ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年 7 月 12 日
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター理 事 長 x x x 郎
1.競争入札に付する事項
(1)件名
令和元年度 電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務
(2)仕様等
入札説明書による。
(3)契約期間
契約締結日から令和 2 年 3 月 31 日
(4)成果物納入期限令和 2 年 3 月 16 日
(5)納入場所
入札説明書による。
(6)入札方法
本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額を落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額に 8%(入札日時点)に相当する額を加算した金額を様式 1 で示す入札書に記載して提出しなければならない。
2.競争参加資格
(1)入札説明会に参加した者であること。
(2)公的な資格や認証等の取得
ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。
(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は
「ISMS」の認証を有していること。
(イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
ウ 応札者は、国又は地方公共団体の入札資格について以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 平成 31・32・33 年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級に格付されていること。
(イ) xxxの平成 31・32 年度物品買入れ等競争入札参加資格 営業種目 121
「情報処理業務」取扱品目「システム開発・保守・運用」に格付け登録されている(若しくは埼玉、千葉、神奈川県のいずれかにおいて、これに準じている)者であること。
(3)別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(4)受注実績
ア 応札者は、年間登録件数約 3 千万件のトランザクション規模の基幹系情報システムの保有データを対象とした電子マニフェストデータの活用基盤(以下、BI基盤という)に相当する情報システムを構築した実績を過去 5 年以内に有すること。
イ 応札者は、200 名規模の利用者を前提とした BI 基盤に相当する情報システムの設計・開発を行った実績を過去 5 年以内に有すること。
(5)複数事業者による共同入札
ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の瑕疵担保責任に関しても協定の内容に含めること。
ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札への参加を行っていないこと。
(6)入札制限
ア 「2019 年度電子マニフェスト情報の分析レポート作成に係る環境構築業務の調達支援業務」の受注事業者(再委託先等を含む。)及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令
第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、入札には参加できない。
3.入札者の義務
この入札に参加を希望する者は、入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出し、当センターの指定日にプレゼンテーションを行わなければならない。また、開札日の前日までの間において当センター担当者から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された提案書は、当センターにおいて入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。
4.契約条項を示す場所及び問合せ先等
(1)契約条項を示す場所及び問合せ先
場所 x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx xxxxxx 0 x公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
問合せ先 電子マニフェストセンター (担当 xx、xxx)電話 00-0000-0000
(2)入札説明書の交付
下段にファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
(3)入札説明会の日時及び場所
入札説明会の参加を希望する者は、別添の入札説明会参加申込書を令和元年 7 月 19 日
(金)15 時 00 分までに持参又は下記提出先電子メールアドレスに添付して提出すること。また、件名を「BI 基盤構築説明会参加希望」とすること。
入札説明会は 1 社 1 名とする。
日時 令和元年 7 月 22 日(月)14 時 00 分
令和元年 7 月 23 日(火)14 時 00 分
場所 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 会議室
【提出先】
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
電子マニフェストセンター (担当 xx xxx)
FAX:00-0000-0000
(4)提案書の提出期限及び提出場所
期日 令和元年 8 月 20 日(火)15 時 00 分まで
場所 x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx xxxxxx 0 x公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
電子マニフェストセンター
方法 提案書については、持参又は郵送(提出期限必着)による。
ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。
(5)プレゼンテーションの日時及び場所
提案書を用いて、35 分程度プレゼンテーションすること(企画提案書の説明 20 分間、質疑応答 15 分間を想定)。
プレゼンテーションは、1 社 2 名までの出席とし提案書の受領順に行うこととする。日時 令和元年 8 月 22 日(木)
時間は、令和元年 8 月 21 日(水)12 時 00 分までに提案書提出者に電子メールにて通知するものとする。
場所 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 会議室
(6)入札・開札の日時及び場所
日時 令和元年 8 月 27 日(火)14 時 00 分
場所 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 会議室
5.その他
(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金免除
(3)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)契約書作成の要否要
(5)落札者の決定方法
次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価点の計算方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
・入札価格が、当センターの規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
・提案書が、当センターによる審査の結果、合格していること。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。
(6)その他
詳細は入札説明書による。
別 x
xx元年 月 日
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター理事長 殿
入札説明会参加申込書
次の調達案件について、入札説明会に参加を希望いたします。
【調達案件名】
令和元年度 電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務
【入札説明会日時】(出席する日程に☑を付けてください)
□ 令和元年 7 月 22 日(月)14 時 00 分
□ 令和元年 7 月 23 日(火)14 時 00 分
【出席予定者名】(当日名刺を提出してください。)住 所: 〒 -
会 社 名:部 署 名:
(ふりがな)
氏 名:電話番号: E-mail :
(注意)
入札説明会では入札説明書の配布はしませんので、各自ご持参ください。
【提出方法】
入札説明会の出席を希望する者は、令和元年 7 月 19 日(金)15 時 00 分までに持参又は下記 E-mail アドレスに添付して提出してください。
【提出先】
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx xxxxxx0x
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター電子マニフェストセンター
担当 xx xxx
入札説明書
令和元年度
電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務 [総合評価落札方式]
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
はじめに
令和元年度 電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務の入札等については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「当センター」という。)の規定に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
契約者 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 理事長 x xxx
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和元年度 電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務
(2)特質等 別添 2 の仕様書による
(3)契約期間 契約締結日から令和 2 年 3 月 31 日
(4)納入期限 令和 2 年 3 月 16 日
(5)納入場所 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
(6)入札方法
本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額を落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額に 8%に相当する額を加算した金額を様式 1 で示す入札書に記載して提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)入札説明会に参加した者であること。
(2)公的な資格や認証等の取得
ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。
(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム
運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は
「ISMS」の認証を有していること。
(イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
ウ 応札者は、国又は地方公共団体の入札資格について以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 平成 31・32・33 年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級に格付されていること。
(イ) xxxの平成 31・32 年度物品買入れ等競争入札参加資格 営業種目 121
「情報処理業務」取扱品目「システム開発・保守・運用」に格付け登録されている(若しくは埼玉、千葉、神奈川県のいずれかにおいて、これに準じている)者であること。
(3)別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(4)受注実績
ア 応札者は、年間登録件数約 3 千万件のトランザクション規模の基幹系情報システムの保有データを対象とした電子マニフェストデータ活用基盤(以下、BI 基盤という)に相当する情報システムを構築した実績を過去 5 年以内に有すること。
イ 応札者は、200 名規模の利用者を前提とした BI 基盤に相当する情報システムの設計・開発を行った実績を過去 5 年以内に有すること。
(5)複数事業者による共同入札
ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の瑕疵担保責任に関しても協定の内容に含めること。
ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札への参加を行っていないこと。
(6)入札制限
ア 「2019 年度電子マニフェスト情報の分析レポート作成に係る環境構築業務の調達支援業務」の受注事業者(再委託先等を含む。)及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令
第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、入札には参加できない。
4.入札者の義務等
