「学校契約団体傷害保険契約「」PTA団体傷害保険契約」の保険契約者さまへ
保険契約者の皆さまへ
平成25年10月
「学校契約団体傷害保険契約「」PTA団体傷害保険契約」の保険契約者さまへ
当社では、社会貢献の取組みの一環として、ベルマーク運動に協賛しております。
お客さまのご契約は、その対象商品となりますので、ベルマークをご希望の方は、代理店・扱者までお申し出いただきますようお願いいたします。
普通保険約款・特約集
傷 害 保 険
(レクリェーション・施設入場者等団体契約用)
万一、事故が発生した場合は
あんしん24受付センター
0120-985024
365日•
24時間受付
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※おかけ間違いにご注意ください。
万一、事故が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社にご連絡ください。
なお、上記の「あんしん24受付センター」では、専門の係員が事故の受付をさせていただきます。
この冊子は環境に配慮した
用紙・印刷方法を採用しています。
(131001()2013年4月承認)GN13D010066(31-254) ニ4
本社 〒150-8488 xxxxx区恵比寿1-28-1 TEL:00-0000-0000(大代表)
レク・施設等
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
Ⅰ
目次
Ⅰ 傷害保険の概要
1 傷害保険の保険約款の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 傷害保険の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合 ・・・・・・・・4
4 セットできる主な特約とその概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
5 保険金額(ご契約金額)等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
6 保険料について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
Ⅱ 特にご注意いただきたいこと
7 保険料の払込方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
1 クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等について)・・・・・・・・・ 10
2 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
3 死亡保険金受取人について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
4 通知義務(ご契約後にご連絡いただく事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
5 重大事由による解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
6 無効、取消し、失効について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
7 保険責任開始期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
8 確定精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
その他ご注意いただきたいこと
Ⅲ
11
10
9 保険料の払込猶予期間等の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12ご契約の解約に伴う返還保険料(例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13保険会社破綻時の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
1 ご契約内容および事故報告内容の確認について・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
2 被保険者(補償の対象となる方)による保険契約の解約請求について ・・・・・・・・・ 15
Ⅳ 万一、事故が発生した場合のご注意
3 共同保険について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
このたびは当社の傷害保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
心から厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約に伴う大切な事がらを記載したものです。
必ずご一読いただき、保険証券とともに大切に保管してください。
傷害保険の概要
Ⅰ 傷害保険の概要
特にご注意
いただきたいこと
Ⅱ
1 傷害保険の保険約款の構成
傷害保険の保険約款は、普通保険約款(基本となるご契約)と特約から構成されており、普通保険約款は以下の各部分から構成されています。
●用語についてのご説明
Ⅲ
●「傷害に関する補償」について定める補償条項
その他ご注意
いただきたいこと
●保険期間(ご契約期間)、ご契約後のお手続きに関する事項などを定める基本条項
Ⅳ
特約とは、普通保険約款に定めている事項を補充・変更するものであり、ご契約条件により自動的にセットされるものと、お客さまに任意でお選びいただくものとがあります。
第2章 基本条項
第1章 補償条項
この保険約款全般に共通する用語の説明
万一、事故が
発生した場合のご注意
傷 害 保 険
普 x x 険 約 款
1 事故が発生した場合のお手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
2 保険金のお支払時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
3 保険金の代理請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
4 保険金請求権の時効 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
各種特約
補償を変更または拡大するもの、保険料の払込方法にプラス 関するもの等
Ⅴ
普通保険約款
Ⅴ.普通保険約款 普通保険約款のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19傷害保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
Ⅶ 保険会社等のご連絡・お問合わせ窓口
Ⅵ.特約 特約一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37傷害保険 各種特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
2 傷害保険の内容
傷害保険は、保険期間(ご契約期間)中に被保険者(補償の対象となる方)が P.2 の❷に掲げる活動中もしくは管理xxにおいて、さまざまな急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(「ケガ」といいます)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。
1 商品概要
1 事故時のご連絡窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85
Ⅵ
2 ご契約に関するご連絡・お問合わせ窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85
特約
3 指定紛争解決機関について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85
※保険証券などの特約欄に、特約名称(略称)または特約コードが表示されている場合は、その特約がお客さまのご契約に適用されます。
Ⅶ
各特約の証券記載内容につきましては、P.37の特約一覧表をご確認ください。
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
1
◆「急激かつ偶然な外来の事故」とは、次のとおりです。 1.「急激」とは、突発的に発生することを意味します。
「ケガ」の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「ケガ」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。
2.「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。
3.「外来」とは、「ケガ」の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
※「急激かつ偶然な外来の事故」の条件を満たす事故には、例えば次のものがあります(ただし、病気が原因のものを除きます)。
■団体活動中の事故
・交通事故 ・スポーツによる骨 折
・レクリェーション活動中の事故
※「急激かつ偶然な外来の事故」の条件にあてはまらないケガには、靴ずれ、しもやけ、日焼け、各種職業病などがあります。
◆ここでいう「ケガ」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に発生する中毒症状を含みます。ただし、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を含みません。また、ここでいう「ケガ」には、
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
特にご注意
いただきたいこと
Ⅰ 傷害保険の概要
Ⅱ
商品名 | 被保険者の範囲 | 保険金をお支払いする事故の種類 |
留守家庭児童団体傷害保険契約 | 留守家庭児童を預かる施設に登録された留守家庭児童全員 | 被保険者が保険証券に記載された施設の管理下にある間(注2)の事故 |
学校に所属する園児、児童、生徒または学生全員 | ご契約時に定めた「学校の管理xx・管理下外」等の区分に該当する間の事故 | |
行政協力員 行政委嘱委員)団体傷害保険契約 | 行政庁から業務の委託を受けた地域の民間人で、公的災害補償制度の対象外である方全員 | 国または地方公共団体に委託された業務従事中(注3)の事故 |
非営利活動 NPO)団体傷害保険契約 | 非営利活動団体の構成員全員 | 非営利活動団体の管理下において、被保険者がその非営利活動団体の目的に従って活動に従事している間(注4)の事故 |
スポーツ団体傷害保険契約 | 団体の構成員全員または団体を構成する団体の構成員全員 | 学校、会社等のアマチュア・スポーツ団体の管理下等における日本国内での運動競技中や練習中の事故 |
PTA 団体傷害保険契約 | 単位 PTA ごとの父母会員、教師会員およびその学校に通学する生徒・児童全員 | 被保険者が所属する単位 PTA またはその単位 PTA が所属し、もしくは構成員となっている組織の管理下において PTA が主催・共催する行事に参加している間(注4)の事故 |
シルバー人材センター団体傷害保険契約 | シルバー人材センター等ごとに登録された正会員全員 | センター等から提供を受けた仕事に従事中またはセンター等が主催、指定する講習会、総会、ボランティア活動等に参加中(注 5)の事故 |
老人クラブ団体傷害保険契約 | 老人クラブごとに登録された会員全員 | 老人クラブまたはその上部団体である老人クラブ連合会(以下「老人クラブ組織」といいます)の管理下において老人クラブ組織の行事に参加している間(注4)の事故 |
(
その他ご注意
いただきたいこと
Ⅲ
Ⅳ
(
2 被保険者(補償の対象となる方)の範囲、保険金をお支払いする事故の種類
万一、事故が
発生した場合のご注意
主な商品について、被保険者の範囲と保険金をお支払いする事故の種類の概要は以下のとおりです。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
●商品付帯契約以外の場合
商品名 | 被保険者の範囲 | 保険金をお支払いする事故の種類 |
行事(レクリェーション)参加者の傷害危険補償契約 | 行事参加者全員、または行事参加者の一部として行事に参加する団体もしくは複数の行事参加団体の行事参加者全員 | 保険証券に記載された行事に参加するため所定の場所に集合したときから所定の解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間の事故 |
施設入場者の傷害危険補償契約 | 施設利用客として施設に入場される方全員 など | 保険証券に記載された施設内における事故 |
交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約 | 特定された乗用具に 乗っている方 (注 | 保険証券に記載された交通乗用具 1)に被保険者が乗っている間の事故 |
●商品付帯契約の場合
商品名 | 被保険者の範囲 | 保険金をお支払いする事故の種類 |
交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約 | 商品を直接購入した 方または購入者が指(注定された利用者全員 | 保険証券に記載された交通乗用具 1)に被保険者が乗っている間の事故 |
会員用シートベルト傷害保険契約 | 保険証券に記載されたクレジットカード会員や法人が組織する団体等の会員 | 被保険者が、自動車(注 6)に搭乗しシートベルトを着用中に被った事故 |
Ⅴ 普通保険約款
Ⅵ 特約
(注 1)交通乗用具とは、電車・バス・自動車などの乗物をいいます。
(注 2)施設等への往復途上を含みます。
(注 3)業務遂行場所への往復途上を含みます。
(注 4)活動(行事開催)場所等と被保険者の住居との往復途上を含みます。
Ⅶ
(注 5)いずれも指定場所への往復途上を含みます。
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
(注 6)自動車とは、道路運送車両法第2条第2項に規定された自動車をいいます。ただし、同法施行規則別表第1に規定された大型特殊自動車および小型特殊自動車を含みません。
2 3
Ⅰ
傷害保険の概要
3 保険金をお支払いする場合とお支払いできない主 な場合
主なものを記載しています。また、ご選択いただいた商 品やセットされる特約により、「保険金をお支払いする場合」
「お支払いする保険金の額」「保険金をお支払いできない 主な場合」が異なることがありますのでご注意ください。なお、死亡保険金は死亡された被保険者(補償の対象となる方) の死亡保険金受取人に、それ以外の保険金はケガを被った被保険者にお支払いします。補償内容の詳細は、普通保険 約款(☞ P.20)(注 1)(注 2)をご確認ください。
(注 1)交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約の補償内容につい ては、普通保険約款・特約(☞ P.20 および P.40)をご確認ください。
Ⅱ
(注 2)会員用シートベルト傷害保険契約の補償内容については、 普通保険約款・特約(☞ P.20 および P.64)をご確認ください。
特にご注意
いただきたいこと
※1既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケ ガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
※ 2「保険金をお支払いする場合」において、治療とは、医師が 必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
保険金の種類
保険金を
お支払いする場合
死亡保険金 後遺障害保険金
事故によるケガのた
お支払いする保険金の額
死亡・後遺障害保険金額の全額
保険金を
お支払いできない主な場合
<死亡保険金から通院保険金まで共通>
め、事故の発生の日 ※保険期間中に、既にお支払いした後
(1)次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いで
からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に約款所
遺障害保険金がある場合、死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。
死亡・後遺障害保険金額
約款所定の
× 保険金支払割合
(4%~ 100%)
きません。
その他ご注意
いただきたいこと
Ⅲ
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車また
は原動機付自転車を運転しているx
xの後遺障害が発生 ※保険期間を通じ、合算して死亡・後
イ.道路交通法第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状
した場合
入院保険金
事故によるケガの治療のため、事故の発
遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金日額 × 入院日数
態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響
万一、事故が
発生した場合のご注意
Ⅳ
により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
生の日からその日を ※事故の発生の日からその日を含めて
④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
含めて 180 日以内に入院された場合
180 日以内の入院を対象とし、1事故につき、180 日が限度となります。
⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対
する外科的手術その他の医療処置
事故によるケガの治 ①入院中に受けた手術
⑦被保険者に対する刑の執行
10
入院保険金日額
×
療のため、事故の発生の日からその日を含
⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動
(* 1)
めて 180 日以内に手 ②上記①以外の手術
⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波(* 2)
5
入院保険金日額
Ⅴ
術を受けられた場合 ×
⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事
普通保険約款
※手術とは、次の診療 ※入院中とは、手術を受けたxxの治 故
行為をいいます。
①公的医療保険制度
療のために入院している間をいいます。
⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。
において手術料の ※1事故につき、1回の手術に限りま
①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(* 3)
手術保険金
対象となる診療行為。ただし、次の 診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
・ 創傷処理
・ 皮膚切開術
・ デブリードマン
・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
・ 抜歯手術
・ 歯科診療固有の診療行為
す。なお、上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、上記①の手術を1回受けたものとします。
②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒(* 4)
(3)次のいずれかによって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。
Ⅵ
特約
①被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 など
(* 1)テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
(* 2)「天災危険補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。
Ⅶ
(* 3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
(* 4)一部の商品では、「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。
次ページへ続く
Ⅰ
保険金の種類
保険金を
お支払いする場合
②先進医療(* 1)に該当する診療行為
(* 2)
(* 1)手術を受けた時
点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は 限 定 さ れ ま す。
(* 2)治療を直接の目
的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切 除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注 射、点滴、薬剤投与
(全 身・局所 )、
放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます)。
その他ご注意
いただきたいこと
万一、事故が
発生した場合のご注意
Ⅳ
Ⅴ
普通保険約款
事故によるケガの治
お支払いする保険金の額
通院保険金日額 × 通院日数
特にご注意
いただきたいこと
Ⅱ
Ⅲ
(P.5 参照)
保険金を
傷害保険の概要
お支払いできない主な場合
療のため、事故の発 ※事故の発生の日からその日を含めて
通院保険金
生の日からその日を含めて 180 日以内に通院(往診を含みます)された場合
180 日以内の通院を対象とし、1事故につき、90 日が限度となります。
※通院しない場合においても、約款所
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅵ
特約
Ⅶ
※治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。
定の部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。
4 セットできる主な特約とその概要
名称 | 概要 | ページ |
往復途上傷害危険補償特約 (行事参加者用) 往復途上傷害危険補償特約施設入場者用) | 所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被ったケガについても、保険金お支払いの対象とする特約です。 | 70 |
71 |
ここでは、セットできる主な特約とその概要を記載しています(別に定める保険料の払込みが必要となる場合があります)。詳細については掲載ページをご確認ください。
(
5 保険金額(ご契約金額)等について
(1)保険金額は、被保険者(補償の対象となる方)の方の年令・収入等に照らして適切な金額となるようお決めいただきます。
(2)入院保険金日額、通院保険金日額はそれぞれ他の補償項目の保険金額との関係で制限があります。
※「交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約」の場合は、定員数の保険金額総額をお決めいただきます。なお、被保険者 1 名に対する保険金額は、設定された保険金額総額を定員数で除した額
(*)となります。
(*)ケガを被った被保険者数が定員数より多い場合は、被保険者数で除した額となります。
6 保険料について
(1)保険料は、保険金額(ご契約金額)、保険期間(ご契約期間)等により決まります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(2)1 保険契約の最低保険料は 1,000 円となります。また、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が条件となります。包括契約等契約時に暫定保険料を領収する保険契約については、解約、ご契約内容の変更、確定精算時等において、最低保険料を適用します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※暫定保険料の詳細は、Ⅱ 8 確定精算をご確認ください。
7 保険料の払込方法等
保険料の払込方法は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
1 払込方法
払込方法 | 概要 |
一時払 | 保険料の全額を一括して払い込む方法です。 |
※ 1 包括契約の場合は、ご契約時に暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定保険料との差額を精算いただく方法
(確定精算)となります。詳細はⅡ 8 確定精算をご確認ください。
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅶ
※ 2 ご契約内容により、上記以外の払込方法を選択いただけることがあります。
2 主なキャッシュレスの払込方法
Ⅰ 傷害保険の概要
(
特にご注意
いただきたいこと
Ⅱ
主なキャッシュレスの払込方法 | 概要 |
口座振替(注1) | 指定口座からの口座振替によって払い込む方法です。 |
クレジットカード払 注2) (注 | 当社の指定するクレジットカード 3)によって払い込む方法です。 |
※上記キャッシュレスによる払込方法は、ご契約内容によりご利用いただけない場合があります。
(注 1)ご契約時に指定口座が当社の提携金融機関に設定されており、かつ、ご契約のお申込みおよび口座振替申込書のご提出を所定条件を満たす代理店・扱者において行う場合に、「初回保険料口座振替特約」をセットしてご利用いただけます。
その他ご注意
いただきたいこと
Ⅲ
(注 2)ご契約のお申込みを、所定条件を満たす代理店・扱者において行う場合に、「保険料クレジットカード払特約」をセットしてご利用いただけます。
万一、事故が
発生した場合のご注意
Ⅳ
Ⅴ 普通保険約款
Ⅵ 特約
(注 3)保険契約者が法人の場合は法人カード、または、その法人が法人カードを作成していない場合は契約締結責任者の個人カードの使用が可能です。
Ⅱ 特にご注意いただきたいこと
保険契約の種類 | 通知事項 |
スポーツ団体傷害保険契約 | スポーツ名称 |
1 クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等について)
この傷害保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除
(クーリングオフ)はできません。
2 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
☞傷害保険普通保険約款第 2 章基本条項第 4 条(P.25)
(1)保険契約者または被保険者(補償の対象となる方)になる方には、危険に関する重要な事項のうち、当社が保険申込書にて告知を求める項目(告知事項)について、ご契約時に事実を正確にお申し出ていただく義務(告知義務)があります。
(2)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります(下記③に該当した場合は、ご契約を解除させていただくことがあります)。保険証券の記載事項に誤りがないか今一度お確
かめください。
告知事項
①被保険者(定員)数
②行事・施設名称等(注1)
③同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支
払われる他の保険契約等(注2)の有無
(注 1)行事(レクリェーション)参加者の傷害危険補償契約、施設入場者の傷害危険補償契約、交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約、学校契約団体傷害保険契約、非営利活動(NPO)団体傷害保険契約、スポーツ団体傷害保険契約の場合に告知事項となります。
(注 2)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
3 死亡保険金受取人について
☞傷害保険普通保険約款第 2 章基本条項第 24 条(P.30)被保険者(補償の対象となる方)の法定相続人が死亡保険金受取人となります。また、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合は、必ず被保険者の同意を得てください。なお、同意のないままご契約された場合、この保険契約は無効となります。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
4 通知義務(ご契約後にご連絡いただく事項)
☞傷害保険普通保険約款第 2 章基本条項第 6 条(P.26)ほか
(1)保険契約者は下記に記載する通知事項について、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡いただく義務(通知義務)があります。保険契約者または被保険者(補償の対象となる方)の故意や重大な過失により、下記の通知事項について遅滞なくご連絡いただけなかった場合、保険金を削減してお支払いすることがあります。
保険契約の種類 | 通知事項 |
準記名式契約(注1)の一部商品(注2) | 被保険者数 |
(注 1)準記名式契約とは、団体と一定の関係にある方を被保険者とし、明細書に被保険者氏名を記載することなく、あらかじめ定めた条件で補償する契約方法です。なお、ご契約にあたっては、被保険者名簿の備え付けが必要です。
特にご注意
いただきたいこと
Ⅰ 傷害保険の概要
Ⅱ
(注 2)留守家庭児童団体傷害保険契約、学校契約団体傷害保険契約、行政協力員(行政委嘱委員)団体傷害保険契約、非営利活動(NPO)団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約をご契約された場合に通知事項となります。
(2)保険契約者が住所または連絡先を変更された場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができなくなります。
Ⅲ
5 重大事由による解除
その他ご注意
いただきたいこと
☞傷害保険普通保険約款第 2 章基本条項第 11 条(P.26 ~ 27)下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
(1)保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的としてケガまたは事故を発生させた場合
Ⅳ
(2)保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
万一、事故が
発生した場合のご注意
(3)被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
(4)複数の保険契約に加入されることで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 など
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。
6 無効、取消し、失効について
Ⅴ 普通保険約款
☞傷害保険普通保険約款第2 章基本条項第15 条、第16 条(P.28)下記の事がらに該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。
(1)以下のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込みいただいた保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合
Ⅵ 特約
②被保険者(補償の対象となる方)の法定相続人以外の方を死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅶ
(3)被保険者が死亡(注)された場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込みいただいた保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡された場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できま
10 11
せん。
7
保険責任開始期
☞傷害保険普通保険約款第2章基本条項第1条(P.25)
(1)保険責任は、始期日の午後 4 時(保険証券またはセットされる特約に異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まります。
(2)保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込みください。始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生したケガ等に対しては保険金をお支払いできません。
8
確定精算
保険期間(ご契約期間)中の見込人数や台数等を基に計算した暫定保険料によりご契約いただいた保険契約につきましては、保険期間終了後に、確定保険料との差額をご精算いただく契約方式となっております。
なお、「保険料確定特約」をセットする契約方式をご選択いただいた場合には、下記の事項をご確認ください。
①保険期間中に「保険料確定特約」をセットしない方式に変更することはできません。
