IP-伝送サービス契約約款
IP-伝送サービス契約約款
CNLink Networks Japan 株式会社
平成 12 年 1 月 13 日 第1版
平成 19 年 11 月 1 日 改訂
平成 28 年 1 月 13 日 改訂
目 次
第1章 x x 1
(約款の適用)
(約款の変更)
(用語の定義)
第2章 IP-伝送サービスの種別および提供区域 2
(IP-伝送サービスの種別)
(IP-伝送サービスの品目等)
(外国における取扱)
(IP-伝送サービスの提供区域)
第3章 契 約 2
(契約者回線の品目)
(契約の単位)
(契約者回線の終端)
(収容区域および加入区域)
(IP-伝送サービス取扱局)
(IP-伝送サービス契約申込の方法)
(IP-伝送サービス契約申込の承諾)
(最低利用期間)
(品目の変更)
(契約者回線の移転)
(契約者回線の異経路)
(契約者回線の利用の一時中断)
(その他の契約内容の変更)
(IP-伝送サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
(IP-伝送サービス契約者が行うIP-伝送サービス契約の解除)
(当社が行うIP-伝送サービス契約の解除)
(その他の条件)
第4章 回線相互接続 4
(当社または他社の電気通信回線との接続)
第5章 利用中止等 4
(利用中止)
(利用停止)
第6章 通 信 5
(通信利用の制限)
(契約者回線による制約)
第7章 料金等 6
(月額利用料金および導入と保守サービスに関する費用)
(月額利用料金の支払義務)
(導入費用および保守サービス費用の支払義務)
(料金の計算方法等)
(割増金)
(延滞利息)
第8章 保 守 7
(当社の維持責任)
(IP-伝送サービス契約者の維持責任)
(IP-伝送サービス契約者の切分責任)
(修理または復旧の順位)
第9章 損害賠償 8
(責任の制限)
(免責)
第10章 雑 則 8
(承諾の限界)
(機密保持)
(法令に規定する事項)
(閲覧)
(反社会的勢力に対する表明保証)
(その他)
別 表 10
別 記 11
1 IP-伝送サービスの提供区域
2 IP-伝送サービス契約者の名称等の変更
3 IP-伝送サービス契約者の地位の承継
4 IP-伝送サービス契約者の利用に係る義務
5 IP-伝送サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供等
6 自営端末設備の接続
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
8 自営電気通信設備の接続
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
10 新聞社等の基準
11 技術資料の項目
料 金 表 14
第1表 料 金
第2表 導入に関する費用第3表 保守に関する費用
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、このIP-伝送サービス契約約款(以下「約款」といいます。)および、IP-伝送サービス料金表により、IP-伝送サービスを提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(約款の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく必要に応じてこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のIP-伝送サービス契約約款によります。この約款は当社のホームページに掲載した時をもって、変更が有効となるものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | IP-伝送網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附 属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 | IP-伝送サービス | IP-伝送網を使用して行う電気通信サービス |
5 | IP-伝送サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりIP-伝送サービスに関する業務を 行う当社の事業所 |
6 | IP-伝送サービス取扱所 | (1)IP-伝送サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりIP-伝送サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 | 取扱局交換設備 | IP-伝送サービス取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続 される設備等を含みます。) |
8 | IP-伝送サービス契約 | 当社からIP-伝送サービスの提供を受けるための契約 |
9 | IP-伝送サービス契約者 | 当社とIP-伝送サービス契約を締結している者 |
10 | IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
11 | 契約者回線 | IP-伝送サービス契約に基づいてIP-伝送サービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と、IP-伝送サービス申込者が指定する場所に設置する電気通信設備または当該IP-伝送サービス取扱局内の当社が 指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
12 | 外国側契約者 | 取扱地域(別記1に掲げる当社がIP-伝送サービスを取扱う本邦以外の地域をいいます。以下同じとします。)に係る外国の電気通信事業者と、IP-伝送サービスに相当する電気通信サービスの提供を受け るための契約を締結している者 |
13 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法第16条第1項の届出をした者又は事業法第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項もしくは第10項または第34条第4項の規定に基づくものを含みます。以下同じとします。)に基づく接続に係る 電気通信設備の接続点 |
14 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
15 | 他社接続回線 | 相互接続点を介して、当社のIP-伝送網と相互に接続する電気通信回 |
線であって、協定事業者が設置するもの |
16 | 契約者回線群 | IP-伝送網を使用して相互に通信を行うことのできる契約者回線で あって、協定事業者が設置するもの |
17 | 外国側契約者回線 | 外国の電気通信事業者と外国側契約者との間に設置される電気通信 回線 |
18 | 自営端末設備 | IP-伝送サービス契約者および外国側契約者が設置する端末設備 |
19 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
20 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等 の接続に係るIP-伝送サービスにおける基本的な技術的事項 |
21 | 引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱等 |
22 | 引込線 | 契約者回線のうち、引込柱から保安器および端子までの間の線路( 保安器およびアース棒を含みます。) |
23 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第2章 IP-伝送サービスの種別および提供区域
(IP-伝送サービスの種別)
第4条 当社が提供するIP-伝送サービスには、次の種別があります。
種 別 | x x |
