Contract
参考資料4 全面業務委託契約書 例
参考資料5 全面業務委託仕様書 例
第1章 x x
1 契約件名
平成 年度 工事監督業務委託
2 目的
この平成 年度 工事監督業務委託仕様書(以下「委託仕様書」という。)は、 (以下「 」という。)が受託者に委託した 工事監督業務(以下「本業務」という。)の実施について必要な事項を定め、業務の適正な履行と円滑な執行を図ることを目的とする。
3 適用範囲
(1)委託仕様書は、 と受託者との間で締結する1の契約に適用する。
(2)この仕様書において特に定めのない事項については、別表1本業務で適用する仕様書類一覧による。
4 契約期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
5 履行場所
受託者の事業所
受託者は、本業務契約後、速やかに履行場所及び情報連絡当番設置場所を履行場所通知書により、へ通知すること。
6 監督対象工事案件
監督対象は、 が別途契約する、事業所が管理するxxにおける配水管布設替工事とし、年間で km程度の監督委託を予定している。
なお、個別の工事案件については、工事受注契約締結後、直ちに、受託者へ対象案件通知書により通知する。受託者は、受領後、 へ押印した受書を提出すること。
7 履行体制の維持
受託者は、4で示した期間、本業務を実施できる体制を維持すること。
8 工事監督業務の定義
この委託仕様書の「工事監督業務」とは、工事請負契約の適正な履行の確保を図るため、施工状況を把握し、受注者に対して指示等を行うとともに、工程管理、施工管理、品質管理、安全管理、工事現場における立会い、関係機関等との調整、住民対応及び工事関係検査基準に基づく材料の検査を行い、これらに伴う事務処理を行うことをいう。
9 用語の定義
この委託仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「本庁担当者」とは、平成 年度 監督業務委託(以下「本委託」という。)の契約図書の定めに従い、本委託の管理及び契約に係る事項を、受託者に対して指示、承諾又は協議の事務を行う、 の本庁の担当の職員をいう。
(2)「事業所担当者」とは、本委託の契約図書の定めに従い、本業務が適切かつ円滑に履行されるよう、受託者に対して指示、承諾又は協議の事務を行う、対象工事を所管する事業所の担当の職
員をいう。
(3)「監督員」とは、第3章2に示した者をいう。
(4)「業務責任者」とは、契約書第6条の規定に基づき受託者が選任し、第1章10で に通知した者をいう。
(5)「対象工事」とは、6で示した工事をいう。
(6)「受注者」とは、対象工事について、 と契約を締結し、当該工事を施行する者をいう。
(7)「契約図書」とは、対象工事の請負契約書及び設計図書をいう。
(8)「設計図書」とは、対象工事の特記仕様書、 標準仕様書、工事数量表、図面(対象工事の入札に際して が示した設計図及び が変更又は追加した設計図)、 標準図及び対象工事契約案件に対する質問回答書をいう。
(9)「工事施行中」とは、工事着手日から工事完了日までの期間をいう。
(10)「交通量調査受託者」とは、交通量調査委託単価契約を と締結した者をいう。
10 業務責任者
受託者は、契約締結後直ちに業務責任者を選任するとともに、業務責任者通知書により に届出を行うこと。
また、業務責任者に変更があった場合は、「業務責任者通知書(変更)」とし、 に届出を行うこと。
なお、 から受託者に対する指示は、業務責任者を通じて行う。
11 疑義の解釈
この委託仕様書の定めの解釈について、疑義が生じたときは、 及び受託者で協議する。
12 打合せ及び記録
(1)受託者は、本業務の履行に関する疑義を解消するため又は が指示した場合において、その事務を担当する本庁担当者又は事業所担当者と打合せを行うこと。
打合せの都度、受託者が打合せ議事録に記録し、相互に確認するものとする。
(2)受託者は、関係機関等と打合せを行った場合、その内容について打合せ議事録に記録して、速やかに事業所担当者に報告すること。
13 関係法令等の遵守
受託者は、本業務の履行に当たっては、法令、条例、規則等の諸法規を遵守し、対象工事の適正かつ円滑な進捗を図ること。
14 情報セキュリティ
受託者は、この委託仕様書に定める事項のほか、 情報セキュリティ基本方針(平成 年 月 日付 第 号)及び 局情報セキュリティ対策基準(平成 年 月日付 第 号)の趣旨を踏まえ、適切に電子情報を管理すること。その他本業務の履行に際して必要となる情報が記載された書面、資料等は、施錠できる保管庫に格納する等、適正に管理すること。
15 資料及び資器材の準備
が貸与するものを除き、本業務の履行に必要となる一切のものは、全て受託者が用意するこ
と。
16 資料の貸与
(1)本業務の履行に当たり必要となる次の資料は、 が無償で受託者に貸与する。
なお、ア及びイについては事業所担当者から、ウについては本庁担当者から受託者に貸与
する。受託者は、貸与された資料について貸与品受領届を作成し、貸与を受けた部署の担当者に提出すること。
ア 対象工事に係る設計図書
イ 対象工事に係る応力計算書、数量計算書、設計時点における施工計画書及び埋設物調査資料ウ 別表1の14から35までの資料
(2)受託者は、(1)により貸与を受けた資料について、当該資料(当該資料の記載内容を含む。)の紛失、毀損、漏えい等がないよう適切に管理すること。
また、 が必要と認める場合を除き、これらを複写してはならない。
(3)受託者は、本業務の完了後、速やかに貸与を受けた資料(複写したものも含む。)を、貸与品返納届とともに、貸与を受けた部署の担当者に返却すること。
17 機器の貸与
