Contract
(仮称)八千代市立xx小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備・運営事業
事業契約書(案)
平成17年4月21日
(平成17年5月19日修正)
八 千 代 市
目 次
第1章 x x 1
(目的及び解釈) 1
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重) 1
(事業日程) 1
(事業概要) 1
(事業計画書) 1
(要求水準) 2
(善良なる管理者の注意義務) 2
(事業者の資金調達) 2
(本件事業用地の使用) 2
(許認可、届出等) 2
第2章 本施設の整備業務 3
第1節 設 計 3
(整備にかかる各種調査) 3
(設計責任者の設置及び設計計画書の提出) 3
(本施設の設計) 3
(設計の完了) 3
(設計の変更) 4
(設計図書及び完成図書等の著作権) 5
第2節 本施設の建設 5
(本施設の建設) 5
(工事記録の備置) 5
(第三者の使用) 5
(工事監理者) 6
(本施設の工事に伴う近隣対策) 6
(工事の中止) 7
(本件工事期間の変更) 7
(本件工事期間の変更と維持管理及び運営期間の関係) 7
(工事期間の変更等による費用等の負担) 8
第3節 事業者の報告及び市による確認等 8
(事業者の報告及び市による確認等) 8
第4節 損害の発生等 9
(施設整備期間中に第三者に及ぼした損害) 9
(不可抗力による本施設等に生じた損害等) 9
第3章 本施設の完成及び引渡 9
第1節 本施設の完成 9
(事業者による竣工検査等) 9
(市による本施設の完成確認) 10
(市による完成確認通知書の交付) 11
第2節 本施設の市への引渡し・所有権移転 11
(事業者による市への引渡し・所有権移転) 11
(所有権登記) 11
(瑕疵担保) 11
第3節 備品の調達設置業務 12
(備品の調達設置) 12
第4節 生涯学習情報提供システムの整備業務 13
(生涯学習情報提供システムの整備) 13
(システム設計業務) 13
(第三者ソフト等の利用) 13
(生涯学習情報提供システムの設置) 14
(ホームページの企画・作成業務) 14
(完成検査) 14
(完成確認) 14
(瑕疵担保) 15
第4章 本施設の維持管理及び運営業務 16
第1節 共通事項 16
(統括責任者及び業務責任者) 16
(業務仕様書) 16
(業務計画書) 16
(業務報告書) 17
(市との調整) 17
(維持管理業務又は運営業務開始の遅延) 17
(緊急時の対応) 17
(開校・開設準備) 18
(従事職員名簿の提出等) 18
第2節 本施設の維持管理 18
(本施設の維持管理) 18
(本施設の維持管理に関する許認可及び届出等) 19
(第三者の使用) 19
(維持管理に伴う近隣対策) 19
(建築物保守管理業務) 19
(建築設備保守管理業務) 19
(外構施設保守管理業務) 20
(備品の保守管理業務) 20
(植栽管理業務) 20
(生涯学習情報提供システムの保守管理業務) 20
(清掃業務) 21
(環境衛生管理業務) 21
(業務仕様書、事業計画書に記載のない修繕) 21
第3節 運営業務 21
(施設使用規則) 21
(運営業務) 21
(運営業務に関する許認可及び届出等) 22
(第三者の使用) 22
(運営業務に伴う近隣対策) 22
(本施設の一般開放業務) 22
(使用料) 23
(公金の取扱い) 23
(スポーツ・レクリエーション施設の運営業務) 23
(分離新設校の用務員業務) 24
(生涯学習情報提供システムの運営業務) 24
(警備業務) 24
第4節 第三者に損害を及ぼした場合の措置 24
(第三者に損害を及ぼした場合の措置) 24
第5節 付帯事業・収益事業 24
(付帯事業の実施計画) 24
(付帯事業による本施設の占用料) 25
(付帯事業実施に係る費用及び収益) 25
(収益事業) 25
(収益事業による本施設の占用料) 26
(収益事業実施に係る費用及び収益) 26
(付帯事業と収益事業の終了) 26
第5章 履行保証 26
(本件事業に関する履行保証) 26
第6章 事業者の収入 27
第1節 サービス対価の支払い手続 27
(支払い対象となるサービス) 27
(サービス対価の支払い) 28
(既払いサービス対価の返還) 28
第2節 モニタリング 28
(モニタリングの実施) 28
第7章 契約期間及び契約の終了 29
(契約期間) 29
(本件事業の終了手続き) 29
(施設の状態の検査) 29
(物件の処置) 30
(事業者の債務不履行の場合の損害賠償) 30
(事業者の債務不履行等による契約の解除) 30
(本件施設引渡前の解除の効力等) 31
(本件施設引渡し以後の解除の効力等) 32
(市の債務不履行) 32
(市による任意の解除) 33
(第三者に帰責事由がある場合) 33
(契約が解除又は解約された場合の市の債務の支払い条件) 34
第8章 法令変更 34
(通知の付与) 34
(協議及び追加費用・損害の負担) 34
(法令変更による契約の終了) 34
第9章 不可抗力 35
(不可抗力への対応) 35
(通知の付与) 35
(協議及び追加費用の負担) 36
(不可抗力による契約の終了) 36
第10章 その他 37
(協議) 37
(市による債務の履行) 37
(契約上の地位の譲渡) 37
(情報公開と秘密保持) 37
(知的所有権) 37
(著作xxの侵害の防止) 38
(資料等の取扱い) 38
(出資者による保証) 38
(事業者の解散) 38
(株式の発行及び処分等) 38
(xxすべき保険) 39
(融資者との協議) 39
第11章 雑 則 39
(請求、通知等の様式その他) 39
(法令遵守等) 39
(準拠法) 39
(管轄裁判所) 39
(定めのない事項) 40
第1章 x x
(目的及び解釈)
第1条 xxx市立xx小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備・運営事業契約(以下「本契約」という。)は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙
1において定められた意味を有する。
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本件事業が、市が八千代市民に対し、本施設におけるより一層の質の高い公共サービスを提供するために行う事業であって、高度の公共性を有すること、及び市が本施設の管理者の立場にあることを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重しなければならない。
2 市及び事業者は、本件事業が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
(事業日程)
第3条 本件事業は、別紙2に示す本件日程表に従って実施される。
(事業概要)
第4条 本件事業は、別紙3に示す本施設の設計・建設を含む施設整備業務、本施設の維持管理及び運営業務並びにこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成される。
2 事業者は、本件事業を本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って遂行しなければならない。
3 前項において、本契約と入札説明書等及び事業者提案書との間に矛盾、齟齬がある場合には、本事業契約、入札説明書等、事業者提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業者提案において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、事業者提案書が入札説明書等の規定に優先する。
4 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、市及び事業者は、その都度、誠意をもって協議し、かかる記載内容に関する事項を決定する。
(事業計画書)
第5条 事業者は、本契約締結後、本施設の設計・建設を含む施設整備業務、本施設の維持管理及び運営業務の実施体制、実施スケジュール、各業務のモニタリング方法等を記載した事業計画書を作成し、本契約締結後速やかに、市に提出しなければならない。
2 前項の事業計画書について、市は事業者に対し、必要に応じて説明を求めること及び入札
説明書等又は本契約に矛盾する場合は書面により変更を求めることができ、事業者はこれに応じなければならない。
3 事業者は、第1項に定める事業計画書、別途作成する施工計画書、業務計画書及び長期修繕計画書に従って、本件事業を遂行しなければならない。
4 第1項で提出された事業計画書は、市又は事業者が請求した場合において、市と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
(要求水準)
第6条 事業者は、本件事業の実施においては、要求水準を遵守しなければならない。
(善良なる管理者の注意義務)
第7条 事業者は、本件事業の実施につき、善良な管理者の注意義務をもって遂行しなければならない。
2 分離新設校の児童や教職員の責めに帰すべき事由は、市の責めに帰すべき事由とみなす。
(事業者の資金調達)
第8条 本件事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。また、本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
(本件事業用地の使用)
第9条 本施設の施設整備業務は、本件事業用地において行う。施設整備期間中の本件事業用地の管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。本件事業用地は市所有の財産であり、事業者は、本契約上の義務を履行するために必要な範囲において、本契約の期間中に限り、別紙4の使用貸借契約書を締結して本件事業用地を無償にて借り受けることができる。
(許認可、届出等)
第10条 本契約上の義務を遂行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任と費用において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任と費用において提出しなければならない。ただし、市が取得・管理すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可、届出等の申請に際しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者から要請がある場合は事業者による許認可の取得・維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。
4 事業者は、市から要請がある場合は、市による許認可の取得・維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。(国庫補助金と地方債の申請に係るものも含む。)
5 事業者は、許認可取得又は提出すべき届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市が取得・維持すべき許認可又は市が提出
すべき届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合については、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
6 許認可取得又は提出すべき届出の遅延によって、本件工事期間の変更を要する場合には、第23条乃至第25条の定めに従う。
第2章 本施設の整備業務
第1節 設 計
(整備にかかる各種調査)
第11条 市は、市が実施し、かつ入札説明書公表時にその結果を公表した測量及び地質調査に不備や誤りがあった場合は、これに起因して事業者に生じる合理的な増加費用及び損害を負担する。
2 事業者は、本施設の整備のために要する測量又は地質調査その他の調査を自らの責任と費用により行わなければならない。
3 事業者は、前項の調査の不備や誤り、及び調査を行わなかったことに起因する増加費用及び損害を自ら負担する。
4 本施設の整備にかかる各種調査に起因し、本件工事期間の変更を要する場合には、第23条乃至第25条の定めに従う。
5 事業者は第2項に基づいて調査を実施する場合には、市に事前に通知し、その結果について報告しなければならない。
(設計責任者の設置及び設計計画書の提出)
第12条 事業者は、設計業務を開始するにあたり、設計業務の責任者を設置し設計業務に関する組織体制を整備した上、速やかに責任者及び組織体制を市に通知する。
2 事業者は、本契約締結後速やかに詳細工程表を含む設計計画書を作成し、市に提出して市の承認を得なければならない。
(本施設の設計)
第13条 事業者は、前条第2項の市の承認が得られた後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本契約、入札説明書等及び事業者提案に基づき、市及び本施設関係者と協議の上、基本設計及び実施設計を開始する。
2 事業者は、本施設の設計に関する一切の責任を負担する。事業者は本施設の設計の全部又は一部を委託することができるが、その場合には第19条第2項乃至第6項の定めに従うものとする。
3 事業者は、市に対して、2週に1回、本施設の設計の進捗状況につき報告しなければならない。市は、必要と認めた場合、本施設の設計の進捗状況に関して、適宜事業者に対して報告を求めることができる。
(設計の完了)
第14条 基本設計及び実施設計を完了した場合には、事業者は、速やかに別紙5及び別紙6に記載する図書を市に対して提出しなければならない。市は、事業者から設計図書の提出を受けた後、14日以内に設計の妥当性について確認を行い、その結果を事業者に通知する。なお、事業者は、市からの通知により基本設計及び実施設計の確認を受けるまでは、次の工程に進むことはできない。設計図書と本契約、入札説明書等又は事業者提案との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、市は、設計図書の提出を受けた後14日以内に当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を事業者に対して通知し、相当の期間を定めて修正を要求することができる。
2 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、速やかに当該不一致の修正をし、市の確認を得なければならない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用をもって行われるものとし、また、これにより施設整備期間が遅延した場合、事業者の責めに帰すべき事由として第25条の規定に従う。
3 事業者は、設計図書提出後14日以内に市から何らの通知もない場合は、第1項の確認の通知がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
4 市は、第1項に規定する図書を受領したこと、事業者に対して第1項又は第2項に規定する通知を行ったこと、又は第3項の規定に基づき確認の通知が行われたとみなされたこと、設計に関する打ち合わせを行ったこと等を理由として、本施設の設計及び建設について何らの責任も負担しない。
(設計の変更)
第15条 市は、本件工事開始前及び工事期間中において必要があると認める場合は、事業者に対して、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本施設の設計図書の変更を求めることができる。
2 事業者は、市から前項の変更を求められた場合、合理的な理由がない限り前項の求めに応じなければならず、当該変更の当否及び事業者の本件事業の実施に与える影響を検討し、市に対して前項の通知受領後14日以内にその結果を通知しなければならない。市は、かかる事業者の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、事業者に通知する。
3 前2項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加費用(設計費用、工事費及び金融費用を含むがそれに限らない。以下同じ。)が発生した場合又は設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合は、市は、当該追加費用又は損害を負担し、事業者と協議の上、合理的な期間、引渡予定日を延期する。ただし、設計図書が本契約、入札説明書等及び事業者提案と不一致があるために市が第1項の変更を求めた場合には、事業者が当該追加費用及び損害を負担する。また、法令の変更又は不可抗力により設計の変更が必要となった場合には、当該追加費用及び損害の負担は別紙15に従う。
4 事業者は、本施設の設計変更を行おうとするときは、事前に市の書面による承諾を得なければならない。
5 事業者が市の事前の承諾を得て本施設の設計変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加費用が発生した場合又は損害が発生した場合は、事業者が当該費用又は損害を負
担する。
6 前4項に基づき事業者が設計変更を行う場合において、当該設計変更により、本契約に基づく事業者の業務にかかる費用が増減したときは、市は当該増減に応じてサービス対価を増減する。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第16条 市は、設計図書及び完成図書その他本契約に関して市の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)並びに本施設について、市の裁量により無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変、及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
2 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)設計図書等にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等又は本施設の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りではない)。
(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変、及び翻案をすること。
(4)本施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること、その他事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。
第2節 本施設の建設
(本施設の建設)
第17条 事業者は、本契約、入札説明書等、事業者提案、事業計画書、施工計画書、本件日程表、工程表及び設計図書等に従い、本施設の建設を行う。
2 事業者は設計図書が市によって確認された後、速やかに施工計画書を作成して市に提出し、その確認を受けなければならない。施工計画書の確認方法等については、第14条の定めに 準じるものとする。
3 仮設、施工方法その他本施設を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、建築にあたって必要な関係諸官庁との協議は事業者が責任をもって行う。
4 市が別途発注する第三者の行う備品の搬入作業等と、事業者の建設工事とが密接に関連する場合には、市及び事業者は、それぞれの作業につき協議する。
(工事記録の備置)
第18条 事業者は、本施設の工事期間中、工事現場に常に工事記録を備置しておかなければならない。
(第三者の使用)
第19条 事業者は、本件工事の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。
2 事業者は、本件工事の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせる場合には、契約締
結予定日の14日前までに、市に対して、当該第三者との間で取り交わしを予定している業務委託契約書案その他の文書の写し全てを提出して、市の承諾を得なければならない。市は、承諾を拒む合理的理由がない限り、通知を受けた日から7日以内に承諾を与えなければならない。
3 前項で市の承諾を得た第三者が、さらにその一部を第三者に再委託し又は再度請け負わせる場合、前項にしたがって市の承諾を得なければならない。それ以降の再々委託、再々請負等についても同様とする。
4 事業者は、前3項にしたがって本件工事の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせる場合(再委託、再請負等を含む。以下本条において同じ。)には、第5条に定める事業計画書にその旨を明記するとともに、市に対して、当該第三者との間(再委託、再請負の場合の第三者間を含む)の当該委託又は請負契約についての業務委託又は請負契約書その他の取り交わした文書の写し全て及び施工台帳を提出しなくてはならない。
5 事業者が本施設の建設を第三者に対して委託し又は請け負わせる場合には、当該第三者の業務はすべて事業者の責任において行い、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
6 事業者は、本施設の建設の委託先又は請け負わせ先を変更する場合には、委託又は請負に係る契約締結予定日の14日前までに市に対して当該第三者との間で取り交わしを予定している業務委託契約書案その他の文書の写し全てを提出して、市の承諾を得なくてはならない。市は、承諾を拒む合理的理由がない限り、この通知を受けた日から7日以内に承諾を与えなければならない。
(工事監理者)
第20条 事業者は、本件工事に着手する前に、自らの責任と費用において、建築基準法(昭和
25年法律第201号)第5条の4第2項に規定する工事監理者を置き、直ちに市に対してその事実、工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、「民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託書」に従って工事監理を行わせる。
3 事業者及び工事監理者は、市に対して、毎月1回工事の進捗状況及び工事監理状況等について報告しなければならない。市は、事業者及び工事監理者に対し、適宜工事の進捗状況及び工事監理状況等について事前説明及び事後報告を求めることができる。
4 事業者は、工事監理者の報告に基づき、市に対して本施設の完成確認報告を行う。
(本施設の工事に伴う近隣対策)
第21条 事業者は、基本設計終了後、本件工事の開始までの間に、自らの費用において、近隣住民に対し本件工事にかかる施工計画の説明を行う(以下、「工事着工前近隣説明」という。)。
2 市は、前項の工事着工前近隣説明の実施に必要な協力を行う。
3 本施設の建設に伴い要する近隣住民との折衝は、事業者がその責任と費用において行い、事業者は、第1項の工事着工前近隣説明時に住民より提示のあった要望の他、騒音、悪臭、建設作業に伴う電波障害及び振動、粉塵発生、交通渋滞その他本施設の建設が近隣住民の生
活環境に与える影響を検討し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
4 前項の近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
5 市は、第3項及び第4項の近隣対策の実施に必要な協力を行う。
6 本施設を設置すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は市の責任と費用で行い、事業者は市の対応のために必要な協力を行う。
7 前項にかかわらず、電波障害に関する近隣対策については事業者が行う。
8 近隣住民に対し、本施設の建設に伴って通常避けることができない理由により損害が発生した場合、かかる損害の最終的な負担は次のとおりとする。
(1)本施設を設置すること自体に基づいて発生した近隣住民の損害(電波障害を除く)については市が負担する。ただし、当該損害について、事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合は、当該受領額は市が負担すべき額から控除し、事業者が第三者に当該受領額に相当する損害額の賠償を行う。
(2)本件工事に基づいて発生した近隣住民の損害(電波障害を含む)については事業者が負担する。
9 前8項記載の近隣住民との折衝又は対応に起因して本件工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、本件各引渡予定日を合理的な期間延期することができる。かかる延期に伴う増加費用、損害の負担については、第25条の定めに従う。
(工事の中止)
第22条 市は、本件工事を中止させる必要があると合理的に認める場合(不可抗力によって工事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため事業者が工事を施工できないと認められる場合及び天候等による場合も含むが、これに限らない。)、その理由を事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができ、事業者はこれに従わなければならない。
2 市は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要があると認める場合は、本件工事期間を変更することができる。
3 第1項により本件工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において事業者に生じた追加費用又は被った損害の負担については、第25条の定めに従う。
