TEL 082-504-2243 FAX 082-504-2253 E-mail kanko-kika@city.hiroshima.lg.jp
平和大通りの利活用の推進に係るワークショップその他業務公募型プロポーザル説明書
1 委託業務内容
⑴ 業務名
平和大通りの利活用の推進に係るワークショップその他業務
⑵ 委託期間
契約締結日から令和5年3月31日(金)まで
⑶ 業務内容
別紙「平和大通りの利活用の推進に係るワークショップその他業務 基本仕様書」のとおり。
⑷ 概算事業費
本業務に係る費用は、次のとおりとする。
17,164,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内
⑸ 契約担当課
xxxxxxxxxxxx0x00x(広島市役所本庁舎5階)広島市経済観光局観光政策部観光企画担当
TEL 082-504-2243 FAX 082-504-2253 E-mail xxxxx-xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2 参加資格
参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないものであること。
⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないものであること。
⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑸ 暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。
3 公募型プロポーザル参加申込み
⑴ 提出書類
次の書類を各 1 部、提出し、参加資格の審査を受けること。ア 参加資格確認申請書(様式1)
イ 広島市税の納税証明書(写し可)
「令和○○年○○月○○日(直近の証明可能な日)以前に納付すべき市税について、滞納の税額がない。」旨の記載のある本市の納税証明書(証明年月日が参加資格確認申請書提出から3か月前の日以降のものに限る。)
※ 納税義務がない場合等は申立書(様式6)を提出すること。ウ 消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)
「未納の税額がない。」旨の記載のある税務署の納税証明書(「その3」「その3の2」「その3の3」のいずれか)(電子納税証明書は不可。証明年月日が参加資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のものに限る。)
※ 納税義務がない場合等は申立書(様式6)を提出すること。
⑵ 申込期間
公示日から令和4年5月9日(月)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島
市条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日をいう。以下同じ。)を除く毎日。午前8時30分から午後5時15分まで。
⑶ 提出場所
前記1⑸に同じ。
⑷ 提出方法
前記1⑸へ持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
⑸ 参加資格確認結果の通知
令和4年5月12日(木)までに参加資格確認結果を通知する。
4 質問の受付と回答
⑴ この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間 公示日から令和4年5月2日(月)までの閉庁日を除く毎日。午前8時30分から午後5時15分まで。
イ 受付場所 前記1⑸に同じ。
ウ 受付方法 仕様書等に関する質問書(様式2)に記入の上、電子メール又はFAXいずれかの方法で提出すること。
⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、前記1⑸において、令和4年5月18日(水)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、令和4年5月18日(水)は正午まで)閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。
5 企画提案書の提出
⑴ 企画提案書記載項目
表紙には、「平和大通りの利活用の推進に係るワークショップその他業務 企画提案書」と記載するとともに、提案者名を記載すること。(ただし、提案者名の記載はxxのみとし、副本には、 社章など、提案者が類推できる表現は記載しないか、マスキングを施すこと。)
企画提案書に記載する内容は、以下⑵、⑶のとおりとする。なお、企画提案書に記載する内容は、文書、イメージ図などを用い、具体的に記載すること。
⑵ 実施方針等
ア 業務の実施方針
本業務全体の実施手順や業務工程など実施方針を記載すること。イ 事業説明会の開催について
・開催案内方法について記載すること。
・会場設営(会場レイアウトなど)やパネルの展示等、どのような運営補助業務を行うか具体的に記載すること。
・開催予定場所について記載すること。
・本事業に対して広く市民等の理解を得るための仕組みやノウハウなど、独自の視点による工夫等を記載すること。
ウ ワークショップの開催について
・ファシリテーターや補助者等の人数や役割等を記載すること。
・開催時期や開催回数を記載すること。
