Contract
複合機賃貸借契約書(案)
浦添市長 xx xx(以下「甲」という。)と_________(以下「乙」という。)は、乙所有の複合機の賃貸借に関し、甲乙間で次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は乙が複合機を甲の仕様に供し適切な操作方法を指導すると ともに複合機が正常な状態で稼働し得るように保守を行うことを目的とする。
(契約対象複合機及び設置場所)
第2条 この契約の対象複合機及び設置場所は別紙のとおりとし、設置に係る経費については乙の負担とする。
(契約期間)
第3条 契約期間は令和2年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。
(契約の特約条項)
第4条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3に基づく長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳入歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
(契約保証金)
第5条 浦添市契約規則第6条に基づく。
(複写料金の請求)
第6条 乙は毎月末において甲の確認を受けて、機器ごとに複写料金を算出し、別紙で甲の指定する対象課に対して請求するものとする。複写料金については、別紙のとおり複写枚数からモノクロコピー1%、カラーコピー及びプリント2%を控除(小数点以下切り捨て)後に算出した金額に、消費税及び地方消費税を加算した金額を請求する。
2 前項の規定に基づく請求金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(複写料金の支払)
第7条 乙は、前条に定める複写料金について使用月の翌月 10 日までに請求書を甲に提出し、甲は適法な支払請求を受けた日から 30 日以内に乙に支払うものとする。
2 甲の責に帰すべき事由により、前項の規定による複写料金の支払いが遅れた場合において、乙は未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を請求することができる。
3 甲は、契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、この契約書を何ら変更することなく、賃借料等に相当額を加減して支払う。
(複合機の設置及び引渡し)
第8条 複合機の設置は、別紙で甲の指定した場所に、指定した日時までに使用できる状態に調整し引き渡さなければならない。この場合において、甲の確認後、複合機の引き渡しが完了したものとする。
(複合機の保守)
第9条 乙は、複合機について正常な状態で使用できるよう定期的に保守、点検、調整及び部品交換等を行うものとする。
2 乙は、複合機に故障が生じた場合は、速やかに対処しなければならない。その際にかかる費用については、乙の負担とする。
3 乙は、複合機の修繕等に時間を要する場合は、同等能力を有する代替機を設置するものとする。
4 甲は、善良なる管理者の注意をもって複合機を管理する。甲は、複合機及びこの契約に基づく賃貸借xxを第三者の権利の目的の物とすることはできない。
(複合機の取替)
第 10 条 乙は前条による保守点検及び修繕を行っても、なお、複合機を正常な状態において甲に使用させることができないときは、複合機の取り替えを行うものとする。
2 取り替えに要する費用は乙の負担とする。
(技術指導等)
第 11 条 複合機の仕様に際し、乙は甲が必要とするとき、基本的技術指導等を無料で行うものとする。
(複合機の移設等)
第 12 条 甲は複合機の移設等を行う場合は、あらかじめ乙の文書による承諾を必要とする。
(複合機に伴う消耗品の供給)
第 13 条 複合機に伴う消耗品(用紙及びステープル針を除く。以下同じ)は、乙が無料供給するものとする。
(複合機及び複合機に伴う消耗品の所有権)
第 14 条 複合機及び複合機に伴う消耗品の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良な管理者の注意義務をもって使用し、管理しなければならない。
2 甲は複合機の現状を変更するような行為並びに複合機に伴う消耗品を他に流用してはならない。
(動産総合保険)
第 15 条 乙は、複合機に乙の負担において、動産総合保険を締結するものとする。
2 甲は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知するものとする。
3 保険事故による甲の乙に対する賠償は、保険会社から乙に支払われた保険金を限度とする。
(損害賠償)
第 16 条 乙は、甲の故意または過失によって機器に盗難、滅失、毀損等の事故が発生し損害を受けた場合、甲に対してその賠償を請求することができる。
2 前項の場合において動産総合保険で補填された損害に対しては、前項の規定にかかわらず乙は甲に請求しないものとする。
(通知義務)
第 17 条 次の場合、甲は遅滞なく乙に通知しなければならない。
(1)機器につき、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき。
(2)機器につき、盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき。
(権利義務等の譲渡の禁止)
第18 条 乙は第三者に対し事業の一部若しくは全部を代行させ請け負わせてはならない。また、この契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(契約の解除等)
第 19 x xxx乙は本契約を誠実に履行するものとする。ただし、甲乙は相手方が正当な理由なくしてこの契約に定める債務を履行しない場合には、文書をもって催告を行ったのち、この契約を解除することができる。
2 前項の場合で契約解除した場合、甲又は乙が受ける損害については、その相手方に対し損害賠償を求めることができる。
(天変地変その他の不可抗力による損害)
第 20 条 天災地変その他不可抗力により、複合機に損害を生じたときは、乙は速やかにその回復措置を講じなければならない。この場合において、これらの復旧に要する費用は、甲乙協議のうえで定めるものとする。
(複合機の返還)
第 21 条 この契約の終了又は契約の解除による複合機の返還に要する費用は、その返還が甲の責めに帰する場合のほかは、乙が負担するものとする。
2 複合機の返還後、乙は、複合機に保存された一切の情報を消去し、その証明を提出しなければならない。
(瑕疵の担保)
第 22 条 本契約締結後、複合機の瑕疵が判明し、その原因が乙に起因すると認められる場合には、乙は、瑕疵担保責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第23 条 乙はこの契約の定める条項の実施にあたって知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らし、または他の目的に利用してはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(管轄裁判所)
第 24 条 本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第25 条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行に疑義が生じた場合には、浦添市契約規則その他関係規則その他関係法令に従うほか、必要に応じて甲乙間で協議して定めるものとする。
この契約書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年 月 日
甲 浦添市xxxx丁目1番1号浦添市長 x x x x
乙 (住所)
(社名)
(代表者名)
(別紙)
複合機一覧表
設置場所 | 賃貸借期間 | 機種 | 複写料金請求先 | コピー料金単価 | 控除 | |
1 | 4階 企画課 | 自:令和2年4月1日至:令和7年3月31日 | 企画課 | モノクロ 円/枚 カラー 円/枚 | モノクロ 1% カラープリント及びコピー 2% | |
2 | 8階 総務課 | 自:令和2年4月1日至:令和7年3月31日 | 総務課 | |||
3 | 7階 教育総務課 | 自:令和2年4月1日至:令和7年3月31日 | 教育総務課 | |||
4 | 6階 区画整理課 | 自:令和2年4月1日至:令和7年3月31日 | 区画整理課 | |||
5 | 6階 美らまち推進課 | 自:令和2年4月1日至:令和7年3月31日 | 美らまち推進課 |
※上記料金で計算した総額に消費税を加算する