(本件工事期間の変更)
第23条 本件工事期間の変更の必要性が生じた場合は、各当事者は相手方に対して工事期間の変更について協議を求めることができる。
2 前項において、市と事業者の間において協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な工事期間を定め、事業者はこれに従わなければならない。
(本件工事期間の変更と維持管理及び運営期間の関係)
第24条 前2条によって本件工事期間が延長された場合、これに伴って本件日程表記載の日程も同期間分延長される。ただし、維持管理及び運営期間の終期については、市と事業者は協議
により定める。
2 前項において、市と事業者の間において協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な維持管理及び運営期間の終期を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前2項によって維持管理業務及び運営業務の期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、市は当該業務に対応するサービス対価の支払い義務を免れる。この場合、当該業務が行われないこと又はサービス対価が支払われないことに伴って市又は事業者が被る損害については、次条の定めに従う。
(工事期間の変更等による費用等の負担)
第25条 市の責めに帰すべき事由により本件工事が一時中止となり又は本件工事期間が延長された場合、市は、当該中止又は遅延に伴い市又は事業者が負担した合理的な追加費用及び本件工事の中止又は本件工事期間の変更によって市又は事業者が被った損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本件工事が一時中止となり又は本件工事期間が延長された場合、事業者は、当該中止又は遅延に伴い市又は事業者が負担した合理的な追加費用
及び本件工事の中止又は本件工事期間の変更によって市又は事業者が被った損害を負担する。
3 前項の場合で、本施設の引渡又は所有権移転が本件日程表記載の本施設引渡・所有権移転期限よりも遅延した場合には、事業者は、市に対して、本件引渡予定日から引渡日までの期間につき、別紙7記載のサービス対価A合計額に対し、「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」第 37 条第 1 項に基づく利率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、市は、市に更なる損害があるときは、その超過分につき、さらに賠償請求することができる。
4 不可抗力事由又は法令変更により本件工事が一時中止となり又は工事期間が延長された場合、当該中止又は遅延に伴い事業者若しくは市が負担した追加費用又は事業者若しくは市が被った損害の負担については、別紙15に従う。
5 第1、2、4項記載の事由が複合して本件工事が一時中止となり又は工事期間が変更された場合には、市は事業者と協議の上、当該事由ごとに追加費用又は損害に与えた影響度合いを算出し、これらを按分して追加費用又は損害を負担する。
第3節 事業者の報告及び市による確認等
(事業者の報告及び市による確認等)
第26条 事業者は、毎月末日までに市に対して工事施工の報告を行う。
2 前項にかかわらず、市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合にはかかる報告を行わなければならない。また、市は、本施設が第14条に従い確認された設計図書に従い整備されていることを確認するために、本施設の整備について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は工事請負人等に対して中間確認を求めることができる。
3 市は、本件工事開始前及び本件工事の施工中、随時、事業者に対して質問をし、本件工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後14日以内
に、市に対して回答しなければならない。
4 市は、工事期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。また、市は、事業者が行う工程会議に立ちあうことができ、事業者はこれに協力しなければならない。
5 前4項に規定する報告、中間確認、説明、又は立ち会いの結果、本施設の整備状況が入札説明書等及び設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してその修正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。この場合の追加費用は全て事業者が負担する。
6 事業者は、工事期間中において事業者が行う、工事監理者が定める本施設の検査又は試験について、検査又は試験を行う事実、日時及び内容につき、事前に市に対して通知し、市の承諾を得ることとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 市の事業者に対する説明の要求又は市の本件工事への立会いを理由として、市は、本施設の整備について何らの責任も負担しない。
第4節 損害の発生等
(施設整備期間中に第三者に及ぼした損害)
第27条 第21条<近隣住民に損害が発生した場合>の場合をのぞき、事業者が本施設の整備により第三者に損害を及ぼした場合又は及ぼすおそれがある場合には、事業者が当該問題の解決にあたる。
2 前項の場合に要した追加費用と第三者に生じた損害の負担については、以下の定めに従う。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその追加費用又は損害を負担する。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合は、市がその追加費用又は損害を負担する。
(3)不可抗力事由による場合は、別紙15に従う。
(不可抗力による本施設等に生じた損害等)
第28条 市が本施設の完成を確認する前に、不可抗力により、本施設、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は損失が生じた場合には、事業者は、当該事実が発生した後直ちに当該損害又は損失の状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項により事業者から通知を受けた場合には、直ちに調査を行い、前項の損害又は損失の状況を確認し、その調査結果を事業者に対して通知する。
3 第1項に規定する損害又は損失(追加工事に要する費用を含む。)の負担については、別紙15に従う。
第3章 本施設の完成及び引渡
第1節 本施設の完成
(事業者による竣工検査等)
第29条 事業者は別紙2記載の日程に従って、本件各工事を完了させなければならない。
2 事業者は、本件各工事が完了した場合、速やかに自らの責任と費用において本施設の竣工
検査及び機器・器具等の試運転等を行う。
3 市は事業者の前項の竣工検査及び試運転等に立ち会うことができるものとし、事業者は、前項の竣工検査及び機器・器具等の試運転等の7日前までに、竣工検査及び機器・器具等の試運転等を行う日時、対象となる施設及び機器・器具等の名称、検査及び試運転等の方法を市に通知しなければならない。
4 市は、前項の竣工検査及び機器・器具等の試運転等への立会いの実施を理由として、何らの責任も負担しない。
5 事業者は、市に対して竣工検査及び機器・器具等の試運転等の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する。
(市による本施設の完成確認)
第30条 事業者は、前条の竣工検査及び機器・器具等の試運転等が完了した場合、速やかに市に通知する。
2 市は、前項の通知を受領した場合、14日以内に本施設について完成確認の検査(以下「確認検査」という。)を実施する。本条に定める他、完成確認に関する詳細については、別紙1 0 記載のとおりとする。
3 市は、前項の確認検査において、事業者、工事請負人及び工事監理者の立会いの下で、本施設が本契約、入札説明書等、事業者提案及び設計図書に適合していることを施工記録簿等により確認する。
4 事業者は、第2項の確認検査において、機器・器具等の取扱いに関して市に説明する。
5 前4項のほか、確認検査の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、市が定める。
6 第2項の確認検査の結果、本施設が本契約、入札説明書等、事業者提案書又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、7日以内に当該逸脱箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを修正するよう事業者に対して通知する。
7 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、市が定めた期間内に速やかに当該逸脱箇所の修正をし、市の確認を得なければならない。ただし、事業者が市の通知内容に意見を述べ、市がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。なお、別紙
11の2(2)イ記載の改善は、事業者の責任及び費用をもって行われるものとし、また、これによる工事期間の変更、運営期間との関係及び費用等の負担については、第23条乃至第25条の規定に従う。
8 第7項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を第1項の通知とみなして、前7項の規定を適用する。市は修正完了の通知を受領した後、14日以内に完成確認の検査を実施する。
9 事業者は、完成確認の後7日以内に市から何ら通知がない場合は、第6項に該当する箇所はないものとみなして、本施設の引渡・所有権移転手続きに入ることができる。
10 市は、第3項の規定に基づいて確認を行ったこと、第4項の規定に基づいて事業者から説明を受けたこと、事業者に対して第6項の修正の通知を行ったこと、又は第7項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、本施設の建設の全部又は一部について何らの責任も負担しない。
(市による完成確認通知書の交付)
第31条 市は、前条の確認検査を完了し、かつ、事業者が別紙8に定める完成図書を市に提出した場合、事業者に対して7日以内に完成確認通知書を交付する。
2 市による完成確認通知書の交付を理由として、市は本施設の設計、建設について何らの責任も負担しない。
第2節 本施設の市への引渡し・所有権移転
(事業者による市への引渡し・所有権移転)
第32条 事業者は、前第31第1項に定める完成確認通知書の受領と同時に、別紙10の様式による目的物引渡書を市に提出し、本施設につき担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転する。
2 事業者は、事業者が本件施設の所有権を本契約に従い速やかに市に移転できるよう、請負人との間で、事業者が本施設の所有権を原始的に取得する旨の契約を締結するものとする。
(所有権登記)
第33条 事業者は、市が本件施設の所有権の表示登記及び保存登記を行う場合、これに協力するものとする。この場合の登記費用は市の負担とする。
(瑕疵担保)
第34条 市は、本施設に瑕疵があるときは、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は修補を要求することができない。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡の日から2年以内に行わなければならない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡の日から10年間とする。
3 市は、本施設の引渡を受ける際に、本施設に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、直ちに事業者にその旨を通知しなければ、第 1 項の請求を行うことができない。
4 市は、本施設が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、市に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙18に定める保証書を請負人等から徴求し、市に差し入れるものとする。
第3節 備品の調達設置業務
(備品の調達設置)
第35条 事業者は、本契約締結後2か月以内に、別紙9記載の備品につき、入札説明書等及び事業者提案に基づき、調達設置予定の備品の内容を記載した備品リスト(仮称)を市に提出して、その承認を得るものとする。
2 市は、前項の備品リストを受領してから14日以内に備品リストの内容について確認し、その結果承認するかどうかを事業者に通知する。
3 前項により市が承認の通知を行った場合、当該承認内容にて備品の内容は確定されるものとする。
4 市は、前項により備品の内容の確定がなされる前であれば、備品整備にかかる入札価格を逸脱しない限度で、書面により備品の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を市に通知しなければならない。市は事業者の検討結果を踏まえて、備品の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
5 事業者は、自らの責任と費用負担において前4項の手続により確定した備品を調達し、別紙2記載の事業日程に従って、入札説明書等に記載の搬入場所に搬入設置する。但し、市が具体的な搬入場所について入札説明書等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
6 前項の搬入設置が完了した旨、事業者から通知を受けた場合、市は、別紙 9「備品リスト」に規定された性能及び仕様を充足していることを確認するため、搬入設置完了確認を行う。
7 前項の搬入設置完了確認の方法は、以下のとおりとする。
(1)市は、事業者又は請負人等立会いのもとで、搬入設置完了確認を実施する。
(2)事業者は、別紙 9「備品リスト」に示す備品の取扱いに関する市への説明を実施する。
8 市は、前項の搬入設置完了確認の結果、別紙 9「備品リスト」に定められた内容及び水準を客観的に満たしていないと判断する場合、事業者に対して補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。上記補修、改造及び改善に係る費用は、事業者が負担する。
9 市は、本条に基づく搬入設置完了確認の実施によって、別紙 9「備品リスト」の全部又は一部について何らの責任も負担するものではなく、事業者は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
10 市は前項の確認の結果、別紙 9「備品リスト」の条件を充たすと認めた場合には、搬入設置完了確認通知書を事業者に交付する。
11 前項の搬入設置完了確認通知書の交付と同時に事業者は別途市が定める様式による目的物引渡書を市に提出し、これら文書の交付及び提出をもって、別紙 9「備品リスト」に示す備品は納入完了とし、その所有権その他の権利は、本事業契約で別の定めのあるものを除き市に移転するものとする。
12 前項の規定にかかわらず、事業者は、別紙16「リース物件リスト」記載の備品については市に対して、別紙19に記載する当該備品の保守管理期間中、賃貸するものとする。この場合、賃料は、別紙7のサービス対価Cに含まれるものとする。
13 前項の場合、事業者は市に対して、事業期間、各時点における最適な状態の備品を提供
し続けなければならない。
14 市は、備品に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
15 前項による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、備品の引渡しの日から 1 年以内に行わなければならない。
16 市は、備品の引渡を受ける際に、備品に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、直ちに事業者にその旨を通知しなければ、第14項の請求を行うことができない。
17 事業者は、請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、市に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙18に定める保証書を請負人等から徴求し、市に差し入れるものとする。
第4節 生涯学習情報提供システムの整備業務
(生涯学習情報提供システムの整備)
第36条 事業者は、入札説明書等及び事業者提案に従い、生涯学習情報提供システム整備業務として次の各業務を行うものとする。
(1)システム設計業務
(2)システム設置業務
(3)ホームページの企画・作成業務
(システム設計業務)
第37条 事業者は、本契約締結後2か月以内に、入札説明書等及び事業者提案に基づき、設置予定のシステムの設計を行って設計図書を市に提出して、その承認を得るものとする。
2 市は、前項の設計図書を受領してから14日以内に設計図書の内容について確認し、その結果承認するかどうかを事業者に通知する。
3 前項により市が承認の通知を行った場合、当該承認内容にて設計図書の内容は確定されるものとする。
4 市は、前項により設計図書の内容の確定がなされる前であれば、生涯学習情報提供システムの整備業務にかかる入札価格を逸脱しない限度で、書面により第1項により提出された設計の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、
14日以内に検討してその結果を市に通知しなければならない。市は事業者の検討結果を踏まえて、システムの変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
(第三者ソフト等の利用)
第38条 生涯学習情報提供システムの整備業務を実施するにあたり、第三者ソフトその他第三者の保有する物又は権利の利用が必要となる場合は、事業者がその責任と費用をもって、当該第三者との間でライセンス契約の締結等、本事業の遂行に必要な措置を講ずるものとする。
(生涯学習情報提供システムの設置)
第39条 事業者は、入札説明書等、事業者提案及び前条によって確定したシステム設計図書に基づき生涯学習情報提供システムを別紙 17 に示す場所に設置する。
(ホームページの企画・作成業務)
第40条 事業者は、入札説明書等及び事業者提案に従い、生涯学習センター名義でインターネット上で開設するホームページを企画・作成するものとする。
2 事業者は、別紙2記載の本施設完成期限の6か月前までに、入札説明書等及び事業者提案に基づき、開設予定のホームページの内容の企画を行って企画書を市に提出して、その承認を得るものとする。
3 市は、前項の企画書を受領してから14日以内に企画書の内容について確認し、その結果承認するかどうかを事業者に通知する。
4 前項により市が承認の通知を行った場合、当該承認内容にて企画書の内容は確定されるものとする。
5 市は、前項により設計図書の内容の確定がなされる前であれば、必要に応じて、書面により第1項により提出された企画の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を市に通知しなければならない。市は事業者の検討結果を踏まえて、企画の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
6 前5項により企画書の内容が確定した場合、事業者は入札説明書等、事業者提案及び企画書に従って、ホームページを作成したうえで、前条によって設置された生涯学習情報提供システム内で稼働する状態におくものとする。
(完成検査)
第41条 前条の作業が終了した後、事業者は、事業者の費用負担においてシステム及びホームページが適切に稼働するか等、前5条記載の業務についての完成検査を行う。
2 事業者は、市に対して、事業者が前項の完成検査を行う 7 日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面、システムの仕様を記載した完成図書及び操作マニュアルを提出するものとする。
3 市は、事業者が前 2 項の規定に従い行う完成検査への立会いを求めることができる。ただし、市はかかる立会いの実施によって、何らの責任も負担するものではなく、事業者は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
4 事業者は、第 1 項の完成検査において、システムの設計図書及びホームページの企画書の仕様が充足されているか否かについて、市と事業者とが協議で定める方法により検査し、完成検査における市の立ち会いの有無を問わず、その結果を検査結果に関する書面の写しを添えて完成届とともに市に提出する。
(完成確認)
第42条 前条の検査を完了したことを受けて事業者から提出された完成届を市が受領した場
合、市は、システム及びホームページが設計図書及び企画書に規定された性能及び仕様を充足していることを確認するため、完成確認を行う。
2 前項の完成確認の方法は、以下のとおりとする。
(1)市は、事業者又は請負人等立会いのもとで、完成確認を実施する。
(2)システムの試運転等は、市による完成確認前に事業者が実施し、その報告書を市に提出する。なお、市は、試運転等に立ち会うことができる。システムの試運転等は、事業者の責任と費用負担において行うものとする。
(3)事業者は、上記(2)に規定する試運転とは別に、システムの取扱いに関する市への説明を実施する。
3 市は、前項の完成確認の結果、システム及びホームページが設計図書及び企画書に定められた内容及び水準を客観的に満たしていないと判断する場合、事業者に対して補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。上記補修、改造及び改善に係る費用は、事業者が負担する。
4 市は、本条に基づく完成確認の実施によって、システム整備の全部又は一部について何らの責任も負担するものではなく、事業者は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
5 市は前4項の確認の結果、システム及びホームページの内容が設計図書及び企画書の条件を充たすと認めた場合には、完成確認通知書を事業者に交付する。
6 前項の完成確認書の交付と同時に事業者は別途市が定める様式による目的物引渡書を市に提出し、これら文書の交付及び提出をもって、システム及びホームページは納入完了とし、その所有権その他の権利は、本事業契約で別の定めのあるものを除き市に移転するものとする。
7 前項の規定にかかわらず、事業者は、生涯学習情報提供システムのうち別紙16「リース物件リスト」記載の物については市に対して、同システムの運営開始から15年間、賃貸するものとする。この場合、賃料は、別紙7のサービス対価Dに含まれるものとする。
8 前項の場合、事業者は市に対して、事業期間、各時点における最適な状態の生涯学習情報提供システムを提供し続けなければならない。
(瑕疵担保)
第43条 市は、生涯学習情報提供システム(ホームページを含む。以下本条において同じ。)に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、生涯学習情報提供システムの引渡しの日から 1 年以内に行わなければならない。
3 市は、生涯学習情報提供システムの引渡を受ける際に、本システムに瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、直ちに事業者にその旨を通知しなければ、第 1 項の請求を行うことができない。
4 事業者は、請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、市に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙18に定める保証書を請負人等から徴求し、市に差し入れるものとする。
第4章 本施設の維持管理及び運営業務
第1節 共通事項
(統括責任者及び業務責任者)
第44条 事業者は、維持管理業務を開始する14日前までに、維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う「維持管理業務総括責任者」及び、維持管理業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う「維持管理業務責任者」を定め、市に届け出る。「維持管理業務総括責任者」又は
「維持管理業務責任者」を変更した場合も、同様に市に届け出る。
2 事業者は、運営業務を開始する14日前までに、運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う「運営業務総括責任者」及び、運営業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う「運営業務責任者」を定め、市に届け出る。「運営業務総括責任者」又は「運営業務責任者」を変更した場合も、同様に市に届け出る。
(業務仕様書)
第45条 事業者は、維持管理業務または運営業務開始の3か月前までに、市が別途定める様式に従って維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書(以下「各業務仕様書」という。)を市に提出し、市の承認を得なければならない。
