JP エネルギー株式会社
ガス需給約款
<取次用>
2020 年 2 月 1 日実施
JP エネルギー株式会社
(ガス小売事業者:株式会社ファミリーネット・ジャパン)
Ⅰ.総則
1.対象となるお客さま
当社は、本ガス小売事業者(3(定義)(9)に定義するところによります。以下同様とします。)が提供するガスの取次ぎを行っており、このガス需給約款(以下
「この需給約款」といい、この需給約款その他当社とお客さまで合意した内容にもとづき成立するガスの供給に関する契約を、以下「需給契約」といいます。)は、一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してガスの供給を受けるお客さまに対して当社がガスを供給するときの供給条件を定めたものです。なお、ガス料金については、当社が別に定める「料金表」によります。また、この需給約款に定めのある事項について、料金表に定めのある場合は、料金表の定めが優先するものといたします。
2.需給約款および料金表その他の供給条件の変更
(1) 当社は、この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合、ガス料金その他の供給条件は、変更後のガス需給約款または料金表によります。この場合、当社は、変更後のこの需給約款の内容更新、ウェブサイト上での開示その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)を通じてお客さまにあらかじめ周知いたします。この周知が行われ効力発生時期が到来した場合、ガス料金その他の供給条件は、変更後のガス需給約款または料金表によります。
(2) お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款その他の供給条件等(以下
「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、この需給約款または料金表を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合、(1)に定める方法により周知をし、効力発生時期が到来した場合には、契約期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後のガス需給約款または料金表によります。
(3) この需給約款または料金表に記載する供給条件その他の供給条件の変更にともない、(4)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものといたします。
イ. 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ. 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(4) この需給約款または料金表に記載する供給条件その他の供給条件の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更や、実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものといたします。
3.定義
次の言葉は、この需給約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 熱量
摂氏 0 度および圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとに置ける乾燥したガス 1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 標準熱量
(1)により測定する熱量の毎月の算術平均値をいいます。
(3) 最低熱量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4) 圧力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれにより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7) ガス工作物
ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((10)から(19)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
(8) 供給施設
ガス工作物のうち導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
(9) 本ガス小売事業者
ガス小売事業者としての、株式会社ファミリー・ネットジャパン(ガス小売事業者登録番号 A0058)をいいます。
(10) 本支管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方恐恐団体の管理する道路をいいます。)に並行して行動に埋設する導管をいい、附属するバルブおよび水取り器(同管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次のいずれにも該当する私道に埋設する導管については、将来当該一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその指導の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き、本支管として取り扱います。
イ.不特定多数の人および原則として道路構造令第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること。
ロ.建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ.工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
ニ.本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
ホ.その他、当該一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(11) 供給管
本支管から分岐して、お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(12) 内管
(11)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(13) ガス遮断装置
危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます。
(14) 整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(15) 昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(16) ガスメーター
料金算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(17) マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当該一般ガス導管事業
者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(18) ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
(19) メーターガス栓
ガスメーター入り口に設置され、ガスの供給開始、供給停止等に操作するガス栓をいいます。
(20) ガス機器
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(21) ガス工事
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(22) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金には消費税等相当額を含み、基準単価には消費税等相当額を含みません。
(23) ガス料金
お客さまと当社との需給契約にもとづいて計算される料金をいいます。
(24) 一般ガス導管事業者
ガス事業法第 2 条第 6 項に定める一般ガス導管事業者をいいます。
(25) 本卸供給事業者
お客さまに需給契約にもとづきガスを供給するために必要な、当該一般ガス導管事業者と締結をする託送供給契約の主体となる、本ガス小売事業者を通じて当社にガスの卸供給を行う東京エナジーアライアンス株式会社をいいます。
4.単位および端数処理
(1) 使用量の単位は、立方メートルとし、その端数は、小数点以下第 1 位以下の端数を切り上げます。
