Contract
私は、表記保証会社(以下、「甲」とします。)の保証に基づき、株式会社xx銀行(以下、「乙」とします。)と表記当座貸越契約にかかる取引(以下、「カードローン取引」とします。)をすることについて、以下の各条項をカードローン取引の内容とすることに合意します。
第1条(契約の成立)
本契約は、借主からの申込を乙が承諾する旨を通知した後に、乙所定の手続きが完了した時に成立します。
第2条(当座貸越を受けられる期間)
1. 当座貸越を受けられる期間
(1) 借主が本契約に基づき、カードローン取引に用いるカード(以下、「ローンカード」とします。)を使用する等して当座貸越を受けられる期間(以下、「カードローン期間」とします。)は、契約成立日(乙が本契約を承認し、かつ当座貸越取引口座を開設したときに本契約は成立するものとします。)から、「表記カードローン内容」に記載した期間の最終日が属する月の末日(休日の場合、その翌営業日)までとします。但し、末日の前営業日までに乙から借主に期間の延長をしない旨の申出がない場合には、カードローン期間は更に同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
(2)借主が満 65 歳に達したとき、当座貸越契約はカードローン期間の満了日の翌日に借入元本が確定します。元本が完済するまで、カードローン期間は更新されます。
(2) 借主に相続が発生した場合、1項の規定にかかわらず当座貸越契約は直ちに借入元本が確定します。なお、借主の相続人等がローンカードまたはキャッシュカードを使用した新たな当座貸越を受けることはできません。
(3) 借主が本債務を完済した日より 10 年以上新たな借入をしなかったとき、カードローン期間は延長することなく終了するものとします。ただし、借主からの書面による申出により乙が認めた場合はこの限りではありません。「本債務」とは借主が本契約にもとづいて乙に対して負担する一切の債務をいいます。
2. 乙からの申出による期間を延長しないときの対応
乙から借主に前項によりカードローン期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次の通りとします。
(1).借主は直ちにローンカードを乙に返却し、カードローン期間満了日の翌日以降、新たな当座貸越を受けることはできません。
(2).借主は、貸越元利金を本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は終了するものとします。
(3).カードローン期間の満了日に貸越元利金がない場合は、カードローン期間の満了の翌日に本契約は異議なく終了するものとします。
第3条(取引方法)
1.本契約によるカードローン取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出、あるいは引受けは行わないものとします。
2.借主は別に定める場合を除き、ローンカードを使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機(現金自動預金支払機を含みます。)の取扱いについては、別に定める「しみず≪カード規定集
≫」によります。
4.借主は、本契約の継続中は、取引店以外の店舗で重ねてカードローン取引契約をすることはできません。
5.借主は、第6条の約定返済のため、乙所定の方法による届出により返済用普通(総合)預金口座(以下、「返済預金口座」とします。)を指定し、その口座に毎月の返済日までに返済金相当額を預入します。この場合、証券類で乙が受入れた金額は決済されるまでは返済に充当できないものとします。
第4条(貸越極度額)
1. 貸越極度額は、表記「カードローン内容」に記載したとおりとします。なお、乙がやむを得ないと認め、極度額を超えて私に当座貸越を行った場合も、本契約の条項が適用されるものとします。
2. 乙は前項の貸越極度額を変更することができます。その場合、借主に対する乙所定の方法による通知によります。
第5条(利息・損害金)
1. 貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を任意として、表記「カードローン内容」に記載された乙所定の利率によって計算のうえ、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
2. 表記カードローン取引の種類が「しみずトクトクカードローン」である場合について、表記「カードローン内容」に記載した利率(保証料を含む)は乙の長期貸出最優遇金利(乙の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)以下、「基準金利」とする)を基準として変動するものとします。利率変更の効力は基準金利が変動した月の翌月 1 日より生じるものとし利率の変動幅は基準金利の変動幅と同幅で引上げまたは引き下げられるものとします。但し、1か月に2回以上基準金利が変動したときは各変動幅を合算して変更されるものとします。金融情勢の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、一般に認められる金利を基準金利にするものとします。
3. 乙に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、支払うべき金額に対し、表記「カードローン内容」に記載した損害率の割合とします。
4. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、第 21 条に定めるところに従い、乙は利率・損害金を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第6条(約定返済)
1. 借主は、毎月 10 日(休日の場合翌営業日)に、表記「カードローン内容」に記載した約定返済額を指定の返済預金口座から
自動引き落としにより返済します。ただし、第4条第2項により貸越極度額を変更した時は、貸越極度額に応じた約定返済額を返済します。
2. 前月末日の貸越残高が約定返済額に満たない場合は、その金額を約定返済額とします。但し、当月返済日の貸越残高が前月末日現在の貸越残高より少ない場合には、その金額を約定返済額とします。
第7条(自動引落し)
第6条による約定返済は自動引落xx方法によるものとし、乙は返済日に通帳及び払戻請求書なしで引落xx上、返済に充てるものとします。また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも乙は同様の処理ができるものとします。
第8条(随時返済)
1. 第6条による約定返済の他、借主は随時に貸越残高に対して任意の金額を返済できるものとします。
2. 前項の随時返済は第7条の自動引落しによらず、借主が直接店頭に申込むか、現金自動預金支払機を使用する方法により行います。
第9条(諸費用等の返済口座からの自動引落し)
本契約の締結に際し、借主が負担すべき印紙税ほか諸費用については、契約締結時に返済預金口座から通帳および払戻請求書なしで引落xx上、支払に充てることができるものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知・催告等がなくとも本契約による債務について当然に期限の利益を失い、直ちに返済します。なお、この場合、乙からの通知なしに直ちに本契約を解約されても異議ありません。
(1) 第6条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日に至るも返済しなかったとき。但し、表記カードローン内容取引の種類が「しみずスピードカードローン」の場合に限っては翌月の返済日前日に至るも返済しなかったときとします。
(2) 甲からの保証取消があったとき。
(3) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 手形取引交換所の取引停止処分を受けたとき
(5) 預金、定期積金、その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令通知が発送されたとき。
(6) 住所変更手続を怠る等、借主が責任を負わなければならない事由によって、借主の所在が明らかでなくなったことを乙が知ったとき。
2. 次の場合には、乙からの請求によって本契約による債務の期限の利益を失い、直ちに返済するものとします。なお、この場合、乙からの通知によって本契約を解約されても異議を述べないこととします。
(1) 借主が、乙に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2) 借主が、乙との取引約定の一つでも違反したとき。