2 市は、前項の承認を行ったことを理由として、本施設の維持管理業務及び運営業務について何らの責任も負担しない。
3 各業務仕様書は、合理的な理由に基づき市又は事業者が請求した場合には、市と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
4 前項にかかわらず市は、事業者から提示された各業務仕様書の内容が入札説明書等、事業者提案、事業計画書又は本契約に抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができ、この求めを受けた場合、事業者は速やかに当該箇所を修正した各業務仕様書を市に提出しなければならない。
(業務計画書)
第46条 事業者は、毎年度の維持管理業務及び運営業務の実施に先立ち、当該事業年度が開始する2か月前までに、市が別途定める様式に従って各事業年度の業務計画書を市に提出し、市の承認を得なければならない。
2 市は、前項の承認を行ったことを理由として、本施設の維持管理業務及び運営業務について何らの責任も負担しない。
3 業務計画書は、合理的な理由に基づき市又は事業者が請求した場合には、市と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
4 前項にかかわらず市は、事業者から提示された業務計画の内容が入札説明書等、事業者提案、事業計画書又は本契約に抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができ、この求めを受けた場合、事業者は速やかに当該箇所を修正した業務計画を市に提出しなければならない。
(業務報告書)
第47条 事業者は、市が別途定める様式に従い、維持管理業務及び運営業務に関する「日報」、
「月報」「四半期報告書」及び「年次業務報告書」を業務報告書として作成する。
2 事業者は、「月報」については業務を行った翌月10日までに、「四半期報告書」については当該四半期の最終月の翌月10日までに、市に提出する。「日報」については事業者において保管し、市の要請があった場合は速やかに提出しなければならない。
3 事業者は、事業期間の終了に至るまで、毎年の事業年度の最終日より10日以内に、当該年度の「年次業務報告書」及び財務書類を市に提出する。なお、市は、当該「年次業務報告書」及び財務書類を公開することができる。
4 市は、「日報」「月報」「四半期報告書」「年次業務報告書」及び財務書類について、事業者に説明を求めることができる。
5 前4項の報告及び説明を受けたことを理由として、市は維持管理及び運営業務に関して何らの責任も負担しない。
(市との調整)
第48条 事業者は、維持管理業務及び運営業務を遂行するにあたり、自らの費用及び責任において、市との間で、本施設の円滑な維持管理及び運営のために相互に協力関係を維持し、業務計画書の策定や当該業務遂行に当たっては、市と必要な協議を行う。
2 事業者が前項に基づく協議を行うにあたって、市は必要な協力を行う。ただし、市がかかる協力を行ったことをもって、市は本契約上の何らの責任も負担しない。
3 本件事業において、事業者が維持管理及び運営業務を行うこと自体に対する、本施設関係者の反対等に対する対応は市が行う。
(維持管理業務又は運営業務開始の遅延)
第49条 事業者は、維持管理業務又は運営業務の開始の遅延が見込まれる場合には、遅延が見込まれることが判明し次第、直ちにその旨を市に報告するとともに、その後5日以内に、当該遅延の原因及びその対応計画(速やかな維持管理又は運営の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を市に提出しなければならない。ただし、本施設の整備につき第23条による変更を行う必要から遅延が見込まれる場合はこの限りでない。
2 事業者は、維持管理業務又は運営業務の開始を遅延した場合、その遅延した日数に応じ、別紙7記載のサービス対価A合計相当額につき「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」第 37 条第 1 項に基づく利率の割合で計算した違約金を市に支払う。なお、本号の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、市が維持管理業務又は運営業務の開始の遅延により被った損害のうち、違約金により回復されないものがあるときは、その部分について事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げない。ただし、市の責めに帰すべき事由及び不可抗力事由による遅延の場合についてはこの限りではない。
(緊急時の対応)
第50条 事業者は、事故その他非常時または緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、市に報告する。
2 前項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。
(開校・開設準備)
第51条 事業者は、本施設の開校・開設に先立ち、本施設の維持管理業務及び運営業務に必要な能力を有する人員及び資材を確保し、かつ、本施設の維持管理及び運営に必要な研修を実施・完了し、本施設を本契約書、各業務仕様書、業務計画書に規定する内容で維持管理及び運営することが可能な体制を整えなければならない。
2 事業者は、前項の体制が整った段階で市に通知する。
3 市は、前項の通知を受領した後、14日以内に維持管理体制及び運営体制の確認を行う。
4 市による当該確認の結果、維持管理体制と運営体制が入札説明書等、事業者提案、本契約、各業務仕様書、業務計画書の内容を満たすのに不十分であると判断された場合には、市はその旨を事業者に通知することとし、この通知を受けた場合、事業者は、直ちに維持管理体制を修正し、その旨市に通知して、再度、市の確認を受けなければならない。
5 前項の修正により追加費用が生じた場合には、事業者がこれを負担する。
(従事職員名簿の提出等)
第52条 事業者は、維持管理業務に従事する者又は運営業務に従事する者(以下、両者をあわせて「各業務従事職員」という。)の名簿をそれぞれ市に提出し、各業務従事職員に異動があった場合、その都度報告しなければならない。
2 市は、事業者の各業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対してその交代を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
第2節 本施設の維持管理
(本施設の維持管理)
第53条 事業者は要求水準を遵守して本施設の維持管理業務を実施する。
2 事業者は、事業期間中、自己の責任と費用において、第45条に定める業務仕様書及び第
46条に定める業務計画書に従って、本施設の維持管理業務を実施する。
3 市は、要求水準に定める条件を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応
(サービス対価の変更を含む。)について事業者と協議しなければならない。
4 市は前項に定める要求水準の変更により、事業者の維持管理業務に要する費用が増加する場合には当該増加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には当該減少費用相当額をサービス対価から減額する。
5 維持管理業務に要する費用及び維持管理業務により市、事業者又は第三者に生じた損害は全て事業者が負担するものとする。ただし、次の場合にはこの限りではない。
(1)市の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に関して市又は事業者が負担した追加費用及び維持管理業務に関して市又は事業者に損害が発生した場合、市が当該追加費用又
は当該損害を負担する。
(2)法令の変更又は不可抗力により、維持管理業務に関して市若しくは事業者が負担した追加費用又は市若しくは事業者に損害(本件施設等の損傷も含む。)が発生した場合、当該超過費用又は損害の負担については別紙15に従う。
6 事業者は、前項に定める損害にかかる事業者の負担に備えるために、維持管理期間中、自らの責任及び費用負担において、自ら又は受託者等をして別紙14記載の保険に加入する。
(本施設の維持管理に関する許認可及び届出等)
第54条 事業者は、本施設の維持管理に関する本契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可を、自己の責任において取得する。
2 事業者が市に対して協力を求めた場合には、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
3 市が事業者に対して協力を求めた場合には、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
(第三者の使用)
第55条 事業者は、第三者に対して、本施設の維持管理の全部又は一部を委託することができる。
2 事業者は、本施設の維持管理を第三者に委託する場合には、第19条第2項乃至第6項の定めに従う。
(維持管理に伴う近隣対策)
第56条 事業者は、自らの責任と費用において、維持管理業務に関して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
2 事業者は、前項の近隣対策の実施について、市に対して、事前及び事後のその内容及び結果を報告する。
3 市は、前第1項の近隣対策の実施のために必要な協力を行う。
(建築物保守管理業務)
第57条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、本施設建築物の機能及び性能を維持し、本施設における公共サービスが円滑に提供され、本施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう、建築物各部の点検、保守、更新、修繕を実施する。
(建築設備保守管理業務)
第58条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、本施設の機能及び性能を維持し、本施設における公共サービスが円滑に提供され、本施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう、本契約に基づいて本施設に設置される建築設備について、運転・監視、点検、保守、更新、修繕を実施する。
(外構施設保守管理業務)
第59条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、本施設の機能及び性能を維持し、本施設における公共サービスが円滑に提供され、本施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう、本契約に基づいて設置された本施設敷地内の外構施設の各部の点検、保守、監理、更新、修繕を実施する。
(備品の保守管理業務)
第60条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、別紙9にて保守管理業務の対象として規定された備品の性能及び機能を維持するため、適宜、点検、保守及び修繕する。
2 備品の保守管理期間は別紙19記載のとおりとし、備品(ただし、保守管理期間が本施設の引き渡し日から平成25年8月31日までの備品、分離新設校と総合生涯学習施設に設置するグランドピアノは除く。)の更新は、事業者が5年毎に行う。
3 前項の更新業務の対価は、別紙7記載のサービス対価Cに含まれるものとし、市はそれ以外の対価を一切支払わないものとする。但し、技術革新の急激な進展により前項の更新業務に要する費用が、本契約締結時に想定された費用に大幅な変更が生じる場合は、その対応について市と事業者が協議したうえで市が決定するものとする。
4 事業者は、分離施設校の音楽室に設置するグランドピアノ(計3台)について、平成19年度に3回、それ以降はその保守管理期間中、年に2回の調律を行うものとする。
5 事業者がリース方式により調達した別紙16記載の備品ついては、当該備品の保守管理期間満了後直ちに事業者はその所有権その他の権利を市に移転するものとし、必要な措置を講ずるものとする。
6 前項にかかわらず事業者は、別紙9にて保守管理業務の対象として規定された備品のうち、保守管理期間が本施設の引渡日から平成 25 年 8 月 31 日までのものについては、リース方式 によるものかどうかを問わず当該備品の保守管理期間満了後直ちに当該備品を撤去しなけれ ばならない。
(植栽管理業務)
第61条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、本施設の周囲、内部または建物の屋上等における植栽の維持管理を実施する。
(生涯学習情報提供システムの保守管理業務)
第62条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、生涯学習センター及び別紙17記載の各施設に設置された生涯学習情報提供システムの機器及びシステムの保守管理を実施する。
2 生涯学習情報提供システムの保守管理業務の期間は、別紙19記載のとおりとする。
3 前項の期間が満了するにあたって、事業者は市に対し、以後市が生涯学習情報提供システムの保守管理業務を行うために必要な説明を行う等、引き継ぎをする。
4 生涯学習情報提供システムのうち、事業者が別紙16記載のリース方式により調達した動産ついては、同システムの保守管理期間満了後直ちに事業者はその所有権その他の権利を市に移転するものとし、市が以後何らの支障なく同システムを利用できるよう、事業者において必要な措置を講ずるものとする。
(清掃業務)
第63条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って清掃業務を実施する。
(環境衛生管理業務)
第64条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書、業務計画書並びに要求水準に定める各法令及び施設区分に従って環境衛生管理業務を実施する。
(業務仕様書、事業計画書に記載のない修繕)
第65条 本施設、備品、生涯学習情報提供システムで設置した機器及びシステムにつき、維持管理業務仕様書及び事業計画書に記載のない修繕を要する場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。ただし、直ちに修繕を行わなければ重大な損害を生じる恐れがある場合には、事業者は、市の事前の承諾なく当該修繕を行うことができる。この場合において、事業者は、修繕後速やかに市に対しその内容等必要な事項を報告しなければならない。
2 前項の修繕は、事業者の責任と費用において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由によって修繕を行った場合には、市は、これに要した一切の費用を負担する。また、不可抗力事由によって本施設の修繕を行った場合の追加費用の負担については、別紙15に従う。
3 事業者が第1項により本施設の修繕を行った場合には、事業者は、必要に応じて当該修繕を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出しなければならない。
第3節 運営業務
(施設使用規則)
第66条 事業者は、本施設の開校・開設予定日の6か月前までに、本施設の利用に関する「施設使用規則」を作成し、市の承認を得る。「施設使用規則」の作成に関し、市と事業者は必要に応じて協議する。
2 前項によって制定された「施設使用規則」は、本施設において常時配布・閲覧できるようにする。
3 「施設使用規則」を変更する必要が生じた場合には、市と事業者が協議の上変更する。
(運営業務)
第67条 事業者は要求水準を遵守して本施設の運営業務を実施する。
2 事業者は、維持管理及び運営期間中、自己の責任と費用において、第45条に定める業務
仕様書及び第46条に定める業務計画書に従って、本施設の運営業務を実施する。
3 事業者は、運営業務を行うにあたって市に協力を求めることができ、市は合理的な範囲でこれに協力する。
4 市は、要求水準に定める運営業務の条件を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価の変更を含む。)について事業者と協議しなければならない。
5 市は前項に定める要求水準の変更により、事業者の運営業務に要する費用が増加する場合には当該増加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には当該減少費用相当額をサービス対価から減額する。
6 運営業務に要する費用及び運営業務により市、事業者又は第三者に生じた損害は全て事業者が負担するものとする。ただし、次の場合にはこの限りではない。
(1)市の責めに帰すべき事由により、運営業務に関して市若しくは事業者が負担した追加費用又は市若しくは事業者に運営業務に関して損害が発生した場合、市が当該追加費用又は当該損害を負担する。
(2)法令の変更又は不可抗力により、運営業務に関して市若しくは事業者が負担した追加費用又は市若しくは事業者に運営業務に関して損害が発生した場合、当該追加費用又は損害の負担については別紙15に従う。
7 事業者は、前項に定める損害にかかる事業者の負担に備えるために、運営期間中、自らの責任及び費用負担において、自ら又は受託者等をして別紙14記載の保険に加入する。
(運営業務に関する許認可及び届出等)
第68条 事業者は、運営業務に関する本契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可を、自己の責任において取得する。
2 事業者が市に対して協力を求めた場合には、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
3 市が事業者に対して協力を求めた場合には、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
(第三者の使用)
第69条 事業者は、第三者に対して、運営業務の全部又は一部を委託することができる。事業者は、運営業務を第三者に委託する場合には、第19条の定めに従う。
(運営業務に伴う近隣対策)
第70条 事業者は、自己の責任と費用において、運営が近隣住民の生活環境に与える影響を検討し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
2 事業者は、前項の近隣対策の実施について、市に対して、事前及び事後のその内容及び結果を報告する。
3 市は、第1項の近隣対策の実施のために必要な協力を行う。
(本施設の一般開放業務)
第71条 事業者は、事業者提案等、本契約、運営業務仕様書、業務計画書に従って、要求水準で一般開放業務の対象としている諸室・諸施設につき、別紙3ウ(ア)記載の一般開放業務を実施する。
2 事業者は、利用者を決定するにあたって、「施設使用規則」を遵守し、本施設が公共の施設であることを十分理解した上、xx性・透明性を確保しなければならない。
3 事業者は、本施設の利用承認を受けた利用者に対し、要求水準で一般開放業務の対象としている諸室・諸施設及びこれに附帯する設備、備品等を貸し出す。
(使用料)
第72条 一般開放施設の使用料は、市が別途、設置管理条例(平成●●年xxx市条例第●号)により定める。
2 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び●●条例(平成
●●年xxx市条例第●号)に基づき、事業者を指定管理者として一般開放施設(但し、八千代市立xx小学校分離新設校内の一般開放施設を除く。以下本項において同じ。)の管理を行わせ、同施設の利用者から前項の使用料を徴収させる。事業者は、市の条例及び規則に定めた方法により、当該利用者から一般開放施設の使用料を徴収する。
3 市は、事業者と協議の上、利用者のニーズに対応し、一般開放施設の使用料及び事業者の徴収方法を変更することができる。
(公金の取扱い)
第73条 事業者は、前条により利用者から徴収した使用料を、公金として管理し、地方自治法施行令第158条の歳入の徴収又は収納の委託に係る規定その他関連する法令及び市の財務規則その他関連する条例、規則、規定、要綱に定めるところに従って、市収入利用料金を徴収し、保管し、市に納めなければならない。
2 事業者は、前条により徴収した使用料とその他の収入を明確に区分して保管しなければならない。
(スポーツ・レクリエーション施設の運営業務)
第74条 事業者は、事業者提案等、本契約、運営業務仕様書、業務計画書に従って、スポーツ・レクリエーション施設の運営業務を実施する。
2 プールの監視業務を実施するにあたっては、事業者は監視室及びプールサイドの適切な場所に適切な人数を配置させ、プールの水域及びプールサイド等の安全を常時確保しなければならない。
3 小学校の授業や公務、市等が主催する水泳大会や体育大会等でスポーツ・レクリエーション施設が利用される場合には、事業者は小学校の児童や教職員、競技者及び本施設の一般利用者(付帯事業による利用者も含む。)の動線分離を的確に行うとともに、各利用者の安全を常時確保しなければならない。
4 トレーニング室及びスタジオの監視業務を実施するにあたっては、事業者は常時適切な人員を配置し、利用者の監視を行うとともに、利用者の要望に応じて機器の使用方法等の説明
を行う。
(分離新設校の用務員業務)
第75条 事業者は、事業者提案等、本契約、運営業務仕様書、業務計画書に従って、分離新設校及びその付帯施設につき、別紙3、ウ(ウ)記載の分離新設校の用務員業務を実施する。
(生涯学習情報提供システムの運営業務)
第76条 事業者は、事業者提案等、本契約、運営業務仕様書、業務計画書に従って、生涯学習情報提供システムの運営業務を実施する。
2 事業者は、生涯学習情報提供システムで構築したデータベース情報の登録、変更及び同システムのカスタマイズを行い、情報の追加、変更、削除などの作業を生涯学習センターの専用端末で行う。
3 事業者は、第40条によって作成したホームページをインターネットのウェブサイトとして開設し、本施設の機能や予定行事を広報することによって本施設の積極的な利用を促し、各諸室の申込状況等を公開することで、利用受付制度の透明性・xx性を確保するよう努める。また、当該ウェブサイトを随時更新しなければならない。
4 事業者は、インターネット等を用いて生涯学習情報の収集を随時行い、また、ハードウェア、ソフトウェアのメンテナンスを随時行う。
5 市が生涯学習情報提供システムのカスタマイズを要求した時は、市と事業者の協議によってカスタマイズの範囲を決定し、事業者は同システムのカスタマイズを行う。
(警備業務)
第77条 事業者は、事業者提案等、本契約、運営業務仕様書、業務計画書に従って、本施設、本敷地全体及び敷地周辺の警備業務を実施する。
2 事業者は、本施設の各階の外部に面した室及び重要な室にセンサー等を設置し機械警備を実施する。
3 事業者は、警備業務を実施するにあたっては、常に所轄警察署と連携を図る。
第4節 第三者に損害を及ぼした場合の措置
(第三者に損害を及ぼした場合の措置)
第78条 事業者が本施設の維持管理又は運営業務により市又は第三者に損害を及ぼした場合には、事業者は自らの費用と責任において当該問題の解決にあたらなければならない。ただし、当該損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
第5節 付帯事業・収益事業
(付帯事業の実施計画)
第79条 事業者は、本施設の維持管理業務及び運営業務とは別に、本施設を使用して、要求水準で定める利用条件に従って自主事業(以下「付帯事業」という。)を行うことができる。
2 付帯事業は、次の要件に該当せず、かつ、教育、文化、スポーツ・レクリエーションの発展に有意義であると認められるものでなければならない。
(1)政治的中立性又は宗教中立性を侵すおそれのあるもの
(2)公序良俗に反する又はその恐れのあるもの
(3)市の名誉を毀損し又は信用を失墜する恐れのあるもの
(4)別紙3に記載の各業務と同種・同様の事業であるもの
(5)別紙3に記載の各業務を妨げる恐れのあるもの
3 事業者は、前項の付帯事業を行う場合には、本件引渡後最初の事業年度においては引渡予定日の2か月前までに、その後の事業年度については当該事業年度の開始2か月前までに、別紙12記載の様式に従って各事業年度の付帯事業に関する実施計画を市に提出し、市の承認を得なければならない。なお、当該確認及び承諾を市が行ったことによって、市は事業者の付帯事業について何らの責任も負担しない。
4 前条の確認の結果、付帯事業が公共施設を利用した事業としてふさわしくないと合理的に判断した場合には、市は事業者に対して、当該計画の変更を求めることができ、事業者はこれに従わなくてはならない。
5 事業年度開始後に事業者が実施計画を変更する場合には、事前に市の承諾を得なくてはならない。
(付帯事業による本施設の占用料)
第80条 市は、付帯事業による本施設の占用料を、設置管理条例(平成●●年xxx市条例第
●号)により定める。
2 事業者は、前項の条例及び市の指示に従って、市に対して前項の占用料を支払う。
(付帯事業実施に係る費用及び収益)
第81条 付帯事業にかかる費用は、全て事業者の負担とする。ただし、付帯事業に要する水道光熱費は市が負担する。
2 事業者は、付帯事業について、その対価を利用者から徴収し、独立採算により実施するものとし、その対価としての利用料金等については、事業者が事前に市に提示して、市がこれを承認する方法で決定する。また、利用料金等を変更する場合についても、事業者が市に提示して、事前に市の承認を得なければならない。
3 付帯事業に関する許認可及び届出、第三者の使用、近隣対策は、全て事業者の責任と負担で行うものとする。