(1)本業務の履行に当たり必要となる次の機器は、 が無償で受託者に貸与する。
また、受託者は、貸与された機器について貸与品受領届を本庁担当者に提出すること。ア システム関連機器
イ システム関連機器
(2) は、受託者から5に示す履行場所の報告を受けた後、速やかに受託者に貸与する機器の設置を行う。
なお、当該機器の設置及び撤去に係る費用は、 が負担する。ただし、履行場所の現状復旧に係る費用は、除くものとする。
(3)受託者は、(1)により貸与を受けた機器について管理責任者を選任し、 システム端末管理責任者届及び システム管理責任者届により、本庁担当者へ届出を行うこと。
なお、管理責任者は、貸与を受けた機器については、関連機器の破損及びパスワードの紛失、漏えい等 に損害を与えることのないよう管理を厳重に行うこと。
(4)受託者は、貸与を受けた機器について、工事監督業務の完了後、(3)により選任された管理責任者が照合、確認を行い、貸与品返納届とともに速やかに に返却すること。
18 腕章の着用
受託者は、対象工事の現場の立会い等を行う場合、腕章を着用すること。着用する腕章については、受託者が作成するものとする。
なお、腕章の仕様は を参考とし、あらかじめ本庁担当者の承諾を受けること。
19 業務委託証明証
(1)受託者は、本業務の履行に当たり、 が交付する業務委託証明証を常に携帯し、住民又は関係機関から提示を求められた場合、直ちに応じること。
(2)受託者は、契約締結後速やかに、本庁担当者に対し業務委託証明証発行申請書により従事する職員の業務委託証明証の発行を申請し、これを受領した後に、本庁担当者に対し業務委託証明証受領書を提出すること。
(3)受託者は、本業務委託が完了した際又は本業務に従事する職員が職場異動、退社等により本業務を行わなくなった場合には、速やかに業務委託証明証返還届とともに、業務委託証明証を本庁担当者に返還すること。
(4)受託者は、紛失等により業務委託証明証の再発行を必要とする場合は、本庁担当者に速やかに届け出ること。
20 個人情報の取扱い
この契約の履行に際して必要となる個人情報は全て が保有する個人情報及び管理情報(以下「個人情報」という。)であり、これら個人情報の取扱いについて、受託者は次の事項を遵守すること。
(1)個人情報に係る記録媒体について、毀損、滅失及び改ざんを防止すること。
(2)個人情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。
(3)前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録すること。
(4) から要求があった場合には、前項の管理記録を に提出し報告すること。
(5)委託業務の従事者に対し、仕様書の理解及び遵守を周知徹底するとともに、個人情報の取扱いについて必要な教育を実施すること。
(6)契約終了後、個人情報に係る記録媒体の全てを に遅滞なく返却すること。ただし、 が別途指定したものについては、その指示に従うものとする。
(7) 個人情報の保護に関する条例(平成 年 第 号)及び 個人情報取扱事務要領の規定に準じて、個人の権利利益を保護するための個人情報安全管理基準を定め適正な管理を行うこと。
21 守秘義務
受託者は、 の事前の承認を得た場合を除き、本業務の履行に当たり知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。契約の解除又は期間満了の後においても同様とする。
22 接遇向上への取組推進
受託者は、接遇の向上について必要な取組を推進し、 から取組状況について求められた場合は、速やかに報告すること。
23 目的外使用の禁止
受託者は、本業務で知り得た情報を、事前に の承諾を受けた場合を除き、他の目的で使用してはならない。
24 環境により良い自動車利用
本業務の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、 健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 年 第 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
(1)ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における送料の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
(3)低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
25 業務の再委任
(1)受託者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。
(2)本業務の一部を委任又は委託する場合には、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。ア 受託者が、本業務全体の総合的な企画、指導及び調整をすること。
イ 再委託する事業者(以下「協力事業者」という。)は、当該委託業務の施行能力を有すること。
ウ の競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中及び排除措置期間中ではないこと。
エ の競争入札参加資格者でない場合は、 の契約から排除するよう 警察署から要請があった者でないこと。
(3)受託者は、前項の規定に従い業務の一部を委任又は委託した場合には、 に届け出なければならない。
26 不当介入に対する通報報告