・各回のワークショップにおける取組内容や合意形成を図るための方法を記載すること。なお、提案内容には、参加者の意見を引き出すための工夫についても併せて記載すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により、イベント等の開催の自粛要請や外出自粛要請が発出されるなど、プロポーザル時に提案した内容が実施できない場合を想定し、 WEB上のコミュニケーションツールを用いた開催など、実施可能な代替案について記載すること。
エ 報告会の開催について
・開催案内方法について記載すること。
・会場設営(会場レイアウトなど)や、報告会の運営業務の内容を具体的に記載すること。
・開催予定場所について記載すること。
・事業説明会やワークショップの開催結果を効果的に広く市民等に周知できる仕組みやノウハウなど、独自の視点による工夫等を記載すること。
オ VRシステムの活用について
・これまでの実績や他都市の事例に基づきどのように活用するのか理由とともに記載すること。
・VRシステムの品質が分かるサンプリング画像を添付すること。カ その他の効果的な取組
当該業務に対し、より効果的となる独自提案があれば、取組の内容、方法及び期待できる効果等について記載すること。
⑶ 実施体制、類似事業等に関する業務実績ア 実施体制
業務従事者及び役割を明記した体制を示す資料を作成すること。
なお、業務従事者のうち責任者については、役職、職歴等を記載すること。その他の従事者については、資格など本業務に係る特記事項がある場合は記入すること。
イ 類似事業等に関する会社の業務実績
発注者、実施年次、事業費、事業内容及び規模(ワークショップの参加人数など)、成果を記載すること(複数記載可)。なお、業務実績が確認できる資料(契約書や報告書等の写し)を別冊で提出すること。
ウ 類似事業等に関するファシリテーターの業務実績
発注者、実施年次、事業費、事業内容及び規模(ワークショップの参加人数など)、成果(経験業務においての課題と解決策など)を記載すること(複数記載可)。なお、業務実績が確認できる資料(契約書や報告書等の写し)を別冊で提出すること。
⑷ 提出書類及び提出部数等ア 提案申込書 様式3 イ 企画提案書 様式4 ウ 提出部数
10部(xx1部、副本9部)エ その他
企画提案書は1者1提案とし、2以上の企画提案書が提出された場合は失格とする。
⑸ 提出期限及び提出場所等
ア 提出期限 令和4年5月18日(水)正午イ 前記1⑸に同じ。
ウ 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)により提出すること。
6 審査方法
⑴ 企画提案書の審査は、平和大通りの利活用の推進に係るワークショップその他業務プロポーザ
ル審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。
⑵ 審査委員会の委員は、次の職にある者をもって構成する。委員長 経済観光局観光政策部長
委 員 経済観光局観光政策部観光企画担当課長
経済観光局観光政策部おもてなし推進担当課長
都市整備局都市機能調整部xx町・八丁堀地区活性化担当課長中区市民部地域起こし推進課長
⑶ 審査基準
別紙「受託候補者特定基準」のとおり。
⑷ 受託候補者の特定
ア 受託候補者の特定に当たっては、審査(プレゼンテーション)を実施し、審査結果に基づいて決定する。
イ 審査委員会において、提案者の得点により順位を決定し、得点の第一順位の者を受託候補者として特定する。
ただし、本業務を実施する目的、内容に鑑み、別紙「受託候補者特定基準」の合計得点(1
20点満点)が、本市の求める最低水準(72点)に達していない場合、または、「2実施体制等」の⑴実施体制(5点満点)、⑵類似事業等に関する会社の業務実績(10点満点)、⑶類似事業等に関するファシリテーター等の業務実績(30点満点)がそれぞれ、本市の求める最低水準(それぞれ、3点、6点、18点)に達していない場合は、受託候補者とせず、得点の第二順位の者を受託候補者として特定する。
なお、得点の第二順位以下の者も同様に上記の最低水準に達していない場合は、受託候補者としない。
ウ 得点が同じ者が2者以上いる場合には、審査委員会で協議の上、受託候補者を特定する。
7 審査実施日及び審査結果
⑴ 審査概要
提出された企画提案書について令和4年5月25日(水)に審査(プレゼンテーション)を実施する。
参加者による提案内容の説明は20分程度、質疑応答は10分程度として実施することを予定している。なお、追加資料の配付は認めない。審査時間や場所については別途通知する。
⑵ 審査結果の通知
受託候補者を特定した後は、速やかに提案者全員に書面にてその結果を通知する。(令和4年5月26日を予定)
⑶ 審査結果の公表
契約の締結後、速やかに企画提案者全員の商号又は名称、評価結果及び受託候補者特定結果について、広島市ホームページで公表する。
8 契約の方法等
⑴ 受託候補者として特定された者から見積書を徴取の上、随意契約をする。ただし、指名停止等やむを得ない事情により受託候補者と契約を締結できないときは、次点の評価を得た者を受託候補者として特定し、見積書を徴取の上、随意契約を行う。