②保険申込書等ご提出いただく書類のなかで「保険料算出の基礎欄」には、ご契約時に把握可能な最近の会計年度または把握可能な直近1か年の人数等をご申告いただいております。
※ご申告いただいた人数等を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
③保険期間終了時に人数等が減少・増加した場合でも、返還保険料のお支払いまたは追加保険料の請求はいたしません。
④ご契約時にご申告いただいた申告書(付属書類を含みます)記載の人数等の保険料算出の基礎数値は、お申込み時点で把握可能な最近の会計年度または把握可能な直近1か年の数値に相違がないかご確認ください。
⑤保険料算出の基礎数値が、保険期間中に著しく変更となる見込みがある場合には、この特約はセットできません。
⑥ご契約が保険期間中に失効または解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算は行わず、普通保険約款・特約に定める方法に従い、保険料を返還・請求いたします。
⑦「保険料確定特約」をセットした保険契約を解約された場合、「保険料確定特約」をセットしなかった場合に比べて返還保険料が少ない場合があります。
⑧「保険料算出の基礎に係る根拠資料」の内容について
は、個別に確認させていただく場合があります。
Ⅳ
【ご注意いただきたい事項】
かったときは、保険料払込期日の翌々月末まで払込みを猶予します。
ご契約の解約に伴う返還保険料(例)
ご契約を解約される場合には、代理店・扱者または当社までお申し出ください。保険料を返還させていただくことがあります。
その場合の返還保険料の計算方法の概要は以下のとおりとなります。
ご注意
ご契約条件により、ご契約内容の変更・解約についてのお取扱いが異なる場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い追加保険料を請求させていただく場合に、追加保険料を払い込みいただけなかったときは、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
ご契約を解約される場合の計算方法
初回保険料の払込前(注) に事故が発生した場合の取扱い〉原則として、保険金のお支払いには、初回保険料の払込みが必要となります。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
注)保険料払込方法が口座振替の場は初回保険料引落とし前、クレジットカード払の場合はクレジットカードの有効性、利用限度額内の確認および当社の承認の前をいいます。
特にご注意
いただきたいこと
Ⅰ 傷害保険の概要
Ⅱ
※学校契約団体傷害保険契約を分割払でご契約の場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日後1週間以内に払い込みください。保険料の払込みがないときは、保険金をお支払いできない場合やご契約が解除される場合がありますのでご注意ください。また、分割払でご契約の場合、当社が死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。
〈
その他ご注意
いただきたいこと
Ⅲ
(
10
既経過期間に対応する係数(注)
年間保険料
返 還保険料
万一、事故が
発生した場合のご注意
Ⅴ 普通保険約款
ご契約を解約される場合は、次の計算式に従い保険料を返還いたします。
= × 1 -
※「PTA 団体傷害保険契約」、「シルバー人材センター団体傷害保険契約」、「老人クラブ団体傷害保険契約」については既に払い込まれた保険料は返還できませんのでご注意ください。
Ⅵ 特約
注)上記計算式における係数には、既経過に応じて下表の「月割係数」を適用します。 | |||||||
既経過期間 | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | |
月割係数 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | |
既経過期間 | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10 か月まで | 11 か月まで | 12 か月まで | |
月割係数 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
(
9
保険料の払込猶予期間等の取扱い
口座振替で払い込みいただく初回保険料は、保険料払込期日までに払い込みください。なお、保険料払込期日までに払込みがない場合は、保険料払込期日の翌月末日まで払込みの猶予があります(注)が、猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約が解除される場合がありますのでご注意ください。
(注)口座振替の場合、保険契約者の故意および重大な過失がな
12
保険会社破綻時の取扱い
11
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅶ
引受保険会社が経営破綻した場合等、業務または財産の状況が変化したときには、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される場合があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金
13
等は 80%まで補償されます。ただし、破綻後 3 か月以内に発生した保険事故にかかる保険金は 100%補償されます。
Ⅲ その他ご注意いただきたいこと
Ⅰ 傷害保険の概要
1 ご契約内容および事故報告内容の確認について
特にご注意
いただきたいこと
Ⅱ
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
Ⅲ
2 被保険者(補償の対象となる方)による保険契約の解約請求について
その他ご注意
いただきたいこと
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
Ⅳ
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
万一、事故が
発生した場合のご注意
②以下に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当 社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを発生させ、または発生させようとした場合
Ⅴ 普通保険約款
・保険金を受け取るべき方が、この保険契約に基づ く保険金のご請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額(ご契約金額)等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
Ⅵ 特約
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事がらにより、この保険契約の被保険者となること
について同意した事情に著しい変更があった場合
※ 1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。その際はご本人を証明していただく資料等をご提出していただきます。
※ 2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
Ⅶ
※ 3 下記の商品の場合、解約請求により、その被保険者は保険期間(ご契約期間)のうち未経過であった期間について、被保険者でなくなります。
行事(レクリェーション)参加者の傷害危険補償契約、施設入場者の傷害危険補償契約、交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約、留守家庭児童団体傷害保険契約、学校契約団体傷害保険契約、行政協力員(行政委嘱委員)団
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
14 15
体傷害保険契約、非営利活動(NPO)団体傷害保険契約、スポーツ団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約、老人クラブ団体傷害保険契約 など
3 共同保険について
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。当社は、幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理•代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行っております。
Ⅳ 万一、事故が発生した場合のご注意
Ⅰ 傷害保険の概要
1 事故が発生した場合のお手続きについて
特にご注意
いただきたいこと
Ⅱ
(1)事故が発生した場合には、30 日以内に代理店•扱者または当社までご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡がないとそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。なお、下記の「あんしん 24 受付センター」では、専門の係員が事故の受付をさせていただきますので、ご利用ください。
あんしん24受付センター
24時間受付
0120- 985024 365日•
※携帯電話•PHSからもご利用いただけます。
Ⅲ
※おかけ間違いにご注意ください。
その他ご注意
いただきたいこと
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
【事故の発生から保険金をお受け取りいただくまで】
お客さま事故発生
●事 故 の ご 連 絡
当 社
●事 故 の 受 付
●保険金のご請求から
お受取りまでの流れのご確認
●保険金のご請求から
お受取りまでの流れのご説明
●保険金請求書類のご案内
●傷害等の状況•事故原因等の確認
●保険金請求書類の作成•提出
●保険金請求書類の受付
●調査に関するご協力
●傷害等の状況•事故原因等の確認•調査
●お支払いする保険金のご確認
●お支払いする保険金のご説明
●保険金のお受取り
●保険金のお支払い
万一、事故が
発生した場合のご注意
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅳ
Ⅴ 普通保険約款
Ⅵ 特約
Ⅶ
(3)事故のご連絡から保険金のお受け取りまでの流れは次のとおりです。なお、事故が発生した場合には、具体的な手続き方法等につき、当社担当者から改めてご説明させていただきますのでご安心ください。
2 保険金のお支払時期
当社は被保険者(補償の対象となる方)または保険金受取人より保険金請求書類をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款•特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店•扱者または当社までお問合わせください。
3 保険金の代理請求
被保険者(補償の対象となる方)の方に保険金をご請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金をご請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)がございます(被保険者の方に法定代理人がいる場合や第三者に保険金のご請求を委任している場合は、この制度をご利用いただけません)。
●保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
●当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
Ⅴ.普通保険約款
普通保険約款のご説明
名称 | 適用される場合 | ページ |
この保険約款全般に共通する用語の説明 | 全てのご契約に適用されます。 | 20 |
第1章 補償条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 22 |
第2章 基本条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 25 |
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や上記①の方に保険金をご請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や上記①および②の方に保険金をご請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の 3 親等内
の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金をご請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせいただくようお願いいたします。被保険者の代理人からの保険金請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
4 保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款•特約をご確認ください。
傷害保険普通保険約款
保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
保険契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、本約款において共通のものとして、それぞれ次表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語の説明-共通定義>
(50xx)
用語 | 定義 |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者(注)からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 (注)第2章基本条項第12条[被保険者による保険契約の解約請 求](3)および(4)の規定においては、被保険者とします。 |
既経過期間、未経過期間 | 「既経過期間」とは、始期日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、満期日までの残存期間をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦に掲げるいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 (注 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいいます。(注) )他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
用語 | 定義 |
手術 (注 (注 (注 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) 1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射お よび温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 (注 | 自動車または原動機付自転車、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 )xxオートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 (注 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 )被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいま す。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
訂正の申出 (3 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、第2章基本条項第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務] )③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正 の申出をいいます。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 (注 (注 | この保険約款にいう配偶者には、内縁(注1)を含みます。ただし、第2章基本条項第19条[保険金の請求](3)の規定(注2)の適用においては、内縁は対象となりません。 1)内縁とは、法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻をいいます。 2)同趣旨の特約の規定を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者で、保険証券に記載された者をいいます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約上の権利および義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 |
用語 | 定義 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1章 補償条項
第1条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金(注2)を支払います。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。以下同様とします。
(2)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を含みません。
第2条[保険金を支払わない場合-その1]
(3)当社は、本条(1)の保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて支払います。
(1)当社は、次の①から⑪に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
別表2の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
死亡・後遺障害保険金額
後遺障害保険金の額
④ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
よって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等(注)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車または原動機付自転車を用いて道路上で競技等(注)をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等(注)を行うことを目的とする場所において、競技等(注)に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(注)に準ずる方法・態様により自動車または原動機付自転車を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車もしくは原動機付自転車を用いて競技等(注)をしている間または競技等(注)に準ずる方法・態様により自動車もしくは原動機付自転車を使用している間
(注)競技、競争もしくは興行もしくはこれらのための練習または乗用具の性能試験を目的とした試運転における運転もしくは操縦をいいます。
第4条[死亡保険金の計算]
(1)当社は、被保険者が第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)第2章基本条項第24条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第2章基本条項第24条(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条[後遺障害保険金の計算]
(1)当社は、被保険者が第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
= ×
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑨から⑪までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑪ 上記⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金支払割合
(2)当社は、被保険者が頸けい部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、死亡・後遺障害保険金額に次の①から④までに掲げる保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 上記①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 上記①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 上記①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(1)および(2)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
第3条[保険金を支払わない場合-その2]
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。 = -
当社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に発生した事故に
第6条[入院保険金および手術保険金の計算]
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
(1)当社は、被保険者が第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
および(2)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第1条(1)および(2)の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(1)および(2)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
入院保険金日額
入院保険金の額
= × 入院した日数(注)
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(1)および(2)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
第2章 基本条項
第1条[補償される期間-保険期間]
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
(注)保険証券に午後4時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条[保険料の払込方法]
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条[保険責任のおよぶ範囲]
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った傷害に対して保険金を支払います。
入院保険金日額
手術保険金の額
=
② 上記①以外の手術の場合
入院保険金日額
手術保険金の額
=
× 10
× 5
第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、
(注1)1事故に基づく傷害に対して上記①および②の手術を受けた場合は、上記
①の算式によります。
第7条[通院保険金の計算]
(注2)第1条(1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
(1)当社は、被保険者が第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から④のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1章補償条項第1条[保険金を支払う場合]
通院保険金日額
通院保険金の額
= × 通院した日数(注)
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、じん帯損傷等の傷害を被っ
た別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第6条[入院保険金および手術保険金の計算]の入院保険金を支払うべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第8条[死亡の推定]
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条[他の身体の障害または疾病の影響]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害によって死亡したものと推定します。
(1)被保険者が第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または第1条(1)
の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)本条(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1]
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券に記載された職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券に記載された職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条
(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実
(注3)があった後に発生した事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)
の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)本条(1)または(2)の変更の事実をいいます。以下本条において同様とします。
(4)本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6)本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実が発生し、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条[契約後に保険契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]
(7)本条(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第7条[保険契約の無効]
保険契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
次の①および②に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
第8条[保険契約の失効]
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を含みません。
第9条[保険契約の取消し]
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第10条[保険契約者からの保険契約の解約]
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条[重大事由による保険契約の解除]
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
(1)当社は、次の①から⑤のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(注)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過し
ない者を含みます。
(2)当社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)
③ア.からオ.のいずれかに該当すること。
(注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した傷害をいいます。
(注2)本条(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第12条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第11条[重大事由による保険契約の解除](1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第11条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当するとき。
④ 第11条(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
第13条[保険契約の解約・解除の効力]
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等]
(1)第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(注1)第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1](1)または(2)の変更の事実をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。以下本条において同様とします。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。以下本条において同様とします。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第5条(1)または(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(3)当社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間
内にその払込みがなかった場合に限ります。
(4)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実があった後に発生した事故による傷害に対しては、変更前料率の変更後料率に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(6)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第15条[保険料の返還-無効または失効の場合]
(7)本条(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第
7条[保険契約の無効]①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第1章補償条項第4条[死亡保険金の計算]
第16条[保険料の返還-取消しの場合]
(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第17条[保険料の返還-解除または解約の場合]
第9条[保険契約の取消し]の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
(1)第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1](6)、第11条[重大事由による保険契約の解除](1)または第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第10条[保険契約者からの保険契約の解約]の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第11条(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注)した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(4)第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
第18条[事故発生時の義務等]
(5)第12条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(1)被保険者が第1章補償条項第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第19条[保険金の請求]
(1)当社に対する保険金請求権は、次の①から⑤までに掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第1章補償条項第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第20条[保険金の支払]