4 事業者が付帯事業により市又は第三者に損害を及ぼした場合は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、事業者が自らの費用と責任において当該問題の解決にあたり、損害を賠償しなければならない。
(収益事業)
第82条 事業者は、本施設の維持管理業務及び運営業務とは別に、市の承諾を得て、本施設の建物床の一部(但し、八千代市立xx小学校分離新設校は除く。)を利用して、民間収益事業(以
下「収益事業」という。)として物品の販売等を行うことができる。
2 収益事業は、次の要件に該当しないものでなければならない。
(1)政治的中立性又は宗教中立性を侵すおそれのあるもの
(2)公序良俗に反する又はその恐れのあるもの
(3)市の名誉を毀損し又は信用を失墜する恐れのあるもの
(4)別紙3に記載の各業務と同種・同様の事業であるもの
(5)別紙3に記載の各業務を妨げる恐れのあるもの
(収益事業による本施設の占用料)
第83条 市は、収益事業による本施設の占用料を、設置管理条例(平成●●年xxx市条例第
●号)により定める。
2 事業者は、前項の条例及び市の指示に従って、市に対して前項の占用料を支払う。
(収益事業実施に係る費用及び収益)
第84条 収益事業にかかる費用は、全て事業者の負担とする。
2 事業者は、収益事業について、その対価を利用者から徴収し、独立採算により実施するものとし、その対価としての販売価格については、事業者が事前に市に提示して、市がこれを承認する方法で決定する。また、販売価格を変更する場合についても、事業者が市に提示して、事前に市の承認を得なければならない。
3 収益事業に関する許認可及び届出、第三者の使用、近隣対策は、全て事業者の責任と負担において行うものとする。
4 事業者が収益事業により市又は第三者に損害を及ぼした場合は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、事業者が自らの費用と責任において当該問題の解決にあたり、損害を賠償しなければならない。
(付帯事業と収益事業の終了)
第85条 事業者は、事業期間内において、事前に市の承諾を得た場合に限り、付帯事業と収益事業を終了させることができる。
2 前項により付帯事業と収益事業が終了した場合、事業者は付帯事業と収益事業の設備、備品等を速やかに撤去し、本施設の運営及び施設の安全、衛生、美観に支障を与えない状態に原状回復しなければならない。なお、市が撤去する必要がないと認めた設備、備品等についてはこの限りではない。
第5章 履行保証
(本件事業に関する履行保証)
第86条 事業者は、本件事業の履行を保証するため、本契約締結の効力発生時までに、市に対して、サービス対価総額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1)国債又は地方債 政府ニ納ベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件
(明治 41 年勅令第 287 号)の例による金額
(2)特別の法律による法人の発行する債権 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10 分の 8 に相当する金額
(3)金融機関の引受、保証(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184
号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社がする保証を含む。)又は裏書のある手形 手形金額又は保証する額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4)金融機関の保証する小切手 保証する金額
3 前2項の規定にかかわらず、事業者が次の各号の一に該当するときは、市はその裁量で契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1)事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
(2)事業者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)事業者が過去 2 年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を 2 回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4)事業者が法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき
4 市は、本事業が完了した場合、又は本事業の完了前に本契約が解除された場合、事業者からの返還請求書の提出を受けて、同請求書受領から速やかに、事業者に対し、第1項の契約保証金等を返還する。ただし、返還時点までに、事業者が市に対し、本契約に基づいて、損害賠償等の金員の支払い債務を負担するに至った場合には、市は、随時、第1項の契約保証金等を当該事業者の債務に充当することができる。
5 市は、別段の定めがある場合を除き、本事業が完了するまで、第1項の契約保証金等を返還せず、かつ、これに利息を付さない。
第6章 事業者の収入
第1節 サービス対価の支払い手続
(支払い対象となるサービス)
第87条 サービス対価の支払い対象となるサービスは、別紙3に示した事業概要(ただし、付帯事業及び収益事業を除く)を総合したものとする。
2 サービス対価の支払い総額は、別紙7に示すとおりとする。
3 市は本契約で別途明示する場合を除くほか事業者に対してはサービス対価以外の金員を支払うことはなく、事業者は、本契約書本文で事業者が負担するものとされた費用その他、本事業(付帯事業、収益事業を含む。)に要する一切の費用を自ら捻出する。
(サービス対価の支払い)
第88条 市は、事業者による本施設の施設整備業務及び本施設の維持管理及び運営業務が、市によるモニタリングの結果、本契約、入札説明書等、事業者提案、事業計画書及び業務計画書に従っていると確認した場合には、サービス対価を別紙7「サービス対価の算定、支払い方法及び改定」に従って算定される金額を、同別紙に従って支払う。
2 施設整備業務の工事期間が第22条又は第23条の定めにより延長された場合、別紙7のサービス対価の支払い期限は、当該延長期間分、延期される。
3 前項のサービス対価支払い期限の延期によって事業者が損害を被った場合、当該損害の負担については、第25条に従う。
4 別紙7「サービス対価の算定、支払い方法及び改定」に定めるサービス対価の各支払予定日までに、当該サービス対価に対応して当該予定日までに履行すべき各業務が行われていない場合、市は、当該業務の履行までは第1項の支払いをすることを要しない。
5 サービス対価の額は、別紙7に定める算定方法に従って、決定、改定されるものとする。ただし、別紙7記載のサービス対価Aについては、物価変動による改定は行わない。
6 維持管理・運営業務及び付帯事業に係る光熱水費の負担については、市が負担するものとする。ただし、収益事業にかかる光熱水費は事業者の負担とする。
(既払いサービス対価の返還)
第89条 事業者が提出した業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙11に従って減額し得たサービス対価を返還し なければならない。この場合において、事業者は、さらに、市がサービス対価を支払った日か ら返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス対価相当額について「国の債権の 管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」第 37 条第 1 項に基づく利率の割合で 計算した利息を市に支払わなければならない。なお、これにより別途市による損害賠償の請求 が妨げられるものではない。
第2節 モニタリング
(モニタリングの実施)
第90条 事業者及び市は、事業者による本契約、入札説明書等、事業者提案等、各業務仕様書及び業務計画書その他本契約に基づいて作成され市の承認を得た各文書(以下本条においてこれら全てを総称して「要求水準等」という。)の内容に適合した本件事業の遂行を確保するため、別紙11「モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等」に基づき、本契約上の各業務についてモニタリングを行う。
2 モニタリングにかかる費用のうち、別紙11「モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等」において事業者の義務とされているものを除く部分は、市の負担とする。
3 事業者は、何らかの事由で本件事業に関し、要求水準等の内容を充足していない状況又は逸脱している状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
4 事業者の業務の状況が要求水準等の内容を客観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存する場合、市は事業者に対して、当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説明及び報告を求めることができる。
5 前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合、市は事業者に対して、事業者の費用で当該疑いのある点についての検査を行うよう求めることができる。
6 前5項のモニタリングの結果、事業者による本件事業の遂行が要求水準等の内容を充足せず、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙11「モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等」に従って、当該業務について改善要求措置を行うものとし、事業者はこの要求に従わなければならない。
7 前項の場合、別紙11「モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等」に従って、サービス対価の支払いを減額し、又は支払いを留保する。
第7章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第91条 本契約は、PFI法第9条(地方公共団体の議決)に基づく市議会の議決を得た日から効力を生じ、本契約の定めに従い解除又は解約されない限り、平成34年3月31日をもって終了する。
(本件事業の終了手続き)
第92条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、市に対し、設計図書その他本件工事及び修繕にかかる書類(ただし、契約終了時点ですでに市に提出しているものを除く。また、本契約が本施設の完成前に終了した場合、事業者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限る。)、維持管理及び運営業務のために必要なマニュアル、申し送り事項、その他必要な資料を事業者の費用負担により提供する。また、事業者は引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件事業の引継ぎに必要な範囲で無償にて自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)する権利を有し、事業者は、市によるかかる資料の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作権人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき市に提供する資料が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(施設の状態の検査)
第93条 本施設の完成後に本契約が終了したとき、事業者は、その終了事由の如何にかかわらず、本契約終了日前に本施設の状態について市の検査を受け、確認の通知を受けなければならない。
2 市は、検査の結果、事業者の責めに帰すべき事由による損傷又は汚損等が見られたときは、
当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して通知することができる。
3 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において市の定めた期間内に速やかに当該箇所を修補し再度市の調査を受けなければならない。但し、市が承諾する場合には、修補に代えて修補の要する費用を市に支払えば足りるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が市の指示に従ったことによる等、市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に異議を述べなかった場合は除く。)は修補にかかる事業者の合理的な増加費用は市が負担する。
5 市は、最終回のサービス対価及びこれに係る消費税相当額の支払いを、第3項の事業者による修補完了を検査により確認し、又は修補費用の支払いを確認した後に行うものとする。
(物件の処置)
第94条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件事業用地における事業者が所有又は管理する建設・業務機械器具その他の物件(設計受託者等、工事請負人等、維持管理受託者等又は運営業務受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)を撤去しなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に撤去しないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、市の処置について異議を申し出ることが出来ず、また、市の処置に要した費用を負担する。
3 前2項にかかわらず、市はその選択により、市と事業者が別途合意した金額で当該物件を事業者から買い取ることができる。
(事業者の債務不履行の場合の損害賠償)
第95条 事業者が本契約の規定に違反する等、事業者の責めに帰すべき事由により市が損害を受けた場合には、市は、事業者に対して当該損害の賠償金を支払うことを請求することができる。
(事業者の債務不履行等による契約の解除)
第96条 本施設の完成前において、次の各号のいずれかに該当する場合には、市は、事業者に対して別段の通知をすることなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者が設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても当該遅延について事業者から市に満足すべき合理的な 説明がない場合
(2)事業者が提供するサービス又は施設が要求水準及び事業者提案に規定する条件に合致せず、かつ、市の改善勧告通知後、定められた期間を経ても改善が見られない場合
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、供用開始予定日から30日が経過しても本施設の供用ができない場合又はその見込みがないことが明らかである場合
(4)前3号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的
を達することができないと認められる場合
2 本施設の完成日以降において、次の各号のいずれかに該当する場合には、市は、事業者に対してその旨を書面により通知した上で、相当期間を定めてその改善を求め、当該期間中に当該通知事由が改善されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者の責に帰すべき事由によって、事業者の提供するサービスや施設が要求水準に規定する条件に合致せず、かつ、市の改善勧告通知後、定められた期間を経ても改善が見られない場合
(2)前号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合
3 本施設の完成日の前後を問わず、次に掲げる場合には、市は、事業者に対して何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が、本件事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続した場合
(2)事業者が、自ら破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算の手続開始の申立てを行った場合又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合
(3)構成企業又は協力企業の一部が、自ら破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(構成企業又は協力企業の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく義務の履行が不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(4)事業者が月報又は年次業務報告書に著しい虚偽記載を行った場合
(5)その他事業者が市の信用を失墜せしめるなど、社会的に適当でない行為を行った場合
(本件施設引渡前の解除の効力等)
第97条 本件施設の引渡し前に前条により本契約が解除された場合、本契約に基づいて市が事業者に支払うべき一切のサービス対価支払い債務は遡及的に消滅するとともに、事業者は市に対して、サービス対価A合計額の100分の10に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項に関し、事業者が第86条(履行保証)の規定に基づき、履行保証金若しくはそれに代わるものが提供されている場合又は市を被保険者とする履行保証保険が契約されているとき若しくは当該履行保証保険について市が質権者であるときで市が当該履行保証保険契約若しくは当該質権に基づいて保険金を受領した場合、これらをもって前項の違約金支払請求権又は第4項の損害賠償請求xx、市が事業者に対して有する債権の支払いに充当することができる。
3 市は、本件施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得し、買い受けることができ、当該出来形部分の買受代金支払債務と前項の違約金支払請求権又は第4項の損害賠償請求xx、市が事業者に対して有する請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。この場合市は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。なお、市は相殺後の残額を、市の選択により、経過利息を付した上、①解除前の支払
スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 市が被った損害額が第1項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
5 第1項の場合において、市が本件工事の進捗状況を考慮して本件土地を更地とすることが妥当であると判断して事業者にその旨通知した場合、事業者は、自らの費用と責任により、本件土地を更地にした上で市に引き渡さなければならない。
6 前項の場合、事業者が正当な理由なく相当な期間内に更地とするための工事を行わないときは、市は事業者に代わり更地にするための工事をすることができ、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
7 第1項の場合のうち生涯学習情報提供システムの全部又は一部がすでに事業者に設置されている場合、事業者は自己の費用と負担により、その全部を撤去しなければならない。事業者が正当な理由なく相当な期間内に生涯学習情報提供システムの撤去を行わないときは、市は事業者に代わり当該撤去を行うことができ、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
(本件施設引渡し以後の解除の効力等)
第98条 本件施設の引渡し後に第96条(事業者の債務不履行による契約解除)により本契約が解除された場合、事業者は、当該解除が生じた事業年度のサービス対価B乃至E合計額の1年間分相当額の10 分の2 に相当する違約金を市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。なお、市は、本契約上の履行済みの業務に相当するサービス対価のうちの未払分を、上記違約金と相殺することにより決済した上、その残額を市の選択により、経過利息を付した上、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
2 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができ、市は前項に事業者に支払うべきサービス対価と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
3 第1項の場合、市は既に本契約に基づいて得た本件施設その他の物件(生涯学習情報提供システムを含む)の所有権、著作権その他の権利の一切を保持する。
(市の債務不履行)
第99条 市が本契約に基づいて履行すべきサービス対価その他の金銭の支払いを遅延した場合には、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)」第 8 項に基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
2 市が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者からのその旨の通知を受領後、30日を経過しても当該違反が改善されなかった場合には、事業者は、本契約を解除することができる。この場合において、本施設に係る所有権は市に保有される。
3 第2項によって解除がなされた場合で、本施設が完成前である場合、当該未完成部分について市は、事業者に対し、その出来形部分を確認の上、別紙7記載のサービス対価Aのうち
出来形部分の割合に応じた額(支払い義務のある部分に限る。)を一括又は解除前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれか事業者の選択する方法により支払う。
4 第2項によって解除がなされた場合で、本施設の全部が既に完成している場合、市は、事業者に対し、別紙7記載のサービス対価Aの未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を一括払い又は解除前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれか事業者の選択する方法により支払う。
5 第2項によって解除がなされた場合で、維持管理業務及び運営業務の一部が既に実施された場合、当該実施済み業務について市は、事業者に対し、当該実施済み業務に相当する別紙
7記載のサービス対価B乃至Eの未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を解除前の支払いスケジュールに従った方法により支払う。
6 第2項によって契約が解除された場合には、市は、事業者に対して、本契約解除により事業者が被った損害を相当因果関係の範囲内で賠償する。
(市による任意の解除)
第100条 市は、事業者の帰責事由の有無にかかわらず、180日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
2 前項の場合で本施設の完成前に本契約が解除されたときには、市は、事業者に対し、当該未完成施設の出来形部分を確認の上、別紙7記載のサービス対価Aのうち出来形部分の割合に応じた額を一括又は解除前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれか事業者の選択する方法により支払う。
3 第1項の場合で本施設の完成後に本契約が解除されたときには、市は、事業者に対し、別紙7記載のサービス対価Aのうちの未払い額(支払い義務のある部分に限る。)及び本契約が解除された日までに事業者が実施した維持管理業務及び運営業務に相当するサービス対価B乃至Eの未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を一括又は解除前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれか事業者の選択する方法により支払う。
4 第1項によって契約が解除された場合には、市は、事業者に対して、本契約解除により事業者が被った損害について相当因果関係の範囲内で賠償する。
(第三者に帰責事由がある場合)
第101条 事業者は、本契約の締結日後に第三者の責めに帰すべき事由により、本施設を設計図書に従って建設できなくなった場合又は本施設を本契約、業務計画書などで提示された条件に従って維持管理及び運営業務ができなくなった場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知する。
2 前項の場合においては、次の区分に従い処理する。
(1)事業者が善良な管理者としての注意義務に従って一切の注意や予防方法を講じても損害を防止できなかった場合には、不可抗力による場合とみなし、第9章の規定に従って処理する。
(2)事業者が善良な管理者としての注意義務に従って注意・予防方法を講じていれば損害の防止が可能であった場合には、事業者の帰責事由による場合とみなす。
(契約が解除又は解約された場合の市の債務の支払い条件)