受託者は、受託に当たり、暴力団等から不当介入を受けた場合(協力事業者が暴力団等から不当 介入を受けた場合を含む。)、 契約関係暴力団等対策措置要綱(平成 年 ) に基づき、事業所担当者への報告及び 管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をすること。
27 工事監督業務の検査
受託者は、毎月の本業務が完了したとき、遅延なく委託完了届(当該月分)、委託完成出来高表及び業務行程表を本庁担当者に提出し、 の完了検査を受けること。その際、本庁担当者から要求があった場合は、該当する書類を提出すること。
28 契約代金の支払
受託者は、 の完了検査に合格したのち、支払請求書を作成し、毎月末以降において に対し委託料の請求をすることができる。
なお、請求書及び関係書類の提出先は、本庁担当者とする。
委託料の請求は1か月を単位とし、契約金額から消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」という。)を差し引いた額を12で割った金額(百円未満は切り捨て最終月に一括して支払う。)に、当該金額に係る消費税等相当額を加えた金額とする。
また、最終月の支払額は、契約金額から既支払総額を差し引いた金額とする。
29 工事監査等の対応
受託者は、 が受ける対象工事の工事監査等において、事業所担当者の指示に基づき、受託者の業務範囲に属する事項について資料作成を行うとともに、監査等の実査時は、事業所担当者の補助として対応すること。
30 地震発生時の協力体制
受託者は、地震が発生したとき、対象工事の現場の被害状況について、受注者に報告を求めるなど、直ちに把握し、 に報告すること。
また、被害状況に応じて工事現場へ出動し、現場の点検及び受注者に対して保安措置、体制確保等の指示を行うとともに、現場状況について に報告すること。
31 契約確定時期
本契約は、平成 年度の 予算が平成 年 月 日までに 議会で可決された場合において、平成 年 月 日に確定される。
32 担当部署及び連絡先
担当部署 本庁 連 絡 先
事業所の連絡先については、別途通知する。
第2章 工事監督業務の準備
1 一般事項
(1)受託者は、本契約締結後、速やかに本業務に着手すること。
(2)受託者は、対象工事の事業所担当者との連絡を密にし、的確に業務を履行すること。
(3)受託者は、本庁担当者、事業所担当者及び (勤務時間外においては、事業所待機者及び )と、常に連絡が取れる体制を確保すること。
(4)受託者は受注者に対する指示については、受注者の現場代理人を通じて行うこと。
2 提出書類
(1)受託者は、受託者提出書類様式集に示す書類及び が指示する書類を作成し、提出期限までに、その事務の担当者に提出すること。
(2)受託者が本庁担当者又は事業所担当者に提出する書類で、委託仕様書及び で様式を指定しているもの以外については、受託者の任意様式とする。
3 工事監督業務実施計画書
(1)受託者は、本業務に係る工事監督業務実施計画書を、契約締結後14日以内に本庁担当者へ提出すること。
(2)工事監督業務実施計画書には、次の事項を記載すること。ア 工事監督業務体制
イ 工事監督業務の指示系統図ウ 緊急時連絡系統図
エ 工事監督業務運営計画オ 工事監督業務内容
カ 工事監督業務工程表
(3)受託者は、本庁担当者に提出した工事監督業務実施計画書に基づき、本業務を実施すること。
(4)受託者は、工事監督業務実施計画の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度、本庁担当者に変更工事監督業務実施計画書を提出すること。
第3章 工事施行前の留意事項
1 一般事項
(1)工事内容の把握
受託者は、工事施行に先立ち、対象工事の設計部署から設計引継ぎを受け、工事の目的及び内容、制約条件等を十分に把握すること。
(2) システム工事情報機能への工事情報の入力及び登録
受託者は、工事施行前に、工事情報機能事務処理要綱に基づき、 システム工事情報機能へ工事情報の入力及び登録を行うこと。
(3)各種届出等の手続
受託者は、次の関係機関への各種届出等書類を作成し、工事施行上必要な手続を行うこと。 なお、提出先から許可、回答その他の通知があった場合は、速やかに事業所担当者に提出する
こと。
関係機関 | 書類 | 発信者 | 公印 |
道路管理者 | 道路占用工事着手届 道路占用工事しゅん功届占用変更申請書 | 所長 所長所長 | ― |
― | |||
― | |||
電気・電話・ガス ・下水等 | 施工通知 協議書(案) | 所長 所長 | |
消防署 | 消防活動上支障ある行為等の届出書 水道通水及び消火栓設置に ついて | 業務責任者 所長 | 受託者 |
本庁管理課 | 水道通水及び消火栓設置に ついて | 所長 | ― |
維持管理部所 | 断水届 | 所長 | ― |
特定行政区長 | 通知書(建設リサイクル関 連) | 所長 | |
その他 | その他必要な書類 | ― |
(4)許可条件及び調整事項の指導
受託者は、対象工事に係る許可条件及び関係機関との調整事項について確認し、受注者に許可条件の写し及び打合せ議事録を示して、適正な履行を指示すること。
(5)交通量調査
受託者は、交通管理者から交通量調査を行うよう指示があった場合、事業所担当者の了解を得た上で、交通量調査委託事務処理要領に基づき対応すること。
2 監督員
(1)監督員の定義
本業務における監督員(xx)とは、受託者が指名し受注者に通知した、受注者に対する指示、承諾若しくは協議の処理、工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行い、契約図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の確認、工事材料の試験若しくは検査の実施(他の者に実施させ、当該実施を確認することを含む。)の処理、関連工事の調整、設計図書の変更及び一時中止又は打切りの必要があると認める場合における事業所担当者への報告を行うとともに、現場監督業務を掌理する者をいう。
