ロ 別表第2に掲げる対象契約に係るもの 100分の100(ただし、非延払部分(代金等の額のうち、OECD 輸出信用アレンジメントの輸出信用の元本及び当該元本に 付随する金利の額以外の部分をいう。以下同じ。)については、輸出者等が100分の100を希望した場合を除き、100分の97.5)