(2) ガス料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その計算の結果合計金額に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
5.実施細目
需給契約の締結に必要な細目的事項は、この需給約款および料金表の趣旨に則 り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、当該一般ガス導管
事業者がお客さまとの協議が託送約款等の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、当該一般ガス導管事業者と協議していただきます。
Ⅱ.使用の申込みおよび契約
6.需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および料金表(お客さまと当社が別途合意した内容がある場合にあっては、その内容を含みます。)、ガスの供給に必要な次の事項を当社,一般ガス導管事業者および本ガス小売事業者との間で共同利用することを遵守することを承諾のう え、次の事項を明らかにして、当社指定の様式によって申込みをしていただきます。
イ.お客さま情報
ロ.適用を希望する料金表ハ.引込地点
ニ.需要場所(供給地点特定番号を含みます。)ホ.業種
ヘ.用途
ト.使用開始希望日
チ.需要場所におけるガス機器リ.使用期間
ヌ.ガス料金の支払方法
ル.そのた当社が必要と認める事項
(2) お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾のうえ、申込みをしていただきます。なお、当社または本ガス小売り事業者が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
イ.託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
ロ.需給契約の締結に必要な事項のうち、当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項について、当社が本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者に提供すること。
ハ.ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果等、需給契約の締結に必要な事項について、当社が本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。
(3) 当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給検討については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(4) 需給契約を受給開始日から 1 年未満に解約された場合、同一需要場所において再度需給契約のお申込をいただいても、解約日から 1 年未満の場合は、これを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約の場合は、この限りではありません。
(5) 需給契約の受給開始日から 1 年未満に他の料金プランへの変更のお申込がなされた場合、当社はそのお申込を承諾できないことがあります。
7.需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したとき成立いたします。ただし,当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等のやむをえない理由によってガスを供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日に遡って 需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ.契約期間は、需給契約が成立した日から、受給開始日が属する月を 1 ヶ月目として、3 年間といたします。
ロ.契約期間満了に先立ってお客さま、または当社から別段の意思表示が無い場合は、需給契約は、契約期間満了後も 3 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間並びに供給地点特定番号を当社が適切と判断した方法によりお知らせし、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾するものといたします。
8.需要場所
需要場所には、本ガス小売り事業者が供給したガスをお客さまが使用する場所をいい、託送約款等に定めるところによるものといたします。
9.需給契約の単位
当社は、原則として、1 需要場所について 1 料金表を適用して、1 需給契約を結びます。
10.供給の開始
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾した時には、需給契約にもとづきお客さまにガスの供給を行うために必要となる、当該一般ガス導管事業者に対する託送供給契約の申込みが完了した日以降最初に到来する検針日を基本と
し、お客さまと当社との協議を踏まえ、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議により受給開始日を定めます。その後、供給準備その他必要な手続きを経たのち、受給開始日に、本ガス小売事業者によるガスの供給を開始します。
(2) 天候、用地交渉等の事業によるやむをえない理由によってあらかじめ定めた受給開始日に本ガス小売事業者によるガスを供給できないことが明らかになった場合、当社は、改めてお客さまとの協議を踏まえ、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議により受給開始日を定め、受給開始日に、本ガス小売事業者によるガスの供給を開始します。
Ⅲ.ガス料金の算定および支払
11.ガス料金の適用開始の時期
ガス料金は、受給開始日から適用いたします。
12.検針日
検針日は、託送約款等により、当該一般ガス導管事業者が払出地点ごとに定例検針を行う日としてあらかじめ定めた日といたします。
13.ガス料金の算定期間
ガス料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下
「検針期間」といいます。)といたします。ただし、ガスの供給を開始もしくは再開した場合のガス料金の算定期間は、開始日若しくは再開日から直後の検針日の前日までの期間とし、またはガスの供給を停止もしくは需給契約が消滅した場合のガス料金の算定期間は、直前の検針日から停止日もしくは消滅日の前日までの期間といたします。
14.使用量の算定
(1) ガス料金の算定期間の使用量は、お客さまに係る払出地点について、託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量といたします。なお、託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量が見直された場 合、当社は、見直し後の使用量によって清算いたします。
(2) 当社は、献身の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、利用明細書によりお知らせすることがあります。この場合、当社は、42(明細書等の発 行)に定める金額の発行手数料を申し受けます。
メーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には、使用量は、託送約款に定めるところにより、お客さまと当社との協議を踏まえ、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議によって定められます。
15.ガス料金の算定
(1) ガス料金は、料金表に定めるところにより日割計算を行う場合を除き、ガス料金のサイン亭期間を「1 月」として算定いたします。
(2) ガス料金は、需給契約ごとに料金表のガス料金を適用して、当該料金表に定めるところにより算定いたします。
16.ガス料金の支払い義務および支払期日
(1) お客さまのガス料金の支払義務は、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により当社にてガス料金の請求が可能となった日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまのガス料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) お客さまの料金は、検針・計量日の属する月の末日で締め、翌月末日(末日が金融機関の営業日でない場合には、翌営業日といたします。)までに支払っていただきます。
