4.ローンカード、カードローン機能の追加されたキャッシュカード、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「ATM」という。)等の取扱いについては、別に定 める、とりぎんカード規定によります。
鳥取銀行カードローン契約書(当座貸越契約書)契約約款 きるものとします。この変更の内容は、あらかじめ銀行の本支店等に
私は、アコム株式会社(以下「保証会社」という)の保証にもとづき株式会社鳥取銀行(以下「銀行」という)と鳥取銀行カードローン(当座貸越)取引を行うに当たり、次の条項に従うことを承諾します。
第1条(取引期間)
1.私がこの契約に基づき鳥取銀行カードローンカード(以下「ローンカード」という)もしくは、カードローン機能の追加されたキャッシュカード、又は、銀行所定の当座貸越専用借入請求書(出金伝票)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下単に取引期間という)は契約の成立日から、その1年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、期限までに銀行から私に期限を延長しない旨の申出がない場合には取引期間は更に1年間延長されるものとし以降も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、満72歳を超えての取引期間の延長は行われないものとします。
3.期限までに当事者の一方から期限の延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1)私は、ローンカードを銀行に返却します。
(2)期限の翌日以降この取引による当座貸越をうけません。
(3)期限に貸越元利金がある場合は、第5条(約定返済)に従い返済し、完済した日に本契約は当然終了するものとします。
(4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然解約されるものとします。
第2条(取引方法)
1.この契約による鳥取銀行カードローン取引は当座貸越とし小切手、手形の振出あるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.前項の貸越取引について私はローンカード、又は、カードローン機能の追加されたキャッシュカード、又は、銀行所定の当座貸越借入請求書(出金伝票)を使用して当座貸越をうけるものとします。
3.前項にかかわらず、銀行が認めた場合に限り、銀行所定の方法により払戻すことができるものとします。
4.ローンカード、カードローン機能の追加されたキャッシュカード、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「ATM」という。)等の取扱いについては、別に定める、とりぎんカード規定によります。
5.鳥取銀行カードローン契約に基づく取引は、銀行本支店のうちいずれか1か店のみで開設できるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.この契約の貸越極度額は、銀行および保証会社の審査の上決定されるものとし、ご契約極度額のとおりとします。なお、貸越極度額は銀行が記入することを承諾します。また、貸越極度額は銀行および保証会社の審査終了後に引渡しを受ける当座貸越契約書(写)もしくは銀行よりの通知にて確認するものとします。
2.また、銀行がこの極度額を超えて融資した場合にも、その金額は当座貸越としてこの契約が適用されることを承諾し、銀行からの請求があり次第、ただちに極度額を超えた金額を支払います。
3.銀行は第1項の規定にかかわらず取引の利用状況等により、貸越極度額を変更または新たな借入を中止することができるものとします。この場合は、銀行はあらかじめ変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知します。
第4条(利息、保証料、損害金等)
1.この契約の貸越利率は銀行および保証会社が決定した貸越極度額に応じた利率とします。なお、貸越利率は銀行が記入することを承諾します。また、貸越利率は銀行および保証会社の審査終了後に引渡しを受ける当座貸越契約書(写)もしくは銀行よりの通知にて確認するものとします。
2.貸越金の利息(保証会社の保証料を含む、以下同じ)の計算方法は、毎日の最終残高100円以上(ただし、返済方法が6条(2)に定めるA TMによる当座勘定への入金の場合は毎日の最終残高1,000円以上)についてxx単位を100円とし、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に第1項の貸越利率により計算のうえ貸越元金に組み入れるものとします。
3 .銀行に対する債務を返済しなかった場合の損害金の割合は、年
17.4%(365日計算)(返済方法が6条(2)に定めるATMによる当座勘定への入金の場合は貸越利率)とします。
4.金利情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することがで
掲示するものとします。
第5条(約定返済)
1.毎月の約定返済は第6条(返済方法)に定める返済方法に応じて以下のとおりとします。
(1)自動引落xx場合(口座振替タイプ)
毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。)を約定返済日とし、前月約定返済後の残高を基準貸越残高として次のとおり返済を行うものとします。
基準貸越残高 | 返済金額 | 基準貸越残高 | 返済金額 |
2千円未満 | 当該金額 | 200万円超 300万円以下 | 30,000円 |
2千円以上 10万円以下 | 2,000円 | 300万円超 400万円以下 | 35,000円 |
10万円超 30万円以下 | 5,000円 | 400万円超 500万円以下 | 40,000円 |
30万円超 50万円以下 | 10,000円 | 500万円超 600万円以下 | 50,000円 |
50万円超 100万円以下 | 15,000円 | 600万円超 700万円以下 | 60,000円 |
100万円超 150万円以下 | 20,000円 | 700万円超 | 70,000円 |
150万円超 200万円以下 | 25,000円 |
(2)ATMによる当座勘定への入金の場合(カード返済タイプ・返済口座不要型)
①毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。)を約定返済日とし、当月1日から約定返済日までに、前月末の最終貸越残高を基準貸越残高として次のとおり返済を行うものとします。
基準貸越残高 | 返済金額 | 基準貸越残高 | 返済金額 |
1千円以上 2千円未満 | 1,000円 | 200万円超 300万円以下 | 30,000円 |
2千円以上 10万円以下 | 2,000円 | 300万円超 400万円以下 | 35,000円 |
10万円超 30万円以下 | 5,000円 | 400万円超 500万円以下 | 40,000円 |
30万円超 50万円以下 | 10,000円 | 500万円超 600万円以下 | 50,000円 |
50万円超 100万円以下 | 15,000円 | 600万円超 700万円以下 | 60,000円 |
100万円超 150万円以下 | 20,000円 | 700万円超 | 70,000円 |
150万円超 200万円以下 | 25,000円 |
②前記①の場合に、基準貸越残高の残高が、前記①に定める返済金額に満たない場合は、入金処理をいたしません。
③返済を延滞している場合は、ATMでは延滞金額(複数回延滞の場合は合計延滞金額、以下同じ。)以上の入金処理のみ可能とします。また、延滞期間中に翌月の約定返済期間が到来した場合は、延滞金額と同額または延滞金額と翌月の返済金額の合計金額以上の入金処理のみ可能とします。
第6条(返済方法)
(1)自動引落し
①銀行における私名義の預金口座を返済用預金口座として自動引落しにより返済する方法。
②この方法による場合、私は約定返済日までに前条による返済金額相当額を返済用預金口座へ預け入れするものとします。
③銀行は、約定返済日に請求書等によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎月の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎月の返済金額に満たない場合には、銀行は一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
④万一預入が遅延した場合には預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。