(1)当社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第19条[保険金の請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)①から④までに掲げる事項の確認をするため、次の①から⑤までの特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ 本条(1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(1)当社は、第18条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第19条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
第22条[時効]
(注)収入の喪失を含みません。
保険金請求権は、第19条[保険金の請求](1)に定める時の翌日から起算して
第23条[代位]
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条[死亡保険金受取人の変更]
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第25条[保険契約者の変更]
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
第26条[保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い]
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である
場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第27条[契約内容の登録]
(1)当社は、この保険契約締結の際、次の①から⑦までに掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。以下本条において同様とします。
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会に照会することができます。
第28条[被保険者が複数の場合の約款の適用]
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第29条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第1章補償条項第3条[保険金を支払わない場合-その2]①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2(第1章補償条項第5条[後遺障害保険金の計算]関係)
後遺障害等級x
x 級 後遺障害
保険金支払割合
等 級 後遺障害
第1級 (1)両眼が失明したもの
保険金支払割合
100%
第6級 (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)咀そ しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがで
50%
(2)咀そ しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
第2級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02以下になったもの
(2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったも
89%
78%
きない程度になったもの
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
第7級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指
42%
の
(2)咀そ しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身
を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
労務に服することができないもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
第4級 (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀そ しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
69%
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃し
こう
(13)両側の 丸を失ったもの
第8級
たものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に
59%
(1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下にな
ったもの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
34%
軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
(10)1足の足指の全部を失ったもの
等 級
等 級 後遺障害
保険金支払割合
後遺障害
保険金支払割合
第9級 (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
26%
第12級 (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
10%
(3)両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
(2)1眼のま たに著しい運動障害を残すもの
(4)両眼のま たに著しい欠損を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀そ しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)正面視で複視を残すもの
(3)咀そ しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
20%
15%
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
(5)鎖骨、胸骨、ろ肋っ骨、け肩んこ甲う骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
第13級 (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの 7%
(2)1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
(4)両眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5)5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級 (1)1眼のま たの一部に欠損を残し、またはまつげはげ 4%を残すもの
(2)3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
(3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(2)両眼のま
(3)1眼のま
たに著しい運動障害を残すものたに著しい欠損を残すもの
(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(4)10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
手
示 指末節骨 母 指 末節骨 xx間関節
中 指
Ⅵ.特 約
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
肩関節
ひじ関節手関節
胸 骨
鎖 骨
け肩んこ甲う骨
肋 骨
脊 柱
ろっ
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
長管骨
中手指節関節
足
第2の足指 第3の足指
第1の足指 遠位xx間関節
近位xx間関節
下肢の3大関節
末節骨xx間関節
リスフラン関節
中足xx関節
特約一覧表
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
Q8 | 交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 40 |
- | 行事参加者の傷害危険補償特約 | 保険証券の契約方式欄に「レクリエーション参加者」が表示されている場合に適用されます。 | 40 |
- | 施設入場者の傷害危険補償特約 | 保険証券の契約方式欄に「観覧施設入場者」が表示されている場合に適用されます。 | 41 |
- | スポーツ団体傷害保険特約 | 保険証券の契約方式欄に「スポーツ団体」が表示されている場合に適用されます。 | 42 |
- | PTA団体傷害保険特約 | 保険証券の契約方式欄に「PTA」が表示されている場合に適用されます。 | 43 |
- | シルバー人材センター団体傷害保険特約 | 保険証券の契約方式欄に「シルバー人材」が表示されている場合に適用されます。 | 44 |
- | 老人クラブ団体傷害保険(フランチャイズなし)特約 | 保険証券の契約方式欄に「老人クラブ」が表示されている場合に適用されます。 | 45 |
L2 | 学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約 | 保険証券の契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 46 |
K9 | 学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フラ ン チャイ ズ な し)特約 | 保険証券の契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 49 |
K8 | 学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フラ ン チャイ ズ 7 日、14日)特約 | 保険証券の契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 52 |
L1 | 学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約 | 保険証券の契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 56 |
JB | 留守家庭児童団体傷害保険特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 58 |
- | 行政委嘱委員団体傷害保険特約 | 保険証券の契約方式欄に「行政協力員団体」が表示されている場合に適用されます。 | 60 |
Mス | 非営利活動団体傷害保険特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 61 |
3J | 会員用シートベルト傷害保険特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 64 |
01 | 天災危険補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 68 |
補償に関する特約
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
(1)長管骨または脊柱
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(3)肋ろっ骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 (1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋ろっ骨・胸骨」については、別表2(注2)の図に示すところによります。
別表4(第2章基本条項第19条[保険金の請求]関係)
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
通院
手術
入院
後遺
障害
死亡
保 険 金 請 求 書 類
提出書類
保険金種類
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
(1)保険金請求書
(2)保険証券
(3)当社の定める傷害状況報告書
(4)公の機関(注1)の事故証明書
(5)死亡診断書または死体検案書
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書
(7)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
(8)死亡保険金受取人(注2)の印鑑証明書
(9)被保険者の印鑑証明書
(10)被保険者の戸籍謄本
(11)法定相続人の戸籍謄本(注3)
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑
証明書(注4)
(
13)その他当社が第2章基本条項第20条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
険金受取人となります。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保
(注3)死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注4)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
- | 運動危険等補償特約 | 保険証券に「運動危険等補償特約」が表示されている場合に適用されます。 ※該当する運動種類の区分を名称とあわせ表示 しております。 | 69 |
G3 | 往復途上傷害危険補償特約(行事参加者用) | 保険証券の契約方式欄に「レクリエーション参加者」が表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 70 |
G4 | 往復途上傷害危険補償特約(施設入場者用) | 保険証券の契約方式欄に「観覧施設入場者」が表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 71 |
2K | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 71 |
1T | 熱中症危険補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 71 |
3S | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 全てのご契約に適用されます。 | 71 |
保険料の払込みに関する特約
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
QL | 初回保険料口座振替特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 72 |
Aイ | 保険料クレジットカード払特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 73 |
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
3Y | 企業等の傷害保険金受取に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 75 |
Hウ | 行事の順延に関する特約(行事参加者の傷害危険補償特約用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 75 |
93 | 包括契約特約(毎月 報告・ 毎 月 精 算) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 76 |
94 | 包括契約特約(毎月 報告・ 一 括 精 算) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 76 |
95 | 包括契約特約(一括 報告・ 一 括 精 算) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 77 |
4F (注) | 保険料確定特約 (シルバー人材センター団体傷害保険特約用) | 保険証券の契約方式欄に「シルバー人材」が表示され、かつ、この特約の名称または特約コードが表示される場合に適用されます。 | 78 |
4F (注) | 保険料確定特約 (学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補 償)特約用) | 保険証券の契約方式欄に「学校契約団体」が表示され、かつ、学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約の名称または特約コードおよびこの特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 78 |
4F (注) | 保険料確定特約 (学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フラ ン チャイ ズ な し)特約用) | 保険証券の契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、かつ、学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約の名称または特約コードおよびこの特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 79 |
その他の特約
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
4F (注) | 保険料確定特約 (学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フラ ン チャイ ズ 7 日、14日)特約用) | 保険証券の契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、かつ、学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、14日)特約の名称または特約コードおよびこの特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 80 |
4F (注) | 保険料確定特約 (学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約用) | 保険証券の契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、かつ、学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約の名称または特約コードおよびこの特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 80 |
4F (注) | 保険料確定特約 (行政委嘱委員団体傷害保険特約 用) | 保険証券の契約方式欄に「行政協力員団体」と表示され、かつ、この特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 81 |
4F (注) | 保険料確定特約 (非営利活動団体傷害保険特約用) | 保険証券の特約欄に「非営利活動団体傷害保険特約」の名称または特約コードが表示され、かつ、この特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 81 |
4F (注)(包 | 保険料確定特約 括契約特約用) | 保険証券の特約欄に「包括契約特約(毎月報告・一括精算)」の名称または特約コードが表示され、かつ、この特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 82 |
4F (注) | 保険料確定特約 (会員用シートベルト傷害保険特約用) | 保険証券の特約欄に「会員用シートベルト傷害保険特約」の名称または特約コードが表示され、かつ、この特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 82 |
Eミ | 契約内容変更に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 83 |
- | 共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 83 |
※特約書等をご締結いただいた場合は、ご契約に適用する特約として特約書等に記載されている特約がそれぞれ適用されます。
(注)特約コードが「4F」の場合は、「適用される場合」に記載の条件により、適用される特約をご確認ください。
交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条[被保険者-補償の対象となる者]に規定する者をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険金を支払う場合]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
当社は、被保険者が日本国内において保険証券に記載された交通乗用具(注)に搭乗している間に被った傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
(注)以下「乗用具」といいます。
(1)この特約における被保険者は、乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者(注2)とします。ただし、乗用具が総トン数5トン以上の船舶である場合には、その船舶の乗組員を含まないものとします。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
(注2)運転者および運転補助者を含み、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を含みません。
第4条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
(2)本条(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期間について、この保険契約における被保険者ではなくなるものとします。
(1)被保険者1名に対する死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額を保険証券に記載された乗車定員(注)で除して得た金額とします。
(注)以下「定員」といいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、同一事故により傷害を被った被保険者数が定員を超える場合の被保険者1名に対する死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、その被保険者数で保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額を除して得た金額とします。
第5条[普通保険約款の不適用]
第6条[準用規定]
普通保険約款第2章基本条項第3条[保険責任のおよ 範囲]の規定は適用しません。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
行事参加者の傷害危険補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
行事 | 保険証券に記載された行事をいいます。 |
行事に参加している間 | 被保険者が行事に参加するため所定の集合地に集合したときから所定の解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間をいいます。ただし、いかなる場合においても宿泊のため宿泊施設に入ってから行事参加のため宿泊施設を出るまでの間は含みません。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条[被保険者-補償の対象となる者]に規定する者をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険金を支払う場合]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
当社は、被保険者が行事に参加している間に被った傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
(1)この特約における被保険者は、保険証券に記載された者とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期間について、この保険契約における被保険者ではなくなるものとします。
第4条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券に記載された金額とします。
第5条[補償される期間-保険期間]
当社の保険責任は、普通保険約款第2章基本条項第1条[補償される期間-保険期間](1)の規定にかかわらず、保険証券に記載された始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。
第6条[保険金の請求の特則]
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](2)に規定する書類のほかに、行事の主催者が発行する行事に参加している間に発生した事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第7条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
施設入場者の傷害危険補償特約
<用語の説明-定義>
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険者が保険証券に記載された施設(注)内において被った傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注)以下「施設」といいます。
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条[被保険者-補償の対象となる者]に規定する者をいいます。 |
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
(1)この特約における被保険者は、保険証券に記載された者とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期間について、この保険契約における被保険者ではなくなるものとします。
第4条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
第5条[補償される期間-保険期間]
当社の保険責任は、普通保険約款第2章基本条項第1条[補償される期間-保険期間](1)の規定にかかわらず、保険証券に記載された始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。
第6条[保険金の請求の特則]
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](2)に規定する書類のほかに、施設の管理責任者が発行する施設内において発生した事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第7条[準用規定]
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、施設ごとに、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券に記載された金額とします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
スポーツ団体傷害保険特約
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険金を支払う場合]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
当社は、被保険者が日本国内において保険証券に記載された団体の管理下で行う運動競技(注)中に普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場合]
(1)および(2)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条[運動競技種目]
(注)そのための練習を含みます。以下同様とします。
第2条[保険金を支払う場合]の「運動競技」の種目は、次のAからCまでに掲げるものをいいます。
A 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、スカイダイビング、スキューバダイビング、パラセール搭乗、パラグライダー搭乗
B レスリング、ボクシング、相撲、空手、拳法、アメリカンフットボール、スキー、ホッケー、アイスホッケー、馬術、ラグビー、サッカー、硬式野球、柔道、自動車操縦、xxスキー、ワンダーホーゲル、バイアスロン、カヌー、近代五種、合気道
第4条[運動競技種目間の関係]
C 剣道、フェンシング、自転車乗用、スケート、卓球、庭球、水泳、軟式野球、ハンドボール、射撃、バスケットボール、バレーボール、ボート、ヨット、陸上競技、重量挙、バドミントン、ゴルフ、ソフトボール、弓道、アーチェリー、体操、なぎなた、ボディビル
第5条[被保険者の増員]
当社は、運動競技種目のBを行うこととして契約した被保険者が運動競技種目のAを行っている間または運動競技種目のCを行うこととして契約した被保険者が運動競技種目のAもしくはBを行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険期間の中途において被保険者が増員となる場合には、保険契約者は、書面により増員者の氏名、性別、年令および運動競技種目を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)増員者の保険期間は、当社が本条(1)の規定による承認をした日から保険証券に記載された満期日までとします。
(3)当社は、増員者についてはその保険期間の月数(注)に対し、月割をもって計算した保険料を追加保険料として請求します。
(注)保険期間に1か月未満の端日数がある場合は、これを1か月とします。
第6条[被保険者の減員]
(4)当社は、本条(3)の追加保険料を受領するまでの間に発生した事故による増員者の傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険期間の中途において被保険者が減員となる場合には、保険契約者は、書面により減員者の氏名、性別、年令および運動競技種目を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)当社は、本条(1)の規定による承認をした場合は、減員者について既経過期間の月数(注)に対し月割によって計算した保険料を既収保険料から差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第7条[運動競技種目の変更]
(注)既経過期間に1か月未満の端日数がある場合は、これを1か月とします。
第8条[保険金の請求の特則]
保険期間の中途において、被保険者が運動競技の種目を変更する場合には第5条[被保険者の増員]または第6条[被保険者の減員]の規定を準用します。
第9条[保険料の返還-解約の場合]
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](2)に規定する書類のほか、保険証券に記載された団体の責任者が発行する事故証明書を提出しなければなりません。
普通保険約款第2章基本条項第17条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(2)の規定にかかわらず、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、既経過期間の月数(注)に対し月割によって計算した保険料を既収保険料から差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第10条[普通保険約款の不適用]
(注)既経過期間に1か月未満の端日数がある場合は、これを1か月とします。
普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1]ならびに第2章基本条項第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](2)および(5)の規定は適用しません。
第11条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
PTA団体傷害保険特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
