Contract
事業用定期借地権設定契約に係る覚書(案)
貸付人 浜松市 と 借受人 ●●●● とは、次の条項により、借地借家法(平成 3 年法律第 90 号。以下「法」という。)第 23 条第●項に基づく事業用定期借地権設定に係る覚書を締結する。
(目的)
第 1 条 貸付人は、別記 1 に記載する土地(以下「貸付物件」という。)を専ら事業の用
に供する建物所有を目的とする法第 23 条第●項に定める事業用定期借地として、
この覚書第 6 条から第 32 条までに定めるところにより借受人に賃貸し、借受人はこれを賃借することを相互に約するものとする。
2 貸付人及び借受人は、第 12 条に定める整備施設等の整備について、工事施行着手の前(以下「締結期限」という。)までに、xx証書による事業用定期借地権設定契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
3 貸付人及び借受人は、前項の規定に関わらず、早期に本契約を締結するよう努力しなければならない。
(覚書の解除)
第 2 条 貸付人又は借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この覚書を解除することができる。
(1) 貸付人又は借受人の責に帰すべき事由により、締結期限までに本契約が締結できなくなったとき。
(2) 貸付人又は借受人がこの覚書の条項に違反したとき。
(3) 天災地変その他の不可抗力により、貸付物件を第 8 条に定める使用目的に従って使用することができなくなったとき。
2 前項第 1 号又は第 2 号により覚書が解除された場合において、相手方に損害を生じたときは、貸付人又は借受人は相手方に対して損害賠償責任を負うものとする。
(覚書の費用)
第 3 条 この覚書の締結に要する費用は、すべて借受人の負担とする。
(覚書に関する疑義等の決定)
第4 条 この覚書に規定のない事項又はこの覚書の条項の解釈に疑義が生じたときは、貸付人が作成した弁天島海浜公園再整備事業に係る募集要項を基本として、民法及 び慣習に従い、貸付人と借受人との協議の上決定するものとする。
(覚書に関する裁判管轄)
第 5 条 この覚書に関する一切の法律関係に基づく訴えは、貸付物件を管轄する地方裁判所をもって専属の管轄裁判所とする。
(xxxxの義務)
第 6 条 貸付人及び借受人は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第 7 条 貸付人は、貸付物件(貸付物件上に現状で存する別記 2 に記載の付帯設備(以下「付帯設備」という。)を含む。以下同じ。)を借受人に有償で貸付け、借受人はこれを借受ける。
2 借受人は、本契約の締結に当たり、貸付人が貸付物件について測量及び境界確定を実施しておらず、別記 1 に記載の貸付地積は図面上での求積によるものであることを承知の上借り受けるものであることを確認し、後になって異議を述べない。
(使用目的)
第 8 条 借受人は、貸付物件について、舞阪・弁天島地区を中心とした、周辺地域の観光振興及び地域振興に寄与する施設及び設備等(以下「整備施設等」という。)を整備し、所有する目的で使用するものとし、他の目的には使用しないものとする。
(貸付期間)
第 9 条 貸付期間は、本契約締結の日から●●年●●月●●日までとする。
2 本契約は、前項に定める貸付期間の満了により終了し、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに法第 13 条の規定による建物の買い取りを請求できないものとする。
3 本契約は、法第 3 条から第 8 条、第 13 条及び第 18 条の規定は適用しないものとする。
(貸付料)
第 10 条 貸付物件の貸付料は、年額金 10,100,000 円とし、借受人は、毎年度、次に定める区分に応じた金額を貸付人の発行する納入通知書により支払わなければならない。
区分 | 賃付料 | 支払期限 |
当該年度の 4 月から 6 月分 | 金 2,525,000 円 | 当該年度の 7 月末日 |
当該年度の 7 月から 9 月分 | 金 2,525,000 円 | 当該年度の 10 月末日 |
当該年度の 10 月から 12 月分 | 金 2,525,000 円 | 当該年度の翌年の 1 月末日 |
当該年度の翌年の 1 月から 3 月分 | 金 2,525,000 円 | 当該年度の翌年の 4 月末日 |
2 前項の規定に関わらず、2019 年度分の貸付料は、年額金●●円とし、借受人は 2020年 4 月末日までに、当該貸付料を貸付人の発行する納入通知書により支払わなければならない。
3 第 1 項に定める支払期限が浜松市の休日を定める条例(xxx年浜松市条例第 76
号)第 1 条の市の休日であるときは、当該市の休日の翌日をもってその期限とする。
