Contract
一般社団法人横浜市自閉症協会 規約
第 1 章 総則
第 1 条 本規約は、一般社団法人横浜市自閉症協会(以下「当法人」という)の会員制度について定めるものとする。
第 2 章 会員
第 2 条 当法人の会員とは次の 2 種とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する個人
(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を賛助する個人・団体
2 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。
3 賛助会員のうち、法人または団体で入会したものを団体会員と称する。
4 正会員は総会における議決権を持つ。
5 賛助会員及び団体会員は総会における議決権を持たない。
第 3 条 当法人に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事長に申込むものとする。
第 4 条 会費は以下に定める通りとする。
正 会 員 年会費 7,500 円(一般社団法人日本自閉症協会の正会員費等を含む)賛助会員 年会費 3,000 円
団体会員 年会費 20,000 円
2 会費は当法人指定の方法により払い込むものとする。
3 本規約に基づく会員有効期間は 4 月 1 日(年度途中の入会では入会手続き完了後)から
翌年 3 月末日までとする。
4 期間満了日までに、会員から当法人に対し退会届を提出した場合を除き、さらに会員期
間を 1 年間自動更新するものとし、以後も同様とする。
第 5 条 会員はその名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに事務局宛に変更を申し出るものとする。
第 6 条 当法人は、会員が次の各号の一に該当する場合には、会員資格を取り消すことができる。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 会員である個人が死亡したとき、若しくは失そう宣言を受けたとき、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 会費を 3 カ月以上滞納したとき
(4) 除名されたとき
第 7 条 会員は所定の退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
第 8 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第 49 条 2 項に定める総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 当法人の定款または規約に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第 9 条 会員は、以下の特典を得ることができる。
・正会員
(1) 当法人広報誌「いとしご増刊横浜やまびこ」の購読
(2) 当法人の会員限定イベント等への参加
(3) 一般社団法人日本自閉症協会の特典(「いとしご」「かがやき」購読を含む)
・団体会員
(1) 当法人広報誌「いとしご増刊横浜やまびこ」の購読
(2) 当法人の会員限定イベント等への参加
(3) 勉強会等のイベントにおいて 1 団体 3 名まで参加できる権利
(4) 日本自閉症協会発行「いとしご」「かがやき」の購読
・賛助会員
(1) 当法人広報誌「いとしご増刊横浜やまびこ」の購読
第 3 章 総会
第 10 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
第 11 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
第 12 条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後 3 か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
第 13 条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第 14 条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故があるときは、当該総会で議長を選出する。
第 15 条 総会における決議事項は、あらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急
を要するもので、出席した総正会員の 2 分の 1 以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
3 一般法人法第 49 条 2 項の議事は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
第 16 条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
第 17 条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第 4 章 役員
第 18 条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上 15 名以内
(2) 監事 2 名以内
2 理事のうち 1 名を理事長(会長)、1 名以上を副理事長(副会長)とする。
3 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第 19 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 理事長の任期は再任を妨げないが、連続して 3 期 6 年を超えることはできない。
第 5 章 理事会
第 20 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第 21 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
第 22 条 理事会は、理事長が招集する。
第 23 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第 6 章 会計
第 24 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
第 25 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度に終了するまでの間備え置くものとする。
第 26 条 この法人の事業報告、損益計算書、賃借対照xxの決算については、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類は定時総会に提出し、事業報告についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類の他、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事業所に備え置くものとする。
第 7 章 個人情報の保護
第 27 条 当法人は、別に定める個人情報保護方針に基づき、会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期するものとする。
第 8 章 規約の変更
第 28 条 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を追加または変更することができる。
附 則
この規約は、2019 年 6 月 1 日から施行する。
この規約の変更は、2023 年 6 月 27 日から施行する。
個人情報保護方針
一般社団法人 横浜市自閉症協会(以下、「当法人」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、会員の意思を尊重した利用・取り扱いを行ってまいります。
1. 個人情報の収集、利用及び提供について
当法人は、会活動を行うにあたって、会員の大切な情報をご提供いただいていることを踏まえ、個人情報の収集、利用及び提供に関して適切な取り扱いをいたします。
2. 法令の遵守について
当法人は、個人情報の取り扱いに関して、法令を遵守いたします。
3. 安全対策について
当法人は、個人情報を保護するため、当該個人情報の管理、個人情報の持ち出し方法の指定、第三者からの不正アクセスの防止等の対策を行い、個人情報の漏洩、紛失、改ざん、破壊等の予防を図ります。
4. 会員ご本人様の要請について
当法人は、個人情報に関して、会員ご本人様から当該個人情報の開示、訂正、削除、利用または提供について何らかの要請を受けた場合、誠実に対応いたします。
5. 個人情報管理措置について
当法人は、当法人役員及び従業員に対し、個人情報を保護する重要性と必要性の理解促進を図り、個人情報の適切な管理を図るため、研修を実施し、定期的に管理状況の点検を行います。
当法人は、会活動に関連してご提供いただく(またはご提供いただいている)個人情報に関して、以下の目的に該当する場合のみ利用いたします。
・ 会員への連絡のため
・ 会報をはじめとした郵便物の送付のため
・ メール配信、セミナー・イベント開催のお知らせ等に関する情報提供のため
・ お問い合わせに対する回答のため
・ 匿名化処理を施した上で、行政等への要望の根拠として利用するため
通常ご提供いただいているもの以外の情報を質問させていただく場合は、あらかじめその目的を明確にいたします。
当法人が現在保有する個人情報についての開示等の要請及び当法人の個人情報の取り扱いについてのご質問は、以下の手続きにて承っております。
なお、本手続きによらない要請の場合、ご対応いたしかねる場合がございますので、ご了承ください。
1. 個人情報の開示等の手続き
下記の送付先まで、郵送にてお送りください。
当法人からご本人様またはその代理人様であることのご確認をさせていただき、確認が取れ次第、書面のご送付またはお客様及び当法人が合意した方法にてご対応いたします。
なお、郵送料はご本人様のご負担となること、対応には日数を頂戴することにつきご了承ください。
2. 送付先・お問い合わせ先
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横浜ワールドポーターズ 6F NPO スクエア内電話番号:000-000-0000
受付時間:毎週木曜日 午前 10 時 30 分から午後 1 時 30 分まで
2023 年 6 月 27 日制定