(8)電子契約書を保管管理するクラウドにおいて、セキュリティ対策が講じられていること。また、通信経路全般において SSL/TLS 等の暗号化がされていること。
xx市立会人型電子契約サービス提供業務仕様書
1 業務名
xx市立会人型電子契約サービス提供業務
2 目的
xx市が行う契約の締結において、クラウド上の電子契約サービス(以下「サービス」という。)を導入・利用することにより、xx市及び契約を行う相手方(以下「契約相手方」という。)双方の利便性の向上と業務の効率化を図る。
3 サービスの運用期間
(1)サービス導入支援業務
契約締結日から令和6年12月31日まで
(2)サービス提供業務
令和7年1月1日から令和9年12月31日まで
契約検査課での運用を令和7年1月1日から始め、令和7年度からはxx市全体での運用とする。令和7年度以降は予算の成立を条件とし、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合は契約を解除できることとする。
4 業務内容
(1)サービス導入支援業務
ア 契約締結後、直ちに契約検査課にサービスの詳細説明を行い、アカウントの作成や操作手順等使用方法が分かるマニュアル等の作成・提供を行うこと。また、改正が必要な例規等について洗い出し、提案等を行うこと。
イ 令和7年1月のサービスの運用開始時と同等の環境を事前に整備するとともに、本サービスの運用開始1か月前までに、サービスの利用をするために必要なデータ
(利用開始までの設定、利用者情報、業者情報等)の準備に関する説明を行うこと。ウ 本サービスの運用開始2か月前までに、xx市庁内向けと民間事業者向けに操作説明会を開催すること。なお、web 説明会やe ラーニング、動画の利用も可能とす
る。
(2)サービス提供業務
ア xx市及び契約相手方が合意した電子化した契約書(以下「電子契約書」という。)に、サービス提供事業者自身の電子署名及びタイムスタンプを付与することによりxx市及び契約相手方が電子証明書を取得することなく、クラウド上で契約を締結できる環境の提供及び保守対応を実施すること。
イ 電子契約書の保管管理を行い、xx市が求めるときはサービスを利用して締結した契約書の電子データ(以下「契約書データ」という。)を一括提供すること。
ウ 次の①及び②に掲げる場合には、事前にxx市に周知をした上で、クラウド上に保
存されているすべての契約書データをサービス提供事業者とxx市との間で合意した方法により返却すること。
① サービス運用期間終了後。ただし、令和9年度以降、本サービス提供事業者と同一のサービス提供事業者が同様のサービス提供業務を行うことについて、xx市と契約する場合はこの限りでない。
② サービス提供事業者とxx市との間の電子契約サービスの提供業務契約が解除された場合。
エ 毎月の利用実績を報告すること。
オ サービスに関する法令の改正等が生じた場合、契約関係法令等の調査(xx市が求める内容の調査報告)を行うこと。
(3)その他
上記(1)及び(2)に定めるもの以外で、新たにxx市から追加の対策を求めるものについては、適宜、両者で協議し決定すること。
5 業務の基本要件
(1)本サービスにおいて、契約締結業務及び契約書管理業務が完結できること。
(2)本サービスにおける電子署名が、電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年
法律第 102 号)第2条第1項に該当するものであること。
(3)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)上義務付けれらている建設工事請負契約に関する書面の交付を代替するサービスとして本サービスが建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 13 条の 4 第 2 項の技術的基準に適合していること。
(4)電子署名はタイムスタンプにより契約締結から最低 10 年有効性を検証できること。
(5)電子契約書に対し、サービス提供事業者自身の電子署名及びタイムスタンプを付与することにより、xx市及び契約相手方が電子証明書を取得することなくクラウド上で契約を締結できるなど、電子契約を行う上で必要とされる機能を提供できること。
(6)契約相手方の操作においては、本サービスのアカウント登録することなく契約締結に必要な操作が行えること。
(7)電子署名については、Adobe 社製の無償でダウンロードできる PDF 閲覧ソフトウェアである「Acrobat Reader」によって電子契約書 PDF ファイルを閲覧することにより検証を行うことができること。
(8)電子契約書を保管管理するクラウドにおいて、セキュリティ対策が講じられていること。また、通信経路全般において SSL/TLS 等の暗号化がされていること。
(9)地方自治体・官公庁に導入実績のある Web ブラウザで利用できるサービスとし、データセンターを活用したクラウド形態(SaaS)とすること。
(10)インターネット環境で使用できるサービスであること。また、総合行政ネットワーク