第102条 本契約が解除又は解約された場合において、市による本施設又はその出来形の譲り受けと市の事業者に対する代金等の支払いが行われるべきときには、当該代金等の支払いは、当該施設完成前にあっては引渡その他所有権を移転するために必要な一切の手続が完了した後に行われ、また、当該施設完成後にあっては引渡、所有権移転及びその登記の一切の手続が完了した後に行われるものとする。
第8章 法令変更
(通知の付与)
第103条 事業者は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本施設を設計図書に従い建設できなくなった場合又は本施設を本契約、業務計画書などで提示された条件に従って維持管理及び運営業務ができなくなった場合等、その他本契約に従って義務の履行をすることが不能となった場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知しなければならない。
2 事業者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとし、市は当該業務に対応するサービス対価の支払いを行わない。ただし、当該当事者は、法令変更により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び追加費用・損害の負担)
第104条 市が事業者から前条第1項の通知を受領した場合には、市及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設の設計、各供用開始予定日、本契約、業務計画書等の変更並びに追加費用及び法令変更に基づいて発生した損害の負担について協議する。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から60日以内に本契約等の変更並びに追加費用及び損害の負担についての合意が成立しない場合には、市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知することができる。事業者は、それに従い本件事業を継続する。
3 前項の場合の追加費用及び損害の負担については、別紙15に従う。
4 第1項の協議結果又は第2項の通知に基づき事業が継続される場合において、事業内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務にかかる費用が増減したときは、市は当該増減に応じてサービス対価を増減する。
(法令変更による契約の終了)
第105条 本契約締結後において法令変更の公布日から60日以内に本契約等の変更又は追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、市又は事業者は、相手方に書面による通
知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができる。ただし、本条の規定と前条第2項の規定とでは、市による選択を優先させる。
2 前項により本契約が解約された場合で、本施設の一部又は全部が未完成の場合、当該未完成施設について市は、次の各号のいずれかの措置をとることができる。
(1)未完成の本施設の一部又は全部について、出来形部分が存在し、市がその全部又は一部の当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、市は当該出来形部分を確認の上、別紙7記載のサービス対価Aのうち出来形部分の割合に応じた額によりこれを買い受けることができる。市の支払い方法については、一括払い又は終了前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれかを、市が選択する。
(2)市が未完成の本施設の敷地を原状(更地)回復することが妥当と判断し、これを事業者に通知した場合には、事業者は、当該敷地を原状(更地)に回復した上で市に対して引き渡す。この場合の費用は、市が負担する。
3 第1項により本契約が解約された場合で、本施設が既に完成している場合、当該完成施設について市は、事業者に対し、サービス対価Aの未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を一括払い又は終了前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含 む。)のいずれか市の選択する方法により支払う。
4 第1項により本契約が解約された場合で、維持管理業務及び運営業務の一部が既に実施された場合、当該実施済み業務について市は、事業者に対し、当該実施済み業務に相当するサービス対価B乃至Eの未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を終了前の支払いスケジュールに従った方法により支払う。
5 第1項に基づき本契約の全部又は一部を解約したことにより、第2項から第4項までに定める費用以外で事業者に発生した本件事業にかかる費用の負担については、別紙15に従う。
第9章 不可抗力
(不可抗力への対応)
第106条 不可抗力により本契約に基づく一部又は全部の義務が履行不能となった場合には、事業者は、本施設での活動をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約及び業務計画書に従った対応を行う。市又は事業者は、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(通知の付与)
第107条 事業者は、本契約の締結日後に不可抗力により、本施設が設計図書に従って建設できなくなった場合又は本施設が本契約、業務計画書などで提示された条件に従って維持管理及び運営業務ができなくなった場合等、本契約に基づく義務の一部又は全部が履行不能となった場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知する。
2 市又は事業者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が履行不能となった場合には、以降の期日における当該義務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務に対応したサービス対価を支払わない。
(協議及び追加費用の負担)
第108条 市が事業者から前条第1項の通知を受領した場合には、市及び事業者は、本施設の建設又は本施設での活動をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、速やかに本施設の設計、所有権移転日、本契約、業務計画書等の変更及び追加費用の金額等について協議する。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の金額等についての合意が成立しない場合には、市は、不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知することができる。事業者は、それに従い本件事業を継続する。
3 前項の場合の追加費用の負担は、別紙15に従う。
4 第1項の協議結果又は第2項の通知に基づき事業が継続される場合において、事業内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務にかかる費用が増減したときは、市は当該増減に応じてサービス対価を増減する。
(不可抗力による契約の終了)
第109条 不可抗力により、事業の遂行に支障が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、市又は事業者は、相手方に書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができる。ただし、本条の規定と前条第2項の規定とでは、市による選択を優先させる。
2 前項により本契約が解約された場合で、本施設の一部又は全部が未完成の場合、当該未完成施設について市は、次の各号のいずれかの措置をとることができる。
(1)未完成の本施設の一部又は全部について、出来形部分が存在し、市がその全部又は一部の当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、市は当該出来形部分を確認の上、別紙7記載のサービス対価Aのうち出来形部分の割合に応じた額によりこれを買い受けることができる。市の支払い方法については、一括払い又は終了前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれかを、市が選択する。
(2)市が未完成の本施設の敷地を原状(更地)回復することが妥当と判断し、これを事業者に通知した場合には、事業者は、当該敷地を原状(更地)に回復した上で市に対して引き渡す。この場合の費用は、市が負担する。
3 第1項により本契約が解約された場合で、本施設が既に完成している場合、当該完成部分について市は、事業者に対し、サービス対価Aの未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を一括払い又は終了前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれか市の選択する方法により支払う。
4 第1項により本契約が解約された場合で、維持管理業務及び運営業務の一部が既に実施された場合、当該実施済み業務について市は、事業者に対し、当該実施済み業務に相当するサービス対価B乃至Eの未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を終了前の支払いスケジュールに従った方法により支払う。
5 第1項に基づき本契約の全部又は一部を解約したことにより、第2項から第4項までに定める費用以外で事業者に発生した本件事業にかかる費用の負担については、別紙15に従う。
第10章 その他
(協議)
第110条 市又は事業者は、必要と認める場合には、適宜、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、相手方に対して協議を求めることができる。
(市による債務の履行)
第111条 本契約の締結後に市が本契約の規定に従い新たに債務の負担が生じた場合には、市は、必要な予算措置を講じるものとし、予算の定めるところにより当該債務を履行し、これを支払う。なお、本条の規定により、予算の定めに従うことを理由として市が当該債務を履行しない場合には、市の債務不履行として、市は当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)」第 8 項に基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
(契約上の地位の譲渡)
第112条 市の事前の承諾がある場合を除き、事業者は、本契約上の地位及び権利義務並びに事業者の有する資産及び第三者に対する事業者の契約上の地位を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。事業者の株式又は新株予約権を発行し又は譲渡、担保提供その他の処分をしようとする場合も同様とする。なお、市による事前の承諾に際しては、事業者又は契約上の地位若しくは権利又は資産等の譲受人が本件事業に支障となる行為を行わず、本件事業の円滑な遂行がなされると認められる場合において、譲り受ける第三者からその旨を確約した書面が提出されることを条件として、市は承諾することができる。ただし、市は、本件事業に対して事業者が資金調達を行う場合においては、事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく承諾要請については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとし、その具体的内容については当該融資者と市との直接契約にて定める。
2 前項の承諾を求める場合、事業者は当該承諾を求める処分行為を規定した契約書その他の文書の写しを市に提出しなければならない。
(情報公開と秘密保持)
第113条 本件事業の運営に当たっては、市及び事業者は、xxx市個人情報保護条例(平成
10年9月25日xxx市条例第25号)及び事業者が取り扱う個人情報に関するxxx市個人情報保護条例施行規則(平成11年3月15日xxx市規則第9号)を遵守する。
2 市及び事業者は、自己の役員及び従業員、自己の代理人、コンサルタント及び請負人に本件事業に関して知り得た相手方の秘密を開示する場合には、当該被開示者に対し、自らの責任で自己と同等の秘密保持義務を課す。
3 事業者は、請負人に対し自らの責任で自己と同様の秘密保持義務を課す。
(知的所有権)
第114条 事業者は、本契約に定める義務の履行において、特許xxの知的所有権の対象とな
っている第三者の技術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。
2 本契約終了後、事業者は、市に対し、無償で設計図書等の使用を認める。なお、本契約終了後においても、事業者は、著作者人格権を市に対して行使しない。
(著作xxの侵害の防止)
第115条 事業者は、その作成又は調達設置する成果物及び関係書類(設計図書及び本施設を含む。以下同じ。)が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。xxx著作権その他の権利の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(資料等の取扱い)
第116条 市は、事業者に対し、必要な資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は、市から提供された本件事業に関する資料等を本件事業以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は、市から提供された本業務に関する資料等を本件事業の遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。
4 市から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本件事業遂行上不要となった場合には、事業者は、遅滞なくこれらを市に返還又は市の指示に従った処置を行う。
(出資者による保証)
第117条 事業者は、出資者による別紙13の様式による保証書を本契約締結後1か月以内に、市に提出しなければならない。
(事業者の解散)
第118条 事業者は、本契約に基づく義務を全て履行した後でなければ、事業期間の終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合においては、この限りではない。
(株式の発行及び処分等)
第119条 事業者は、株式の増資等資金調達計画の変更を行う場合には、その旨をあらかじめ市に通知し、承諾を得なければならない。
2 事業者への出資者が事業者の株式について、譲渡、担保設定その他の処分を行う場合には、事業者は、譲受人等を明らかにした上でその旨を市に通知し、承諾を得なければならない。市は、本件事業に対して事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく事業者の株式に対する担保設定については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとし、その具体的内容につい
ては当該融資者と市との直接契約にて定める。
(xxすべき保険)
第120条 事業者は、別紙14に定める内容の保険を自らxxし、又は第三者をしてxxせしめる、当該保険に係る保険証券の写しを市に提出する。なお、当該保険のうち、同別紙に定める「xxする期間」中において更新する必要があるものは、事業者の責任において更新されなければならず、更新の都度、保険証券の写しを市に提出する。なお、事業者が保険に質xxの私権の設定を行う場合には、事前に市に対してその旨を通知し、承諾を得なければならない。市は、本件事業に対して事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく事業者の保険に対する担保設定については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとし、その具体的内容については当該融資者と市との直接契約にて定める。
(融資者との協議)
第121条 市は、必要に応じて、本件事業に関して、事業者への融資者との間において、市が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資者への事前通知、協議等に関する事項につき協議し定めることができる。
第11章 雑 則
(請求、通知等の様式その他)
第122条 本契約に定める請求、通知等は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本契約の履行に関して、市及び事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定める。
3 本契約上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第
48号)に規定するところによる。
(法令遵守等)
第123条 事業者は、本契約に従い、法令、条例、関連要綱等を遵守し、本件事業を実施しなければならない。
2 本件事業に際しては、市及び事業者ともにxxxxの原則に従い、双方協力して実施しなければならない。
(準拠法)
第124条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第125条 本契約に関する紛争は、第xxについて千葉地方裁判所を専属管轄裁判所とし、市、事業者及び出資者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第126条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
この仮契約について民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11
年法律第 117 号)第9条に基づくxxx市議会の議決(以下「議決」という。)が得られたときは、改めて本契約を締結することなく、この仮契約が本契約としての効力を有する。なお、議決が得られなかったときは、この仮契約は効力を失う。
この仮契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成17年●月●日
甲 千葉xxxx市xxxxx312番地の5xxx市
xxx市長 xx xx
乙 ●●株式会社代表取締役
別 紙
別紙 1 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
1. 「本契約」とは、本件事業の実施について、市と事業者の間で締結する契約をいう。
2. 「市」とは、xxx市をいう。
3. 「事業者」とは、●●株式会社をいう。
4. 「本件事業」とは、八千代市立xx小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備、維持管理及び運営事業をいう。
5. 「本件日程表」とは、別紙2に記載された日程表をいう。
6. 「施設整備業務」とは、別紙3、アに示した施設整備業務をいう。
7. 「維持管理業務」とは、別紙3、イに示した本施設の維持管理業務をいう。
8. 「運営業務」とは、別紙3、ウに示した本施設の運営業務をいう。
9. 「入札説明書等」とは、本件事業の実施に関して市が作成し、公表又は配布した入札説明書、要求水準及びその際の公表資料又は配布資料並びに市の質問回答書及びその際の公表資料又は配布資料の総称をいう。
10. 「事業者提案」とは、事業者の構成企業等が入札説明書等の規定に従い、市に対して提出した本件事業に関する提案をいう。
11. 「事業概要」とは、本契約に別紙3として添付する本件事業の基本となる計画について記載した計画書をいう。
12. 「業務計画書」とは、事業者が市に対して提出する本件事業施設の維持管理業務及び運営業務に関する計画書をいう。
13. 「要求水準」とは本件事業に関し市が作成し、平成17年4月21日付で公表又は配布した入札説明書に添付された要求水準書(その後の変更を含む。)で規定する、事業者が本件事業を行うに際して達成することが必要となる水準をいう。
14. 「本件事業用地」とは、本件事業の履行場所(xxx市)となる次の土地をいう。住所:xxx市ゆりのき台3丁目7番3
地積:13,013.61 ㎡
15. 「施設整備期間」とは、本契約の締結日から、本施設の引渡・所有権移転日である平成1
9年2月末日までの期間をいう。
16. 「本施設関係者」とは、(仮称)xxx市立xx小学校分離新設校及び総合生涯学習施設の職員を指す。
17. 「サービス対価」とは、本件事業を通じて事業者が提供するサービスに対して、市が債務負担行為により行う支払いのことをいう。
18. 「設計図書」とは、図面、仕様書のみならず、計算書(材料等の数量や単価等が記載された設計書)、現場説明書、現場説明に対する質問回答書を含み、基本的に工事目的物の形状等を指示する技術的事項等を規定するものをいう。
19. 「本施設」とは、(仮称)八千代市立xx小学校分離新設校、生涯学習センター、スポーツ・レクリエーション施設、駐輪場及び駐車場の総称である。
20. 「本件工事」とは、本件事業に関し、設計図書に従った本施設の建設工事をいう。
21. 「工事期間」とは、工事開始日である平成●年●月●日から本施設引渡・所有権移転完了期限である平成19年2月末日又は本契約に基づいて変更された場合は変更された日までの期間をいう。
22. 「引渡予定日」とは、事業者が市に対して、本施設を引き渡すべき日であり、具体的には平成19年2月末日又は本契約に基づいて変更された場合は変更された日をいう。
23. 「完成図書」とは、本件工事完了時に、事業者が作成する別紙 8 に記載する図書をいう。
24. 「機器・器具等」とは本契約に基づいて事業者が本施設に設置する機器・器具等、本施設以外の物の一切をいう(但し、備品及び生涯学習情報提供システムを除く)。
25. 「事業年度」とは、本件事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する 1 年間をいう。
26. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他市及び事業者の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上あるいは社会通念上要求される一切の注意や予防方法を講じても、損害を防止できないものをいう。また本件事業施設に直接物理的に影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含む。
27. 「維持管理及び運営期間」とは、維持管理業務と運営業務(警備業務)については平成1
9年3月1日から平成34年3月31日又は期間途中で本契約が解除もしくは解約によって終了する日又は延長された期間が終了するまでの期間を、運営業務(警備業務を除く。)については平成19年4月1日から平成34年3月31日又は期間途中で本契約が解除もしくは解約によって終了する日又は延長された期間が終了するまでの期間をいう。
28. 「保守管理期間」とは、維持管理及び運営期間のうち、建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、備品の保守管理業務及び生涯学習情報提供システムの保守管理業務の各業務が行われる期間をいい、別紙19にそれぞれ規定される期間をいう。
29. 「請負人」とは、本件事業について事業者との契約により、本件事業の一部又は全部を請け負った者をいう。
30. 「事業期間」とは、本契約について市議会の議決を得た日から本契約の終了する日までの期間をいう。
31. 「モニタリング」とは、事業者が本契約に定められた業務内容及びサービス水準を達成しているかどうかを確認することをいう。
32. 「年次業務報告書」とは、事業者が各事業年度に作成し、市に提出する本施設の維持管理及び運営業務に関する報告書をいう。
33. 「四半期報告書」とは、事業者が各四半期の最終月の翌月 10 日までにに作成し、市に提出する本施設の維持管理及び運営業務に関する報告書をいう。
34. 「月報」とは、事業者が各月の最終日より7日以内に作成し、市に提出する本施設の維持管理及び運営業務に関する報告書をいう。
35. 「日報」とは、事業者が毎日作成し、事業者にて保管し、市の要請に応じて提出する本施設の維持管理及び運営業務に関する報告書をいう。
36. 「構成企業」とは、事業者の構成企業のことをいう。
37. 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
38. 「出資者」とは、事業者(株式会社)への出資者のことをいう。
39. 「xxx市立xx小学校分離新設校」とは、本契約に基づいて「(仮称)xxx市立xx小学校分離新設校」として整備される施設をいう。
40. 「分離新設校」とは、八千代市立xx小学校分離新設校をいう。
41. 「生涯学習センター」とは、本契約に基づいて「生涯学習センター」として整備される施設をいう。
42. 「スポーツ・レクリエーション施設」とは、本契約に基づいて「スポーツ・レクリエーション施設」として整備される施設をいう。
43. 「駐輪場」とは、本契約に基づいて駐輪場として整備する施設をいう。
44. 「駐車場」とは、本契約に基づいて駐車場として整備する施設をいう。
45. 「備品」とは、本契約第35条に基づいて調達設置される物をいう。
46. 「生涯学習情報提供システム」とは、本契約に基づいて整備されるシステム全体をいう。
47. 「外構施設」とは、本契約に基づいて外構施設として整備する施設をいう。
48. 「トレーニング機器」とは、備品のうち別紙9で「トレーニング機器」とされている物をいう。
49. 「一般開放施設」とは、本施設のうち要求水準で一般開放の対象とされる諸室又は諸施設をいう。
50. 「点検」とは、建築物等の機能状態や滅耗の程度等をあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
51. 「保守」とは、建築物等の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的または継続的に行う注油、小部品の取り替え等の軽微な作業をいう。
52. 「更新」とは、劣化した部位・部材や機器などを新しい者に取り替えることをいう。
53. 「修繕」とは、劣化した部位・部材または機器の性能・機能を原状(初期の水準)または実用上支障のない状態まで回復させることをいう。ただし、大規模修繕及び保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取り替えを除く。
54. 「大規模修繕」とは、①建物の一側面、連続する一面全体または全面に対して行う修繕、
②電気に関し機器、配線の全面的な更新を行う修繕、③機械に関し機器、配管の全面的な更新を行う修繕をいう。
別紙2 日程表
本件事業の事業日程は、以下のとおりとする。
本施設の設計・建設 | 平成17年10月~平成19年2月末日 |
本施設の完成期限 | 平成19年2月末日 |
什器・備品及び生涯学習情報提供システム の設置期限 | 平成19年2月末日 |
本施設の引渡・所有権移転期限 | 平成19年2月末日 |
開校日 | 平成19年4月1日 |
本施設の維持管理業務 本施設の運営業務(警備業務) | 平成19年3月1日~平成34年3月31日 |
本施設の運営業務(警備業務を除く。) | 平成19年4月1日~平成34年3月31日 |
別紙3 事業概要
本件事業における事業者の業務内容は以下のとおりとする。ア 施設整備業務
(ア) 本施設の設計業務
(イ) 本施設の建設及び工事監理業務 (ウ) 工事監理業務
(エ) 別紙9備品リスト記載の備品の調達設置業務 (オ) 生涯学習情報提供システムの整備業務
イ 本施設の維持管理業務 (ア) 開校・開設準備業務
(イ) 建築物保守管理業務(建築物の点検、保守管理、その他一切の修理・修繕業務を含む。) (ウ) 建築設備保守管理業務(設備の点検、保守、運転・監視、その他一切の修理・修繕業務を
含む。)
(エ) 外構施設保守管理業務 (オ) 備品の保守管理業務
(カ) 生涯学習情報システム保守管理業務 (キ) 清掃業務
(ク) 植栽管理業務
(ケ) 環境衛生管理業務
ウ 本施設の運営業務
(ア) 施設の一般開放業務
(イ) スポーツ・レクリエーション施設の運営業務 (ウ) 分離新設校の用務員業務
(エ) 生涯学習情報提供システムの運営業務 (オ) 警備業務
エ 付帯事業及び収益事業
別紙4 土地使用貸借契約書
八千代市(以下「甲」という。) と[事業者](以下「乙」という。)は、xxx市立xx小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関する土地の使用貸借について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約本文で定義するもののほか、本契約において使用する用語は、甲と乙との間で平成●年●月
●日付けで締結された本事業の事業契約書(以下、「事業契約」という。)に規定する定義に基づくものとする。
(本件土地)
第1条 甲は、乙に対し、甲が所有する本件事業用地(以下「本件土地」という。)を無償で貸し付け、乙はこれを借り受けるものとする。
2 乙は本件土地を、事業契約に基づく八千代市立xx小学校分離新設校及び総合生涯学習施設の建設及びその関連業務を行う目的にのみ使用する。
(使用貸借期間)
第2条 使用貸借の期間は、事業契約上の建設期間とする。ただし、事業契約第23条の規定により、本施設の工期限が変更になった場合には、使用貸借期間の終期は当該工期限までとする。
(本件土地の引渡し)
第3条 本件土地は、前条に規定する使用貸借期間の初日に甲から乙に引き渡すものとする。
(本件土地の使用等)
第4条 乙は、第1条第2項に定める目的に従って、善良な管理者の注意をもって本件土地を使用し、維持管理しなければならない。また、乙は、本件土地を補修する義務を負う。
2 乙は、本件土地の維持管理に通常必要な諸経費、補修費及び改良等にかかる有益費(甲の要求による場合を除く)その他本件土地の使用に伴い要する費用を全て負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力により上記費用が発生した場合は、この限りではない。
3 乙は、本件土地について甲の承諾を得ないで現状を変更し(事業契約で規定しているものを除く)、又は本件土地上に本施設以外の施設を建設してはならない。
(本件土地の使用状況等の変更)
第5条 乙は、本件土地において、第1条に定める目的以外の目的に本件土地を使用するときは、あらかじめ理由を付した書面をもって甲に申請し、甲の承諾を受けなければならない。本件土地の現状を変更しようとするとき(事業契約で規定しているものを除く)も、また同様とする。
(通知義務)
第6条 乙は、本件土地の境界についての紛争その他本件土地に対して権利を主張する者がある場合又は本件土地の全部若しくは一部が滅失し、若しくは損傷した場合は、直ちに書面をもって甲に通知しなければならない。
(土地の転貸等の禁止)
第7条 乙は、甲の承諾を得ないで、第三者に対して本契約に基づく使用借権を譲渡し、又は本件土地を転貸してはならない。
(使用上の損傷等)
第8条 乙は、その責めに帰すべき事由により本件土地を毀損した場合、直ちに第6条に基づく通知を行った上、自己の負担において本件土地を毀損前の状態に回復しなければならない。
(実地調査等)
第9条 甲は、本契約に定める乙の義務の履行状況について随時実地に調査し、又は、参考となるべき資料の提出若しくは報告を求めることができる。この場合において、乙は、正当な理由なくその調査を拒み、若しくは妨げ、又は、資料の提出若しくは報告を怠ってはならない。
(本契約の解除等)
第10条 次に掲げる事由の一に該当する場合、甲は、使用貸借の期間中にもかかわらず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)乙が本契約に定める義務に違反した場合
(2)事業契約の全部が解除された場合
(3)本件土地を甲において公共用又は公用に供するため必要を生じた場合
2 前項(1)又は(2)の事由により本契約が解除された場合で、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項(3)の事由によって本契約が解除された場合で、乙が損失を受けるときは、甲がその損失を補償するものとし、補償額については甲と乙とが協議して定めるものとする。
(本件土地の返還)
第11条 乙は、本契約終了後事業契約に従って速やかに甲に対して本件土地を返還する。
(有益費等の放棄)
第12条 乙は、本契約が終了した場合において本件土地を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等については、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(損害賠償)
第13条 乙は、本契約に違反したために甲に損害を与えたときは、その損害を甲に賠償しな
ければならない。甲は、本契約に違反したために乙に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第14条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第15条 本契約に関する紛争は、第xxについて千葉地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第16条 本契約について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 千葉xxxx市xxxxx312番地の5xxx市
xxx市長 xx xx
乙
別紙5 基本設計完了に伴って提出すべき図書
基本設計完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1.基本設計図書
2.同上製本
3.同上縮小製本
4.備品リスト
5.備品カタログ
別紙6 実施設計完了に伴って提出すべき図書
実施設計完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1.実施設計図書
2.同上製本
3.同上縮小製本
4.見積・積算資料
5.構造計算書
6.設備設計計算書
7.備品リスト
8.備品カタログ
別紙7 サービス対価の算定、支払い方法、改定
1 サービス対価の考え方
市は本件事業に係るサービス対価を、事業者に対して以下のとおり支払う。なお、市は、提供されるサービスを一体として購入し、その対価も一体のものとして、原則として事業期間にわたり平準化して支払うものとする。
2 支払の構成
サービス対価は、以下の表 1 の項目により構成される。
表1 サービス対価の内訳
区分 | 業務等 | 構成される費用の内容 |
サービス対価 A | 設計業務 | 設計費 |
建設・工事監理業務 | 着手前業務費、建設期間中業務費 (工事関連業務費(工事監理費)を含む。)、竣工後業務費 | |
備品の調達設置業務 | 備品調達設置費 | |
生涯学習情報提供システムの 整備業務 | 生涯学習情報提供システム整備費 | |
その他 | 建中金利 | |
- | 融資組成手数料その他施設整備に 関する初期費用と認められる費用等 | |
割賦手数料 | 割賦支払に必要な割賦金利 | |
サービス対価 B | 建築物保守管理業務 | 建築物保守管理費 |
建築設備保守管理業務 | 建築設備保守管理費 | |
外構施設保守管理業務 | 外構施設保守管理費 | |
清掃業務 | 清掃費 | |
植栽管理業務 | 植栽管理費 | |
環境衛生管理業務 | 環境衛生管理費 | |
- | 特別目的会社の運営費、法人税・法人住民税・法人事業税等法人の利益に対して係る税金、特別目的 会社の税引き後利益 | |
サービス対価 C | 備品の保守管理業務 | 備品保守管理費 |
サービス対価 D | 生涯学習情報提供システム保 守管理業務 | 生涯学習情報提供システム保守x x費 |
サービス対価 E | 施設の一般開放業務 | 施設の一般開放業務費 |
スポーツ・レクリエーション 施設の運営業務 | スポーツ・レクリエーション施設 の運営費 | |
分離新設校の用務員業務 | 分離新設校の用務員業務費 | |
生涯学習情報提供システムの 運営業務 | 生涯学習情報提供システムの運営 費 | |
警備業務 | 警備費 |
3 支払の算定方法
サービス対価を構成する支払区分ごとの支払方法等は以下のとおりとする。
(1)サービス対価 A
本契約締結後に、公立学校施設整備費補助金及び社会体育施設整備費補助金の交付及び地方債の許可が見とれられる場合、市は、サービス対価 A を、一括で支払う「サービス対価 A1」と、サービス対価 A の総額からサービス対価 A1 を除いた金額を割賦で支払う「サービス対価 A2」に分けて支払う。
この場合、市は補助金等の交付要件を満たすべき支出に対応する金額を、本施設の市への引渡後、平成 19 年 3 月末迄にサービス対価 A1 として支払う予定である。サービス対価 A1 の対象となる施設と金額の算定方法を表 2 に示す。
費目 | 対象面積等 | 基準単価等 | 算定式 | 算定額 | ||
設計費 | - | - | 100% | 事業者提案に よる | ||
工事関連業務費(工事監理費) | - | - | 100% | 事業者提案に よる | ||
建設 工事費 | 分離新設校 | 5,900 ㎡ | 144,200 円/㎡ | 対象面積×基 準単価 | 850,780 千円 | |
生涯学習センター | - | - | 建設工 事費 (生涯学習センター 相当 分)×90% | 事業者提案による | ||
スポーツ・レクリエーション施設 | 競技スペー ス、クラブハウ ス及びx xスペース | 事業者提案による(床面積:2,000 ㎡~4,000 ㎡) | 142,400 円/㎡ | 対象面積×基準単価 | 事業者提案による(ただし上 限 額 は 189,866 千円) | |
メインフ ゚ー ル・幼児用 プール | 事業者提案による(水面積:200 ㎡~600 ㎡) | 654,000 円/㎡ | 対象面積×基準単価 | 事業者提案による(ただし上 限 額 は 134,066 千円) | ||
外構 | - | - | 建設工 事費 (外構 相当 分)×90% | 事業者提案による |
なお、市は、施設引渡し日の 2 銀行営業日前までにサービス対価 A1 の支払額を定める。表 2 サービス対価 A1 算定額
サービス対価 A のうち上記サービス対価 A1 を除いた額は、事業期間にわたり第 6 項記載の額をサービス対価 A2 として支払う。支払回数は年 4 回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。
割賦手数料は、元利均等払を前提とする支払金利により算定する。
支払金利は、基準金利と事業者の提案によるスプレッドの合計とする。
基準金利は、東京時間午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として
テレレート 17143 ページに表示されている 6 ヶ月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワッ
プレートとする。金利の固定は施設引渡し日の 2 銀行営業日前とする。なお、事業期間中の基準金利の改定は行わない。
(2)サービス対価 B、D、E
サービス対価 B、D、E はそれぞれ事業期間にわたり第 6 項記載の額を支払う。支払回数は年 4 回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。なお、「サービス対価 B」と「サービス対価 D」及び「サービス対価 E の警備業務分」の平成 18 年度実施分の対価は、平成 18 年度第四四半期分として平成 19 年 5 月に支払うものとし、その額は他の回の額とは平準化しない。
(3)サービス対価 C
サービス対価 C は表 3 に示す区分毎に、区分に応じた支払期間にわたり平準化した額を支払
う。支払回数は年 4 回とし、各回の額は第 6 項記載のとおりとする。なお、平成 18 年度実施
分の対価は、平成 18 年度第四四半期分として平成 19 年 5 月に支払うものとし、その額は他の回の額とは平準化しない。
表 3 サービス対価 C の支払区分
対象となる備品 | 支払期間 |
備品の保守管理業務対象であり保守期間が平成 25 年 8 月 31 日まで の備品 | 平成 19 年 8 月から平成 25 年 11 月 |
備品の保守管理業務対象であり保守期間が平成 34 年 3 月 31 日まで の備品 | 平成 19 年 8 月から平成 34 年 5 月 |
4 支払手続
サービス対価に係る支払手続きは以下のとおりとする。
(ア) 事業者は市に対して、毎月業務終了後 7 日以内に業務報告書を提出する。 (イ) 市は、報告書の提出を受けた後、必要に応じてモニタリングを行う。
(ウ) 市は、業務報告書受領後 10 日以内に、xxxxxxの結果を通知する。また、市は、各支払対象期間の最後の業務報告書を受領した後 10 日以内に、当該月のモニタリングの結果を通知すると同時に、3 ヶ月分の減額ポイントの合計を計算し、事業者に支払額を通知する。
(エ) 事業者は、支払額通知受領後、速やかに市に対して請求書を提出する。 (オ) 支払対象期間及び支払日は表 4 のとおりとする。
(カ) 請求書受理後30日以内に支払いを行う。
表 4 支払対象期間及び支払日
支払期 | 支払対象期間 | 支払日 |
第一四半期 | 4 月 1 日から 6 月 30 日 | 8 月 |
第二四半期 | 7 月 1 日から 9 月 30 日 | 11 月 |
第三四半期 | 10 月 1 日から 12 月 31 日 | 2 月 |
第四四半期 | 1 月 1 日から 3 月 31 日 | 5 月 |
5 サービス対価の改定及び変更
(1)物価変動による改定
事業期間中の物価変動に対応して、サービス対価 B,C,D,E を改定する。
本契約に定めたサービス対価を基準額とし、9 月 1 日時点で公表されている最新の「企業向けサービス価格指数」(物価指数月報・日銀調査統計局)に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度 4 月 1 日以降の支払に反映させる。
なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見直しの周期は1年に1回とし、前回改定が行われた時と比べて 1 ポイント以上の変動が認められる場合に改定を行う。
計算式は以下の通り。
改定後の支払額: APt = APt-1 × (CSPIt-1/CSPIt-2) APt = t 年度の各サービス対価
CSPIt = t 年度の「企業向けサービス価格指数」
なお、第 1 回の見直しは、平成 19 年 9 月 1 日と平成 20 年 9 月 1 日の指標に基づき行う。
区分 | 業務 | 指標 |
サービス対価 B | 建築物保守管理業務 | 企業向けサービス価格指数:建物サービス |
建築設備保守管理業務 | ||
外構施設保守管理業務 | ||
清掃業務 | ||
植栽管理業務 | ||
環境衛生管理業務 | ||
サービス対価 C | 備品の保守管理業務 | 企業向けサービス価格指数:労働者派遣サービス |
サービス対価 D | 生涯学習情報提供システ ム保守管理業務 | 企業向けサービス価格指数:情報サービス |
サービス対価 E | 施設の一般開放業務 | 企業向けサービス価格指数:労働者派遣サービス |
スポーツ・レクリエーシ ョン施設の運営業務 | 企業向けサービス価格指数:労働者派遣サービス | |
分離新設校の用務員業務 | 企業向けサービス価格指数:労働者派遣サービス | |
生涯学習情報提供システ ムの運営業務 | 企業向けサービス価格指数:情報サービス | |
警備業務 | 企業向けサービス価格指数:警備 |
なお、事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、市と事業者で協議を行うものとする。
(2)施設利用者数等増加による変更
事業者が付帯事業を実施する場合、スポーツ・レクリエーション施設の利用者の増加等に応じて、サービス対価の増額を行う。なお、利用者数の減少に応じた減額は行わない。
増額の基準、支払方法等については事業開始後、実績等を勘案し、市と事業者との協議により決定する。
6 サービス対価の金額及び支払スケジュール
(1)サービス対価 A2
支払回数 | 支払対象期 | 金額 | ||
割賦元本(消費税込 | 割賦金利(非課税) | 合計 | ||
1 | 平成 19 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 19 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 19 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 19 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 20 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 20 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成 20 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成 20 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成 21 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成 21 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成 21 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成 21 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成 22 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成 22 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成 22 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
16 | 平成 22 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
17 | 平成 23 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
18 | 平成 23 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
19 | 平成 23 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
20 | 平成 23 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
21 | 平成 24 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
22 | 平成 24 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
23 | 平成 24 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
24 | 平成 24 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
25 | 平成 25 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
26 | 平成 25 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
27 | 平成 25 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
28 | 平成 25 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
29 | 平成 26 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
30 | 平成 26 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
31 | 平成 26 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
32 | 平成 26 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
33 | 平成 27 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
34 | 平成 27 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
35 | 平成 27 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
36 | 平成 27 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
37 | 平成 28 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
38 | 平成 28 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
39 | 平成 28 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
40 | 平成 28 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
41 | 平成 29 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
42 | 平成 29 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
43 | 平成 29 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
44 | 平成 29 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
45 | 平成 30 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
46 | 平成 30 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
