ロ 別表第2に掲げる対象契約に係るもの 100分の100(ただし、非延払部分(代金等の額のうち、OECD 輸出信用アレンジメントの輸出信用の元本及び当該元本に 付随する金利の額以外の部分をいう。以下同じ。)については、輸出者等が100分の100を希望した場合を除き、100分の97.5)
令和6年4月1日
日本船舶輸出組合
6.貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)の保険契約の保険料の納入に関する規約 57
7.貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)の保険契約の保険料の納入に関する特約書 61
10.貿易代金貸付(貸付金債権等)保険外貨建対応方式特約書 73
11.貿易代金貸付(保証債務)保険外貨建対応方式特約書 74
規程 別表第4 147
規程 別表第5 149
規程 別表第6 153
(目 的)
第1条 この規約は、定款第9条第1項第2号(事業)の規定により、本組合員のために行う貿易一般保険包括保険(船舶)(以下「包括保険」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(xx対象)
第2条 この規約においてxxの対象となるものは、別表第1に掲げる契約(以下「対象契約」という。)とする。
(包括保険特約の締結)
第3条 本組合は、この規約に基づいて包括保険を利用する組合員のために貿易一般保険包括保険(船舶)特約書(以下「特約書」という。)を株式会社日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)との間に締結する。
2 組合は、前項の特約に基づき、日本貿易保険との間で保険契約を締結する場合において、希望する組合員のために、日本貿易保険が定める貿易一般保険(外貨建対応方式)特約書
(平成 29 年 4 月 1 日 17-制度-00059)(以下「外貨建特約書」という。)を付して締結することができる。
(保険契約者及び被保険者)
第4条 前条の特約書による保険契約者(保険申込人と同じ)は本組合とし、被保険者は包括保険を利用する組合員とする。
(贈賄行為に関与しない旨の宣誓書の提出)
第5条 組合員は、不正競争防止法(平成5年法律第47号)及び刑法(明治40年法律第45号)の規程に違反する贈賄行為にかかわっていないこと及び今後ともかかわらない旨の日本貿易保険に対する宣誓書を提出しなければならない。
(保険価額及び保険金額)
第6条 保険価額は、次の各号のとおりとする。
一 貿易一般保険約款(以下「約款」という。)第3条第1号のてん補危険に係る保険契約に
あっては、対象契約に基づく輸出貨物及び仲介貿易貨物(二以上の時期に分割して輸出、販売もしくは賃貸すべきときは、一の時期において輸出、販売もしくは賃貸すべき当該輸出貨物及び仲介貿易貨物の部分)の額とする。
二 約款第3条第2号又は第4号のてん補危険に係る保険契約にあっては、対象契約に基づ
く代金等(二以上の時期に分割して代金等の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金等の部分。以下同じ。)の額とする。ただし、組合が日本貿易保険との間で外貨建特約書を付して保険契約を締結する場合は、当該特約書の定めるところに従う。
2 約款第3条第1号のてん補危険に係る保険契約の保険金額は、前項第1号の額に次の割合を乗じて得た額とする。
一 次号に掲げる以外の対象契約に係るもの 100分の80
二 別表第4第1項、第2項1号又は第3項に係るもの 100分の80を上限として日本貿易保険が保険契約ごとに定める率
3 約款第3条第2号又は第4号のてん補危険に係る保険契約の保険金額は、第1項第2号の額に次の割合を乗じて得た額とする。
一 約款第4条第1号から第9号までのいずれかに該当する事由の場合には、次に掲げる割合
イ ロに掲げる以外の対象契約に係るもの 100分の97.5(ただし、輸出者等が希望した場合には、100分の100)
ロ 別表第2に掲げる対象契約に係るもの 100分の100(ただし、非延払部分(代金等の額のうち、OECD 輸出信用アレンジメントの輸出信用の元本及び当該元本に付随する金利の額以外の部分をいう。以下同じ。)については、輸出者等が100分の100を希望した場合を除き、100分の97.5)
二 約款第4条第12号又は第14号に該当する事由の場合には、次に掲げる割合イ ロ又はハに掲げる以外の対象契約に係るもの 100分の90
ロ 別表第2又は別表第3に掲げる対象契約に係るもの 100分の95(ただし、非延払部分については100分の90)
ハ 別表第2又は別表第3に掲げる対象契約のいずれにも該当しない2年以上案件(対象契約のうち、代金等の決済が決済起算点後2年以上にわたって行われるもの(代金等の 10%以内の金額をリテンションとして後払いする部分のみの決済が決済起算点から2年以上経過して行われるものを除く。)をいう。以下同じ。)の対象契約に係るもの 100
分の95を上限として日本貿易保険が定める率(ただし、非延払部分については100分の 90)
ニ 別表第4第1項、第2項第1号又は第3項に係るもの(別表第4第2項第2号において対象
契約の契約金額が10億円未満のものを除く。) 100分の90を上限として日本貿易保険が保険契約ごとに定める率
(保険料)
第7条 被保険者である組合員が納付すべき保険料の額は、対象契約ごとに、保険価額に日本貿易保険が定める貿易保険の保険料率等に関する規程(平成29年4月1日 17-制度
-00070)に従って算出された保険料率を乗じて得た金額とする。ただし、組合が日本貿易保険との間で外貨建特約書を付して保険契約を締結する場合は当該特約書の定めるところに従うものとする。
(包括保険xx申込等の組合に対する委任)
第8条 組合員は、自己を輸出者、仲介貿易者又は技術提供者(以下「輸出者等」という。)として締結した対象契約の包括保険(船舶)のxxに関するすべての行為を本組合に委任するものとする。
(包括保険xx申込及び変更の依頼)
第9条 組合員は、自己を輸出者等として対象契約を締結したときは、日本貿易保険が指定する者を相手方とする対象契約以外のもののすべてについて、それぞれ締結の都度、遅滞脱漏なく貿易一般保険包括保険(輸出契約・仲介貿易契約)申込依頼書(以下「包括保険申込依頼書」という。)により本組合に提出しなければならない。
2 組合員は、外貨建特約書を付してxxを希望する場合には、包括保険申込依頼書とともに外貨建特約申込書を提出しなければならない。
3 組合員は、前2項により報告された対象契約の内容について日本貿易保険が定める貿易一般保険包括保険(機械設備・鉄道システム・船舶:2年未満)手続細則(平成29年4月1日 17
-制度-00033)又は貿易一般保険包括保険(機械設備・鉄道システム・船舶:一般案件)手続細則(平成29年4月1日 17-制度-00034)に規定する重大な変更が生じたときは、遅滞脱漏なく対象契約変更報告書を本組合に提出しなければならない。
4 組合員は本条第1項、第2項及び第3項の報告をなすときは、その内容を証する書面の写1通を添付しなければならない。
(保険の申込及びその変更の通知)
第10条 本組合は前条第1項及び第2項の申込依頼書を受領したときは、遅滞なく当該対象契約について日本貿易保険に貿易一般保険包括保険(船舶)申込書により保険の申込をしなければならない。
2 本組合は前条第3項の報告を受領したときは、遅滞なく当該対象契約の変更事項について日本貿易保険に貿易一般保険包括保険(船舶)変更承認申請書により保険契約の変更を通知しなければならない。
(保険申込の引受並びに変更の承認)
第11条 本組合は前条第1項による保険の申込に対し日本貿易保険から引受の証として貿易一般保険包括保険(船舶)証券又は包括保険契約台帳(以下「保険証券等」という。)を受領したときは、遅滞なくその写1通を被保険者である組合員(以下「被保険者」という。)に送付する。
2 本組合は前条第2項による保険契約の変更通知に対し日本貿易保険からその承認を受けたときは、遅滞なくその写1通を被保険者に送付する。
3 組合は、特約により対象契約の保険契約が締結されなかったとき、または変更申請が承認されなかったときは、当該輸出者である組合員にその旨書面をもって通知する。
(保険料の納付)
第12条 日本貿易保険に支払う保険料は、被保険者である組合員が本組合に納付しなければならない。
2 本組合は、毎月1日から末日までの間に保険契約が締結され、又内容変更が通知された対象契約に係る保険料に相当する金額を被保険者ごとに計算して請求するものとする。
3 前項により本組合から支払請求を受けた被保険者は当該月分の保険料に相当する金額を、本組合の指定する日までに、本組合の指定する銀行の口座に納付しなければならない。
4 本組合は、前項による保険料を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
(延滞金の納付)
第13条 前条第3項の納付期限までに保険料の納付をしない被保険者は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延納した金額に対し年10.95パーセントの割合により延滞金を本組合に納付しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によって保険料の納付を延納した場合は、本組合は、本規約による組合員としての権利を停止又は解除するほか、定款第22条(除名)又は第27条(過怠金)の規定による処分に付することができる。
(取扱手数料)
第14条 本組合は、被保険者から第9条第1項の申込をした対象契約の契約金額(延払のものについてはその金利を含む。)に100分の80を乗じて得た金額に次の率を乗じた金額の取扱
手数料を徴収する。ただし、円未満の端数は切捨てとする。
一 別表第1第2項第1号に掲げる貨物であって、本邦から輸出するものについては10万分の1.5。
二 別表第1第2項第1号に掲げる貨物であって前号以外のものについては10万分の15。三 別表第1第2項第2号及び第3号に掲げる貨物については10万分の15。
2 本組合は、前項の取扱手数料の支払請求を第11条第2項による保険料の支払請求と同時に行うものとする。
3 前項により本組合から支払請求を受けた被保険者は、第11条第3項による保険料の納付と同時に取扱手数料を本組合に納付しなければならない。
4 前項による取扱手数料を延納した被保険者に対しては第12条の規定を準用する。
(保険料の返還)
第15条 本組合は、日本貿易保険より特約書第9条による返還保険料を受領したときは、遅滞なく被保険者に当該返還保険料に相当する金額を返還する。
(報告書の送付)
第16条 被保険者は、約款の規定に基づき次に掲げる各号の1に該当する報告書等を日本貿易保険に提出したときは、その写を本組合に送付するものとする。
一 約款第14条に基づくxxx確定通知書。二 約款第16条に基づく事情発生通知。
三 約款第17条に基づく損失発生通知書及び危険発生通知書。四 約款第26条に基づく保険金請求書。
五 約款第28条に基づく損失発生確認申請書。
六 約款第34条に基づく回収義務の履行状況報告書及び回収金納付通知書。七 その他保険金の請求及び支払に関し日本貿易保険に提出した書類。
(組合脱退による権利義務の効力)
第17条 組合員は、本組合を脱退し又は包括保険の利用を停止した場合において、組合員であったとき又は包括保険を利用していたときにこの規約の規定により発生した権利義務を脱退後においても遂行しなければならない。
2 組合員であったとき又は包括保険を利用していたときに締結された対象契約は、その輸出者等が本組合を脱退し又は包括保険の利用を停止した後においても、組合員としてこの規約に基づいてxxしなければならない。ただし、内容変更等の通知については、輸出者等
が希望する場合にのみ行うものとする。
(被保険者の義務履行責任)
第18条 被保険者は、この規約、約款に規定されている義務を遂行しなければならない。
2 前項の義務の履行を怠ったことによって、本組合又は組合員に損失を与えたときは被保険者がその損失賠償の責めを負わなければならない。
(依頼書及び変更報告書の遅滞・脱漏)
第19条 被保険者である組合員が、故意又は過失によって包括保険申込依頼書及び変更報告書の提出を遅滞し、又は脱漏したときは、次の各号に応じた保険料の額を納付しなければならない。
一 包括保険申込依頼書及び変更報告書の提出を著しく遅滞し、又は脱漏したとき(日本貿易保険の調査、保険事故の発生により判明したものに限る。)は、当該保険料は第6条に定める保険料の2倍に相当する金額。
二 前号に掲げる以外の遅滞又は脱漏であって特約に定める場合は、当該期間における輸出者等に係る保険契約について第6条に定める保険料の2倍の範囲内において日本貿易保険が定めた数値(1を超える数値に限る。)を乗じて得た額。
(調査)
第20条 本組合は、日本貿易保険から特約書第9条の申込に関する事項、その他対象契約に対する保険契約に関する事項について調査、報告若しくは資料の提出を求められた場合には、組合員に対し必要な調査を要求することができる。
2 組合員は、前項に基づく調査の要求を受けた場合は、これに応じなければならない。
3 組合員は、日本貿易保険から対象契約に関する帳簿その他関係書類の閲覧の要求を受けた場合は、これに応じなければならない。
(組合員以外の輸出に対する利用供与)
第21条 この規約による包括保険については、定款第9条第2項の規定により、組合でない輸出者等に対し第9条第1項の申込をした対象契約の契約金額(延払のものについてはその金利を含む。)に100分の80を乗じて得た額の百円につき30銭の割合で取扱手数料を徴収してこれを利用させることができる。
2 前項の規定により本事業を利用したものは、爾後本規約による義務を負わなければならない。
1 次項に定める貨物(以下「対象貨物」という。)の輸出に係る輸出契約を含む一の契約であって、次のいずれかに該当する場合をいう。ただし、一の契約に技術提供契約が含まれる場合、当該技術提供契約に係る代金等の額が輸出契約に係る代金等の額を超えない場合に限る。また、対象貨物の代金等の額が輸出契約に係る代金等の額の二分の一以下であるときは、対象貨物に係る部分のみに限る。
x xの契約において輸出契約に係る代金等の額が仲介貿易契約に係る代金等の額と同額かこれを超える場合であって(1の契約に仲介貿易契約が含まれない場合もこれに当たる。)1の契約の契約金額(対象貨物の代金等の額が輸出契約に係る代金等の額の二分の一以下であるときは、輸出契約のうち対象貨物の代金等の額)が次項第1号に掲げる貨物については5千万円以上のもの、又同項第2号及び第3号に掲げる貨物については1千万円以上のもの。
二 一の契約において仲介貿易契約に係る代金等の額が輸出契約に係る代金等の額を超える場合であって、輸出契約のうち対象貨物の代金等の額が次項第1号に掲げる貨物については5千万円以上のもの、また次項第2号及び第3号に掲げる貨物については1千万円以上のもの。
2 前項の対象貨物は以下に該当する輸出貨物をいう。
x xxし、又は改造する船舶(木造及び木皮の船舶を除く。)。二 附表に掲げる舶用の機関、部品並びに附属品。
三 その他の貨物(1の輸出契約において、前各号に掲げる貨物と複合している場合であって、本号の貨物の代金等の額が輸出契約に係る代金等の額の2分の1未満のものに限る。)。
附 x
xx機関(15 馬力以下のものを除く。) | ラダー | ハッチカバー |
蒸気タービン機関 | ラダーストック | ボートダビット |
ガスタービン機関 | スタビライザー | アンカー |
クランク軸 | サイドスラスター | アンカーチェーン |
中間軸 | 信号器具 | フェンダー |
プロペラ | 救命器具 | |
プロペラ軸 | かじ取り装置 | |
スタンフレーム | 帆(布製を除く) |
2 年以上案件であって、相手国政府若しくは中央銀行が発行する無条件かつ取り消すことができない支払保証が付されているもの又は相手国政府若しくは中央銀行を代金等の支払人とするもの。
次に掲げる対象契約
1 2 年以上案件であって、一流銀行が発行する無条件かつ取り消すことができない支払保証が付されているもので、日本貿易保険が認めたもの。
2 2 年以上案件であって、次に掲げる要件をいずれも満たすもので日本貿易保険が認めたもの。
一 当該船舶の用船契約における用船料譲渡契約が締結され、代金等の全部又は一部
が当該用船料によって支払われること(代金等の一部の場合、残額の部分が別表第 2 又は前項に該当するものに限る。)
二 用船契約において用船料を支払う者に十分な信用力があること。三 当該用船料の譲渡契約が確実に履行できるものであること。
3 2 年以上案件であって、代金等(金利を除く。)の額の 100 分の 50 以内の決済が当該
船舶(次に掲げる要件をいずれも満たす船舶に限る。)上の第 1 順位優先抵当権によって担保され、かつ、その実行について不当な制約がないと認められる場合であって、代金等の残額の部分が別表第 2、第 1 項又は前項に該当するもの。
一 英国、バミューダ島、ギリシャ、デンマーク、ノルウエー、パナマ、リベリア、
ドイツ、スウェーデン、オランダ、チリ、バハマ、フランス、ニューカレドニア、ポーランド、シンガポール、オーストラリア又はブラジルを船籍国とするもの
二 貨物船、ばら積船、油送船、鉱石船等のxx用商船
組合員が希望し日本貿易保険が認める次に掲げる対象契約
1 対象契約の相手方が保険契約の申込み時において名簿上 GS 格、GA 格、GE 格、EE 格又は EA 格に格付けされており、当該対象契約の契約金額が 500 億円を超えるもの
2 対象契約の相手方が保険契約の申込み時において名簿上 EM 格又は EF 格に格付けされているもの
一 当該対象契約の契約金額が 500 億円を超えるもの
二 当該対象契約の契約金額が 500 億円以下であるもの(ILC により代金等が決済される場合を除く。)
3 対象契約の相手方が保険契約の申込み時において名簿上名簿区分P であり、当該対象契約の契約金額が 10 億円以上のもの(契約金額が 500 億円以下であるものについてILC により代金等が決済される場合を除く。)
x x
1.この規約を変更又は廃止しようとするときは、総会の議決による。
2.この規約による細目については、理事会の定めるところによる。
3.本組合はこの規約により知り得た組合員の業務上の機密事項をすべて保持する義務を負う。
4.この規約は、昭和42年4月1日から施行する。
この規約の変更は、昭和48年4月1日から施行する。この規約の変更は、昭和48年10月1日から施行する。この規約の変更は、昭和50年4月1日から施行する。この規約の変更は、昭和50年10月1日から施行する。この規約の変更は、昭和55年3月10日から施行する。この規約の変更は、昭和56年12月1日から施行する。この規約の変更は、昭和58年4月1日から施行する。この規約の変更は、昭和58年12月1日から施行する。この規約の変更は、昭和60年1月1日から施行する。この規約の変更は、昭和61年5月27日から施行する。この規約の変更は、昭和62年10月1日から施行する。この規約の変更は、平成元年4月1日から施行する。この規約の変更は、平成2年4月2日から施行する。この規約の変更は、平成4年4月1日から施行する。この規約の変更は、平成4年10月1日から施行する。この規約の変更は、平成11年4月1日から施行する。この規約の変更は、平成11年12月1日から施行する。この規約の変更は、平成13年4月1日から施行する。
この規約の変更は、平成14年4月1日以降に保険契約の申し込まれる輸出契約等について適用する。
この規約の変更は、平成 14 年 11 月1日から施行する。
この規約の変更は、平成 15 年 11 月 1 日から施行する。
この規約の変更は、平成 16 年 10 月 1 日から施行する。
この規約の変更は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
この規約の変更は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
この規約の変更は、平成 19 年 5 月 22 日から施行する。
この規約の変更は、平成 21 年 5 月 21 日から施行する。
この規約の変更は、平成 26 年 10 月 1 日から施行する。
この規約の変更は、平成 28 年 5 月 26 日から施行する。
この規約の変更は、平成 29 年 5 月 25 日から施行する。
この規約の変更は、令和元年 5 月 23 日から施行する。
この規約の変更は、令和 2 年 5 月 28 日から施行する。
貿易一般保険包括保険(船舶)特約書
2024年4月1日
日本船舶輸出組合
貿易一般保険包括保険(船舶)特約書
日本船舶輸出組合(以下「組合」という。)と株式会社日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)との間に貿易一般保険包括保険(船舶)の特約書を次のとおり締結するものとする。
(付保対象等)
第1条 組合は、貿易一般保険約款( 平成29年4月1日 17‐制度‐00001。以下「約款」という。)及びこの特約書の定めるところに従い、附帯別表第1記載の輸出者、仲介貿易者又は技術提供者(以下「輸出者等」という。)のために、輸出者等が2024年4月1日から2025年3月31日までの期間(以下「特約期間」という。)に締結した附帯別表第2に掲げる契約(以下「対象契約」と総称する。)のすべてについて、それぞれ締結後、原則として対象契約の締結の日の属する月の翌月の末日までに日本貿易保険に対して保険契約の申込みをし、日本貿易保険は当該申込みに基づいて保険契約が締結された対象契約について輸出者等の受ける損失をてん補する責めに任ずる。
ただし、組合と日本貿易保険との間で締結する保険契約について、貿易一般保険( 外貨建対応方式)特約書( 平成29年4月1日 17‐制度‐00059。以下「外貨建特約書」という。)が付された場合は、日本貿易保険は、約款、この特約書及び外貨建特約書の定めるところに従い、てん補する責めに任ずる。
2 前項に規定する対象契約に該当しないものについては、仮に保険契約の申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
3 第1項の規定にかかわらず、対象契約が附帯別表第6第2項、第3項又は第4項に該当する場合は、組合は、保険契約の申込みを要しない。ただし、当該対象契約について輸出者等が保険契約の締結を希望する場合は、この限りでない。
(相手方の登録)
第2条 輸出者等は、対象契約の相手方(対象契約の締結の相手方と当該対象契約に係る代金、賃貸料又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価(以下「代金等」という。)の支払人が異なる場合には、当該相手方及び当該支払人。ただし、便宜置籍国等に船舶を輸出する契約の場合にあっては、当該支払人には当該対象契約に係る代金支払の実質的保証人を含むものとする。以下同じ。)について海外商社名簿について(平成29年4月1日 17‐制度‐00074)に従い保険契約の申込みの前までに海外商社名簿(以下
「名簿」という。)へ登録しなければならない。
(贈賄行為に関与しない旨の輸出者等の宣誓)
第3条 組合は、輸出者等に対して、不正競争防止法(平成5年法律第47号)及び刑法(明治40年法律第45号)の規定に違反する贈賄行為にかかわっていないこと及び今後ともかかわらないことを日本貿易保険に対して誓約させなければならない。
(てん補範囲等)
第4条 日本貿易保険は、第1条の規定により保険契約の申込みがなされた対象契約については、申込後遅滞なく、約款第3条第1号、第2号及び第4号のてん補危険について保険契約を締結するものとする。ただし、日本貿易保険は、附帯別表第3に掲げる対象契約については、保険契約の締結を制限することができる。
2 日本貿易保険は、前項に基づく保険契約の締結から損失発生までのいずれかの時点において、対象契約の相手方(対象契約の締結の相手方と当該対象契約に係る代金等の支払人が異なる場合には、いずれかのもの。以下この項及び次項において同じ。)が次の各
号のいずれかに該当する場合には、約款第4条第11号から第14号までのいずれかに該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。ただし、当該損失についてのてん補を輸出者等が希望し、日本貿易保険がこれを認めた場合はこの限りでない。
一 輸出者等の本店又は支店(輸出者等が支店の場合、他の支店を含む。)
二 輸出者等と特定の資本関係があるものとして、次のいずれかに該当する海外商社 イ 輸出者等の親会社又は子会社(「親会社」とは、他の法人の総株主、総社員又はそ
の他の構成員の議決権( 以下「議決権」という。)の過半数を保有する法人をいう。
「子会社」とは、親会社に議決権の過半数を保有される法人をいう。他の法人の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会社が保有するときは、当該議決権の過半数を保有される法人は親会社の子会社とみなす。以下同じ。)
ロ 輸出者等の直接親会社の直接子会社(「直接親会社」とは、親会社のうち、イにより親会社とみなされる以外の親会社をいう。「直接子会社」とは、子会社のうち、イにより子会社とみなされる以外の子会社をいう。以下同じ。)
ハ 議決権の過半数を輸出者等、輸出者等の直接親会社又は輸出者等の直接子会社のうちいずれか2者以上が保有する法人(イ及びロに該当する法人を除く。)
ニ イ、ロ及びハに該当する法人の支店
三 輸出者等と特定の人的関係があるものとして、次のいずれかに該当する海外商社 イ 輸出者等が取締役等(「取締役等」とは、派遣先において代表権を有することとな
る者、取締役の職に就く者その他経営の基本的方針の決定に参加することとなる者をいう。以下同じ。)を派遣する法人若しくは当該法人が取締役等を派遣する法人又は輸出者等に取締役等を派遣する法人若しくは当該法人に取締役等を派遣する法人
ロ 輸出者等が取締役等を派遣する法人の直接子会社又は輸出者等に取締役等を派遣する法人の直接親会社若しくは直接子会社
ハ 輸出者等の直接親会社が取締役等を派遣する法人、輸出者等の直接親会社に取締役等を派遣する法人又は輸出者等の直接子会社が取締役等を派遣する法人
ニ イ、ロ及びハに該当する法人の支店
四 その他前三号に掲げるものと実質的に同視できるものとして、日本貿易保険が特に認めた海外商社
3 日本貿易保険は、前項に掲げる場合のほか、対象契約の相手方が第1号に該当する場 合には約款第3条第1号のてん補危険について約款第4条第11号に該当する事由により 生じた損失を、第2号に該当する場合には約款第3条第1号のてん補危険について約款 第4条第12号及び第13号に該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。一 対象契約の相手方が、保険契約の申込時において名簿上GS格、GA格又はGE格
以外に格付けされている場合(貿易一般保険包括保険(2年未満案件) の引受基準について(平成29年4月1日 17‐制度‐00079)別紙3政府開発援助契約等(以下「政府開発援助契約等」という。)のうち1 .(1)及び2.に該当するもの(決済方法のいかんを問わない。以下「円借款等」という。)に係る対象契約であって、当該対象契約の相手方が、保険契約の申込時において事故管理区分B以外に格付けされている場合を除く。)
二 対象契約の相手方が、保険契約の申込時において名簿上名簿区分P又は事故管理区分Rの場合
4 日本貿易保険は、第2項に掲げる場合のほか、代金等の決済が起算点(OECD輸出信用アレンジメントに定める起算点をいう。以下同じ。)後2年未満に行われる対象契約
にあっては、対象契約の相手方(対象契約の締結の相手方と当該対象契約に係る代金等の支払人が異なる場合には、当該支払人。以下同じ。)が保険契約の申込時において名簿上EM格、EF格若しくはEC格に格付けされている場合又は名簿区分P若しくは事故管理区分Rの場合には、約款第3条第2号又は第4号のてん補危険について約款第4条第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。
5 第3項第2号及び前項の規定にかかわらず、取消不能信用状(保険契約の申込時において名簿上GS格、GA格、GE格又はSA格に格付けされている銀行が発行するものに限る。以下「ILC 」という。)により代金等が決済される場合又は円借款等(借款等であって政府開発援助契約等に該当するものを含む。以下同じ。)により代金等が決済される場合には、当該ILC取得後又は円借款等の契約の締結後、日本貿易保険は、約款第4条第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任ずる。
6 第3項第1号及び前2項の規定にかかわらず、代金等の決済が起算点後2年未満に行われる対象契約であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、日本貿易保険は、当該各号に規定する損失についてのてん補を輸出者等が希望し、日本貿易保険がこれを認めた場合に限りてん補する責めに任ずる。
一 対象契約の相手方が保険契約の申込み時において名簿上GS格、GA格、GE格、 EE格又はEA格に格付けされており、当該対象契約の契約金額が500億円を超える場合 約款第3条第1号のてん補危険について約款第4条第11号から第13号までのいずれかに該当する事由により生じた損失又は約款第3条第2号若しくは第4号のてん補危険について約款第4条第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により生じた損失
二 対象契約の相手方が保険契約の申込み時において名簿上EM格又はEF格に格付けされている場合
イ 当該対象契約の契約金額が500億円を超える場合 約款第3条第1号のてん補危険について約款第4条第12号若しくは第13号に該当する事由により生じた損失又は約款第3条第2 号若しくは第4号のてん補危険について約款第4 条第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により生じた損失
ロ 当該対象契約の契約金額が500億円以下である場合(ILCにより代金等が決済される場合を除く。) 約款第3条第2号又は第4号のてん補危険について約款第
4条第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により生じた損失
三 対象契約の相手方が保険契約の申込み時において名簿上名簿区分Pであり、当該対象契約の契約金額が10億円以上である場合(契約金額が500億円以下であるものについてILCにより代金等が決済される場合を除く。) 約款第3条第1号のてん補危険について約款第4条第12号若しくは第13号に該当する事由により生じた損失又は約款第3条第2号若しくは第4号のてん補危険について約款第4条第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により生じた損失
(保険価額及び保険金額)
第5条 保険価額は、次の各号のとおりとする。
一 約款第3条第1号のてん補危険に係る保険契約にあっては、対象契約に基づく輸出貨物及び仲介貿易貨物(二以上の時期に分割して輸出、販売又は賃貸すべきときは、各時期において輸出、販売又は賃貸すべき当該輸出貨物及び仲介貿易貨物)の額
二 約款第3条第2号又は第4号のてん補危険に係る保険契約にあっては、対象契約に
基づく代金等( 二以上の時期に分割して代金等の決済を受けるべきときは、各時期において決済を受けるべき当該代金等の部分。以下同じ。)の額