(1)この入札に参加を希望する者は、別添 4 の「電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務に関する提案書作成・審査要領」の「提案書作成要領」に基づき提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出し、8.の日時に当該提案書を用いてプレゼンテーションしなければならない。また、開札日の前日までの間において、当センター担当者から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
5.入札説明会の日時場所
(1)令和元年 7 月 22 日(月)14 時 00 分
令和元年 7 月 23 日(火)14 時 00 分
(2)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターxxxxxxxxxx 0 xx xxxxxx 0 x
なお、説明会の参加にあたっては入札公告に示すとおり事前に申し込みをすること。
6.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い様式 3 により書面を提出すること。
提出期限 令和元年 7 月 29 日(月)15 時 00 分まで
提出方法 電子メール又は FAX により提出すること。なお、電子メールにより質問票を提出する場合には件名に「BI 基盤構築」というキーワードを含めること。電子メール:xxxx@xxxxx.xx.xx
FAX:00-0000-0000
担当:xx xxx
(2)(1)の質問に対する回答は、令和元年 7 月 31 日(水)15 時 00 分までに電子メールにより行う。
7.提案書等の提出及び提出場所等
(1)提案書等の提出及び提出部数
提出期限 令和元年 8 月 20 日(火)15 時 00 分まで
ただし、持参する場合の受付時間は、平日の 10 時から 17 時まで
(12 時から 13 時は除く。8 月 20 日は 15 時まで)とする。提出場所 5(2)の場所
提出書類及び部数
・別添 3 1 部
・提案書 10 部
・上記 3.(2)を証する書類の写し 1 部
・上記 3.(4)について記載した書類 1 部
(2)提案書等の提出方法
ア.提出場所に持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること
(提出期限必着)。電話、FAX 又は電子メールによる提出は認めない。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。
イ.理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
ウ.入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
8.プレゼンテーションの方法、日時及び場所 提案書を用いてプレゼンテーションすること。
時間は 35 分(企画提案書の説明 20 分間、質疑応答 15 分間を想定)までとする。
入室に可能な人数は 1 社 2 名までとする。
会場にはプロジェクタ、スクリーン、パソコン(Office2010)を用意しているが、持参したパソコンを利用することも可能(HDMI でプロジェクタに接続)。
日時 令和元年 8 月 22 日(木) 時間は提案書の受領順とし、令和元年 8 月 21 日(水)
12 時 00 分までに提案書提出者に電子メールにて通知するものとする。場所 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 会議室
9.提案書の審査
提出された提案書は、別添 5 の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、当センターにおいて審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。
10.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和元年 8 月 27 日(火)14 時 00 分
場所 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 会議室
(2)入札書の提出方法
1)様式 1 に定める書面を(1)に指定する日時及び場所に持参により提出すること。
2)入札書は、封筒に入れ封印し提出すること。
(3)代理人による入札及び開札の立会い
代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、様式 2 による委任状を持参しなければならない。
(4)代理人の制限
入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再 度の入札を行うものとする。なお、再度入札を行っても落札者がいない場合には、入 札金額が予定価格の制限内に達する又は入札者がいなくなるまで繰り返し入札を行う。
11.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 代理人が委任状を持参しない代理人による入札
③ 入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
④ 金額を訂正した入札
⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑥ 明らかに連合によると認められる入札
⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
⑧ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑨ その他入札に関する条件に違反した入札
12.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
13.落札者の決定方法
(1)次の各要件に該当する者のうち、別添 4 の「電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務に関する提案書作成・審査要領」に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。当該数値が同じ場合は、総合評価
点のうち、技術点の高い者を落札者とする。
ア.入札価格が、当センターの規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
イ.提案書が、当センターによる審査の結果、合格していること。
(2)落札者となるべき者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、(1)の各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も高い数値の者を落札者とすることがある。
14.落札者となるべき者が 2 者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が 2 者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
15.その他
(1)提案書の履行の確約
契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。
(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合
提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として再委任等の実施書等の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。
(3)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、当センターホームページで公表するものとする。
(4)提案書の取扱い
提出された提案書は、当該入札者に無断で、当センターにおいて入札の審査以外の目的に使用することはない。
◎添付書類
別紙 暴力団排除に関する誓約事項様式 1~3
別添 1 契約書(案)
別添 2 調達仕様書
別添 2-1 業務要件定義書
別添 2-2 機能要件定義書
別添 2-2-1 自己採点表
別添 2-2-2 業務要件及びレポート要件
別添 2-3 非機能要件定義書
別添 3 提案書表紙・誓約
別添 4 提案書作成・審査要領
別添 5 評価基準表
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当センターの求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
9
入 札 書 | 様式1 | ||||
令和 年 月 日 契約責任者 住所 : 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 会社名: 理 事 長 x x x x x 代表者役職・氏名 : 印代理人: 印 注)代理人が入札書を持参して入札する場合に、代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。 下記のとおり入札します。 1.件名: 電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務 2.入札金額 (本体価格 円) (消費税額 円) 内 訳 3.契約条件:契約書及び仕様書その他一切貴センターの指示のとおりとする。 4.誓約事項:暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 (以下、当センター使用欄) | |||||
契約締結の決定伺い | 契 約 番 号 | 第 号 | 納入場所 仕様書のとおり | ||
x 約 月 日 | 令和 年 月 日 | 備考 | |||
納 入 期 限 |
x | x | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
品名等 | 数量 | 単位 | 単価 | 合価 | ||
電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務 | 1 | 式 | 円 | 円 |
10
委任状
令和 年 月 日
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター理事長 x xxx x
(委任者)住 所
会 社 名
代表者役職・氏名 印
(受任者)代理人住 所
所属(役職)
氏名 印
記
当社 ○○ ○○ を代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)
1 電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務の入札に関する一切の件
令和元年度
電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務 質問書
業 務 名 | |
会 社 名 | |
住 所 | |
担 当 者 | 部署名: 氏 名: |
担当者連絡先 | TEL: FAX: |
電子メール: | |
質問事項 |
(別添3 提案書表紙・誓約書)
令和元年 月 日
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター理事長 x x x x x
住所
商号又は名称
代表者役職・氏名 印
令和元年度電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務に関する提案書の提出について
標記の件について、別添のとおり提出します。
なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
令和元年度 電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務に関する提案書作成・審査要領
本書は、令和元年度 電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。
1.提案書作成要領
(1)提案書の構成及び作成方法
以下に、電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務に関する提案書の評価基準表(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。
評価項目 | 要求要件 | |
[1] 業務・システムに対する理解度 | 調達仕様書の「1 調達案件の概要」に関する事項に示す調達の背景、目的及び期待する効果、業 務・情報システムの概要に関する記載を踏まえ、業務・システムに対する応札事業者等の理解につい て提案書に記載を求める。 | |
[2] 要件定義について | ||
[2-1]要件定義の理解度 | 調達仕様書の「3 情報システムに求める要件」に関する事項、要件定義書等に関する記載を踏ま え、実現する情報システムの機能、性能、採用する開発方式、ドキュメントや機能構成の考え方等につ いて記載を求める。 | |
[2-2]機能に関する事項 | 提案するシステムの機能等の保有状況、利用の可否やそれの制約条件の有無等の記載を求める。 | |
[2-3]レポートに関する実現方法 | レポートに出力するためのデータ解析方法や結果を可視化する適切なグラフ等の選定(ダッシュボード、定型レポートの配置含む)に関しての実現方法の具体的な記載を求める。 | |
[2-4]追加要件の提案 | 業務目的を達成するために必要と考えられる追加的な要件(コスト削減、利便性向上、システムの拡張性等)の提案があれば、 具体的に記述を求め る。 |
[3] プロジェクトの計画能力 | 調達仕様書の「1 調達案件の概要」に関する事項に示す「(6)作業スケジュール」、「4 作業の実施 内容」に関する事項に関する記載を踏まえ、実施 する作業範囲及び内容、スケジュール、成果物、採 用する開発手法等について記載を求める。 |