4 貸付料の振込みにかかる費用は、借受人の負担とする。
5 第 1 項の規定に関わらず、経済情勢の変動等やむを得ない事情があると認められるときは、貸付人と借受人との協議の上、貸付料を改定することができるものとす
る。
6 本契約期間中において本契約を解除又は解約したときの貸付料の額は、1 年を365日として日割り計算した額とし、100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 第 5 項の規定により貸付料の改定を行う場合においては、貸付人は借受人に対して改定した貸付料を通知するものとする。
(契約保証金)
第 11 条 借受人は、本契約の保証金(以下「契約保証金」という。)として、貸付料の 6
か月分に相当する金額を貸付人に預託しなければならない。
2 契約保証金は、貸付人の発行する納入通知書により貸付人の定める期日までに納付しなければならない。
3 契約保証金の振込みにかかる費用は、借受人の負担とする。
4 貸付人は、契約保証金受託後速やかに、借受人に対し契約保証金の預かり証を交付するものとする。
5 契約保証金は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 557 条に定める解約手付けとしての効力を有せず、第 22 条に定める違約金の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
6 契約保証金には利息を付さない。
7 借受人に未払貸付料、損害金その他本契約に付帯して発生する債務の支払遅延が 生じたときは、貸付人は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合において、貸付人は、弁済充当日、弁済充当額及び費目を借受人に書面で 通知するものとし、借受人は貸付人から充当の通知を受けた場合には、通知を受け た日から 30 日以内に契約保証金の不足額を納付しなければならない。
8 前項の規定にかかわらず、借受人は、契約保証金をもって本契約から発生する借受人の貸付人に対する債務の弁済に充当することを貸付人に請求できない。
9 貸付人は、貸付期間の満了、合意解約、借受人の解約の申し入れ又は解除その他の事由により本契約が終了し、借受人から貸付物件の返還を受けたときは、返還後に納付されている契約保証金元本から返還完了日までの未払貸付料、損害金その他本契約に付帯して発生する借受人の貸付人に対する一切の未払債務を控除した残額を次条に定める整備施設等(登記物件に限る。)の滅失登記完了を確認後借受人に還付する。
10 前項の場合において、貸付人は、控除額及び費目を借受人に書面で通知するものとする。
11 借受人は、貸付人に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権に担保を設定してはならない。
(整備施設等の整備)
第 12 条 借受人は、貸付物件に新たに整備施設等を整備する場合は、事前に貸付人に概要、工期、図面等を示した事業計画書その他の貸付人が必要とする書類を提出し、書面により貸付人の承認を得なければならない。
2 借受人は、前項の承認を受けて整備した整備施設等 ついて、増改築、撤去等、現状を変更する場合は、事前貸付人概要、工期、図面等を示した事業計画書その他の貸付人が必要とする書類を提出し、書面より貸付人の承認を得なければならない。
3 第 1 項の整備及び第 2 項の増改築、撤去等、現状変更の実施 要する経費は、借受人の負担とする。
4 借受人は、第 1 項及び第 2 項 定める貸付人の承認を得た場合は、承認を受けた事業計画書沿って遅滞なく整備施設等の整備を行うものとする。
5 借受人は、整備施設等の整備が完了した後は、完了の日から 10 日以内 貸付人 完了報告書を提出するものとする。
(整備施設等の貸付)
第 13 条 借受人は、整備施設等の全部又は一部を第三者 貸し付ける場合は、事前 当該第三者の氏名又は法人名、住所又は所在地、店名、営業内容及び当該貸付期間を示した届出書その他貸付人が必要とする書類を貸付人提出しなければならない。
2 借受人は、第 23 条第 3 項 定める暴力団員等又は宗教法人 整備施設等を貸し付けてはならない。
3 第 2 項 定める第三者への貸付を行う場合 おいて、借受人は、本契約が法第 23条第●項基づく事業用定期借地権を設定している契約であり、貸付期間満了時当該借地権は消滅し、原状回復の上で貸付人返還しなければならないことを第三者明示しなければならない。
(付帯設備の改修、撤去等)
第 14 条 借受人は、別記 2 定める付帯設備の改修、移設又は撤去等(以下「改修等」という。)を実施する場合は、事前 概要を示した届出書、その他貸付人が必要とする書類を提出し、貸付人の承認を得なければならない。
2 前項の改修等の実施 要する経費は、借受人の負担とする。
3 借受人は、付帯設備の改修等が完了した後は、完了の日から 10 日以内 貸付人 完了報告書を提出するものとする。
(遅延損害金)
第 15 条 借受人は、貸付料等本契約 基づく金銭を各支払期日まで 支払わないときは、浜松市税外収入金の延滞金 関する条例(昭和 33 年浜松市条例第 5 号。同条例を改正する条例を含む。)の規定 よる延滞金の額の計算の例 よって計算した額の遅延損害金を貸付人支払わなければならない。
(瑕疵担保等)
第 16 条 借受人は、本契約締結後、貸付物件 数量の不足、その他かくれた瑕疵のあることを発見しても、契約保証金及び貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。ただし、工事の過程おいて土中物の処分など、予測し得ない大幅な追加投資が必要とされる場合は、貸付人と借受人との協議の上で決定
するものとする。
(転貸等の禁止)
第 17 条 借受人は、貸付人の承認を得ないで、貸付物件を第三者 転貸し又は賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 前項の規定 関わらず、本契約の締結日 おいて別記 3 記載する貸付物件上存在する第三者の物件ついては、貸付人は、借受人が当該第三者の当該物件ついてのみ貸付物件を当該第三者使用させることを承認するものとする。
(承認を必要とする事項)
第 18 条 借受人は、次の各号 該当する場合 は、事前 詳細な理由を付した書面をもって貸付人の承認を得なければならない。
(1) 貸付物件の形状又は形質を変更するとき
(2) 第 12 条 基づき貸付人の承認を得て整備した施設等の用途を変更するとき
(3) 第 12 条 基づき貸付人の承認を得て整備した施設等を増改築、撤去等、現状を変更するとき
(4) 第 13 条 基づき整備施設等の全部又は一部を第三者 貸し付けるとき
(5) 第 14 条 基づき付帯設備の改修等を実施するとき
(物件保全義務等)
第 19 条 借受人は、x xxな管理者としての注意をもって貸付物件の維持保存つとめなければならない。
2 借受人は、施設賠償責任保険その他必要な保険 加入しなければならない。
3 借受人は、貸付物件が天災その他の事由 よって損壊し、第三者 損害を与えた場合は、その損害の責を負うものとし、貸付人が借受人代わって賠償の責を果たした場合は、借受人求償することができる。
4 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合は、ただち 貸付人 その状況を通知しなければならない。
5 貸付人は、貸付物件の維持修繕義務を負わないものとし、当該物件 ついて維持、保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて借受人の負担とする。
(実績の報告)
第 20 条 借受人は、毎年 4 月末日(浜松市の休日を定める条例(xxx年浜松市条例第
76 号)第 1 条の市の休日であるときは、当該市の休日の翌日)まで 、次の各号 定
める前年度(報告年の前年の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日まで)の事業実績報告書を貸付人提出しなければならない。
(1) 地域経済の活性化 関する事業
(2) 地場産品の活用関する事業
(3) 地域との協働 関する事業
(4) 観光誘客の促進関する事業
(5) 近隣観光施設との連携 関する事業
(6) 地域のイベントとの連携 関する事業
2 貸付人は、前項 基づく事業実績報告書を確認し、適切 事業が実施されていないと認めたときは、借受人対して、改善報告書の提出を求めることができる。
3 借受人は、貸付人から、前項 基づく改善報告書の提出を求められたときは、速やかこれを提出し、貸付人の承認を得なければならない。
4 借受人は、前項 基づき、貸付人から改善報告書の承認を受けたときは、当該報告書の内容従い、誠実対応しなければならない。
(実地調査等)
第 21 条 貸付人は、債権の保全その他必要があると認めたときは、借受人 対し、その業務又は資産の状況関し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料若しくは報告の提出を求めることができる。この場合おいて、借受人は、その調査を拒み、妨げ又は報告を怠ってはならない。
(違約金)
第 22 条 借受人は、本契約 定める義務 違反したときは、違約金として違反した年度の貸付料相当する金額を貸付人支払わなければならない。ただし、その違反する至った事由が借受人の責帰すことができないものであると貸付人が認めるときは、この限りでない。