⑤前記③および④の手続きにおいて、他に支払い請求があった場合または銀行に対する他の返済がある場合には、この支払いまたは返済の順序については銀行の任意とします。
(2)ATMによる当座勘定への入金
銀行および銀行が提携している機関のATMによりカードにて直接返済する方法
(3)その他銀行が認める方法
第7条(任意返済)
1.第5条による約定返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、ATMによる当座勘定への入金の場合、入金額が貸越残高を超える場合は入金処理いたしません。
2.任意返済をした場合においても、貸越残高があるときは約定返済をすることとします。
第8条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)
この契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に返済用預金口座から小切手または払戻請求書なしで引落xxうえ、費用の支払いにあててください。ただし、返済用預金口座の残高が満たない場合は、本カードローン専用口座から引落xxうえ、費用の支払にあててください。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)第5条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産、民事再生手続その他これに類する手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において所在が明らかでなくなったとき。
(6)保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。
2.次の各場合には、銀行からの請求がありしだい貸越元利金の弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)私が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)私が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)この契約による鳥取銀行カードローン取引に関し、私が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)私が振り出した手形の不渡りがある。または、私が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
(5)私の相続発生時について、相続人との協議が整わない場合。
(6)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第10条(私を債務者とする電子記録債権の取得)
銀行が、私を債務者とする電子記録債権を取得した場合は、私は、銀行に対して当該電子記録債権の支払を担保するため、当該電子記録債権の支払期日において、銀行が私の有する財産に根担保権を有しているときは、当該債務は、銀行取引によって生じた債務として根担保権の被担保債務となります。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(4)その他前各号に準ずる行為。
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、私は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求はしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第12条(減額・解約・中止)
1.第9条各項の事由があるとき、または第11条各項の事由があるとき、いつでも銀行は極度額を減額し、貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
2.私はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3.前2項によりこの契約が解約された場合、私は、直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を弁済します。また、極度額を減額された場合にも、銀行からの請求があり次第、ただちに極度額を超えた金額を支払います。
第13条(銀行からの相殺)
1.この契約による銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも銀行は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は第4条1項の利率、損害金については同条3項の利率によるものとします。
第14条(借主からの相殺)
1.弁済期にある私の預金その他の債権と、この契約による私の債務とを、私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到着の日までとし、利率は第
4条1項の利率、損害金については同条3項の利率によるものとします。
第15条(債務の返済にあてる順序)
1.弁済または第13条による差引計算の場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第14条により私が相殺する場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第16条(危険負担、免責条項等)
1.私が銀行に差し入れた証書等が、事変・災害等やむえない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。
2.銀行に提出した書類の印影(または暗証)を、届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等について偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については私の負担とします。
3.私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。
第17条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届出します。
2.届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第18条(カード不着時の取引解約)
銀行が発行するローンカードが「不在」「宛名先不明」等にて返却された場合には、銀行の規定に基づいて返却された時点で本契約は当然に解約されるものとします。
第19条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による貸越金の使
途等について銀行から請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても直ちに報告します。
第20条(本契約規定の変更)
1.銀行は、民法の規定に従い本規約の変更をすることができます。
2.銀行は前項に基づき本規約を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
第21条(管轄の合意)
この契約に関する訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(xx後見人等の届出)
1.私は家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出ます。また、私のxx後見人、保佐人、又は補助人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、又は後見が開始された場合も、同様に届け出ます。
2.私は家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出ます。
3.私はすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出ます。
4.私は前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出ます。
5.私は前4項の届出の前に生じた損害については、銀行に責任を問いません。
第23条(契約終了後の契約書の扱い)
契約終了後の本契約書および付帯書類については、私に返却することなく銀行が処分廃棄できるものとし、私は異議を述べないものとします。
以上
【保証委託約款】
第1条(保証委託の内容)
1.私の委託に基づいてアコム株式会社(以下「保証会社」という。)が負担する保証債務は、私が株式会社鳥取銀行(以下「銀行」という。)の
「鳥取銀行カードローン(当座貸越)」契約(以下「原契約」という。)に基づいて、銀行に対して負担するキャッシングに係る借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」という。)を主債務とした連帯保証債務とします。