[4] プロジェクトの管理能力 | 調達仕様書の「5 作業の実施体制・方法」に関する事項に示す作業実施体制、作業要員に求める資格等の要件、作業の管理に関する要領に関する記載を踏まえ、体制、受注者における遂行責任者及びリーダの管理・遂行能力、要員計画、プロジェクト管理手法、プロジェクト管理実績等について記載を 求める。 |
[5] 設計・開発等に関する技術的能力 | 調達仕様書の「5 作業の実施体制・方法」に関する事項に示す作業要員に求める資格等の要件に関する記載を踏まえ、作業要員の資格や専門知 識、業務経験等について記載を求める。 |
[6] 設計・開発等の実績 | 調達仕様書の「8 入札参加資格に関する事項」に示す受注実績に関する記載を踏まえ、類似システム、類似規模(工数/費用)、類似開発手法及び類似スケジュールでの開発実績、現有システムと同等のシステムからのシステム移行の実績等につい て記載を求める。 |
[7] 組織的対応力 | 調達仕様書の「5 作業の実施体制・方法に関する事項」に示す作業実施体制、「8 入札参加資格に関する事項」に示す公的な資格や認証等の取得に関する記載を踏まえ、組織における品質管理体 制、情報セキュリティ対策の管理体制、組織の資 格や認証等について記載を求める。 |
[8] 構築・運用・保守費用 | 令和 2 年(2020 年)度以降の運用及び保守については、提供可能なサービス内容とその費用、体制のほか、各種ソフトウェアの調達追加が発生した際の費用についても記載を求める |
提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。
「[1] 業務・システムに対する理解度」から「[8] 構築・運用・保守費用」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること。
記述上の様式は特に定めていない。必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立て
することは差し支えない。
提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。
(2)提案書の提出部数等
提案書は、資料を含めて綴じ込んだ1式を 10 部提出すること。
用紙は A4 判とし、A3 判を使用する場合はZ 折にすること。
2.提案書の審査
(1)総合評価点の計算方法
・総合評価点=技術点+価格点
・技術点=基礎点+加点(満点 200 点)
*技術点は、当センターに設置する提案書審査員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。
・価格点=100×(1-入札価格÷予定価格)
*価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。
(2)基礎点部分の採点
技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。技術上の基準に係る記述がない場合は 0 点とする。
基礎点に 1 つでも 0 点がある場合、その提案書は不合格とする。
(3)加点部分の採点
配点 5 点の場合、技術上の基準に基づき、十分満足できる : 5 点、
満足できる : 4 点、
平均レベル : 3 点、平均よりやや劣る : 2 点、平均よりかなり劣る: 1 点、満足できない : 0 点
の 6 段階評価とする。
ただし、[2-2][8]は別評価表により積み上げられた点を換算したものを加点とする。
(別添5)評価基準表
評価項目 | 要求要件 | 評価区 分 | 得点配分 | 技術上の基準 | 基礎点の 採点 | 加点の採 点 | ||||
合計 | 基礎点 | 加点 | 基礎点 | 加点 | ||||||
[1] 業務・システムに対する理解度 | 調達仕様書の「1 調達案件の概要」に関する事項に示す調達 の背景、目的及び期待する効果、業務・情報システムの概要に関する記載を踏まえ、業務・システムに対する応札事業者等の理解について提案書に記載を求める。 | 必須 | 5 | 5 | 記載内容が明確であり、調達仕様書及び附属文 書との不整合がなく、妥当性の高い記載であること。 | |||||
[2] 要件定義について | ||||||||||
[2-1]要件定義の理解度 | 調達仕様書の「3 情報システムに求める要件」に関する事項、要件定義書等に関する記載を踏まえ、実現する情報システムの機能、性能、採用する開発方式、ドキュメントや機能構成の考え方等について記載を求める。 | 必須 | 5 | 5 | 記載内容に具体性があり、調達仕様書及び附属文書との不整合がなく、妥当性の高い記載であること。 | |||||
[2-2]機能に関する事項 | 提案するシステムの機能等の保有状況、利用の可否やそれの制約条件の有無等の記載を求める。 | 必須 | 60 | 10 | 50 | 「別添2-2-1自己採点表」の評価一覧に自己採点とその根拠を記載すること。 | 自己採点の点数に50/870を乗じた点をJWセンター評価の上、加点する。 | |||
[2-3]レポートに関する実現方法 | レポートに出力するためのデータ解析方法や結果を可視化する適切なグラフ等の選定(ダッシュボード、定型レポートの配置含む)に関しての実現方法の具体的な記載を求める。 | 必須 | 35 | 10 | 25 | 「別紙1 製品評価軸シート №1廃棄物量モニタリングレポート」の解析・結果の可視化の方針及び方法が具体的で適切なものであること。 | 「別紙1 製品評価軸シート №1廃棄物量モニタリングレポート」の解析・結果の可視化の方針及び方法に創造性、確実性があること(最大20点加点)。 また、 1:将来やりたいこと(見積範囲外)にランク付けされている項目の実施方針について記載すること(5点加点)。 | |||
[2-4]追加要件の提案 | 業務目的を達成するために必要と考えられる追加的な要件(コスト削減、利便性向上、システムの拡張性等)の提案があれ ば、 具体的に記述を求める。 | 任意 | 5 | 5 | - | 調達仕様書の目的に見合った範囲の内容で効果的な追加提案であること。 | ||||
[3] プロジェクトの計画能力 | 調達仕様書の「1 調達案件の概要」に関する事項に示す「(6)作業スケジュール」、「4 作業の実施内容」に関する事項に関する記載を踏まえ、実施する作業範囲及び内容、スケジュール、成果物、採用する開発手法等について記載を求める。 | 必須 | 10 | 5 | 5 | 記載内容に具体性があり、調達仕様書及び附属文書との不整合がなく、妥当性及び有効性の高い記載であること。 | 作業進行予定が効率的で確実性があること。 | |||
[4] プロジェクトの管理能力 | 調達仕様書の「5 作業の実施体制・方法」に関する事項に示す作業実施体制、作業要員に求める資格等の要件、作業の管理に関する要領に関する記載を踏まえ、体制、受注者における遂行責任者及びリーダの管理・遂行能力、要員計画、プロジェクト管理手法、プロジェクト管理実績等について記載を求める。 | 必須 | 10 | 5 | 5 | 記載内容に具体性があり、調達仕様書及び附属文書との不整合がなく、十分な管理能力を有するものと評価できること。 | 効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。業務に必要な外部 ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。 | |||
[5] 設計・開発等に関する技術的能力 | 調達仕様書の「5 作業の実施体制・方法」に関する事項に示す作業要員に求める資格等の要件に関する記載を踏まえ、作業要員の資格や専門知識、業務経験等について記載を求める。 | 必須 | 10 | 5 | 5 | 記載内容に具体性があり、十分な技術的能力を有するものと評価できること。 | 従事者の実績、配置が充実していること。実績件数が複数ある場合や資格保有者の場合には加点する。 | |||
[6] 設計・開発等の実績 | 調達仕様書の「8 入札参加資格に関する事項」に示す受注実績に関する記載を踏まえ、類似システム、類似規模(工数/費用)、類似開発手法及び類似スケジュールでの開発実績、現有システムと同等のシステムからのシステム移行の実績等について記載を求める。 | 必須 | 10 | 5 | 5 | 記載内容に具体性があり、関連性の高い実績があること。 | 関連性の高い実績が豊富であること。 | |||
[7] 組織的対応力 | 調達仕様書の「5 作業の実施体制・方法に関する事項」に示す作業実施体制、「8 入札参加資格に関する事項」に示す公的な資格や認証等の取得に関する記載を踏まえ、組織における品質管理体制、情報セキュリティ対策の管理体制、組織の資格や認証等について記載を求める。 | 必須 | 10 | 10 | 記載内容に具体性があり、十分な組織的対応力を有するものと評価できること。 | |||||
[8] 構築・運用・保守費用 | 令和2年(2020年)度以降の運用及び保守については、提供可能なサービス内容とその費用、体制のほか、各種ソフトウェアの調達追加が発生した際の費用についても記載を求める | 必須 | 40 | 10 | 30 | 記載内容が現実的で妥当な積算であると評価できること。 | 「別添2-2-1自己採点表」」の評価一覧の後年度負担費用などのJWセンターによる評価点数に 30/360を乗じた点を加点する。 |
200 | 70 | 130 |
合計
別添 2
令和元年度
電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務調達仕様書
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
目次
(3) 別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 19
令和元年度電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務
環境省では、第五次環境基本計画(平成 30 年 4 月閣議決定)を策定し、その中で我が国の課題や世界的に広がりを見せる SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)のアプローチを踏まえ、環境・経済・社会の統合的な向上を目指すこととしており、その目指す姿として地域循環共生圏が示されている。
同計画では、環境分野における官民データの利活用を総合的かつ計画的に推進するとして、EBPM(Evidence Based Policy Making、証拠に基づく政策立案)推進のための環境情報の整備や、利用者のニーズに応じた情報の提供の推進を図ることとしている。廃棄物分野の重点戦略とその環境政策については、安全・安心な暮らしの基盤となる良好な生活環境の保全として、廃棄物の廃棄・再生利用時の適正処理の推進を掲げている。特に、各種手続き等の廃棄物に関する情報の電子化を進めるとともに、電子マニフェストを含む各種情報の活用を検討するとされている。
また、廃棄物処理制度の見直しについて平成 29 年2月に取りまとめられた中央環境審議会意見具申では、引き続き、電子マニフェストの導入を強力に進める必要があるとした上で、電子マニフェストの普及に関する目標を設定し、当該目標の実現に向けた施策を計画的に推進することが必要とされた。第四次循環型社会形成推進基本計画(平成 30 年6月閣議決定)においては、電子マニフェストの普及率を令和4 年度(2022 年度)において70%に拡大することを目標に掲げ、同目標を達成するため、同年 10 月に新たなロードマップを策定している。
そこで、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(以下、JW センターという)は、環境省事業として、本年度は、令和 2 年4月1日に施行される電子マニフェストの使用の一部義務化に向け、これまで以上に電子マニフェストシステムの利用者が増加することが想定されることから、利便性及び操作性向上のためのシステムの機能強化を行うとともに、電子マニフェストデータを有効活用するため、電子マニフェストデータの集計・分析機能の構築が求められている。
一方、JW センターが運営する電子マニフェストシステム(以下、JWNET という)の登録件数が、平成30 年度に紙マニフェストの登録件数を上回るようになり、JWNET に蓄積された電子マニフェストデータはその利用価値が増していると言えるが、JWNET 上の保有データを分析に供するためのデータの整備やシステムの整備は、これから着手の段階にあり、環境整備ができていないのが現状である。
ついては、JW センターとして、JWNET に蓄積される電子マニフェストデータの利活用を進めるべく、その第一段階として、本年度は、地方公共団体へ提出している行政報告データを
対象に、日本全国の産業廃棄物の移動情報等の利活用を図ることを目標として、その電子マニフェストデータの活用基盤(以下、BI 基盤という)の初期段階の仕組みと分析レポート作成機能を作成し、分析の試行と生み出す価値の評価を行うこととする。
さらに、来年度以降には、本年度の経験・反省とノウハウをベースに、利活用する電子マニフェストデータの範囲の拡大し、時系列化し、他のデータとのマッチングやクラスタリング等を行うためのデータの統合と分析機能の基盤を拡張し、セキュアなデータアクセス環境にて、全国の地方公共団体等の利用者に、政策立案等に寄与する価値あるデータを届けられるように、段階的に整備拡張する予定としている。
本業務は、環境省の令和元年電子マニフェスト普及拡大事業委託業務の遂行を前提として、JWNET 上に保有する電子マニフェストの産業廃棄物の移動データ等について、行政報告データ等を対象とした分析レポートを作成する BI 基盤を構築する。
さらに、当組織内、環境省ならびに代表的な利用者より分析レポートの価値について評価を得て、来年度以降の設計と調達の要件を作成することを目的とする。
当システムの次年度以降を含めた全体の概要と、本年度の調達範囲とは図 1 のとおりである。
