Contract
1 | 業 務 名 | 平成28年度朝日地区刈払業務 |
2 | 業務場所 | xx北部森林管理署朝日担当区 2198林班い小班ほか |
3 | 業務内容 | 別紙事業内訳書のとおり |
4 | 履行期間 | 契約締結日翌日 から 平成28年 6月 1日(水)まで |
5 | 請負金額 | 金 円也 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)
〔注〕「取引に係る消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、請負金額に8/108を乗じて得た額である。
( )の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。
6 契約保証金 免除する
7 特約事項
上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年 月 日発注者 住所 xxxxxxxxxxx00xx4
分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長 x xxx 印
受注者 住所
氏名
印
x 約 条 項
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約条項に基づき、設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了させることとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 仮設、実行方法、その他業務を完了するために必要な一切の手段については、この契約条項及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任 において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約に関し、受注者が発注者に提出する書類は、特別な事情のない限り、監督職員を経由しなければならない。
6 第5項の書類は、監督職員が受理した日をもって、発注者に提出された日とみなすものとする。
7 この契約の履行に関して、発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して、発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。
10 この契約条項及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(事業計画書)
第2条 受注者は、事業計画書を作成し、契約締結の日から10日以内に発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 発注者は、第1項の規定に基づき提出された書類の内容に不適当と認めるものがあるときは、受注者と協議のうえ、修正させることができる。
3 第2項の規定は、業務計画書を変更する場合についても準用する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
(監督職員)
第4条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に書面により通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約条項の他に定める権限及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任した権限のほか、設計図書で定めるところにより、次の権限を有する。
(1)契約の履行についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議。
(2)事業進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況の検査(確認を含む。)。
(現場代理人)
第5条 受注者は、現場代理人を定め、その氏名その他必要な事項を、作業着手前に、発注者に対し、書面により通知しなければならない。
現場代理人を変更したときも同様とする。
2 受注者は、自ら直接雇用する者の中から現場代理人を定めるものとする。
3 現場代理人は、この契約の履行に当たり、事業現場に常駐し、その運営及び取締りを行うものとする。
また、現場代理人は、請負代金額の請求及び受領及びこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、第3項の規定にかかわらず、あらかじめ発注者に通知することにより、自らの権限を行使することは妨げない。
(履行報告)
第6条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(設計図書等の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第8条 受注者は、天候不良、その他受注者の責に帰すことができない事由により履行期間内に事業を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を詳記した書面により、履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、第1項の場合において、その理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認めるときは、履行期間を延長し、その旨を書面をもって受注者に通知しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第9条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に対し、書面により請求することができる。
2 発注者は、この契約条項の他の規定に基づき履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常延長すべきとされる期間に満たない期間ヘの変更を書面により請求することができる。
3 発注者は、第2項の場合において、必要があると認めるときは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときはその損害に係る費用を負担しなければならない。
(一般的損害)
第10条 業務の完了前に生じた損害は、受注者が、その損害に係る費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについ
ては、発注者が負担する。
(事業の完了及び検査)
第11条 受注者は、業務を完了したときは、直ちに事業完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者または発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、第1項の事業完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を行わなければならない。
この場合において、受注者が立会わず、または立合うことができないときは、受注者は、発注者または検査職員が行った検査結果に対して異議を申し立てる ことができない。