(2)監督員の構成
監督員は、総括監督員、副総括監督員及び監督員(狭義)から構成されるものとする。
ア 総括監督員とは、工事監督に関する事務の円滑な遂行を図るため、監督事務を総括する者をいう。
イ 副総括監督員とは、総括監督員を補佐し、監督員(狭義)の監督事務の指導及び調整を行う者をいう。
ウ 監督員(xx)とは、総括監督員を補佐し監督事務を行う者をいう。
なお、同一工事に2名以上の監督員を指名した場合、受託者は、当該工事の主たる事務取扱者を指定するものとする。主たる事務取扱者とは、監督員として監督事務を行うとともに、受注者に対する窓口となる者をいう。
(3)監督員の指名及び通知
受託者は、対象工事の監督員を指名し、その氏名(一つの工事につき2名以上の監督員を指名したときは、当該工事の主たる事務取扱者を明示する。)を受注者に通知するとともに、事業所担当者に報告すること。監督員又は権限の分担を変更したときも同様とする。
なお、受託者は、対象工事の受注者に対する指示、確認及び通知を、受託者が受注者に通知した監督員に行わせるものとする。
また、受託者が監督員として指名する者は、受託者と雇用関係を有し、対象工事の受注者(受注者が建設共同企業体の場合は、その構成員)との間に雇用関係がない者とすること。
(4)監督の行為
監督とは、工事請負契約の適正な履行の確保を図るため、契約図書及び設計図書に定める必要な権限を行使することであり、受注者の報告等によって施工状況を把握し、受注者に対して指示等を行うとともに、工程の管理、工事現場における立会い、施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは検査を行い、これらに伴う必要な事務処理を行うことである。
(5)受注者に対する指示等
指示等とは、指示、承諾又は協議をいい、次のことを指す。
ア 受注者に対する指示とは、受託者が受注者に対し、施工上必要な事項及び改善が必要な事項について書面(改善指示書等)をもって示し、実施させることをいう。改善指示書等は局工事成績評定に関する運用に関する手引きに基づき作成すること。
イ 受注者に対する承諾とは、契約図書の承諾事項について、書面により 又は受託者と受注者とが同意することをいう。
ウ 受注者との協議とは、契約図書の協議事項について、書面により 又は受託者と受注者とが対等の立場で合意し、結論を得ることをいう。
指示、承諾及び協議の内容は、必要に応じて事業所担当者に報告すること。
3 受注者との打合せ
(1)工事の打合せ
受託者は、工事施行に先立ち、設計部署と次の事項について設計引継ぎを行い、内容等を十分に把握した上で、速やかに受注者にそれらの事項について説明をすること。打合せ結果について、受託者は、書面等に記載し、自らそれを保管するとともに受注者にも保管させるものとする。 ア 工事の目的及び施行計画
イ 断通水に係る条件
ウ 工事の支障となる 施設物・他企業工作物等の防護又は移設に係る調整状況等エ 道路管理者等との占用許可条件に係る調整状況
オ 交通管理者との施行時間等に係る調整状況カ その他工事施行に当たり留意が必要な事項
(2)施工計画書の精査
受託者は、工事施行に先立ち、受注者が作成する施工計画書について、ヒアリングを実施し、内容を精査すること。
(3)工事着手日の提案
受託者は、受注者と共に関係機関と十分な打合せの上、道路使用許可及び道路占用許可の期間と受注者の施工体制、地元住民等との工事着手の調整内容を踏まえ、事業所担当者に工事着手日を提案し、工事着手日指定書(案)を提出すること。
4 関係機関との協議等
受託者は、対象工事の設計引継ぎ後、関係する道路管理者、交通管理者及び占用企業者に対する協議、申請及び立会いを、受注者と協力して速やかに行うこと。
5 地元住民に対する広報等
受託者は、受注者と協力し、対象工事の影響を受ける住民に、工事の目的及び内容について具体的な説明等を行い、施工について協力が得られるよう努めること。
第4章 工事施行中の監督業務
1 一般事項
(1)受注者の施工状況の把握
受託者は、受注者又は現場代理人が工事現場に常駐し、工事従事者に対し適切な指導及び指揮を行い、施工に必要な有資格者を適正に配置していることを確認すること。
また、施工状況を確認するために必要な、工事日報、工事記録写真、品質管理試験データ、進捗状況を示す工程xxの作成を、受注者に指示し、提出させること。
(2)受注者との協議等
受託者は、工事施行中において、受注者と協議すべき事項が発生したときは、速やかに協議を行うこと。
また、受注者から次の事項について通知、請求、協議の申出等があった場合は、速やかに受注者との確認を行った上で、受注者に必要な資料等を準備させること。
また、本庁担当者又は事業所担当者からの求めにより、必要に応じて受託者の意見を付した協
議事項等報告書を作成・提出し、その指示を受けること。ア 条件変更等
イ 工事の中止 ウ 工期の変更等
エ 契約金額の変更オ 臨機の措置
カ 第三者に及ぼした損害
キ 天災その他不可抗力による損害ク 前払金
ケ 中間前払金コ 部分払
サ 協議解除 シ 乙の解除権
(3) 担当者との協議
受託者は、対象工事において次の事項が生じたときは、事業所担当者と協議すること。
ア 設計図面と特記仕様書とが一致しないとき(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
イ 設計図書に誤びゅう又は脱漏があるとき。ウ 設計図書の表示が明確でないとき。