(4) 支払期日が休日(日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および 1 月 4 日、5 月 1 日、12 月 29 日および 12 月 30 日をいい、以下同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期日といたします。
17.ガス料金その他の支払方法
(1) ガス料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じて次のいずれかの方法により、支払っていただきます。この場合、お客さまは、当社に対して、いずれの方法を希望されるか、当社が指定した様式によりあらかじめ申し出ていただきます。なお、おれらの支払いに関する手続きが完了するまでの間は、 (2)により支払っていただきます。
イ.口座振替(お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続してガス料金を振り替える方法をいいます。)
ロ.クレジットカード支払い(お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続してガス料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等をつうじて払い込みにより支払う方法をいいます。)
(2) ガス料金がお客さまの指定する口座から 1 回目の振替日に引き落とされなかった場合、ガス料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情により(1)イもしくはロによる支払いができない場合等の特別の事情がある場合には、お客さまはガス料金を、当社が指定した金融機関等を通じて、払込票により支払っていただきます。なお、この場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(3) お客さまがガス料金を(2)により支払われる場合は、当社は当社の事情による場合を除き、42(明細書等の発行)に定めるところにより、払込票の発行手数料を申し受けます。
(4) お客さまがガス料金を(1)イもしくはロまたは(2)により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものとしたします。
イ.(1)イにより支払われる場合は、ガス料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ.(1)ロにより支払われる場合は、原則として、ガスxx菌がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ.(2)により支払われる場合は、ガス料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(5) 35(工事費負担金等相当額の申受け等)にもとづきお客さまにお支払いいただくガス料金以外の当該一般ガス導管事業者の託送約款等にもとづき発生する工事負担金氏の他の金銭債務(以下「工事負担金等」といいます。)については、当社が指定する方法により支払っていただきます。
(6) 当社は、(1)または(2)にかかわらず、当社が指定した債権乖離回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、ガス料金または工事費負担金等を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(4)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(7) ガス料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
18.延滞利息
(1) お客さまがガス料金または工事費負担金等(以下「ガス料金等」といいます。)を支払期日を経過してなお支払われない場合、当社は、支払期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、ガス料金を 17(ガス料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合によりガス料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときはこの限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となるガス料金等の金額に年 14.5%の割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となるガス料金等を支払われた直後に支払い義務が発生するガス料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅳ.使用および供給
19.適正契約の保持
当社は、需給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には、速やかに契約を適正なものに変更していただきます。
20.供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
(1) 本ガス小売事業者は、料金表に定める熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量
等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、ガス事業法令によって決められるものです。
(2) 本ガス小売事業者は、料金表に定める最高圧力を超えるガスの使用の申込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(3) (1)に定めるガスの熱量等および(2)により定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、および、それが本ガス小売事業者の責めとならない理由によるものであるときには、本ガス小売事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
21.供給停止
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、本ガス小売事業者を通じて、お客さまに対するガスの供給を停止することがあります。この場合、当社は、供給停止を予告する日と供給停止日との間に 15 日程度および 5 日程度の日数をおいて、予告いたします。
イ.支払期日を経過してもなお、ガス料金を支払わない場合
ロ.他のガスの需給契約(既に消滅しているものを含みます。)にもとづくガス料金の支払期日を経過してもなお、ガス料金を支払わない場合
ハ.需給契約によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延滞利息、その他の需給契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
ニ.振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払い停止状態に陥った場合
ホ.破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始またはこれらに類する法的手続きの申立てを受けたまたは自ら行った場合
ヘ.強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ト.公租公課の滞納処分を受けた場合
チ.この需給約款その他需給契約の定めに違反した場合(料金表に定める適用対象とならなくなった場合を含みます。)
22.供給停止の解除
(1) 21(供給停止)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合、当社は、すみやかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
イ.21(供給停止)イの規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来したすべての料金及び延滞利息を支払われた場合。
ロ.21(供給停止)ロの規定により供給を停止したときは、当社との他の契約
(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合。