IP-伝送サービス | あらかじめ届出のあった契約者回線等と、外国側契約者回線との相 互間の符号、音響、影像の伝送交換を行うIP-伝送サービス |
(IP-伝送サービスの品目等)
第5条 IP-伝送サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目および通信または保守の態様による細目があります。
(外国における取扱)
第6条 当社の提供するIP-伝送サービスの取扱については、外国の法令および外国の電気通信事業者が定める契約条件により制限を受ける場合があります。
(IP-伝送サービスの提供区域)
第7条 当社のIP-伝送サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契 約
(契約者回線の品目)
第8条 契約者回線には、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(契約の単位)
第9条 当社は、契約者回線ごとに一つの IP-伝送サービス契約を締結します。この場合、IP-伝送サービス契約者は一つのIP-伝送サービス契約につき1法人に限ります。
(契約者回線の終端)
第10条 当社は、IP-伝送サービス取扱局(IP-伝送サービス契約者との協議により当社が指定したIP-伝送サービス取扱局とします。)内の建物もしくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点、またはIP-伝送サービス契約者が指定した場所内の建物もしくは工作物において、当
社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、IP-伝送サービス契約者と協議します。
3 当社は、取扱局交換設備が設置されているIP-伝送サービス取扱局の所在場所を当社が指定するIP-伝送サービス取扱所に掲示します。
(収容区域および加入区域)
第11条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域および加入区域を設定します。
(IP-伝送サービス取扱局)
第12条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるIP-伝送サービス取扱局に収容します。
2 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧する場合のほか、技術上およびIP-伝送サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP-伝送サービス取扱局を変更することがあります。
(IP-伝送サービス契約申込の方法)
第13条 IP-伝送サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIP-伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1)契約者回線の品目
(2)契約者回線および外国側契約者回線の終端の場所 (3)所属する契約者回線群
(4)その他IP-伝送サービス契約申込の内容を特定するために必要な事項
(IP-伝送サービス契約申込の承諾)
第14条 当社は、IP-伝送サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾しその時点で契約成立とします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのIP-伝送サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込みをした者が IP-伝送サービスの料金または導入に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)その他IP-伝送サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第15条 IP-伝送サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、原則としてテストが終了し検収に関する書面を取交わした日から起算して1年間とします。
3 IP-伝送サービス契約者は、前項の最低利用期間内に IP-伝送サービス契約の解除または品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する月額利用料金を一括して支払っていただきます。
(品目の変更)
第16条 IP-伝送サービス契約者は、IP-伝送サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第14条(IP-伝送サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
(契約者回線の移転)
第17条 IP-伝送サービス契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第14条(IP-伝送サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
(契約者回線の異経路)
第18条 当社は、IP-伝送サービスに関する当社の業務の遂行上支障がない場合において、IP-伝送サービス契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者回線の利用の一時中断)
第19条 当社は、IP-伝送サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その IP-伝送サービス契約に係る設備等を他に転用することなく、一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第20条 当社は、IP-伝送サービス契約者から請求があったときは、第13条(IP-伝送サービス契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第14条(IP-伝送サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
(IP-伝送サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第21条 IP-伝送サービス契約者がIP-伝送サービス契約に基づいてIP-伝送サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。
(IP-伝送サービス契約者が行うIP-伝送サービス契約の解除)
第22条 IP-伝送サービス契約者は、IP-伝送サービス契約を解除しようとするときは、解除を希望する日の
2ヶ月前までにIP-伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うIP-伝送サービス契約の解除)
第23条 当社は、第27条(利用停止)の規定によりIP-伝送サービスの利用停止をされたIP-伝送サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、そのIP-伝送サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、IP-伝送サービス契約者が第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIP-伝送サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP-伝送サービスの利用停止をしないでその IP-伝送サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定により、そのIP-伝送サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめIP-伝送サービス契約者にそのことを通知します。