2 約款第3条第1号のてん補危険に係る保険契約の保険金額は、前項第1号の額に次の割合を乗じて得た額とする。
一 約款第4条第1号から第10号までのいずれかに該当する事由の場合には100分の80二 約款第4条第11号から第13号までのいずれかに該当する場合には、次に掲げる割合
イ ロに掲げる以外の対象契約に係るもの 100分の80
ロ 前条第6項第1号、第2号イ又は第3号に係るもの 100分の80を上限として日本貿易保険が保険契約ごとに定める率
3 約款第3条第2号又は第4号のてん補危険に係る保険契約の保険金額は、第1項第2 号の額に次の割合を乗じて得た額とする。
一 約款第4条第1号から第9号までのいずれかに該当する事由の場合には、次に掲げる割合
イ ロに掲げる以外の対象契約に係るもの 100分の97.5( ただし、輸出者等が希望した場合には、100分の100)
ロ 附帯別表第4に掲げる対象契約に係るもの 100分の100(ただし、非延払部分(代金等の額のうち、OECD輸出信用アレンジメントの輸出信用の元本及び当該元本に付随する金利の額以外の部分をいう。以下同じ。)については、輸出者等が100分の100を希望した場合を除き、100分の97.5)
二 約款第4条第12号から第14号までのいずれかに該当する事由の場合には、次に掲げる割合
イ ロ、ハ又はニに掲げる以外の対象契約に係るもの 100分の90
ロ 前条第6項各号に係るもの(同項第2号ロに係るものにあっては、対象契約の契約金額が10億円未満のものを除く。) 100分の90を上限として日本貿易保険が保険契約ごとに定める率
ハ 附帯別表第4又は附帯別表第5に掲げる対象契約に係るもの 100分の95( ただし、非延払部分については100分の90)
ニ 附帯別表第4又は附帯別表第5に掲げる対象契約のいずれにも該当しない2年以上案件(対象契約のうち、代金等の決済が決済起算点後2年以上にわたって行われるもの(代金等の10%以内の金額をリテンションとして後払いする部分のみの決済が起算点から2年以上経過して行われるものを除く。)をいう。以下同じ。)の対象契約に係るもの 100分の95を上限として日本貿易保険が保険契約ごとに定める率
(ただし、非延払部分については100分の90)
(対象契約の内容の変更等)
第6条 組合は、輸出者等が保険契約の締結がなされた対象契約に、貿易一般保険包括保険( 機械設備・鉄道システム・船舶: 特定2年未満案件)手続細則(平成29年4月1日 17‐制度‐00033)又は貿易一般保険包括保険(機械設備・鉄道システム・船舶:一般案件)手続細則(平成29年4 月1日 17‐制度‐00034)に規定する重大な内容変更等を行ったときは、約款第22条第1項の規定にかかわらず、当該重大な内容変更等のあった日の属する月の翌月の末日、かつ、内容変更等通知期限(約款第22条第1項に規定する内容変更等通知期限をいう。以下同じ。)までにその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
2 約款第22条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該重大な内容変更等を行った後の対象契約が附帯別表第6第1項又は第4項に該当する場合は、輸出者等は、約款第22条
3 第1項の規定にかかわらず、当該重大な内容変更等を行った後の対象契約が附帯別表第6第2項に該当する場合であって、保険契約の変更を希望するときは、輸出者等は、約款第22条第3項の規定に基づき、当該重大な内容変更等について日本貿易保険に対して事前の承認申請をしなければならない。ただし、当該重大な内容変更等が内容変更等通知期限の変更を伴わない範囲内での保険期間の延長のみに該当するときは、この限りでない。
4 前3項の規定にかかわらず、保険契約の締結がなされた対象契約が附帯別表第6第3 項に該当する場合は、対象契約に当該重大な内容変更等を行ったときにおいても、保険契約の変更を要しない。ただし、輸出者等が保険契約の変更を希望するときは、前3項の規定に従うものとする。
5 第1項及び第2項の規定に基づく輸出者等の日本貿易保険に対する書面での通知又は承認申請を要するもののうち、別に定める規定に基づき日本貿易保険が承認したものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、同各項の規定は適用しないものとする。
(保険料の額)
第7条 組合の納付すべき保険料の額は、保険契約を締結した対象契約ごとに、保険価額に貿易保険の保険料率等に関する規程(平成29年4月1日 17‐制度‐00070)に従って算出された保険料率を乗じて得た金額とする。
(保険料の納付)
第8条 組合は、毎月1日から末日までの間に、保険契約が締結された対象契約、重大な内容変更等の通知がなされた対象契約、代金等の全部又は一部について決済金額及び決済期限が確定した対象契約その他保険料を納付すべき義務の生じた対象契約に係る保険料の全額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。ただし、次条第1項に該当する場合はこの限りでない。
2 組合は、前項の規定により納付すべき保険料を日本貿易保険の指定する日までに納付しなかったときは、保険料及び当該保険料について日本貿易保険の指定する日の翌日から組合の納付すべき保険料が納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を請求書に従い日本貿易保険に納付しなければならない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、組合が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を保険料、延滞金の順に充当する。
(保険料の返還等)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は締結のときにさかのぼって効力を失うものとし、既に保険料が納付されていた場合は、日本貿易保険は、当該納付に係る保険料を返還する。
一 保険契約の申込み前に約款第4条各号のいずれかに該当する事由( 保険契約の申込みの当時保険契約者が存在することを知っていた事由を除く。)が生じた場合において、組合がその事実を知って遅滞なく書面で保険契約の解除を通知したとき。
2 日本貿易保険が概算により徴収した保険料の額が精算した保険料の額を超えるときは、その差額を返還する。ただし、約款第14条に規定する通知をした場合に限る。
3 日本貿易保険は、前2項に該当する場合を除き、保険契約が無効となった場合(保険契約者又は被保険者の責めに帰すべき事由による場合を除く。) には無効により日本貿易保険がてん補する責めに任じなくなった部分に相当する保険料を、失効又は解除となった場合(保険契約者又は被保険者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)には失効又は解除により日本貿易保険がてん補する責めに任じなくなった部分に相当する保険料を、対象契約に係る代金等の額が減額した場合には減額となった部分に相当する保険料を、保険期間が短縮した場合には保険期間の短縮となった部分に相当する保険料を返還する。
ただし、返還の対象となる保険料(加算される保険料がある場合には、返還される保険料と相殺された後の額とする。)が100,000円未満(平成16年9月30日以前に申込みがなされた案件については、30,000円未満)の場合には、保険料は返還しない。
4 誤記の修正を申請したことに伴う保険料の追徴又は返還については、訂正前の保険料の額と訂正後の保険料の額との差額が1,000円以上の場合には、当該差額を徴収し又は返還する。
5 日本貿易保険は、前各項に該当する場合のほか、保険契約の無効、失効若しくは解除の場合又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じなくなった場合においても保険料は返還しない。
(対象契約及び保険契約に関する調査)
第10条 組合は、日本貿易保険が第1条の申込みに関する事項その他対象契約に対する保険契約に関する事項について調査、報告又は資料の提出を求めた場合には、輸出者等に対し必要な調査を行い、その結果を集計して日本貿易保険に速やかに報告しなければならない。
2 日本貿易保険は、必要があると認めたときは、対象契約に関する輸出者等の帳簿その他の関係書類を閲覧することができる。
(保険金の返還等)
第11条 日本貿易保険は、組合が故意又は重大な過失によって、第1条の申込み、第6条第1項若しくは第2項の通知又は第8条第1項の保険料の納付を遅滞し、又は脱漏したときは、既に支払った保険金の全部若しくは一部に相当する金額を組合から返還させ、又は将来にわたってこの特約書を解除することができる。
2 輸出者等の故意又は過失によって組合が第1条の申込み又は第6条第1項若しくは第
2項の通知を著しく遅滞又は脱漏したとき(日本貿易保険の調査、保険事故の発生等により判明したものに限る。)は、当該案件に係る保険料は、第7 条の規定に基づく保険料の2倍に相当する金額とする。
3 日本貿易保険は、輸出者等の故意又は重大な過失によって組合が第1条の申込み又は第6条第1項若しくは第2項の通知を著しく遅滞し、又は脱漏したときは、当該輸出者等に係る保険契約について、期間を定めて第7条の規定に基づく保険料の2倍の範囲内において日本貿易保険が定めた数値(1を超える数値に限る。)を乗じて得た金額を当該
保険契約の保険料の金額とすることができる。
(保険契約の訂正等)
第12条 組合が保険契約の訂正を行った場合であっても、当該訂正の申請日以前に発生していた事由(約款第4条第14号の事由にあっては、履行遅滞の発生をいい、3月以上の期間の経過を要しない。)により生じた損失のうち、訂正事項に基づいて生じた損失については、日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
(特約書の終了)
第13条 輸出者等について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令に基づく制度上これに準ずる手続があったときは、第1条第1項に規定する特約期間にかかわらず、当該輸出者等を当事者とする対象契約に係る部分について、この特約書は失効する。
2 前項の規定による失効は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
3 輸出者等について、特約期間の満了その他の事由により当該輸出者等を当事者とする対象契約に係る部分について本特約書が終了した場合であっても、第1条第1項に規定する特約期間中に締結された対象契約については、第6条第1項及び第2項を除き、本特約書の定めに従うものとする。
4 本特約書に関し追加特約書がある場合、当該追加特約書についても前項の取扱いを適用する。
(特約書又は約款の改正)
第14条 第1条に規定する期間中に貿易保険法( 昭和25年法律第67号) 又はこれに基づく命令が改正されたときは、日本貿易保険は、その改正に従ってこの特約書又は約款を改正するものとする。
(特約書又は約款の改定の申込み等)
第15条 第1条に規定する期間中に外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)又はこれに基づく命令が改正されたときは、日本貿易保険は、この特約書又は約款の改定を申込むことができる。
2 日本貿易保険は、組合が前項の申込みに応じないときは、この特約書を解除することができる。
(外貨建特約書が付された場合の保険料の額)
第16条 組合と日本貿易保険との間で締結する保険契約について外貨建特約書が付された場合の保険料の額は、当該特約書の対象となる部分につき、第7条及び第9条の規定にかかわらず、組合及び日本貿易保険は外貨建特約書の定めるところに従うものとする。
(他の手続事項)
第17条 この特約書及び約款に規定するもののほか、保険契約に関する手続的な事項は日本貿易保険が定める。
上記のとおり特約書を締結した証拠として本書2通を作成し、当事者記名捺印の上、各自その1通を所持する。
2024年4月1日日本船舶輸出組合
理事長 宮永 俊一 印
株式会社日本貿易保険
代表取締役社長 黒田 篤郎 印
函 館 ど つ く 株 式 会 社 株 式 会 社 新 来 島 ど っ く日 立 造 船 株 式 会 社 株 式 会 社 新 来 島 サ ノ ヤ ス 造 船 今 治 造 船 株 式 会 社 株 式 会 社 新 来 島 豊 橋 造 船ジャパン マリンユナイテッド株式会社 住 友 重 機 械 工 業 株 式 会 社川 崎 重 工 業 株 式 会 社 常 石 造 船 株 式 会 社三 菱 重 工 業 株 式 会 社 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社
三菱重工マリンマシナリ株式会社 | J | F | E | 商 | 事 | 株 | 式 | 会 | 社 | ||||||
三 | 菱 | 造 | 船 | 株 | 式 | 会 社 | 兼 | 松 | 株 | 式 | 会 | 社 | |||
株 | 式 | 会 | 社 | 三 | 井 | E & S | 丸 | 紅 | 株 | 式 | 会 | 社 |
三 井 E & S 造 船 株 式 会 社 株 式 会 社 M I L N G カ ン パ ニ ー内 海 造 船 株 式 会 社 三 菱 商 事 株 式 会 社株 式 会 社 名 村 造 船 所 三 井 物 産 株 式 会 社
新 | 潟 | 造 | 船 | 株 | 式 | 会 | 社 | 双 | 日 | 株 | 式 | 会 | 社 |
尾 | 道 | 造 | 船 | 株 | 式 | 会 | 社 | 住 | 商 マ | リ ン | 株 | 式 会 | 社 |
株 | 式 | 会 | 社 大 | 島 | 造 | 船 | 所 | 住 | 友 商 | 事 | 株 | 式 会 | 社 |
佐 | 々 | 木 | 造 船 | 株 | 式 | 会 | 社 | 豊 | 田 通 | 商 | 株 | 式 会 | 社 |
1 次項に定める貨物( 以下「対象貨物」という。)の輸出に係る輸出契約を含む一の契約であって、次のいずれかに該当する場合をいう。ただし、一の契約に技術提供契約が含まれる場合、当該技術提供契約に係る代金等の額が輸出契約に係る代金等の額を超えない場合に限る。また、輸出契約のうち対象貨物の代金等の額が輸出契約に係る代金等の額の二分の一以下であるときは、対象貨物に係る部分のみに限る。
一 一の契約において輸出契約に係る代金等の額が仲介貿易契約に係る代金等の額と同額かこれを超える場合であって(一の契約に仲介貿易契約が含まれない場合もこれに当たる。)一の契約の契約金額(輸出契約のうち対象貨物の代金等の額が輸出契約に係る代金等の額の二分の一以下であるときは、対象貨物の代金等の額)が次項第1号に掲げる貨物については5,000万円以上のとき、また同項第2号及び第3号に掲げる貨物については1,000万円以上のとき
二 一の契約において仲介貿易契約に係る代金等の額が輸出契約に係る代金等の額を超える場合であって、輸出契約のうち対象貨物の代金等の額が次項第1号に掲げる貨物については5,000万円以上のとき、また同項第2号及び第3号に掲げる貨物については1,000万円以上のとき
2 前項の対象貨物は以下に該当する輸出貨物をいう。
一 附表1に掲げる新造、又は改造する船舶(木造及び木皮の船舶を除く。)二 附表2に掲げる舶用の機関、部品並びに付属品
三 その他の貨物(輸出契約において、前各号に掲げる貨物と複合している場合であって、本号の貨物の代金等の額が輸出契約に係る代金等の額の二分の一未満のものに限る。)
HSコード | 対象品目(9桁表示の部分のもの) | |
8901 | 客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船、はしけその他これらに | |
類する船舶(人員又は貨物の輸送用のものに限る。) | ||
890110 | 000 | 客船、遊覧船その他これらに類する船舶(主として人員輸送用 |
に設計したものに限る。)及びフェリーボート | ||
890120 | 000 | タンカー |
890130 | 000 | 冷蔵船及び冷凍船(第 8901.20 号のものを除く。) |
890190 | その他の貨物船及び貨客船 | |
100 | 新造のもの | |
900 | その他のもの | |
8902 | ||
890200 | 000 | 漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶 |
8903 | ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー | |
膨張式のボート(複合艇を含む。) | ||
890311 | 000 | 原動機を除いた自重が 100 キログラム以下のもの(原動機付 |
きのもの及び原動機を取り付けるように設計したものに限る | ||
。) | ||
890312 | 000 | 原動機を除いた自重が 100 キログラム以下のもの(原動機と |
ともに使用するように設計されていないものに限る。) | ||
890319 | 000 | その他のもの |
セールボート(補助原動機付きであるかないかを問わないもの | ||
とし、膨張式のものを除く。) | ||
890321 | 000 | 長さが 7.5 メートル以下のもの |
890322 | 000 | 長さが 7.5 メートルを超え 24 メートル以下のもの |
890323 | 000 | 長さが 24 メートルを超えるもの |
モーターボート(船外機付きのもの及び膨張式のものを除く。) | ||
890331 | 000 | 長さが 7.5 メートル以下のもの |
890332 | 000 | 長さが 7.5 メートルを超え 24 メートル以下のもの |
890333 | 000 | 長さが 24 メートルを超えるもの |
その他のもの | ||
890393 | 000 | 長さが 7.5 メートル以下のもの |
890399 | 000 | その他のもの |
8904 | ||
8904 | 000 | 曳航用又は押航用の船舶 |
8905 | 照明船、消防船、しゅんせつ船、クレーン船その他の船舶( 航行 | |
以外の機能を主とするものに限る。)、浮ドック及び浮遊式又は潜 | ||
水式の掘削用又は生産用のプラットホーム | ||
890510 | 000 | しゅんせつ船 |
890590 | 000 000 | 浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム その他のもの |
8906 890610 890690 | 000 000 | その他の船舶( 軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。)軍艦 その他のもの |
8907 890710 890790 | 000 000 | その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き桟橋、ブイ及び水路浮標) 膨張式いかだ その他のもの |
附表2
HSコード | 対象品目(9桁表示の部分のもの) | |
4016 401694 | 000 | その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。)防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。) 《船舶に装着するフェンダー》鉄鋼製の鎖及びその部分品 その他の鎖 《アンカーチェーン》 鉄鋼製のいかり及びその部分品 《アンカー》 その他の鉄鋼製品 鍛造又は型打ちをしたもの(更に加工したものを除く。)その他のもの 《スタンフレーム、ラダー、ラダーストック、ハッチカバー、帆( 布製を除く)》 蒸気タービン タービン(船舶推進用のものに限る。)部分品 《蒸気タービン機関/蒸気タービン機関の部分品》 ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関及びロータリーエンジンに限る。) 船舶推進用エンジン船外機 その他のもの 《内燃機関( 15 馬力以下のものを除く。)》 ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン) 船舶推進用エンジン船内外機関 その他のもの 出力が 300 馬力以下のもの 出力が 300 馬力を超え 3,000 馬力以下のもの 出力が 3,000 馬力を超えるもの 《内燃機関( 15 馬力以下のものを除く。)》 第 8407 項又は第 8408 項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品 ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用するもの 船舶推進用エンジンのものその他のもの 舶用推進用エンジンのもの 《内燃機関の部分品》 |
7315 731512 | 000 | |
7316 731600 | 000 | |
7326 732690 | 000 | |
8406 840610 840690 | 000 000 | |
8407 840721 840729 | 000 000 | |
8408 840810 | 100 910 920 930 | |
8409 840991 840999 | 200 200 |
対象品目(9桁表示の部分のもの) | ||
8411 841181 841182 841199 | 000 000 000 | ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービンその他のガスタービン 出力が 5,000 キロワット以下のもの 出力が 5,000 キロワットを超えるもの部分品 その他のもの 《ガスタービン機関/ガスタービン機関の部分品》 その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械( 例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー) その他の機械 《ボートダビット》 機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) その他の機械類その他のもの 《スタビライザー/かじ取り装置、サイドスラスター》 ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバータを含む。)、伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー( プーリーブロックを含む。)、クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。) 伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランク 《クランク軸、中間軸、プロペラ軸》 機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。) 船舶のプロペラ及びその羽根 《プロペラ》 電気式の照明用又は信号用の機器( 第 8539 項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。) その他の照明用又は可視信号用の機器 《信号器具》 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器( 第 8608 項のものを除く。) その他の機器 《信号器具》 客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船、はしけその他これらに類する船舶(人員又は貨物の輸送用のものに限る。) 客船、遊覧船その他これらに類する船舶( 主として人員輸送用に設計したものに限る。)及びフェリーボート 《救命器具》 |
8428 842890 | 000 | |
8479 847989 | ||
8483 848310 | 000 | |
8487 848710 | 000 | |
8512 851220 | 000 | |
8530 853080 | 000 | |
8901 890110 | 000 |
(注)《 》は本組合対象品目である。
次に掲げる対象契約
1 日本貿易保険が別に定める国又は地域を仕向地又は決済地とする対象契約
2 日本貿易保険が別に定める基準に適合しない輸出信用条件が定められている対象契約
3 代金等( 前受金を除く。)の決済について日本貿易保険が別に定める要件に適合する信用状等による保証がない対象契約
4 日本貿易保険が別に定める事業に係る対象契約
5 前各項に掲げるもののほか、取引上の危険が大であると認められる対象契約
2年以上案件であって、相手国政府若しくは中央銀行が発行する無条件かつ取り消すことができない支払保証が付されているもの又は相手国政府若しくは中央銀行を代金等の支払人とするもの
次に掲げる対象契約
1 2年以上案件であって、一流銀行が発行する無条件かつ取り消すことができない支払保証が付されているもので、日本貿易保険が認めたもの
2 2年以上案件であって、次に掲げる要件をいずれも満たすもので日本貿易保険が認めたもの
一 当該船舶の用船契約における用船料譲渡契約が締結され、代金等の全部又は一部が当該用船料によって支払われること( 代金等の一部の場合、残額の部分が附帯別表第
4又は前項に該当するものに限る。)
二 用船契約において用船料を支払う者に十分な信用力があること三 当該用船料の譲渡契約が確実に履行できるものであること
3 2年以上案件であって、代金等( 金利を除く。)の額の100分の50以内の決済が当該船舶(次に掲げる要件をいずれも満たす船舶に限る。)上の第1順位優先抵当権によって担保され、かつ、その実行について不当な制約がないと認められる場合であって、代金等の残額の部分が附帯別表第4、第1項又は前項に該当するもの
一 英国、バミューダ島、ギリシャ、デンマーク、ノルウェー、パナマ、リベリア、ドイツ、スウェーデン、オランダ、チリ、バハマ、フランス、ニューカレドニア、ポーランド、シンガポール、オーストラリア又はブラジルを船籍国とするもの
二 貨物船、ばら積船、油送船、鉱石船等の外航用商船
1 2年未満案件のうち附帯別表第3第1項から第4項までのいずれかに該当する対象契約であって、日本貿易保険が別に定める基準において、保険契約の申込みを要すると定めているもの
2 2年未満案件のうち附帯別表第3第1項から第4項までのいずれかに該当する対象契約であって、前項以外のもの
3 2年未満案件のうち附帯別表第3第1項から第4項までのいずれにも該当しない対象契約であって、日本貿易保険が別に定める基準において、輸出者等が保険契約の締結を希望しない限り保険契約の申込みを要しないと定めているもの
4 2年以上案件
貿易一般保険包括保険(船舶)追加特約書
2024 年4月1日
日本船舶輸出組合
日本船舶輸出組合と株式会社日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。) は、2024年4月1日付で締結した貿易一般保険包括保険( 船舶)特約書(以下「特約書」という。)の追加特約を下記のとおり締結する。
記
(対象契約から除外する契約)
第1条 別紙1から 32 のⅠ.に規定する一の契約については、特約書第1条の規定にかかわらず、対象契約から除外する。
(対象契約に含まれる仲介貿易契約の追加)
第2条 輸出者等ごとに別紙1から32のⅡ.に規定する仲介貿易契約については、特約書第1条の規定にかかわらず、対象契約に含むものとする。
(追加特約の内容の変更)
第3条 別紙の内容は、特約書の締結時に輸出者等が設定するものとし、特約書第1条に規定する期間中は変更しないものとする。ただし、当該期間中における制度上の変更、組織変更又はこれに準ずる場合を除く。
上記のとおり追加特約を締結した証拠として本書2通を作成し、当事者記名捺印の上、各自その1通を所持する。
2024 年4月1日
日本船舶輸出組合
理事長 宮永 俊一 印
株式会社日本貿易保険
代表取締役社長 黒田 篤郎 印
特約書第1条に規定する輸出者等が である場合。
Ⅰ.追加特約書第1条(対象契約から除外する契約)関係次に掲げる一の契約を付保対象外とする。
1 日本貿易保険が指定する者を相手方とする一の契約
2 一の契約の締結から翌月末日の間のいずれかの時点において、第1号及び第2号に該当するもの又は第1号及び第3号に該当するもの(保険の申込みの後に該当することとなった場合を除く。)
一 一の契約の相手方(一の契約の締結の相手方と当該一の契約に係る代金等の支払人
(ただし、便宜置籍国等に船舶を輸出する契約の場合にあっては、代金の支払人又は代金支払の実質的保証人。)が異なる場合には、いずれかのもの。以下、同様とする。)が特約書第4条第2項各号のいずれかに該当する一の契約。
二 仕向国が国カテゴリー ( 日本貿易保険が別に定める基準により定めるものをいう。以下同じ。)に該当し、かつ、支払国(保証国がある場合には当該保証国とする。以下同じ。)が国カテゴリー に該当する一の契約
三 仕向国が国カテゴリー に該当し、かつ、支払国が国カテゴリー に該当する部分(以下「対象部分」という。)を含む一の契約(前号に該当するものを除く。)であって次に掲げるもの
イ 対象部分以外の部分に係る代金等の額が契約金額の二分の一以下かつ 円
(特約書附帯別表第2 附表1に掲げる貨物については 円)以上の一の契約
(当該一の契約のうち対象部分に係る部分に限る。)
ロ 対象部分以外の部分に係る代金等の額が契約金額の二分の一以下かつ 円
(特約書附帯別表第2附表1に掲げる貨物については 円)未満の一の契約
Ⅱ.追加特約書第2条(対象契約に含まれる仲介貿易契約の追加)関係
1 一の契約が仲介貿易契約のみに該当し、当該契約に基づき、下表に記載する本邦法人
(本項において「親会社」という。) の本邦外の海外子会社(本項において「子会社」という。)から別の海外の国・地域に向けて貨物が出荷される場合( 本紙I.に該当するものを除く)であって、一の契約の契約金額が特約書附帯別表第2に定める金額以上のもの。本項において対象となる親会社及び子会社は会社法(平成17年7月26日法律第86号) に規定する親会社及び子会社とする。
国・地域 | 本邦法人の海外子会社 |
2 日本貿易保険は、対象契約が仲介貿易契約のみに該当する場合であって、当該対象契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するとき(対象契約の相手方の変更により該当することとなった場合を含み、それ以外の保険の申込みの後に該当することとなったときを除く。)は特約書第4条の規定にかかわらず約款第4条12号から第14号までのいずれかに該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。
一 買契約( 被保険者が、保険証券記載の仲介貿易契約に基づいて販売又は賃貸するために、仕向国以外の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷された貨物を購入する契約をいう。以下同じ。)の相手方の本店又は支店(買契約の相手方が支店の場合は、当該相手方の他の支店を含む。)
二 買契約の相手方と特定の資本関係がある者として、次のいずれかに該当するもの イ 買契約の相手方の親会社又は子会社(本項の「親会社」とは、他の法人の総株主、