PTA (注 (注 | 父母と先生の会をいい、児童・生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校(注1)・保育所(注2)および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童・生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体をいい、単位PTA(注3)またはその単位PTA 3)が所属している組織もしくは構成員となっている組織を含みます。 (注1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学を含みません。 (注2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいいます。 3)学校・保育所単位のPTAをいいます。 |
PTA行事 (注 | 日本国内においてPTAが企画・立案し主催するまたは共催する行事でPTA総会、運営委員会など、PTA会則(注)に基づく手続きを経て決定されたものをいいます。 )名称がいかなるものかを問いません。 |
PTAの管理下 | PTAの指揮、監督および指導下をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が自己の所属するPTAの管理下においてPTA行事に参加している間に被った普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場合]
(1)および(2)の傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めるところにより給付対象となるべき傷害に対しては保険金を支払いません。
(2)本条(1)のPTAの管理下におけるPTA行事には、被保険者がPTA行事に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます。
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
この特約における被保険者は、保険証券に記載された被保険者とします。
第4条[死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額]
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券に記載された金額とします。
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](2)に規定する書類のほか、行事の主催者が発行するPTA行事参加中の事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第6条[保険契約の解約]
普通保険約款第2章基本条項第17条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(2)の規定にかかわらず、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、保険料は返還しません。
第7条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1]ならびに第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](2)および(5)の規定は適用しません。
第8条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第5条[保険金の請求の特則]
シルバー人材センター団体傷害保険特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条[被保険者-補償の対象となる者]に規定する者をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
=
漏れの発生した通知に基づいて、当社が算出した確定保険料(注2)の 計額
割
漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料(注2)の 計額
(注1)その原因を含みます。以下同様とします。
(注2)本条(1)の規定による通知に基づき当社が算出した保険料をいいます。以下同様とします。
(3)本条(1)の規定による通知に漏れがあった場 は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険者が次の①から④のいずれかに該当する間に、普通保険約款第
1章補償条項第1条[保険金を支払う場](1)および(2)の傷害を被った場は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
① シルバー人材センター連 の会員となっている保険証券に記載されたシルバー人材センター等の団体(注1)が被保険者に対して提供した仕事に従事中(注
2)。ただし、第3条[被保険者-補償の対象となる者](1)に規定する被保険者の住居で仕事に従事している間を含みません。
② センター等の提供する仕事に従事するため、センター等の指定する場所と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中
③ センター等が主催し、または指定する、仕事に関する知識、技能の付与を目的とした講習会およびセンター等の総会、理事会および各種運営会議(注3)に出席中ならびに講習会会場または総会、理事会、各種運営会議会場と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中
④ センター等が主催する就業の一環であるボランティア活動に参加中ならびに活動場所と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中
(注1)以下「センター等」といいます。
(注2)仕事に従事する場所から他の仕事に従事する場所への移動中を含みます。
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
(注3)班会議、班長会議、委員会等をいいます。
(1)被保険者は、センター等のすべての正会員とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第5条[被保険者名簿]に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではな
くなるものとします。
(3)本条(1)の正会員とは、センター等の目的に賛同しその事業を理解している次の①および②に該当する者であって、理事会の承認を得た者をいいます。
① センター等の管轄地域内に居住する原則として60才以上の者であること。
② 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者であること。
(4)この保険契約の締結後、センター等に入会した正会員は、その時から被保険者の資格を得ます。
第4条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
(5)正会員が退会した場 または除名された場 は、その時から被保険者の資格を失います。
第5条[被保険者名簿]
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券に記載された金額とします。
保険契約者は、常に被保険者である正会員の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
第6条[暫定保険料の払込み]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。
第7条[被保険者数の通知]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の暫定保険料に適用するものとします。
(1)保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく、保険期間中の各月一定日における被保険者数を、当社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の規定による通知に漏れがあった場 において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知にかかわるこの保険契約で定める保険金支払事由(注1)に対しては、次の算式によって算出した割 により、保険金を削減して支払います。
本条(2)の規定に基づき保険金を支払っている場 はこの規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当社が本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場 または漏れの発生した通知日から5年を経過した場 には適用しません。
第8条[確定保険料の払込み]
保険契約者は、保険契約終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
第9条[保険契約の解約]
普通保険約款第2章基本条項第17条[保険料の返還-解除または解約の場]
(2)およびこの特約第8条[確定保険料の払込み]の規定にかかわらず、保険契約者が保険契約を解約した場 は、当社は、既に払い込まれた暫定保険料は返還しません。
第10条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場 -通知義務その1]ならびに第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)の規定は適用しません。
第11条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
老人クラブ団体傷害保険
(フランチャイズなし)特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
老人クラブ | 老人の老後の生活を豊かなものにし、老人の福祉の増進に資することを目的とする団体で、社会奉仕活動、生きがいを高めるための各種活動および健康づくりにかかる各種活動を総 的に実施する団体をいいます。 |
老人クラブ組織 | 老人クラブまたはその上部組織である老人クラブ連 会をいいます。 |
老人クラブ組織の管理下 | 老人クラブ組織の指揮、監督および指導下をいいます。 |
老人クラブ組織の行事 (注 | 日本国内において老人クラブ組織が企画・立案し主催または共催する行事で老人クラブの総会、例会など、老人クラブ組織の会則(注)に基づく手続きを経て決定されたものをいいます。 )名称がいかなるものかを問いません。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場](1)および(2)の傷害を被った場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
① 被保険者が自己の所属する老人クラブ組織の管理下において老人クラブ組織の行事に参加している間
② 上記①の行事が行われる場所と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中
第3条[被保険者の減員または増員]
(1)保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場 には、保険契約者は、遅滞なく、減員者または増員者の氏名、年令、性別を当社に通知し、当社
の承認を得なければなりません。
(2)当社は、本条(1)の増員者についても、保険期間1年間に対する保険料を請求し、また、減員者に対しては、保険料は返還しません。
(3)当社は、本条(2)の保険料を領収するまでの間に発生した増員者の傷害に対しては、保険金を支払いません。
第4条[保険金の請求の特則]
第5条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2章基本条項第3条[保険責任のおよ 範囲]、第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場 -通知義務その1]、第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)ならびに第17条[保険料の返還-解除または解約の場 ](2)の規定は適用しません。
第6条[準用規定]
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](2)に規定する書類のほか、老人クラブ組織の責任者が発行する老人クラブ組織の行事参加中の事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
学校契約団体傷害保険
(管理下および管理下外補償)特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
学校 | 保険証券に記載された学校をいいます。 |
学校施設 | 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、 宿所等は含みません。 |
教育活動行事 | 学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券に記載された払込期日をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険者が普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ]
(1)および(2)の傷害を被った場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条[保険金を支払わない場合]
(1)普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金を支払わない場 -その2]①の規定にかかわらず、当社は、被保険者が学校の管理下にない間に、普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)本条(1)の「学校の管理下」とは、次の①から③までに掲げる間をいいます。
① 学校の授業(注1)中
② 在校(注2)中。ただし、学校施設内にいることについて、校長、園長が一般的に承認している場 に限ります。
③ 教育活動行事への参加中
(注1)xxの教育活動のほか、特別教育活動を含みます。以下同様とします。
第4条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
(注2)授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施設内にいることをいいます。
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券に記載された金額とします。
第5条[入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払条件]
当社は、被保険者が第2条[保険金を支払う場]の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から起算して7日が満了する日以降においてなお被保険者の身体が普通保険約款第1章補償条項第6条[入院保険金および手術保険金の計算](1)に規定する入院保険金または普通保険約款第1章補償条項第7条
[通院保険金の計算](1)もしくは(2)に規定する通院保険金の支払を受けるべき状態にある場 に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第6条[契約の方式]
第7条[被保険者の減員または増員-被保険者名を記載する方式]から第16条
[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式]までの規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次の①または②に掲げるとおりとします。
① この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場 には、第 10条[被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式]から第16条までの規定は適用せず、第7条から第9条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式]までの規定によります。
② この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場 には、第7条から第9条までの規定は適用せず、第10条から第16条までの規定によります。
第7条[被保険者の減員または増員-被保険者名を記載する方式]
(1)保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場 には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)被保険者が増員となる場 において、増員者の保険期間は、当社が本条(1)の承認をした日から満期日までとします。
(3)本条(1)の規定による承認をする場 には、当社は、その定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(4)本条(3)の規定により追加保険料を請求する場 において、当社の追加保険料の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第8条[保険料の分割払-被保険者名を記載する方式]
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。
(2)本条(1)の規定により保険料を分割して払い込む場 には、次の①から④までの規定によります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が上記①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場 は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場 においては、保険契約者は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第9条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式]
保険料を分割して払い込む場 において、保険契約者が第8条[保険料の分割払-被保険者名を記載する方式](2)①、②および④の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10条[被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式]
(1)この特約における被保険者は、保険証券に記載された者とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第11条[被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式]に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場 は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
(3)この保険契約の成立後、保険証券に記載された被保険者に該当した者は、その該当した時から被保険者となり、保険証券に記載された被保険者に該当しなくなった者は、その該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。
第11条[被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式]
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
第12条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第13条[通知-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険契約者は、毎月の保険責任開始日に応当する日(注1)を通知日とし、その日における被保険者の数(注2)を、毎通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
(注1)応当する日のない場 は、その月の末日とします。
(注2)以下本条において「在籍被保険者数」といいます。
(2)在籍被保険者数の計算において、当社が死亡保険金を支払った、または死亡保険金を支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でな
くなった場 においても被保険者として数えるものとします。
(3)本条(1)の規定による通知がなされなかった場 は、当社が受領していた通知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。
(4)被保険者が第2条[保険金を支払う場]の傷害を被る直前の通知日の通知人数(注1)が、その通知日における実際の在籍被保険者数(注2)より少なかった場 には、当社は、その通知日以後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、保険契約者が、最終通知人数が実際在籍人数より少なかったことが自己の故意または重大な過失によらなかったことを立証した場 は、この規定を適用しません。
学校契約団体傷害保険
(学校の管理下のみ補償)
(フランチャイズなし)特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
最終通知人数
実際在籍人数
保険金の支払額
保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
用語 | 定義 |
課外活動 | 学校の規則に則った所定の手続きにより学校の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。 |
学校 | 保険証券に記載された学校をいい、保育所、学習塾等を含みます。 |
学校行事 | 入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各種の学校行事をいいます。 |
学校施設 | 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、 宿所等は含みません。 |
教育活動行事 | 学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券に記載された払込期日をいいます。 |
= ×
(注1)この(4)において「最終通知人数」といいます。
第14条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]
(注2)この(4)において「実際在籍人数」といいます。
保険期間終了後、保険契約者は、第13条[通知-被保険者名を記載しない方式]の規定による通知による通知人数に基づき算出された確定保険料と暫定保険料に過不足がある場 は、その差額を精算しなければなりません。
第15条[保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。
(2)本条(1)の規定により保険料を分割して払い込む場 には、第12条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]から第14条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]までの規定は適用せず、次の①から④までの規定によります。
① 第1回分割保険料は、1被保険者について定めた年間保険料の12分の1に、この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、1被保険者について定めた年間保険料の12分の
1に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。この場 において、被保険者の総員数には、下記④の規定により保険料を払い込んだ被保険者数は含みません。
③ 当社は、保険契約者が上記①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場 は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場 においては、保険契約者は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第16条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式]
保険料を分割して払い込む場 において、保険契約者が第15条[保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式](2)①、②および④の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第17条[保険料の返還または請求]
第18条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が発生した場には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場 -通知義務その1]ならびに第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)の規定は適用しません。
第19条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険者が学校の管理下にある間に、普通保険約款第1章補償条項第
1条[保険金を支払う場](1)および(2)の傷害を被った場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条[学校の管理下]
(1)第2条[保険金を支払う場]の「学校の管理下」とは、学校の種別により、それぞれ次の①から④までに掲げる間とします。
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所等の場
ア.学校の授業(注1)中イ.在校中
ウ.教育活動行事への参加中エ.登下校中
② 学校教育法に基づく大学等(注2)の場
ア.学校の授業(注3)中。なお、次の(ア)から(ウ)までに掲げる間を含みます。
(ア)指導教員の指示に基づき、卒業論文研究に従事している間。ただし、被保険者の自宅または被保険者の友人の自宅等専ら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれに従事している間を含みません。
(イ)指導教員の指示に基づき、授業(注3)の準備もしくは後始末を行っている間または授業(注3)を行う場所、学校の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間
(ウ)大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第28条または短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第14条の規定に基づき、他の大学(注4)の正課を履修している間
イ.在校中
ウ.学校行事への参加中
エ.学校に届け出た課外活動中。ただし、学校が禁じた時間もしくは場所にいる間または学校が禁じた行為を行っている間を含みません。
オ.登下校中
③ 学校教育法に基づく専修学校および各種学校の場
ア.学校の授業(注3)中。なお、次の(ア)および(イ)に掲げる間を含みます。
(ア)指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間。ただし、被保険者の自宅または被保険者の友人の自宅等専ら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれに従事している間を含みません。
(イ)指導教員の指示に基づき、授業(注3)の準備もしくは後始末を行っている間または学校の図書館・資料室において研究活動を行っている間
イ.在校中
ウ.学校行事への参加中エ.登下校中
④ 学習塾、珠算塾および書道塾の場ア.学校の授業(注5)中
イ.在校中 ウ.登下校中
(注1)保育等を含みます。また、xxの教育活動のほか、特別教育活動を含みます。
(注2)短期大学を含み、大学院を含みません。以下「大学」といいます。
(注3)学校の講義、実験・実習、演習または実技による授業をいいます。
(注4)外国の大学を含みます。
(注5)学校として参加する模擬試験または学校の行事としての遠足、 宿、父兄会等を含みます。
(2)本条(1)①から④までの「在校中」とは、学校の種別によりそれぞれ本条(1)
①から④までにいう授業(注)開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施設内にいる間をいいます。ただし、学校施設内にいることについて、校長、園長、学長等が一般的に承認している場 に限ります。
(注)以下本条において「授業」といいます。
(3)本条(1)①から④までの「登下校中」とは、授業、教育活動行事、学校行事または課外活動のため、住居と学校施設(注)とを、 理的な経路および方法により往復している間をいいます。
(注)学校施設以外の場所で授業、教育活動行事、学校行事または課外活動が行われる場 のその場所または所定の集 ・解散の場所を含みます。本条(4)において同様とします。
(4)被保険者の勤務地から登校する場 または学校施設から被保険者の勤務地へ赴く場 には、その登校または下校については、本条(3)の「住居」とあるのを「勤務地」と読み替えて本条(3)の規定を適用します。
(5)被保険者が、本条(3)の往復の経路を逸脱した場 または往復を中断した場においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、本条(1)
①から④までの「登下校中」としません。ただし、その逸脱または中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行うための最小限度のものである場 は、その逸脱または中断の間を除き、「登下校中」とみなします。
第4条[保険金を支払わない場合]
第5条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金を支払わない場 -その2]①の規定にかかわらず、当社は、大学の課外活動中の被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条[契約の方式]
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券に記載された金額とします。
第7条[被保険者の減員または増員-被保険者名を記載する方式]から第16条
[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式]までの規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次の①または②に掲げるとおりとします。
① この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場 には、第 10条[被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式]から第16条までの規定は適用せず、第7条から第9条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式]までの規定によります。
最終通知人数
保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
② この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場 には、
② 第2回目以降分割保険料は、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が上記①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場 は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場 においては、保険契約者は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第9条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式]
保険料を分割して払い込む場 において、保険契約者が第8条[保険料の分割払-被保険者名を記載する方式](2)①、②および④の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10条[被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式]
(1)この特約における被保険者は、保険証券に記載された者とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第11条[被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式]に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場 は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