2.保証委託の期間は原契約の期間と同一としますが、原契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なしに、保証会社が弁済しても異議はありません。
2.保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款に基づく保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)のほか、原契約の各条項が適用されるものとします。
第3条(求償権)
1.私は、保証会社の私に対する求償権について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行日以後の損害金、支払のために要した費用およびその他債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。
2.私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の原債務に加え、保証会社に対する求償債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の履行金額に対して年14.5%(365日(うるう年は366日)の日割計算)による損害金を支払うことに同意します。
第4条(事前求償)
私が下記の各号の1つにでも該当した場合には、第2条第1項による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1)弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき
(2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払を停止したとき
(5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7)その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき
第5条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
第6条(反社会的勢力)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私は、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは本条第2項の各号のいずれかに該当する行為をし、また本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
4.私は、前項の規定により本契約を解除されたことを理由として、当社に対し、損害の賠償を請求することはできないものとする。
5.保証会社が第3項に基づき契約解除を行ったときは、併せて損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
第7条(弁済の充当順位)
1.私の弁済した金額が、保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
2.私が保証会社に対し、保証会社に対する求償債務を含む複数の債務を負担しているとき、私の弁済した金額がそれらの債務の総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
第8条(通知義務・書類等の提出)
1.私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出をします。
2.私は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債
務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
3.本条第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第9条(信用情報機関の登録)
私は、原契約および保証委託契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録します。
第10条(住民票等の取寄せ)
保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第11条(費用の負担)
保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用および保証委託契約から生じた一切の費用は、私の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払います。
第12条(xx証書の作成)
私は、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱して、求償債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続をとるものとします。
第13条(本約款の変更)
1.保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
2.保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに対して通知または公表します。
第14条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第15条(管轄裁判所の合意)
私は、本約款に基づく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
1.各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
2.金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため、ならびに、お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
3.法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
4.預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
5.融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
6.適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
7.与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合や、ビジネスマッチング業務等において個人情報を相手先に提供 する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため 8.与信事業に際して債権譲渡等に関し債権の管理回収や証券化等のた
めに必要な範囲で第三者に提供するため
9.他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
10.お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
11.市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による、金融商品やサービスの研究や開発のため
12.ダイレクトメールや電話、インターネット等による、金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため
13.銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社等の商品やサ ービスの各種ご提案のため
14.各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
15.その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、連帯保証人や担保提供者等の利害関係人に対して、住所、氏名、勤務先等の申込書や契約書等に記載される事項および債務残高や返済状況、担保状況等の他、利害関係人が権利の行使および義務の履行の前提として必要な情報について、必要な範囲内で提供され、利用されることがあります。また、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○銀行法施行規則第13条の6の7等に基づき、銀行は、お客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他の必要と認められる目的以外の目的のために利用もしくは第三者提供いたしません。