なお、本年度に構築する電子マニフェストデータ収集・分析機能の環境は、JW センターとして来年度以降も運用を継続する想定である。
図 1 システムの概要
契約締結日から 2020 年 3 月 31 日までとする。
作業スケジュールは次のとおり想定している。
2019年度(令和元年度)
要件定義
設計
開発
評価
文書化
引継ぎ
運用及び保守等
調達手続
仕様決定
2020年度業務
文書化と引継ぎ
・BI業務
・BI基盤
・運用・操作マニュアル
・作成物とデータの引継ぎ
・報告書(JWと環境省)等
運用
運用
・BI業務
・BI基盤
試行・評価
・BI業務
基盤
環境構築
・BI基盤
開発。テスト
・BI業務
設計
・BI業務
・BI基盤
要件定義
・BI業務
・BI基盤
ジェクト管理
プロ
プロジェクト管理
・JWセンターへの報告
・環境省への報告書の作成
2019年度業務
(本件の調達範囲)
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2020年度以降
工程
業務の単位
図 2 作業スケジュール
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 (1) 調達範囲
本調達では、令和元年度電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務を行うものとする。
なお、本調達で構築したシステムは、次期の調達にて令和 2 年度(2020 年度)以降の運用継続を想定している。ついては、提案範囲としては、本調達に加えて、本調達で構築した対象に係る来年度の運用及び保守までを含めるものである。運用及び保守については、提供可能なサービス内容とその費用、体制のほか、各種ソフトウェアの調達追加が発生した際の費用についても記載すること。
調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は次の図のとおりである。オンラインの業務システムとしては、JWNET が存在し、当システムにとっての主要なデータ・ソースのシステムとなる。本年度中は、オフラインの媒体によるデータ連携であるが、来年度には、JWNET の一部の利用者を対象としたサービス提供と、データ連携の
調達案件名 | 調達方式 | 年度 | ||||
2019年度(令和元年度) | 2020年度 | 2021年度 | ||||
JWNET ホスティング・サービス | 随意契約方式 | 運用及び保守 | 運用及び保守基盤更改 | 運用及び保守 | ||
JWNET アプリケーション保守 | 随意契約方式 | 運用及び保守 | 運用及び保守 | 運用及び保守 | ||
本業務の調達 | ||||||
令和元年度電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築 | 総合評価落札方式 | 構築・試行 | 範囲 | 本業務の提案範囲(後年度負担について) | ||
(仮)令和2年度電子マニフェストデータ集 | 未定 | 運用及び保守 | 運用及び保守 | |||
計・分析機能の運用保守と機能拡張 | 拡張 |
拡張を予定している。
図 3 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等 (3) 調達案件間の入札制限
相互牽制の観点から、「令和元年度電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築に係る調達支援業務」は、相互に入札制限の対象とする。
表 1 入札制限一覧
No | 調達案件名 | 入札制限対象となる事業者 | 事業者名 |
1 | 令和元年度電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築に係る調達支 援業務 | 調達仕様の作成に直接関与する事業者 |
設計・開発の実施に当たっては、別添 2-1~2-3 の要件定義書の各要件を満たすこと。
なお、当調達は環境省からの委託業務を含むことから、プロジェクト管理及び成果物等の規定については、政府共通のルールであるデジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2019 年 2
月 25 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)及びその附属文書等(以下、標準ガイドラインという)を参照している。
参照 標準ガイドライン群 xxxxx://xxx.xx.xx/xxxxxx
受注者は、JW センターの指示に基づき、今回の設計・開発に係る業務実施計画書及び業務実施要領の案を作成し JW センターの承認を受けること。
なお、業務実施計画書及び業務実施要領の記載内容は、JW センターのプロジェクト責任者と協議の上、決定するものとする。
ア 受注者は、「別添 2-1~2-3 要件定義書」の業務要件、機能要件及び非機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物について JW センターの承認を受けること。
イ 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、当システムを次年度以降に運用継続した場合に計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期運用・保守作業計画の案を作成し、JW センターの確認を受けること。
ウ 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画及び保守作業計画の案を作成し、JW センターの確認を受けること。
ア 受注者は、開発に当たり、BI 基盤の構築とレポート開発及びデータの投入からレポート作成までに必要となる周辺プログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、用語、設定、プログラミング等のルールを定めた標準化ルールを定め、JW センターの確認を受けること。
イ 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法を定め、JW センターの確認を受けること。
ウ 受注者は、BI 基盤へのデータ投入からレポート作成に至るテスト全般について、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、JW センターの承認を受けること。
エ 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、レポート開発及び周辺プログラムの開発、テストを行うこと。
オ 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を JW センターに報告すること。
ア 受注者は、JW センターが受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。
イ 受注者は、JW センターが受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
ウ 受注者は、JW センターの指示に基づき、担当部署以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。
ア 当システムは初期構築であり、移行対象となる元の情報システムは存在しないため、情報システム間の移行作業はない
ア 受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、同一受注者内としても、運用担当者及び保守担当者に対して確実な引継ぎを行うこと。
イ 受注者は、契約終了後に、他の運用事業者が本情報システムの運用を受注した場合には、次期運用事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
ア 受注者は、定例会を隔週開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領に基づき報告すること。
イ JW センターから要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。
ウ 受注者は、会議終了後、3 日以内に議事録を作成し、JW センターの承認を受けること。
本業務の成果物を以下に示す。
表 2 成果物一覧
No. | 成果物名 | 内容及び 納品数量 | 納品期日 |
1 | 業務実施計画書 | 一式 | 契約日より7労 働日以内 |
2 | 業務実施要領 | 一式 | 契約日より7労 働日以内 |
3 | 業務実施要領に基づく作業報告書 (作業の見積・実績時間、内容) | 一式 | 2020年3月16日 |
4 | システム機能仕様書 | 一式 | 2020年3月16日 |
(業務要件の確認と、その要件を実現するためのシステム機能設計・運用設計の対象機能へのマ ッピングと妥当性の確認) | |||
5 | 標準規約 (使用するツールに係る業務処理及び運用のための開発要素についての標準化ルール) | 一式 | 2020年3月16日 |
6 | 設計書(基本設計書、詳細設計書、実体関連図 (ERD)、データ定義書、情報システム関連図、ネットワーク構成図、ソフトウェア構成図、ハードウェア構成図、プログラム一覧等 なおツールに依存した設計要素の文書化についてはJWセン ター担当者と協議の上決定すること) | 一式 | 2020年3月16日 |
7 | ソースプログラム一式 (使用するツールに係る業務処理及び運用のための開発要素についてのソースコード、及びツールに係る画面を含む入出力の設定情報や設定情報等) | 一式 | 2020年3月16日 |
8 | 実行プログラム一式 (ツールに依存した実行プログラム要素の提出様式についてはJWセンター担当者と協議の上決 定すること) | 一式 | 2020年3月16日 |
9 | 外部サービスを利用する場合、当該サービスに 係る設定情報その他の必要な情報一式 | 一式 | 2020年3月16日 |
10 | テスト計画書 | 一式 | 2020年3月16日 |
11 | テスト仕様書 | 一式 | 2020年3月16日 |
12 | テスト実施報告書 | 一式 | 2020年3月16日 |
13 | テストデータ (回帰テストを可能とするテストデータ) | 一式 | 2020年3月16日 |
14 | 運用と操作のマニュアル(システム管理者向けの運用マニュアル。一般利用者向け及びシステム 管理者向けの操作マニュアル) | 一式 | 2020年3月16日 |
15 | 説明会資料の作成と説明会の実施(システム管理者向けに操作と運用についての説明会を各々 2回実施する) | 一式 説明会は 2回 | 2020年3月16日 |
16 | 情報資産台帳の作成 (様式はJWセンターが提供) | 一式 | 2020年3月16日 |
17 | 中長期運用・保守作業計画(案) (次年度以降の運用・保守について、現状維持及び拡張検討時の費用や作業に係る事項を記載する) | 一式 | 2020年3月16日 |
18 | 運用計画(案) | 一式 | 2020年3月16日 |
19 | 保守作業計画(案) | 一式 | 2020年3月16日 |
20 | 要件定義書の改定案 (設計・開発中に発生した要件定義書の改定を反映したもの) | 一式 | 2020年3月16日 |
ア 成果物の納品方法
・ 成果物は、全て日本語で作成すること。
・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年4月4日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
・ 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。
・ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、JW センターから特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部・副1部、電磁的記録媒体は1部を納品するこ と。
・ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格 A 列4番とするが、必要に応じて日本工業規格 A 列3番を使用すること。
・ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 又はPDF のファイル形式で作成し、CD-R 等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。
・ 納品後、JW センターにおいて改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。
・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
イ 成果物の納品場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、JW センターが納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
x000-0000
xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxx0x
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 電子マニフェストセンター
本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。
要件・報告・相談
本業務受注者
JWNET登録事業者
地方公共団体
JWNETの運営事業者ホスティング・サービスアプリケーション保守
国立研究開発法人国立環境研究所
PMO
電子マニフェストセンター情報技術調整部
業務責任者
電子マニフェストセンター情報サービス部
環境省
環境再生・資源循環局
プロジェクト責任者(PM)電子マニフェストセンター情報システム部
報告・相談
全体責任者
電子マニフェストセンター