(その他の条件)
第24条 IP-伝送サービス契約に関するその他の条件については、別記2から別記5に定めるところによります。
第4章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線との接続)
第25条 IP-伝送サービス契約者は、その契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他、その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の申込書を、IP-伝送サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社、または当社以外の電気通信事業者の契約約款および料金表により、その接続が制限される場合、またはその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第26条 当社は、次の場合には、そのIP-伝送サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第28条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP-伝送サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP-伝送サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第27条 当社は、IP-伝送サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、その IP-伝送サービスの利用を停止することがあります。
(1)IP-伝送サービス契約者の月額利用料金その他の債務の支払いが支払期日から一ヶ月以上遅延したとき、あるいは月額利用料金の支払の遅延が 2 回に達したとき。
(2)別記4に定める規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)別記7および別記9に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取外さなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりIP-伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間をIP-伝送サービス契約者に通知します。
第6章 通 x
(通信利用の制限)
第28条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しく輻輳したとき、またはその通信があらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
(注)本条に規定する上記以外に別に定める基準は、別記10に定めるものとします。
(契約者回線による制約)
第29条 IP-伝送サービス契約者は、当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款および料金表の定めるところにより契約者回線を使用することができない場合においては、IP-伝送サービスを利用することはできません。
第7章 料金等
(月額利用料金および導入と保守サービスに関する費用)
第30条 当社が提供する IP-伝送サービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
(月額利用料金の支払義務)
第31条 IP-伝送サービス契約者は、その IP-伝送サービス契約に基づいて当社がテストを終了し作業終了に関する書面(メール等による連絡を含む)を取交わした日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間について、当社が提供する IP-伝送サービスの態様に応じて月額利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP-伝送サ-ビスを利用することができない状態が生じたときの月額利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、IP-伝送サービス契約者は、その期間中の月額利用料金の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、IP-伝送サービス契約者は、その期間中の月額利用料金の支払いを要します。 (3)前2号の規定によるほか、IP-伝送サービス契約者は、次の場合を除き、IP-伝送サービスを利用できなかった期間中の月額利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
IP-伝送サービス契約者の責めによらない理由により、且つ当社のIP-伝送網内において、そのIP-伝送サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状 態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応する月額利用料金 |
3 当社の故意または重大な過失によりIP-伝送サービスを全く利用できない状態が生じた場合は、前項の規定は適用しません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた月額利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(導入費用および保守サービス費用の支払義務)
第32条 IP-伝送サービス契約者は、IP-伝送サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(導入に関する費用)に規定する導入費用および料金表第3表(保守に関する費用)に規定する保守サービス費用の支払いを要します。
(料金の計算方法等)
第33条 料金の計算方法ならびに支払方法は、料金表に定めるところによります。
(割増金)
第34条 IP-伝送サービス契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第35条 IP-伝送サービス契約者は料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第8章 保 守
(当社の維持責任)
第36条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(IP-伝送サービス契約者の維持責任)
第37条 IP-伝送サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(IP-伝送サービス契約者の切分責任)
第38条 IP-伝送サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、当社のIP-伝送サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP-伝送サービス契約者から請求があったときは、当社は、IP-伝送サービス取扱局において試験を行い、その結果をIP-伝送サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP-伝送サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、IP-伝送サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結、又は電気通信設備をレンタル或いはリースしているIP-伝送サービス契約者には適用しません。
(修理または復旧の順位)
第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第28条(通信利用の制限)の規定により優先的に取扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧に対する電気通信設備 |