(3)この保険契約の成立後、保険証券に記載された被保険者に該当した者は、その該当した時から被保険者となり、保険証券に記載された被保険者に該当しなくなった者は、その該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。
第11条[被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式]
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
第12条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第13条[通知-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険契約者は、毎月の保険責任開始日に応当する日(注1)を通知日とし、その日における被保険者の数(注2)を、毎通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
(注1)応当する日のない場 は、その月の末日とします。
(注2)以下本条において「在籍被保険者数」といいます。
(2)在籍被保険者数の計算において、当社が死亡保険金を支払ったまたは死亡保険金を支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でなくなった場 においても被保険者として数えるものとします。
(3)本条(1)の規定による通知がなされなかった場 は、当社が受領していた通知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。
(4)被保険者が第2条[保険金を支払う場]の傷害を被る直前の通知日の通知人数(注1)が、その通知日における実際の在籍被保険者数(注2)より少なかった場 には、当社は、その通知日以後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、保険契約者が、最終通知人数が実際在籍人数より少なかったことが自己の故意または重大な過失によらなかったことを立証した場 は、この規定を適用しません。
実際在籍人数
保険金の支払額
= ×
第7条から第9条までの規定は適用せず、第10条から第16条までの規定によります。
第7条[被保険者の減員または増員-被保険者名を記載する方式]
(1)保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場 には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)被保険者が増員となる場 において、増員者の保険期間は、当社が本条(1)の承認をした日から満期日までとします。
(3)本条(1)の規定による承認をする場 には、当社は、その定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第8条[保険料の分割払-被保険者名を記載する方式]
(4)本条(3)の規定により追加保険料を請求する場 において、当社の追加保険料の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。
(2)本条(1)の規定により保険料を分割して払い込む場 には、次の①から④までの規定によります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
(注1)この(4)において「最終通知人数」といいます。
(注2)この(4)において「実際在籍人数」といいます。
第14条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]
保険期間終了後、保険契約者は、第13条[通知-被保険者名を記載しない方式]の規定による通知による通知人数に基づき算出された確定保険料と暫定保険料に過不足がある場 は、その差額を精算しなければなりません。
第15条[保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。
(2)本条(1)の規定により保険料を分割して払い込む場 には、第12条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]から第14条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]までの規定は適用せず、次の①から④までの規定によります。
① 第1回分割保険料は、1被保険者について定めた年間保険料の12分の1に、この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、1被保険者について定めた年間保険料の12分の
1に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。この場 において、被保険者の総員数には、下記④の規定により保険料を払い込んだ被保険者数は含みません。
③ 当社は、保険契約者が上記①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場 は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場 においては、保険契約者は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第16条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式]
保険料を分割して払い込む場 において、保険契約者が第15条[保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式](2)①、②および④の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第17条[保険料の返還または請求]
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が発生した場には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第18条[保険金の請求の特則]
第19条[普通保険約款の不適用]
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](2)に規定する書類のほか、校長、園長、学長等が発行する学校の管理下にある間に発生した事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場 -通知義務その1]ならびに第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)の規定は適用しません。
第20条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
学校契約団体傷害保険
(学校の管理下のみ補償)
(フランチャイズ7日、14日)特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
学校 | 保険証券に記載された学校をいい、保育所、学習塾等を含みます。 |
学校行事 | 入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各種の学校行事をいいます。 |
学校施設 | 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、 宿所等は含みません。 |
教育活動行事 | 学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券に記載された払込期日をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険金を支払う場合]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
当社は、被保険者が学校の管理下にある間に、普通保険約款第1章補償条項第
1条[保険金を支払う場](1)および(2)の傷害を被った場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条[学校の管理下]
(1)第2条[保険金を支払う場]の「学校の管理下」とは、学校の種別により、それぞれ次の①から③までに掲げる間とします。
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園ならびに児童福祉法(昭
ア.学校の授業(注1)中イ.在校中
ウ.教育活動行事への参加中エ.登下校中
② 学校教育法に基づく専修学校および各種学校の場
ア.学校の授業中。なお、次の(ア)および(イ)に掲げる間を含みます。
(ア)指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間。ただし、被保険者の自宅または被保険者の友人の自宅等専ら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれに従事している間を含みません。
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または学校の図書館・資料室において研究活動を行っている間
イ.在校中
ウ.学校行事への参加中エ.登下校中
③ 学習塾、珠算塾および書道塾の場ア.学校の授業(注2)中
イ.在校中 ウ.登下校中
(注1)保育等を含みます。また、xxの教育活動のほか、特別教育活動を含みます。
(注2)学校として参加する模擬試験または学校の行事としての遠足、 宿、父兄会等を含みます。
(2)本条(1)①から③までの「在校中」とは、学校の種別によりそれぞれ①から
③までにいう授業(注)開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施設内にいる間をいいます。ただし、学校施設内にいることについて、校長、xxxが一般的に承認している場 に限ります。
(注)以下本条において「授業」といいます。
(3)本条(1)①から③までの「登下校中」とは、授業、教育活動行事または学校行事のため、住居と学校施設(注)とを、 理的な経路および方法により往復している間をいいます。
(注)学校施設以外の場所で授業、教育活動行事または学校行事が行われる場 のその場所または所定の集 ・解散の場所を含みます。本条(4)において同様とします。
(4)被保険者の勤務地から登校する場 または学校施設から被保険者の勤務地へ赴く場 には、その登校または下校については、本条(3)の「住居」とあるのを「勤務地」と読み替えて本条(3)の規定を適用します。
(5)被保険者が、本条(3)の往復の経路を逸脱した場 または往復を中断した場においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、本条(1)
①から③までの「登下校中」としません。ただし、その逸脱または中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行うための最小限度のものである場 は、その逸脱または中断の間を除き、「登下校中」とみなします。
第4条[保険金を支払わない場合]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金を支払わない場 -その2]の規定にかかわらず、当社は、被保険者が次の①から③に掲げるいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等(注)をしている間。ただし、下記③に該当する場を除き、自動車または原動機付自転車を用いて道路上で競技等(注)をしている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等(注)を行うことを目的とする場所において、競技等
(注)に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場 を除き、道路上で競技等(注)に準ずる方法・態様により自動車または原動機付自転車を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車もしくは原動機付自転車を用いて競技等(注)をしている間または競技等
(注)に準ずる方法・態様により自動車もしくは原動機付自転車を使用している間
(注)競技、競争もしくは興行もしくはこれらのための練習または乗用具の性能試験を目的とした試運転における運転もしくは操縦をいいます。
第5条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券に記載された金額とします。
第6条[入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払条件]
当社は、被保険者が第2条[保険金を支払う場]の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から起算して保険証券に記載された日数が満了する日以降においてなお被保険者の身体が普通保険約款第1章補償条項第6条[入院
第7条[契約の方式]
第1章補償条項第7条[通院保険金の計算](1)もしくは(2)に規定する通院保険金の支払を受けるべき状態にある場 に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第8条[被保険者の減員または増員-被保険者名を記載する方式]から第17条
[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式]までの規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次の①または②に掲げるとおりとします。
① この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場 には、第 11条[被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式]から第17条までの規定は適用せず、第8条から第10条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式]までの規定によります。
最終通知人数
保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
② この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場 には、
(注2)以下本条において「在籍被保険者数」といいます。
(2)在籍被保険者数の計算において、当社が死亡保険金を支払った、または死亡保険金を支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でなくなった場 においても被保険者として数えるものとします。
(3)本条(1)の規定による通知がなされなかった場 は、当社が受領していた通知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。
(4)被保険者が第2条[保険金を支払う場]の傷害を被る直前の通知日の通知人数(注1)が、その通知日における実際の在籍被保険者数(注2)より少なかった場 には、当社は、その通知日以後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、保険契約者が、最終通知人数が実際在籍人数より少なかったことが自己の故意または重大な過失によらなかったことを立証した場 は、この規定を適用しません。
実際在籍人数
保険金の支払額
= ×
第8条から第10条までの規定は適用せず、第11条から第17条までの規定によります。
第8条[被保険者の減員または増員-被保険者名を記載する方式]
(1)保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場 には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)被保険者が増員となる場 において、増員者の保険期間は、当社が本条(1)の承認をした日から満期日までとします。
(3)本条(1)の規定による承認をする場 には、当社は、その定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第9条[保険料の分割払-被保険者名を記載する方式]
(4)本条(3)の規定により追加保険料を請求する場 において、当社の追加保険料の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。
(2)本条(1)の規定により保険料を分割して払い込む場 には、次の①から④までの規定によります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が上記①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場 は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場 においては、保険契約者は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第10条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式]
第11条[被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式]
保険料を分割して払い込む場 において、保険契約者が第9条[保険料の分割払-被保険者名を記載する方式](2)①、②および④の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)この特約における被保険者は、保険証券に記載された者とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第12条[被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式]に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場 は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
(3)この保険契約の成立後、保険証券に記載された被保険者に該当した者は、その該当した時から被保険者となり、保険証券に記載された被保険者に該当しなくなった者は、その該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。
第12条[被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式]
第13条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。
第14条[通知-被保険者名を記載しない方式]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の暫定保険料に適用するものとします。
(1)保険契約者は、毎月の保険責任開始日に応当する日(注1)を通知日とし、その日における被保険者の数(注2)を、毎通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
(注1)この(4)において「最終通知人数」といいます。
(注2)この(4)において「実際在籍人数」といいます。
第15条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]
保険期間終了後、保険契約者は、第14条[通知-被保険者名を記載しない方式]の規定による通知による通知人数に基づき算出された確定保険料と暫定保険料に過不足がある場 は、その差額を精算しなければなりません。
第16条[保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。
(2)本条(1)の規定により保険料を分割して払い込む場 には、第13条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]から第15条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]までの規定は適用せず、次の①から④までの規定によります。
① 第1回分割保険料は、1被保険者について定めた年間保険料の12分の1に、この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、1被保険者について定めた年間保険料の12分の
1に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。この場 において、被保険者の総員数には、下記④の規定により保険料を払い込んだ被保険者数は含みません。
③ 当社は、保険契約者が上記①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場 は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場 においては、保険契約者は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第17条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式]
保険料を分割して払い込む場 において、保険契約者が第16条[保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式](2)①、②および④の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第18条[保険料の返還または請求]
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が発生した場には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第19条[保険金の請求の特則]
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](2)に規定する書類のほか、校長、xxxが発行する学校の管理下にある間に発生した事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第20条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場 -通知義務その1]ならびに第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)の規定は適用しません。
第21条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
学校契約団体傷害保険
(学校の管理下外のみ補償)特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
学校 | 保険証券に記載された学校をいいます。 |
学校施設 | 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、 宿所等は含みません。 |
教育活動行事 | 学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券に記載された払込期日をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険金を支払う場合]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
当社は、被保険者が学校の管理下にない間に、普通保険約款第1章補償条項第
1条[保険金を支払う場](1)および(2)の傷害を被った場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条[学校の管理下]
第2条[保険金を支払う場]の「学校の管理下」とは、次の①から③までに掲げる間をいいます。
① 学校の授業(注1)中
② 在校(注2)中。ただし、学校施設内にいることについて、校長、園長が一般的に承認している場 に限ります。
③ 教育活動行事への参加中
(注1)xxの教育活動のほか、特別教育活動を含みます。以下同様とします。
第4条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
(注2)授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施設内にいることをいいます。
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券に記載された金額とします。
第5条[入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払条件]
当社は、被保険者が第2条[保険金を支払う場]の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から起算して7日が満了する日以降においてなお被保険者の身体が普通保険約款第1章補償条項第6条[入院保険金および手術保険金の計算](1)に規定する入院保険金または普通保険約款第1章補償条項第7条
第6条[契約の方式]
[通院保険金の計算](1)もしくは(2)に規定する通院保険金の支払を受けるべき状態にある場 に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第7条[被保険者の減員または増員-被保険者名を記載する方式]から第16条
[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式]までの規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次の①または②に掲げるとおりとします。
① この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場 には、第 10条[被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式]から第16条までの規定は適用せず、第7条から第9条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式]までの規定によります。
最終通知人数
保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
② この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場 には、
第8条[保険料の分割払-被保険者名を記載する方式]
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。
(2)本条(1)の規定により保険料を分割して払い込む場 には、次の①から④までの規定によります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が上記①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場 は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場 においては、保険契約者は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第9条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式]
保険料を分割して払い込む場 において、保険契約者が第8条[保険料の分割払-被保険者名を記載する方式](2)①、②および④の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10条[被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式]
(1)この特約における被保険者は、保険証券に記載された者とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第11条[被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式]に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場 は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
(3)この保険契約の成立後、保険証券に記載された被保険者に該当した者は、その該当した時から被保険者となり、保険証券に記載された被保険者に該当しなくなった者は、その該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。
第11条[被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式]
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
第12条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第13条[通知-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険契約者は、毎月の保険責任開始日に応当する日(注1)を通知日とし、その日における被保険者の数(注2)を、毎通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
(注1)応当する日のない場 は、その月の末日とします。
(注2)以下本条において「在籍被保険者数」といいます。
(2)在籍被保険者数の計算において、当社が死亡保険金を支払った、または死亡保険金を支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でなくなった場 においても被保険者として数えるものとします。
(3)本条(1)の規定による通知がなされなかった場 は、当社が受領していた通知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。
(4)被保険者が第2条[保険金を支払う場]の傷害を被る直前の通知日の通知人数(注1)が、その通知日における実際の在籍被保険者数(注2)より少なかった場 には、当社は、その通知日以後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、保険契約者が、最終通知人数が実際在籍人数より少なかったことが自己の故意または重大な過失によらなかったことを立証した場 は、この規定を適用しません。
実際在籍人数
保険金の支払額
第7条から第9条までの規定は適用せず、第10条から第16条までの規定により = ×ます。
第7条[被保険者の減員または増員-被保険者名を記載する方式]
(1)保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場 には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)被保険者が増員となる場 において、増員者の保険期間は、当社が本条(1)の承認をした日から満期日までとします。
(3)本条(1)の規定による承認をする場 には、当社は、その定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(4)本条(3)の規定により追加保険料を請求する場 において、当社の追加保険料の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金
(注1)この(4)において「最終通知人数」といいます。
第14条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]
保険期間終了後、保険契約者は、第13条[通知-被保険者名を記載しない方式]の規定による通知による通知人数に基づき算出された確定保険料と暫定保険料に過不足がある場 は、その差額を精算しなければなりません。
第15条[保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。
(2)本条(1)の規定により保険料を分割して払い込む場 には、第12条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]から第14条[確定保険料-被保険
(注2)この(4)において「実際在籍人数」といいます。
者名を記載しない方式]までの規定は適用せず、次の①から④までの規定によります。
① 第1回分割保険料は、1被保険者について定めた年間保険料の12分の1に、この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、1被保険者について定めた年間保険料の12分の
1に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。この場 において、被保険者の総員数には、下記④の規定により保険料を払い込んだ被保険者数は含みません。
③ 当社は、保険契約者が上記①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場 は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場 においては、保険契約者は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第16条[分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式]