センター長
理事会
プロジェクトの関係者
基盤サービス担当者
設計開発担当者
業務遂行責任者
図 4 本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制
表 3 本業務における組織等の役割
組織等 | 本業務における役割 |
電子マニフェストセン ター | 管理組織として、本業務の進捗等を管理する。 |
本業務受注者 (受注者) | 本業務を実施する。 |
JWNETの運営事業者 | 電子マニフェストのソースデータの管理事業者。本業務の契約には含まれない。情報提供等は電子マニフェストセンターを通じて行う。 |
表 4 本業務受注者に求める作業実施体制の役割
組織等 | 本業務における役割 |
業務遂行責任者 | 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 原則として全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する。 本業務の委託期間中は専任でこれに当たるものとする。 |
設計開発担当者 | 業務要件を整理・調整し、合意した要件に基づき、業務の運用と評価 ができるまでのシステムの設計・開発を担う。 |
基盤サービス担当者 | 当業務の開発と運用に必要な装備と基盤運用サービスを担う。 |
ア 受注者における業務遂行責任者は、大規模な情報システム(年間登録件数約 1 千万件のトランザクション規模)についての情報分析環境の設計・開発の遂行責任者としての経験を 3 件以上有すること。ただし、当該経験保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、JW センターの理解を得ること。)。
イ 受注者における業務遂行責任者は、情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、JW センターの理解を得ること。)。
ウ 設計開発担当者のxxxは、情報システムの設計・開発又はシステム基盤導入の経験年数を 5 年以上有すること。また、その中でリーダクラスとしての経験を 2 件以上有すること。
エ 設計・開発を行う担当者には、情報処理技術者試験のうち、次に掲げる試験区分の合格者を1名以上必要な人数含むこと。なお、同一人が全ての試験区分に合格していることを求めるものではない。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、JW センターの理解を得ること。)。
(ア) システムアーキテクト試験
(イ) データベーススペシャリスト試験 (ウ) ネットワークスペシャリスト試験
オ 設計・開発を行う担当者には、情報システムのセキュリティ対策とその技術や個人情報保護(例.情報の匿名化技術)についての実装経験を有していること。情報処理安全確保支援士の登録を受けている者又は同等の資格を有する者を含むことが望ましい。
本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて JW センターが現地確認を実施することができるものとする。
受注者は、担当部署が承認した設計・開発計画書の作業体制、スケジュール、開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等に従い、記載された成果物を作成すること。その際、設計・開発実施要領に従い、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
6 作業の実施に当たっての遵守事項 (1) 機密保持、資料の取扱い
ア JW センターにおける情報セキュリティ基本方針(2019 年度 2 月 15 日策定)及び機密保持契約に係る説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
イ 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。 (ア) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。
(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。 (ウ) 持出しを禁止すること。
(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。
(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。
参照 情報セキュリティ基本方針 等
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
ア 個人情報の取扱いに係る事項について JW センターと協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。
• 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等の管理体制
• 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)
イ 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、JW センターの了承を得たうえで実施すること。
ウ 個人情報を複製する際には、事前に JW センターの許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
エ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、JW センターに事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
オ 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づいて調達仕様書を作成していることから、標準ガイドラインを理解して作業を行うこと。
ア 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て JW センター(委託元の環境省を含む)に帰属するものとす
る。
イ JW センターは、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により JW センターがその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
ウ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前にJW センターの承認を得ることとし、JW センターは、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら JW センターの責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、JW センターは係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
エ 本件プログラムに関する権利(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、JW センターから受注者に対価が完済されたとき受注者から JW センターに移転するものとする。
オ 受注者は JW センターに対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
カ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
受注者は、本調達について検収を行った日を起算日として1年間、成果物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判明した場合には、その瑕疵が JW センターの指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に JW センターの承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても JW センターの承認を受けること。
ア 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに JW センターに内容の説明を実施して検収を受けること。
ただし、JW センターによる環境省への納品が行われるため、該当の成果物等については、契約期間終了の約 2 週間前の納品期日までに、JW センターの検収を完了すること。
イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について JW センターに説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア)品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。
(イ)上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア)情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有していること。
(イ)一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
(ウ)個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
ウ 応札者は、国又は地方公共団体の入札資格について以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 平成 31・32・33 年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級に格付されていること。
(イ) xxxの平成 31・32 年度物品買入れ等競争入札参加資格 営業種目 121 「情報処理業務」取扱品目「システム開発・保守・運用」に格付け登録されている(若しくは埼玉、千葉、神奈川県のいずれかにおいて、これに準じている)者であること。
(3) 別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
ア 応札者は、年間登録件数約3 千万件のトランザクション規模の基幹系情報システムの保有データを対象とした BI 基盤に相当する情報システムを構築した実績を過去 5 年以内に有すること。
イ 応札者は、200 名規模の利用者を前提とした BI 基盤に相当する情報システムの設計・開発を行った実績を過去 5 年以内に有すること。
ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の瑕疵担保責任に関しても協定の内容に含めること。
ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札への参加を行っていないこと。
ア 「令和元年度電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築に係る調達支援業務」の受注事業者(再委託先等を含む。)及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、入札には参加できない。
ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。
イ 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
ウ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
エ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。オ 再委託を行う場合、再委託先が「8.(6)入札制限」に示す要件を満たすこと。
ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を JW センターに提出し、あらかじめ承認を受けること。
イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を JW センターに提出し、承認を受けること。
ウ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下
「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、JW センターは、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
ア 本業務受注後に調達仕様書(別添要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって JW センターに申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。
本仕様書について疑義等がある場合は、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い入札説明書の様式 3 により書面を提出すること。
提出期限 令和元年 7 月 29 日(月)15 時 00 分まで 提出方法 電子メール又は FAX により提出すること。
電子メール:xxxx@xxxxx.xx.xx FAX:00-0000-0000
担当:xx xxx
xx、当該質問に関する回答は令和元年 7 月 31 日(水)15 時 00 分までに電子メールにより行う。また、電子メールによる提出の場合は、件名に BI 基盤構築に係る質問票の提出とするなど、「BI 基盤構築」というキーワードを含めること。
(1) 別添 2-1 業務要件定義書 (2) 別添 2-2 機能要件定義書 (3) 別添 2-3 非機能要件定義書
以 上
別添 2-1
業務要件定義書
令和元年度
電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務第 1.0 版