1 | 気象機開に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)1 本条のxx第2順位には別途、別記10に定めるものも含めるものとします。
2 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときに、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にそのIP-伝送サービス取扱局を変更することがあります。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第40条 当社は、IP-伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP-伝送サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状態が連続したときに限り、 IP-伝送サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP-伝送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(12時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該IP-伝送サービスに係る月額利用料金(そのIP-伝送サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意または重大な過失によりIP-伝送サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第41条 当社は、IP-伝送サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、IP-伝送サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、別表に定めるIP-伝送サ-ビスにおける基本的な技術的事項(以下「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑 則
(承諾の限界)
第42条 当社は、IP-伝送サービス契約者から導入その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、IP-伝送サービスに関する当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(機密保持)
第43条 機密情報とは、当社がIP-伝送サービス契約者に、機密である旨明示して開示した次の情報、又は知りえた次の情報をいいます。
(1)図面、文書に記載された情報、電磁的記憶媒体に化体された情報、機器、装置等の情報。 (2)機密である旨明示して口頭で開示した情報。
(3)伝送サービス契約締結の事実及びその内容。
2.IP-伝送サービス契約者は機密情報を、IP-伝送サービスを利用するために必要な範囲内の従業員に限定して開示するものとします。また機密情報を知った従業員が機密情報を第三者に開示しないよう、機密保持義務について当社に対する責任を負います。
3.機密保持義務は、IP-伝送サービス契約終了後も 2 年間存続します。
(法令に規定する事項)
第44条 IP-伝送サービスの提供または利用にあたり、法令に規定のある事項については、別記6から別記
9に定めるところによります。
(閲覧)
第45条 当社は、当社が指定する IP-伝送サービス取扱所において、IP-伝送サービスを利用するうえで参考となる別記11に定める技術資料を閲覧に供します。
(反社会的勢力に対する表明保証)
第46条 IP-伝送サービス契約者は、IP-伝送サービス契約申込時及び申込後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2 IP-伝送サービス契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくIP-伝送サービス契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に該当すること
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること (3)反社会的勢力を不当に利用していること
(4)反社会勢力がIP-伝送サービス契約者の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していること (5)その他反社会的勢力に非難されるべき関係を有していること
3 前項各号のいずれかに該当したIP-伝送サービス契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(その他)
第47条 IP-伝送サービス契約に関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
別 表
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
64kbps,128kbps,256kbps,384kbps ,512kbps,768kbps,1Mbps,1.5Mbps ,2Mbps,3Mbps,4Mbps,5Mbps,6Mb ps,7Mbps,8Mbps, 9Mbps,10Mbps | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO標準 IS8877準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
20Mbps,30Mbps,40Mbps,50Mbps, 60Mbps,70Mbps,80Mbps,90Mbps, 100Mbps, | IEEE802.3u 100BASE‐TX 準拠 または IEEE802.3u 1000BASE‐T 準拠 |
別 記
1 IP-伝送サービスの提供区域
IP-伝送サービスの提供区域は、次に掲げる国とします。
中華人民共和国(香港を含む)、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム |
その他のアジア諸国 |
日本(但し、離島は除く) |
2 IP-伝送サービス契約者の名称等の変更
(1)IP-伝送サービス契約者は、その名称または住所、担当者名、料金等請求書の送付先の変更があったときは、そのことを速やかにIP-伝送サービス取扱所に届出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 IP-伝送サービス契約者の地位の承継
法人の合併等によりIP-伝送サービス契約者の地位承継があったときは、合併存続する法人もしくは合併により設立された法人は、その事実を証明する書類を添えて速やかにIP-伝送サービス取扱所に届出ていただきます。
4 IP-伝送サービス契約者の利用に係る義務
IP-伝送サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がIP-伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連結しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)IP-伝送サービスに関する当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が IP-伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取付けないこと。