ハ.21(供給停止)ハからチの規定により供給停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2) 本ガス小売事業者によるガスの供給の際かいは原則として 9 時から 19 時(休日は、9 時から 17 時の間)にすみやかに行います。
23.供給または使用の制限等
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者からの求めに応じて、本ガス小売事業者によるガスの供給を制限または中止(以下「制限等」といいま
す。)し、またはお客さまに使用を制限等していただくことがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、お客さまに、その損害を賠償していただきます。なお、制限等は本ガス小売事業者を通じて行うものとします。
イ.25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して当社、本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
ロ.ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
ハ.お客さまがガス工作物を故意または過失により損傷し、または失わせた場合
ニ.36(供給施設の保安責任)、38(保安に対するお客さまの協力)および 39
(お客さまの責任)の保安に係る協力または責任の規定に反した場合
ホ.その他この需給約款または料金表に反し、その旨を警告しても改めない場合
(2) 当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給を制限等し、またはお客さまにガスの使用を制限等していただくことがあります。
イ.(1)のいずれかに該当する場合
ロ.災害等その他の不可抗力による場合
ハ.ガス工作物に故障が生じた場合または故障のおそれがあると認めた場合
ニ.ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合ホ.法令の規定による場合
ヘ.ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ト.ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
チ.その他保安上必要がある場合(38(保安に対するお客さまの協力)ニの処置をとる場合を含みます。)
リ.その他、当該一般ガス導管事業者のガス導管事業の的確な遂行に影響を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると認めた場合
ヌ.その他、託送約款等に違反し、当該一般ガス導管事業者がその旨を警告しても改めない場合
(3) 当社または当該一般ガス導管事業者は、(1)または(2)によりガスの供給を制限等し、またはお客さまに使用を制限等していただく場合は、必要に応じてお客さまにお知らせいたします。
(4) (1)または(2)により当社もしくは当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等し、またはお客さまに使用を制限等していただく場合は、その制限等に関する照会は、当社に申し出ていただきます。
24.供給の制限等の解除
(1) 23(供給または使用の制限等)(1)のよって当社がガスの供給を制限等した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したことを当社、本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者が確認できたときは、本ガス小売事業者により供給を再開いたします。また 23(供給または使用の制限等)(2)によって当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等し、またはお客さまに使用を制限していただいた場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したことを当該一般ガス導管事業者が確認できたときは、本ガス小売事業者によるガスの供給が再開されます。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
(2) 当社は、お客さまから、23(供給または使用の制限等)(1)および(2)にもとづく制限等であって、お客さまの責めによる制限等に係る費用、および(1)にもとづく供給の再開に要する費用は、その供給の再開に先立って申し受けま
す。
25.需要場所への立入りによる業務の実施
お客さまは、当該一般ガス導管事業者が次の業務を実施するため、または本ガス小売事業者(本ガス小売事業者が指定する保安事業者を含みます。)が必要と認める業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、お客さまは正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾するものといたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
イ.当該一般ガス導管事業者の供給施設の検査および消費機器の調査のための業務ロ.当該一般ガス導管事業者の供給施設の設計、工事または維持管理に関する業務ハ.需給契約の廃止により、ガスの供給を終了させるために必要な業務
ニ.ガスの供給または使用の制限等、停止または再開のための業務ホ.検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)ヘ.ガスメーター等の検定期間満了等による取り換えの業務
ト.その他保安上必要な業務
26.損害賠償および債務の履行の免責
(1) 託送約款等に定めるところにより、当該一般ガス導管事業者が託送供給を制限等した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、および、それが本ガス小売事業者の責めとならない理由によるものであるときには、本ガス小売事業者は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責を負いません。
(2) 30(解除等)によって当社が需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には、当社および本ガス小売事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(3) ガス漏れその他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、および、それが本ガス小売事業者の責めとならない理由によるものであるときには、本ガス小売事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(4) お客さまの故意または過失によって、当社が当該一般ガス導管事業者または本ガス小売事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅴ.契約の変更および終了
27.需要契約の変更
お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(使用の申込みおよび契約)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約を変更する場合(適用を受ける料金表の変更を希望される場合を除きます。)の契約 期間は、7(需給契約の成立)(2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。また、適用を受ける料金表の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日
は、原則として変更を希望した日以降最初に到来する検針日といたします。
28.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで需給契約にもとづき本ガス小売事業者からガスの供給を受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社所定の方法により名義を変更していただきます。
29.需要契約の廃止
(1) お客さまが需給契約を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知(以下「廃止通知」といいます。)していただきます。なお、他のガス小売事業者にガスの需給契約を切り替える場合、当社に解約通知をすることなく需給契約を廃止することができますが、その場合、当該一般ガス導管事業者から本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて当社になされる解約期日の通知をもって、廃止通知とみなすものとします。
