Contract
ご旅行条件書(手配旅行)
(お申込みいただく前に、この条件書を必ずお読みください。)
※ この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面です。旅行契約が成立した場合は、同法第
12 条の 5 に定めるところの契約書面の一部となります。
1. 手配旅行契約
(1) この契約は、京王観光株式会社の支店・営業所(以下「当社」といいます)がお客様の依頼により、旅行の手配を行う契約であり、依頼されたお客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。
(2) 当社は、お客様の依頼により、お客様の為に代理、媒介、取次ぎをすることなどにより、お客様が運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように手配することをお引き受けします。
(3) 契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
2. 旅行の種類
旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の「海外旅行」とがあります。
3.旅行契約のお申込および契約成立
(1) ご旅行をお申込みの場合は、当社所定の申込書に所定の記載事項を記入のうえ、旅行代金の 20%相当額の申込金をいただきます。なお、申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約料」の一部として取扱います。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
(3) 当社は本項(1)にかかわらず、電話、郵便その他の通信手段による手配旅行契約を受け付けることがあります。この場合、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立いたします。
4. お申込み条件
(1) 20 歳未満の方のお申込みには親権者の同意書が必要です。
(2) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他の特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、お申し出ください。
(3) お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的または不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また、風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損または業務を妨害する行為などを行った場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(4) その他、当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
5. 契約書面の交付
当社は、旅行契約が成立した場合、速やかに、旅行日程・旅行サービスその他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面をお客様に交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
6. 旅行代金のお支払いと額の変更
(1) 旅行代金は、旅行開始前の当社の定める期日までにお支払いいただきます。
(2) 当社は、旅行契約の締結された後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更する場合があります。
7. 渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等、各種証明書の取得等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきま
す。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
8. 旅行契約内容の変更
お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
① 運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料その他旅行サービス提供機関に支払う費用
② 当社所定の変更手続料金
9. 旅行契約の解除
(1) お客様の任意の解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。
① 別表に掲げる旅行業務取扱料金
② お客様が既に提供を受けた旅行サービスの費用
③ 未提供の旅行サービスにかかわる取消料・違約料その他サービス提供機関に支払う費用
④ 前③の旅行サービス手配の取消にかかわる取消手続料金
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
① お客様が当社の定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
② お客様が第 4 項(3)に該当することが判明したとき。この場合、前号に規定されている料金を申し受けます。
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用またはこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払戻します。
10. 旅行業務取扱料金
(1) 国内旅行
区 分 | x x | 料 金 | |
手配料金 | 宿泊機関と運送機関の複合手配の場合 | 15 人以上の団体 | 旅行費用総額の 20% |
1~14 人 | 1 件につき 1,100 円~20% | ||
宿泊機関のみの手配の場合 | 15 人以上の団体 | 旅行費用総額の 20% | |
1~14 人 | 1 件につき 550 円~20% | ||
運送機関のみの手配の場合 | 1 件につき 550 円~20% | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の実費を除く) | 添乗員 1 名 1 日につき 33,000 円 | ||
変更手続料金 | 宿泊機関と運送機関の複合手配の場合 | 15 人以上の団体 | 変更にかかわる部分の 旅行費用の 20% |
1~14 人 | 1 件につき 1,100 円~20% | ||
宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれ を含む) | 1 件につき 550 円~20% | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1 件につき 550 円~20% | ||
取消手続料金 | 宿泊機関と運送機関の複合手配の場合 | 15 人以上の団体 | 取消にかかわる部分の 旅行費用の 20% |
1~14 人 | 1 件につき 1,100 円~20% |
区 分 | x x | 料 金 |
宿泊機関の手配の取消(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそ れを含む) | 1 件につき 550 円~20% | |
運送機関の手配の取消(未使用乗車券の精算手続がある場合はそ れを含む) | 1 件につき 550 円~20% | |
通信連絡 料金 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為に通信連絡を行った 場合等 | 1 件につき 550 円 (電話料・電報料別途) |
(2) 海外旅行
区 分 | x x | 料 金 | |
手配料金 | 宿泊機関と運送機関の複合手配の場合 | 15 人以上の団体 | 旅行費用総額の 20% |
1~14 人 | 1 件につき 同上 円 | ||
宿泊機関・運送機関のみの手配の場合 | 1 件につき 3,300 円~20% | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の実費を除く) | 添乗員 1 名 1 日につき 66,000 円 | ||
変更手続料金 | 宿泊機関と運送機関の複合手配の場合 | 15 人以上の団体 | 変更にかかわる部分の 旅行費用の 20% |
1~14 人 | 1 件につき 同上 円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更 | 1 件につき 2,200 円 | ||
国際航空券の予約・手配の変更 | 契約時に明示した料金 | ||
取消手続料金 | 宿泊機関と運送機関の複合手配の場合 | 15 人以上の団体 | 取消にかかわる部分の 旅行費用の 20% |