47 | 平成 30 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
48 | 平成 30 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
49 | 平成 31 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
50 | 平成 31 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
51 | 平成 31 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
52 | 平成 31 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
53 | 平成 32 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
54 | 平成 32 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
55 | 平成 32 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
56 | 平成 32 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
57 | 平成 33 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
58 | 平成 33 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
59 | 平成 33 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
60 | 平成 33 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
合計 | 円 | 円 | 円 |
(2)サービス対価 B
支払回数 | 支払対象期 | 金額 |
1 | 平成 18 年度第四四半期 | 円 |
2 | 平成 19 年度第一四半期 | 円 |
3 | 平成 19 年度第二四半期 | 円 |
4 | 平成 19 年度第三四半期 | 円 |
5 | 平成 19 年度第四四半期 | 円 |
6 | 平成 20 年度第一四半期 | 円 |
7 | 平成 20 年度第二四半期 | 円 |
8 | 平成 20 年度第三四半期 | 円 |
9 | 平成 20 年度第四四半期 | 円 |
10 | 平成 21 年度第一四半期 | 円 |
11 | 平成 21 年度第二四半期 | 円 |
12 | 平成 21 年度第三四半期 | 円 |
13 | 平成 21 年度第四四半期 | 円 |
14 | 平成 22 年度第一四半期 | 円 |
15 | 平成 22 年度第二四半期 | 円 |
16 | 平成 22 年度第三四半期 | 円 |
17 | 平成 22 年度第四四半期 | 円 |
18 | 平成 23 年度第一四半期 | 円 |
19 | 平成 23 年度第二四半期 | 円 |
20 | 平成 23 年度第三四半期 | 円 |
21 | 平成 23 年度第四四半期 | 円 |
22 | 平成 24 年度第一四半期 | 円 |
23 | 平成 24 年度第二四半期 | 円 |
24 | 平成 24 年度第三四半期 | 円 |
25 | 平成 24 年度第四四半期 | 円 |
26 | 平成 25 年度第一四半期 | 円 |
27 | 平成 25 年度第二四半期 | 円 |
28 | 平成 25 年度第三四半期 | 円 |
29 | 平成 25 年度第四四半期 | 円 |
30 | 平成 26 年度第一四半期 | 円 |
31 | 平成 26 年度第二四半期 | 円 |
32 | 平成 26 年度第三四半期 | 円 |
33 | 平成 26 年度第四四半期 | 円 |
34 | 平成 27 年度第一四半期 | 円 |
35 | 平成 27 年度第二四半期 | 円 |
36 | 平成 27 年度第三四半期 | 円 |
37 | 平成 27 年度第四四半期 | 円 |
38 | 平成 28 年度第一四半期 | 円 |
39 | 平成 28 年度第二四半期 | 円 |
40 | 平成 28 年度第三四半期 | 円 |
41 | 平成 28 年度第四四半期 | 円 |
42 | 平成 29 年度第一四半期 | 円 |
43 | 平成 29 年度第二四半期 | 円 |
44 | 平成 29 年度第三四半期 | 円 |
45 | 平成 29 年度第四四半期 | 円 |
46 | 平成 30 年度第一四半期 | 円 |
47 | 平成 30 年度第二四半期 | 円 |
48 | 平成 30 年度第三四半期 | 円 |
49 | 平成 30 年度第四四半期 | 円 |
50 | 平成 31 年度第一四半期 | 円 |
51 | 平成 31 年度第二四半期 | 円 |
52 | 平成 31 年度第三四半期 | 円 |
53 | 平成 31 年度第四四半期 | 円 |
54 | 平成 32 年度第一四半期 | 円 |
55 | 平成 32 年度第二四半期 | 円 |
56 | 平成 32 年度第三四半期 | 円 |
57 | 平成 32 年度第四四半期 | 円 |
58 | 平成 33 年度第一四半期 | 円 |
59 | 平成 33 年度第二四半期 | 円 |
60 | 平成 33 年度第三四半期 | 円 |
61 | 平成 33 年度第四四半期 | 円 |
合計 | 円 |
(3)サービス対価 C
支払回数 | 支払対象期 | 金額 |
1 | 平成 18 年度第四四半期 | 円 |
2 | 平成 19 年度第一四半期 | 円 |
3 | 平成 19 年度第二四半期 | 円 |
4 | 平成 19 年度第三四半期 | 円 |
5 | 平成 19 年度第四四半期 | 円 |
6 | 平成 20 年度第一四半期 | 円 |
7 | 平成 20 年度第二四半期 | 円 |
8 | 平成 20 年度第三四半期 | 円 |
9 | 平成 20 年度第四四半期 | 円 |
10 | 平成 21 年度第一四半期 | 円 |
11 | 平成 21 年度第二四半期 | 円 |
12 | 平成 21 年度第三四半期 | 円 |
13 | 平成 21 年度第四四半期 | 円 |
14 | 平成 22 年度第一四半期 | 円 |
15 | 平成 22 年度第二四半期 | 円 |
16 | 平成 22 年度第三四半期 | 円 |
17 | 平成 22 年度第四四半期 | 円 |
18 | 平成 23 年度第一四半期 | 円 |
19 | 平成 23 年度第二四半期 | 円 |
20 | 平成 23 年度第三四半期 | 円 |
21 | 平成 23 年度第四四半期 | 円 |
22 | 平成 24 年度第一四半期 | 円 |
23 | 平成 24 年度第二四半期 | 円 |
24 | 平成 24 年度第三四半期 | 円 |
25 | 平成 24 年度第四四半期 | 円 |
26 | 平成 25 年度第一四半期 | 円 |
27 | 平成 25 年度第二四半期 | 円 |
28 | 平成 25 年度第三四半期 | 円 |
29 | 平成 25 年度第四四半期 | 円 |
30 | 平成 26 年度第一四半期 | 円 |
31 | 平成 26 年度第二四半期 | 円 |
32 | 平成 26 年度第三四半期 | 円 |
33 | 平成 26 年度第四四半期 | 円 |
34 | 平成 27 年度第一四半期 | 円 |
35 | 平成 27 年度第二四半期 | 円 |
36 | 平成 27 年度第三四半期 | 円 |
37 | 平成 27 年度第四四半期 | 円 |
38 | 平成 28 年度第一四半期 | 円 |
39 | 平成 28 年度第二四半期 | 円 |
40 | 平成 28 年度第三四半期 | 円 |
41 | 平成 28 年度第四四半期 | 円 |
42 | 平成 29 年度第一四半期 | 円 |
43 | 平成 29 年度第二四半期 | 円 |
44 | 平成 29 年度第三四半期 | 円 |
45 | 平成 29 年度第四四半期 | 円 |
46 | 平成 30 年度第一四半期 | 円 |
47 | 平成 30 年度第二四半期 | 円 |
48 | 平成 30 年度第三四半期 | 円 |
49 | 平成 30 年度第四四半期 | 円 |
50 | 平成 31 年度第一四半期 | 円 |
51 | 平成 31 年度第二四半期 | 円 |
52 | 平成 31 年度第三四半期 | 円 |
53 | 平成 31 年度第四四半期 | 円 |
54 | 平成 32 年度第一四半期 | 円 |
55 | 平成 32 年度第二四半期 | 円 |
56 | 平成 32 年度第三四半期 | 円 |
57 | 平成 32 年度第四四半期 | 円 |
58 | 平成 33 年度第一四半期 | 円 |
59 | 平成 33 年度第二四半期 | 円 |
60 | 平成 33 年度第三四半期 | 円 |
61 | 平成 33 年度第四四半期 | 円 |
合計 | 円 |
(4)サービス対価 D
支払回数 | 支払対象期 | 金額 |
1 | 平成 18 年度第四四半期 | 円 |
2 | 平成 19 年度第一四半期 | 円 |
3 | 平成 19 年度第二四半期 | 円 |
4 | 平成 19 年度第三四半期 | 円 |
5 | 平成 19 年度第四四半期 | 円 |
6 | 平成 20 年度第一四半期 | 円 |
7 | 平成 20 年度第二四半期 | 円 |
8 | 平成 20 年度第三四半期 | 円 |
9 | 平成 20 年度第四四半期 | 円 |
10 | 平成 21 年度第一四半期 | 円 |
11 | 平成 21 年度第二四半期 | 円 |
12 | 平成 21 年度第三四半期 | 円 |
13 | 平成 21 年度第四四半期 | 円 |
14 | 平成 22 年度第一四半期 | 円 |
15 | 平成 22 年度第二四半期 | 円 |
16 | 平成 22 年度第三四半期 | 円 |
17 | 平成 22 年度第四四半期 | 円 |
18 | 平成 23 年度第一四半期 | 円 |
19 | 平成 23 年度第二四半期 | 円 |
20 | 平成 23 年度第三四半期 | 円 |
21 | 平成 23 年度第四四半期 | 円 |
22 | 平成 24 年度第一四半期 | 円 |
23 | 平成 24 年度第二四半期 | 円 |
24 | 平成 24 年度第三四半期 | 円 |
25 | 平成 24 年度第四四半期 | 円 |
26 | 平成 25 年度第一四半期 | 円 |
27 | 平成 25 年度第二四半期 | 円 |
28 | 平成 25 年度第三四半期 | 円 |
29 | 平成 25 年度第四四半期 | 円 |
30 | 平成 26 年度第一四半期 | 円 |
31 | 平成 26 年度第二四半期 | 円 |
32 | 平成 26 年度第三四半期 | 円 |
33 | 平成 26 年度第四四半期 | 円 |
34 | 平成 27 年度第一四半期 | 円 |
35 | 平成 27 年度第二四半期 | 円 |
36 | 平成 27 年度第三四半期 | 円 |
37 | 平成 27 年度第四四半期 | 円 |
38 | 平成 28 年度第一四半期 | 円 |
39 | 平成 28 年度第二四半期 | 円 |
40 | 平成 28 年度第三四半期 | 円 |
41 | 平成 28 年度第四四半期 | 円 |
42 | 平成 29 年度第一四半期 | 円 |
43 | 平成 29 年度第二四半期 | 円 |
44 | 平成 29 年度第三四半期 | 円 |
45 | 平成 29 年度第四四半期 | 円 |
46 | 平成 30 年度第一四半期 | 円 |
47 | 平成 30 年度第二四半期 | 円 |
48 | 平成 30 年度第三四半期 | 円 |
49 | 平成 30 年度第四四半期 | 円 |
50 | 平成 31 年度第一四半期 | 円 |
51 | 平成 31 年度第二四半期 | 円 |
52 | 平成 31 年度第三四半期 | 円 |
53 | 平成 31 年度第四四半期 | 円 |
54 | 平成 32 年度第一四半期 | 円 |
55 | 平成 32 年度第二四半期 | 円 |
56 | 平成 32 年度第三四半期 | 円 |
57 | 平成 32 年度第四四半期 | 円 |
58 | 平成 33 年度第一四半期 | 円 |
59 | 平成 33 年度第二四半期 | 円 |
60 | 平成 33 年度第三四半期 | 円 |
61 | 平成 33 年度第四四半期 | 円 |
合計 | 円 |
(5)サービス対価 E
支払回数 | 支払対象期 | 金額 |
1 | 平成 18 年度第四四半期 | 円 |
2 | 平成 19 年度第一四半期 | 円 |
3 | 平成 19 年度第二四半期 | 円 |
4 | 平成 19 年度第三四半期 | 円 |
5 | 平成 19 年度第四四半期 | 円 |
6 | 平成 20 年度第一四半期 | 円 |
7 | 平成 20 年度第二四半期 | 円 |
8 | 平成 20 年度第三四半期 | 円 |
9 | 平成 20 年度第四四半期 | 円 |
10 | 平成 21 年度第一四半期 | 円 |
11 | 平成 21 年度第二四半期 | 円 |
12 | 平成 21 年度第三四半期 | 円 |
13 | 平成 21 年度第四四半期 | 円 |
14 | 平成 22 年度第一四半期 | 円 |
15 | 平成 22 年度第二四半期 | 円 |
16 | 平成 22 年度第三四半期 | 円 |
17 | 平成 22 年度第四四半期 | 円 |
18 | 平成 23 年度第一四半期 | 円 |
19 | 平成 23 年度第二四半期 | 円 |
20 | 平成 23 年度第三四半期 | 円 |
21 | 平成 23 年度第四四半期 | 円 |
22 | 平成 24 年度第一四半期 | 円 |
23 | 平成 24 年度第二四半期 | 円 |
24 | 平成 24 年度第三四半期 | 円 |
25 | 平成 24 年度第四四半期 | 円 |
26 | 平成 25 年度第一四半期 | 円 |
27 | 平成 25 年度第二四半期 | 円 |
28 | 平成 25 年度第三四半期 | 円 |
29 | 平成 25 年度第四四半期 | 円 |
30 | 平成 26 年度第一四半期 | 円 |
31 | 平成 26 年度第二四半期 | 円 |
32 | 平成 26 年度第三四半期 | 円 |
33 | 平成 26 年度第四四半期 | 円 |
34 | 平成 27 年度第一四半期 | 円 |
35 | 平成 27 年度第二四半期 | 円 |
36 | 平成 27 年度第三四半期 | 円 |
37 | 平成 27 年度第四四半期 | 円 |
38 | 平成 28 年度第一四半期 | 円 |
39 | 平成 28 年度第二四半期 | 円 |
40 | 平成 28 年度第三四半期 | 円 |
41 | 平成 28 年度第四四半期 | 円 |
42 | 平成 29 年度第一四半期 | 円 |
43 | 平成 29 年度第二四半期 | 円 |
44 | 平成 29 年度第三四半期 | 円 |
45 | 平成 29 年度第四四半期 | 円 |
46 | 平成 30 年度第一四半期 | 円 |
47 | 平成 30 年度第二四半期 | 円 |
48 | 平成 30 年度第三四半期 | 円 |
49 | 平成 30 年度第四四半期 | 円 |
50 | 平成 31 年度第一四半期 | 円 |
51 | 平成 31 年度第二四半期 | 円 |
52 | 平成 31 年度第三四半期 | 円 |
53 | 平成 31 年度第四四半期 | 円 |
54 | 平成 32 年度第一四半期 | 円 |
55 | 平成 32 年度第二四半期 | 円 |
56 | 平成 32 年度第三四半期 | 円 |
57 | 平成 32 年度第四四半期 | 円 |
58 | 平成 33 年度第一四半期 | 円 |
59 | 平成 33 年度第二四半期 | 円 |
60 | 平成 33 年度第三四半期 | 円 |
61 | 平成 33 年度第四四半期 | 円 |
合計 | 円 |
別紙8 完成確認に伴う提出図書
完成確認時の提出図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1.工事完了届
2.目的物引渡書・同受領書
3.工事完成検査報告書
4.鍵及び備品、予備品引渡書・同受領書
5.官公署関係書類
6.保守工事連絡先一覧表
7.主要下請業者及び主要資材業者一覧表
8.主要機器及び材料製造業者一覧表
9.各種保証書
10.施設関係竣工図一式
11.主要機器承認図及び試験成績表
12.設備関係測定記録
13.建物使用説明書
14.設備機器取扱説明書
15.竣工写真
16.その他必要書類
別紙9 備品リスト
(要求水準書の「資料-2 備品リスト」を契約締結までに添付する。)
別紙10 目的物引渡書様式
目的物引渡書
平成 年 月 日
xxx市長
xx xx x
事業者 住 所氏 名代表者
事業者は、以下の施設を、(仮称)八千代市立xx小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備・運営事業における事業契約書第32条の規定に基づき、引き渡します
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | xxx市 | |
事業者 |
【 事業者名 】 様
上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
八千代市長 xx xx
別紙11 モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等
1 モニタリングとサービス対価の減額等の基本的考え方
(1)基本的考え方
事業者から市に提供されるサービスが、常に事業契約に定められたサービス要求水準(以下
「要求水準」という。)を達成しているか検証するために、市は事業者の事業実施状況に係るモニタリングを実施する。モニタリングの結果、事業者が提供するサービスが要求水準に達していない場合、改善勧告を行い、要求水準を達成するよう求める。状況を改善することができない場合、或いは、事業者が改善勧告に従わない場合、市は、事業契約を解除することもある。市が事業者に対して行うモニタリングの方法や項目についての詳細は、事業者が提供するサ ービスの方法により異なることから、事業契約締結後に、相互に協議し、モニタリング実施計
画書を策定し、内容を確定するものとする。
なお、モニタリングには市と事業者が各々の業務を相互にチェックする機能がある。従って、ここでは市によるモニタリングについての概要を記すものであるが、事業者による市へのモニタリングの提案を妨げるものではない。
(2)モニタリングと減額の対象となるサービス
モニタリングの対象となるサービス及び減額の対象となる業務は以下のとおりとする。
区分 | 業務 | 要求水準未達成時の措置 | |
減額措置 | 改善等の手続 | ||
サービス対価 A | 設計業務 | サービス対価 A の支払の減額は行わな い。但し、支払を留保する場合がある。 | 改善勧告契約解除 |
建設・工事監理業務 | |||
備品の調達設置業務 | |||
生涯学習情報提供システ ムの整備業務 | |||
サービス対価 B | 建築物保守管理業務 | サービス対価 B の支払を減額する | 業務担当者、業務実施企業の変更 改善勧告契約解除 |
建築設備保守管理業務 | |||
外構施設保守管理業務 | |||
清掃業務 | |||
植栽管理業務 | |||
環境衛生管理業務 | |||
サービス対価 C | 備品の保守管理業務 | サービス対価 C の支払を減額する | 業務担当者、業務実施企業の変更 改善勧告 契約解除 |
サービス対価 D | 生涯学習情報提供システム保守管理業務 | サービス対価 D の支払を減額する | 業務担当者、業務実施企業の変更 改善勧告 契約解除 |
サービス対価 E | 施設の一般開放業務 | サービス対価 E の支払を減額する | 業務担当者、業務実施企業の変更 改善勧告契約解除 |
スポーツ・レクリエーショ ン施設の運営業務 | |||
分離新設校の用務員業務 | |||
生涯学習情報提供システ ムの運営業務 | |||
警備業務 |
(3)実施計画書の作成
市と事業者は、事業契約締結後に相互に協議し、モニタリングの時期、内容、実施体制、手
順、評価基準等を記載したモニタリング実施計画書を作成する。
(4)実施時期
市は、以下のとおりのモニタリングを実施する。ア 業務計画書の確認
市は、各事業年度の業務開始時に事業者が提出する業務計画書及び業務計画の変更等を確認する。
イ 本施設の引渡以前のモニタリング(施設整備段階)
建設時において、設計業務、建設・工事監理業務、備品の調達設置業務及び生涯学習情報提供システムの整備業務の要求水準の達成が可能か確認する。完成確認完了時に設計業務、建設・工事監理業務、備品の調達設置業務及び生涯学習情報提供システムの整備業務の要求水準を満たしているか確認する。
ウ 本施設の引渡以降のモニタリング(維持管理・運営段階) 提供されるサービスが要求水準を満たしているか確認する。
エ 事業期間終了時のモニタリング
事業終了時の本施設の性能が要求水準を満たしているか確認する。
(5)費用の負担
市が実施するモニタリングに係る費用は、市が負担し、事業者が自ら実施するモニタリング及び報告書類作成等に係る費用は、事業者の負担とする。
(6)通知
市は、モニタリングの実施後に、その評価結果を事業者に通知する。
2 モニタリングの方法
(1)業務計画書の確認
市は、事業者が提供する業務の実施体制・計画が要求水準等の内容を達成することが可能か、事業者提案書の内容が実現可能かの観点から、事業者が提出する業務計画書の内容を確認する。ア モニタリング対象とモニタリング方法
下表に業務開始等におけるモニタリング対象とモニタリング方法を示す。
対 象 | 方 法 |
業務計画書の確認(業務開始時) | 本事業契約締結後、事業者が本事業の開始時に市に提出する業務計画書によって、要求水準書等の内容を達成することの蓋然性につき確認 する。 |
業務計画書の確認(年度開始時) | 本施設の引渡後、契約期間中の各事業年度の初めに提出する業務計画書に基づき、市は、要求水準書等の内容を達成することの蓋然性にに つき確認する。 |
業務計画書変更の確認 | 本施設の利用環境の変更等により、事業契約時に定めた要求水準を変更することとなった場合においては、その変更に応じて新たに事業者 から提出される業務計画書の確認を行う。 |
業務計画書の再提示・再確認 | 業務計画書の確認によって明らかに要求水準の達成が不可能である又は事業者提案書の内容が実現不可能であると判断できる場合、事業者に業務計画の再検討を要請し、業務計画書の 再作成・提出を求め、これを確認する。 |
イ 要求水準未達成の場合の措置
モニタリングの結果、業務計画書にある各種業務の実施体制・計画に基づいて業務を実施すると要求水準の達成が不可能と判断された場合、市は事業者に改善勧告を行う。事業者は、改善勧告を受けたときは迅速に業務計画書を改善し再提出する。改善勧告によっても改善が見込まれない場合は再度改善勧告を行い、これによっても改善が見込まれないときは本事業契約を解除する場合がある。業務計画書が要求水準を満たしていないことによって事業が遅れた場合における一切の損失は事業者が負う。
ウ モニタリング体制
事業者が各事業年度開始時及び業務計画変更時に提出する業務計画書について、市担当者が確認等のモニタリングを行う。
(2)本施設の引渡以前のモニタリング(施設整備段階)
市は、本施設の引渡以前の設計業務、建設・工事監理業務、備品の調達設置業務及び生涯学習情報提供システムの整備業務に関して、要求水準書等の内容を達成しているかをモニタリングし、また、当該施設が要求水準書等の内容を達成することが可能か確認する。
ア モニタリング対象と主なモニタリング方法
下表に、本施設の引渡以前の設計業務、建設・工事監理業務、備品の調達設置業務及び生 涯学習情報提供システムの整備業務に係るモニタリングの対象とモニタリングの方法を示す。
業務 | 方法 |
設計業務 | 事業者が策定する設計計画書、設計図書等を確認し、要求水準等の内容を達成することの蓋然性を 確認する。 |
建設・工事監理業務 | 事業者が策定する設計図書、施工計画書、工事監理報告書等の確認及び立入り検査を行い、要求水 準等の内容を達成することの蓋然性を確認する。 |
備品の調達設置業務 | 事業者が策定する備品リスト等を確認し、要求水 準等の内容を達成することの蓋然性を確認する。 |
生涯学習情報提供システムの整備業務 | 事業者が策定するシステム設計図書及びホームページ企画書等を確認し、要求水準等の内容を達成することの蓋然性を確認する。完成検査及び完成確認の詳細については、第41条及び第42条の とおりとする。 |
イ 要求水準未達成の場合の措置
モニタリングの結果、サービス要求水準書等の内容が達成されていないと判断された場合、市は事業者に改善勧告を行う。事業者は、改善勧告を受けたときは迅速に改善を行う。改善勧告によっても改善が見込まれないときは再度改善勧告を行い、これによっても改善が見込まれないとき、あるいは達成が不可能と判断されたときは、本事業契約を解除することがある。
事業者の責めにより、改善等の必要が生じた場合において、本施設の引渡後開始されるサービス対価の支払が遅れた場合に生じる一切の損失は事業者が負うこととする。
ウ モニタリング体制
市担当者が確認等のモニタリングを行う。
(3)完成確認
市は、本施設の引渡時に、本施設がサービス要求水準書等の内容を満たしているか確認する。
ア モニタリング方法
完成確認の方法は第30条規定のとおりとする。
(4)本施設の引渡以降のモニタリング(維持管理・運営段階)