(LGWAN)環境で使用できるサービスを行うことができること。
(11)xx市がクラウドへ契約書をアップロードする際は、予め登録した承認者を経由しないとアップロードできない又は契約相手方への送信できない設定が可能であること。なお、その他方法で内部統制機能が設定可能な場合はこの限りではない。
(12)サービスを利用するユーザーの操作ログを記録し、管理者権限を持つユーザーが操作ログを閲覧できること。また、操作ログ・アクセスxxは1年以上保管すること。
(13)作業画面が整理されており、進捗状況が容易に確認できること。
(14)契約件名、契約業者名、契約締結日、契約担当所属等の属性により検索が容易にでき、一覧表示も可能なこと。
(15)本契約期間終了後においても、契約締結から 10 年間(格納されている契約書データの証明書の有効期間)は、契約書データを参照できる環境を保証すること。
(16)本契約期間中に認証方式や認証局の変更があった場合も、xx市の費用、作業負担なく継続的なサービスを提供すること。
6 運用に関する要件
(1)本サービスへのログイン時に ID 及びパスワードによる認証を行うことができ、利用者ごとに権限の設定が可能であること。
(2)xx市が権限の設定情報を登録及び修正できること。
(3)データのバックアップはサービス利用に制限のないよう取得すること。最低 1 日 1
回、7日間保持されること。
(4)メンテナンスなど、サービスの停止及び縮退が発生する場合は、予めxx市契約検査課に連絡した上で、日中の開庁時間帯は避けること。
7 保守に関する要件
(1)障害発生時及び情報漏えいインシデント発生時、影響が最小限で収まるよう適切なアドバイスやサポートを実施すること。
(2)障害発生時の連絡体制や対応マニュアルを整備し、障害発生時には速やかにxx市に報告するとともに、障害解消後に発生時からの対応状況をまとめた報告書をxx市へ提出すること。
(3)xx市の職員及び契約相手方の従業員等からの操作等に関する問い合わせ等(クラウド等の使用に必要な技術・知識を習得するための問合せを含む。)に対応した次の方法によるヘルプデスクを利用できること。
・チャットサポート対応
・電話対応
さらに、xx市の担当者が問合せを行う担当者を選任し、電話やメール等による対応を行うこと。問い合わせの対応は、少なくとも、平日(土・日曜日、祝日を除く)に受付可能なこと。
(4)本サービスの運用に関して、xx市の要望や相談に応じ、適宜サポートすること。
8 サービス提供環境に関する要件
使用時に問題なく動作する環境を提供すること。
【参考】想定契約件数(当初契約ベース)令和6年度(1 月~3 月) 100件
令和7年度(4 月~3 月) 2,000件令和8年度(4 月~3 月) 2,000件令和9年度(4 月~12 月)1,500件
9 セキュリティに関する要件
(1)本サービスを提供する施設等は、国内に所在地を置き、必要なセキュリティ及び災害対策等の措置がとられていること。
(2)情報漏えい及び不法侵入等の対策が施されており、常に最新の状態を保持すること。
(3)情報セキュリティ管理・運用の基準となる、ISO/IEC27017 によるクラウドサービス分野における ISMS 認証取得、ISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)クラウドサービスリストへの登録、日本セキュリティ監査協会のクラウド情報セキュリティ監査による認定、SOC2 報告書(Service Organization Control Report)の取得のいずれかにより、サービス及びサービス提供者の信頼性が確認できること。
(4)情報を取り扱うデータセンターは日本国内とし、日本国内の裁判所を合意管轄裁判所と規定する。
(5)クラウドサービスの利用を通じてxx市が取り扱う情報について、クラウドサービス提供事業者はその目的以外に利用してはならない。
(6)別紙、「xx市立会人型電子契約サービス提供業務に関する個人情報取扱特記事項」及び「xx市立会人型電子契約サービス提供業務に関する情報セキュリティ関連特記事項」に従うこと。
10 その他留意事項
(1)本業務は、この仕様書に記載する範囲とする。ただし、仕様書に記載がない事項であっても、本サービスの導入及び利用にあたり、サービス提供事業者が「企画提案書」等により提案した事項及び社会通念に照らし、本業務の履行において必要不可欠と判断される事項については、本業務の範囲に含むものとし、本仕様書で特に負担者又は負担方法を定めている場合を除き、すべてサービス提供事業者の負担で実施するものとする。
(2)サービスが利用不能となり、回復する見込みがないとき、契約を解除してサービス事業者に損害を賠償させることができる。
(3)上記(1)の範囲を超えた仕様の追加や変更が生じた場合は、費用負担等も含め、xx市及びサービス提供事業者双方が協議の上、決定するものとする。
(4)クラウドサービス終了時には、サービス事業者はxx市に事前に告知し、クラウドサービスで取り扱った情報やアカウントなどの廃棄等も含めた移行計画書や終了計画書をxx市と合意の上、作成する。