(4)当社がIP-伝送契約に基づき設置した電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 IP-伝送サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を忘失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
5 IP-伝送サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供等
(1)契約者回線(その終端の場所が IP-伝送サービス取扱局内であるものを除きます。以下この別記5において同じとします。)の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記5において同じとします。)または建物内において、当社が契約者回線等を設置するために必要な場所は、そのIP-伝送サービス契約者から提供していただきます。
ただし、IP-伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2)当社が、IP-伝送サービス契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、IP-伝送サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3)IP-伝送サービス契約者は、契約者回線の終端のある構内または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を要する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1)IP-伝送サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則(以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条に定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社は、所定の証明書を提示します。
(5)IP-伝送サービス契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)IP-伝送サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)~(5)の規定に準じて取扱います。
(7)IP-伝送サービス契約者が、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP-伝送サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、IP-伝送サービス契約者にその検査を受けることを同意していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、当社は、IP-伝送サービス契約者にその自営端末設備を契約者回線または加入者回線から取外していただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1)IP-伝送サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社は、所定の証明書を提示します。
(5)IP-伝送サービス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)IP-伝送サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)~(5)の規定に準じて取扱います。
(7)IP-伝送サービス契約者が、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供 に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取扱います。
10 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または議論することを目的と |
して、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者、委託放送事業者及び第9条第1項第2号に規定する委託国内放送業務又は委託協会 国際放送業務を行う場合における協会をいう。 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
11 技術資料の項目
自営端末設備または自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件
(3)論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
料 金 表
(料金表の適用)
1 IP-伝送サービスに関する料金等は、IP-伝送サービス料金表(以下「料金表」といいます。)の規定により適用し、その金額は消費税相当額を明記した上で当社所定の契約申込書に記載されます。
(料金の計算方法等)
2 当社は、IP-伝送サービス契約者がその IP-伝送サービス契約に基づいて支払う料金は、暦月(1 日~末日)に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額利用料金をその利用日数に応じて日割りします。 (1)暦月の途中にIP-伝送サービスの提供の開始があったとき。
(2)暦月の途中にIP-伝送サービスの解除があったとき。 (3)暦月の途中に月額利用料金の改定があったとき。
この場合、改定後の月額利用料金は、その改定があった日から適用します。
(4)暦月の途中にIP-伝送サービスの品目の変更等により月額利用料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額利用料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
(5)第31条(月額利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。 (6)(5)の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 3の規定による月額利用料金の日割は、暦日数により行います。
5 第40条(責任の制限)第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、2および3の規定に準じて取扱います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
7 IP-伝送サービス契約者は、料金等について、当社が指定する期日までに、当社が定める方法により支払っていただきます。
8 料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の前払い)
9 当社は、特別の事情がある場合は、7および8の規定にかかわらず、IP-伝送サービス契約者の承諾を得て、当社が指定する期日までに、料金等を前もって支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
第1表 料 金
IP-伝送サービスに係る料金の適用については、第31条(月額利用料金の支払業務)の規定によるほか次のとおりとします。
1 品目
当社は、IP-伝送サービスの料金を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。
品 目 | x x |
64kbps | 64kbit/sの符号伝送が可能なもの |
128kbps | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの |
256kbps | 256kbit/sの符号伝送が可能なもの |
384kbps | 384kbit/sの符号伝送が可能なもの |
512kbps | 512kbit/sの符号伝送が可能なもの |