市は、本施設の引渡後、事業者が提供するサービスが要求水準書及び業務計画書等の内容を達成しているか確認する。
ア モニタリング対象と主なモニタリング項目
モニタリングの対象業務及びモニタリング項目(例)は以下のとおりである。
なお、具体的なモニタリング項目については、事業契約締結後に事業者が提出する各種計画書を基に市と事業者が協議の上、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定する。
対象業務 | 項目(例) |
建築物保守管理業務 | 点検、保守、更新、修繕の実施状況 |
建築設備保守管理業務 | 運転・監視、点検、保守、更新、修繕の実施 状況 |
外構施設保守管理業務 | 点検、保守、更新、修繕の実施状況 |
清掃業務 | 清掃業務の実施状況 各エリアの清潔度 |
植栽管理業務 | 植栽管理業務の実施状況 樹木の枯損状況 |
環境衛生管理業務 | 環境衛生業務の実施状況 |
備品の保守管理業務 | 点検、保守及び修繕の実施状況 更新業務の実施状況 |
生涯学習情報提供システム保守管理業務 | 点検、保守及びスポット修理の実施状況 |
施設の一般開放業務 | 適正な水準のサービスの提供状況 |
スポーツ・レクリエーション施設の運営業務 | 適正な水準のサービスの提供状況 |
分離新設校の用務員業務 | 適正な水準のサービスの提供状況 |
生涯学習情報提供システムの運営業務 | 適正な水準のサービスの提供状況 |
警備業務 | 巡回場所、巡回時間、巡回頻度、定位置配置 犯罪や事故発生時の措置 |
イ モニタリング方法
市と事業者は、事業者が提供するサービスに対し、以下の3種類のモニタリングを実施する。ただし、市が事業者に対して行うモニタリング方法についての詳細は、事業者が提供するサービスの方法に依存するため、事業契約締結後に、事業者が提出する各種計画書を基に市と事業者が協議の上、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定する。
種類 | 主な方法 |
日常モニタリング | 事業者は、毎日、自らの責任により業務遂行状況について適切な方法でモニタリングする。 事業者は、モニタリング結果に基づき、日報を毎日作成する。利用者・職員等からの苦情等があった場合には市に報告する。 事業者は、毎日の日報及び報告事項をとりまとめ、月報、年次業務報 告書として市に提出する。業務報告書に記載されるべき具体的な項目 |
及び内容は、本事業契約締結後に事業者が作成し、市に対して提出す る業務計画書に基づき市との協議を経て決定されるものとする。 | |
定期モニタリング | 市は事業者が作成し提出した業務報告書の内容を確認するとともに、市の職員は、月に1回施設を巡回し、予め協議のうえ定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。 市職員及び事業者が出席する委員会を月に1回開催し、日常モニタリング、定期モニタリングの結果報告を行うとともに、利用者・職員等 からの苦情等の発生の原因についての検討及び意見交換等を行う。 |
随時モニタリング | 市は必要と認めるときは、市の職員が施設を巡回し、事業者の業務遂行状況を確認・評価する。 市は、業務改善勧告を行った業務について、業務水準の確認を行う。利用者や職員等からの苦情について、市は、随時、事業者ら必要な説明を求め、必要に応じて事業者の業務遂行要求水準についてモニタリ ングを実施する。 |
ウ 要求水準未達成の場合の措置
モニタリングの結果、サービス要求水準書等の内容が達成されていないと判断された場合、市は事業者に対して改善勧告を行い、維持管理の減額等の措置を行う。詳細は、「3.本施設の引渡以降の要求水準未達成の場合の措置」を参照のこと。
エ モニタリング体制
事業者は、独自のモニタリング体制を構築し、セルフモニタリングを行い、日報、月報、年次業務報告書等を作成し市に提出する。市担当者は、事業者から提出されるこれらの報告書の確認等を行うほか、定期モニタリングや必要に応じて随時モニタリングを行う。
(5)事業終了時のモニタリング
市は、契約期間の終了時において、その後自らが維持管理業務及び運営業務を実施していくにあたり、サービス要求水準書等に示す機能を達成しているかどうかのモニタリングを行う。
ア モニタリング対象と主なモニタリング項目
事業者は、事業期間終了に際しては、施設及び設備機器並びに什器・備品の改修又は更新の必要性を検討し、必要に応じて改修又は更新を行う。
また、事業期間終了後の改修又は更新の必要性等について調査し市に報告するものとする。さらに、市は事業者に対し、事業終了時の3か月前に事前に通知を行い、終了時のモニタリングを実施する。
市は、要求水準書等及びこれに基づく設計図書等の関係図書をもとに、本施設の機能が要求水準を達成しているかどうかのモニタリングを行うものとし、原則として、要求水準書に記載されているすべての事項について行うこととする。
イ 要求水準未達成の場合の措置
市は、モニタリング後、その内容を事業者に通知し、要求水準を達成していないと判断した内容について必要な改善勧告を行う。事業者は、改善勧告に従い必要な改善措置を実施し、定められた期限までに市の確認を受ける。改善の確認が得られない場合、市は再度改善勧告を行い、事業者はこれに対応する。
事業終了時までに改善が確認されない場合、市は、自らが改善を行う場合に想定される適切な費用の限度で事業者に請求を行う。
ウ モニタリングの体制
事業者の立会いのもと、市担当者が実施する。
3 本施設の引渡以降(維持管理・運営段階)の要求水準未達成の場合の措置
(1)改善勧告
モニタリングの結果、要求水準が達成されていない場合は、市は事業者に対して業務改善・復旧に関する勧告を行う。
(2)改善計画書の提出
事業者は、市からの改善勧告を受けた場合、直ちに改善計画書を作成し、市に提出する。市は、当該計画により、要求水準の改善・復旧が可能であると認めた場合、直ちにこれを承認する。なお、承認に当たって、市は改善計画書の変更を求めることができる。また、市は事業者と協議の上、業務改善勧告に対する改善期間を決定する。
(3)改善・復旧行為の実施
事業者は、市の承認を受けた後、改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧行為を実施し、市に報告する。市は、事業者からの改善・復旧の報告を受け、随時モニタリングを実施し、要求水準が回復していることを確認する。
(4)改善費用の負担
要求水準が達成されない場合は、市と事業者は、相互に協力し状況の改善に努める。その後、事態の発生に至った責任の所在を明らかにし、市側の責めによる場合は、協議の上事業者に生じた費用を市が負担する。その他の場合にあっては、改善に要した費用は事業者が費用を負担する。不可抗力又は法令変更の場合の費用負担については別紙 15 に従う。
(5)業務担当者の変更、業務実施企業の変更、事業契約の終了等
市は、以下の場合、業務担当者の変更又は業務実施企業の変更を求めることができる。また、事業契約の全部又は一部を解除することができる。
ア 事業者から業務改善計画書の提出がない場合
イ 業務改善計画書に定めた期間内に業務を改善・復旧できなかった場合
ウ 同一の事象に対して既に2回の改善勧告が出されているにもかかわらず、要求水準を達成できない場合
エ 本事業の実施に当たって重大な支障があると認められる場合
4 支払の減額
(1)支払の減額の基本的考え方
市は、事業者の実施する業務が要求水準を達成していないことを確認した場合は、事業者に改善勧告を行うと同時に減額ポイントを毎月計上する。計上された減額ポイントを加算し、3か月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。
要求水準を達成していない場合とは、以下に示す状態と同等の事態をいう。
ア 重大な事象
施設利用者あるいは本施設における各運営業務の実施に重大な支障を及ぼす状態イ 重大な事象以外の事象
アを除き、施設利用者、市職員等に対してサービスの低下が認められる状態各業務について、ア、イの状態となる基準は以下のとおりとする。
対象業務 | ①重大な事象 | ②重大な事象以外の事象 |
建築物保守管理業務 | 防災計画の未整備 定期点検の未実施 故障等の状態の放置 安全措置の不備による人身事故の発生 災害時の未稼動(火災等発生時において消防用設備等としての機能を果たさない事態の発生) 更新計画の未整備 更新業務の未実施 等 | 建築保守管理業務の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備更新計画の不備 更新業務の不備 等 |
建築設備保守管理業務 | 保全上必要な修理等の未実施 法定点検、定期点検の未実施 安全措置の不備による人身事故の発生 故障等の状態の放置更新計画の未整備 更新業務の未実施 等 | 保全上必要な修理等の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備更新計画の不備 更新業務の不備 等 |
外構施設保守管理業務 | 保全上必要な修理等の未実施 災害時の未稼動(火災等発生時において消防用設備等としての機能を果たさない事態の発生) 人身事故の発生 更新計画の未整備 更新業務の未実施 等 | 保全上必要な修理等の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備更新計画の不備 更新業務の不備 等 |
清掃業務 | 定期清掃、特別清掃の未実施等 | 日常清掃、定期清掃、特別清掃の不備 業務報告の不備 関係者への連絡不備 等 |
植栽管理業務 | 管理業務の未実施による植栽の枯れ等の発生 等 | 管理業務の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備更新計画の不備 更新業務の不備 等 |
環境衛生管理業務 | 衛生環境の悪化による施設利用者の健康に重大な影響を及ぼす 事態の発生 等 | 管理業務の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備 等 |
備品の保守管理業務 | 故障等の状態の放置更新計画の未整備 更新業務の未実施 等 | 管理業務の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備更新計画の不備 更新業務の不備 等 |
生涯学習情報提供システム保守管理業務 | 故障等の状態の放置更新計画の未整備 更新業務の未実施 等 | 管理業務の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備更新計画の不備 更新業務の不備 等 |
施設の一般開放業務 | 利用料徴収代行業務の虚偽の報告 施設利用不可状態の発生人身事故の発生 故意による運営業務の放棄 個人情報等の漏洩 等 | 利用料徴収代行業務の不備運営業務の不備 業務報告の不備 関係者への連絡不備 等 |
スポーツ・レクリエーション施設の運営業務 | 施設利用不可状態の発生人身事故の発生 故意による運営業務の放棄 個人情報等の漏洩 等 | 運営業務の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備 等 |
分離新設校の用務員業務 | 業務内容決定後、市と協議により決定 | 運営業務の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備 等 |
生涯学習情報提供システムの運営業務 | 点検の未実施、障害発生の未対応等による業務に重大な影響を及ぼす事態の発生 個人情報等の漏洩 等 | 運営業務の不備 保全上必要な点検の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備 等 |
警備業務 | 警備業務の不備による侵入者による人身事故・犯罪の発生 等 | 運営業務の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備等 |
(2)減額ポイントを加算しない場合
以下のア又はイに該当する場合には、減額ポイントを加算しない。
ア やむを得ないと市が認める原因により減額の対象となる事態が生じた場合で、かつ事前に市に連絡があった場合
イ 明らかに事業者の責めによらない原因によって減額の対象となる事態が生じた場合
(3)サービス対価に係る減額ア 減額ポイント
基本減額ポイントの値は以下のとおりである。ただし、同じ原因で要求水準を満たしていない場合(再発の場合)、付与するポイントは、基本減額ポイントに再発回数を乗じた数値とする。なお、再発回数は次の事業年度に持ち越さない。
レベル | 基本減額ポイント | |
レベル 1 | 重大な事象 | 20 ポイント |
レベル 2 | 重大な事象以外の事象 | 3 ポイント |
イ 減額ポイントの支払額への反映
市は、定期モニタリング等により事業者の業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、減額ポイントを付与し、以下のとおり支払額へ反映するものとする。
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、市は事業者に減額ポイントを通知する。
サービスの対価の支払に際しては、3 か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に従って、対象業務のサービス対価を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する。なお、減額ポイントは対象となる業務区分ごとに計算し、減額も対象となる業務区分ごとに行う。
当該 3 ヶ月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、次の期間に持ち越さない。
事業者は、必要に応じ、減額の対象となった業務について市に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には申し立てを行うことができるものとする。
減額措置が決定した際に、すでに対象となる期間のサービス対価の支払が行われている場合には算定された減額分を次期のサービス対価より差し引く。
(減額金額)=(減額対象業務の直前 3 ヶ月分のサービス対価)×(減額の割合)
3 ヶ月の減額ポイント合計 | 減額率の方法 | 減額の幅 |
20 ポイント未満 | 0% | 0% |
20 ポイント以上 60 ポイント未満 | 20 ポイントを越えて 1 ポイントを越 えるごとに 0.5%減額 | 0.5%~20% |
60 ポイント以上 100 ポイント未満 | 60 ポイントで 20%減額。さらに 60 ポイントを越えて、1 ポイントを越えるごとに 1.0%減額 | 20%~60% |
100 ポイント以上 | - | 60% |
別紙12 付帯事業計画書
(事業者の提案に基づき規定します。)
別紙13 出資者保証書
平成 年 月 日
xxx市長
様
出資者保証書
八千代市(以下「市」という。)及び[事業者](以下「事業者」という。)間において、本日付けで締結された本事業の事業契約(以下「事業契約」という。)に関して、出資者である
[ ]、[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証する。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとする。
記
1. 事業者が、平成●年●月●日に商法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり、うち、[ ]株を[ ]が、
[ ]株を[ ]が、及び[ ]株を[ ]が、それぞれ保有していること。
3. 当社らは、市の承諾なく、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者への譲渡は一切行わないこと。
4. 事業者が本事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、市の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに市に対して提出すること。
5. 第 3 項及び第 4 項に規定する場合を除き、当社らは、事業契約の終了までの間、事業者の株式又は出資を保有し、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者
の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、市の事前の書面による承諾を得て行うこと。
(保証人) 住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
別紙14 xxすべき保険
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。但し、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更にxx範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
(1)設計及び建設期間内に付す保険
ア 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(ア) | 保険契約者 | :事業者又は請負人等 |
(イ) | 被保険者 | :事業者、請負人等、xxx市を含む |
(ウ) | 保険の対象 | :本件の事業契約の対象となっている全ての工事 |
(エ) | 保険の期間 | :工事開始予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする。 |
(オ) | 保険金額 | :本件施設の建設工事費(消費税を含む。)とする。 |
(カ) 補償する損害:水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
イ 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する教材等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 :事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、請負人等、xxx市を含む
(ウ) 保険の対象 :本件の事業契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
(エ) | 保険の期間 | :工事開始予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする。 |
(オ) | 保険金額 | :対人1億円/1名、10億円/1事故以上、対物1億円/1事故以上と |
する。 | ||
(カ) | 免責金額 | :5万円/1事故以下とする。 |
(キ) | 付記事項 | :1) 事業者又は請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険 |
証券を遅延なく市に提示する。
2) 事業者又は請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 事業者又は請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
(2)維持管理及び運営期間に付す保険
ア 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(ア) | 保険契約者 | :事業者又は請負人等 |
(イ) | 被保険者 | :事業者、請負人等、xxx市を含む |
(ウ) | 保険の対象 | :本件施設の使用、維持管理及び運営の欠陥に起因して派生した第三者に |
対する対人及び対物賠償損害を担保する。
(エ) | 保険の期間 | :維持管理及び運営期間開始日から維持管理及び運営期間終了日までとす |
る。 | ||
(オ) | 保険金額 | :対人1億円/1名、10億円/1事故以上、対物1億円/1事故以上と |
する。 | ||
(カ) | 免責金額 | :5万円/1事故以下とする。 |
前記各保険以外の保険
前記各保険以外に、事業者提案において事業者によりxxすることとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。
別紙15 不可抗力事由・法令変更による追加費用又は損害の負担
1 不可抗力事由による追加費用又は損害の負担
(1)本施設整備期間中
市若しくは事業者が負担した追加費用又は市、事業者若しくは第三者が被った損害に相当する金額が、別紙7記載のサービス対価A合計額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し、100分の1を超える部分については市がこの超過部分を負担する。
(2)本施設の維持管理・運営期間中
追加費用又は損害が別紙7記載のサービス対価B乃至Eのうち当該費用又は損害が発生した事業年度における年間の支払総額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し、1
00分の1を超える部分については市が負担する。
(3)本施設の修繕を行った場合
当該施設の修繕を行った事業年度における別紙7記載のサービス対価Bの年間支払総額の
100分の1に相当する額までは事業者が負担し、100分の1を超える部分については市が負担する。
2 法令変更による追加費用又は損害の負担
(1)① 本件事業に類型的もしくは特別に影響を及ぼす法令変更又は消費税、消費税類似の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)により生じた追加費用又は損害については、市が負担する。
② ①で定める以外の法令変更により生じた追加費用又は損害については、事業者の負担とする。
(2)法令の変更の解釈につき、市と事業者の間で疑義が生じた場合には、両者で協議する。
3 保険との関係
事業者が追加費用を負担し又は損害を被ったことについて、事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
4 複数の事由が発生した場合の措置
法令変更、不可抗力に該当する複数の事由が発生した場合の追加費用または損害については、それぞれの発生事由ごとに負担金額を算出し、施設整備期間中においては同期間中の累計で、維持管理・運営期間中においては当該事由が発生した事業年度中の累計で算出する。
別紙16 リース物件リスト
(事業者の提案に基づき規定します。)
別紙17 生涯学習情報提供システム等の設置場所
区 分 | 名 称 | 住 所 |
生涯学習情報提供システム | 生涯学習センター | 八千代市ゆりのき台 3-7-3 |
市民閲覧用のパソコンとプリンタ | 生涯学習センター | 八千代市ゆりのき台 3-7-3 |
大和田公民館 | 八千代市xxx 792 | |
阿蘇公民館 | 八千代市xx 1359 | |
高津公民館 | 八千代市xx 832-1 | |
勝田台公民館 | 八千代市xx 735-7 | |
八千代台公民館 | 八千代市xxxxx 1-8 | |
xx公民館 | 八千代市xx 1113-1 | |
睦公民館 | 八千代市xx台 756 | |
八千代xxx公民館 | 八千代市八千代台南 1-11-6 | |
緑が丘公民館 | 八千代市緑が丘 3-1-7 | |
大和田図書館 | 八千代市xxx 250-1 | |
八千代台図書館 | 八千代市八千代台北 6-7-6 | |
勝田台図書館 | 八千代市勝田台 2-5-1 | |
緑が丘図書館 | 八千代市緑が丘 3-1-7 | |
郷土博物館 | 八千代市xx 1170-2 | |
文化伝承x | xxx市xx 460-3 |
別紙18 保証書
八千代市市長 殿
保証書(案)
工事請負人等(以下「保証人」という。)は、xxx市xx小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者がxxx市(以下「市」という。)との間で平成 17 年●月●日付けで締結した本件事業に関する契約(以下「事業契
約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約第34条第1項及び同契約第43条第1項に基づく事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第 2 条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第 3 条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはな
らない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
(保証人) 住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
別紙19 保守管理期間
本事業における保守管理期間は、以下のとおりとする。
1 建物保守管理業務、建築設備保守管理業務、外構施設保守管理業務
本施設の引渡日から平成34年3月31日まで又は期間途中で本契約が解除もしくは解約によって終了する日まで又は延長された期間が終了する日までの期間をいう。
2 備品の保守管理業務
本施設の引渡日から平成25年8月31日若しくは平成34年3月31日まで又は期間途中で本契約が解除もしくは解約によって終了する日まで又は延長された期間が終了する日までの期間をいう。
3 生涯学習情報システムの保守管理業務
本システムの引渡日から平成34年3月31日まで又は期間途中で本契約が解除もしくは解約によって終了する日まで又は延長された期間が終了する日までの期間をいう。