タブレット端末(SIM 有り)の貸与・使用に関する規約
タブレット端末(SIM 有り)の貸与・使用に関する規約
機材貸与申込者 (以下「甲」という) は、株式会社出前館(以下「乙」という)からの機材の貸与を受け使用するにあたり、貸与機材 (以下「本貸与物」という) の貸与・使用に関して以下の内容を遵守するものとする。
第1条(目的)
本規約は、乙が提供する「オーダー管理アプリ」の利用に際して必要なタブレット端末を、乙が甲に対して貸与することで、甲が、乙の提供する「出前館」を利用することを目的とする。なお、本貸与物は、乙が移動体通信事業より貸与された移動体通信端末を、甲に転貸するものである。
第 2 条 (甲の義務)
xは、乙に対して、本貸与物に関して下記の義務を負う。
(1) 甲は、本規約の目的のみにおいて、本貸与物を利用するものとし、乙との本契約の解除、甲乙間におけるプロジェクト完了など、貸与の前提となる関係が消滅した時、甲は直ちに本貸与物を乙に返却しなければならない。
(2) 甲は、本貸与物を受けた時からその保管管理などについて善良なる管理者としての注意義務を負い、紛失・破損等の事故が生じたときは、速やかに乙に対して報告しなければならない。また、本貸与物の盗難防止及び適切な保管環境の観点で保管場所を維持しなければならない。
(3) 本貸与物に貼付してある端末機種を特定するための銘板、シール等を剥離または汚損してはならない。
(4) 本貸与物の所有権が甲になく、乙が移動体通信事業より貸与を受けた端末をさらに甲が転貸により貸与を受けた端末であることを認識し、これに反する行為を行わない。
(5) 甲は、本貸与物の使用及び保管・管理に際しては通常の使用用法、態様を遵守し、かつ、甲の使用者、その他貸与物の使用又は保管・管理にかかるすべての者に周知・徹底させるものとする。
(6) 甲は、本貸与物の盗難、破損その他の事由により本貸与物の返還債務を履行できない場合、これによりに生じた損害を賠償する責任を負う。
(7) 利用目的、利用期間の範囲を超えた通話料・データ通信量が発生した場合、甲は乙に対して実費相当分を支払う義務を負う。
(8) 甲は、事前に乙の承諾を得た場合を除き、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。ア.本貸与物の第三者への貸与、売買、譲渡、転貸、担保提供、処分等
イ.本貸与物の改造・分解・部品の取外し・解析・試験
ウ.本貸与物の塗装、デカールの貼付等の本貸与物の外観の変更
(9) 甲は、乙の承諾を得ないで本貸与物の原状を変更し、又は貸与機材の使用場所、保管場所若しくは用途を変更してはならない。
(10) 甲は、前各号その他、取扱書等に定める本貸与物の使用及び保管・管理に関する禁止行為をしてはならない。
(11) 甲は、甲の使用者その他本貸与物の使用又は保管・管理にかかる全ての者に対して、前項各号の義務を負わせるとともに、これらの者の義務違反とそれによる乙の損害について一切の責任を負うものとする。
(12) xは、乙に対して、本条に掲げる事由によって生じた乙の損害については、金銭その他による賠償の責任を負うものとする。
第 3 条 (確認事項)
xは、以下の事項をあらかじめ確認し、了承する。
(1) 甲は、乙が本貸与物に係る通信費用、電気代、充電設備の設置費用、保管費用等については一切負担するものではないことをあらかじめ確認する。
(2) xは、自らの責任と費用負担により、取扱書等に定める日常点検及び乙が別途指示する日常点検を行う。
(3) 甲は、本貸与物に故障等の異常を発見した場合は、乙に通知した上で、乙の指示に従う。
(4) 甲は、貸与期間中に本貸与物の事故が発生した場合、事故の規模・態様を問わず、自らの負担と責任で警察、保険会社、その他当該事故の関係者等に対応するものであり、乙が責任を負うものではないことを確認する。その場合、xは、当該事故について乙に報告し、その後の対応について協議を行う。
(5) 甲は、前号の事故について、乙の故意又は重過失による場合を除き、乙が甲に対して一切の責任を負わないことを確認する。
(6) 甲は、契約期間中に付属品を紛失、破損した際の代替品の再貸与がないことを確認する。なお、甲は、付属品の紛失、破損した損害賠償として、これによりに生じた実費を賠償する責任を負う。
(7) 本貸与物の使用・貸与は、乙と移動体通信事業の利用契約が成立していることを条件として成り立つものであり、乙と移動体通信事業の利用契約が解約、解除並びに終了となった場合、本契約も終了するものとする。
第 4 条 (レンタル料金)
甲は、乙に対して、本貸与物の貸与の対価として、別途出店申込書もしくは、タブレットレンタル申込書に記載されている金額を甲指定の金融機関に振り込む方法によって支払うものと する。支払期日は、先月分を当月末に支払うものとする (支払日が金融機関の休業日の場合、休業日の前営業日に支払うものとする。)。
なお、貸与期間が月途中で開始又は終了する場合、当該月のレンタル料金は、日割り計算で算定するものとする。
第 5 条 (契約期間と更新)