エ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が相違するとき。
オ 支障物の発見、水位の変化、著しい土質の変化など、設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたとき。
カ その他設計図書の内容について施工上の問題が生じたとき。
(4)協議事項の報告
ア 受託者は、受注者との協議経過及び内容を、その都度記録しておくこと。
イ 受託者は、 担当者との協議経過を記録して管理すること。 から協議記録を求められた場合は、速やかに提出すること。
(5)書類の管理
受託者は、 から貸与された資料を含め、対象工事の工事監督業務に必要な書類及び図面を管理し、事業所担当者の求めがあった場合は、速やかに提示すること。
(6)道路調整会議資料
受託者は、事業所担当者の求めに応じ、道路調整会議資料を作成し、提出すること。
(7)現場連絡表
受託者は、毎月末までに、対象工事について、現場連絡表を作成し、事業所担当者に提出すること。
(8)調査資料の作成
受託者は、次の事項の調査を実施し、事業所担当者から指定された様式により資料を作成し、提出すること。
ア 過積載防止対策現場総点検(四半期に一度)
事業所担当者から送付される実施要領に基づき調査を実施し、調査票を作成すること。イ 建設機械燃料抜取調査報告書(年3回)
事業所担当者から送付される実施要領に基づき調査を実施し、その報告書を作成すること。ウ 交通安全日における看板掲出・講習等の実施結果報告書(毎月10日)
受託者は、受注者に交通安全日における取組状況の聞き取り調査を行い、履行場所ごとに、事業所担当者から送付される様式の報告書を取りまとめ、本庁工事調整係担当者へ提出すること。
エ 安全管理に関する実施計画(四半期に一度)
受託者は、事業所担当者の指示により、年度当初に、年間の安全管理に関する実施計画を作成すること。
また、毎月の実施状況を取りまとめ、四半期に一度、事業所担当者に指定された様式で提出すること。
オ その他必要な調査の結果報告書
調査結果により法令違反等が判明した場合は、必要な措置を採ること。
2 断通水作業
(1)事前調査
受託者は、配水管の断通水作業を実施する際は、作業に先立ち、机上調査(配管図や完成図等による調査)と現地調査(付属施設、地域特性、地形等の調査)を行うこと。
なお、「断通水作業」とは、布設替工事に伴う、断水・充水・排水・通水作業をいう。
(2)断水計画
受託者は、事前調査の結果を基に、断・濁水範囲、昼夜別、作業時間等を定めて断水の計画を立案すること。計画の立案に当たっては、必要に応じ、事前調整が必要な使用者と調整を行うこと。
断・濁水範囲は、本管取出管の位置、xxの布設年度、管種等を考慮して必要最小限に設定し、事業所と協議すること。
(3)断減濁水届
受託者は、断水計画及び断水処理事務要綱(以下「断処理要綱」という。)に基づき断減濁水届を作成し、 システム工事情報機能に仮保存すること。仮保存した断減濁水届を事業所担当者に提出し、決定後、 システム工事情報機能に本登録するとともに、事業所担当者及び関係部署(断処理要綱参照)に速やかに提出すること。
(4)消防署への届出
受託者は、必要に応じて消防活動上支障のある行為等の届出書を作成し、所轄の消防署に届け出ること。
(5)下水道管理者への届出
受託者は、配水管布設替工事に伴って下水道施設を一時使用する場合は、事前に下水道管理者と協議の上、公共下水道一時使用届に記入して の決定及び公印を受け、下水道管理者に提出すること。
なお、排出量の算定方法については、事業所担当者の指示を受けること。
(6)告知ビラ
受託者は、断濁水について使用者に周知するビラ(以下「告知xx」という。)の配布を に依頼する場合、断減濁水届を事業所担当者に提出すること。事業所担当者から配布完了の連絡を受けた後、告知xxが配布されているか確認行い、断処理要綱に示す告知xx配布確認票を事業所担当者に提出すること。作業が中止・延期・変更となる場合には、断処理要綱に基づき適切に対応すること。
告知ビラ配布を受注者が行う場合には、断処理要綱に基づき告知xx(案)を作成し、事業所担当者の確認を受け、受注者に対象住戸への配布を指示すること。
なお、告知ビラの用紙については、 が用意し、あらかじめ受託者に提供する。
(7)断通水作業
ア 受託者は、周辺xxの状況(経年管、初期ダクタイル管の有無など)、流向、地盤の高低差など事前調査内容を十分に踏まえ、必要に応じ事業所と協議して、断通水作業の手順を検討すること。実施に当たっては、断濁水時間、使用者との事前調整事項や所轄警察署の指導等を確認し、道路開放の遅れがないように、工程管理を確実に行うこと。
イ 当該布設替工事に伴う断通水作業については、原則として受託者が行うこと。
なお、断通水作業について、受注者に実施させることができると判断した場合は、受託者の指示及び指導の下で行わせること。受託者は、弁操作を実施する際、2回目以降の断通水作業の軽減を図るため、既設管の洗管作業及び排水作業を十分に行うこと。
ウ 受注者に断通水作業を指示する場合、受託者は、操作方法等について事前に受注者と十分な確認を行うこと。
また、現場を巡回して作業状況を確認するとともに、適宜受注者を指導すること。
エ 受託者は、通水作業に当たっては、残留塩素濃度及び濁度が所定の値になるまで排水し、きょう雑物がないことを確認した上で、通水を行うこと。
また、通水作業の完了後の操作弁の開度を把握すること。
オ 受託者は、受注者に通水作業を指示した場合についても、受注者に 標準仕様書に基づいた排水作業及び水質確認作業を確実に行わせること。