768kbps | 768kbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mbps | 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1.5Mbps | 1.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Mbps | 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Mbps | 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Mbps | 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Mbps | 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
6Mbps | 6Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
7Mbps | 7Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
8Mbps | 8Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
9Mbps | 9Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
20Mbps | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
30Mbps | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
40Mbps | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
50Mbps | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
60Mbps | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
70Mbps | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
80Mbps | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
90Mbps | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mbps | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
2 収容区域および加入区域の設定
ア 当社は、IP-伝送サービス取扱局に契約者回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)およびその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費および線路に関する加算額をいいます。)の支払いを必要としないでIP-伝送サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を別に定めます。
イ 収容区域および加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向および当社の電気通信設備状況等を考慮します。
3 細目
(1) 最低利用期間内契約の解除等があった場合の料金の適用
ア IP-伝送サービスには、異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。
イ IP-伝送サービス契約者は、最低利用期間内に IP-伝送サービス契約の解除があった場合は、第31条(月額利用料金の支払義務)の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金に相当する額を、当社が定める期日までに一括で支払っていただきます。
ウ IP-伝送サービス契約者は、最低利用期間内に IP-伝送サービスの品目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括で支払っていただきます。
エ ウの場合、品目の変更と同時にその契約者回線の設定場所において、契約者回線の新設またはIP-伝送 サービス契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の金額に合算して行います。
(2) 契約者回線の終端が加入区域外となる場合の加算額の適用
ア その契約者回線の終端が収容されているIP-伝送サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。
イ 加入区域の設定・変更、契約者回線の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。
(3) 契約者回線が異経路となる場合の加算額の適用
ア その契約者回線の終端が直接収容されているIP-伝送サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について異経路の線路に係る加算額を適用します。
イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは、再算定します。
(4) IP-伝送サービス復旧等に伴いIP-伝送サービス取扱局を変更した場合の料金の適用
ア 第39条(修理または復旧の順位)の規定により、故障または滅失した契約者回線の修理または復旧をする場合に一時的にそのIP-伝送サービス取扱局を変更した場合の料金の加算額は、その契約者回線を変更前のIP-伝送サービス取扱局において修理または復旧したものとみなして適用します。
(5) 特別電気通信設備に係る加算額の適用
ア 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備に係る加算額を適用します。
第2表 導入に関する費用
1 導入費用
IP-伝送サービスに係る導入費用の適用については、第32条(導入費用および保守サービス費用の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
(1)設定費用 | IP-伝送サービス契約者がIP-伝送サービスを利用するにあたり、その契約者拠点から終端までの稼働拠点間を接続するために発生する費用と、自営端末設備または自営電気通信設備が、最適な状態で使用できるよう に設定・調整する為の費用 |
(2)他社接続回線工事費用 | 協定事業者が保有する回線を使用してIP-伝送サービス契約者とIP-伝送 サービス取扱局間を接続する為の工事に要する費用 |
(3)他社接続回線取次手数料 | 協定事業者が保有する回線を使用してIP-伝送サービス契約者とIP-伝送 サービス取扱局間を接続する為の申請手続きに要する費用 |
(4)機器・設置費用 | IP-伝送サービス契約者から要請があった場合、IP-伝送サービスの提供を 受ける為に必要な自営端末設備または自営電気通信設備を提供し、設定、設置する為の費用 |
第3表 保守に関する費用
1 保守サービス費用
IP-伝送サービスに係る保守サービス費用の適用については、第32条(導入費用および保守サービス費用の支払義務)および第8章(保守)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
(1)オンサイト保守サービス | 当社が設置した電気通信設備に故障、或いは通信障害が発生した場合、サービス係員がIP-伝送サービス取扱局において試験を行い、必要があれ ば現地に赴き、復旧を行うサービス |
(2)監視サービス | IP-伝送サービス契約者の回線稼動状況を常時監視し、通信障害発生時および復旧時の発報を行うサービス |