Contract
契 約 書
契約番号
令和3年度
1 品 名 又 は 件 名 公共施設利用予約システムに係る機器の賃貸借及び保守契約
2 契約金額( 月額)
月額賃貸借料及び保守料 | |
消費税額及び地方消費税額(10%) | |
合計 |
ただし、令和9年3月分については、月額 円(消費税額及び地方消費税額 円を含む)とする。詳細は別紙明細書のとおり。
3 賃 貸 借 期 x xx4年4月1日から令和9年3月31日まで
4 契 約 保 証 金 契約金額の10パーセントを納入
ただし、xx市契約規則第33条各号に該当する場合は免除
上記契約内容について、発注者及び受注者、各々対等の立場における合意に基づいて、次の約款の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 xxx
x 崎 市 長 x x x x
受注者
住 所
商号又は名称代 表 者 名
契約条項
(目的)
第1条 この契約は、受注者がその所有する電子計算組織(以下「装置」という。)を発注者の使用に供し、適切な操作方法を指導するとともに、装置が正常な状態で稼動し得るように保守を行い、装置の機能を円滑に供給することを目的とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡若しくは承継させ、又は権利を担保に供することはできない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約対象装置の内容及び設置場所)
第3条 この契約を対象とする装置の内容及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 装置の内容 公共施設利用予約システムに係る機器の賃貸借及び保守契約
(2) 装置の設置場所 xx市市民文化局市民生活部企画課 ほか
(賃貸借期間)
第4条 装置の賃貸借期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、xx市契約規則(昭和39年xx市規則第28号)第33条第5号の規定により、納付を免除する。
(賃貸借料)
第6条 装置の賃借料は、頭書のとおりとする。
2 月の中途においてこの契約の全部若しくは一部を解除したとき、又は受注者の責めに帰する事由により発注者が装置を使用できなかったときは、その分の賃借料は、その月の暦日数に基づく日数計算により算出する。
(設置費用等の負担)
第7条 この契約に基づく装置に要するすべての費用及び賃貸借契約が完了し当該装置を撤去する場合の撤去に要するすべての費用は、受注者の負担とする。なお、故障の際の装置交換時及び契約完了後の機器撤去時、記憶装置内の情報はすべて消去もしくは装置破壊により情報が読み取れないようにし、契約完了後はデータ消去証明書又は報告書を受注者の負担にて提出すること。
2 前項の場合で、受注者が撤去を遅滞した場合は、発注者は受注者に代わり撤去し、その費用を受注者に請求するものとする。
(装置の保守)
第8条 受注者は、発注者が装置を常に安全かつ完全に使用できるよう保守を行い、その費用を負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、発注者は、別途それに要する費用を負担する。
2 受注者は、保守の実施方法について、あらかじめ発注者の承認を得て、これを実施するものとする。
3 発注者は、あらかじめ受注者が確認した装置の設置場所の環境条件を保持するとともに、善良な管理者の注意をもって装置を管理するものとする。
4 発注者の故意又は重大な過失により装置に損傷を与えたときは、受注者は発注者に対して損害の賠償を請求することができる。
5 発注者は、装置の保守管理に必要な電力料を負担するものとする。
6 故障等により装置の使用ができないときは、受注者は発注者に対し発注者の業務に支障がないよう代替装置を供するものとし、当該代替装置の賃貸借に係る費用は無償とする。
(賃貸借料等の支払)
第9条 受注者は、毎月初めに前月分の第6条に定める賃貸借料を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、受注者の契約履行を確認し、受注者からの適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(秘密の保持)
第10条 受注者は、装置の設置、保守、管理等に際して知り得た発注者の業務上の秘密について、これを第三者に漏えいしてはならない。
(損害保険契約)
第11条 受注者は、装置について賃貸借期間中、受注者を保険契約者とし、及び受注者の選定する損害保険契約を締結する。
2 前項の保険契約の保険料は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第8条第4項の場合で受注者が第1項に定める保険契約に基づいて保険金を受け取ったときは、受注者
が受け取った保険金額を限度にして、発注者の負担義務を免れる。
(損害金)
第12条 発注者は、受注者が履行期限内に契約を履行しないときは、遅延日数に応じ、契約金額(月額賃貸借料に賃貸借期間を掛けた金額をいう。以下同じ。)に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額を損害金として徴収するものとする。ただし、発注者が、分割して履行し得るものと認めたときは、その遅延部分についてのみ損害金を計算する。
2 損害金は、契約金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、次の各号にいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が契約期間内に契約の履行をしないとき、又はその履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第1号、第2号、第4号及び第
5号の規定に該当したとき。
(3) 受注者が破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき、又は所在不明になったとき。
(4) その他受注者が契約に違反したとき。
(5) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(6) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(7) この契約に関して、受注者が、下請契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方が第5号又は前号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) この契約に関して、受注者が、第5号又は第6号のいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第13条の2 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、受注者に契約金額の 10 分の 1 に相当する額を損害賠償金として請求することができる。
(1) 前条及び第17条第6項の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第14条 発注者は、装置の引渡しを完了する前は、第13条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により、この契約を解除した場合、装置の設置及び撤去に要した費用等を賠償するものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(予算に係る解除権の留保)
第15条 発注者は、翌年度以降における所要の予算の該当金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更または解除することができる。
2 前項の規定により発注者がこの契約を解除し、受注者に損失が生じた場合は、受注者はその損失の補償を発注者に対して請求することができるものとする。この場合における補償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第16条 受注者は、次の各号にいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上減じたとき。
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により契約を履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(3) 発注者が法令又はこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認めるとき。
2 前項の規定により契約を解除し、受注者に損害が生じた場合は、発注者は、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(不正行為に対する賠償金等)
第17条 受注者が、この契約の当事者となる目的でした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の10分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前 2 項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第 1 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の10分の 2 に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(装置の返還)
第18条 発注者は、賃貸借期間の満了又は契約の解除によって装置を受注者に返還する場合には、速やかに装置を返還するものとする。
(疑義の解決)
第19条 この契約に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と受注者とが協議して解決するものとする。
(訴訟の提起)
第20条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(発注者への報告等)
第20条の2 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第
77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(その他の事項)
第21条 この契約書に定めるもののほか、必要な事項については、法令又はxx市契約規則によるほか、その都度協議して定めるものとする。
別紙明細書(第3条第1号関係)
項 | 品名 | 型名 | 数量 | 賃借料・保守料(月額) |
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで | ||||
小計(税抜) | (A) | ¥ | ||
消費税及び地方消費税額(10%) | (B) | ¥ | ||
月額合計(税込) | (A)+(B) | ¥ |
※ただし、月額賃貸借料・保守料(A)の総額 円に対する消費税及び地方消費税額(10%) 円と、月額賃借料・保守料に対する消費税及び地方消費税額(10%)(B)の総額 円との差額 円は、令和9年3月分で精算することとし、令和9年3月分の月額は 円(消費税及び地方消費税額
円を含む。)とする。