※ダイレクトメールおよび電話による金融商品やサービスに関する各種提案を希望されない場合は窓口にその旨をお申し出ください。
「個人情報の取扱いに関する同意書」
株式会社鳥取銀行 御中アコム株式会社 御中
以上 第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)私は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の
私は下記の個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項につい
て同意したうえで、xxxの借入申込および保証委託申込(以下これらの申込を総称して「本申込」といいます。)、ローン契約ならびに保証委託契約(以下これらの契約を総称して「本契約」といいます。)の締結を行います。
【株式会社 鳥取銀行に対する同意条項】
第1条(個人情報の利用)
銀行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
(業務内容)
1.預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
2.投資信託および公共債の窓口販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
3.その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(利用目的)
銀行および有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社の金融商品やサービス等に関し、下記利用目的で利用いたします。
ほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行は銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
(2)私は、個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に下表のとおり登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録機関 | |
全国銀行個人 信用情報センター | 株式会社 日本信用情報機構 | |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等含む。) 、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等(契約が不成立になった場合を含む) | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該照会日から6ヵ月以内 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況 (延滞、延滞解消、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。)等の客観的な取引事実 | 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) |
不渡情報 | 第 1 回不渡は不渡発生日から 6 ヵ月を超えない期間、取引停止処分は処分日から 5 年を超えない期間 | |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
<銀行が加盟する個人情報機関(両機関は相互に連携しています。)>
個人信用 情報機関名 | 全国銀行 個人信用情報センター | 株式会社 日本信用情報機構 |
電話番号 | 00-0000-0000 | 0000-000-000 |
ホームページ | xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ |
<全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関>
個人信用 情報機関名 | 株式会社シー・アイ・シー |
電話番号 | 0000-000-000 または 0000-000-000 |
ホームページ |
(3)私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
(4)各個人信用情報機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
(5)上記(2)項に記載されている銀行が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター
氏名・生年月日・性別・住所(本人への郵便不着の有無等を含む)・電話番号・勤務先等の本人情報、借入金額・借入日・最終返済日等の本契約内容およびその返済状況(延滞・代位弁済・強制回収手続・解約・完済等の事実を含む)、銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等、不渡情報、官報情報、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨および本人確認資料の紛失盗難等の本人申告情報
②株式会社日本信用情報機構
本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類・契約日・貸付日・契約金額・貸付金額・保証額等)、返済状況に関する情報(入金日・入金予定日・残高金額・完済日・延滞・延滞解消等)および取引事実に関する情報(債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産申立・債権譲渡等)
第3条(個人情報の提供について)
私は、銀行が本申込み(本契約を含む。)で知り得た個人情報を、銀行が安全管理措置を講じた上で、以下の範囲で第三者に提供することに同意します。
(1)提供する第三者の範囲
①保証会社
②銀行の有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社、ローン提携企業
③債権譲渡先または証券化の為に設立された特定目的会社等および債権回収会社
(2)提供される個人情報
①氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・家族情報・資産負債等、所定の申込書に記載された事項および契約後に届出された前記事項の変更事項
②本契約に関する申込日、契約日、契約額、支払回数など契約内容に関する事項
③本契約に関する支払開始後の利用残高、支払状況等、取引履歴に関する事項
④本契約に関する支払能力を判断する為、又は支払途上における支払能力を判断する為、私が申告した資産、負債、収入、支出、銀行が収集したクレジットの利用履歴、過去の債務の返済状況等
⑤法令等に基づく本人確認書類
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)私は、銀行および個人信用情報機関に対して私自身の個人情報を開示するよう請求ができます。
①銀行に開示を求める場合は、取扱支店に連絡の上、銀行所定の方法により開示請求するものとします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の個人信用情報機関に開示請求するものとします。
(2)開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、銀行は銀行が登録した情報に限り、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(個人情報の利用・提供の停止)
(1)銀行は、第1条の(利用目的)12、13に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、私から個人情報の利用の停止の申出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。
(2)前項の利用・提供の停止の手続きについては、銀行の窓口にお申出ください。ただし、償還予定xxの取引書類余白への印刷物によるものは、中止することができません。
第6条(条項の不同意)
銀行は、私が本契約の必要な記載事項(本契約書表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第7条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条・第2条および第3条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(本条項の変更)
1.銀行は、民法の規定に従い本条項の変更をすることができます。
2.銀行は前項に基づき本条項を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
