※ パートタイム労働者を雇い入れたときは、上記に加え、昇給・退職手当・賞与の有無を文書の交付などにより当該労働者に明示しなければなりません(パートタイム労働法 第6条第1項)。なお、平成 27 年4月1日からは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の明示も義務付けられます(改正パートタイム労働法 )。改正パートタイム労働法については、パート労働法ポータルサイト(http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/)をご覧ください。