⑵ 契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市長を被保険者とする履行保証保険を締結して、1⑸の契約担当課に提出したとき。なお、履行保証保険契約の締結に当たっては、事前に保険取扱機関の審査が必要であり、契約締結日になって初めて保険の申込みをすると保険の締結ができない場合があることから、必ず事前のできるだけ早い時期に保険取扱機関と相談しておくこと。
イ 契約保証金免除申請書(広島市のホームページからダウンロードできる。)を、1⑸の契約担当課に提出したとき。なお、契約保証金免除申請の承認には、次の(ア)から(ウ)までに掲げる条件を全て満たしている必要がある。
(ア) 契約を締結しようとする日から過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行していること。
(イ) 広島市税について滞納がないこと。
(ウ) 消費税及び地方消費税について未納税額がないこと。詳細については、「契約履行実績による契約保証金の納付の免除について」(広島市のホームページからダウンロードできる。)を参照のこと。なお、契約保証金免除申請の承認には、広島市による審査が必要であり、契約締結日になって初めて契約保証金の免除を申請すると、広島市において上記条件の確認ができない場合があることから、必ず事前のできるだけ早い時期に、1⑸の契約担当課に申請すること。
⑶ 企画提案の選定後、提案者と協議のうえ企画提案の内容に変更を加える場合、委託料の額を調整することがある。
⑷ 受託候補者が正当な理由なく契約を締結しないときは、その特定を取り消すとともに、次順位の者を受託候補者として特定し、見積書を徴取の上、随意契約する予定である。また、決定を取り消された者は、契約予定金額に対する入札保証金相当の損害賠償金(契約予定金額の100分の5)を支払うものとする。
9 その他
⑴ 本件業務の履行に当たっては、関係法令並びに広島市契約規則等の諸規程及び広島市委託契約約款等の規定を遵守しなければならない。
⑵ 企画提案及び契約手続等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑶ 公募型プロポーザル参加資格確認申請書がその提出期限までに到達しなかった場合は、企画提案書は提出できない。
⑷ 公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
⑸ 提出された公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び企画提案書等は返却しない。
⑹ 提出期限後における公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び企画提案書の差替及び再提出は認めない。公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び企画提案書について虚偽の記載をし、その他不正行為をした場合は、失格及び指名停止その他の措置を講ずることがある。
⑺ 提出された公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び企画提案書に係る内容は、受託候補者を特定する目的以外に、提出者に無断で使用しない。ただし、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第7条に基づき、開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて、開示請求者に開示する。
⑻ 公募型プロポーザルに参加しようとする者は、審査委員会の委員の選任後から本契約案件の受託候補者決定の公表までの間において、本契約案件に関して、直接、間接を問わず、自らを有利に、又は他者を不利にするように働きかけることを禁ずるものとし、この禁止事項に抵触したと認められる場合は、参加資格を失うことがある。
⑼ 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第1項から第5項までに規定する者に該当する事業者が、次に掲げる者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
ア 本市発注契約に係る下請契約等(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第1条の2第
3号に規定する下請契約等をいう。以下同じ。)の当事者
イ 本市発注契約に基づいて行われる資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者
なお、上記に掲げる事業者が本件業務を履行するための下請契約等の当事者又は資材、原材料等の売買その他の契約の当事者となっていた場合には、本件業務の契約を解除し、及び指名停止措置を行うことがある。
⑽ 本件業務の履行に当たり、広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに本市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。報告又は届出がない場合は、指名停止措置を行うことがある。
⑾ 別紙「平和大通りの利活用の推進に係るワークショップその他業務 基本仕様書」は、本業務の最低要求水準を示したものであり、企画提案書の内容については、全て契約書にその内容を記載(様式2を添付)し、履行検査に当たっては、同内容を満たしていることを確認する。
10 問合せ先
前記1⑸に同じ。