(2) 需給契約は、30(解除等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ.ああ当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が廃止されたものといたします。
ロ.お客さまの責めとなる理由により本ガス小売事業者が需給を終了させるための処置ができない場合には、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ.当社との需給契約を廃止し、他のガス小売事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続きガスを使用される場合は、当該一般ガス導管事業者から本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて当社に通知された廃止期日に需給契約が消滅するものといたします。
(3) 原則として、お客さまから通知された廃止期日に、本ガス小売事業者が、供給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
30.解除等
(1) 当社、21(供給停止)の各号に記載する事由が生じた場合、需給契約を解約することがあります。この場合、当社は、解除を予告する日と解除日との間に 15日間程度および 5 日間程度の日数をおいて、予告いたします。
(2) お客さまが、29(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、ガスを使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) (1)によって、当社が需給契約を解約する場合には、当社および本ガス小売事業者は、解約日に本ガス小売事業者によるガスの供給を終了するための処置
(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
31.需給契約の廃止または解約に伴う費用相当額の申受け
お客さまが 29(需給契約の廃止)により需給契約を廃止する場合または当社が 30(解除等)により需給契約を解約する場合には、当社は、需給契約の廃止または解約に要する費用に相当する金額を申し受けます。この場合、当該金額は、需給契約の消滅日の前日を含むガス料金の算定期間のガス料金の支払期日までに、そのガス料金とあわせて支払っていただきます。
32.需給契約消滅後の関係
(1) 需給契約期間中のガス料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(2) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が需給契約の消滅後、ガスメーター等、当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾を得 て、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
33.当社と本ガス小売事業者の契約終了にともなう契約変更
当社と本ガス小売事業者との取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、何らの行為を要することなく、ただちに、需給契約に関するお客さまの契約の相手方が当社から本ガス小売事業者または本ガス小売事業者が指定するガス小売事業者等に変更されます。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客さまに 2(需給約款および料金表その他の供給条件の変更)(3)に従い、説明および書面の交付を行うものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同様といたします。
Ⅵ.供給方法、ガス工事および工事費の負担
34.供給方法およびガス工事
(1) 当該一般ガス導管事業者は、3(定義)(11)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用します。この場合、お客さまはその場所が借地または借家であるときは、あらかじめ当該土地または建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ていただきます。これに関して、後日紛争が生じたとしても、当社、本ガス小売事業者および当該一般ガス導管事業者は責任を負いません。
(2) 当該一般ガス導管事業者がお客さまのために私道に導管を埋設する場合、お客さまは私道所有者等から当該一般ガス導管事業者が私道を使用(導管の埋設、修繕、維持管理、撤去、またはそれらのための当該私道の掘削、復旧等)することにつき、当該一般ガス導管事業者の定める様式により、承諾を得ていただきます。
(3) (1)および(2)のほか、当該一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが本ガス小売事業者によるガスの供給を受ける場合の供給の方法およびガス工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
35.工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当社が、当該一般ガス導管事業者から、工事費負担金等の請求を本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて受けた場合、当社は、当該一般ガス導管事業者の工事着手前に当社が定める支払期日までに、その実費を工事費負担金等相当額としてお客さまから申し受けます。この場合の支払方法は、17(ガス料金その他の支払方法)(5)に定める方法によります。
(2) 当社が、当該一般ガス導管事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の清算を本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて受けた場合、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかにお客さまと清算するものといたします。
(3) (1)および(2)の清算後、需給開始に至らなかった場合の工事費負担金相当額の申受けおよび清算は、お客さまと当該一般ガス導管事業者との間で直接行っていただくことがあります。
Ⅶ.保安
36.供給施設の保安責任
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
イ.内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置いただきます。内管およびガス栓等、お客さまの資産となる 3(定義)(11)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
ロ.当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、イの供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
ハ.当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管、ガス栓および昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
ニ.お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めにとならない理由により損害を受けたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責めを負いません。
37.周知および調査義務
(1) 当社および本ガス小売事業者は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電磁的方法等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社および本ガス小売事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機