保険料を分割して払い込む場 において、保険契約者が第15条[保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式](2)①、②および④の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第17条[保険料の返還または請求]
第18条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が発生した場には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場 -通知義務その1]ならびに第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)の規定は適用しません。
第19条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
留守家庭児童団体傷害保険特約
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険金を支払う場合]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
当社は、被保険者が保険証券に記載された施設(注)の管理下にある間に、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ]の傷害を被った場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注)以下「施設」といいます。
第3条[施設の管理下]
(1)第2条[保険金を支払う場]の「施設の管理下」とは、次の①から④までに掲げる間をいいます。
① 施設内にいる間
② 施設の行事(注)に参加している間
それぞれの被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
保険証券に記載 された被保険者数
保険証券に記載された被保険者1名あたりの死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
③ 住居と施設とを、 理的な経路および方法により往復している間
① この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式(注1)による場には、第8条[被保険者の範囲-準記名式契約]から第10条までの規定は適用せず、第7条の規定によります。
② この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式(注2)による場には、第7条の規定は適用せず、第8条から第10条までの規定によります。
(注1)以下「記名式」といいます。
(注2)以下「準記名式」といいます。
第7条[被保険者の減員または増員-記名式契約]
(1)保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場 には、保険契約者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)被保険者が増員となる場 において、増員者の保険期間は、当社が本条(1)の承認をした日から満期日までとします。
(3)本条(1)の規定による承認をする場 には、当社は、その通知に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(4)本条(3)の規定により追加保険料を請求する場 において、当社の追加保険料の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第8条[被保険者の範囲-準記名式契約]
(1)この特約における被保険者は、保険証券に記載された者とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第9条[被保険者名簿-準記名式契約]に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場 は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
(3)この保険契約の成立後、保険証券に記載された被保険者に該当した者は、その該当した時から被保険者となり、保険証券に記載された被保険者に該当しなくなった者は、その該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。
第9条[被保険者名簿-準記名式契約]
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
第10条[被保険者の減員または増員-準記名式契約]
(1)保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場 には、保険契約者は、遅滞なく、その員数を当社に通知しなければなりません。
(2)この特約において、「被保険者の増員」とは、第8条[被保険者の範囲-準記名式契約](1)に規定する被保険者の数が保険証券に記載された被保険者数を超えた場 をいい、「被保険者の減員」とは、第8条(1)に規定する被保険者の数が保険証券に記載された被保険者数に満たなくなった場 をいいます。
(3)本条(2)の被保険者の数の計算において、当社が死亡保険金を支払った、または死亡保険金を支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でなくなった場 においても被保険者として数えるものとします。
(4)被保険者が増員となる場 において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかったときは、第5条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]の規定にかかわらず、当社は、次の算式により算出した金額をもってそれぞれの被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とします。
保険証券に
記載された + 増員数被保険者数
= ×
④ 施設以外の場所で施設の行事(注)が行われる場 のその場所または所定の集 ・解散の場所と住居とを、 理的な経路および方法により往復している間
(注)遠足等をいい、施設の職員が引率するものに限ります。
(2)被保険者の学校(注)から施設へ赴く場 には、その間については、本条(1)
③および④の「住居」とあるのを「学校」と読み替えて本条(1)③および④の
規定を適用します。
第4条[保険金を支払わない場合]
(注)幼稚園を含みます。以下同様とします。
第5条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
当社は、被保険者が普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金を支払わない場 -その2]①または②のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条[契約の方式]
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券に記載された金額とします。
第7条[被保険者の減員または増員-記名式契約]から第10条[被保険者の減員または増員-準記名式契約]までの規定の適用にあたっては、契約の方式によ
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場
または増員の事実があった時から5年を経過した場 には適用しません。
第11条[保険料の返還または請求-被保険者の減員または増員の場合]
(1)第10条[被保険者の減員または増員-準記名式契約](1)の規定による通知があった場 には、当社は、その通知に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場
(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場 において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、被保険者が増員となった後に発生した事故による傷害に対しては、第10条(4)の算式により算出した額をもってそれぞれの被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を支払います。
第12条[保険金の請求の特則]
第13条[普通保険約款の不適用]
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](2)に規定する書類のほか、施設の代表者が発行する施設の管理下にある間に発生した事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場 -通知義務その1]ならびに第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)の規定は適用しません。
第14条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
行政委嘱委員団体傷害保険特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、第3条[被保険者-補償の対象となる者]に規定する者をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場](1)の規定にかかわらず、被保険者が国または地方公共団体から委嘱を受けた業務に従事中(注)、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
(注)業務遂行場所への往復途上を含みます。
(1)この特約における被保険者は、国または地方公共団体から業務の委嘱を受けた行政委嘱委員をいいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第5条[帳簿の備付け]に規定する帳簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではな
第4条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
くなるものとします。
第5条[帳簿の備付け]
行政委嘱委員1名あたりの死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、保険証券に記載されたとおりとし、被保険者全員につき同一とします。なお、1被保険者が2以上の業務を委嘱された場 においても、1名あたりの死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額を限度とします。
第6条[暫定保険料]
保険契約者は、保険期間中に委嘱する業務ごとに被保険者名を記載した帳簿を備え付けることとし、当社がその閲覧を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に保険証券に記載された暫定保険料(注)を当社に払い込むものとします。
(注)以下「暫定保険料」といいます。
第7条[通知]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の暫定保険料に適用します。
(1)保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、第5条[帳簿の備付け]の帳簿に基づき保険期間中のすべての被保険者数・業務日数について、当社の定める通知書に必要項目を記載して、当社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の規定による通知に漏れがあった場 において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知にかかわる被保険者の被っ
払います。
漏れの発生した通知に基づいて、当社が算出した確定保険料(注)の 計額
割
漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料(注)の 計額
=
(注)本条(1)の規定による通知に基づき当社が算出した保険料をいいます。以下同様とします。
(3)本条(1)の規定による通知に漏れがあった場 は、保険期間終了後であっても、保険契約者は異議なくこれに対する保険料を払い込まなければなりません。ただし、本条(2)の規定により保険金を支払った場 は、この規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当社が本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場 または漏れの発生した通知日から5年を経過した場 には適用しません。
第8条[確定保険料]
保険契約者は、保険期間終了後に第7条[通知]の規定による通知に基づく保険期間中の確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
第9条[保険契約の解除または解約の場合の保険料精算]
この保険契約が解除または解約された場 は、保険契約者は、解除または解約された時までの保険期間に対する確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算するものとします。
第10条[普通保険約款の不適用]
この特約については、普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金を支払わない場 -その2]ならびに第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場 -通知義務その1]および第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)の規定は適用しません。
第11条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ](2)の規定中「本条(1)」とあるのは「この特約第2条[保険金を支払う場 ]」
② 普通保険約款の規定中「第1条[保険金を支払う場](1)および(2)」とあるのは「この特約第2条[保険金を支払う場 ]」
③ 普通保険約款の規定中「第1章補償条項第1条[保険金を支払う場](1)および(2)」とあるのは「この特約第2条[保険金を支払う場 ]」
④ 普通保険約款の規定中「第1条(1)および(2)」とあるのは「この特約第
2条」
⑤ 普通保険約款の規定中「第1章補償条項第1条(1)および(2)」とあるのは「この特約第2条」
第12条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
非営利活動団体傷害保険特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
非営利活動 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動のうちいずれかに該当する活動であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として市民が行う自由な社会貢献活動をいいます。なお、営利を目的とする活動は含みません。 |
非営利活動団体 (注 | 次の①または②に掲げる団体をいいます。 ① 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人 ② 非営利活動を行うことを主たる目的として設立された団体 (注) )法人であるか否かを問いません。 |
用語 | 定義 |
非営利活動団体の管理下 (注 | 非営利活動団体(注)の指揮、監督もしくは指導下または非営利活動団体(注)が主催もしくは共催する行事に参加中をいいます。 )その団体が構成員である連 会等を含みます。 |
非営利活動団体の目的に従って行う活動 | 非営利活動団体およびその団体に所属または登録した者が、その団体の定款、規約等に基づき行う非営利活動およびその他の活動をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、第3条[被保険者-補償の対象となる者]に規定する者をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険金を支払う場合]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
当社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場]の傷害を被った場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 被保険者が所属または登録した非営利活動団体の管理下において、その非営利活動団体の目的に従って行う活動に従事している間
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
② 上記①の活動が行われる場所と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中
(1)この特約における被保険者は、保険証券に記載された者とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第6条[帳簿の備付け]に規定する帳簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではな
第4条[死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等]
くなるものとします。
(1)死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき、保険証券に記載された金額とします。
第5条[暫定保険料]
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が客観的基準により区分できる場には、保険証券に記載された被保険者の区分毎に死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額を定めることができるものとします。この場の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、各区分毎の被保険者について同一とし、1被保険者につき、被保険者の区分毎に保険証券に記載された金額とします。
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に保険証券に記載された暫定保険料(注)を当社に払い込まなければなりません。
(注)以下「暫定保険料」といいます。
(2)本条(1)の暫定保険料は、保険契約者が告知したこの保険契約で保険金を支払うべき活動の直近の活動実績またはこの保険契約の保険期間中の活動予定に基づき算出するものとします。
第6条[帳簿の備付け]
(3)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規定は、本条(1)の暫定保険料に適用します。
保険契約者は、 非営利活動団体の目的に従って行う活動に従事する被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した暫定保険料算出の基礎とした期間の帳簿(注)を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
第7条[支払保険金の削減]
(注)活動予定により暫定保険料を算出した場 は活動予定の被保険者数を記載した書類を含みます。
当社は、第5条[暫定保険料](2)に規定する保険契約者が告知した直近実績に漏れがあった場 において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、次の算式によって算出した額を支払います。
の保険契約を締結した場 において、活動予定被保険者数が増加し、実際の被保険者数に相当する保険料の 計額が暫定保険料を超えたことに対し当社が追加暫定保険料を請求したときは、保険契約者は、1か月以内に追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加暫定保険料の払込みを怠った場 (注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約者に対し追加暫定保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場 に限ります。
(3)本条(1)の追加暫定保険料を請求する場 において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第9条[通知]
(1)保険契約者は、保険証券に記載された通知日までに、通知対象期間の被保険者数その他当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
漏れ、事実と異なることまたは当社の承認のない遅滞の発生した通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料(注)の 計額
(2)本条(1)の規定による通知に漏れ、事実と異なることまたは当社の承認のない遅滞があった場 において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知にかかわる被保険者に発生した事故に対しては、次の算式によって算出した割 により、保険金を削減して支払います。
割
漏れ、事実と異なることまたは当社の承認のない遅滞の発生した通知日以前に漏れ、事実と異なることまたは当社の承認のない遅滞がなかったものとして、当社が算出した確定保険料(注)の 計額
=
(注)本条(1)の規定による通知に基づき当社が算出した保険料をいいます。以下同様とします。
(3)本条(2)の規定は、当社が本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場 または漏れ、事実と異なることもしくは当社の承認のない遅滞の発生した通知日から5年を経過した場 には適用しません。
第10条[確定保険料]
(1)保険契約者は、第9条[通知](1)の規定による通知を行った場 はその通知に基づき当社が算出した確定保険料を保険証券に記載された払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険期間終了時の通知に基づき算出された確定保険料は、暫定保険料との間でその差額を精算するものとします。
(3)第9条(1)の規定による通知に漏れ、事実と異なることまたは当社の承認のない遅滞があった場 は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、第9条(2)の規定に基づき保険金を支払っていた場 はこの規定を適用しません。
第11条[保険契約の解除または解約の場合の保険料精算]
この保険契約が解除または解約された場 は、保険契約者は、解除または解約された時までの保険期間に対する確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算するものとします。
第12条[保険金の請求の特則]
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](2)に規定する書類のほか、被保険者の活動を管理していた非営利活動団体が発行する非営利活動中であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第13条[普通保険約款の不適用]
この特約については、普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場 -通知義務その1]ならびに第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)の規定は適用しません。
第14条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
保険金の支払額
保険契約者が告知した直近実績
保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
① 第1章補償条項第4条[死亡保険金の計算](1)、第5条[後遺障害保険金
第8条[追加暫定保険料]
保険契約者が告 漏れのあっ
知した直近実績 + た活動実績
= × の計算](1)、第6条[入院保険金および手術保険金の計算](1)、第7条[通院保険金の計算](1)、第8条[死亡の推定]および第9条[他の身体の障害または疾病の影響](1)の規定中「第1条[保険金を支払う場](1)および(2)の傷害」とあるのは「この特約第2条[保険金を支払う場 ]の傷害」
1条(1)および(2)の傷害」とあるのは「この特約第2条の傷害」
③ 第2章基本条項第1条[補償される期間-保険期間](1)の規定中「始期日の午後4時」とあるのは「始期日の午前0時」、「満期日の午後4時」とあるのは「満期日の午後12時」
④ 第2章基本条項第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](3)③の規定中「第1章補償条項第1条[保険金を支払う場]の事故によって」とあるのは「この特約第2条[保険金を支払う場 ]の事由によって」
⑤ 第2章基本条項第18条[事故発生時の義務等](1)および第19条[保険金の請求](1)③の規定中「第1章補償条項第1条[保険金を支払う場 ](1)および(2)の傷害」とあるのは「この特約第2条[保険金を支払う場]の傷害」
第15条[準用規定]
⑥ 第2章基本条項第19条(1)④および⑤の規定中「第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害」とあるのは「この特約第2条の傷害」
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
会員用シートベルト傷害保険特約
<用語の説明―定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
会員 | 保険証券に記載された会員をいいます。 |
資格期間 | 保険証券に記載された資格期間をいいます。 |
資格取得時 | 保険証券に記載された資格取得時をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定された自動車をいいます。ただし、同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する大型特殊自動車および小型特殊自動車を含みません。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、第3条[被保険者-補償の対象となる者]に規定する者をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券に記載された保険料払込期日をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場](1)および(2)の規定にかかわらず、日本国内において責任期間内に自動車のxxの搭乗装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の被保険者(注2)が、その自動車に備えられているシートベルトを着用中に、急激かつ偶然な外来の事故によって、その身体に傷害を被った場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注3)を支払います。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を含みません。
(注3)死亡保険金または重度後遺障害保険金をいいます。以下同様とします。
(2)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を含みません。
(1)この特約の被保険者は、会員全員とします。ただし、第9条[被保険者名簿]に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場 は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。以下同様とします。
(2)始期日の午後4時(注)から満期日の午後4時までの間に新たに会員となった者は、資格取得時から被保険者の資格を得ます。
(注)保険証券に午後4時以外の時刻が記載されている場 はその時刻とします。
(3)保険期間中に会員の資格を失った者については、会員の資格を失った日の翌日午前0時から被保険者の資格を失います。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、当社が特に承認した場 には、第4条[責任期間]に規定する責任期間が終了するまで被保険者の資格を失わないものとしま
第4条[責任期間]
この特約の責任期間は、次の①から③までに掲げる期間とします。
① 保険期間中に新たに会員となった者については、資格取得時から資格期間の間をいいます。
② 保険期間中にこの保険契約の継続前契約の責任期間を更新する者については、更新前の責任期間末日の翌日の午前0時から資格期間の間をいいます。
③ この保険契約が継続契約でない場 において、保険期間の開始時に既に会員となっている者については、更新日(注)の翌日の午前0時から資格期間の間をいいます。ただし、当社が特に承認した場 には、保険期間の開始時から更新日(注)の午後12時までを含みます。
(注)保険証券に記載された更新日をいいます。
第5条[時刻]
この特約において時刻に関する規定はすべて日本国の標準時によるものとします。
第6条[保険金を支払わない場合]
(1)当社は、次の①から⑪に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注1)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場 には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態で自動車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗している間に発生した事故
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑨から⑪までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑪ 上記⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)本条(1)のほか、当社は、被保険者が次の①から③に掲げるいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車を用いて競技等(注)をしている間。ただし、下記③に該当する場を除き、自動車を用いて道路上で競技等(注)をしている間については、保険金を支払います。
② 自動車を用いて競技等(注)を行うことを目的とする場所において、競技等
(注)に準ずる方法・態様により自動車を使用している間。ただし、下記③に該当する場 を除き、道路上で競技等(注)に準ずる方法・態様により自動車を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車を用いて競技等(注)をしている間または競技等(注)に準ずる方法・態様により自動車を使用している間
第7条[死亡保険金の計算]
(1)当社は、被保険者が第2条[保険金を支払う場 ](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 は、保険証券に記載された保険金額(注)の全額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。ただし、その被保険者について既に重
(注)競技、競争もしくは興行もしくはこれらのための練習、自動車の運転資格を取得するための訓練以外の訓練または自動車の性能試験を目的とした試運転における運転をいいます。
(注)以下「保険金額」といいます。
(2)本条(1)の場 において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割 により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条[重度後遺障害保険金の計算]
(1)当社は、被保険者が第2条[保険金を支払う場](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、後遺障害のうち別表1に掲げる重度後遺障害が発生した場 は、保険金額の全額を重度後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、別表
1に掲げる重度後遺障害に該当すると認定した場 には、保険金額の全額を重度後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(3)既に身体に障害のあった被保険者が第2条(1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表1に掲げる重度後遺障害に該当した場 であっても、当社は、重度後遺障害保険金を支払います。
第9条[被保険者名簿]
(4)本条(1)から(3)までの規定に基づいて、当社が支払うべき重度後遺障害保険金の額は、責任期間を通じ、1被保険者につき保険金額をもって限度とします。
第10条[暫定保険料]