第9条(個人情報の取扱いに関する問合せ窓口) 銀行の窓口:x000-0000 xxxxxxxx000株式会社鳥取銀行個人コンサルティング部
TEL0857-37-0245 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
【アコム株式会社に関する同意条項】
アコム株式会社(以下「保証会社」という。)は、お客さまの個人情報について、保証会社の個人情報保護方針(ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)で公表しています。)に従い、次のとおり取扱います。
1.個人情報の指定・個人信用情報機関への提供・登録・利用について
(1)個人情報の利用
保証会社は、保証会社が加盟する指定信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込人および契約者の個人情報が登録されている場合には、本申込時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
(2)申込情報の加盟先機関への提供
保証会社は、申込人に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等の情報(以下「申込情報」という。))を、加盟先機関に提供します。
(3)申込情報の登録
加盟先機関は、当該申込情報を照会日から6カ月以内登録します。
(4)申込情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該申込情報を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。
加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該申込情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
(5)個人情報の加盟先機関への提供
保証会社は、契約者に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供します。
(6)個人情報の登録
加盟先機関は、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および契約終了後5年以内、取引事実に関する情報については契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)、本人申告情報(本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等)については登録日から5年以内、登録します。
なお、株式会社シー・アイ・シーについては、以下の付表のとおりです。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
(7)個人情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。
加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
(8)加盟先機関および提携先機関
保証会社が加盟する加盟先機関および当該機関が提携する提携先機関の名称および連絡先は、以下のとおりです。
保証会社が加盟する加盟先機関
株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | |
お問い合わせ先 | 0570-055-955 |
ホームページアドレス | https://www.jicc.co.jp/ |
株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関) | |
お問い合わせ先 | 0120-810-414 または 0570-666-414 |
ホームページアドレス | https://www.cic.co.jp/ |
保証会社が加盟する加盟先機関が提携する提携先機関
全国銀行個人信用情報センター | |
お問い合わせ先 | 03-3214-5020 |
ホームページアドレス |
開示等の手続きについて
申込人および契約者は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
2.個人情報の利用目的について
保証会社は、お客さまの個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
(1)保証会社の保証審査における与信判断のため
(2)保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権
利行使のため
※本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため
(3)保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
(4)保証会社とお客さまとの取引および交渉経過等の事実に関する記録保存のため
(5)保証会社の市場調査・分析および商品・サービスの研究、開発のため
※「お客さまの個人情報」には、お客さまの属性情報としての配偶者およびご家族の情報を含みます。
3.個人情報の第三者への提供について
(1)保証会社は以下の範囲でお客さまの個人データを第三者に提供します。
①提供する第三者
株式会社鳥取銀行、当社の有価証券報告書に記載している子会社(注)
②提供される情報の内容
お客さまの申込および契約に係る個人情報(お客さまの氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名等の本人特定情報、残高金額・入金日等の取引情報)および保証会社の与信評価情報
③利用目的
提供する第三者の与信判断のため
提供する第三者の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
提供する第三者の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
提供する第三者とお客さまとの取引および交渉経過等の事実に関する記録保存のため
提供する第三者の市場調査・分析および商品・サービスの研究、開発のため
(2)保証会社は、お客さまの所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、上記(1)②記載のお客さまの個人情報を市区町村長または登記官に提供します。
4.個人関連情報の第三者取得
保証会社は、第三者から個人関連情報を個人データとして取得し、次のとおり取扱います。
(1)電話接続状況履歴の取得
保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、お客さまの個人データとして取得し、保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のために利用します。
個人データの開示・訂正・削除等について
お客さまは、保証会社所定の手続きにより、「個人情報の保護に関する法律」に基づく自己に関する保証会社の保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用停止または消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という。)を保証会社に求めることができます。
※ 保 証 会 社 所 定の手 続きについては保 証 会 社ホームページ
(https://www.acom.co.jp/)に掲載いたしております。
お問い合わせ先
1.当社の個人情報の取扱いに関する苦情、相談および開示等のお問い合わせ先は、アコム株式会社お客さま相談センター0120-036-390へご連絡ください。
2.当社は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、情報セキュリティ管理責任者(情報セキュリティリスク管理部署の担当役付執行役員)を設置しております。
認定個人情報保護団体について
当社が会員となる個人情報の保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体は以下のとおりです。
・日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター:0570-051-051(受付時間9:00~17:00休:土、日、祝日、年末年始)
・一般社団法人日本クレジット協会相談受付電話:03-5645-3360
(注)当社の「個人情報保護方針」、「有価証券報告書に記載している子会社」、「お客さまの個人データの提供先(保証提携について)」およびその他個人情報の取扱いについては 、当社ホームページ
(https://www.acom.co.jp/)で公表いたしております。