1~14 人 | 1 件につき 同上 円 | ||
宿泊機関の予約・手配の取消 | 1 件につき 2,200 円 | ||
国際航空券の予約・手配の取消 | 契約時に明示した料金 | ||
通信連絡 料金 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為に通信連絡を行った 場合等 | 1 件につき 3,300 円 (電話料・電報料別途) |
注 1: 上記の各料金には消費税が含まれています。
注 2: お客様の希望により、変更または取消を行う場合は、宿泊機関・運送機関等の定める取消料の他、上記の変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
注 3: 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて 1 件として扱います。
11. 団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成者」といいます)が、その責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下のとおり取り扱います。
(1) 当社は、お客様が責任ある代表を定めたときは、その方が旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているもの(以下「契約責任者」といいます)とみなし、その団体にかかわる旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(2) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負いません。
(3) 契約責任者は、契約締結後、当社が定める日までに構成者の名簿を提出していただきます。
(4) 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5) 当社は、契約責任者から構成者の変更の申し出があった場合は、可能な限りこれに応じます。構成者の変更によっ
て生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6) 当社は、契約責任者の求めにより、所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行う為に必要な業務とします。また添乗員の業務時間帯は、原則として 8:00~20:00 までとします。
12. 当社の責任
(1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます。
(2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社らに対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社らの故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
13. お客様の責任
お客様の故意または過失により、当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
14. 通信契約による旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)から「会員の署名なくして旅行代金の支払をうけること」(以下「通信契約」といいます)を条件に旅行のお申込を受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日をいいます。
(2) 申込に際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を郵便で通知する場合には、当社がその通知を発したときに成立し、当社が電話、留守番電話、ファクシミリ、e-mail 等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(4) 契約解除のお申出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差引いた額を解除の申出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額または旅行開始後の解除の場合は 30 日以内)をカード利用日として払戻します。
(5) 与信等の理由により会員のお申出のクレジットカードでのお支払いができない場合は、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は、当社は通信契約を解除し所定の違約料を申し受けます。
15. 海外危険情報について
(1) 渡航先によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合があります。極力お客様にはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客様ご自身で、外務省「海外安全ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」をご確認いただくようお勧めします。また、旅行日程・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/」へのご登録をお勧めします。
(2) 当社は、外務省から「レベル 2:不要不急の渡航は止めてください」以上の「海外危険情報」が発出されている国や地域への旅行手配は業務渡航等のやむを得ない場合を除き、お受けいたしません。
16. 衛生情報について
xx先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
17. 個人情報の取扱いについて
(1) 当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続 上必要な範囲内、ならびに旅行先の土産品店でのお客様の買物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社等に対し、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号および搭乗便名等を、あらかじめ電子的な方法等で送付することによって提供いたします。お申込いただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2) 上記のほか、当社では次に掲げる場合においてお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
① 当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
② アンケートのお願い
③ 特典サービスの提供
④ 統計資料の作成
(3) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメ-ルアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企 業 の 名 称 お よ び 個 人 デー タ の x x を 行 っ て い る当 社 グ ル ー プ 会 社 に つ いて は ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/)をご参照ください。なお、これらの個人データの管理の責任者は当社となります。
(4) 当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/)でご確認ください。
18. 旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを補償するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
19. その他
(1) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2) お客様のご便宜をはかるため土産品店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産品店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(3) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
この度の契約に関し、ご不明の点がありましたらご遠慮なく旅行業務取扱管理者にお問合せください。
観光庁長官登録旅行業第 10 号 一般社団法人日本旅行業協会(JATA)会員京 王 観 光 株 式 会 社
2017 年 5 月改訂