2 前項 規定する違約金は、第 28 条 1 項 定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(契約の解除)
第 23 条 貸付人は、借受人が本契約 定める義務を履行しないときは、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したもかかわらず、その期間内当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
2 貸付人は、貸付人が公用又は公共用 供するため貸付物件を必要とするときは、本契約を解除することができる。
3 貸付人は、借受人が次のいずれか 該当するときは、何らの催告をしないで直ち 本契約を解除することができる。
ア 役員等(借受人が個人である場合 はその者を、借受人が法人である場合 はその役員又は支店の代表者をいう。以下この号 おいて同じ。)が暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号 規定する暴力団員又は同号 規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律第 2 条第 2 号 規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営 実質的 関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的 暴力団の維持、運営 協力し、若しくは関与
していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 転貸契約その他の契約当たり、その相手方がアからオまでのいずれか該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 借受人が、アからオまでのいずれか該当する者を転貸契約その他の契約の相手方としていた場合(カ 該当する場合を除く。) 、貸付人が借受人 対して当該契約の解除を求め、借受人がこれ従わなかったとき。
4 借受人は、貸付人が本契約 定める義務を履行しないときは、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したもかかわらず、その期間内当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
5 借受人は、貸付期間中 、天災その他借受人の責 帰すことができない理由 より、貸付物件又は整備施設等が滅失し、事業運営の継続が困難となった場合は、貸付人との協議の上、本契約を解除することができる。
6 借受人は、第 9 条 規定する貸付期間 関わらず使用目的を終了するときは、使用目的を終了する日の 6 か月前まで 書面 より貸付人 申し出を行い、貸付人との協議の上、貸付人がこれを認める場合は、本契約を解除することができる。
(暴力団の排除のための協力)
第 24 条 借受人は、本契約の履行 当たって暴力団員等 よる不当な行為を受けたときは、貸付人報告するととも、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のため必要な協力を行わなければならない。
2 借受人は、本契約 関する転貸契約その他の契約 際しては、当該契約の相手方 対し、当該契約の履行当たって暴力団員等よる不当な行為を受けたときは、借受人を通じて貸付人報告するととも、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のため必要な協力を行うよう求めなければならない。
(原状回復)
第 25 条 借受人は、第 9 条 定める貸付期間が満了し、又は第 23 条の規定 よる解除のため貸付物件を貸付人へ返還する場合は、貸付期間の満了日又は契約解除日まで、借受人の負担と責任て貸付物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議より、原状回復の程度を定めることができる。
2 借受人は、前項ただし書 より原状回復の程度を定めて貸付物件を返還した場合 おいて、借受人が貸付物件投じた改良費等の有益費、修繕料等の必要費その他の費用があっても、これを貸付人請求せず、また、借受人が貸付物件新設又は付加した工作物、設備等があっても、この買取を貸付人請求しないものとする。
3 貸付人は、借受人が第 1 項本文 定める義務を履行せず、貸付物件 工作物、設備、物品等残置された物件(以下「残置物」という。)があるときは、借受人が当該残置物の所有権を放棄したものとみなして、任意これを処分することができる。この場合おいて、貸付人当該残置物の撤去その他の費用が生じたときは、当該費用を借受人 請求することができる。
(移転料等請求権の排除)
第 26 条 借受人は、本契約が終了した後の土地の明け渡し 際して、移転料その他いかなる名目おいても、貸付人対して一切の請求をしないものとする。
(強制執行の認諾)
第 27 条 借受人は、本契約 定める金銭債務の履行を怠ったときは、直ち 強制執行を受けることをあらかじめ承認するものとする。
(損害賠償等)
第 28 条 借受人は、本契約 定める義務の不履行 より貸付人 損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 貸付人は、本契約 定める義務の不履行 より借受人 損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 貸付人は、第 23 条第 2 項 定める解除権の行使 より借受人及び借受人から整備施設等を借り受けた第三者損失が生じたときは、その損失を補償しなければならない。
(通知事項)
第 29 条 借受人は、次の各号のいずれか 該当する事由が生じたときは、貸付人対し遅延なくその旨を書面て通知しなければならない。
(1) 法人の名称、所在地及び連絡先電話番号の変更
(2) 法人の代表者の異動
(3) その他法人の合併、統合、解散等
(契約の費用)
第 30 条 本契約 係るxx証書の作成 要する費用は、借受人の負担とする。
(管轄裁判所)
第 31 条 本契約から生ずる一切の法律関係 基づく訴えは、貸付物件を管轄する地方裁判所をもって専属の管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 32 条 本契約 関し疑義のあるときは、貸付人と借受人が協議して決定するものとする。
年 月 日 | ||
貸付人 | 所在地名 称 | xxxxxxxx 000 xxの 2 浜松市 |
代表者 | 浜松市長 xx xx x | |
(単独事業者の場合) | ||
借受人 | 所在地 | ●●市●●区●●町●番地の● |
名 称 | ●●●株式会社 | |
代表者 | 代表取締役 ●● ●● ㊞ |
(共同事業体の場合)
共同事業体の名称 ●●グループ借受人
代表者 | 所在地 | ●●市●●区●●町●番地の● |
名 称 | ●●●株式会社 | |
代表者 | 代表取締役 ●● ●● ㊞ | |
構成員 | 所在地 | ●●市●●区●●町●番地の● |
名 称 | ●●●株式会社 | |
代表者 | 代表取締役 ●● ●● ㊞ |
別記 1(第 7 条関係(貸付物件))
所在 | 地番 | 公簿地目 | 地積(㎡) | 備考 | ||||
公簿 | 貸付 | |||||||
xxxxx xxxxxx | 0000 x | 000 | 宅地 | 79 | 54 | 79 | 54 | 全部 |
3775 番 | 11 | 公衆用道路 | 600 | 00 | 415 | 00 | 一部 | |
3775 番 | 13 | 公園 | 4,591 | 00 | 4,591 | 00 | 全部 | |
3775 番 | 14 | 公衆用道路 | 4,122 | 00 | 3,511 | 00 | 一部 | |
3775 番 | 16 | 公園 | 669 | 00 | 669 | 00 | 全部 | |
3775 番 | 2 | 公園 | 18,512 | 00 | 17,603 | 00 | 一部 | |
3775 番 | 6 | 宅地 | 19 | 00 | 19 | 00 | 全部 |
別記 2(第 7 条関係(付帯設備))
名 称 | 備 考 |
芝生広場 | |
中央公園 | |
休憩広場 | |
休憩テント | 1 張 |
パーゴラ | |
レンタサイクルターミナル |
レンタサイクル | 18 台 |
レンタサイクル保管用仮設ユニットハウス | 1 基(貸付人のリース設備) |
仮設更衣室 | 男女各 1 か所(貸付人のリース設備) |
コインロッカー | 10 台(仮設更衣室内) |
固定トイレ | 2 か所 |
仮設トイレ | 2 か所(うち 1 か所はxx限定設置) |
温泉設備(汲み上げポンプ、配管) | |
駐車場料金徴収システム | 2 か所(貸付人のリース設備) |
別記 3(第 17 条関係(貸付物件上 存在する第三者の物件))
名 称 | 備 考 |
観光解説看板 | 1 基 |
来客用通用口 | 47.08 ㎡ |
携帯電話基地局 変電設備 | 1 基 |
ガス導管・ヒューム管・防護コンクリート | 34.60m |
ガス導管(埋設管) | 681.34m |
資材置場(倉庫) | 13.00 ㎡ |
売店・冷蔵庫 | 売店 1 か所、冷蔵庫 3 台 5.40 ㎡ |
電柱 | 本柱 1 本 |
雨水排水管(埋設管) | 12.70m |
事務所・渡船切符販売所 | 3 か所 17.00 ㎡ |
電柱 | 支線柱 1 本 |