(3) 本契約によるカードローン取引に関し、借主が乙に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 前各号の他、乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの不当に関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は乙からの請求があり次第、乙に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、乙に何らの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 第3項の規定の適用により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第12条(解約・中止)
1. 前条第3項に規定する場合、乙は、同項に規定する請求の他、いつでも貸越を中止し、本契約を解約することができるものとします。
2. 借主はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、借主より乙所定の方法により乙に通知するものとします。
3. 前2項により本契約が解約された場合、借主は直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を返済します。
第13条(差引計算)
1. 本契約による乙に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金、定期積金、その他の債権とをその債権の期限に関わらず、いつでも乙は相殺できるものとします。
2. 前項の相殺できる場合には、乙は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わり諸預金の払戻しを受け、債務の返済に充当することができます。
3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は本契約の定めによるものとします。
第14条(借主による相殺)
1. 弁済期にある借主の預金その他乙に対する債権と、本契約による借主の債務とを借主は相殺することができます。
2. 前項により借主が相殺する場合には相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押捺して直ちに乙に提出するものとします。
3. 第1項により借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は本契約の定めによるものとします。
第15条(充当の指定)
1. 返済または第13条による差引計算の場合、借主の乙に対する全ての債務を消滅させるに足らないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べないものとします。
2. 前条により借主が相殺する場合、借主の乙に対する全ての債務を消滅させるに足らないときは、借主の指定する順序により充当することができます。
3. 借主が前項による指定をしなかったときは乙が適当と認める順序、方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べないものとします。
4. 第2項の指定によって乙が充当する場合には、借主の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、乙はその順序、方法を指定することができます。
第16条(代位弁済)
借主が期限の利益を喪失した場合その他借主の弁済期が到来した場合、乙が甲より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。
第17条(危険負担・免責条項等)
(1) 借主が乙に差し入れた本契約および債務に関する証書等が、事故、災害、やむを得ない事情により紛失、滅失、または損傷した場合には、乙の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、乙から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れるものとします。
(2) 乙に提出した書類に押捺された印影(または暗証番号その他の認証情報)を借主の届けた印鑑(または暗証番号その他の認証情報)に相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印鑑等について偽造、変造、盗用等があっても、そのために生じた損害については借主の負担とします。
(3) 借主に対する権利の行使、保全に要した乙の費用は、借主の負担とします。
第18条(届出事項)
1. 借主は氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他届出事項に変更があったときは、ただちに乙所定の方法にて届け出るものとします。
2. 借主の届出のあった氏名、住所に宛てて乙が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(報告及び調査)
1. 借主は、財産、債務、経営、業況、収入の他この取引による貸越金の使途等について乙から請求があったときは、直ちに乙に報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2. 借主は、その財産、債務、経営、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れのあるときは、乙から請求がなくても直ちに報告します。
第20条(ダイレクトバンキングサービスの利用)
借主は、乙との取引において「しみずダイレクトバンキングサービス」の契約がある場合は、本申込によるカードローン口座を
「しみずダイレクトバンキングサービス」の追加利用口座として登録することに同意します。
第21条(規定の変更および告知方法)
1. 本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
2. 前項による本規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第22条(準拠法、管轄裁判所の合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とします。
2. 本カードローン取引に関して紛争が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、借主は乙の本店または取引店の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。
第23条(譲渡・質入・貸与の禁止)
ローンカード及び借入金明細表は譲渡、質入または貸与することができません。
第24条(住民票の取得・利用)
借主は、本カードローン取引の申込に係る審査のため、または債権管理のために乙が必要と認めた場合には、借主の住民票を乙が取得し利用することに同意するものとします。なお、借主は乙が住民票取得に際し、借主との契約書の写し、乙の債権状況を証する資料、その他住民票交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議を述べないものとします。
第25条(個人情報の取扱いにかかる同意)
1. 借主の個人情報の取扱いにかかる同意については、乙が別途定める「個人情報の取扱いにかかる同意書」及びその各条項によるものとします。
2. 借主は、保証人(私の委託を受けない保証人を含みます。)から銀行に対して、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務者の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があったときは、借主は乙が当該情報を保証人に提供することに同意するものとします。
第26条(xx後見人の届出)
1. 私は、家庭裁判所の審判により、私につき補助・保佐・後見が開始された場合、または私の補助人・保佐人・後見人につき補助・xx・後見の審判が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により提出します。
2. 私は、家庭裁判所の審判により、私につき任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
3. 私は、借主につきすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に届出します。
4. 私は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出します。
5. 前 4 項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。