保険契約者は、常に被保険者である会員、責任期間および保険金額を記載した名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
(1)保険契約者は、保険契約の締結と同時に保険証券に記載された暫定保険料(注)を当社に払い込まなければなりません。
(注)以下「暫定保険料」といいます。
第11条[通知]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の暫定保険料にも適用するものとします。
(1)保険契約者は、保険証券に記載された通知日までに、保険証券に記載された通知事項を、当社に通知しなければなりません。
遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた 通知に基づいて当社が算出した確定保険料(注)の 計額
(2)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場 において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、次の算式によって算出した割 により、保険金を削減して支払います。
割
遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞または漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料(注)の 計額
=
(注)本条(1)の規定による通知に基づき当社が算出した保険料をいいます。以下同様とします。
(3)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場 は、保険期間終了後であっても、保険契約者は、これに対する保険料を払い込まなければなりません。ただし、本条(2)の規定により保険金を支払った場 は、この規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当社が本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場 または遅滞もしくは漏れの発生した通知日から5年を経過した場 には適用しません。
第12条[確定保険料]
(1)保険契約者は、確定保険料を保険証券に記載された払込期日(注1)までに払い込まなければなりません。ただし、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料については、暫定保険料(注2)との間でその差額を精算します。
(注1)以下本条において「保険料払込期日」といいます。
(注2)本条(4)の追加暫定保険料を払い込んだ場 には、暫定保険料と既に払い込まれた追加暫定保険料との 計額とします。以下同様とします。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による確定保険料について保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による確定保険料を請求する場 において、本条(2)の規定によりこの保険契約が解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出するための保険契約者からの通知において新たに責任期間を開始した被保険者(注1)が、その保険料払込期日からその確定保険料(注2)を領収するまでの間に被っ
(注1)保険期間終了時に、確定保険料を暫定保険料との間で一時に精算する場においては、保険契約者からの最終の通知において新たに責任期間を開始した被保険者をいいます。
(注2)最終の保険料払込期日の場 は、暫定保険料と確定保険料との差額とします。
(4)保険期間終了後に、確定保険料を暫定保険料との間で一時に精算する場 において、第11条[通知]の規定による通知に基づく毎月の確定保険料の 計額が暫定保険料を超えたときは、保険契約者は、当社の請求により追加暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。
(5)当社は、保険契約者が本条(4)の規定による追加暫定保険料の払込みを怠った場 (注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約者に対し追加暫定保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場 に限ります。
(6)本条(4)の追加暫定保険料を請求する場 において、本条(5)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に新たに責任期間を開始した被保険者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第13条[保険料の返還]
第3条[被保険者-補償の対象となる者](3)の規定により被保険者がその資格を失った場 は、当社は、第11条[通知](1)に規定する保険契約者からの通知に基づき計算した保険料を返還します。
第14条[保険金の請求の特則]
(1)普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](1)の規定にかかわらず、当社に対するこの特約の保険金請求権は、次の①および②に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 重度後遺障害保険金については、被保険者に重度後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、別表2に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
第15条[死亡保険金受取人の変更]
普通保険約款第2章基本条項第24条[死亡保険金受取人の変更]の規定にかかわらず、この保険契約では、保険契約者は、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
第16条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場]から第8条[死亡の推定]までならびに第2章基本条項第3条[保険責任のおよ 範囲]、第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場 -通知義務その1]、第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場 等](2)および(5)および第18条[事故発生時の義務等](2)の規定は適用しません。
第17条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章補償条項第9条[他の身体の障害または疾病の影響](1)の規定中「第
1条[保険金を支払う場 ](1)および(2)」とあるのは「この特約第2条[保険金を支払う場 ](1)および(2)」
② 第1章補償条項第9条(1)および(2)の規定中「第1条(1)および(2)」とあるのは「この特約第2条(1)および(2)」
③ 第2章基本条項第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](3)③の規定中「第1章補償条項第1条[保険金を支払う場]」とあるのは「この特約第
2条[保険金を支払う場 ]」
④ 第2章基本条項第4条(1)、(2)および(3)③の規定中「保険契約者または被保険者」とあるのは「保険契約者」
⑤ 第2章基本条項第15条[保険料の返還-無効または失効の場 ](2)の規定中「第1章補償条項第4条[死亡保険金の計算](1)の死亡保険金」とあるのは「この特約第7条[死亡保険金の計算](1)の死亡保険金」
⑥ 第2章基本条項第18条[事故発生時の義務等](3)の規定中「本条(1)もしくは(2)」とあるのは「本条(1)」
⑦ 第2章基本条項第20条[保険金の支払](1)の(注)の規定中「第19条[保険金の請求](2)および(3)」とあるのは「この特約第14条[保険金の請求の特則](2)および普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](3)」
⑧ 第2章基本条項第21条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求](1)の規定中「第19条[保険金の請求]」とあるのは「この特約第14条[保険金の請求の特則](2)および普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求]
(3)」
⑨ 第2章基本条項第22条[時効]の規定中「第19条[保険金の請求](1)に定める時」とあるのは「この特約第14条[保険金の請求の特則](1)に定める
第18条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第8条[重度後遺障害保険金の計算]関係)
重度後遺障害
(ア)両眼が失明したもの
(イ)咀そ しゃくまたは言語の機能を全く廃したもの
(ウ)その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するもの
別表2(第14条[保険金の請求の特則]関係)
保険金を請求する場 には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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重度後遺障害
死亡
保 険 金 請 求 書 類
提出書類
保険金種類
(1)保険金請求書
(2)当社の定める傷害状況報告書
(3)公の機関(注1)の事故証明書
(4)死亡診断書または死体検案書
(5)後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
(6)事故の時に被保険者であったことを証明する書類
(7)被保険者の法定相続人の印鑑証明書
(8)被保険者の印鑑証明書
(9)被保険者の戸籍謄本
(10)法定相続人の戸籍謄本
(11)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
(12)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第20条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注1)やむを得ない場 には、第三者とします。
(注2)保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
天災危険補償特約
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険金を支払う場合]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第2条[保険金を支払わない場 -その1](1)⑩および⑪の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる事由のいずれかによって被保険者に発生した傷害に対しても、普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
第3条[普通保険約款および付帯される他の特約の読み替え]
② 上記①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
この特約については、普通保険約款第2章基本条項第20条[保険金の支払](2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)本条(1)①から④までに掲げる事項の確認をするため、次の①から⑥までの特別な照会または調査が不可欠な場 には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された♛都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における本条(1)①から④までの事項の確認のための調査 365日
⑥ 本条(1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 」
運動危険等補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第3条[保険金を支払わない場 -その2]①の規定にかかわらず、被保険者が別表の運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しても、普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(2)当社は、下欄に掲げる特約の保険金を支払わない場 の規定にかかわらず、被保険者、救援対象者または補償対象者が別表の運動等を行っている間に発生した下欄に記載された支払事由に対しても保険金を支払います。
該当ありません。
第3条[救援者費用等補償特約(国内旅行特約用)が付帯された場合の取扱い]
(1)当社は、この特約により、救援者費用等補償特約(国内旅行特約用)第6条[保険金を支払わない場 -その2]の規定にかかわらず、救援対象者が別表の運動等を行っている間に発生した事故によって救援者費用等補償特約(国内旅行特約用)第2条[保険金を支払う場](1)①から③に掲げる場 のいずれかに該当したことにより発生した損害に対しても、救援者費用等補償特約(国内旅行特約用)および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。この場 において、該当する運動等に山岳登はんを含むときは、第2条[保険金を支払う場]
(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)当社は、救援対象者が旅行行程中に次の①から③に掲げる場 のいずれかに該当し、被保険者が費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金(注1)をその費用の負担者に支払います。
① 救援対象者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場もしくは遭難した場 または救援対象者が山岳登はん(注2)中に遭難した場
② 急激かつ偶然な外来の事故によって救援対象者の生死が確認できない場または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の
機関により確認された場
③ 救援対象者が被った国内旅行傷害保険特約第2条[保険金を支払う場 ]の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に次のア.またはイ.のいずれかに該当した場
ア.死亡した場
イ.継続して14日以上入院(注3)した場
(注1)以下「保険金」といいます。
(注2)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。以下同様とします。
(注3)他の病院または診療所に移転した場 には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場 に限ります。この場 において、救援対象者が医師である場 は、救援対象者以外の医師をいいます。 」
(2)本条(1)の規定により読みかえられた救援者費用等補償特約(国内旅行特約用)第2条[保険金を支払う場](1)①の山岳登はん中の救援対象者の遭難が明らかでない場 において、救援対象者がxx予定期日後48時間を経過しても
xxしなかったときは、保険契約者または救援対象者の親族(注)もしくはこれらに代わる者が次の①から③に掲げるもののいずれかに対して、救援対象者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(注)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第4条[準用規定]
(3)救援者費用等補償特約(国内旅行特約用)第4条[費用の範囲]①の捜索救助費用には、救援対象者が山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った費用は含みません。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に付帯される他の特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険証券に記載された運動等の区分 | 対象となる運動等 |
運動危険等補償特約運動種類:A) | ・山岳登はん(運動種類:Cに該当するものを除きます。) |
運動危険等補償特約運動種類:B) | ・リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング ・運動種類:Aに該当するもの |
運動危険等補償特約運動種類:C) | ・山岳登はん(エベレスト、K2、マナスル等、危険度の高い山に山岳登はんする場 ) ・運動種類:Aに該当するもの、運動種類:Bに該 当するもの |
運動危険等補償特約運動種類:D) | ・航空機(注1)操縦(注2)、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 ・運動種類:Aに該当するもの、運動種類:Bに該当するもの、運動種類:Cに該当するもの (注1)グライダーおよび飛行船を除きます。 (注2)職務として操縦する場 を除きます。 (注3)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
別表 第2条[保険金を支払う場合](1)の運動等
(
(
(
(
往復途上傷害危険補償特約(行事参加者用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条[被保険者-補償の対象となる者]に規定する者をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険金を支払う場合]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
当社は、この特約により、行事参加者の傷害危険補償特約第2条[保険金を支払う場]に規定する傷害のほか、被保険者が保険証券記載の行事に参加するため所定の集・解散場所(注)と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
(注)所定の集・解散場所は保険契約者の備える資料により確定している場所に限ります。
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場 は、その被保険者は、未経過期間について、この保険契約における被保険者ではなくなるものとします。
往復途上傷害危険補償特約(施設入場者用)
<用語の説明-定義>
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、この特約により、施設入場者の傷害危険補償特約第2条[保険金を支払う場]に規定する傷害のほか、被保険者が保険証券記載の施設に入場するため所定の集 ・解散場所(注)と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注)所定の集・解散場所は保険契約者の備える資料により確定している場所に限ります。
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の施設に入場する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)または第12条[被保険者による保険契約の解約請求](2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場 は、その被保険者は、未経過期間について、この保険契約における被保険者ではなくなるものとします。
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険金を支払う場](1)および普通保険約款に付帯された他の特約に規定する傷害には、被保険者が細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害も含まれるものとして、普通保険約款および他の特約の規定に従い、保険金を支払います。
第3条[保険金を支払わない場合]
当社は、第2条[保険金を支払う場]の規定により保険金を支払うべき中毒症状に対して、この保険契約に付帯された特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約の規定に従い保険金を支払う場 には、該当する保険金について、この特約の規定に基づく保険金を支払いません。
第4条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
熱中症危険補償特約
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条[被保険者-補償の対象となる者]に規定する者をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款およびこれに付帯の特約に規定する傷害には、日射または熱射により被った身体の障害を含むものとします。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
<用語の説明-定義>
用語 | 定義 |
テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険金を支払う場合]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
(1)当社は、この特約に従い、普通保険約款第1章補償条項第2条[保険金を支払わない場 -その1](1)⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為については保険金を支払います。 」
(2)当社は、普通保険約款第1章補償条項第2条[保険金を支払わない場 -その
第3条[この特約の解除]
1](1)⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場 には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場 には、当社は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条[特約解除の効力]
第3条[この特約の解除]の規定により当社がこの特約を解除する場 には、将来に向かってのみ第2条[保険金を支払う場]の読み替えはなかったものとします。
初回保険料口座振替特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場 は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場 は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券に記載された回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、次の①および②に定める条件をすべて満たしている場 で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この特約を付帯して保険契約を締結した旨を、書面またはファクシミリ等の通信により、当社の所定の連絡先に対して直接通知を行う場 は、この保険契約の締結および当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日(注)までになされていること。
(注)この特約を付帯して保険契約を締結した旨の通知を当社が受領した日と始期日が同じ日である場 は、始期日の保険責任開始時とします。
第2条[保険料の払込方法]
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場 、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条[保険料領収前の事故]
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場 には、保険契約者は、初回保
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場 は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場 には、普通保険約款等(注)に定める保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。以下同様とします。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 で、次の①から③のいずれかに該当するときには、当社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場
② この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約の始期日から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場
(4)本条(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場 は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場 において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条[保険料領収前の保険金支払]
(1)第3条[保険料領収前の事故](2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が初回保険料の払込み前に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由に対して保険金の支払を受ける場 には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場 で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日(注)までその払込みを怠った場 は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
(注)第3条(4)の規定が適用される場 においては、「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」とします。
第5条[当社からの保険契約の解除]
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に付帯される保険料を分割して払い込むことを定める特約または長期保険特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
保険料クレジットカード払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、契約内容変更時の追加保険料を含みます。 |
(50xx)
第1条[この特約の適用条件]
第2条[保険料の払込方法]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第3条[保険料領収前の事故]
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
(1)第2条[保険料の払込方法]の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注1)以後、普通保険約款等(注2)に定める保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(注1)保険期間の開始前に承認した場 は、保険期間の開始した時とします。
(注2)この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。以下同様とします。
(2)当社は、次の①または②のいずれかに該当する場 には、本条(1)の規定を適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場 。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に払い込んでいる場 は含みません。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場
第4条[保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い]
(1)第3条[保険料領収前の事故](2)①の保険料相当額を領収できない場 には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場 において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条[保険料の返還等の特則]
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場 において、本条(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(1)の規定を適用します。
(1)普通保険約款等に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場 には、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に、保険契約者に対し保険料を返還します。ただし、第4条[保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い](2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場 および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場 は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
(2)この保険契約に積立型基本特約が付帯された場 には、本条(1)の規定は適用せず、次の①から④のいずれかに該当するときは、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に返還、支払または貸付を行います。ただし、第4条(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場 および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場 は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還、支払または貸付を行います。
① 積立型基本特約または他の特約の規定により当社が保険料を返還する場
② 積立型基本特約の規定により当社が返還保険料を支払う場
③ 積立型基本特約の規定により当社が契約者貸付を行う場
④ 積立型基本特約の規定により当社が満期返れい金または契約者配当金を支払う場
第6条[当社からの保険契約の解除]
(1)当社は、保険契約者が第4条[保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い](2)の保険料の払込みを怠った場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第7条[準用規定]
(2)本条(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
企業等の傷害保険金受取に関する特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金の支払先]
(1)当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第5条[後遺障害保険金の計算]から第7条[通院保険金の計算]までおよび第2章基本条項第24条[死亡保険金受取人の変更](9)の規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯する特約に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(2)この保険契約に被保険者が傷害、損害または損失を被ったことを直接の原因として保険金を支払う他の特約が付帯されている場 は、当社は、付帯されている他の特約の規定にかかわらず、被保険者に対して支払う下欄記載の保険金についても、被保険者の死亡保険金受取人に支払います。
(50xx)
用語 | 定義 |
企業等 | 被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
災害補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、補償または見舞金支給を行う旨を定めたものをいいます。なお、この保険契約の保険金額および保険金日額が被保険者である従業員等に対する補償または見舞金支給に充当される額を超える場 には、その超える額がその企業等の費用等に充当されることが規定されたものとします。 |
該当するものはありません。
行事の順延に関する特約
(行事参加者の傷害危険補償特約用)
第1条[この特約の適用条件]
(1)この特約は、次の①および②の条件をいずれも満たす場 で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 行事参加者の傷害危険補償特約が付帯されている場