3 発注者は、第2項の検査を完了したときは、当該検査の結果を、受注者に書面により通知しなければならない。
4 受注者は、第2項の検査に合格しなかったときは、発注者または監督職員もしくは検査職員の指示により手直しまたは改良を行い、再度発注者または検査職員の検査を受けなければならない。
この場合の手続き等については、第3項の規定を準用する。
5 発注者が受注者に対し、第2項または第4項の検査に合格した旨を書面により通知したときをもって、業務の目的物について、発注者は受注者から引渡しを受けたものとみなす。
6 受注者は、発注者から検査に合格した旨を書面により通知を受けたときをもって、事業の全部を完了したものとする。
(請負代金額の支払い)
第12条 受注者は、第10条の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、第1項の規定に基づく請求があったときは、支払請求書を受理した日から起算して30日以内に請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第10条第2項に規定する検査の期限までに検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第2項に規定する支払請求書を受理した日から請負代金額を支払わなければならない日までの期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(瑕疵担保)
第13条 発注者は、業務の目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害賠償を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要ではなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することはできない。
2 第1項の規定に基づく瑕疵の修補または損害賠償の請求は、書面によるものとし、第10条第5項の規定に基づく引渡しを受けたとみなす日から1年以内に行わなければならない。
3 発注者は、業務の目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に書面により通知しなければ、当該瑕疵の修補または損害賠償の請求をすることはできない。
ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 業務の目的物の瑕疵が発注者または監督職員の指示により生じたものであるときは、第1項に基づく瑕疵の修補または損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者が指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞に係る損害金等)
第14条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に事業を完了することができない場合は、発注者は、損害金の支払いを、受注者に書面により請求することができる。
2 第1項の損害金の額は、請負代金額に対し、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第11条第2項の規定に基づく請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、当該請負代金額に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に書面により請求することができる。
(発注者の契約解除権)
第15条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、この契約の全部または一部を解除することができる。
この場合、発注者は、受注者に対して、理由を記載した書面により通知するものとする。
(1)受注者が契約に違反し、契約の目的を達成することができないと認めたとき。
(2)受注者が契約の解除を申し出たとき。
(3)天災その他不可抗力以外の理由により、受注者が契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合、これにより生ずる受注者の損害は一切保証しない。
(受注者の契約解除権)
第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、契約を解除することができる。
この場合、受注者は、発注者に対して、理由を記載した書面により通知するものとする。
(違約金)
第17条 第14条第1項の規定により解除した場合、受注者は請負代金額の100分の
10に相当する金額を違約金として、発注者に納付しなければならない。
2 第15条の規定により解除した場合、受注者は発注者に対し、損害を請求することができる。
その場合の損害額は、発注者と受注者とが協議のうえ、定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第18条 受注者が、この契約に基づく損害の賠償金、損害金または違約金(以下「賠 償金等」という。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、同期間内に支払われない賠償金等の額に発注者の指定する期間を経過した日か ら請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額 と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺する。
なお、相殺しても賠償金等の残価がある場合には、発注者は、残りの賠償金等を追徴する。
2 第1項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第19条 本契約について、紛争が生じた場合は、第三者の調停により、解決するものとする。
2 第1項に規定する第三者については、発注者と受注者とが協議のうえ、定めるものとする。
(特約条項)
第20条 別紙1「談合等の不正行為に関する特約条項」及び別紙2「暴力団排除に関する特約条項」のとおりとする。
(契約外の事項)
第21条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議のうえ、定めるものとする。
別紙様式第1号
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」とう。) を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人をむ。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該 契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としな いことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙様式第2号
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲及び乙は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第