総社員又はその他の構成員の議決権(以下「議決権」という。)の過半数を保有する法人をいう。本項の「子会社」とは、親会社に議決権の過半数を保有される法人をいう。他の法人の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会社が保有するときは、当該議決権の過半数を保有される法人は親会社の子会社とみなす。以下同じ。)
ロ 買契約の相手方の直接親会社の直接子会社(「直接親会社」とは、親会社のうち、イにより親会社とみなされる以外の親会社をいう。「直接子会社」とは、子会社のうち、イにより子会社とみなされる以外の子会社をいう。以下同じ。)
ハ 議決権の過半数を買契約の相手方、買契約の相手方の直接親会社又は買契約の相手方の直接子会社のうちいずれか2者以上が保有する法人(イ又はロに該当する法人を除く。)
二 イ、ロ及びハに該当する法人の支店
三 その他前各号に掲げる者と実質的に同視できるものとして、日本貿易保険が特に認めたもの
平成29年4月1日 17‐制度‐00059
沿革 令和3年10月20日 一部改正
( この特約書の対象)
第1条 この特約書は、輸出契約、技術提供契約又は仲介貿易契約( 以下「輸出契約等」という。) に係る保険契約のうち、貿易一般保険約款( 平成29年4月1日 17‐ 制度‐ 00001。以下「約款」という。) 第3条第2号又は第4号に掲げる損失をてん補するものを対象とする。
2 2年以上案件( 決済の起算点から最終の決済期限までの期間が2年以上の輸出契約等のうち、決済の起算点から留保金に係る決済期限までの期間のみが2年以上の輸出契約等であって、当該留保金に係る決済金額が決済金額の合計の10% 以下のものを除いたもの。) にあっては、次の各号の決済金額は、この特約書の対象としない。
一 船積時までに受領する金額その他頭金に充てられると認められる決済金額二 留保金に係る決済金額
( 保険価額)
第2条 約款第40条第2項第1号の規定にかかわらず、保険価額は、輸出契約等に基づく外貨( 貿易保険の保険料率等に関する規程( 平成29年4月1日 17‐制度‐00070。以下
「保険料率等規程」という。)別表第6( 2)に掲げる外貨に限る。)で表示された代金、賃貸料又は対価( 以下「代金等」という。)の額( 二以上の時期に分割して代金等の決済を受けるべきときは、各時期において決済を受けるべき当該代金等の額) を輸出契約等の締結日における邦貨換算率( 1外貨当たりの邦貨の値であり、銀行( 銀行法( 昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)が提示する対顧客直物電信売相場の始値と買相場の始値の平均値であって、日本貿易保険が認めたもの。以下同じ。)に次の各号に定める値を乗じたもの( 以下「上限邦貨換算率」という。)により邦貨に換算した額とする。
一 代金等の額がアメリカ合衆国ドル又はユーロの場合にあっては2二 代金等の額が前号に掲げる外貨以外の場合にあっては3
( 保険金額)
第3条 保険金額は、保険価額にこの証券記載の付保率を乗じて得た額とする。
( てん補責任額)
第4条 約款第40条第2項第3号の規定にかかわらず、てん補責任額は、上限邦貨換算率 又は貿易一般保険運用規程( 平成29年4月1日 17‐制度‐00045)第49条第3 項に定め る事故確定日における邦貨換算率のいずれか小さい数値により邦貨に換算した額とする。
( 保険料)
第5条 この特約書に係る保険料の額は、次の各号により算出された額とする。
一 代金等の額がアメリカ合衆国ドル又はユーロの場合にあっては、第2条第1号の保険価額に保険料率等規程に規定する保険料率を乗じて得た額の2分の1の額
二 代金等の額が前号に掲げる外貨以外の場合にあっては、第2条第2号の保険価額に保険料率等規程に規定する保険料率を乗じて得た額の3分の1の額
( この特約書に定めのない事項)
第6条 この特約書に定めのない事項については、この特約書の趣旨に反しない限り、約款( 貿易一般保険包括保険の各特約書が締結されている場合は、当該特約書を含む。)の規定を適用する。
附 則
この特約書は、平成29年4月1日から実施する。附 則
この改正は、令和3年11月1日から実施する。
平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00001
沿革 令和2 年2 月28日 一部改正令和4 年6 月17日 一部改正令和5 年1 月30日 一部改正令和5 年10月16日 一部改正
第1 章 総則
( この約款の内容)
第1 条 この約款は、貿易保険法( 昭和25年法律第67号。以下「法」という。) の規定に基づく普通貿易保険の保険約款とする。
( 定義)
第2 条 この約款における以下の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。一 「日本貿易保険」とは、法第3 条に規定する株式会社日本貿易保険をいう。
二 「輸出契約等」とは、この証券( これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)記載の輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約をいう。ただし、特段の定めがない限り、保険契約の対象とはならない部分( 以下「無付保部分」という。) を除く。
三 「輸出者等」とは、輸出契約等における輸出者、仲介貿易者又は技術提供者をいう。
四 「輸出貨物等」とは、輸出契約等の輸出貨物又は仲介貿易貨物をいう。
五 「予定航海等」とは、輸出貨物等について予定している航海又は航路( 空路又は陸路の場合は、当該輸送部分。以下同じ。) をいう。
六 「技術等の提供」とは、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をいう。
七 「 代金等」 とは、 輸出貨物等の代金若しくは賃貸料又は技術等の提供の対価
( 利子を含み、延滞利息を含まない。) をいう。
八 「被保険者等」とは、保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの者の役員、代理人若しくは使用人をいう。
九 「未回収額」とは、輸出契約等に係る以下の各金額のうち、第26条に基づく保険金の支払の請求時において回収できていない金額( 延滞利息を除く。) をいう。
イ 第3 条第1 号のてん補危険にあっては、被保険者が第4 条第1 号から第13号までのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなった輸出貨物又は販売若しくは賃貸することができなくなった仲介貿易貨物( 同条第1 号、第2 号又は第8 号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸が著しく困難となったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日から2 月を経過した日までに輸出することができなかった輸出貨物及び販売若しくは賃貸することができなかった仲介貿易貨物を含む。) の輸出契約等に基づく代金又は賃貸料の額
ロ 第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険にあっては、第4 条第1 号から第9 号まで、第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により被保険者が決済期限までに回収することができない代金等の額
ハ 第3 条第3 号のてん補危険にあっては、同号に規定する事由により航海又は航路の変更があった場合に被保険者が負担することとなった輸送費用の額か
ら、当該事由が生じなかった場合に被保険者が負担すべきであった輸送費用の額を控除した残額
十 「回収に係る権利行使等の相手方」とは、輸出契約等の相手方、保証人等信用補完措置を行う者、その他の未回収額に関し被保険者が行使しうる債権について支払責任又は賠償責任を負う者をいう。
十一 「 回収金」 とは、 未回収額について、 保険金請求後に回収した金額( 代金等、延滞利息、損害賠償金又は違約金その他これらに類する金銭、てん補危険の発生に起因して回収した損失補填を目的とする補償金等を含む。) をいう。
十二 「回収費用」とは、輸出契約等に係る次の費用をいう。ただし、当該費用が無付保部分に係る未回収の金額の回収に要した費用にも該当する場合、日本貿易保険が別に定める方法により按分して算定した費用をいう。
イ 第18条第1 項に定める期間において、日本貿易保険が事前に認めた場合であって、被保険者が弁護士又は回収業者( 以下「弁護士等」という。) に回収を委任すること又は回収のための法的手段をとることに要した費用
ロ 第33条第1 項又は第39条第1 項若しくは第2 項に基づく権利行使等の委任後
( 保険金支払までに当該権利行使等の委任が行われない場合は保険金支払後)の回収に要した費用
ハ 輸出契約等に基づいて輸出することができなくなった輸出貨物、販売若しくは賃貸することができなくなった仲介貿易貨物( 以下「輸出等不能貨物」という。) 又は輸出契約等に基づいて代金若しくは賃貸料を回収することができなくなった貨物( 以下「代金回収不能貨物」という。) の処分に要した費用
十三 「控除利息」とは、以下の金額のうちいずれか少ない金額を上限として、被保険者に充当すべきものをいう。
イ 第5 条の損失額に決済期限( 第28条第1 項に規定する確認を受けた場合にあっては当該確認のあった日) の翌日から保険金支払日( 保険金の支払を受けた日以前に回収があった場合には、当該回収のあった日) までの期間に応じて、貿易保険共通運用規程( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00069。以下「共通運用規程」という。) に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息( 保険金請求日までに回収した元本について生じた延滞利息を除く。) を除いた額に支払った保険金の額の第5 条の損失額に対する割合を乗じて得た金額( 支払った保険金の額又は第5 条の損失額に費用が含まれている場合は、当該費用を除いた金額。以下この号において同じ。) 。ただし、同金額のうち既に被保険者に充当した金額がある場合は、当該充当した金額を控除した金額
ロ 回収金に対し、支払った保険金の額の第5 条の損失額に対する割合を乗じて得た金額
第2 章 てん補の範囲
( てん補危険)
第3 条 日本貿易保険は、 次の各号の損失のうち、 保険契約により規定された損失を、この約款( 別に特約を締結したときは当該特約を含む。以下同じ。) の定めるところに従い、てん補する責めに任ずる。
一 被保険者が、次条第1 号から第13号までのいずれかに該当する事由によって、輸出契約等に基づいて輸出貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売若しくは賃貸( 貨物を船積みすることをいう。ただし、船積前に貨物を輸出契約等の相手方に引き
渡すべきときは、その引き渡しをすることをいう。以下同じ。) することができなくなったこと( 次条第1 号、第2 号又は第8 号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸が著しく困難となったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日から2 月を経過した日まで輸出貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売若しくは賃貸することができなかったことを含む。) により受ける損失。ただし、次条第1 号又は第3 号から第9 号までのいずれかに該当する事由であって、仲介貿易貨物の船積国において生じた事由により受ける損失を除く。
二 被保険者が、輸出契約等に基づいて輸出貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売若しくは賃貸した場合において、次条第1 号から第9 号まで、第12号から第14号までのいずれかに該当する事由によって当該輸出貨物又は仲介貿易貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失
三 被保険者が、予定航海等に関し次条第1 号から第10号までのいずれかに該当する事由によって航海又は航路に変更があったことによって生ずる輸送費用の増加額を新たに負担することとなったことにより受ける損失。ただし、次条第1 号又は第3 号から第9 号までのいずれかに該当する事由であって、仲介貿易貨物の船積国において生じた事由により受ける損失を除く。
四 被保険者が、輸出契約等に基づいて技術等の提供を開始し、当該技術等の提供の対価が当該契約の当事者間で確認されている場合において、次条第1 号から第
9 号まで、第12号から第14号までのいずれかに該当する事由によって当該対価を回収することができないことにより受ける損失
( てん補事由)
第4 条 前条に規定するてん補事由は、次のとおりとする。
一 外国において実施される為替取引( 外貨交換及び外貨送金を含む。) の制限又は禁止
二 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
三 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は支払国に起因する外貨送金遅延
四 為替の換算率にかかわらず現地通貨による決済をもってする債務の弁済を有効とする旨の支払国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を免除する措置又は決定
五 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用
六 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を妨げる違法又は差別的な措置又は決定
七 国際連合その他の国際機関又は仕向国以外の国による経済制裁八 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
イ 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾又はゼネラルストライキ
ロ 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害
ハ 原子力事故ニ 輸送の途絶
九 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由( 保険契約締結の当時取得することを必要とした輸入許可又は為替の割当を取得できないこと及び保険契約締結の当時取得していた輸入許可の効力に付されていた条件又は期限により輸入許可が効力を失ったことを除く。) であって、輸出契約等の当事者の責めに帰することができないもの
十 外国為替及び外国貿易法( 昭和24年法律第228号) による輸出の制限若しくは禁止( 同法第25条の2 又は第53条の規定による禁止を除く。) 又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限若しくは禁止( 同法第 25 条の2 の規定による禁止を除く。)
十一 輸出契約等の相手方が外国の政府、州政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者である場合において、当該相手方が当該輸出契約等を一方的に破棄したこと又は次に掲げるいずれかの事由により被保険者が当該輸出契約等を解除したこと
( 被保険者の責めに帰することができない場合に限る。) 。
イ 相手方から輸出契約等で定めた条件につき変更( 当該変更に伴う被保険者の改造等に要する支出増加見込額が当該輸出契約等に基づく輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸により被保険者が取得し得べかりし利益相当額を超えると認められるものに限る。) の申込みがあったこと。
ロ 相手方から輸出契約等で定めた決済期限又は船積期日につき1 年以上の期間の繰延べの申込みがあったこと。
ハ 輸出契約等に基づき貨物の船積前において決済されるべき金額につき1 年以上の支払遅延があったこと。
ニ その他イからハまでに準ずる事実があったこと。
十二 輸出契約等の相手方についての破産手続開始の決定( 破産手続開始の決定の事実が公的機関により明らかにされた場合に限る。)
十三 輸出契約等の相手方についての破産手続開始の決定に準ずる事由( 支払不能の事実が公的機関により明らかにされた場合に限る。)
十四 輸出契約等の相手方の3 月以上の債務の履行遅滞( 被保険者の責めに帰することができないものに限る。)
第3 章 損失額及びてん補責任額
( 損失額)
第5 条 第3 条第1 号のてん補危険の損失の額は、保険価額のうち、被保険者が前条第1 号から第13号までのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなった輸出貨物又は販売若しくは賃貸することができなくなった仲介貿易貨物( 前条第1 号、第2 号又は第8 号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸が著しく困難となったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日から2 月を経過した日までに輸出することができなかった輸出貨物及び販売若しくは賃貸することができなかった仲介貿易貨物を含む。) の輸出契約等に基づく代金又は賃貸料の額から次条各号の金額を控除した残額をいう。
2 第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険の損失額とは、保険価額のうち、前条第1号から第9 号まで、第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により被保険者が決済期限( 前条第14号に該当する事由によるときは、決済期限から3 月を経過した日) までに回収することができない代金等の額から次条各号( 第5 号及び第6号を除く。) の金額を控除した残額をいう。
3 第3 条第3 号のてん補危険の損失額とは、輸出契約等に関して、同号に規定する事由により航海又は航路の変更があった場合に被保険者が負担することとなった輸送費用の額から当該事由が生じなかった場合に被保険者が負担すべきであった輸送費用の額を控除した残額から、次条第2 号から第4 号までの金額を控除した残額をいう。
( 損失額算出上控除する金額)
第6 条 前条各項の規定により控除すべき金額は、次の各号に掲げる金額とする。
一 被保険者が輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物を処分することにより取得した金額又は取得し得べき金額から、当該金額を上限としてその処分に要した費用を控除した残額
二 前号に掲げるもののほか、被保険者が第18条第1 項又は第2 項の規定による損失の防止軽減義務を履行するため、賠償請求権又は保証債務履行請求権の行使その他一切の合理的措置を講ずることにより取得した金額又は取得し得べき金額
( 延滞利息を除く。)
三 日本貿易保険が第39条に基づき権利行使等の委任を受けた権利を行使して取得した金額及び取得し得べき金額( 延滞利息を除く。)
四 前3 号に掲げるもののほか、第3 条の規定に基づき日本貿易保険がてん補する責に任ずる事由の発生により、被保険者が支出を要しなくなった金額( ただし、供給契約の解除、解約その他これらに準ずる措置を講ずることにより、供給契約に基づく貨物の引き渡しがなされない場合においては、違約金、手附、損害賠償その他被保険者が当該解除等を行うために供給契約の相手方に支払った金額を控除した金額とする。)
五 被保険者が輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸により取得すべきであった利益( 当該貨物に係る部分に限る。) の額
六 被保険者が取得した前受金( 貨物の船積前に受領する代金又は賃貸料をいう。) の額( ただし、当該前受金を返還すべき場合又は当該前受金に相当する代替債務を負っている場合を除く。)
( てん補責任額)
第7 条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前2 条の規定に基づき算出した損失額から次の各号に掲げる額を控除した残額を基礎として次項に基づき算出された額とする。
一 被保険者が第18条第1 項又は第2 項の規定による損失の防止軽減義務の履行を怠った場合、被保険者がその義務を履行すれば防止軽減することができたと認められる金額又は賠償若しくは保証債務の履行を受けることができたと認められる金額
二 日本貿易保険が第13条の規定に基づき、被保険者に指示をした場合において、被保険者が当該指示に従わなかったことにより拡大したと認められる損失額
2 前項に規定する算出された額とは次の各号に定めるとおりとする。
一 第3 条第1 号のてん補危険においては、前項に規定する残額に次の割合を乗じて得た額とする。ただし、保険金額を限度とする。
イ 第4 条第1 号から第10号までのいずれかに該当する事由に係る場合 100分の 95
ロ 第4 条第11号から第13号までのいずれかに該当する事由に係る場合 100分の 80
二 第3 条第2 号及び第4 号のてん補危険においては、前項に規定する残額に、この証券記載の付保率を乗じて得た額とする。
三 第3 条第3 号のてん補危険においては、前項に規定する残額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、保険金額を限度とする。
( 免責)
第8 条 日本貿易保険は、第21条第4 項に規定するもののほか、次の各号に掲げる損
失をてん補する責めに任じない。
一 被保険者等の故意又は重大な過失により生じた損失
二 貨物の滅失、き損、だ捕、その他貨物について生じた損失( 共同海損、救助料その他海上保険によって通常てん補される損失を含む。)
三 輸出契約等に関して保険契約者又は被保険者による法令( 外国の法令を含む。) 違反があった場合において生じた損失
四 輸出契約等に関して被保険者等による不正競争防止法( 平成5 年法律第47号)又は刑法( 明治40年法律第45号) の贈賄に関する規定違反があった場合において生じた損失
五 第11条第1 項各号に規定する保険責任の開始日前に発生した第4 条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失
六 保険申込時の申告内容に事実との相違がある場合又は不正確な申告があることにより、日本貿易保険が別に定める基準を満たさない輸出契約等について、貿易保険に係る保険契約締結の内諾について( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00071) に規定する日本貿易保険の内諾を得ずに保険契約が締結された場合において生じた損失( ただし、日本貿易保険が手続細則で定める保険契約の訂正を承認した場合は、当該承認日以後に発生した第4 条各号のいずれかに該当する事由による損失を除く。)
( 保険金不払、保険金返還)
第9 条 日本貿易保険は、次の各号のいずれかに該当するときは、保険金の全部若しくは一部を支払わず又は当該保険金の全部若しくは一部を返還させることができる。
一 被保険者等の過失( 重大な過失を除く。) により損失が生じたとき
二 被保険者等が故意又は過失により、事実を告げなかったとき又は真実でないことを告げたとき
三 輸出契約等が無効であったとき
四 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき
五 被保険者等が、暴力団、暴力団員( 暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含む。) 、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力若しくはこれと密接な関係にある者( 以下「反社会的勢力等」という。) による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
( 保険契約の解除)
第10条 日本貿易保険は、第21条第2 項、第22条第4 項及び第6 項並びに第23条第4項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、保険契約を解除することができる。
一 被保険者等が、輸出契約等に関して不正競争防止法又は刑法の贈賄に関する規定に違反したとき
二 貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン( 平成 29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00091。以下「環境ガイドライン」という。) に基づき、保険契約者又は被保険者が日本貿易保険に提出したスクリーニングフォーム( 環境ガイドラインで定めるスクリーニングフォームをいう。) の内容の全部又は一部が、保険契約者又は被保険者の故意又は過失により事実に反しているか、又は記載すべき事項を記載していないため環境ガイドラインに定めるカテゴリA 又はB に分類され
るべき当該プロジェクトがカテゴリC に分類されたとき
三 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき
四 被保険者等が、反社会的勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
2 この約款に特別の定めがない限り、前項の規定による解除その他の保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じる。
3 保険契約者は、次条第1 項各号に規定する保険責任の開始日前に第4 条各号のいずれかに該当する事由( 保険契約者が保険契約締結の当時存在することを知っていた事由を除く。) が生じたことを知ったときは、日本貿易保険に遅滞なく当該事実を書面で通知した場合に限り、保険契約を解除することができるものとし、この場合、保険契約は締結の日にさかのぼって効力を失うものとする。
( 保険期間)
第11条 日本貿易保険の保険責任の開始日は、次の各号のとおりとする。
一 第3 条第1 号又は第3 号のてん補危険の場合にあっては、保険契約の締結の日から5 日を経過した日( 輸出者等が一定の期間内に締結する輸出契約等について包括して保険契約を成立させるべきことを日本貿易保険が特に約している場合にあっては、保険契約の締結の日)
二 第3 条第2 号のてん補危険の場合にあっては、輸出貨物の輸出若しくは仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸を行った日又は保険契約の締結の日のいずれか遅い日
三 第3 条第4 号のてん補危険の場合にあっては、対価の確認の日又は保険契約の締結の日のいずれか遅い日
2 日本貿易保険の保険責任の終了日は、次の各号のとおりとする。
一 第3 条第1 号又は第3 号のてん補危険の場合にあっては、保険契約において定められた当該危険について日本貿易保険がてん補の責任を負う期間の終了日
二 第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険の場合にあっては、輸出契約等において定められた決済期限
第4 章 保険契約者又は被保険者の義務
( 他の保険契約の通知義務)
第12条 保険契約者又は被保険者は、輸出契約等について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約が存在することを知ったときは、当該事実を知った日から1 月以内、かつ、保険金の支払請求時までに当該保険契約について日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 包括特約書による保険契約以外の場合の他の保険契約の通知義務)
第12条の2 前条の規定にかかわらず、保険契約者又は被保険者は、保険契約者又は被保険者が一定の期間内に締結する輸出契約等について包括して保険契約を成立させるべきことを日本貿易保険が特に約している場合であって、当該保険契約以外の保険契約を申込むときは、保険契約申込み時にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 指示に従う義務)
第13条 日本貿易保険は、貨物の製造、輸出、販売、賃貸及び技術等の提供に関し指示をすることができ、被保険者はこれに従わなければならない。
( 決済金額及び決済期限確定の通知義務)
第14条 保険契約者又は被保険者は、第3 条第2 号又は第4 号の危険をてん補する保
険契約であって、貿易一般保険運用規程( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00045。以下「貿易一般保険運用規程」という。) に定める場合は、代金等の全部又は一部について決済金額及び決済期限が確定したときは、当該金額及び期限が確定した日から1 月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 債権保全義務)
第15条 被保険者は、他の債権における注意と同様の注意をもって輸出契約等に係る債権の管理保全に努めなければならない。
( 損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知義務)
第16条 被保険者は、決済期限前に、手続細則で定める損失を受けるおそれが高まる事情の発生を知ったときは、当該事情の発生を知った日から、原則として、15日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 損失等発生の通知義務)
第17条 被保険者は、第4 条第1 号から第13号の事由による損失の発生を知ったときは、当該損失の発生を知った日から、また、決済期限までに輸出契約等に基づく債務が履行されず、第4 条第14号の事由による損失を受けるおそれのあるときは、決済期限から、原則として45日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知( 以下「損失等発生通知」という。) しなければならない。
( 損失の防止軽減等の義務)
第18条 被保険者は、日本貿易保険が共通運用規程に定める時から、第33条第1 項又は第39条第1 項若しくは第2 項に規定する権利行使等の委任を行うまでの間( 保険金支払までに当該権利行使等の委任が行われない場合は保険金支払までの間をいう。以下、本条において同じ。) 損失を防止軽減するため、他の債権におけるのと同一の注意をもって一切の合理的措置を講ずる義務を負う。
2 被保険者は、損失の全部又は一部の賠償又は保証債務の履行を受けることができる場合、前項に基づき、その賠償請求権又は保証債務履行請求権の行使又は保全に必要な手続を怠ってはならない。
3 被保険者は、第1 項に定める期間において、回収に要した費用を負担する。ただし、回収費用の負担については、第36条の規定によるものとする。
( 入金等の通知義務)
第19条 被保険者は、第17条の規定に基づき損失等発生通知を行った後、保険金の支払を請求する以前に回収した金額があるときは、当該金額の入金のあった日から1月以内、かつ、保険金の支払の請求前にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