また、通水作業の完了について、受託者は、受注者から監督員に報告させ、その際、操作弁の開度を確認すること。
カ 受託者は、断通水作業に係る住民からの問合せや苦情に対しては、受注者に適切に対応させるほか、必要に応じて自らも責任を持って対応すること。
また、住民から の対応を強く求められた場合は、直ちに事業所担当者に連絡し、指示に従い対応すること。
キ 受託者は、断通水作業において、区域外又は時間外の断減濁水に係る事故を発生させた場合、又は発生させるおそれがある場合、直ちに事業所担当者(休日及び休日以外の日の午後5時1
5分から翌日の午前8時30分までの間は、 待機者等)に連絡し、指示に従い対応すること。
また、受注者が実施する断通水作業についても、同様とする。
3 施工管理
(1)現地調査
受託者は、工事施行中、受注者が行う次の現地調査結果を確認すること。
なお、受託者は、現地における状況確認の必要があると認めたときは、受注者が現地調査をする際、立会いを行うこと。
ア 現地測量 イ 地上施設物ウ 地下埋設物エ 関連工事
(2)現場の立会い・確認
受託者は、工事監督指針等に基づき、必要に応じて立会い等を行い、工事の適正な施行を確認すること。
なお、立会いを行った際は、工事監督の記録として、現場で監督日報を作成し、受注者の確認を受け、保管すること。
(3)工事施行の適正管理(関係法令等の遵守)
受託者は、工事施行中、受注者に対し、現場の適正な施工体制を確保させるとともに、安全対策、環境対策、文化財の保護等について、関係法令の遵守を徹底させること。
(4)工事施行の適正管理(許可条件等の遵守)
受託者は、工事施行中、受注者に対し、対象工事に係る許可条件等の遵守を徹底させること。なお、不測の事態が発生した場合等、施工完了予定時間が許可条件を過ぎるおそれが生じたと
きは、事業所担当者(休日及び休日以外の日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間は、 待機者等)及び道路管理者に連絡するとともに、受注者に交通管理者へ連絡をさせること。
(5)品質管理
受託者は、受注者に対し、次に示す仕様書類の規定に基づく品質管理を行うよう指示するとともに、品質試験等の結果を報告させること。
ア 標準仕様書
イ 水道用配管材料仕様書弁類
ウ 水道用配管材料仕様書鉄蓋及び弁キョウエ 水道配管材料仕様書ダクタイル鋳鉄管 オ 土木材料仕様書
カ 工事関係検査基準
キ 工事関係検査基準の手引
ク その他あらかじめ受注者から申請を受け が承諾した仕様書類
(6)工事用材料等の適正管理
受託者は、受注者に対し、支給材料・貸与機器等の保管及び発生品処分等に当たり、人身傷害事故及び盗難事故の発生を防止するため、十分配慮するよう指示すること。
(7)出来形管理
受託者は、受注者に対し、 が定める土木工事出来形管理基準等により常に施工管理を行わせ、その記録及び関係書類を検査時又は監督員の求めに応じ、速やかに提出するよう管理させること。
(8)工事記録
受託者は、工事の進行に応じ、受注者に対する指示・協議事項、会議等の打合せ事項、各種立会い内容、事故報告などを所定の様式に記録整理すること。
(9)工事記録写真
受託者は、受注者が工事記録写真撮影要綱( 標準仕様書付則1)に基づき撮影した工事記録写真を、必要に応じて受注者から提出させ、設計図書に定められたとおりに施工されていることを確認すること。
(10)施設の部分使用
受託者は、 が工事の完成前に施設の全部又は一部を使用する場合、施設の部分使用について受注者と使用の可否及び条件について打合せを行い、受注者の内諾が得られたときは、 宛ての承諾書を受領すること。
4 工程管理
(1)工程の点検
受託者は、受注者が提出する工事工程表に基づき、工程を常に点検し、工程に遅れが生じたか、又は遅れが生じると認められる場合は、速やかに、遅れの原因を究明し、適切な処置を取るよう、受注者に対し指示すること。あわせて、新たな実施工程表を作成させ、事業所担当者に報告すること。
(2)工事日報による把握
受託者は、受注者から提出された工事日報により、工事進行状況、工事施行の工種、出来形延長、工事予定、苦情内容、各埋設管理者の立会い結果並びに道路管理者及び交通管理者のパトロ
ール結果を把握すること。
また、住民対応等の特記事項を、必要に応じて工事日報の 記事欄に記載すること。
(3)休日等の工事施行
受託者は、受注者から休日等の工事施行の申出があった場合、妥当性を確認の上、休日等の工事施工届を提出させること。
また、提出させた休日等の工事施工届は、速やかに事業所担当者へ送付すること。
(4)工事進行状況の報告
受託者は、本庁が開催する工事係長会及び事業所が開催する工事進行管理会議に出席すること。また、事業所担当者の指示があった場合は、資料を作成すること。
(5)工事進捗管理
受託者は、翌月10日までに、対象工事の進捗状況を、 システムに含まれる システムの「月報及び月別年度別進捗」に入力すること。
(6)新規案件工事着手経過管理状況表
受託者は、毎月末までに、新規案件工事着手経過管理状況表を作成し、事業所担当者に提出すること。
なお、作成・提出は工事を着手する月までとする。
5 安全管理
(1)現場の安全管理
受託者は、工事の施行に当たり、現場の安全対策について万全を期するよう受注者に指示するとともに、次の事項を行わせ、必要に応じて報告させること。
ア 総括的安全衛生管理
イ 作業主任者及び現場監督者に対する安全衛生教育ウ 作業開始時における安全衛生教育の推進
エ 危険な作業箇所、設備等についての安全点検制度の確立
オ 転落・墜落災害の防止、建設機械による災害の防止、感電災害の防止、土砂崩壊災害の防止、クレーン災害の防止、交通災害の防止、地下工事における災害の防止、酸素欠乏・有毒ガス症の防止及び有機溶剤中毒の防止