改訂履歴
版数 | 改訂日付 | 改訂者 | 改訂内容 |
1.0 | 2019 年 7 月 10 日 | JW センター | 初版作成 |
変更履歴
履歴 ID | 更新日付 | 更新者 | 更新内容 |
2019071001 | 2019 年 7 月 10 日 | 初版作成 |
目次
ついては、JW センターとして、JWNET に蓄積される電子マニフェストデータの利活用を進めるべく、その第一段階として、本年度は、地方公共団体へ提出している行政報告データを対象に、日本全国の産業廃棄物の移動情報等の利活用を図ることを目標として、その電子マニフェストデータの活用基盤(以下、BI基盤という)の初期段階の仕組みと分析レポート作成機能を作成し、分析の試行と生み出す価値の評価を行うこととする。
さらに、来年度以降には、本年度の経験・反省とノウハウをベースに、利活用する電子マニフェストデータの範囲の拡大し、時系列化し、他のデータとのマッチングやクラスタリング等を行うためのデータの統合と分析機能の基盤を拡張し、セキュアなデータアクセス環境にて、全国の地方公共団体等の利用者に、政策立案等に寄与する価値あるデータを届けられるように、段階的に整備拡張したいと考える。
第2章 業務実施手順
地方公共団体へ提出している行政報告データを対象に、日本全国の産業廃棄物の移動情報等の利活用を図ることを目標として、BI基盤の初期段階の基盤の仕組みと分析レポート作成機能を作成して、分析の試行と生み出す価値の評価を行う。
1.業務の範囲
調達仕様書に記載のとおり。個別の仕様については、本業務受注者の提案に基づいて、JWセンター担当者と協議の上決定することを妨げるものではない。
2.業務フロー
業務の範囲を実施するための、役割分担と業務フローを図1に示す。
分析対象のデータはJWセンターがCSV形式の電子データとして提供し、本業務受注者は要求仕様に基づいて、本年度の目標とする分析と評価を行うために、BI基盤とレポート機能をサービスとして提供し、利用と運用のための技術支援を行う。次年度以降の運用要件については調達仕様書のとおり。
JWNET | JWセンター | 本業務受注者 | ||
JWNETシステム | 行政報告データ (年度毎の自治体毎の個別 CSV生データ) 行政報告データ5年分 (年度毎の自治体毎の個別 CSV生データ) BI環境の初期仕様の確定 ・利用者情報の提示等 ・作成レポートの仕様の合意 | 前準備(例) ・BI業務処理パターンの設計 ・BI画面遷移の設計 ・メタデータ定義の設計 ・利用者とアクセス権の設計 ・テーブル設計(論理、物理) ・データ投入の前処理の設計 ・テスト計画 ・試行と評価の計画 ・チューニングの計画(表現、操作性、処理性能) ・運用設計(管理手順、データのバックアップ運用等) ・開発(BI処理、前処理) ・文書化 前処理(BIツール仕様により必要な場合) ・個別ファイルの統合 ・データの欠落の対応 *1 行政報告データ5年分 ・データの匿名加工の対応 前処理後データ ・BIツールに合わせたデータ成型、クレンジング加工 BI環境へのデータ投入 ・メタデータ定義の登録 ・利用者の登録 行政報告データ5年分 ・BIツールへのデータの投入 BI環境の格納データ ・確認テスト | ||
BI操作によるデータ分析の実施 ・操作手順の説明と引継ぎ(受注者) ・分析とレポート作成と登録のサポート(受注者) ・分析の実施、作成レポートの確認(JWセンター) ・評価の準備とサポート(受注者) ・評価の実施(JWセンター) | 行政報告データ5年分 BI環境の格納データ | |||
BI環境のチューニングと文書化 ・改善項目の提示 ・改善の実施 ・文書化と成果物の納品 *1: データ項目の一部に値が入ってないセルを含んでいること。 |
3.業務の実施に必要な体制
図1 業務フロー
実施体制 | 組織概要 | 補足 |
分析者 | BI 基盤を使用してデータ参照、分析を行う。 | 主としてJWセンター担当者 |
システム管理者 | 本業務受注者の支援を得て、BI 基盤サービスを受ける環境を管理する。 | JWセンター担当者 |
レポート作成要員 | 分析レポート作成について支援する。 | 本業務受注者 |
BI 基盤サービス提供者 | BI 基盤をサービスとして提供し、運用する。 | 本業務受注者 |
問い合わせ組織 | システムに関する問い合わせを受け付ける。 | 本業務受注者(5人日/月) |
4.入出力情報項目及び取扱量
詳細については、別添 2-2-2「業務要件及びレポート要件」を参照のこと。
本年度は、地方公共団体へ提出している行政報告データの5カ年分の個票データを対象に、BI基盤の初期段階の基盤の仕組みと分析レポート作成機能を作成し、分析の試行と生み出す価値の評価を行う。
さらに、来年度以降には、利活用する電子マニフェスト情報の範囲をxx拡張し、セキュアな情報アクセス環境にて、全国の地方公共団体等の利用者に、政策立案等に寄与する価値ある情報を届けられるように、段階的に整備拡張したいと考える。
1.サービスの利用者数及び情報システムの利用者数
利用者 | 利用者の種類 | 主な利用拠点 | 主な利用時間帯 | 利用者数 | 補足 | |
参照者 | 分析官 | |||||
業務実施部門担当者 | 〇 | ○ | 本所 | 12 時間(8 時~20 時) ※土日祝日は休日のため利用しない | 2 人 | 今回範囲 |
〇 | 〇 | 各所 | 9時間(8 時~17 時) ※土日祝日は休日のため利用しない | 約10~150 人 | 将来範囲 | |
BI基盤のx x者 | ○ | 本所 | 12 時間(8 時~20 時) ※土日祝日は休日のため利用しない | 1 人 | 今回範囲 |
2.処理件数
項目 | 処理件数 | 補足 | |
定常時 | ピークの特性 | ||
個票のデータ件数 (2019 年度) | 1.2 憶件 (過去 5 年分) | なし | |
データ参照 | 最大 1.2 憶件 | なし |
暦の平日 8 時~20 時の 12 時間にてすべてのユーザーがデータ参照を可能とし、それ以外の時間でも、データ処理、レポート作成が可能である状況を提供すること。
1.業務の時期・時間
実施時期・期間 | 実施・提供時間 | 補足 | |
通常 | 平日 | 8:00~20:00 | データ参照可能であること |
処理 | 24 時間 365 日 | 0:00~24:00 | システム処理、操作が可能である こと。 |
本年度第一段階においては、主に本所内での利用を想定している。次年度以降については、全国各所からデータ参照、分析を必要とする。
1.業務の実施場所
場所名 | 実施体制 | 実施業務 | 所在地 | 補足 |
本所 | 分析者 | BI 基盤を使用してデータ参照、分析を行う。 | xxx | |
システムx x者 | 本業務受注者の支援を得て、BI 基盤サービスを受け る環境を管理する。 | |||
レポートx x要員 | 分析レポート作成について支援する。 | 本業務受注者 | ||
BI 基盤サービス拠点 | BI基盤サービス提供者 | BI 基盤をサービスとして提供し、運用する。 | 国内 | 本業務受注者 |
問合せ窓口 | システムに関する問い合わせを受け付け、処理する。 | 国内 | 本業務受注者 | |
全国各所 | 作業組織 | レポート作成、データ参照などシステム操作を行う。 | 全国 | 次年度以降 |
2.諸設備、物品等
本システムにおいて、本所内への機器の設置は想定していません。各員パソコン端末のブラウザを介しての操作を想定しています。
会議等においての施設利用は、あらかじめ定めた予定に応じて、確保します。フリーアクセス可能なネットワークはないので、会議中のネットワーク利用は各自で用意願います。
1.管理すべき指標
本年度の第一段階の業務は試行・評価段階であり、本番運用に係る特段の指標(KPI)の設定は行わない。ただし、必達としたレポートを作成できて、それらを第三者評価に供することができるレベルに達する成果物
ができていることが、納品期限までの管理目標となる。
初年度構築範囲については、別紙「業務要件及びレポート要件」を参照のこと。これに利用するデータソースも同資料に含む。
1.情報システムの機能
必要となる機能については、機能要件定義書及び評価基準表を参照のこと。
本業務のシステム利用は通常業務時間に限る。ただし、システム内データ処理、本業務受注者の委託作業等の利便性を考慮し、24 時間 365 日の稼働を想定している。
1.目標復旧時間
目標復旧時間 | 稼働率 | 補足 | |
定常時 | 大規模災害等の発災時 | 定常時 | |
24 時間以内 | 早期復旧に向けて協議 | 95% |
JWセンターの情報セキュリティ方針及び機密保持契約書の内容を遵守すること。
さらに、分析対象データとして扱う電子マニフェストデータは、機密性2情報の格付のデータ項目を含んでいるので、BI基盤内では相応のセキュリティでのデータ管理を行い、契約終了時には、バックアップデータを含む保管データの完全削除を行って、JWセンターに完了報告を行うこと。
また、BI基盤を通じて表示するデータとして扱う場合は、匿名化の処理について、JWセンターの担当者と協議して決定すること。
1.情報セキュリティ対策の基本的な考え方
主な情報 | 情報の機密性 | その他 (情報の完全性、可用性等) | 情報の取扱いで考慮すべき関連法令 | 補足 | ||
特徴 | 格付の区分 | 特徴 | 格付の区分 | |||
事業者等名称、住所情報 | 個人情報が含まれる。情報漏えい等が発生した場合、利用者に財産上の被害を 与えるおそれがある。当該業務において最も機密性 の高い情報。 | 機密性 2情報 | - | - |
以上
別添 2-2
機能要件定義書
令和元年度
電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務第 1.0 版
改訂履歴
版数 | 改訂日付 | 改訂者 | 改訂内容 |
1.0 | 2019 年 7 月 10 日 | JW センター | 初版作成 |
変更履歴
履歴 ID | 更新日付 | 更新者 | 更新内容 |
2019071001 | 2019 年 7 月 10 日 | JW センター | 初版作成 |
目次
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(以下、JW センターという)は、環境省事業として、本年度は、令和 2 年4月1日に施行される電子マニフェストの使用の一部義務化に向け、これまで以上に電子マニフェストシステムの利用者が増加することが想定されることから、利便性及び操作性向上のためのシステムの機能強化を行うとともに、電子マニフェストデータを有効活用するため、電子マニフェストデータの集計・分析機能の構築が求められている。
ついては、JW センターとして、JWNET に蓄積される電子マニフェストデータの利活用を進めるべく、その第一段階として、本年度は、地方公共団体へ提出している行政報告データを対象に、日本全国の産業廃棄物の移動情報等の利活用を図ることを目標として、その電子マニフェストデータの活用基盤(以下、BI基盤という)の初期段階の仕組みと分析レポート作成機能を作成し、分析の試行と生み出す価値の評価を行うこととする。
さらに、来年度以降には、本年度の経験・反省とノウハウをベースに、利活用する電子マニフェストデータの範囲の拡大し、時系列化し、他のデータとのマッチングやクラスタリング等を行うためのデータの統合と分析機能の基盤を拡張し、セキュアなデータアクセス環境にて、全国の地方公共団体等の利用者に、政策立案等に寄与する価値あるデータを届けられるように、段階的に整備拡張したいと考える。
本システムでは、データ参照、分析作業のほか、伴ってデータベース機能、データ処理機能を必要とする。
1.機能一覧
[別添 2-2-1 自己採点表の評価項目」を参照のこと。
別添2-2-1 自己採点表 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
会社名 | |
記入者 | |
記入日付 |
大項目単位 | 配点 | 採点・評価コメント |
合計点数 | 870 | 0 |
動作環境 | 160 | 0 |
アーキテクチャ | 100 | 0 |
データソース | 100 | 0 |
機能 | 290 | 0 |
開発環境/UI | 100 | 0 |
周辺アプリケーション:データベース | 80 | 0 |
周辺アプリケーション:データ統合 | 40 | 0 |
合計点数 ※JWセンターによる採点 | 360 | 0 |
後年度負担費用:BIツール | 210 | 0 |
後年度負担費用:データベース | 45 | 0 |
事例/実績 | 105 | 0 |
↓赤枠内について、グレーアウトしている欄を除き、
自己採点とその根拠となる補足説明の記入をお願いします。
MOLAP
0
20
対応:20点非対応:0点
0
50
対応:50点非対応:0点
ROLAP
OLAP対応
BIツールのア-キテクチャ 評価
No.2
0
40
対応:40点制約:20点非対応:0点
制約事項があれば。
評価項目No4 機能評価におけ る[モニタリング機能]、[セルフサービス機能]、[分析機能]は、すべ てWebブラウザ経由で行い、原則 BIサーバー/Webサーバーで処理を行うことが前提
クライアントPCへの依存度
その他
0
5
対応:5点
制限あり:3点非対応:0点
Safariについては、特にMacでの稼働時にレイアウト崩れがないか。
Safari
0
5
対応:5点
制限あり:3点非対応:0点
バージョンについても明記すること
Google chrome
0
5
対応:5点
制限あり:3点非対応:0点
バージョンについても明記すること
FireFox
0
10
対応:10点 制限あり:5点非対応:0点
バージョンについても明記すること
IE
ブラウザ
0
5
対応:5点
制限あり:3点非対応:0点
サポート条件についても記載すること
専用アプリケーションがあるかないか
iPhone/iPad/Andr oid
モバイル
クライアント
(参照・分析)
0
10
対応:10点 制限あり:5点非対応:0点
クラウドの場合、クラウドの制約について記載。