2 被保険者は、第17条の規定に基づき損失等発生通知を行った後、輸出等不能貨物の全部又は一部を輸出契約等の相手方に引き渡したときは、当該損失が解消されたものとして当該貨物の引き渡しの日から1 月以内、かつ、保険金の支払の請求前にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 調査に応ずる義務)
第20条 保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険が輸出貨物等、予定航海等、技術等の提供、輸出契約等、供給契約又は代金等に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は輸出契約等若しくは供給契約に関する帳簿書類、輸出貨物等その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
2 被保険者は、日本貿易保険が輸出貨物等、予定航海等、技術等の提供、輸出契約等、供給契約又は代金等に関し、輸出契約等の相手方に対し、調査、報告又は資料の提出を求めることが必要と認めた場合、当該調査、報告又は資料の提出が円滑に
3 被保険者は、第35条第2 項及び第4 項の規定により納付すべき金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、日本貿易保険が業務若しくは資産の状況に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は業務若しくは資産の状況に関する帳簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
( 告知義務違反)
第21条 保険契約締結の当時、被保険者が損失を受けるおそれのある重要な事実( 以下「告知事項」という。) がある場合には、保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険にこれを告げなければならない。
2 告知事項について、保険契約者又は被保険者が故意又は過失によって、日本貿易保険にこれを告げず、又は真実でないことを告げたときは、日本貿易保険は、保険契約を解除することができる。
3 前項の規定による解除権は、日本貿易保険が解除の原因を知った日から2 月間行使しないときは、消滅する。
4 被保険者に損失が発生した後に日本貿易保険が第2 項に基づいて保険契約を解除した場合においても、日本貿易保険は当該損失をてん補する責めに任じない。ただし、当該損失が、告知事項に基づいて発生したものではない場合は、この限りでない。
( 輸出契約等の内容の変更等)
第22条 被保険者が輸出契約等、代金等、予定航海等又は技術等の提供に関し、内容変更等( 以下「 内容変更等」 といい、 手続細則で定める重大な内容変更等( 以下
「重大な内容変更等」という。) を含む。) を行った場合であって、保険契約の変更を希望するときは、 別に定める内容変更等通知期限( 以下「 内容変更等通知期限」という。) までに、その旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
2 日本貿易保険は、 前項に規定する通知を受けた場合には、 当該通知内容に従って、 別に定める保険契約変更効力発生日( 以下「 保険契約変更効力発生日」 という。) をもって、保険契約を変更する。ただし、内容変更等通知期限の翌日以降に通知を受けた場合、日本貿易保険は、保険契約を変更しない。保険契約を変更する場合、日本貿易保険は、保険契約変更効力発生日以降、内容変更等を行った後の輸出契約等について、変更後の保険契約に基づきてん補責任を負うものとし、保険契約変更効力発生日前に発生した第4 条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失のうち、当該内容変更等の変更事項に基づいて生じた損失をてん補する責めに任じない。また、被保険者が内容変更等を行った場合であっても、前項に規定する通知が行われず、保険契約が変更されていない場合は、日本貿易保険は、第4 条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失のうち、当該内容変更等の変更事項に基づいて生じた損失をてん補する責めに任じない。
3 前2 項の規定にかかわらず、内容変更等が重大な内容変更等に該当する場合であって、かつ重大な内容変更等を行った後の輸出契約等が、日本貿易保険が別に定める基準に適合しないとき( 内容変更等通知期限の変更を伴わない範囲内での保険期間の延長のみを行うときを除く。) は、被保険者は、第1 項に規定する通知を行うにあたって、事前に日本貿易保険に対して申請( 以下「承認申請」という。) を行い、日本貿易保険の承認を得なければならない。
4 日本貿易保険は、前項に規定する承認申請を受けたときは、保険契約を解除することができる。また、被保険者が前項に従い日本貿易保険の承認を得なければならない場合において、承認を得るまでに第1 項に規定する通知が行われたときも同様
とする。
5 第3 項に規定する承認申請に対して日本貿易保険が行う承認は、その承認の日から6 月まで( ただし、内容変更等通知期限が先に到来する場合は、内容変更等通知期限まで) を有効期間とし、被保険者は、第1 項に規定する通知を行う場合には、当該有効期間内に行わなければならない。ただし、当該承認は、日本貿易保険が当該重大な内容変更等と同一の変更事項について新たな承認申請を受け、改めて承認を行ったときは、失効する。
6 日本貿易保険は、第3 項に規定する承認申請に対し承認を行う場合、これに条件を付けることができる。被保険者は、当該条件が成就していない間は、第1 項に規定する通知を行うことはできない。当該条件が成就していないにもかかわらず、被保険者が第1 項に規定する通知を行ったときには、日本貿易保険は、保険契約を解除することができる。
7 第4 項の規定に基づく保険契約の解除は、第3 項に規定する承認申請を受けた時又は第1 項に規定する通知を受けた時から、 前項の規定に基づく保険契約の解除は、第1 項に規定する通知を受けた時から、それぞれ将来にわたってのみ効力を生じる。
8 第2 項の規定にかかわらず、内容変更等通知期限の翌日以降であっても、被保険者が日本貿易保険の承認を得た上で、第1 項に規定する通知を行った場合は、日本貿易保険は、保険契約変更効力発生日をもって、保険契約を変更する。ただし、内容変更等通知期限の翌日以降、第1 項に規定する通知を日本貿易保険が受理した日の前日までの期間に生じた損失及び当該期間に発生した第4 条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失については、日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
( 贈賄行為に関与しない旨の宣誓義務等)
第22条の2 保険契約者及び被保険者は、不正競争防止法及び刑法の規定に違反する贈賄行為にかかわっていないこと及び今後ともかかわらないことを日本貿易保険に対して誓約しなければならない。
2 被保険者等が輸出契約等に関して不正競争防止法又は刑法の贈賄に関する規定に違反した罪により起訴された場合、保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険に対して速やかに報告しなければならない。
第5 章 保険料
( 保険料の納付等)
第23条 保険契約者は、保険契約を締結した場合、第14条に規定する通知をした場合又は内容変更等を行った場合であって保険契約者が保険料を納付すべき場合その他保険契約者が保険料を納付すべき場合においては、日本貿易保険が指定する日までに貿易保険の保険料率等に関する規程( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00070。以下
「保険料率等規程」という。) に従って日本貿易保険の指定する額の保険料の全額を日本貿易保険に納付しなければならない。
2 保険契約者が日本貿易保険の指定する日又は第6 項の規定に基づき保険料を支払うべき日までに前項に規定する保険料の全額を納付しなかったときは、保険契約者は、保険料及び当該保険料について日本貿易保険の指定する日又は第6 項の規定に基づき保険料を支払うべき日の翌日から保険契約者の納付すべき保険料が納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。ただし、第4 項の規定に基づき保険契約が解除され
た場合は、この限りでない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、保険契約者が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を保険料、延滞金の順に充当する。
4 保険契約者が、日本貿易保険の指定する日又は第6 項の規定に基づき保険料を支払うべき日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったときは、日本貿易保険は保険契約の全部又は一部を解除することができる。
5 前項の規定による解除は、当該保険料又は延滞金が保険契約を締結した場合において納付すべきものであるときは保険契約の締結の日から、被保険者が第22条第1項に規定する通知を行った場合において納付すべきものであるときは保険契約変更効力発生日から効力を生ずる。
6 保険契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、第1 項の規定にかかわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、保険契約者は、日本貿易保険に対する第1 項に定める保険料の支払債務について当然に期限の利益を失い、直ちに保険料の全額を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、 日本貿易保険は、 新たに支払期日を指定することができる。
( 保険料の返還)
第24条 日本貿易保険は、保険料の納付が日本貿易保険の指定する日の翌日以後になされた場合であって日本貿易保険が前条第4 項の規定に基づき保険契約を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき保険契約を解除した日以後に保険料が納付された場合は、当該納付に係る保険料を返還する。
2 保険契約者が、 第 10 条第3 項に規定する保険契約の解除を通知したときであって、当該解除の通知の前に保険料が納付された場合は、日本貿易保険は、当該納付に係る保険料を返還する。
3 被保険者が、合理的理由( 内容変更等について第22条第1 項に規定する通知を行った場合を除く。) により保険価額の減少又は保険期間の短縮を申請し、日本貿易保険がこれを承認したときは、日本貿易保険がてん補すべき責めに任じなくなった部分に相当する保険料を返還する。ただし、保険料率等規程で定める場合を除く。
4 内容変更等について第22条第1 項に規定する通知を行った場合又は前3 項に定める場合を除き、保険契約の無効、失効若しくは解除の場合又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない場合においても、 日本貿易保険は保険料を返還しない。ただし、保険料率等規程で定める場合は、保険料の全部又は一部を返還する。
第6 章 保険金の支払
( 保険金受取人)
第25条 被保険者は、保険金請求事務を被保険者の代わりに行い、被保険者のために保険金を受領する者として保険金受取人を定めることができる。
2 被保険者は、 保険契約の締結後に、 保険金受取人を指定、 変更又は廃止( 以下
「指定等」という。) した場合には、当該指定等の日から1 月以内( ただし、1 月以内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前) にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
3 保険金受取人を定めた場合、被保険者は、この証券記載の保険金受取人を通じて
のみ保険金の支払を請求することができる。
4 日本貿易保険は、この証券記載の保険金受取人が保険金の支払を請求してきた場合には、当該保険金受取人に対して保険金を支払うものとし、この場合、日本貿易保険は被保険者に対して保険金を支払ったものとみなし、当該保険金支払債務は消滅するものとする。
( 保険金の請求)
第26条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者( 以下「 保険金請求人」という。) は、自己の費用をもって損失の計算を行い、保険金請求書に第33条第1 項に規定する権利行使等の委任についての委任状( ただし、同項に規定する担保権者等が存在する場合には、当該担保権者等の同意が得られた場合に限る。) 、損失計算書、証拠書類その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。なお、第39条第1 項又は第2 項に規定する権利行使等の委任が保険金請求時においても有効である場合においては、本条に基づく委任状は提出されているものとみなす。
2 前項の請求は、次の各号に定められた期間に行うものとする。ただし、日本貿易保険が、特に猶予期間を定めた場合は、この限りでない。
一 第3 条第1 号又は第3 号による損失にあっては、第17条に定める損失等発生通知を行った日以降、事故確定日から9 月以内
二 第3 条第2 号又は第4 号による損失にあっては、第17条に定める損失等発生通知を行った日以降、決済期限から9 月以内。ただし、第4 条第14号の事由による損失がてん補される場合にあっては、決済期限から3 月を経過した日以降、決済期限から9 月以内
3 保険金請求人が正当な理由なく前項に規定する期間内又は日本貿易保険が定めた猶予期間内に保険金の支払の請求を行わない場合には、日本貿易保険は、保険金を支払わない。
4 保険金の支払を請求した者は、日本貿易保険がてん補責任の有無又はてん補額の決定のため必要と認める書類の提出を求めたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
5 保険金請求人は、第23条第1 項及び第2 項の規定にかかわらず、保険金の支払を請求するまでに、同条第1 項及び第2 項に規定する保険料及び延滞金の全部が支払われない限り、保険金の支払請求をすることが認められないものとする。
( 保険金請求権の消滅時効)
第27条 保険金請求権は、次の各号に定められた日から3 年を経過した場合、時効により消滅するものとする。
一 第3 条第1 号又は第3 号による損失にあっては、貿易一般保険運用規程に定める事故確定日
二 第3 条第2 号又は第4 号による損失にあっては、決済期限。ただし、第4 条第 14号の事由による損失がてん補される場合にあっては、決済期限から3 月を経過した日
2 前条第5 項の規定は、前項に基づく消滅時効の成立を妨げない。
( 決済期限前の請求)
第28条 被保険者は、決済期限前において、第4 条各号のいずれかに該当する事由の発生により決済期限までに代金等を回収することができないことが確実であるときは、損失の発生について、日本貿易保険の確認を求めることができる。
2 前項の規定により日本貿易保険が損失の発生を書面で確認したときは、保険金の
支払の請求は、第26条第2 項第2 号の規定にかかわらず、当該確認のあった日から
9 月以内の間に行うことができる。
3 前項の場合における損失額は、第5 条の規定により算出した損失額のうち、元本及び前項の確認があった日までに発生した利子に係るものとする。
( 保険金の支払)
第29条 日本貿易保険は、第26条第1 項に定める手続による請求を受けた日から2 月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため特に時日を要するときは、この限りでない。
2 第5 条の損失額の算出にあたり、輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物について第6 条第1 号に規定する取得した金額又は取得し得べき金額を控除しなかった場合、日本貿易保険は、保険金支払に際し、条件を付すことができる。なお、日本貿易保険が条件を付したときは、輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物の処分により取得した金額及びこれに要した費用は、第2 条第11号及び第12号の規定にかかわらず、回収金及び回収費用に該当しない。
3 第5 条の損失額の算出にあたり、第6 条第1 号から第3 号までに規定する取得し得べき金額を控除した場合、日本貿易保険は、保険金支払に際し、条件を付すことができる。
4 被保険者と輸出契約等の相手方との間に保険契約の対象となる権利に係る紛争がある場合( 当該権利の存在、有効性及び金額に疑義がある場合を含むが、これらに限らない。) 、両当事者を拘束する仲裁判断、確定判決又は和解等により当該紛争が最終的に解決したことを証する資料が提出されるまでの間、日本貿易保険は保険金の支払を留保することができる。
( 他の保険契約等との関係)
第30条 この証券記載の輸出契約につき輸出手形保険が存在し、当該輸出手形保険契約に基づき、日本貿易保険が保険金を支払うべき場合には、この約款に基づく保険契約の第7 条のてん補責任額は、第5 条の損失額から当該手形保険契約の保険金の額を控除した残額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額を限度とする。
2 この約款に基づき、一の輸出契約等につき輸出者等が一定の期間内に締結する輸出契約等について包括して保険契約を成立させるべきことを日本貿易保険が特に約していることにより締結された保険契約とそれ以外の保険契約が存在し、各々の保険契約によって日本貿易保険が保険金を支払うべき場合においては、各々の保険契約による第7 条のてん補責任額を支払保険金とする。ただし、貿易一般保険運用規程に定める範囲内とする。
3 前項に掲げる場合のほか、一の輸出契約等について、この約款に基づく被保険者を同じくする二以上の保険契約を締結している場合は、各保険契約のうち日本貿易保険が支払うべき保険金額が最大となる保険契約による第7 条のてん補責任額を支払保険金額とする。
4 輸出契約等について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約( 輸出手形保険を除く。) が存在し、かつ、各保険契約のてん補責任額の合計が損失額を超える場合には、第5 条の損失額に、第7 条のてん補責任額の各保険契約のてん補責任額の合計額に対する割合を乗じて得た額を支払保険金額とする。
( 保険金の概算払)
第31条 第3 条第1 号の危険をてん補する場合であって、被保険者が保険金の支払の時までに輸出貨物等を処分しておらず、かつ、当該貨物等の処分に長期間を要する
と認められるときは、保険金の支払を請求することができる者は、第26条の規定にかかわらず、保険金の概算払を請求することができる。
2 前項の規定により請求しようとする者は、保険金概算払請求書に輸出貨物等の生産状況を証する書類、その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。
3 日本貿易保険は、第1 項に規定する保険金の支払について条件を付すことができる。
4 第29条第1 項の規定は、保険金の概算払に準用する。
第7 章 債権の回収
( 保険代位)
第32条 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第42条の規定に基づき、保険契約者又は被保険者が回収に係る権利行使等の相手方に対して有する未回収額及び決済期限の翌日から発生する延滞利息( 保険金請求日までに回収した元本について生じた延滞利息を除く。) に係る権利を、以下の割合で取得する( 以下、当該権利につき本条に基づいて日本貿易保険が取得する割合を「代位比率」といい、当該権利のうち、 代位比率に基づき日本貿易保険が取得する権利を「 代位債権」 という。) 。
一 第3 条第1 号のてん補危険による損失の場合
( 支払保険金額- 第6 条第1 号において控除される費用の額×第7 条第2 項第1号イ又はロに定める割合) / ( 第5 条の損失額- 第6 条第1 号において控除される費用の額+ 第6 条第5 号の額)
二 第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険による損失の場合
( 支払保険金額- 第6 条第1 号において控除される費用の額×この証券記載の付保率) / ( 第5 条の損失額- 第6 条第1 号において控除される費用の額)
三 第3 条第3 号のてん補危険による損失の場合
( 支払保険金額) / ( 第5 条の損失額)
( 回収の主体)
第33条 日本貿易保険に対し保険金の支払の請求を行う場合には、被保険者は、日本貿易保険に対し、 輸出契約等( 無付保部分を含む。) に係る権利について、 代金等、延滞利息、損害賠償金又は違約金その他これらに類する金銭を回収するため権利行使等をする権限の委任( 以下「権利行使等の委任」という。) を行わなければならない( ただし、無付保部分に係る権利について被保険者の他に、質権者、譲渡担保権者その他の権利者( 以下「担保権者等」という。) が存在する場合には、担保権者等の同意を得るよう努めるものとし、当該同意を得られた場合に限り当該委任を行わなければならない。) 。ただし、日本貿易保険が、被保険者に対し、権利の全部又は一部につき、権利行使等の委任が不要であると指示した場合は、この限りでない。
2 権利行使等の委任の対象となる権利について、担保権者等が存在する場合には、被保険者は、当該担保権者等より日本貿易保険への権利行使等の委任について事前の書面による承諾を得ることその他の日本貿易保険が適法かつ有効に前項の権利行使等を行うために必要な一切の手続を行うよう努める。
3 輸出契約等に係る権利のうち保険金支払後の代位債権は、権利行使等の委任の有無にかかわらず、前条の定めに従い日本貿易保険が取得する。
4 日本貿易保険は、 代位債権又は第1 項に基づき権利行使等の委任を受けた権利
( 以下「代位債権等」という。) につき、前条に基づく代位後又は権利行使等の委任がなされた後は、自己又は被保険者のために、代金等、延滞利息、損害賠償金又は違約金その他これらに類する金銭について権利行使等をするものとし、回収するために必要と認めた手段( 法的手続の履践を含むが、これに限らない。) を被保険者の名義で実行することができる。
5 日本貿易保険が必要と認める場合には、被保険者に対し、代位債権等の全部又は一部につき権利行使等をすることを指示することができる。
6 被保険者は、前項の規定に基づいて日本貿易保険が指示した場合を除き、代位債権等については、前条に基づく代位後又は権利行使等の委任後、自らは一切の権利行使等を行わず、日本貿易保険が自らの判断に基づき輸出契約等に係る債権の決済条件等について変更を加えること、又は国際約束に基づく債務救済措置その他のやむを得ない事由により当該債権を放棄することについて、同意し( ただし、担保権者等の同意が必要である場合には、これを取得するよう努め、当該同意を取得できた場合に限る。) 、当該権限を日本貿易保険に付与する。
7 日本貿易保険は、代位債権等の回収を第三者に委任することができる。
8 日本貿易保険は、理由の如何を問わずいつでも、権利行使等の委任の全部又は一部を解除することができる。なお、本項に基づく委任の解除に関して被保険者その他の第三者に損害等が生じたときであっても、日本貿易保険は被保険者その他の第三者に対して一切の責任を負わない。
9 被保険者は、 代位債権等につき、 回収金の配分方法その他手続的な事項について、共通運用規程に従わなければならない。
( 回収に関する義務)
第34条 被保険者は、日本貿易保険が被保険者に対して、前条第5 項に基づき、次の各号のいずれか全部又は一部を指示した場合、当該指示に従わなければならない。一 回収に係る権利行使等の相手方との交渉
二 回収に係る法的手続
三 日本貿易保険が被保険者の名義で代位債権等を回収するために必要な協力( 日本貿易保険から委任を受けた第三者が行う回収に必要な書類を提出すること及び日本貿易保険の保険代位を輸出契約等の相手方の住所地法において当該相手方その他の第三者に対抗するために必要な手続を行うことを含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、回収に当たって必要と認められる全ての措置
2 被保険者が、前項に基づき代位債権等の全部又は一部について権利行使等をするにあたり、次の各号に定める事由を行う場合には、事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。
一 代位債権等を第三者に譲渡すること 二 弁護士等に権利行使等を委任すること
三 代位債権等の決済条件等について変更を加えること四 代位債権等の全部又は一部を放棄すること
五 その他日本貿易保険が指示すること
3 被保険者は、第1 項に規定する義務の履行の状況について、日本貿易保険に書面で報告しなければならない。
4 被保険者は、第1 項に規定する日本貿易保険による指示の有無にかかわらず、回収に係る権利行使等の相手方の財産に係る法的手続があったこと又は既に行われている法的手続に変化が生じたことを知ったときは、日本貿易保険に遅滞なく報告しなければならない。
第35条 被保険者は、回収金があったときは、次条に基づき日本貿易保険が取得する金額を日本貿易保険に納付する義務を負う。
2 被保険者は、前項に基づき、回収のあった日( 回収のあった日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) から1 月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、次条に規定する金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
3 保険金の支払の請求がなされた後において、輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物を輸出契約等の相手方に引き渡したときは、輸出契約等に基づく当該貨物に係る代金又は賃貸料の全額を回収したものとみなす。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合は、この限りでない。
4 前項の場合には、被保険者は、引き渡した日( 引き渡した日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) から1 月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、次条に規定する金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
( 回収金の配分及び回収費用の負担)
第36条 代位債権等について回収した金額又は当該回収に要した費用のうち、無付保部分に係る金額及び費用がある場合は、被保険者が無付保部分に相当する金額及び費用を取得又は負担する。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合には、この限りでない。
2 日本貿易保険は、回収金に代位比率を乗じた金額を、支払った保険金額及び同金額について回収に係る権利行使等の相手方に請求できる延滞利息の額を上限として取得し、 残額を被保険者が取得する。 第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険の場合、日本貿易保険は、回収金から取得した額を上限として控除利息を被保険者に支払う。
3 日本貿易保険は、回収費用に代位比率を乗じた金額を負担し、残額を被保険者が負担する。
4 前項の規定にかかわらず、第38条に基づき回収を終了するにあたり、回収費用の総額が回収金の総額を超過する場合、日本貿易保険は、超過した回収費用を負担するものとし、当該費用のうち、被保険者が支払った金額について、日本貿易保険は被保険者に支払う。
5 前2 項の規定にかかわらず、被保険者が輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物を処分した場合、被保険者は、当該貨物を処分することにより取得した金額を超過した貨物の処分に係る回収費用を負担するものとし、当該費用のうち、日本貿易保険が支払った金額について、被保険者は日本貿易保険に支払う。
6 第3 条の規定に基づき日本貿易保険がてん補する責めに任ずる事由による損失と認められない場合、保険契約が無効の場合、又は免責、保険金返還若しくは保険契約の解除の事由に該当して保険金の全部又は一部が返還される場合、第1 項から第
5 項までの規定にかかわらず、返還される保険金相当分の回収費用は被保険者がこれを負担するものとし、当該費用のうち、日本貿易保険が負担した金額について、被保険者は日本貿易保険に支払う。
( 違約金等)
第37条 被保険者は、第35条第2 項又は第4 項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠ったとき、当該各項の規定により納付すべき金額( 以下「回収納付金額」という。) について回収のあった日( 回収のあ
2 被保険者は、第35条第2 項若しくは第4 項又は前項に該当する場合において、各項の規定に基づき日本貿易保険に納付すべき金額を日本貿易保険の指定する日までに納付しなかったときは、当該金額及び当該金額について日本貿易保険の指定する日の翌日から納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。
3 前2 項の規定により違約金及び延滞金を納付すべき場合において、被保険者が回収納付金額、違約金及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を回収納付金額、違約金、延滞金の順に充当する。
( 回収行為の終了)
第38条 日本貿易保険は、代位債権等について回収が困難であると判断したときは、第33条第1 項又は次条第1 項若しくは第2 項に基づく被保険者による権利行使等の委任を解除し、回収を終了することができる。
2 前項に基づき権利行使等の委任が解除された場合において、日本貿易保険が第33条第5 項に基づき被保険者に対し既に指示を出している場合は、当該指示も将来に向かって効力を失うものとし、第34条第1 項から第3 項までの義務は、以後これを免れる。
3 被保険者は、第34条第4 項及び第35条の義務については、代位債権の全部について回収されるまでの間、これを負う。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合は、この限りでない。
( 日本貿易保険による保険金の支払の請求前の権利の行使)
第39条 日本貿易保険は、 保険金の支払の請求前に輸出契約等( 無付保部分を含む。) に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、被保険者から当該債権に係る権利行使等の委任を受けることを申し込むことができ、被保険者は、合理的な理由がない限り、これに応じなければならない。
2 被保険者は、保険金の支払の請求前に、日本貿易保険に輸出契約等( 無付保部分を含む。) に係る債権の権利行使等の委任を申し込むことができ、 日本貿易保険は、当該権利行使等を自ら行う必要を認めたときは、これに応じる。
3 前2 項の委任がなされた場合、回収につき、第33条( ただし、同条第1 項から第
3 項までを除く。) 及び第34条を準用する。
第8 章 雑則
( 換算率)
第40条 この約款において、外貨を邦貨に、邦貨を外貨に、又は一の外貨を他の外貨に換算する場合に適用する外国為替相場は、次の各号のとおりとする。
一 外貨を邦貨に換算する場合にあっては、銀行( 銀行法( 昭和56年法律第59号)第2 条第1 項に規定する銀行をいう。以下同じ。) が提示する対顧客直物電信買相場の始値( 日本貿易保険が認めたものをいう。以下同じ。)
二 邦貨を外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する対顧客直物電信売相場の始値
三 一の外貨を他の外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する当該外貨間の換算率の始値
2 代金等の額又は第3 条第3 号に規定する輸送費用の増加額が外貨建てのときは、
保険価額、第5 条の損失額及び第7 条のてん補責任額は、次の各号に掲げる日における前項第1 号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、日本貿易保険が別に定めた場合は、この限りでない( 以下第3 項から第5 項までの各項において同じ。) 。
一 保険価額にあっては、輸出契約等の締結の日( 保険契約の締結後に代金等の額が増額変更された場合の当該増額部分に係る保険価額又は代金等が邦貨建てから外貨建てに変更された場合若しくは外貨建てから他の外貨建てに変更された場合の保険価額は、当該輸出契約等が変更された日( 以下この項において同じ。) )
二 第3 条第1 号又は第3 号に係る第5 条の損失額及び第7 条のてん補責任額にあっては、輸出契約等の締結の日
三 第3 条第2 号又は第4 号に係る第5 条の損失額及び第7 条のてん補責任額にあっては、輸出契約等の締結の日又は代金等の決済期限のいずれか円高( 輸出契約等に表示された外貨の本邦における邦貨をもって表示される外国為替相場が低落した場合をいう。) の日
3 第6 条各号の金額が輸出契約等に表示された通貨( 邦貨の場合を含む。以下「表示通貨」という。) と異なる通貨建てのときは、当該金額は、その額が確定した日における第1 項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、第6 条第1 号に規定する費用について、当該費用に係る通貨を表示通貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用し、表示通貨以外の通貨で買い取って支払った場合、当該通貨はその額が確定した日における第
1 項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。
4 第35条第2 項の規定に基づき回収した金額を納付する場合において、回収した金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該金額は、回収を確認した日における第1 項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、回収した金額に係る通貨を表示通貨で買い取る場合は、当該買取に使用する換算率を適用し、表示通貨以外の通貨で買い取る場合、当該通貨はその額が確定した日における第1 項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。
5 第36条第3 項又は第4 項に規定する日本貿易保険の負担する費用は、当該費用が外貨建てのときは、その額が確定した日における第1 項第1 号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係る通貨を邦貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用し、邦貨以外の通貨で買い取って支払った場合は、当該通貨はその額が確定した日における第
1 項各号のいずれかの外国為替相場により邦貨に換算するものとする。
6 第2 項から第5 項において定める日に第1 項各号の外国為替相場がない場合は、その日の直前の第1 項各号の外国為替相場のある日における当該外国為替相場を適用する。
7 第1 項各号の外国為替相場が提示されていない外貨の場合には、他の通貨を媒体とした換算率を適用する。
8 日本貿易保険が特に認めた場合には、 第2 項から第7 項までの規定にかかわらず、日本貿易保険の指定した換算率を適用する。
( 保険の目的又は保険金請求権の譲渡)
第41条 被保険者は、この約款に基づく保険契約について、保険の目的又は保険金請求権を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。 ただし、 日本貿易保険が特に認める場合はこの限りでな
い。
2 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
( 保険金支払後の債権譲渡)
第42条 保険金支払日以後において、被保険者は、保険事故に係る債権のうち被保険者が有している部分を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。ただし、譲渡が日本貿易保険の指示による場合は、この限りでない。
2 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
( 質権又は譲渡担保の設定)
第43条 被保険者は、この約款に基づく保険契約について、保険の目的又は保険金請求権について質権又は譲渡担保を設定しようとするときは、当該質権又は譲渡担保権の取得予定者と連名で事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。 ただし、日本貿易保険が特に認める場合はこの限りでない。
2 日本貿易保険は、前項の承諾に当たっては、条件を付けることができる。
( 約款の改正)
第44条 日本貿易保険は、法令の改正、社会情勢の変動、その他相当の事由がある場合に、この約款を改正することができる。
( 手続事項)
第45条 この約款に規定するもののほか、保険契約に関する手続的な事項は、日本貿易保険が手続細則として別に定める。
( 準拠法令)
第46条 この約款に定めていない事項については、法及びこれに基づく命令その他日本国の法令の定めるところによる。
附 則
この約款は、平成29年4 月1 日から実施する。附 則
この改正は、令和2 年4 月1 日から実施する。附 則
この改正は、令和4 年7 月1 日から実施する。附 則
この改正は、令和5 年3 月20日から実施する。附 則
この改正は、令和5 年10月31日から実施する。
貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)の保険契約の保険料の納入に関する規約
(目 的)
第1条 この規約は、定款第9条第1項第2号(事業)の規定により、本組合が組合員のために行う貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)(以下「包括保険」という。)の保険契約の保険料の納入に関する取扱いについて定めるものとする。
(保険料の納入対象)
第2条 この規約において保険料の納入の対象となるものは、次の各号に掲げる貨物を対象とする包括保険の保険契約に係る保険料とする。
一 新造し又は改造する船舶(木造及び木皮の船舶を除く。)二 別表第1に掲げる舶用機関、部品並びに附属品。
三 前号に掲げる貨物とそれ以外の舶用部品、附属品とが複合しているもの。ただし、前号に掲げる貨物にかかる代金の額が契約金額から役務の提供の対価を控除した残額の二分の一未満のものは除く。
(包括保険の保険料の納入に関する特約の締結)
第3条 本組合は、この規約に基づいて貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)の保険契約の保険料の納入に関する特約書(以下「特約書」という。)を株式会社日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)との間に締結する。
(保険料の納入義務)
第4条 前条の特約書による保険料の納入義務者は本組合とし、本組合は、包括保険の保険契約が締結された輸出代金貸付契約又は仲介貿易代金貸付契約(以下「貸付契約」という。)に係る輸出契約又は仲介貿易契約(以下「対象契約」という。)を締結した組合員(以下
「関係組合員」という。)から当該保険料を徴収するものとする。
(保険料)
第5条 関係組合員が納付すべき保険料の額は、貸付契約ごとに保険価額に日本貿易保険が定める貿易保険の保険料率等に関する規程(平成29年4月1日 17-制度-00070)に従って算出された保険料率を乗じて得た金額とする。ただし、包括保険の保険契約者が日本貿易保険との間で締結した保険契約について日本貿易保険が定める貿易代金貸付(貸付金債権等)保険外貨建対応方式特約書(平成29年4月1日 17-制度-00060)又は貿易代金
貸付(保証債務)保険外貨建対応方式特約書(平成29年4月1日 17‐制度‐00061)を付して保険契約を締結する場合は、当該特約書の定めるところに従うものとする。
(保険料の納入の組合に対する委任)
第6条 組合員は、自己を輸出者、仲介貿易者又は技術提供者(以下「輸出者等」という。)として締結した対象契約に係る包括保険の保険契約の保険料の納入のために必要な一切の行為を本組合に委任する。
(保険料の納入)
第7条 日本貿易保険に支払う保険料は、すべて第5条に定める保険料率により計算された金額について、関係組合員が本組合へ納入しなければならない。
2 本組合は、前項の保険料を毎月1日から末日までの間において締結された包括保険の保険契約について、関係組合員ごとに計算して、当該組合員へ支払の請求をする。
3 前項により本組合から支払請求を受けた組合員は当該月分の保険料を、本組合の指定する日までに本組合に納入しなければならない。
4 本組合は、前項による保険料を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納入しなければならない。
(延滞金の納入)
第8条 前条第3項の納入期限までに保険料の納入をしない関係組合員は、納入期限の翌日から納入日までの日数について、延納した金額に対し年10.95%の割合により延滞金を本組合に納入しなければならない。
2 故意又は重大な過失によって保険料の納入を延納した場合は、本組合は、定款第22条(除名)又は第27条(過怠金)の規定による処分に付することができる。
(保険料の返還)
第9条 本組合は、日本貿易保険より特約書第3条による返還保険料を受領したときは、遅滞なく当該返還保険料に相当する金額を当該組合員へ返還するものとする。
(組合脱退による権利義務の効力)
第10条 組合員は、本組合を脱退した場合において、組合員であったときにこの規約の規定により発生した権利義務を脱退後においても遂行しなければならない。
2 組合員であったときに納入すべき保険料は、その輸出者等が本組合を脱退した後においても遂行しなければならない。
(組合員の義務履行責任)
第11条 関係組合員は、保険料の納入に関し、本組合又は組合員に損失を与えたときは、当該組合員がその損失賠償の責めを負わなければならない。
2 前項の義務の履行を怠ったことによって、本組合又は組合員に損失を与えたときは、当該組合員がその損失賠償の責めを負わなければならない。
付 則
1.この規約を変更又は廃止しようとするときは、総会の議決による。
2.この規約の細目については、理事会の定めるところによる。
3.本組合はこの規約により知り得た組合員の業務上の機密事項をすべて保持する義務を負う。
4.この規約は、昭和47年10月1日から施行する。
この規約の変更は、昭和50年4月1日から施行する。この規約の変更は、昭和50年10月1日から施行する。この規約の変更は、昭和56年4月1日から施行する。この規約の変更は、昭和58年4月1日から施行する。この規約の変更は、昭和58年12月1日から施行する。この規約の変更は、昭和59年5月25日から施行する。この規約の変更は、昭和61年5月27日から施行する。この規約の変更は、昭和62年1月24日から施行する。この規約の変更は、平成元年4月1日から施行する。この規約の変更は、平成2年4月1日から施行する。この規約の変更は、平成4年10月1日から施行する。この規約の変更は、平成11年4月1日から施行する。この規約の変更は、平成11年12月1日から施行する。この規約の変更は、平成13年4月1日から施行する。この規約の変更は、平成14年11月1日から施行する。この規約の変更は、平成16年10月1日から施行する。この規約の変更は、平成17年4月1日から施行する。この規約の変更は、平成26年10月1日から施行する。この規約の変更は、平成29年5月25日から施行する。
内燃機関(15馬力以下のものを除く。) | ラダー | ハッチカバー |
蒸気タービン機関 | ラダーストック | ボートダビット |
ガスタービン機関 | スタビライザー | アンカー |
クランク軸 | サイドスラスター | アンカーチェーン |
中間軸 | 信号器具 | フェンダー |
プロペラ | 救命器具 | |
プロペラ軸 | かじ取り装置 | |
スタンフレーム | 帆(布製を除く) |
貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)の保険契約の保険料の納入に関する特約書
2024 年4月1日
日本船舶輸出組合
貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)の保険契約の保険料の納入に関する特約書
貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)特約書が締結されたことに伴い、日本船舶輸出組合(以下「組合」という。)と株式会社日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)との間に貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)の保険契約の保険料の納入に関する特約書を次のとおり締結するものとする。
(特約書の対象)
第1条 組合は、2024年4月1日から2025年3月31日までの期間に締結された貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)の保険契約(以下「保険契約」という。) の保険料をこの特約書の各条項に定めるところに従い、日本貿易保険に納入するものとする。ただし、貿易代金貸付( 貸付金債権等)保険外貨建対応方式特約書( 平成29年4月1日 17‐ 制度‐ 00060) 又は貿易代金貸付( 保証債務) 保険外貨建対応方式特約書( 平成29年4月
1日 17‐ 制度‐ 00061)( 以下これらを総称して「外貨建特約書」という。) が付された保険契約の保険料については、組合は、この特約書及び外貨建特約書の定めるところに従い、日本貿易保険に納入するものとする。
(保険料の額及び納入)
第2条 前条の保険料の額は、保険契約が締結された貿易代金貸付又は保証債務の負担
(貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)特約書(以下「包括特約書」という。) に定める「貿易代金貸付」又は「保証債務の負担」をいう。以下同じ。)ごとに、保険価額に貿易保険の保険料率等に関する規程( 平成29年4月1日 17‐ 制度‐ 00070) に従って算出された保険料率を乗じて得た金額とする。
2 組合は当該保険料を包括特約書に定める輸出者等から徴収するものとする。
3 組合は、保険契約が締結された貿易代金貸付又は保証債務の負担、重大な内容変更等の承認がなされた貿易代金貸付又は保証債務の負担及び貸付金等又は主たる債務者の債務のうち保証債務に係る部分の全部又は一部について償還金額及び償還期限が確定した貿易代金貸付又は保証債務の負担その他保険料を納入すべき義務の生じた貿易代金貸付又は保証債務の負担に係る前項に規定する保険料の全額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納入しなければならない。
4 組合は、前項の規定により納入すべき保険料を納入しなかったときは、保険料及び当該保険料について日本貿易保険の指定する日の翌日から組合の納入すべき保険料が納入される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を請求書に従い日本貿易保険に納入しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納入しなければならない場合において、組合が納入すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納入した場合には、日本貿易保険は納入された金額を保険料、延滞金の順に充当する。
(保険料の返還等)
第3条 貿易代金貸付又は保証債務の負担に係る輸出契約等に基づく輸出貨物の輸出、仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸、若しくは技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供又は貿易代金貸付若しくは保証債務の負担が、外国為替及び外国貿易法( 昭和24年法律第 228号。以下「外為法」という。) 第16条、第21条、第25条若しくは第48条若しくはこ
れらの規定に基づく命令の規定による許可若しくは承認を受けられないとき、同法第67 条の規定により当該許可若しくは承認の効力に付されていた条件により当該許可若しく は承認が効力を失うことが明らかになったとき(銀行等の責めに帰すべき場合を除 く。)又は同法第23条の規定により中止の勧告若しくは命令を受け中止したときには、 当該貿易代金貸付又は保証債務の負担に係る保険契約は、締結のときにさかのぼって効 力を失うものとし、日本貿易保険は、当該保険契約に係る既収保険料の全額を返還する。
2 貿易代金貸付又は保証債務の負担に係る輸出契約等に基づく仲介貿易貨物の船積が、船積国の法令に基づいて承認を受けるべき場合において、当該承認を受けられないとき及び当該船積の承認の効力に付されていた条件により当該船積の承認が効力を失うことが明らかになったとき(銀行等の責めに帰すべき場合を除く。)には、当該輸出契約等に係る貿易代金貸付又は保証債務の負担に対する保険契約は締結のときにさかのぼって効力を失うものとし、日本貿易保険は、当該保険契約に係る既収保険料の全額を返還する。
3 日本貿易保険が概算により徴収した保険料の額が精算( 誤記の修正を申請したことに伴う保険料の調整を含む。)した保険料の額を超えるときは、その差額を返還する。
4 日本貿易保険は、前3項に該当する場合を除き、保険契約が無効となった場合(被保険者の責めに帰すべき事由による場合を除く。) には無効により日本貿易保険がてん補する責めに任じなくなった部分に相当する保険料を、失効又は解除となった場合( 被保険者の責めに帰すべき事由による場合を除く。) には失効又は解除により日本貿易保険がてん補する責めに任じなくなった部分に相当する保険料を、貿易代金貸付又は保証債務の負担の額が減額した場合には減額となった部分に相当する保険料を、保険期間が短縮した場合には保険期間の短縮となった部分に相当する保険料を返還する。ただし、返還の対象となる保険料(加算される保険料がある場合には、返還される保険料と相殺された後の額とする。)が100,000円未満(平成16年9月30日以前に申込みがなされた案件については、30,000円未満)の場合には、保険料は返還しない。
5 日本貿易保険は、前各項に該当する場合を除き保険契約が無効、失効又は解除となった場合又は日本貿易保険が損失をてん補しない場合においても、保険料を返還しない。
(特約書の解除)
第4条 日本貿易保険は、組合が故意又は重大な過失により第2条第2項に規定する保険料の納入を遅滞し、又は脱漏したときは、日本貿易保険に損害を与えた額の全部又は一部に相当する額を組合から徴収し、また将来にわたってこの特約書を解除することができる。
(特約書の改正)
第5条 第1条に規定する期間中に貿易保険法( 昭和25年法律第67号) 若しくはこれに基づく命令又は包括特約書が改正されたときは、日本貿易保険は、その改正に従ってこの特約書を改正するものとする。
(特約書又は約款の改定の申込等)
第6条 第1条に規定する期間中に外為法又はこれに基づく命令が改正されたときは、日 本貿易保険は、この特約書又は貿易代金貸付保険の各約款の改定を申込むことができる。
2 日本貿易保険は、組合が前項の申込みに応じないときは、この特約書を解除することができる。
(他の手続事項)
第7条 この特約書に規定するもののほか、保険料の納入に関する手続的な事項は、日本貿易保険が定める。
上記のとおり特約書を締結した証拠として本書2通を作成し、当事者記名捺印の上、各自その1通を所持する。
2024 年 4 月 1 日
日本船舶輸出組合
理事長 宮永 俊一 印
株式会社日本貿易保険
代表取締役社長 黒田 篤郎 印
平成29年4月1日 17‐制度‐00027
沿革 令和5年1月30日 一部改正
( 以下「銀行等」という。) と株式会社日本貿易保険
( 以下「日本貿易保険」という。) との間に貿易代金貸付保険包括保険( 2年以上) 特約書を次のとおり締結するものとする。
( 付保対象等)
第1条 銀行等は、 年 月 日から 年 月 日までの期間に行った貿易代金貸付( 附帯別表第1に掲げるもの( 以下「貿易代金」という。) の支払のための資金の貸付に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される公債、社債その他これらに準ずる債券( 以下「貿易代金貸付金債権等」という。) の取得をいう。以下同じ。) 又は保証債務の負担( 貿易代金の支払のための資金に充てられる借入金若しくは当該資金を調達するために発行される公債、社債その他これらに準ずる債券( 以下「借入金等」という。) に係る保証債務の負担をいう。以下同じ。) について、貿易代金貸付又は保証債務の負担が附帯別表第2に該当する場合は、原則として、貿易代金貸付金債権等又は借入金等に係る契約の締結後、貿易代金貸付金債権等を取得又は保証債務を負担する日の前日までに、日本貿易保険に対し保険の申込みをし、日本貿易保険は、当該申込みに基づいて銀行等の受ける損失を、貿易代金貸付( 貸付金債権等) 保険約款
( 平成29年4月1日 17‐ 制度‐ 00002。以下「約款( 貸付金債権等)」という。) 又は貿易代金貸付( 保証債務) 保険約款( 平成29 年4 月1 日 17 ‐ 制度‐ 00003 。以下
「約款( 保証債務)」という。) 及びこの特約書の定めるところに従い、てん補する責めに任ずる。
ただし、銀行等と日本貿易保険との間で締結する保険契約について、貿易代金貸付
( 貸付金債権等) 保険外貨建対応方式特約書( 平成29年4月1日 17‐ 制度‐ 00060。以下「外貨建特約書( 貸付金債権等)」という。) 又は貿易代金貸付( 保証債務) 保険外貨建対応方式特約書( 平成29年4 月1 日 17 ‐ 制度‐ 00061。以下「外貨建特約書
( 保証債務)」という。) が付された場合は、日本貿易保険は、約款( 貸付金債権等)又は約款( 保証債務)、外貨建特約書( 貸付金債権等) 又は外貨建特約書( 保証債務)及びこの特約書の定めるところに従い、てん補する責めに任ずる。
( 相手方の登録)
第2条 銀行等は、貿易代金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者について、海外商社名簿について( 平成29年4月1日 17‐ 制度‐ 00074) に従い保険契約の申込みの前までに海外商社名簿へ登録しなければならない。
( 保険契約の締結及び制限)
第3条 日本貿易保険は、第1条の規定により保険の申込みがなされた貿易代金貸付又は 保証債務の負担については、申込み後遅滞なく保険契約を締結するものとする。ただし、日本貿易保険は附帯別表第3に掲げる貿易代金貸付又は保証債務の負担については、保 険契約の締結を制限することができる。
( 保険金額)
第4条 保険金額は、保険価額に次の各号のいずれかの率を乗じて得た額とする。
一 約款( 貸付金債権等) 第3条第1号から第9号まで又は約款( 保証債務) 第3条第
1号のいずれかに該当する事由にあっては、100分の100( ただし、日本貿易保険が別
の条件を付して、貿易保険に係る保険契約締結の内諾について( 平成29年4月1 日 29‐制度‐00071) に規定する内諾を行った場合を除く。)
二 約款( 貸付金債権等) 第3条第10号から第12号まで又は約款( 保証債務) 第3条第
2号若しくは第3号に該当する事由にあっては次に掲げる率
イ 貿易代金貸付金債権等若しくは借入金等について一流銀行が発行する無条件かつ取り消すことができない支払保証が付されている場合又は一流銀行が貿易代金貸付の相手方若しくは保証債務に係る主たる債務者となる場合であって、日本貿易保険が認めたものにあっては、100分の95
ロ 貿易代金貸付金債権等若しくは借入金等について相手国政府( 財政当局に限る。以下同じ。) 若しくは中央銀行が発行する無条件かつ取り消すことができない支払保証が付されている場合又は相手国政府若しくは中央銀行が貿易代金貸付の相手方若しくは保証債務に係る主たる債務者となる場合にあっては、100分の95
ハ イ及びロ以外の場合にあっては、100分の95を上限として保険契約ごとに定める率
( 国際協力銀行との協調による貸付契約にかかる保険金額)
第4条の2 前条第2号の規定にかかわらず、銀行等が国際協力銀行と協調して貸し付ける場合であって、当該貸付契約の償還条件に市中優先償還( 銀行等による貸付金の回収後に国際協力銀行に対する償還が始まる償還条件をいう。) が含まれているときは、当該銀行等の申請により、約款( 貸付金債権等) 第3条第10号から第12号までに該当する事由について、当該貸付契約に係る保険金額を保険価額に100分の100を乗じて得た額とすることができる。ただし、株式会社国際協力銀行法( 平成23年法律第39号) 第13条第
1項第2号に基づく国際協力銀行の貸付との協調案件にあっては、日本貿易保険が認めた場合に限るものとする。
2 前項の申請については、手続細則に定めるところによる。
( 貿易代金貸付又は保証債務の内容の変更)
第5条 銀行等は、貿易代金貸付金債権等又は約款( 貸付金債権等) 第2条に規定する貸付金等( 以下「貸付金等」という。) について同第20条第1項に規定する重大な内容変更等を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該重大な内容変更等のあった日から
1月以内かつ償還期限から1月以内に、借入金等又は保証債務について約款( 保証債務) 第19条第1項に規定する重大な内容変更等を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該重大な内容変更等のあった日から1月以内かつ保険期間内に、それぞれ、その旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならないものとする。
2 日本貿易保険は、当該重大な内容変更等の後の資金使途が貿易代金の支払のための資 金に該当しない、又は貿易代金貸付若しくは保証債務の負担が附帯別表第2に該当せず、若しくは附帯別表第3に該当するときに限り、保険契約を解除することができる。
( 保険料の額)
第6条 保険契約の保険料の額は、保険契約を締結した貿易代金貸付又は保証債務の負担ごとに、保険価額に貿易保険の保険料率等に関する規程( 平成29年4月1日 17‐制度
‐00070) に従って算出された保険料率を乗じて得た金額とする。
( 保険料の納付)
第7条 約款( 貸付金債権等) 第22条第1項又は約款( 保証債務) 第21条第1項の規定にかかわらず、貿易代金貸付又は保証債務の負担の対象となる貿易代金に係る輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約( 以下「輸出契約等」という。) が、附帯別表第4に掲げる輸出組合等( 以下「輸出組合等」という。) と日本貿易保険との間で締結された貿易一般保険の各包括保険特約書( 別途追加特約書が締結されている場合は当該追加特約
書を含む。) の対象である場合にあっては、貿易代金貸付保険包括保険( 2年以上) の保険契約の保険料の納入に関する特約書( 平成29年4月1日 17‐制度‐ 00029) に定めるところに従い、当該輸出契約等における輸出者、仲介貿易者又は技術提供者( 以下
「輸出者等」という。) が当該対象となる包括保険特約書の締結者たる輸出組合等を通じて、日本貿易保険に納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ輸出者等が特定できない場合その他前項の規定により輸出組合等が保険料を納付することが適当でないと日本貿易保険が認める場合には銀行等が日本貿易保険に納付するものとする。
3 前1項に該当しない場合にあっては、銀行等が日本貿易保険に納付するものとする。
4 前2項により銀行等が保険料を納付する場合においては、銀行等は、保険契約が締結された貿易代金貸付又は保証債務の負担、内容の変更の承認がされた貿易代金貸付又は保証債務の負担、貸付金等又は主たる債務者の債務のうち保証債務に係る部分の全部又は一部について償還金額及び償還期限が確定した貿易代金貸付又は保証債務の負担その他保険料を納付すべき義務の生じた貿易代金貸付又は保証債務の負担に係る前条又は第 13条に規定する保険料を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
5 銀行等は、前項の規定により納付すべき保険料を日本貿易保険の指定する日までに納付しなかったときは、保険料及び当該保険料について日本貿易保険の指定する日の翌日から銀行等の納付すべき保険料が納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を請求書に従い日本貿易保険に納付しなければならない。
6 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、銀行等が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を保険料、延滞金の順に充当する。
( 保険料の返還等)
第8条 前条第2項又は第3項の規定により銀行等が保険料を納付する場合において、貿易代金貸付又は保証債務の負担の対象となる貿易代金に係る輸出契約等に基づく輸出貨物の輸出、仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸、若しくは技術等の提供又は貿易代金貸付若しくは保証債務の負担が、外国為替及び外国貿易法( 昭和24 年法律第228号。以下
「外為法」という。) 第16条、第21条、第25条若しくは第48条若しくはこれらの規定に 基づく命令の規定による許可若しくは承認を受けられないとき、同法第67条の規定によ り当該許可若しくは承認の効力に付されていた条件により当該許可若しくは承認が効力 を失うことが明らかになったとき( 銀行等の責めに帰すべき場合を除く。) 又は同法第 23条の規定により中止の勧告若しくは命令を受け中止したときには、当該貿易代金貸付 又は保証債務の負担に係る保険契約は、締結のときにさかのぼって効力を失うものとし、日本貿易保険は、当該保険契約に係る既収保険料の全額を返還する。
2 前条第2項又は第3項の規定により銀行等が保険料を納付する場合において貿易代金貸付又は保証債務の負担の対象となる貿易代金に係る仲介貿易契約を含む一の契約に基づく仲介貿易貨物の船積が、船積国の法令に基づいて承認を受けるべき場合において、当該承認を受けられないとき及び当該船積の承認の効力に付されていた条件により当該船積の承認が効力を失うことが明らかになったとき( 銀行等の責めに帰すべき場合を除く。) には、当該貿易代金貸付又は保証債務の負担に係る保険契約は、締結のときにさかのぼって効力を失うものとし、日本貿易保険は、当該保険契約に係る既収保険料の全額を返還する。
3 前条第2項又は第3項の規定により銀行等が保険料を納付する場合において、日本貿易保険が概算により徴収した保険料の額が精算( 誤記の修正を申請したことに伴う保険
料の調整を含む。) した保険料の額を超えるときは、その差額を返還する。
4 前条第2項又は第3項の規定により銀行等が保険料を納付する場合において、日本貿 易保険は、前3項に該当する場合を除き、保険契約が無効となった場合( 銀行等の責め に帰すべき事由による場合を除く。) には無効により日本貿易保険がてん補する責めに 任じなくなった部分に相当する保険料を、失効又は解除となった場合( 銀行等の責めに 帰すべき事由による場合を除く。) には失効又は解除により日本貿易保険がてん補する 責めに任じなくなった部分に相当する保険料を、貿易代金貸付又は保証債務の負担の額 が減額した場合には減額となった部分に相当する保険料を、保険期間が短縮した場合に は保険期間の短縮となった部分に相当する保険料を返還する。ただし、返還の対象とな る保険料( 加算される保険料がある場合には、返還される保険料と相殺された後の額と する。) が100,000円未満( 平成16年9月30日以前に申込みがなされた案件については、 30,000円未満) の場合には、保険料は返還しない。
5 前条第2項又は第3項の規定により銀行等が保険料を納付する場合において、日本貿易保険は、前各項に該当する場合を除き保険契約が無効、失効若しくは解除となった場合又は日本貿易保険が損失をてん補しない場合においても、保険料は返還しない。
( 貿易代金貸付又は保証債務の負担の中止)
第9条 銀行等は貿易代金貸付又は保証債務の負担を行わないこととするときは、日本貿易保険の承認を受けなければならない。
2 日本貿易保険は、前項の貿易代金貸付又は保証債務の負担を行わないことに合理的な理由があると認めたときは、同項の承認を行うものとする。
( 保険金の返還等)
第10条 日本貿易保険は、銀行等が故意又は重大な過失によって第1条の申込み又は第5 条第1項の通知を遅滞し、又は脱漏したときは、既に支払った保険金の全部若しくは一 部に相当する金額を返還させ、又は将来にわたってこの特約書を解除することができる。
2 日本貿易保険は、銀行等が前条第1項の承認を受けないで貿易代金貸付又は保証債務の負担を行わなかったときは、将来にわたってこの特約書を解除することができる。
( 貿易代金貸付又は保証債務及び保険契約に関する調査)
第11条 銀行等は、日本貿易保険が第1条の申込みに関する事項、その他貿易代金貸付若しくは貸付金等又は借入金等若しくは保証債務に対する保険契約に関する事項について調査、報告又は資料の提出を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならない。
2 日本貿易保険は、必要があると認めたときは、貿易代金貸付又は保証債務の負担に関する銀行等の帳簿その他の関係書類を閲覧することができる。
( 回収義務の免除)
第12条 日本貿易保険は、約款( 貸付金債権等) 第30条又は約款( 保証債務) 第28条の規定に基づき保険金の支払のときに銀行等の有していた貿易代金貸付に基づく貸付金等に係る債権全て又は保証債務の履行によって取得した求償権を保険代位により取得した場合において、約款( 貸付金債権等) 第31条第3項又は約款( 保証債務) 第29条第3項に規定する義務を銀行等が履行したときは約款( 貸付金債権等) 第31条第1項、第2項及び第4項又は約款( 保証債務) 第29条第1項、第2項及び第4項に規定する義務を、日本貿易保険が保険事故に係る債権の行使を自ら行う必要があると認め、約款( 貸付金債権等) 第31条第1項から第4項まで又は約款( 保証債務) 第29条第1項から第4項までに規定する義務を免除する旨の通知を銀行等に行ったときは当該義務をそれぞれ免除する。
( 外貨建特約書が付された場合の保険料の額)
第13条 銀行等と日本貿易保険との間で締結する保険契約について外貨建特約書( 貸付金
債権等) 又は外貨建特約書( 保証債務) が付された場合は、各特約書の対象となる部分につき、第6条の規定にかかわらず、銀行等及び日本貿易保険は各特約書の定めるところに従うものとし、銀行等が保険料を納付すべき場合の当該保険料の額は、保険契約を締結した貿易代金貸付又は保証債務の負担ごとに当該特約に掲げる金額とする。
( 特約書の更新)
第14条 第1条に規定する特約期間の満了する日の2月前の日から30日以内に銀行等又は日本貿易保険のいずれか一方から書面による別段の意思表示がなされないときは、この特約書は同一条件で、1年間更新されたものとし、以後も同様とする。
( 特約書の終了)
第15条 銀行等について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令に基づく制度上これに準ずる手続があったときは、第1条に規定する特約期間にかかわらず、この特約書は失効する。
2 前項の規定による失効は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
( 特約書又は約款等の改正)
第16条 第1条に規定する期間中に法又はこれに基づく命令が改正されたときは、日本貿易保険は、その改正に従ってこの特約書又は約款等を改正するものとする。
( 特約書又は約款等の改定の申込等)
第17条 第1条に規定する期間中に外為法又はこれに基づく命令が改正されたときは、日本貿易保険は、この特約書又は約款等の改定を申込むことができる。
2 日本貿易保険は、銀行等が前項の申込みに応じないときは、この特約書を解除することができる。
( 他の手続事項)
第18条 この特約書及び約款等に規定するもののほか、保険契約に関する手続的な事項は、日本貿易保険が定める。
上記のとおり特約書を締結した証拠として本書2通を作成し、当事者記名捺印の上、各自その1通を所持する。
年 | 月 | 日 | |
銀行等 | 名 | 印 | |
株式会 | 社日本貿易保険代表取締役社長名 | 印 |
附 則
この特約書は、平成29年4月1日から実施する。附 則
この改正は、令和5年3月20日から実施する。
輸出契約等に基づく設備( 船舶、車両及び航空機を含む。) 若しくはその部分品若しくは附属品の代金若しくは賃貸料又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価
附帯別表第2( 第1条関係)
次のいずれかに該当する場合をいう。
1 起算点から最終償還期限までの期間が2年以上であるもの( 複数の者が協調して貸し付ける契約で銀行等の貸付金額が優先して償還がなされる場合であって、当該償還期間のみが2年未満となるものを含む。) であって、当該取得の金額( 複数の者が協調して貸付又は公債、社債その他これらに準ずる債券の取得を行うものにあっては、それらの合計額) が1億5,000万円以上のもの
2 借入金等により調達される資金の最終償還期限が起算点から2年以上であり、かつ、保証債務の負担の期間が2年以上であるものであって、当該債務の負担額( 複数の者 が協調して債務の負担を行うものにあっては、それらの合計額) が1億5,000万円以 上のもの
附帯別表第3( 第3条関係)
次の各号の一に該当する貿易代金貸付又は保証債務の負担
一 日本貿易保険が別に定める国を貿易代金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者の所在する国とするもの
二 日本貿易保険が別に定める基準に適合しない信用条件が定められているもの
三 貿易代金貸付又は借入金等の償還について日本貿易保険が別に定める要件に適合する保証状等による保証がないもの
四 日本貿易保険が別に定める事業に係るもの
五 前各号に掲げるもののほか、取引上の危険が大であると認められるもの
附帯別表第4( 第7条関係)
日本鉄道システム輸出組合日本機械輸出組合
日本船舶輸出組合
平成29年4月1日 17‐制度‐00028
(以下「銀行等」という。)と株式会社日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)との間で締結した貿易代金貸付保険包括保険(2年以上)特約書(以下「2年以上貸付特約書」という。)の追加特約を次のとおり締結するものとする。
(対象契約)
第1条 貸付契約が次の各号のすべてに該当する場合は、2年以上貸付特約書附帯別表第2の規定にかかわらず、2年以上貸付特約書の対象とする。
一 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約(以下「輸出契約等」という。)に基づく設備(船舶、車両及び航空機を含む。)若しくはその部分品若しくは附属品(以下「設備等」という。)の代金若しくは賃貸料又は技術若しくは労務の提供の対価(以下「代金等」という。)の支払に充てるための資金の貸付契約
二 貸付額(複数の者が協調して貸し付ける契約にあっては、各貸付額の合計額)が1億
5,000万円以上の貸付契約
三 償還期間が2年未満の貸付契約であって、貸付金が、外国政府等(海外商社名簿について(平成29年4月1日 17‐制度‐00074)第1条第1項に規定する海外商社名簿において、GS格、GA格又はGE格に登録されている者であって、貸付先国に所在するものに限る。)を相手方として借入人が締結する設備等(輸出契約等に係るものに限る。)を提供する契約(以下「設備等提供契約」という。)の代金等により償還されるもの(貸付先国の制度上、設備等提供契約の相手方が当該設備等提供契約の代金等の支払に充てるための資金を銀行等から借り入れる契約(2年以上にわたって償還がなされるもの。ただし、複数の者が協調して貸し付ける契約で銀行等の貸付金額が優先して償還がなされる場合であって、当該償還期間のみが2年未満となるものを含む。)を締結することがあるものとされている場合に限る。)
(貸付契約の内容の変更)
第2条 2年以上貸付特約書第5条第2項の適用については、同項中「附帯別表第2」とあるのは、「附帯別表第2若しくは前条で定める貸付契約」とする。
(特約の更新等)
第3条 2年以上貸付特約書第1条に規定する期間(以下「特約期間」という。)の満了する日の2月前の日から30日以内に銀行等又は日本貿易保険のいずれか一方から書面による別段の意思表示がなされないときは、この特約は同一条件で、1年間更新されたものとし、以後も同様とする。
2 銀行等は、2年以上貸付特約書が効力を有している間は、この特約の解除を申し出ることはできないものとし、2年以上貸付特約書が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失うものとする。
(特約又は約款の改正)
第4条 特約期間中に貿易保険法(昭和25年法律第67号)又はこれに基づく命令が改正されたときは、日本貿易保険は、その改正に従ってこの特約又は貿易代金貸付(貸付金債権等)保険約款(平成29年4月1日 17‐制度‐00002。以下「約款」という。)を改正するものとする。
(特約又は約款の改定の申込等)
第5条 特約期間中に外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)又はこれに基づく命令が改正されたときは、日本貿易保険は、この特約又は約款の改定を申込むことができ
る。
2 日本貿易保険は、銀行等が前項の申込みに応じないときは、この特約を解除することができる。
(他の手続事項)
第6条 この特約、2年以上貸付特約書及び約款に規定するもののほか、保険契約に関する手続的な事項は、日本貿易保険が定める。
上記のとおり特約を締結した証拠として本書2通を作成し、当事者記名捺印の上、各自その1通を所持する。
年 月 日
銀行等名 印
株式会社日本貿易保険代表取締役社長名 印
附 則
この特約書は、平成29年4月1日から実施する。
平成29年4月1日 17‐制度‐00060
沿革 令和3年10月20日 一部改正
( この特約書の対象)
第1条 この特約書は、貿易代金貸付( 貸付金債権等) 保険約款( 平成29年4月1日 17
‐制度‐00002。以下「約款」という。) に基づき締結される保険契約であって、外貨建対応方式を採用する案件を対象とする。
( 保険価額)
第2条 約款第33条第2項第1号の規定にかかわらず、保険価額は、約款第2条第3号に規定する貿易代金貸付金債権等に係る契約に基づく外貨( 貿易保険の保険料率等に関する規程( 平成29年4月1日 17‐制度‐00070。以下「保険料率等規程」という。) 別表第6( 2) に掲げる外貨に限る。) で表示された貸付金等の額( 二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきときは、各時期において償還を受けるべき当該貸付金等の額) を貿易代金貸付金債権等の取得に係る契約の締結の日における邦貨換算率( 1外貨当たりの邦貨の値であり、銀行( 銀行法( 昭和56年法律第59号) 第2条第1項に規定する銀行をいう。)が提示する対顧客直物電信売相場の始値と買相場の始値の平均値であって、日本貿易保険が認めたもの。以下同じ。)に次の各号に定める値を乗じたもの( 以下
「上限邦貨換算率」という。) により邦貨に換算した額とする。
一 貸付金等の額がアメリカ合衆国ドル又はユーロの場合にあっては2二 貸付金等の額が前号に掲げる外貨以外の場合にあっては3
( 保険金額)
第3条 保険金額は、保険価額にこの証券記載の付保率を乗じて得た額とする。
( てん補責任額)
第4条 約款第33条第2項第2号の規定にかかわらず、てん補責任額は、上限邦貨換算率又は貿易代金貸付保険運用規程( 平成29年4月1日 17‐制度‐00046) 第19条第1項に定める事故確定日における邦貨換算率のいずれか小さい数値により邦貨に換算した額とする。
( 保険料)
第5条 この特約書に係る保険料の額は、次の各号により算出された額とする。
一 貸付金等の額がアメリカ合衆国ドル又はユーロの場合にあっては、第2条第1号の保険価額に保険料率等規程に規定する保険料率を乗じて得た額の2分の1の額
二 貸付金等の額が前号に掲げる外貨以外の場合にあっては、第2条第2号の保険価額に保険料率等規程に規定する保険料率を乗じて得た額の3分の1の額
( この特約書に定めのない事項)
第6条 この特約書に定めのない事項については、この特約書の趣旨に反しない限り、約 款( 貿易代金貸付保険包括保険の各特約書が締結されている場合は、当該特約書を含む。)の規定を適用する。
附 則
この特約書は、平成29年4月1日から実施する。附 則
この改正は、令和3年11月1日から実施する。
平成29年4月1日 17‐制度‐00061
沿革 令和3年10月20日 一部改正
( この特約書の対象)
第1条 この特約書は、貿易代金貸付( 保証債務) 保険約款( 平成29年4月1日 17‐制度‐00003。以下「約款」という。) に基づき締結される保険契約であって、外貨建対応方式を採用する案件を対象とする。
( 保険価額)
第2条 約款第31条第2項第1号の規定にかかわらず、保険価額は、借入金等に係る契約
( 約款第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に基づく外貨( 貿易保険の保険料率等に関する規程( 平成29年4月1日 17‐制度‐00070。以下「保険料率等規程」という。)別表第6( 2)に掲げる外貨に限る。)で表示された保証債務の額( 二以上の時期に分割して保証債務を履行すべきときは、各時期において履行すべき当該保証債務の額)を保証契約の締結の日における邦貨換算率( 1外貨当たりの邦貨の値であり、銀行( 銀行法( 昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)が提示する対顧客直物電信売相場の始値と買相場の始値の平均値であって、日本貿易保険が認めたもの。以下同じ。) に次の各号に定める値を乗じたもの( 以下「上限邦貨換算率」という。) により邦貨に換算した額とする。
一 保証債務の額がアメリカ合衆国ドル又はユーロの場合にあっては2二 保証債務の額が前号に掲げる外貨以外の場合にあっては3
( 保険金額)
第3条 保険金額は、保険価額にこの証券記載の付保率を乗じて得た額とする。
( てん補責任額)
第4条 約款第31条第2項第2号の規定にかかわらず、てん補責任額は、上限邦貨換算率又は貿易代金貸付保険運用規程( 平成29年4月1日 17‐制度‐00046) 第19条第2項に定める事故確定日における邦貨換算率のいずれか小さい数値により邦貨に換算した額とする。
( 保険料)
第5条 この特約書に係る保険料の額は、次の各号により算出された額とする。
一 保証債務の額がアメリカ合衆国ドル又はユーロの場合にあっては、第2条第1号の保険価額( 保証債務に係る主たる債務のうち元本に係るものに限る。次号において同じ。) に保険料率等規程に規定する保険料率を乗じて得た額の2分の1の額
二 保証債務の額が前号に掲げる外貨以外の場合にあっては、第2条第2号の保険価額に保険料率等規程に規定する保険料率を乗じて得た額の3分の1の額
( この特約書に定めのない事項)
第6条 この特約書に定めのない事項については、この特約書の趣旨に反しない限り、約 款( 貿易代金貸付保険包括保険の各特約書が締結されている場合は、当該特約書を含む。)の規定を適用する。
附 則
この特約書は、平成29年4月1日から実施する。附 則
この改正は、令和3年11月1日から実施する。
平成29年4月1日 17‐制度‐00002
沿革 令和2年2月28日 一部改正令和2年9月4日 一部改正令和4年6月17日 一部改正令和5年1月30日 一部改正
第1章 総則
( この約款の内容)
第1条 この約款は、貿易保険法( 昭和25年法律第67号。以下「法」という。) の規定に基づく貿易代金貸付保険のうち、法第2条第13項の貿易代金貸付金債権等の取得を行った者が受ける損失をてん補する貿易代金貸付保険の保険約款とする。
( 定義)
第2条 この約款における以下の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。一 「日本貿易保険」とは、法第3条に規定する株式会社日本貿易保険をいう。二 「貿易代金」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
イ 輸出契約に基づく貨物の代金又は賃貸料
ロ 仲介貿易契約に基づく貨物の代金又は賃貸料
ハ 技術提供契約に基づく技術又は労務の提供の対価
三 「貿易代金貸付金債権等」とは、この証券記載の以下のいずれかに該当するものをいう。
イ 国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する貿易代金の支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権
ロ イに規定する資金を調達するために発行される国際機関、外国政府等又は外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券
四 「貿易代金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う、貿易代金貸付金債権等の取得をいう。
五 「貸付金等」とは、貿易代金貸付金債権等の元本及び利子をいい、延滞利息その他貿易代金貸付に基づき被保険者が有する元本及び利子以外の債権を含まない。
六 「保険価額」とは、貸付金等の額をいい、二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきときは、一の時期において償還を受けるべき部分の貸付金等の額をいう。
七 「被保険者等」とは、保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの者の役員、代理人若しくは使用人をいう。
八 「輸出契約等」とは、貿易代金貸付の対象となる輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約をいう。
九 「輸出者等」とは、輸出契約等における輸出者、仲介貿易者又は技術提供者をいう。
第2章 てん補の範囲
( てん補危険)
第3条 日本貿易保険は、被保険者が、次の各号のいずれかに該当する事由により貸付金等を回収することができないことにより受ける損失を、この約款( 別に特約を締結したときは当該特約を含む。以下同じ。) の定めるところに従い、てん補する責めに任ず
る。
一 外国において実施される為替取引( 外貨交換及び外貨送金を含む。) の制限又は禁止
二 事業が行われる国において実施される輸出又は輸入の制限又は禁止
三 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は借入国に起因する外貨送金遅延
四 為替の換算率にかかわらず現地通貨による償還をもってする債務の弁済を有効とする旨の借入国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の償還を免除する措置又は決定
五 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用
六 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の償還を妨げる違法又は差別的な措置又は決定
七 国際連合その他の国際機関又は借入国以外の国による経済制裁八 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
イ 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾又はゼネラルストライキ
ロ 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害
ハ 原子力事故ニ 輸送の途絶
九 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であって、貿易代金貸付の当事者の責めに帰することができないもの
十 貿易代金貸付の相手方についての破産手続開始の決定( 破産手続開始の決定の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
十一 貿易代金貸付の相手方についての破産手続開始の決定に準ずる事由( 支払不能の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
十二 貿易代金貸付の相手方の3月以上の債務の履行遅滞( 被保険者の責めに帰することができないものに限る。)
第3章 損失額及びてん補責任額
( 損失額)
第4条 前条に規定する損失の額は、保険価額のうち、同条各号のいずれかに該当する事由により被保険者が償還期限( 同条第12号に該当する事由によるときは、償還期限から
3月を経過した日) までに回収することができない貸付金等の額から次の各号の金額を控除した残額をいう。
一 被保険者が第16条第1項又は第2項の規定による損失の防止軽減義務を履行するため、賠償請求権及び保証債務履行請求権の行使その他一切の合理的措置を講ずることにより取得した金額( 延滞利息を除く。) から、当該金額を上限としてその履行のために要した費用又は要すべき費用を控除した残額
二 前号に掲げるもののほか、前条の規定に基づき日本貿易保険がてん補する責めに任ずる事由の発生により、被保険者が支出を要しなくなった金額
( てん補責任額)
第5条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前条の規定に基づき算出した損失額から次の各号に掲げる額を控除した残額を基礎として、この証券記載の保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額とする。
一 被保険者が第16条第1項又は第2項の規定による義務の履行を怠った場合、被保険者がその義務を履行すれば防止軽減することができたと認められる金額又は賠償若し
くは保証債務の履行を受けることができたと認められる金額
二 日本貿易保険が第11条の規定に基づき被保険者に指示をした場合において、被保険者が当該指示に従わなかったことにより拡大したと認められる損失額
( 免責)
第6条 日本貿易保険は、第19条第4項に規定するもののほか、次の各号に掲げる損失をてん補する責めに任じない。
一 被保険者等の故意又は重大な過失により生じた損失
二 貿易代金貸付に関して保険契約者又は被保険者による法令( 外国の法令を含む。)違反があった場合において貸付金等に係る債権について生じた損失
三 貿易代金貸付又は輸出契約等に関して、被保険者等又は輸出者等( 輸出者等の役員、代理人及び使用人を含む。) による不正競争防止法( 平成5年法律第47号) 又は刑法( 明治40年法律第45号) の贈賄に関する規定違反があった場合において貸付金等に係る債権について生じた損失
四 第9条第1項に規定する保険責任の開始日前に発生した第3条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失
( 保険金不払、保険金返還)
第7条 日本貿易保険は、次の各号のいずれかに該当するときは、保険金の全部若しくは一部を支払わず又は当該保険金の全部若しくは一部を返還させることができる。
一 被保険者等の過失( 重大な過失を除く。) により損失が発生したとき
二 被保険者等が故意又は過失により、事実を告げなかったとき又は真実でないことを告げたとき
三 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき
四 被保険者等が、暴力団、暴力団員( 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力若しくはこれと密接な関係にある者( 以下「反社会的勢力等」という。) による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
( 保険契約の解除)
第8条 日本貿易保険は、第19条第1項、第20条第2項、第3項、及び第9項並びに第22条第4項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、保険契約を解除することができる。
一 被保険者等又は輸出者等( 輸出者等の役員、代理人及び使用人を含む。) が、貿易代金貸付又は輸出契約等に関して不正競争防止法又は刑法の贈賄に関する規定に違反したとき
二 貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン( 平成29年4月1日 17‐制度‐00091。以下「環境ガイドライン」という。) に基づき、保険契約者又は被保険者が日本貿易保険に提出したスクリーニングフォーム( 環境ガイドラインで定めるスクリーニングフォームをいう。) の内容の全部又は一部が、被保険者等の故意又は過失により事実に反しているか、又は記載すべき事項を記載していないため、環境ガイドラインに定めるカテゴリA又はBに分類されるべき当該プロジェクトがカテゴリCに分類されたとき
三 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき
四 被保険者等が、反社会的勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非
2 前項第2号の適用に当たっては、貿易代金貸付について被保険者と協調して貿易代金貸付を行う者が存在する場合であって、この約款に基づく他の保険契約が締結されている場合にあっては、当該他の保険契約に係る被保険者等の故意又は過失は、被保険者の故意又は過失とみなす。
3 この約款に特段の定めがない限り、第1項各号の規定による解除その他の保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じる。
4 保険契約者は、次条第1項に規定する保険責任の開始日前に第3条各号のいずれかに該当する事由( 保険契約者が保険契約締結の当時存在することを知っていた事由を除く。) が生じたことを知ったときは、日本貿易保険に遅滞なく当該事実を書面で通知した場合に限り、保険契約を解除することができるものとし、この場合、保険契約は締結の日にさかのぼって効力を失うものとする。
( 保険期間)
第9条 日本貿易保険の保険責任の開始日は、貿易代金貸付金債権等を取得した日又は保険契約の締結を行った日のいずれか遅い日とする。
2 日本貿易保険の保険責任の終了日は、貿易代金貸付金債権等の償還期限とする。
第4章 保険契約者又は被保険者の義務
( 他の保険契約の通知義務)
第10条 保険契約者又は被保険者は、貿易代金貸付について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約が存在することを知ったときは、当該事実を知った日から1月以内、かつ、保険金の支払請求時までに当該保険契約について日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 指示に従う義務)
第11条 日本貿易保険は、貿易代金貸付金債権等に関し指示をすることができ、被保険者はこれに従わなければならない。
( 償還金額及び償還期限確定の通知義務)
第12条 保険契約者又は被保険者は、貿易代金貸付保険運用規程( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐00046) に定める場合を除き、貸付金等の全部又は一部について償還金額及び償還期限が確定したときは、当該金額及び期限が確定した日から1月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 債権保全義務)
第13条 被保険者は、他の債権における注意と同様の注意をもって貿易代金貸付金債権等の管理保全に努めなければならない。
( 損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知義務)
第14条 被保険者は、償還期限前に、貿易代金貸付保険手続細則( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐00037。以下「手続細則」という。) で定める損失を受けるおそれが高まる事情の発生を知ったときは、当該事情の発生を知った日から、原則として15日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 損失発生等の通知義務)
第15条 被保険者は、損失の発生を知ったときは、当該損失の発生を知った日から、原則として、1月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知( 以下「損失発生通知」という。) しなければならない。
2 被保険者は、償還期限までに貿易代金貸付に係る債務が履行されず、第3条第12号の事由による損失を受けるおそれのある場合には、原則として、償還期限から1月以内に
その旨を日本貿易保険に書面で通知( 以下「危険発生通知」という。) しなければならない。
3 前項の場合において、償還期限から3月を経過した日までに、第17条に規定する入金通知がないときは、危険発生通知を損失発生通知とみなし、貸付金等の一部についての入金が通知されているときは、当該入金通知と危険発生通知をもって損失発生通知とみなす。
( 損失の防止軽減等の義務)
第16条 被保険者は、損失を防止軽減するため、他の債権における注意と同様の注意をもって一切の合理的措置を講じなければならない。
2 被保険者は、損失の全部又は一部の賠償又は保証債務の履行を受けることができる場合、その賠償請求権又は保証債務履行請求権の行使又は保全に必要な手続を怠ってはならない。
3 日本貿易保険は、被保険者が前2項の規定による義務の履行のために要した費用をその義務の履行によって取得した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めたときは、その限度を超えて負担することがある。
( 入金の通知義務)
第17条 被保険者は、第15条の規定に基づき損失発生通知又は危険発生通知を行った後、保険金の支払を請求する以前に回収した金額があるときは、当該金額の入金のあった日から1月以内、かつ、保険金請求前にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 調査に応ずる義務)
第18条 保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険が貿易代金貸付又は貸付金等に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は貿易代金貸付に関する帳簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
2 被保険者は、日本貿易保険が貿易代金貸付又は貸付金等に関し、貿易代金貸付の相手方に対し調査、報告又は資料の提出を求めることが必要と認めた場合、当該調査、報告又は資料の提出が円滑に行われるよう日本貿易保険に協力しなければならない。
3 被保険者は、第31条第7項の規定により納付すべき金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、日本貿易保険が業務若しくは資産の状況に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は業務若しくは資産の状況に関する帳簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
( 告知義務違反)
第19条 保険契約締結の当時、被保険者等が損失を受けるおそれのある重要な事実又は貿易代金貸付保険の対象となるための要件に係る重要な事実のあることについて、故意又は過失によって、日本貿易保険にこれを告げず、又は真実でないことを告げたときは、日本貿易保険は、保険契約を解除することができる。
2 前項の規定による解除権は、日本貿易保険が解除の原因を知った日から2月間行使しないときは、消滅する。
3 第1項の適用に当たっては、貿易代金貸付について被保険者と協調して貿易代金貸付を行う者が存在する場合であって、この約款に基づく他の保険契約が締結されている場合にあっては、当該他の保険契約に係る被保険者等の故意又は過失は、被保険者の故意又は過失とみなす。
4 被保険者に損失が発生した後に日本貿易保険が第1項に基づいて保険契約を解除した場合においても、日本貿易保険は当該損失をてん補する責めに任じない。ただし、当該損失が、第1項に規定する損失を受けるおそれのある重要な事実に基づいて発生したも
のではない場合は、この限りでない。
( 貿易代金貸付の変更等)
第20条 被保険者が貿易代金貸付金債権等又は貸付金等に関し、手続細則で定める重大な内容変更等( 以下「重大な内容変更等」という。) を行った場合には、当該重大な内容変更等の日から1月以内かつ償還期限までにその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。ただし、被保険者の意思によらない変更等又は被保険者が関与できない変更等は除く。
2 日本貿易保険は、前項に規定する通知を受けたときには、保険契約を解除することができる。ただし、日本貿易保険が書面で承認したときは、この限りでない。
3 前項の承認に条件を付けた場合であって、当該条件が成就されないときには、日本貿易保険は、保険契約を解除することができる。
4 前2項及び第9項の規定に基づく解除は、重大な内容変更等があった時から将来にわたってのみ効力を生ずる。
5 日本貿易保険は、被保険者が第1項に規定する通知を怠った場合、重大な内容変更等があった時から、保険契約は効力を失ったものとみなすことができる。
6 被保険者は、重大な内容変更等を行おうとするときは、日本貿易保険に対し書面による事前の承認を求めることができる。
7 被保険者は、前項の日本貿易保険の承認に基づいて重大な内容変更等を行うときは、当該承認の日から6月以内に行わなければならない。
8 前2項に従って重大な内容変更等を行った場合は、第2項から第4項までの規定は適用しない。
9 日本貿易保険は、第6項の承認に条件を付けた場合であって、当該条件が成就されていないにもかかわらず、第1項の通知があったときには、保険契約を解除することができる。
( その他の通知義務)
第21条 貿易代金貸付金債権等又は貸付金等に関し、手続細則で定める事由が生じた場合には、被保険者は、当該事由が生じたことを知った日から15日以内かつ第9条第2項に定める保険責任の終了日までに、当該事由について日本貿易保険に通知しなければならない。
2 被保険者は、貿易代金貸付の相手方の財務状況に関する資料その他の情報を入手したときは、当該資料等又はその写しを日本貿易保険に提出しなければならない。
( 贈賄行為に関与しない旨の宣誓義務等)
第21条の2 保険契約者及び被保険者は、不正競争防止法及び刑法の規定に違反する贈賄行為にかかわっていないこと及び今後ともかかわらないことを日本貿易保険に対して誓約しなければならない。
2 被保険者は、輸出者等が不正競争防止法及び刑法の規定に違反する贈賄行為にかかわっていないこと及び今後ともかかわらないことを、輸出者等に日本貿易保険に対して誓約させなければならない。
3 保険契約者又は被保険者は、被保険者等が貿易代金貸付又は輸出契約等に関して不正競争防止法又は刑法の贈賄に関する規定に違反した罪により起訴された場合、日本貿易保険に対して速やかに報告しなければならない。輸出者等( 輸出者等の役員、代理人及び使用人を含む。) が輸出契約等について当該各法令に違反した罪により起訴されたことを知った場合も、同様とする。
第5章 保険料
( 保険料の納付等)
第22条 保険契約者は、保険契約を締結した場合、第12条に規定する通知をした場合又は重大な内容変更等を行った場合であって保険契約者が保険料を納付すべき場合その他保険契約者が保険料を納付すべき場合においては、日本貿易保険が指定する日までに貿易保険の保険料率等に関する規程( 平成29年4月1日 17‐ 制度‐00070。以下「保険料率等規程」という。) に従って日本貿易保険の指定する額の保険料の全額を日本貿易保険に納付しなければならない。
2 保険契約者が日本貿易保険の指定する日又は第6項の規定に基づき保険料を支払うべき日までに前項に規定する保険料の全額を納付しなかったときは、保険契約者は、保険料及び当該保険料について日本貿易保険の指定する日又は第6項の規定に基づき保険料を支払うべき日の翌日から保険契約者の納付すべき保険料が納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。ただし、第4項の規定に基づき保険契約が解除された場合は、この限りでない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、保険契約者が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を保険料、延滞金の順に充当する。
4 保険契約者が、日本貿易保険の指定する日又は第6項の規定に基づき保険料を支払うべき日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったときは、日本貿易保険は保険契約の全部又は一部を解除することができる。
5 前項の規定による解除は、当該保険料又は延滞金が保険契約を締結した場合において納付すべきものであるときは保険契約の締結の日から、被保険者が重大な内容変更等を行った場合において納付すべきものであるときは当該重大な内容変更等があった日からそれぞれ効力を生ずる。
6 保険契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、第1項の規定にかかわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、保険契約者は、日本貿易保険に対する第1項に定める保険料の支払債務について当然に期限の利益を失い、直ちに保険料の全額を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、日本貿易保険は、新たに支払期日を指定することができる。
( 保険料の返還)
第23条 日本貿易保険は、保険料の納付が日本貿易保険の指定する日の翌日以後になされた場合であって日本貿易保険が前条第4項の規定に基づき保険契約を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき保険契約を解除した日以後に保険料が納付された場合は、当該納付に係る保険料を返還する。
2 保険契約者が、第8条第4項に規定する保険契約の解除を通知したときであって、当該解除の通知の前に保険料が納付された場合は、日本貿易保険は、当該納付に係る保険料を返還する。
3 保険契約者又は被保険者が、貿易代金貸付の内容変更又はその他合理的理由により保険価額の減少又は保険期間の短縮を申請し、日本貿易保険がこれを承認したときは、日本貿易保険がてん補すべき責めに任じなくなった部分に相当する保険料を返還する。ただし、保険料率等規程で定める場合を除く。
4 前3項に定める場合を除き、保険契約の無効、失効若しくは解除の場合又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない場合においても、日本貿易保険は保険料を返還しない。ただし、保険料率等規程で定める場合は、保険料の全部又は一部を返還する。
第6章 保険金の支払
( 保険金受取人)
第24条 被保険者は、保険金請求事務を被保険者の代わりに行い、被保険者のために保険金を受領する者として保険金受取人を定めることができる。
2 被保険者は、保険契約の締結後に、保険金受取人を指定、変更又は廃止( 以下「指定等」という。) した場合には、当該指定等の日から1月以内( ただし、1月以内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前) にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
3 保険金受取人を定めた場合、被保険者は、この証券記載の保険金受取人を通じてのみ保険金の支払を請求することができる。
4 日本貿易保険は、この証券記載の保険金受取人が保険金の支払を請求してきた場合には、当該保険金受取人に対して保険金を支払うものとし、この場合、日本貿易保険は被保険者に対して保険金を支払ったものとみなし、当該保険金支払債務は消滅するものとする。
( 保険金の請求)
第25条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者( 以下「保険金請求人」という。) は、自己の費用をもって損失の計算を行い、保険金請求書に損失計算書、証拠書類その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。
2 前項の請求は、第15条に定める損失発生の通知をした日以降、償還期限から9月以内
( 第3条第12号の事由による損失がてん補される場合にあっては、償還期限から3月を経過した日以後、償還期限から9月以内) に行うものとする。ただし、日本貿易保険が、特に猶予期間を定めた場合は、この限りでない。
3 保険金請求人が正当な理由なく前項に規定する期間内又は日本貿易保険が定めた猶予期間内に保険金の支払の請求を行わない場合には、日本貿易保険は、保険金を支払わない。
4 保険金の支払を請求した者は、日本貿易保険がてん補責任の有無又はてん補額の決定のため必要と認める書類の提出を求めたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
5 保険金請求人は、第22条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険金の支払を請求するまでに、同条第1項及び第2項に規定する保険料及び延滞金の全部が支払われない限り、保険金の支払請求をすることが認められないものとする。
( 保険金請求権の消滅時効)
第26条 保険金請求権は、償還期限( 第3条第12号の事由による損失がてん補される場合にあっては、償還期限から3月を経過した日) から3年を経過した場合、時効により消滅するものとする。
2 前条第5項の規定は、前項に基づく消滅時効の成立を妨げない。
( 償還期限前の請求)
第27条 被保険者は、償還期限前において、第3条各号のいずれかに該当する事由の発生により償還期限までに貸付金等を回収することができないことが確実であるときは、損失の発生について、日本貿易保険の確認を求めることができる。
2 前項の規定により日本貿易保険が損失の発生を書面で確認したときは、保険金の支払の請求は、第25条第2項の規定にかかわらず、当該確認のあった日から9月以内の間に行うことができる。
3 前項の場合における損失額は、第4条の規定により算出した損失額のうち、元本及び
前項の確認があった日までに発生した利子に係るものとする。
( 保険金の支払)
第28条 日本貿易保険は、第25条第1項に定める手続による請求を受けた日から2月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため特に時日を要するときは、この限りでない。
( 他の保険契約等との関係)
第29条 貿易代金貸付について、この約款に基づく被保険者を同じくする二以上の保険契約を締結している場合は、各保険契約のうち日本貿易保険が支払うべき保険金額が最大となる保険契約による第5条のてん補責任額を支払保険金額とする。
2 貿易代金貸付について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約が存在し、かつ、各保険契約のてん補責任額の合計が損失額を超える場合には、第4条の損失額に、第5条のてん補責任額の各保険契約のてん補責任額の合計額に対する割合を乗じて得た額を支払保険金額とする。
第7章 債権の回収
( 保険代位)
第30条 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第42条の規定に基づき保険金の支払の時に被保険者の有していた貸付金等に係る債権を支払った保険金の額の第4条に規定する残額に対する割合をもって取得する。
( 回収金の納付)
第31条 被保険者は、前条の規定にかかわらず、保険金の支払の請求がなされた後においても、自己又は日本貿易保険のために貿易代金貸付に基づく貸付金等又は損害賠償金、違約金その他これらに類する金銭の回収に努めなければならない。ただし、当該回収に係る権利の行使の相手方についての破産手続開始の決定がなされたことその他やむをえない事由により当該回収に係る権利を行使することが困難であることについて日本貿易保険の認定を受けたとき又は第4項若しくは次条第3項の規定に基づき権利行使等の委任を行ったときは、この限りでない。
2 被保険者は、前項に規定する義務の履行の状況について、日本貿易保険に書面で報告しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により日本貿易保険の認定を受けたとき又は権利行使等の委任を行ったときは、この限りでない。
3 被保険者は、前条に規定する日本貿易保険の保険代位を貿易代金貸付の相手方の住所地法において当該相手方その他の第三者に対抗することができるために必要な手続を行うことを日本貿易保険が指示したときは、これに従わなければならない。
4 被保険者は、前項による義務を履行したときは、被保険者が有している保険事故に係る債権について日本貿易保険に権利行使等の委任を行わなければならない。
5 被保険者は、前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、その他手続的な事項について、貿易保険共通運用規程( 平成29年4月1日 17‐ 制度‐00069。以下「共通運用規程」という。) に従わなければならない。
6 日本貿易保険は、第1項による義務の履行のために要した費用を取得した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めたときは、その限度を超えて負担することがある。
7 被保険者は、保険金の請求がなされた後、回収した金額があるときは、回収のあった日( 回収のあった日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) から1月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、かつ、日本貿易保険が指定する次の式で算出された金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
( 回収金額- A) ×
支払保険金額
- B
第4条の損失額
Aは、第1項による義務の履行のために要した費用( ただし、日本貿易保険が認めた金額に限る。)
Bは、第4条の損失額に償還期限( 第27条第1項に規定する確認を受けた場合にあっては当該確認のあった日) の翌日から保険金支払日( 回収が保険金の支払を受けた日以前の場合には、当該回収のあった日) までの期間に応じ共通運用規程に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息( 保険金請求までに回収した元本に係る延滞利息を除く。) を除いた額に支払った保険金の額の第4条の損失額に対する割合を乗じて得た金額から既に被保険者に充当した金額を除いた金額又は回収した金額からAを除いた金額に支払った保険金の額の第4条の損失額に対する割合を乗じて得た金額のいずれか少ない金額
8 前項に規定する期間内に同項に規定する通知をすることを怠った被保険者は、同項の規定により納付すべき金額( 以下「回収納付金額」という。) について回収のあった日
( 回収のあった日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
9 被保険者は、第7項又は前項のいずれかに該当する場合において、各項の規定に基づき日本貿易保険に納付すべき金額を日本貿易保険の指定する日までに納付しなかったときは、当該金額及び当該金額について日本貿易保険の指定する日の翌日から納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。
10 前2項の規定により違約金及び延滞金を納付すべき場合において、被保険者が回収納付金額、違約金及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を回収納付金額、違約金、延滞金の順に充当する。
( 日本貿易保険による権利の行使)
第32条 日本貿易保険は、保険金支払前に保険事故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、被保険者から当該債権に係る権利行使等の委任を受けることを申し込むことができる。
2 日本貿易保険は、第30条の規定に基づき保険代位を行った後に保険事故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、当該債権のうち被保険者が有している部分について被保険者から権利行使等の委任を受けることを申し込むことができる。
3 被保険者は、日本貿易保険から前2項の申込みを受けた場合は、合理的な理由のあるときを除き、これに応じなければならない。
4 前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、その他手続的な事項については、前条第5項を準用する。
5 日本貿易保険は、第3項又は前条第4項の規定により権利行使等の委任を受けた保険事故に係る債権の行使を第三者に委任することができる。
第8章 雑則
( 換算率)
第33条 この約款において、外貨を邦貨に、邦貨を外貨に、又は一の外貨を他の外貨に換算する場合に適用する外国為替相場は、次の各号のとおりとする。
一 外貨を邦貨に換算する場合にあっては、銀行( 銀行法( 昭和56年法律第59号) 第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。) が提示する対顧客直物電信買相場の始値( 日本貿易保険が認めたものをいう。以下同じ。)
二 邦貨を外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する対顧客直物電信売相場の始値
三 一の外貨を他の外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する当該外貨間の換算率の始値
2 貸付金等が外貨建てのときは、保険価額、第4条の損失額及び第5条のてん補責任額は、次の各号に掲げる日における前項第1号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、日本貿易保険が別に定めた場合は、この限りでない( 以下第3項から第5項までの各項において同じ。)。
一 保険価額にあっては、貿易代金貸付金債権等に係る契約の締結の日( 保険契約の締結後に貸付金等の額が増額変更された場合の当該増額部分に係る保険価額又は貸付金 等が邦貨建てから外貨建てに変更された場合若しくは外貨建てから他の外貨建てに変 更された場合の保険価額は、当該変更が行われた日( 以下この項において同じ。)) 二 第4条の損失額及び第5条のてん補責任額にあっては、貿易代金貸付金債権等に係る契約の締結の日又は償還期限のいずれか円高( 貸付金等の額として表示された外貨 の本邦における邦貨をもって表示される外国為替相場が低落した場合をいう。) の日
3 第4条各号の金額が貸付金等の額として表示された通貨( 邦貨の場合を含む。以下
「表示通貨」という。) と異なる通貨建てのときは、当該金額は、その額が確定した日における第1項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、第4条第1号に規定する費用について、当該費用に係る通貨を表示通貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用する。
4 第31条第7項の規定に基づき回収した金額を納付する場合において、回収した金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該金額は、回収を確認した日における第1項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。
5 第16条第3項又は第31条第6項に規定する日本貿易保険の負担する費用は、次の各号の規定により換算する。
一 第31条第7項に規定する費用が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該費用は、その額が確定した日における第1項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係る通貨を表示通貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用する。
二 第4条第1号又は第31条第7項の規定によらない方法で日本貿易保険の負担する費用を請求する場合において、当該費用が外貨建てのときは、当該費用は、その額が確定した日における第1項第1号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係る通貨を邦貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用する。
6 第2項から第5項において定める日に第1項各号の外国為替相場がない場合は、その日の直前の第1項各号の外国為替相場のある日における当該外国為替相場を適用する。
7 第1項各号の外国為替相場が提示されていない外貨の場合には、他の通貨を媒体とした換算率を適用する。
8 日本貿易保険が特に認めた場合には、第2項から第7項までの規定にかかわらず、日本貿易保険の指定した換算率を適用する。
( 保険の目的又は保険金請求権の譲渡)
第34条 被保険者は、この約款に基づく保険契約について、保険の目的又は保険金請求権
を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。
2 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
( 保険金支払後の債権譲渡等)
第35条 保険金支払日以後において、被保険者は、保険事故に係る債権のうち被保険者が有している部分を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。
2 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
( 質権又は譲渡担保の設定)
第36条 被保険者は、この約款に基づく保険契約について、保険の目的又は保険金請求権に質権又は譲渡担保を設定しようとするときは、当該質権又は譲渡担保権の取得予定者と連名で事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。
2 日本貿易保険は、前項の承諾に当たっては、条件を付けることができる。
( 保険の目的又は保険金請求権の信託)
第37条 被保険者は、この約款に基づく保険契約について、債権流動化のために保険の目的又は保険金請求権を信託( 自己信託を含む) しようとするときは、受託予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。
2 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
3 被保険者は、第1項に基づく信託等の内容を規定する書類を変更しようとするときは、事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。
( ローン・パーティシペーション)
第38条 被保険者は、この約款に基づく保険契約について、債権流動化のために保険の目的に係る経済的利益及びリスクを移転( 以下「ローン・パーティシペーション」という。) しようとするときは、事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。
2 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
3 被保険者は、第1項に基づくローン・パーティシペーションの内容を規定する書類を変更しようとするときは、事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。
( 約款の改正)
第39条 日本貿易保険は、法令の改正、社会情勢の変動、その他相当の事由がある場合に、この約款を改正することができる。
( 手続事項)
第40条 この約款に規定するもののほか、保険契約に関する手続的な事項は、日本貿易保険が手続細則として別に定める。
( 準拠法令)
第41条 この約款に定めていない事項については、法及びこれに基づく命令その他日本国の法令の定めるところによる。
附 則
この約款は、平成29年4月1日から実施する。附 則
この改正は、令和2年4月1日から実施する。附 則
この改正は、令和2年10月1日から実施する。附 則
この改正は、令和4年7月1日から実施する。
附 則
この改正は、令和5年3月20日から実施する。
平成29年4月1日 17‐制度‐00003
沿革 令和2年2月28日 一部改正令和4年6月17日 一部改正令和5年1月30日 一部改正
第1章 総則
( この約款の内容)
第1条 この約款は、貿易保険法( 昭和25年法律第67号。以下「法」という。) の規定に基づく貿易代金貸付保険のうち、法第2条第13項の保証債務の負担を行った者が受ける損失をてん補する貿易代金貸付保険の保険約款とする。
( 定義)
第2条 この約款における以下の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。一 「日本貿易保険」とは、法第3条に規定する株式会社日本貿易保険をいう。二 「貿易代金」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
イ 輸出契約に基づく貨物の代金又は賃貸料
ロ 仲介貿易契約に基づく貨物の代金又は賃貸料
ハ 技術提供契約に基づく技術又は労務の提供の対価
三 「借入金等」とは、この証券記載の以下のいずれかに該当するものをいう。
イ 貿易代金の支払資金に充てられる国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人の借入金
ロ イに規定する資金を調達するために発行される国際機関、外国政府等又は外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券
四 「保証債務」とは、本邦法人若しくは本邦人又は外国法人又は外国人が負担する、借入金等に係る保証債務( 保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するとされるものに限る。) をいう。
五 「保険価額」とは、保証債務の額( 借入金等の元本及び利子の額に相当する部分に限り、延滞利息その他被保険者が負担する元本及び利子以外に相当する部分を含まない。) をいい、二以上の時期に分割して保証債務を履行すべきときは、一の時期において履行すべき部分の保証債務の額をいう。
六 「被保険者等」とは、保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの者の役員、代理人若しくは使用人をいう。
七 「輸出契約等」とは、貿易代金の支払資金に借入金等が充てられる輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約をいう。
八 「輸出者等」とは、輸出契約等における輸出者、仲介貿易者又は技術提供者をいう。
第2章 てん補の範囲
( てん補危険)
第3条 日本貿易保険は、被保険者が、次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を、この約款( 別に特約を締結したときは当該特約を含む。以下同じ。) の定めるところに従い、てん補する責めに任ずる。
一 次のいずれかの事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたこ
イ 外国において実施される為替取引( 外貨交換及び外貨送金を含む。) の制限又は禁止
ロ 事業が行われる国において実施される輸出又は輸入の制限又は禁止
ハ 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は借入国に起因する外貨送金遅延
ニ 為替の換算率にかかわらず現地通貨による償還をもってする債務の弁済を有効とする旨の借入国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の償還を免除する措置又は決定
ホ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用
ヘ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の償還を妨げる違法又は差別的な措置又は決定
ト 国際連合その他の国際機関又は借入国以外の国による経済制裁チ 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
(1) 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾又はゼネラルストライキ
(2) 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害
(3) 原子力事故
(4) 輸送の途絶
リ イからチに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であって、被保険者又は保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
二 保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定( 破産手続開始の決定の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。以下同じ。) 又はこれに準ずる事由( 支払不能の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。以下同じ。) により、当該債務者の債務の不履行が生じたことによって保証債務を履行したこと
三 保証債務に係る主たる債務者の債務の履行遅滞( 第1号イからリまでの事由又は主たる債務者についての破産手続開始の決定若しくはこれに準ずる事由によるものを除く。) が生じたことによって保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額が求償権の取得の日から3月を経過する日までの期間にわたり回収できないこと( 被保険者の責めに帰することができないものに限る。)
第3章 損失額及びてん補責任額
( 損失額)
第4条 前条に規定する損失の額は、保険価額のうち、被保険者が同条第1号又は第2号の保証債務の履行として支払った額又は第3号の回収することができない額から次の各号の金額を控除した残額をいう。
一 被保険者が第15条第1項又は第2項の規定による損失の防止軽減義務を履行するため、賠償請求権の行使その他一切の合理的措置を講ずることにより取得した金額( 延滞利息を除く。) から、当該金額を上限としてその履行のために要した費用又は要すべき費用を控除した残額
二 前号に掲げるもののほか、前条の規定に基づき日本貿易保険がてん補する責めに任ずる事由の発生により、被保険者が支出を要しなくなった金額
( てん補責任額)
第5条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前条の規定に基づき算出した損失額から次の各号に掲げる額を控除した残額を基礎として、この証券記載の保険金額の保険価額に対
する割合を乗じて得た額とする。
一 被保険者が第15条第1項又は第2項の規定による義務の履行を怠った場合、被保険者がその義務を履行すれば防止軽減することができたと認められる金額又は賠償を受けることができたと認められる金額
二 日本貿易保険が第11条の規定に基づき被保険者に指示をした場合において、被保険者が当該指示に従わなかったことにより拡大したと認められる損失額
( 免責)
第6条 日本貿易保険は、第18条第4項に規定するもののほか、次の各号に掲げる損失をてん補する責めに任じない。
一 被保険者等の故意又は重大な過失により生じた損失
二 保険契約者又は被保険者が法令( 外国の法令を含む。) 違反によって行った保証債務の負担について生じた損失
三 被保険者等又は輸出者等( 輸出者等の役員、代理人及び使用人を含む。) による不正競争防止法( 平成5年法律第47号) 又は刑法( 明治40年法律第45号) の贈賄に関する規定違反があった場合において借入金等に係る保証債務について生じた損失
四 第9条第1項に規定する保険責任の開始日前に発生した以下のいずれかに該当する事由によって生じた損失
イ 第3条第1号イからリまでのいずれかに該当する事由
ロ 主たる債務者についての破産手続開始の決定又はこれに準ずる事由ハ 保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行
( 保険金不払、保険金返還)
第7条 日本貿易保険は、次の各号のいずれかに該当するときは、保険金の全部若しくは一部を支払わず又は当該保険金の全部若しくは一部を返還させることができる。
一 被保険者等の過失( 重大な過失を除く。) により損失が発生したとき
二 被保険者等が故意又は過失により、事実を告げなかったとき又は真実でないことを告げたとき
三 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき
四 被保険者等が、暴力団、暴力団員( 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力若しくはこれと密接な関係にある者( 以下「反社会的勢力等」という。) による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
( 保険契約の解除)
第8条 日本貿易保険は、第18条第1項、第19条第2項、第3項、及び第9項並びに第21条第4項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、保険契約を解除することができる。
一 被保険者等又は輸出者等( 輸出者等の役員、代理人及び使用人を含む。) が、保証債務の負担、保証債務に係る主たる債務者による借入金等の取得又は輸出契約等に関して不正競争防止法又は刑法の贈賄に関する規定に違反したとき
二 貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン( 平成29年4月1日 17‐制度‐00091。以下「環境ガイドライン」という。) に基づき、保険契約者又は被保険者が日本貿易保険に提出したスクリーニングフォーム( 環境ガイドラインで定めるスクリーニングフォームをいう。) の内容の全部又は一部が、被保険者等の故意又は過失により事実に反しているか、又は記載すべき事項を記載していないため、環境ガイ
ドラインに定めるカテゴリA又はBに分類されるべき当該プロジェクトがカテゴリCに分類されたとき
三 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき
四 被保険者等が、反社会的勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
2 前項第2号の適用に当たっては、保証債務に係る保証契約( 以下「保証契約」という。) について被保険者と協調して保証債務の負担を行う者が存在する場合であって、この約款に基づく他の保険契約が締結されている場合にあっては、当該他の保険契約に係る被保険者等の故意又は過失は、被保険者の故意又は過失とみなす。
3 この約款に特段の定めがない限り、第1項各号の規定による解除その他の保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じる。
4 保険契約者は、次条第1項に規定する保険責任の開始日前に第3条第1号イからリまでのいずれかに該当する事由、主たる債務者についての破産手続開始の決定若しくはこれに準ずる事由又は保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行( 保険契約者が保険契約締結の当時存在することを知っていた事由を除く。) が生じたことを知ったときは、日本貿易保険に遅滞なく当該事実を書面で通知した場合に限り、保険契約を解除することができるものとし、この場合、保険契約は締結の日にさかのぼって効力を失うものとする。
( 保険期間)
第9条 日本貿易保険の保険責任の開始日は、保証債務を負担した日又は保険契約の締結を行った日のいずれか遅い日とする。
2 日本貿易保険の保険責任の終了日は、保証債務の終期又は消滅の日のいずれか早い日とする。
第4章 保険契約者又は被保険者の義務
( 他の保険契約の通知義務)
第10条 保険契約者又は被保険者は、保証債務について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約が存在することを知ったときは、当該事実を知った日から1月以内、かつ、保険金の支払請求時までに当該保険契約について日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 指示に従う義務)
第11条 日本貿易保険は、保証債務に関し指示をすることができ、被保険者はこれに従わなければならない。
( 償還金額及び償還期限確定の通知義務)
第12条 保険契約者又は被保険者は、主たる債務者の債務のうち保証債務に係る部分の全部又は一部について償還金額及び償還期限が確定したときは、当該金額及び期限が確定した日から1月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知義務)
第13条 被保険者は、 貿易代金貸付保険手続細則( 平成 29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00037。以下「手続細則」という。) で定める損失を受けるおそれが高まる事情の発生を知ったときは、当該事情の発生を知った日から、原則として、15日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 損失発生等の通知義務)
第14条 被保険者は、損失の発生を知ったときは、当該損失の発生を知った日から、原則
として、1月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知( 以下「損失発生通知」という。) しなければならない。
2 被保険者は、第3条第3号の事由による損失を受けるおそれのある場合には、原則として、求償権の取得の日から1月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知( 以下「危険発生通知」という。) しなければならない。
3 前項の場合において、求償権の取得の日から3月を経過した日までに、第16条に規定する入金通知がないときは、危険発生通知を損失発生通知とみなし、求償権に基づき取得し得べき金額の一部についての入金が通知されているときは、当該入金通知と危険発生通知をもって損失発生通知とみなす。
( 損失の防止軽減等の義務)
第15条 被保険者は、損失を防止軽減するため、他の債権における注意と同様の注意をもって一切の合理的措置を講じなければならない。
2 被保険者は、損失の全部又は一部の賠償を受けることができる場合、その賠償請求権又は保全に必要な手続を怠ってはならない。
3 日本貿易保険は、被保険者が前2項の規定による義務の履行のために要した費用をその義務の履行によって取得した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めたときは、その限度を超えて負担することがある。
( 入金の通知義務)
第16条 被保険者は、第14条の規定に基づき損失発生通知又は危険発生通知を行った後、保険金の支払を請求する以前に回収した金額があるときは、当該金額の入金のあった日から1月以内、かつ、保険金請求前にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 調査に応ずる義務)
第17条 保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険が保証債務に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は保証債務に関する帳簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
2 被保険者は、日本貿易保険が保証債務に関し、保証債務に係る主たる債権者に対し調査、報告又は資料の提出を求めることが必要と認めた場合、当該調査、報告又は資料の提出が円滑に行われるよう日本貿易保険に協力しなければならない。
3 被保険者は、第29条第7項の規定により納付すべき金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、日本貿易保険が業務若しくは資産の状況に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は業務若しくは資産の状況に関する帳簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
( 告知義務違反)
第18条 保険契約締結の当時、被保険者等が損失を受けるおそれのある重要な事実又は貿易代金貸付保険の対象となるための要件に係る重要な事実のあることについて、故意又は過失によって、日本貿易保険にこれを告げず、又は真実でないことを告げたときは、日本貿易保険は、保険契約を解除することができる。
2 前項の規定による解除権は、日本貿易保険が解除の原因を知った日から2月間行使しないときは、消滅する。
3 第1項の適用に当たっては、保証債務について被保険者と協調して保証債務の負担を行う者が存在する場合であって、この約款に基づく他の保険契約が締結されている場合にあっては、当該他の保険契約に係る被保険者等の故意又は過失は、被保険者の故意又は過失とみなす。
4 被保険者に損失が発生した後に日本貿易保険が第1項に基づいて保険契約を解除した
場合においても、日本貿易保険は当該損失をてん補する責めに任じない。ただし、当該損失が、第1項に規定する損失を受けるおそれのある重要な事実に基づいて発生したものではない場合は、この限りでない。
( 保証債務の内容の変更等)
第19条 被保険者が保証債務に関し、手続細則で定める重大な内容変更等( 以下「重大な内容変更等」という。) を行った場合には、当該重大な内容変更等の日から1月以内かつ保険期間内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
2 日本貿易保険は、前項に規定する通知を受けたときには、保険契約を解除することができる。ただし、日本貿易保険が書面で承認したときは、この限りでない。
3 前項の承認に条件を付けた場合であって、当該条件が成就されないときには、日本貿易保険は、保険契約を解除することができる。
4 前2項及び第9項の規定に基づく解除は、重大な内容変更等があった時から将来にわたってのみ効力を生ずる。
5 日本貿易保険は、被保険者が第1項に規定する通知を怠った場合、重大な内容変更等があった時から、保険契約は効力を失ったものとみなすことができる。
6 被保険者は、重大な内容変更等を行おうとするときは、日本貿易保険に対し書面による事前の承認を求めることができる。
7 被保険者は、前項の日本貿易保険の承認に基づいて重大な内容変更等を行うときは、当該承認の日から6月以内に行わなければならない。
8 前2項に従って重大な内容変更等を行った場合は、第2項から第4項までの規定は適用しない。
9 日本貿易保険は、第6項の承認に条件を付けた場合であって、当該条件が成就されていないにもかかわらず、第1項の通知があったときには、保険契約を解除することができる。
( その他の通知義務)
第20条 保証債務に関し、手続細則で定める事由が生じた場合には、被保険者は、当該事由が生じたことを知った日から15日以内かつ第9条第2項に定める保険責任の終了日までに、当該事由について日本貿易保険に通知しなければならない。
2 被保険者は、保証債務に係る主たる債務者の財務状況に関する資料その他の情報を入手したときは、当該資料等又はその写しを日本貿易保険に提出しなければならない。
( 贈賄行為に関与しない旨の宣誓義務等)
第20条の2 保険契約者及び被保険者は、不正競争防止法及び刑法の規定に違反する贈賄行為にかかわっていないこと及び今後ともかかわらないことを日本貿易保険に対して誓約しなければならない。
2 被保険者は、輸出者等が不正競争防止法及び刑法の規定に違反する贈賄行為にかかわっていないこと及び今後ともかかわらないことを、輸出者等に日本貿易保険に対して誓約させなければならない。
3 保険契約者又は被保険者は、被保険者等が保証債務の負担、保証債務に係る主たる債務者による借入金等の取得又は輸出契約等に関して不正競争防止法又は刑法の贈賄に関する規定に違反した罪により起訴された場合、日本貿易保険に対して速やかに報告しなければならない。輸出者等( 輸出者等の役員、代理人及び使用人を含む。) が輸出契約等について当該各法令に違反した罪により起訴されたことを知った場合も、同様とする。
第5章 保険料
第21条 保険契約者は、保険契約を締結した場合、第12条に規定する通知をした場合又は重大な内容変更等を行った場合であって保険契約者が保険料を納付すべき場合その他保険契約者が保険料を納付すべき場合においては、日本貿易保険が指定する日までに貿易保険の保険料率等に関する規程( 平成29年4月1日 17‐ 制度‐00070。以下「保険料率等規程」という。) に従って日本貿易保険の指定する額の保険料の全額を日本貿易保険に納付しなければならない。
2 保険契約者が日本貿易保険の指定する日又は第6項の規定に基づき保険料を支払うべき日までに前項に規定する保険料の全額を納付しなかったときは、保険契約者は、保険料及び当該保険料について日本貿易保険の指定する日又は第6項の規定に基づき保険料を支払うべき日の翌日から保険契約者の納付すべき保険料が納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。ただし、第4項の規定に基づき保険契約が解除された場合は、この限りでない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、保険契約者が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を保険料、延滞金の順に充当する。
4 保険契約者が、日本貿易保険の指定する日又は第6項の規定に基づき保険料を支払うべき日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったときは、日本貿易保険は保険契約の全部又は一部を解除することができる。
5 前項の規定による解除は、当該保険料又は延滞金が保険契約を締結した場合において納付すべきものであるときは保険契約の締結の日から、被保険者が重大な内容変更等を行った場合において納付すべきものであるときは当該重大な内容変更等があった日からそれぞれ効力を生ずる。
6 保険契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、第1項の規定にかかわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、保険契約者は、日本貿易保険に対する第1項に定める保険料の支払債務について当然に期限の利益を失い、直ちに保険料の全額を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、日本貿易保険は、新たに支払期日を指定することができる。
( 保険料の返還)
第22条 日本貿易保険は、保険料の納付が日本貿易保険の指定する日の翌日以後になされた場合であって日本貿易保険が前条第4項の規定に基づき保険契約を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき保険契約を解除した日以後に保険料が納付された場合は、当該納付に係る保険料を返還する。
2 保険契約者が、第8条第4項に規定する保険契約の解除を通知したときであって、当該解除の通知の前に保険料が納付された場合は、日本貿易保険は、当該納付に係る保険料を返還する。
3 保険契約者又は被保険者が、保証債務の内容変更又はその他合理的理由により保険価額の減少又は保険期間の短縮を申請し、日本貿易保険がこれを承認したときは、日本貿易保険がてん補すべき責めに任じなくなった部分に相当する保険料を返還する。ただし、保険料率等規程で定める場合を除く。
4 前3項に定める場合を除き、保険契約の無効、失効若しくは解除の場合又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない場合においても、日本貿易保険は保険料を返還しない。ただし、保険料率等規程で定める場合は、保険料の全部又は一部を返還する。
第6章 保険金の支払
( 保険金受取人)
第23条 被保険者は、保険金請求事務を被保険者の代わりに行い、被保険者のために保険金を受領する者として保険金受取人を定めることができる。
2 被保険者は、保険契約の締結後に、保険金受取人を指定、変更又は廃止( 以下「指定等」という。) した場合には、当該指定等の日から1月以内( ただし、1月以内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前) にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
3 保険金受取人を定めた場合、被保険者は、この証券記載の保険金受取人を通じてのみ保険金の支払を請求することができる。
4 日本貿易保険は、この証券記載の保険金受取人が保険金の支払を請求してきた場合には、当該保険金受取人に対して保険金を支払うものとし、この場合、日本貿易保険は被保険者に対して保険金を支払ったものとみなし、当該保険金支払債務は消滅するものとする。
( 保険金の請求)
第24条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者( 以下「保険金請求人」という。) は、自己の費用をもって損失の計算を行い、保険金請求書に損失計算書、証拠書類その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。
2 前項の請求は、第14条に定める損失発生の通知をした日以降、損失の発生日から9月以内( 第3条第3号の事由による損失がてん補される場合にあっては、求償権の取得の日から3月を経過した日以後、求償権の取得の日から9月以内) に行うものとする。ただし、日本貿易保険が、特に猶予期間を定めた場合は、この限りでない。
3 保険金請求人が正当な理由なく前項に規定する期間内又は日本貿易保険が定めた猶予期間内に保険金の支払の請求を行わない場合には、日本貿易保険は、保険金を支払わない。
4 保険金の支払を請求した者は、日本貿易保険がてん補責任の有無又はてん補額の決定のため必要と認める書類の提出を求めたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
5 保険金請求人は、第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険金の支払を請求するまでに、同条第1項及び第2項に規定する保険料及び延滞金の全部が支払われない限り、保険金の支払請求をすることが認められないものとする。
( 保険金請求権の消滅時効)
第25条 保険金請求権は、保証債務を履行した日( 第3条第3号の事由による損失がてん補される場合にあっては、求償権の取得の日から3月を経過した日) から3年を経過した場合、時効により消滅するものとする。
2 前条第5項の規定は、前項に基づく消滅時効の成立を妨げない。
( 保険金の支払)
第26条 日本貿易保険は、第24条第1項に定める手続による請求を受けた日から2月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため特に時日を要するときは、この限りでない。
( 他の保険契約等との関係)
第27条 保証債務について、この約款に基づく被保険者を同じくする二以上の保険契約を締結している場合は、各保険契約のうち日本貿易保険が支払うべき保険金額が最大となる保険契約による第5条のてん補責任額を支払保険金額とする。
2 保証債務について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約が
存在し、かつ、各保険契約のてん補責任額の合計が損失額を超える場合には、第4条の損失額に、第5条のてん補責任額の各保険契約のてん補責任額の合計額に対する割合を乗じて得た額を支払保険金額とする。
第7章 債権の回収
( 保険代位)
第28条 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第42条の規定に基づき保険金の支払の時に被保険者の有していた保証債務の履行によって取得した求償権を支払った保険金の額の第4条に規定する残額に対する割合をもって取得する。
( 回収金の納付)
第29条 被保険者は、前条の規定にかかわらず、保険金の支払の請求がなされた後においても、自己又は日本貿易保険のために保証債務の履行によって取得した求償権に基づき取得し得べき金額又は損害賠償金、違約金その他これらに類する金銭の回収に努めなければならない。ただし、当該回収に係る権利の行使の相手方についての破産手続開始の決定がなされたことその他やむをえない事由により当該回収に係る権利を行使することが困難であることについて日本貿易保険の認定を受けたとき又は第4項若しくは次条第
3項の規定に基づき権利行使等の委任を行ったときは、この限りでない。
2 被保険者は、前項に規定する義務の履行の状況について、日本貿易保険に書面で報告しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により日本貿易保険の認定を受けたとき又は権利行使等の委任を行ったときは、この限りでない。
3 被保険者は、前条に規定する日本貿易保険の保険代位を回収に係る権利の行使の相手方の住所地法において当該相手方その他の第三者に対抗することができるために必要な手続を行うことを日本貿易保険が指示したときは、これに従わなければならない。
4 被保険者は、前項による義務を履行したときは、被保険者が有している保険事故に係る債権について日本貿易保険に権利行使等の委任を行わなければならない。
5 被保険者は、前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、その他手続的な事項について、貿易保険共通運用規程( 平成29年4月1日 17‐ 制度‐00069。以下「共通運用規程」という。) に従わなければならない。
6 日本貿易保険は、第1項による義務の履行のために要した費用を取得した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めたときは、その限度を超えて負担することがある。
7 被保険者は、保険金の請求がなされた後、回収した金額があるときは、回収のあった日( 回収のあった日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) から1月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、かつ、日本貿易保険が指定する次の式で算出された金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
( 回収金額- A) ×
支払保険金額
- B
第4条の損失額
Aは、第1項による義務の履行のために要した費用( ただし、日本貿易保険が認めた金額に限る。)
Bは、第4条の損失額に保証債務を履行した日の翌日から保険金支払日( 回収が保険金の支払を受けた日以前の場合には、当該回収のあった日) までの期間に応じ共通運用規程に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息( 保
8 前項に規定する期間内に同項に規定する通知をすることを怠った被保険者は、同項の規定により納付すべき金額( 以下「回収納付金額」という。) について回収のあった日
( 回収のあった日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
9 被保険者は、第7項又は前項のいずれかに該当する場合において、各項の規定に基づき日本貿易保険に納付すべき金額を日本貿易保険の指定する日までに納付しなかったときは、当該金額及び当該金額について日本貿易保険の指定する日の翌日から納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。
10 前2項の規定により違約金及び延滞金を納付すべき場合において、被保険者が回収納付金額、違約金及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を回収納付金額、違約金、延滞金の順に充当する。
( 日本貿易保険による権利の行使)
第30条 日本貿易保険は、保険金支払前に保険事故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、被保険者から当該債権に係る権利行使等の委任を受けることを申し込むことができる。
2 日本貿易保険は、第28条の規定に基づき保険代位を行った後に保険事故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、当該債権のうち被保険者が有している部分について被保険者から権利行使等の委任を受けることを申し込むことができる。
3 被保険者は、日本貿易保険から前2項の申込みを受けた場合は、合理的な理由のあるときを除き、これに応じなければならない。
4 前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、その他手続的な事項については、前条第5項を準用する。
5 日本貿易保険は、第3項又は前条第4項の規定により権利行使等の委任を受けた保険事故に係る債権の行使を第三者に委任することができる。
第8章 雑則
( 換算率)
第31条 この約款において、外貨を邦貨に、邦貨を外貨に、又は一の外貨を他の外貨に換算する場合に適用する外国為替相場は、次の各号のとおりとする。
一 外貨を邦貨に換算する場合にあっては、銀行( 銀行法( 昭和56年法律第59号) 第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。) が提示する対顧客直物電信買相場の始値( 日本貿易保険が認めたものをいう。以下同じ。)
二 邦貨を外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する対顧客直物電信売相場の始値
三 一の外貨を他の外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する当該外貨間の換算率の始値
2 保証債務の額が外貨建てのときは、保険価額、第4条の損失額及び第5条のてん補責任額は、次の各号に掲げる日における前項第1号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、日本貿易保険が別に定めた場合は、この限りでない( 以下第3項