 円 |
1 適用
項目 | 内容 |
録音ストレージ追加(1TB) | 全通話録音ライセンス-UC-又は全通話録音アドミンライセンス-UC-に追加して購 入するストレージです。 |
2 使用料
2-1.初期費用
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
録音ストレージ追加(1TB) | TByte 容量 | 150,000 円 |
2-2.月額基本利用料
項目 | 単位 | 料金額(税別) |
録音ストレージ追加(1TB) | TByte 容量 | 20,000 円 |
料金明細内訳書(CD-ROM 等の電子媒体を含みます)の送付手数料の額は、次に定める額とします。
1請求先につき送付1回ごとに
区 分 | 手数料の額(税別) |
料金明細内訳書 | 200 円 |
(注)料金明細内訳書の送付を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(実
費)が必要な場合があります。
区 分 | x x |
再請求書発行手数料の適用 | この規約の規定により支払いを要することとなる料金(再請求書発行手数料を除きます)について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない ときを含みます。)に請求書を発行した場合に適用します。 |
1の契約ごとに月額
191 円
料金額(税別)
(実施期日)本規約は、平成 30 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
(実施期日)この改正規定は、平成 30 年 6 月 20 日より実施します。
附 則
(実施期日)この改正規定は、平成 30 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
(実施期日)この改正規定は、平成 30 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
(実施期日)この改正規定は、平成 31 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
(実施期日)この改正規定は、令和元年 7 月 1 日より実施します。
附 則
(実施期日)この改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日より実施します。