② 保険証券に記載された行事(注)が順延して開催される場 。ただし、次のア.からウ.のいずれかに該当する場 を含みません。
ア.当初の開催日の1か月後の応当日の翌日以降に順延される場イ.当初の開催日に行事の一部が開催された場
ウ.当初の開催日数を超えて開催される場。ただし、当初の開催日数までの順延については、この特約を適用します。
(注)以下「行事」といいます。
(2)当初の開催日が2日以上の場 は、本条(1)②ア.およびイ.の規定は、それぞれの1開催日を1つの行事とみなして適用します。ただし、午前0時を挟んで2日以上にわたり連続して開催する行事については、その連続した期間について1つの行事とみなします。
第2条[補償される期間-保険期間]
第1条[この特約の適用条件]の規定によりこの特約が適用される場 は、行事参加者の傷害危険補償特約第5条[補償される期間-保険期間]の規定にかかわらず、当社の保険責任は、行事が順延して開催される日の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第3条[保険金の請求の特則]
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、普通保険約款第2章基本条項第19条[保険金の請求](2)および行事参加者の傷害危険補償特約第6条[保険金の請求の特則]に規定する書類のほかに、行事が順延して開催されたことを証明する行事の主催者が発行する証明書を提出しなければなりません。
包括契約特約(毎月報告・毎月精算)
第1条[この特約の適用条件]
第2条[暫定保険料の払込み]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
(1)保険契約者は、保険契約の締結と同時に保険証券に記載された暫定保険料(注)を当社に払い込まなければなりません。
(注)以下「暫定保険料」といいます。
第3条[帳簿の備付け]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規定は、本条(1)の暫定保険料にも適用します。
第4条[通知]
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
(1)保険契約者は、保険証券に記載された通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料(注2)の 計額
(2)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場 において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知にかかわるこの保険契約で定める保険金支払事由(注1)に対しては、次の算式によって算出した割 により、保険金を削減して支払います。
割
遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞および漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料(注2)の 計額
=
(注1)その原因を含みます。以下同様とします。
(注2)本条(1)の規定による通知に基づき当社が算出した保険料をいいます。以下同様とします。
(3)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場 は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、本条(2)の規定に基づき保険金を支払っている場 はこの規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当社が本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場 または遅滞もしくは漏れの発生した通知日から5年を経過した場 には適用しません。
第5条[確定保険料の払込み]
(1)保険契約者は、確定保険料を保険証券に記載された払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
(注)以下本条において「保険料払込期日」といいます。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による確定保険料について保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による確定保険料を請求する場 において、本条(2)の規定によりこの保険契約が解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出するための通知にかかわるこの保険契約で定める保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第6条[準用規定]
(4)第2条[暫定保険料の払込み]の暫定保険料は、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
包括契約特約(毎月報告・一括精算)
第1条[この特約の適用条件]
第2条[暫定保険料の払込み]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
(1)保険契約者は、保険契約の締結と同時に保険証券に記載された暫定保険料(注)
(注)以下「暫定保険料」といいます。
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規定は、本条(1)の暫定保険料にも適用します。
第3条[帳簿の備付け]
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場 は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条[通知]
(1)保険契約者は、保険証券に記載された通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料(注2)の 計額
(2)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場 において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知にかかわるこの保険契約で定める保険金支払事由(注1)に対しては、次の算式によって算出した割 により、保険金を削減して支払います。
割
遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞および漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料(注2)の 計額
=
(注1)その原因を含みます。以下同様とします。
(注2)本条(1)の規定による通知に基づき当社が算出した保険料をいいます。以下同様とします。
(3)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場 は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、本条(2)の規定に基づき保険金を支払っている場 はこの規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当社が本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場 または遅滞もしくは漏れの発生した通知日から5年を経過した場 には適用しません。
第5条[確定保険料の払込み]
(1)保険契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(2)保険期間の中途で毎月の確定保険料の 計額が暫定保険料を超えた場 は、保険契約者は、当社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(3)当社は、保険契約者が本条(2)の規定による追加暫定保険料の払込みを怠った場 (注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約者に対し追加暫定保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場 に限ります。
(4)本条(2)の追加暫定保険料を請求する場 において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間の、この保険契約で定める保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
包括契約特約(一括報告・一括精算)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[暫定保険料の払込み]
(1)保険契約者は、保険契約の締結と同時に保険証券に記載された暫定保険料(注)を当社に払い込まなければなりません。
(注)以下「暫定保険料」といいます。
第3条[帳簿の備付け]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規定は、本条(1)の暫定保険料にも適用します。
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載
第4条[通知]
れに応じなければなりません。
(1)保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の被保険者数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
漏れの発生した通知に基づいて、当社が算出した確定保険料(注2)の 計額
(2)本条(1)の規定による通知に漏れがあった場 において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知にかかわるこの保険契約で定める保険金支払事由(注1)に対しては、次の算式によって算出した割 により、保険金を削減して支払います。
割
漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料(注2)の 計額
=
(注1)その原因を含みます。以下同様とします。
(注2)本条(1)の規定による通知に基づき当社が算出した保険料をいいます。以下同様とします。
(3)本条(1)の規定による通知に漏れがあった場 は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、本条(2)の規定に基づき保険金を支払っている場 はこの規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当社が本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
第5条[確定保険料の払込み]
1か月を経過した場 または漏れの発生した通知日から5年を経過した場 には適用しません。
第6条[準用規定]
保険契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
保険料確定特約
(シルバー人材センター団体傷害保険特約用)
第1条[この特約の適用条件]
第2条[シルバー人材センター団体傷害保険特約の読み替え]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
当社は、この特約により、シルバー人材センター団体傷害保険特約第6条[暫定保険料の払込み]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第4条[保険料の払込み]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または把握可能な直近1か年の毎月一定日における被保険者数
(注)に基づき当社の定める方法により算出した保険料を、当社に払い込まなければなりません。
(注)初年度契約の場 は、被保険者となるべき者の人数をいいます。
第3条[シルバー人材センター団体傷害保険特約の不適用]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の保険料に適用するものとします。 」
シルバー人材センター団体傷害保険特約第7条[被保険者数の通知]および第
第4条[準用規定]
8条[確定保険料の払込み]の規定は適用しません。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、シルバー人材センター団体傷害保険特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険料確定特約
(学校契約団体傷害保険
(管理下および管理下外補償)特約用)
第2条[学校契約団体傷害保険特約の読み替え]
当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約第12条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第12条[保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な過去
1か年の毎月一定日における被保険者数に基づく平均被保険者数(注)に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を払い込まなければなりません。
(注)初年度契約の場 は、被保険者となるべき者の人数とします。
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の保険料に適用するものとします。 」
第3条[保険契約者による保険契約の解約]
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
(2)本条(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場 は、当社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第4条[学校契約団体傷害保険特約の不適用]
学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約第13条[通知-被保険者名を記載しない方式]および第14条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]の規定は適用しません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険料確定特約
(学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)
(フランチャイズなし)特約用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[学校契約団体傷害保険特約の読み替え]
当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約第12条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第12条[保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な過去
1か年の毎月一定日における被保険者数に基づく平均被保険者数(注)に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を払い込まなければなりません。
(注)初年度契約の場 は、被保険者となるべき者の人数とします。
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の保険料に適用するものとします。 」
第3条[保険契約者による保険契約の解約]
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
(2)本条(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場 は、当社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第4条[学校契約団体傷害保険特約の不適用]
学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約第 13条[通知-被保険者名を記載しない方式]および第14条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]の規定は適用しません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約および普通保険約款の規定を準用します。
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用され
保険料確定特約
(学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)
(フランチャイズ7日、14日)特約用)
第1条[この特約の適用条件]
第2条[学校契約団体傷害保険特約の読み替え]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、14日)特約第13条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第13条[保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な過去
1か年の毎月一定日における被保険者数に基づく平均被保険者数(注)に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を払い込まなければなりません。
(注)初年度契約の場 は、被保険者となるべき者の人数とします。
第3条[保険契約者による保険契約の解約]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の保険料に適用するものとします。 」
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第4条[学校契約団体傷害保険特約の不適用]
(2)本条(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場 は、当社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第5条[準用規定]
学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、14日)特約第14条[通知-被保険者名を記載しない方式]および第15条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]の規定は適用しません。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、14日)特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険料確定特約
(学校契約団体傷害保険
(学校の管理下外のみ補償)特約用)
第1条[この特約の適用条件]
第2条[学校契約団体傷害保険特約の読み替え]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約第12条[暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第12条[保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な過去
1か年の毎月一定日における被保険者数に基づく平均被保険者数(注)に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を払い込まなければなりません。
(注)初年度契約の場 は、被保険者となるべき者の人数とします。
第3条[保険契約者による保険契約の解約]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の保険料に適用するものとします。 」
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第4条[学校契約団体傷害保険特約の不適用]
(2)本条(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場 は、当社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約第13条[通知-被保険者名を記載しない方式]および第14条[確定保険料-被保険者名を記載しない方式]の規定は適用しません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険料確定特約
(行政委嘱委員団体傷害保険特約用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[行政委嘱委員団体傷害保険特約の読み替え]
当社は、この特約により、行政委嘱委員団体傷害保険特約第6条[暫定保険料]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第4条[保険料]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または把握可能な直近1か年の業務日数および被保険者数(注)に基づき当社の定める方法により算出した保険料を、当社に払い込まなければなりません。
(注)初年度契約の場 は、被保険者となるべき者の人数をいいます。
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の保険料に適用するものとします。 」
第3条[保険契約者による保険契約の解約]
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解約することができます。
場 は、当社は、解約される部分に相当する既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第4条[行政委嘱委員団体傷害保険特約の不適用]
行政委嘱委員団体傷害保険特約第7条[通知]、第8条[確定保険料]および第
9条[保険契約の解除または解約の場 の保険料精算]の規定は適用しません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、行政委嘱委員団体傷害保険特約および普通保険約款の規定を準用します。
(2)本条(1)の規定により、保険契約者が保険契約の全部または一部を解約した
保険料確定特約(非営利活動団体傷害保険特約用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[非営利活動団体傷害保険の読み替え]
当社は、この特約により、非営利活動団体傷害保険特約第5条[暫定保険料]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第5条[保険料]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または把握可能な直近1か年の活動実績に基づく活動区分ごとの延べ被保険者数(注)に基づき当社の定める方法により算出した保険料を、当社に払い込まなければなりません。
(注)初年度契約の場 は、被保険者となるべき者の人数をいいます。
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定は、本条(1)の保険料に適用するものとします。 」
第3条[保険契約者による保険契約の解約]
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解約することができます。
(2)本条(1)の規定により、保険契約者が保険契約の全部または一部を解約した場 は、当社は、解約される部分に相当する既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第4条[非営利活動団体傷害保険特約の不適用]
非営利活動団体傷害保険特約第6条[通知]、第7条[支払保険金の削減]、第
8条[追加暫定保険料]、第10条[確定保険料]および第11条[保険契約の解除または解約の場 の保険料精算]の規定は適用しません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、非営利活動団体傷害保険特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険料確定特約(包括契約特約用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、この保険契約に包括契約特約(注)が付帯された場 で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[包括契約特約の読み替え]
(注)包括契約特約(毎月報告・一括精算)または包括契約特約(一括報告・一括精算)のうち、この保険契約に付帯されたものをいいます。以下同様とします。
当社は、この特約により、包括契約特約第2条[暫定保険料の払込み]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第2条[保険料の払込み]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去1年間の被保険者数(注)その他の当社の定める事項に基づき当社が算出した保険料を、当社に払い込まなければなりません。
(注)初年度契約の場 は、被保険者となるべき者の人数をいいます。
第3条[保険契約者による保険契約の解約]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規定は、本条(1)の保険料に適用するものとします。 」
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第4条[包括契約特約の不適用]
(2)本条(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場 は、当社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第5条[準用規定]
包括契約特約第3条[通知]および第5条[確定保険料の払込み]の規定は適用しません。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、包括契約特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険料確定特約
(会員用シートベルト傷害保険特約用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、この保険契約に会員用シートベルト傷害保険特約(注)が付帯された場 で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[シートベルト特約の読み替え]
(注)以下「シートベルト特約」といいます。
当社は、この特約により、シートベルト特約第10条[暫定保険料]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第10条[保険料]
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去1年間の被保険者数(注)その他の当社の定める事項に基づき当社が定める方法により算出した保険料を、当社に払い込まなければなりません。
(注)初年度契約の場 は、被保険者となるべき者の人数をいいます。
第3条[保険契約者による保険契約の解約]
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規定は、本条(1)の保険料に適用するものとします。 」
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第4条[シートベルト特約の不適用]
(2)本条(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場 は、当社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
シートベルト特約第11条[通知]、第12条[確定保険料]および第13条[保険料の返還]の規定は適用しません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、シートベルト特約および普通保険約款の規定を準用します。
契約内容変更に関する特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約内容変更 | 保険証券または保険申込書の記載事項の変更をいい、保険契約者による保険契約条件の変更を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、次の①および②の訂正の申出または通知が当社の所定の連絡先に直接行われた場 で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 普通保険約款等(注)の規定による告知義務に関する訂正の申出または普通保険約款等(注)の規定による契約内容変更の通知
② 上記①のほか、保険契約者または被保険者が、当社の所定の連絡先に契約内容変更を行う場 の通知
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。以下同様とします。
第2条[追加保険料の払込方法]
第1条[この特約の適用条件]の訂正の申出または変更の通知により、当社が追加保険料を請求した場 には、保険契約者は、その追加保険料を変更日または当社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日(注)からその日を含めて30日以内に払い込まなければなりません。
(注)変更日と当社が追加保険料を請求した日が同じ日である場 は、変更日とします。
第3条[追加保険料領収前の事故]
保険契約者が第2条[追加保険料の払込方法]の規定による追加保険料の払込みを怠った場 には、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対する保険金の支払については、普通保険約款等の規定に従います。
第4条[当社からの保険契約の解除]
保険契約者が第2条[追加保険料の払込方法]に定める期日まで追加保険料の払込みを怠った場 は、当社は、普通保険約款等の規定に従い、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条[準用規定]
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、この保険契約が保険証券に記載された保険会社(注)による共同保険契約である場 に適用されます。
(注)以下「引受保険会社」といいます。
第2条[引受保険会社の独立責任]
この保険契約の引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条[幹事保険会社の行う事項]
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
第4条[幹事保険会社の行為の効果]
⑩ その他上記①から⑨までの事務または業務に付随する事項
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条[幹事保険会社の行う事項]
第5条[保険契約者等の行為の効果]
①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
Ⅶ 保険会社等のご連絡・お問合わせ窓口
1 事故時のご連絡窓口
保険期間(ご契約期間)の中途で事故が発生した場合などのご連絡先は、以下のとおりとなっております。
Ⅰ 傷害保険の概要
【事故が発生した場合】
特にご注意
いただきたいこと
Ⅱ
万一、事故が発生した場合には、30 日以内に代理店•扱者または当社までご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありますので、ご注意ください。
事故が発生した場合のお手続きの詳細についてはP.17 をご覧ください。
その他ご注意
いただきたいこと
Ⅲ
なお、下記の『あんしん 24 受付センター』では専門の係員が事故の受付をさせていただきますので、ご利用ください。
あんしん24受付センター
24時間受付
0120- 985024 365日•
※携帯電話•PHSからもご利用いただけます。
※おかけ間違いにご注意ください。
Ⅳ
2 ご契約に関するご連絡・お問合わせ窓口
万一、事故が
発生した場合のご注意
商品•ご契約内容に関するお問合わせは、ご契約の保険証券記載の代理店•扱者または営業店までご連絡くださいますようお願いします。
3 指定紛争解決機関について
Ⅴ 普通保険約款
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
[ ナビ ]0570- 022808
ダイヤル
Ⅵ 特約
※受付時間[平日AM9:15~PM5:00(土日祝日および年末年始を除きます)]
※通話料はお客さまのご負担となります。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※PHS•IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
保険会社等の
ご連絡・お問合わせ窓口
Ⅶ
MEMO