(2)他企業工作物に対する安全対策
受託者は、他企業工作物の安全を確保するため、他企業工作物の施設管理者と施工内容を協議し、受注者に対して、安全上必要な措置を講じるよう指示すること。
なお、施行中、安全対策等について施設管理者から指示があった場合は、その内容を十分に把握し、必要がある場合は速やかに事業所担当者と協議する。
(3)事故の防止
受託者は、受注者に対し、工事施行中、建設工事公衆災害防止対策要綱等に基づき、公衆及び工事関係者に及ぼす災害の発生を防止する措置を講じるよう指示すること。
また、受注者に対し、保安柵、保安灯等の保安施設の適正管理を指示すること。
(4)工事安全パトロールの実施
受託者は、月に一度、監督対象案件から実施対象案件を抽出の上、工事現場の重点項目チェックリストを基に工事安全パトロール点検を実施し、結果を事業所担当者に報告すること。
なお、1案件につき最低1回は行うこと。
(5)現場の整理・整頓
受託者は、受注者に対し、工事現場内を常に整理・整頓し、資機材等が交通及び保安上の障害とならないよう指示すること。
6 工事施行中における検査
(1)検査の準備
ア 受託者は、工事施行中において、受注者から中間検査、既済部分検査及び材料検査に係る
宛ての検査請求書が提出されたときは、それぞれの検査を受けるために必要な受注者の提出書類の整備及び出来形を確認し、これに不備があるときは、受注者に対し改善を指示すること。
イ 受託者は、受注者と調整した検査日程及び検査手順について、事業所担当者に報告し、事前の検査員との調整を行うこと。
(2)検査の立会い
受託者は、対象工事の検査が行われるときは、あらかじめ設計図書と検査の対象となる部分の関係図書及び現地を照合・確認し、検査に立ち会うこと。
(3)受注者持材料の検査
受託者は、 材料検査実施基準に基づき、受注者持材料の形状、品質及び数量について、使用前に検査を行うこと。ただし、使用前に数量確認が困難な場合は、使用後に出来形、空袋の数又は納入伝票等により確認することができるものとする。
(4)道路管理者の検査
受託者は、道路の復旧について、道路占用許可条件に基づく道路管理者の影響立会い及び舗装完了後のしゅん功検査に立ち会うこと。
7 事故に対する措置
(1)緊急体制の確立
受託者は、受注者に対し、事故発生に備えた緊急体制を構築するとともに、その内容を図表に表し、現場事務所及び工事現場に掲示するなどして、工事関係者に周知徹底させるよう指示すること。
(2)工事現場における事故の措置
ア 受託者は、工事現場における事故の発生を知ったときは、直ちにその状況を把握し、受注者が行った応急措置を確認すること。
また、当該事故の被害拡大や人身災害の発生が予測される場合は、現場の復旧状況や保安柵の設置状況等の改善を受注者に指示すること。あわせて、 及び関係機関に連絡すること。
イ 特に、人身事故が発生したときは、受託者は受注者に対し、直ちに施工を中止して応急措置を講じさせ、応急措置の内容、被害者の身元、傷害の程度等を確認し、事故の経緯を直ちに報告するよう指示すること。
また、受注者からの報告内容については、速やかに事業所担当者に報告すること。
(3)事故報告書
受託者は、事故発生後、速やかに受注者に 宛ての事故発生報告書を提出させ、これを確認すること。
また、受託者は、事故報告書を作成し、事業所担当者に提出すること。
8 工事内容の変更
受託者は、工事内容の変更に当たっては、 標準仕様書、 積算基準及び工事事務取扱手続及び通達集に基づき行うこと。
また、本庁担当者及び事業所担当者の指示によること。
(1)起工変更
ア 受託者は、工事施行中に1(2)により工事内容を変更する必要が生じた場合は、受注者と協議を行い、事業所担当者と調整の上、起工変更を行うこと。起工変更に当たっては、工事変更設計書を作成し、速やかに事業所担当者に提出すること。
イ 受託者は、 起工変更審査委員会及び事業所審査会設置要綱に基づき、 起工変更審査委員会(以下「委員会」という。)及び事業所審査会(以下「審査会」という。)に諮る対象となる工事内容の変更については、委員会及び審査会に必要な変更内容資料を作成するとともに、これに同席し説明を行うこと。
(2)施工変更
工事内容の変更をするときは、原則として起工変更により実施するものであるが、次のよう
な場合は受注者と協議を行い、事業所担当者と調整の上、施工変更により行うため、受託者は、施工変更書を作成し、事業所担当者に提出すること。
ア 急を要し、起工変更書を作成するいとまがない場合イ 施工変更事務処理表の軽微な変更の場合
(3)工事の打切り
ア 受託者は、工事の打切りの必要が生じた場合は、直ちに事業所担当者に報告するとともに、工事内容変更設計書を作成し、速やかに事業所担当者に提出すること。
なお、委員会に諮る工事内容の変更については、上記(1)イと同様とする。
イ 受託者は、打切り処理で工事が終了となる場合は、事業所担当者が工事内容の変更を終えた後、事業所担当者と協議の上、速やかに打切り出来高確認検査の準備と日程調整を行うこと。
9 工事の中止等の措置
受託者は、工事施行中に工事の全部又は一部を中止する場合や中止期間を変更する必要がある場合は、直ちに事業所担当者に報告するとともに、工事中止通知書を作成し、提出すること。
10 工事の出来高認定
(1)出来高認定
受託者は、年度末又は の指示により、工事完了部の出来高を認定する必要が生じた場合、必要な書類を作成して、 が指定する期日までに提出するとともに、 システムのサブシステムである システムに入力すること。
(2)年度末の事務処理