契約期間は、甲が乙へ貸与を開始した日を開始日とし、開始日から1年間が経過した日の属する月の前月末日を終了日とする。なお、自社配達加盟店の場合は期間満了月の 25 日まで
に、配達代行利用加盟店の場合は期間終了月の 15 日までにいずれの契約当事者からも書面
による解約の意思がない場合、本契約と同一の条件でさらに 1 年間更新されるものとし、その後も同様とする。
第 6 条 (中途解約)
甲及び乙は、第 5 条の規定に関わらず、自社配達加盟店の場合は期間満了月の 25 日まで
に、配達代行利用加盟店の場合は期間終了月の 15 日までに書面で通知することにより解約希望月の末日をもって解約できるものとする。(諸費用残債について一括で支払うものとする)なお、開始日から 1 年以内での解約の場合は、違約金として本貸与物 1 台あたり金
10,000 円を支払うものとする。
第 7 条 (契約解除)
甲又は乙は、次の各号の一に該当する事由が相手方に生じたときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本規約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続の申立てがあったとき
(3) 前各号その他甲乙間における信用を棄損する重大な事態が生じたとき
第 8 条(本人確認等)
本規約は、「携帯音👉通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音👉通信役務の不正な利用の防止に関する法律」その他関係する法令・ガイドライン等(以下、総称する場合は「携帯電話不正利用防止法等」という)の趣旨に基づき、電気通信サービスの不正な利用契約の排除と不正利用を防止することを目的として、乙は甲に対して本人確認手続を実施する。
(1) 乙は、本貸与物の使用・貸与にあたって、甲について、携帯電話不正利用防止法等に定める本人確認手続を実施し、甲は、携帯不正利用防止法等の順守と本人確認手続において、偽り・不正等がないように適正に申告するものとする。
(2) 乙は、甲についての本人確認手続を実施した際には、本人確認記録の作成・保存等を行います。なお、当該法令が改正された場合には、当該の改正に従って必要な措置を講じるものとする。
(3) 非音👉端末を用いるレンタルサービス等(例:データ通信サービス)、携帯電話不正利用防止法の直接の対象とならない電気通信サービスにかかるレンタルサービス等を行う場合であっても、乙は、同法の趣旨に則り、当該電気通信サービスの不正な利用を防止するために、本人確認手続を実施するものとする。
(4) 乙が、移動体通信事業から甲に関する情報の照会を受けた場合、甲の氏名、住所、生年月日(法人の場合には、名称(商号、屋号等)及び本店又は主たる事務所の所在地)その他の必要な情報を移動体通信事業へ提供することがあることを、甲はあらかじめ同意するものとする。
第 9 条 (反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本規約締結時において自ら (法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者) が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本規約を解除することができる。
第 10 条 (譲渡禁止)
甲及び乙は、本規約上の地位又は本規約に基づく権利及び義務を、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に譲渡し、又は担保に供し、その他一切の処分をしてはならない。
第 11 条 (損害賠償)
乙は、甲または移動体通信事業に対して損害を与えた場合、当該損害賠償額を乙に支払うものとする。
2 乙は、本契約終了後、本貸与物を本契約終了月の翌月 25 日までに返却をしない場合、本貸与物 1 台あたり金 10,000 円を甲に支払うものとする。
3 乙は、本契約期間中、本貸与物を紛失した場合、当該損害として、本貸与物 1 台あたり金 5,000 円を甲に支払うものとする。尚、2 回目以降の紛失の場合は、当該損害として、本貸与物 1 台あたり金 40,000 円を甲に支払うものとする。
第 12 条 (準拠法)
本規約は、日本法を準拠法とする。
第 13 条 (合意管轄)
甲及び乙は、本規約に関する一切の紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 14 条 (規約変更)
本規約は、民法第 548 条の 2 第 1 項に定める定型約款に該当し、本規約に基づく期間・金額その他の条件は、社会情勢、法令、その他相当の事由があると認めれる場合には、民法第 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとする。
2 前項による変更は、変更後の規定内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとする。