第1条 甲は、乙が「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」又は「SARS- CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」(それぞれ診療報酬の算定要件に該当する場合に限る。)を行った場合に、受診者の検査料(「SARS- CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料、又は検査料「SARS-CoV-...