windows (64bit)
クライアント (開発機)
0
10
対応:10点 制限あり:5点非対応:0点
クラウドの場合、クラウドの制約について記載。
製品に対応しているOSかどうか (64bit対応されていないものは、全て非対応とします)
windows (64bit)
サーバ
ソフトウェア (OS)
0
20
制約事項無し:20点 1制約有り:10点
2制約以上 or
特殊制約有り:0点
クラウドの場合、クラウドの制約について記載。
調達仕様書及び非機能要件定義書に記載の制約に準拠するようご注意ください。
※参照: サーバと同じく
製品のインストール/使用に、求められるHWの制約事項
制約事項
クライアント (開発機)
0
50
制約事項無し:50点 1制約有り:20点
2制約以上 or
特殊制約有り:0点
クラウドの場合、クラウドの制約について記載。
調達仕様書及び非機能要件定義書に記載の制約に準拠するようご注意ください。
※参照: 政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針(2018年6月7日)、特に情報セキュリティについて
製品のインストール/使用に、求められるHWの制約事項
制約事項
サーバ
ハードウェア
BIツールの動作環境 評価
No.1
情報(可能:〇 不可能:×、 〇の場合、特徴や制限事項について補足説明を200字以内で記載ください。)
自己採点
配点
評価基準
理由/補足
概要
評価項目
「別添 2-2-1 自己採点表」
基本的には、利用するソフトウェアが提供する画面機能内での利用を想定しているが、以下「1.画面一覧」に含む画面は最低限提供すること。
1.画面一覧
No. | 画面 ID | 画面分類 | 画面名 | 画面概要 | 画面 入出力要件 | 画面設計要件 | 該当機能 | 利用者区 分 | 補足 |
1 | 0001 | 基本 | ログイン | ID、パスワード入力画面 | ID、パスワード | 認証 | 全員 | 将来 SSO を想定 | |
2 | 0002 | 基本 | メニュー | 各種操作メニューとレポート一覧を表示する画面 | 検索機能を搭載し、レポート参照を容易にする こと | 権限 | 全員 | ユーザーごとに割り振られた権限に応じて機能が制限 されること | |
3 | 0003 | 分析 | 分析 | ドリルダウン、ドリルスルー、スライス、ダイスなど分析操作を実施で きる画面 | 分析機能各種 | ||||
4 | 0004 | 管理 | 利用状況 | 利用者ログを可視化した画面 | フィルタを任意に選べ、目的のログを参照できる | 監視機能各種 | |||
5 | 0005 | 管理 | 全般 | サービス起動、停止や権限設定画面等、管理機能として求めるすべての設定画面 | 管理機能各種 |
2.画面遷移の基本的考え方
画面遷移については、要件整理、設計時に検討を行う。基本的には分析ソフトウェアの標準に従うものとする。
3.画面設計ポリシー
各種画面においては、標準化を定義し、フォント、フォントサイズ、カラー、罫線種などには特定のルールを定める。
本年度開発予定のレポートについては、「別紙 2-2-2 業務要件及びレポート要件」に記載する。
「業務要件及びレポート要件」
1.レポート設計ポリシー
各種画面においては、標準化を定義し、フォント、フォントサイズ、カラー、罫線種などには特定のルールを定める。
本年度開発分にて使用するファイルは、JWNET から出力されたファイルを想定。データレイアウトについては、別添 2-2-2「業務要件及びレポート要件」内の「行政報告データ項目 169」「サンプルデータ」「サンプルデータ項目」シートに記載の内容を確認のこと。
「業務要件及びレポート要件」内の「項目」「サンプル」「行政報告データ項目 169」シート
別添 2-2-2「業務要件及びレポート要件」内「サンプルデータ」シート
本システムにおいては、データを格納するデータベースと取り込んだデータを分析しやすいテーブルへと変換する処理を含むものとする。可能な限り、コーディングを避けソフトウェアの機能によるデータ管理と処理にて構成すること。
第4章 レポートに関する事項内で記載した別紙 2-2-2「業務要件及びレポート要件」の作成に必要なデータ項目には、未入力のため空欄となっているものがある。空欄の項目があっても BI ツール上の分析でエラーとな らないようにすること。例えばレポート要件 NO3 に記載している処理日数把握には日にちの減算によって求め られた値を使って分析することとなるが、運搬終了日、処分終了日、最終処分終了日の項目に空欄があるため、減算結果がエラーとなることが想定される。そこで、空欄のあるデータを除外して集計するなどの処理を必要と する。
以上
別添 2-3
非機能要件定義書
令和元年度
電子マニフェストデータ集計・分析機能の環境構築業務第 1.0 版
改訂履歴
版数 | 改訂日付 | 改訂者 | 改訂内容 |
1.0 | 2019 年 7 月 10 日 | JW センター | 初版作成 |
変更履歴
履歴 ID | 更新日付 | 更新者 | 更新内容 |
201907101 | 2019 年 7 月 10 日 | JW センター | 初版作成 |
目次
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(以下、JW センターという)は、環境省事業として、本年度は、令和 2 年4月1日に施行される電子マニフェストの使用の一部義務化に向け、これまで以上に電子マニフェストシステムの利用者が増加することが想定されることから、利便性及び操作性向上のためのシステムの機能強化を行うとともに、電子マニフェストデータを有効活用するため、電子マニフェストデータの集計・分析機能の構築が求められている。
ついては、JW センターとして、JWNET に蓄積される電子マニフェストデータの利活用を進めるべく、その第一段階として、本年度は、地方公共団体へ提出している行政報告データを対象に、日本全国の産業廃棄物の移動情報等の利活用を図ることを目標として、その電子マニフェストデータの活用基盤(以下、BI基盤という)の初期段階の仕組みと分析レポート作成機能を作成し、分析の試行と生み出す価値の評価を行うこととする。
さらに、来年度以降には、本年度の経験・反省とノウハウをベースに、利活用する電子マニフェストデータの範囲の拡大し、時系列化し、他のデータとのマッチングやクラスタリング等を行うためのデータの統合と分析機能の基盤を拡張し、セキュアなデータアクセス環境にて、全国の地方公共団体等の利用者に、政策立案等に寄与する価値あるデータを届けられるように、段階的に整備拡張したいと考える。
なお、以降の記載において「(期待値)」としている値は本調達の要件ではない。次年度以降の BI 基盤拡張時の検討事項とする。
No. | 利用者区分 | 利用者の種類 | 特性 | 補足 |
1 | システム管理者 | システムを運用、管理ができる | ||
2 | 分析者 | BI ツールを利用して、グラフ、表、ダッシュボードを作成できる | ||
3 | レポート参照者 | BI ツールを利用して、分析官が作成したxxx、表、ダッシュボー ドを参照のみできる |
No. | ユーザビリティ分類 | ユーザビリティ要件 | 補足 |
1 | 画面構成 | 何をすればよいかが直ちにわかる画面構成 | |
2 | 不要な機能を非表示にできる | ||
3 | 視認性の高いデザインである | ||
4 | フォント、文字サイズの視認性があ ること | ||
5 | 画面の大きさ、位置の変更ができる | ||
6 | 解像度に合わせて、自動調整される | ||
7 | 操作のしやすさ | 最小限の操作で作業ができる | |
8 | 入出力においてコピー、ペーストができる | ||
9 | Backspace で前画面に戻れる | ||
10 | マウスを使わなくても操作ができる | 可能であれば。 | |
11 | 指示や状態のわかりやすさ | 処理中を示す表現がある | |
12 | わかりやすい用語で構成されている | ||
13 | 必須入力項目がわかりやすくなって いる | ||
14 | 各機能の操作方法が表記、あるいはオンマウスで表示されること | ||
15 | ユーザーの選択言語にて表示されて いること。 | あらゆる機能で日本語表 記は必須です。 | |
16 | エラーの防止と処理 | 利用者が操作ミスしないデザインや 案内を提供すること | |
17 | 入力内容に誤りがある場合、それを 強調表示する |
本システムは、業務に係る関係者が、市販のBIツールを利用する形態を前提としている。よって、ユーザビリティの仕様について、BIツールはその製品に依存することを理解し、その改修等をもとめるものではない。ただし、ツール選定においては、下記のような基本的なユーザビリティ要件を考慮してツール選定を行うこととする。
18 | 重要な処理、負荷の高い処理の前にその旨を伝える画面を表示させる | ||
19 | エラーが発生した際に、エラー内容、 解決策が表示されること | ||
20 | ヘルプ | 利用者が必要とする際に、ヘルプ情報が選択言語で表示されること |
No. | アクセシビリティ分類 | アクセシビリティ要件 | 補足 |
1 | 基準への準拠 | 日本工業規格 JIS X8341 シリーズ、 「みんなの公共サイト運用モデル」 (総務省)等に従い、アクセシビリティを確保した設計・開発を行うこと | |
2 | 指示や状態のわかりやすさ | 色の違いを識別しにくい利用者(視覚障害のかた等)を考慮し、利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示する等とし、可能な限り色のみで判断するようなも のは用いないこと | |
3 | 言語対応 | 本情報システムでは、日本語のほか、多国語で記述されたコンテンツに対応すること |
本システムは、業務に係る関係者が、市販のBIツールを利用する形態を前提としている。よって、アクセシビリティの仕様について、BIツールはその製品に依存することを理解し、その改修等をもとめるものではない。ただし、ツール選定においては、下記のような基本的なアクセシビリティ要件を考慮してツール選定を行うこととする。
No. | 全体方針の分類 | 全体方針 | 補足 |
1 | システムアーキテクチャ | 本情報システムの物理的資産を本所 に配置しないものとする | |
2 | 1 に合わせて、システムアーキテクチャは、Web サーバ型、外部サービス利用型を想定 | ||
3 | アプリケーションプログラムの設計方式 | 情報システムを構成する各ソフトウェア間、機能間での疎結合、再利用性の確保を基本とする。 | |
4 | ソフトウェア製品の活用方針 | 広く市場に流通し、利用実績を十分 に有するソフトウェア製品を活用する |
本システムの開発方式は、ソフトウェア製品を用いてコーディングを最小限に無くすものとする。
開発手法については、本年度開発については、プロトタイピングまたはウォータフォール開発を基本とするが、目標のコンテンツ(レポート要件にある各種レポートからデータを参照できる)の完成が必須である。目標コンテ ンツに関しての詳細な要件は設計時に確定とする。
No. | 機器の区分 | 機器の用途 | 機器数 | 設置場所 | 補足 |
1 | クライアント 端末 | 情報システム に関する操作 | 3 | 本所 | 本所にて手配 |
2 | プリンタ | レポートあるいは画面の印刷 | 1 | 本所 | 本所にて手配 |
※本システムに関するアプリケーションサーバー、データベースサーバ等は、本所内での手配、設置はしない。
No. | データ区分 | データ量 | 補足 |
1 | 廃棄物処理テキストファイル(既存) | 1.9Tbyte(約 1.2 億件) | 初期構築時は、5 年分のデータを取り込み予定。 |
2 | 廃棄物処理テキストファイル(増分) | 令和元年から 5 年まで平均 3,350 万件の増分を見込む | 将来的には直接接続の可能性あり |
3 | 所外オープンデータ | 検討中 | 分析を目的として、マップデータ、人口データ、交通データ、SNS データなどを 取り込む可能性あり。 |
4 | 加入者データ | 1.8Gbyte(約 22.3 万件) | 初期構築時は、最新のデータを取り込み予定。 |
No. | 項目 | 処理件数 | 補足 |
1 | 初回取り込み | 15,000 万件 | |
2 | (将来)月次取込 | 270 万件/月 | テキストファイルもしくは DB2 接続 |
No. | 利用者区分 | 利用者数 | 補足 |
1 | システム管理者 | 1 | 20 年度 1 名/将来総数 3 名 |
2 | 分析官 | 2 | 20 年度 2 名/将来総数 7 名 |
3 | レポート参照者 | 0 | 20 年度 7 名/将来総数 126 名 |
No. | 設定対象 | 指標名 | 目標値 | 応答時間達成率 | 補足 |
1 | 検索処理を含まない画面表 示 | 応答時間 | 10 秒以内 | 100% | |
2 | 検索処理を含む画面表示 | 応答時間 | 平均 3 分以内 | 80% | キャッシュ機能を利用していないもの。 |
検索処理を含む画面表示 | 応答時間 | 平均 10 秒以内 | 80% | キャッシュ機能を利用しているもの |
No. | 設定対象 | 指標名 | 目標値 | 補足 |
1 | 本システム | 稼働率 | 95%(期待値) | • 稼働率(「年間実稼働時間」/「計画停止等を除いた年間予定稼働時 間」×100) |
※初年度の構成には冗長性は求めない。次年度以降のシステム拡張の際には検討事項となる。
※クラウドサービスを利用の場合を含めて、国内に物理サーバが存在し、国内法の適用を表明していることを前提とする。(国外データセンタ、国外 SaaS は利用禁止)
・機器の故障に関するデータの損失を防ぐため、定期的なバックアップ処理を行うこと。
・処理の結果を検証するため、ログ等の証跡を残すこと
・データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。
・データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと
・印刷、エクスポートファイル等、出力処理をした場合、そのタイムスタンプが残るようにすること。
次年度以降に、DB2 への直接接続や利用ユーザー数の増加、レポートの追加、利用機能の追加が見込まれるが、これに伴い性能が落ちることのないよう、処理能力の向上やデータ保存領域の拡張等が容易に可能な構成とすること。
状況に合わせて、ハードウェア仕様の変更が容易に実現できるものとすること。
2021 年以降は認証機能をJWNET に集約するため、IBM Security Access Manager の配下で稼働することが可能であること。
2021 年以降にJWNET と今回構築するデータセンタ間を通信回線で接続することを想定している。通信回線は、夜間時間帯に 15 万件/日の解析用データ(差分)の送信と日中時間帯にJWNET 経由でBI ツールにアクセスし情報を送受信する用途に利用する。セキュリティを確保し、安定した通信を行うことができる通信回線、通信手順、通信機器と導入に必要な費用(参考見積り)を提案すること。
クライアントOSのバージョンアップに備え、OSの特定バージョンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。
・提供するハードウェア、ソフトウェア等は、特定ベンダーの技術に依存しない、オープンな技術仕様に基づくものとすること。
・提供するハードウェア、ソフトウェア等は、全てオープンなインタフェースを利用して接続又はデータの入出力が可能であること。
・導入するハードウェア、ソフトウェア等の構成要素は、標準化団体(ISO、IETF、IEEE、ITU、JISC等)が規定又は推奨する各種業界標準に準拠すること。
初年度の運用の継続性目標については期待値とし、冗長化を含めて継続性のための投資は求めない。障害発生時は、本業務受注者は速やかに JW センターの担当者へ報告し、復旧に努めること。
次年度以降に可用性の拡張を行う場合は、継続性の要件について見直しを行うこととする。
No. | 設定対象 | 指標名 | 目標値 | 補足 |
1 | 本システム | 目標復旧時間 | 24 時間以内(期待値) | 一時復旧 |
2 | 本システム | 目標完全復旧時間 | 3 営業日以内(期待値) | 完全復旧 |
・対象システムの障害時は、再導入を行わなくて済み、目標値に記載した期間で復旧が可能なように適切なシステムバックアップを取得すること。
・業務に用いるデータについては、復旧可能なように、長くとも1 週間程度の周期にて定期的なデータのバックアップ処理を行い、そのバックアップ処理は業務への影響を排除した設計とすること。
No. | 情報セキュリティ対策 | 対策に係る要件 | 補足 |
1 | 主体認証 | ・BI ツール、サーバ環境、通信機器等の認証方式を設計し実現すること。 ・ログインには、シングルサインオ ンの仕組みを利用できること。 | 初年度については、シングルサインオンは実装しない。 |
2 | クライアント認証 | IP アドレス制御やクライアント証明書による認証強化を提案すること。 | |
3 | アクセス制御 | ・BI ツール、サーバ環境、通信機器等へのアクセス制御を実現すること。 ・アクセスを行う各対象により、重 要度・リスクに応じたアクセス制御を実現すること。 ・サーバ環境、通信機器等は管理者 の権限を設定できること。 ・BI ツールの権限は、利用者のロールごとに設定できること。ロールは 7 種類程度を想定する。 | |
4 | 不正アクセス対策 | ・ファイアウォールや不正侵入保護 システムを利用する場合には ISO/IEC15408 セキュ リティ評価基準の認定を受けているものを採用すること。 ・その他の製品についても、リ スク 分析・評価の結果により必要と判断された場合には、ISO/IEC15408セキュリティ評価基準の認定を受けている製品を優先して採用する ことを検討すること | クラウドサービスを使用する場合は、そのサービス基盤に標準的に備わっているサービスを前提とする。 |
5 | 暗号化 | ・クライアント端末との通信、外部 媒体への出力について暗号化すること。 ・採用する暗号化アルゴリズムにつ いての選定理由を明確にし、わかりやすく説明すること。 | |
6 | ログ取得及びログ管理 | ・システム上の操作について誰が、 いつ、何をしたか証跡がとれること。 |
・インシデント発生時に追跡できる こと。 | |||
7 | サービス不能攻撃対策 | サービス不能攻撃対策を講ずること。 | クラウドサービスを使用する場合は、そのサービス基盤に標準的に備わっているサービスを前提とす る。 |
BI 基盤の稼働環境の提供は、本業務受注者の責任において行うことを前提としている。クラウドサービスを利用する場合の要件については、当調達仕様に基づいてサービスとして提供されるものとするため、構成に係る具体的な記載はない。
利用するクラウドサービスは、以下の要件を満たすものとすること。
(1) 情報システムの保護
① 情報資産を管理するデータセンタの物理的所在地が日本国内であること。
② JW センターの指示によらない限り、一切の情報資産について日本国外への持ち出しを行わないこと。
③ 障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンタに移管されないこと。
④ クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。
⑤ 契約の解釈が国内法に基づくものであること。
⑥ 情報資産の所有権がクラウドサービス事業者に移管されるものではないこと。
⑦ 従って、JW センターが要求する任意の時点で情報資産を他の環境に移管させることができること。
⑧ 法令や規制に従って、クラウドサービス上の記録を保護すること。
⑨ 情報資産が残留して漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること。
⑩ 自らの知的財産権についてクラウド利用者に利用を許諾する範囲及び制約を、クラウド利用者に通知すること。
(2) 技術的条件
クラウドセキュリティに関する次のいずれかを取得していること。
① ISO/IEC 27017:2015 認証
② CS ゴールドマーク
BI 基盤を用いたデータの投入から各種レポート機能の開発に係るテスト手法は、本業務受注者が効率的なテスト手法を用いることとする。JW センター担当者は、作成されたレポートやレポート作成までの運用と操作の手順書等を確認し、必要に応じてチューニング、改善を求めることとする。
テストについては、次年度以降に引継ぎ、回帰テストが行えるように、調達仕様書に記載のドキュメントを含む成果物の提出を求めるものである。
(1) 受入テスト支援
(ア) 受注者は、JW センターが受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。
(イ) 受注者は、JW センターが受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
(ウ) 受注者は、JW センターの指示に基づき、担当部署以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。
当 BI 基盤は新規システムであり、当システムへ移行するデータは無い。
当 BI 基盤を用いた業務は新規であり、当システムへ移行する業務は無い。
当 BI 基盤は新規システムであり、当システムへ移行するシステムは無い。
当 BI 基盤の初期構築は単年度の業務であるが、次年度以降への運用継続を想定している。ついては、調達仕様書に記載の成果物を以て、次年度への引き継ぎの基本的な要件とする。
受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、同一受注者内としても、運用担当者及び保守担当者に対して確実な引継ぎを行うこと。
受注者は、契約終了後に、他の運用事業者が本情報システムの運用を受注した場合には、次期運用事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
当 BI 基盤の運用とレボート作成に係るスキル移転を目的として、JW センターの担当者へ、システム管理者向けの説明会を 2 回実施する。説明会の資料は、作成した運用と操作のマニュアル等を利用して効率的に行うこと。
• 教育対象者の範囲: | BI 基盤のシステム管理者 |
• 教育の内容: | 構築された BI 基盤を用いた運用とレポート作成に至る操作全般の説明を行う。 |
• 教育の実施時期: | 契約期間内に 2 回実施する。 |
• 教育の方法: | JW センターの会議室を用いた集合研修 |
• 教材: | BI 基盤の操作マニュアル、BI 基盤の運用マニュアル、必要に応じて概要説明書 |
• 教育対象者数: | システム管理者相当の 10 名程度 |
• 補足: | ハンズオンはブラウザ環境を用いて実施する。 |
No. | 教材 | 教材の概要 | 対象者 | 補足 |
1 | 操作マニュアル | レポート作成に係るマニュアル (一般利用者向けとシステム管理者向け) | 分析者 システム管理者 | |
2 | 運用マニュアル | 分析用データの投入からレポート作成までの運用に係るマニュアル | システム管理者 | |
3 | 概要説明 | BI 基盤について理解を促す説明資料 | 分析者 システム管理者 |
(1)監視要件
初年度においては、クラウドサービス等の標準的な監視サービスを除いて、特別な監視は求めない。
ただし、次年度以降については、障害発生時、早期検知・対処を行うため、少なくとも次のシステム監視が可能なシステム構成を提案すること。
項目 | 値 |
死活監視 | ハードウェア障害による機器障害時の早期対処を図るため、サーバ・ディスク・ネットワーク機器が正常に稼働していることを定期的に監視する。死活監 視は、センターの監視サービスを利用し、総合的に運用する。 |
プロセス監視 | サーバ上で稼働しているプロセス停止によるサービス停止障害発生時の早期 対処を図るため、プロセスが正常に稼働していることを定期的に監視する。 |
リソース監視 | 安定したサービスの提供を行うためにはサーバの稼働状態を把握しておくことが望ましく、障害発生の早期発見・対処のため、次のサーバリソースを定期的に監視する。 ・CPU使用状況 ・メモリ使用状況 ・ディスク使用状況 また、リソース状況については定期的に実績を収集・蓄積を行い、システム保守の基礎数値とする。 |
ログ監視 | サーバ機器やOS、稼働しているアプリケーションに障害が発生した場合は、エラーを所定のログに書き込む。障害発生時の早期対処を図るため、対象のロ グファイルに異常ログが記録されていないか定期的に監視する。 |
ジョブ監視 | ジョブ実行状況の監視ツールを導入し、バックアップ・バッチジョブなどを 管理・監視を行う。 |
不正アクセス監視 | ネットワークを24時間365日監視し、セキュリティの検証、およびウイルス・ワーム、不正アクセスの監視を行う。また、それら不正アクセスを検知した際には、業務を停止することなく迅速な対応(不正アクセスを特定し、セッションの強制切断や不正アクセスを一定期間ロックする等の対処)を行う。 (a)ファイアウォール (b)侵入検知システム |
(2)バックアップ要件
初年度については、最小限のシステムのバックアップと定期的なデータのバックアップを取得して、障害発生時に
復旧可能な状態を維持すること。
次年度以降については、下表のバックアップ要件を満たす提案を行うこと。
項目 | バックアップ対象 | ||
業務データベース | システム | ログ情報 | |
バックアップ方法 | 外部ストレージに保存し、その後外部テープメディアへコピーし管理するこ と。 | 同左 | 同左 |
バックアップ取得間 隔 | 日次に取得すること。 | システム構築時、システ ム変更時に取得すること。 | 日次に取得すること。 |
バックアップ世代数 | 最長3日前までの全ての日次バックアップ時点に戻すことを想定し、3世代を保 管すること。 | 同左 | 同左 |
バックアップ保存期間 | 最長で3日前時点に戻すことを想定し、保存期間は3 日間とすること。 | 同左 | セキュリティ関連データは1年間保管すること。 |
*システムはサーバ側のみでクライアント側には不要という前提で。
(1)機器保守
契約期間において保守サービスを受けられる機器を採用し、サービス時間の要件を満たせるように、本業務受注者の責任において保守を実施する。
保守作業の実施及び実施に係る計画停止が発生する場合は、JWセンター担当者と協議の上決定すること。
ただし、BI基盤は次年度以降も運用継続を想定しているので、短期の機器更新による停止やデータ移行をされるために、長期間の保守可能な機器が使用されていることが望ましい。
以下は、そのための一般的な目安である。
・平日9:00~17:00のメーカーによるオンサイト保守が可能な機器とすること。
・シングル構成となる機器については、24時間365日のメーカーによるオンサイト保守が可能な機器とすること。
・全ての機器について、保守加入期間は5年間が可能な機器とすること。
・機器交換のための駆け付け時間4時間以内の目標設定が可能な機器とすること。
(2)ソフトウェア保守
機器と同様、長期間の保守サービスを受けられるソフトウェア製品とそのバージョンを選択すること。BIツール等は技術の更新サイクルが短い可能性があるが、本契約期間内でのバージョンアップは想定しない。
保守作業の実施及び実施に係る計画停止が発生する場合は、JWセンター担当者と協議の上決定すること。以下は、そのための一般的な目安である。
・全てのソフトウェア製品について、平日9:00~17:00のメーカーによる保守とすること。
・全てのソフトウェア製品について、メーカーによる保守加入期間は5年とすること。
・カスタマイズ範囲の保守が通常の保守サービスと別契約の場合、合わせて提案を行うこと。
・オープンソースソフトウェアを採用する場合はサポート契約を結べる製品を選定すること。
以上