受託者は、対象工事の工期が年度を越える場合は、年度末において、受注者から提出された資料、工事関係検査基準、工事関係検査基準の手引の出来高認定基準及び事業所担当者に指示された様式により、年度末現在の工事出来高認定書、工事清算及び継続施工書を作成し、事業所担当者が指定した期日までに提出すること。
第5章 対外折衝
1 関係機関との調整
(1)道路管理者等との調整
受託者は、道路管理者等と、工事施行に先立ち、施工計画の説明及び施工方法の打合せを行うこと。
また、工事施行中において施工条件の変更等が生じたときは、適宜施工状況の打合せを行い、円滑な施工を図ること。
なお、設計図書と異なる施工方法等について指示があった場合は、対応策を検討の上、速やかに事業所担当者と協議すること。
また、交通管理者との調整は、原則受注者が行うものであるが、受注者が交通管理者から本庁稟議が必要との指示を受けた場合、受託者は受注者と協力して対応すること。
(2)他企業(ガス、電気、電話、下水等)との調整
受託者は、他企業工作物が工事に支障となる場合又は工事施行場所に隣接する場合は、当該企業と保安措置(移設、切り回し、防護等)について打合せを行うこと。
なお、設計図書と異なる施工方法等について指示があった場合は、対応策を検討の上、速やかに事業所担当者と協議すること。
2 住民関係
(1)地元住民に対する工事説明及び苦情等への対応
受託者は、必要に応じて、受注者と共に適時地元住民に対して工事目的及び工事方法について
説明を行い、工事の施行について理解と協力を得るように努めること。
なお、地元住民からの苦情・問合せ等は、原則受注者に対応させ、必要に応じて受託者が対応すること。ただし、地元住民の苦情等が工事の内容(工期、工法等)に影響を及ぼすものであるときは、速やかに事業所担当者に報告すること。
なお、必要に応じて説明資料の作成をすること。
(2)第三者損害等の措置
受託者は、工事の施行に関し、第三者に損害が生じた場合又は補償の請求があった場合、速やかにその状況を把握し、事業所担当者に報告し、その指示を受けること。
第6章 工事施行後の処理
1 工事完成時の事務処理
(1)完成の確認
受託者は、工事完成検査に先立ち、受注者に対し、出来形等の実測結果と関係図書との照合を行わせ、その結果により、工事の完成を確認すること。
(2)書類の整理
受託者は、工事が完成したときは、対象工事の受注者が提出した書類を点検し、一括整理をしておくこと。
(3)完成検査への臨場
受託者は、受注者から工事完了届が提出されたときは、 標準仕様書に掲げる工事完了検査の要件が満たされていることを確認した上で、事業所担当者に報告し、検査に監督員として臨場すること。
なお、受託者は、受注者からの工事完了届を受領後、検査日時及び手順について、検査員及び事業所担当者と調整し決定すること。
(4)水道通水及び消火栓設置の通知
受託者は、工事が完了し、配水管の通水が完了したときは、水道通水及び消火栓設置について (通知)に記入し、事業所担当者から決定を受けた後、 関係部署及び所轄消防署に提出すること。
(5)工事成績評定表の提出
受託者は、工事監督に関する記録等から、 工事成績評定要綱及び 工事成績評定に関する運用の手引きに基づき適正な工事成績の評定を行い、工事成績評定報告書を事業所担当者に提出すること。
また、本庁担当者又は事業所担当者の求めに応じ、提出した工事成績評定表の内容について説明を行うこと。
なお、受託者は、 が受注者に工事成績評定の結果について説明をする際、事業所担当者からの指示があった場合は、同席すること。
(6)損害賠償調査検討委員会資料の作成
受託者は、対象工事により近隣家屋等に被害が発生し、 において損害賠償調査検討委員会が設置された場合には、事業所担当者の指示により、水道工事に起因する家屋等損害の賠償処理要領等に基づく資料を作成し、事業所担当者に提出するとともに、委員会に出席すること。
2 工事完成後の事務処理
(1)清算
受託者は、工事完成後、速やかに システムにより工事清算書を作成し、事業所担当者に提出すること。
(2)工事完成書類の引継ぎ
受託者は、工事完成後、速やかに対象工事の受注者が提出した書類の整理を行い、引継書を作成し、事業所担当者に引継ぎを行うこと。
別表1
◆本業務で適用する仕様書類一覧
仕様書類名称 | 発行 | 備考 | |
1 | 標準仕様書 | ||
2 | 標準図 | ||
3 | 水道工事用書類・様式の記載例集 | ||
4 | 土木工事出来形管理基準 | ||
5 | 調査・設計委託標準仕様書 | ||
6 | 水道用配管材料仕様書 ダクタイル鋳鉄管 | ||
7 | 水道用配管材料仕様書 鋼管及びステンレス管 | ||
8 | 水道用配管材料仕様書 弁類 | ||
9 | 水道用配管材料仕様書 鉄蓋及び弁キョウ | ||
10 | 土木材料仕様書 | ||
11 | 工事監督指針及び同解説 | ||
12 | 断水作業等事務処理要綱 | ||
13 | システム操作マニュアル | ||
14 | 交通量調査委託事務処理要領 | ||
15 | 設計・工事監督事務の手引 | ||
16 | 積算基準 | ||
17 | 積算基準関連図書一式 | ||
18 | 給水装置工事標準仕様書 | ||
19 | 事務取扱手続 | ||
20 | 工事関係検査基準 | ||
21 | 工事関係検査基準の手引 | ||
22 | 工事事務取扱手続及び通達集 |
仕様書類名称 | 発行 | 備考 | |
23 | 工事の一時中止に伴う事務取扱要領 | ||
24 | 技術関係基準集 | ||
25 | 水道工事に起因する家屋等損害の賠償処理要領 | ||
26 | 個人情報取扱事務要領 | ||
27 | 情報セキュリティ基本方針 | ||
28 | 情報セキュリティ対策基準 | ||
29 | マニュアル |