198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲及び乙に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲及び乙が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の
10に相当する額を違約金として甲及び乙が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第
8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第
18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定した
とき。
2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の
100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の
2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙又は丙の代理人
(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)丙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲及び乙に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲及び乙がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
平成28年度 朝日地区刈払業務作業内訳書
下刈 事 業 内 訳 書
担当区 | 林小班 | 作業種別 (細分) | 樹種 | 面積(ha) | 作業仕様 | 作業期間年月日 | 備考 | |||||||
区域 | 実行 | 刈払 方法 | 刈幅 (m) | 残幅 (m) | 周囲刈 (m) | 連絡路 (m) | 孔状 面数 | から | まで | |||||
朝日 | 駐車場敷 | 刈払(下刈) | ダケカンバ | 1.00 | 1.00 | 全刈 | 1 | 契約締結日の翌日 | H28.6.1 |
歩道修理
事 業 内 訳 書
担当区 | 歩道名 | 作業種別 (細分) | 刈払延長 (m) | 作業仕様 | 作業期間年月日 | 備考 | ||||
刈幅 | から | まで | ||||||||
朝日 | ヘリポート敷周囲 | 歩道修理刈払 | 160 | 2.0m | 契約締結日の翌日から | H28.6.1 | ||||
朝日 | 周囲刈 | 歩道修理刈払 | 5,395 | 4.0m | 契約締結日の翌日から | H28.6.1 | ||||
朝日 | 幹線・支線刈 | 歩道修理刈払 | 7,785 | 2.0m | 契約締結日の翌日から | H28.6.1 | ||||
計 | 13,340 |
作業道刈払
事 業 内 訳 書
担当区 | 作業道名 | 作業種別 (細分) | 刈払延長 (m) | 作業仕様 | 作業期間年月日 | 備考 | ||||
刈幅 | から | まで | ||||||||
朝日 | 内林道 | 作業道修理刈払 | 17,722 | 2.0m | 契約締結日の翌日 | H28.6.1 |
下刈プルーフリスト
1/1
28年度上xx部署【朝日地区】笹の平刈払業務
箇所数 1 面積合計 1.00 1.00
担当区 | 林班 | 小班 | xx | 林種細分 | 面積 | 刈払方法 | 作業手段 | 刈払回数 | 刈幅 (m) | 残幅 (m) | 連絡路 | 刈払率 | かぶり率 | 隔年刈有無 | 林地傾斜 | 通勤距離 | 植生の種類 | 孔状面数 | 周囲線刈払幅(m) | 樹種 | |||||
事業量 (ha) | 実行面積 (ha) | 有無 | 延長 (m) | 刈幅 (m) | 自動車 (km) | 徒歩 (km) | 徒歩 難易 | ||||||||||||||||||
朝日 | 駐車場敷 | 天然林 | 1.00 | 1.00 | 全刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 無 | 100% | 無 | 0~15° | 21 | 易 | 笹 (笹が70%以上) | 1 | ダケカンバ |
歩道刈払プルーフリスト
1/1
28年度上xx部署【朝日地区】笹の平刈払業務
3 延長合計 13,340
担当区 | 歩道名 | 路面刈払 | 平均 縦断傾斜 | 通勤距離 | |||||
作業延長 (m) | 刈幅 | 植生の種類 | 隔年刈 有無 | 自動車 (km) | 徒歩 (km) | 徒歩 難易 | |||
朝日 | ヘリポート敷周囲 | 160 | 2.0m | 笹 (笹が70%以上) | 無 | 0~15° | 21 | 0.1 | 易 |
朝日 | 周囲刈 | 5,395 | 4.0m | 笹 (笹が70%以上) | 無 | 0~15° | 21 | 0.3 | 易 |
朝日 | 幹線・支線刈 | 7,785 | 2.0m | 笹 (笹が70%以上) | 無 | 0~15° | 21 | 0.4 | 易 |
作業道新設・修理刈払プルーフリスト
1/1
28年度上xx部署【朝日地区】笹の平刈払業務
1 延長合計 17,722
担当区 | 作業道名 | 作業区分 | 路面刈払 | 平均 縦断傾斜 | 通勤距離 | |||||
作業延長 (m) | 刈幅 | 植生の種類 | 隔年刈 有無 | 自動車 (km) | 徒歩 (km) | 徒歩 難易 | ||||
朝日 | 内林道 | 修理 | 17,722 | 2.0m | 笹 (笹が70%以上) | 無 | 0~15° | 21 | 易 |
特 記 仕 様 書
1 一般
(1)この業務は、当該地域における入林者の遭難防止のための歩道等刈払い業務である。
(2)笹の生育状況によって入林者の制限、開放を行うため、刈払いの作業時期について、監督職員と十分打合せを行い、実施するものとする。
2 歩道の刈払い
(1)事業内訳書に基づく歩道の幅員内にある笹、雑草、xx(胸高直径6cm未満)を地際より刈払い、刈払い部分より除去しなければならない。
(2)刈り払い部分に倒木、寝木、xx、枝条等がある場合は切断して刈り払い部分より除去すること。
3 安全対策等
当該作業現場及び周辺等で危険な状態を発見した場合は、作業を一度中止する等、安全を確保するとともに、監督職員に報告し、指示を受けること。
4 実行記録写真管理
(1)実行記録写真は、業務完了時に確認できない部分等の証拠及び実行管理に役立たせるために撮影するものとし、作業着手前の状況から業務完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。
(2)写真の撮影は、各作業及び各路線ごとに作業着手前、作業中及び作業完了後に、同一方向、同一箇所から撮影するものとするが、監督職員が指示するものについては、指示した撮影項目、撮影箇所で撮影しなければならない。
(3)実行管理上必要と判断した場合は、撮影頻度を増やすものとする。
5 その他
その他の事項及び不明な点については監督職員の指示により実施すること。