器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、当社および本ガス小売事業者は、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置を取らなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社および本ガス小売事業者は、(2)のお知らせに係る機器について、ガス事業法令の定めるところにより、ふたたび調査いたします。
38.保安に対するお客さまの協力
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
イ.お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
ロ.当社もしくは本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社もしくは本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。なお、供給または使用の状態が復旧しないときは、イの場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
ハ.お客さまは、36(供給施設の保安責任)ハおよび 37(周知および調査義務)
(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
ニ.当該一般ガス導管事業は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設またはガス機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがありま す。
ホ.お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響をおよぼす施設を設置する場合は、当該一般ガス導管事業の承諾を得ていただきます。この場合、お客さまは、当社に申し出ていただ き、当社は本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて当該一般ガス導管事業の承諾を得るものとします。
ヘ.お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等について は、検針および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
ト.当該一般ガス導管事業者は、必要に応じて 3(定義)(11)の境界線内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
39.お客さまの責任
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
イ.お客さまは、37(周知および調査義務)(1)により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
ロ.お客さまは、乾燥機、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社および本ガス小売事業者の承諾を得ていただきます。
ハ.お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税相当額を加えたものといたします。)はお客さまに負担していただきます。
ニ.お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
(イ) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
(ロ) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
(ハ) 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
(ニ) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
(ホ) 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。ホ.お客さまは、お客さまの所有または占有するガス工作物に関して、ガス事業
法第 62 条が定める次の事項を遵守するものといたします。
(イ) お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
(ロ) 仮に技術不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは保安業務に協力しなければならないこと。
(ハ) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するように勧告することができること。
40.供給施設等の検査
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
イ.お客さまは、当該一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、お客さまは、当社に申し出ていただき、当社は本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者に検査を請求するものとします。検査料はお客さま負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担いたします。
ロ.当社は、当該一般ガス導管事業者がイに規定する検査を行った場合には、その結果を当社が本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて受け取り次第すみやかにお客さまにお知らせいたします。
ハ.お客さは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまに負担していただきます。
ニ.当該一般ガス導管事業者は、ハに規定する検査を行った場合には、その結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
ホ.お客さまは、当該一般ガス導管事業者がイおよびハにより検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
41.消費段階におけるガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合には、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を本小売事業者へ提供することについて、承諾するものといたします。
Ⅷ.その他
42.明細書等の発行
14(使用量の算定)(2)にもとづく利用明細書または 17(ガス料金その他の支払方法)(3)にもとづく払込票を発行する場合は、それぞれ次の発行手数料を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
発行手数料 | 利用明細書 | 1 供給地点につき 330 円 |
払込票 | 1 通につき 330 円 |
43.準拠法
需給契約は、日本法に準拠し、これにしたがって会社されるものといたします。
44.管轄裁判所
この需給約款その他の需給契約に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
45.信用情報の共有
当社は、お客さまが 21(供給停止)イからチに該当する場合には、需給契約に係る名義、需要場所およびガス料金の支払状況等について、他のガス小売事業者等に提供することがあります。
46.反社会的勢力の排除
(1) お客さまは、需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役 員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準
ずる者(以下総称し「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ.暴力的な要求行為
ロ.法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ.取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ.風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
ホ.その他イからホに準ずる行為
(3) 当社はお客さまが(1)または(2)に違反した場合、30(解除等)(1)にしたがい、需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
附 則
1.実施期日
この需給約款は、2020 年 2 月 1 日から実施いたします。