(平成 21 年 8 月 28 日各府省情報化統括責任者( CIO) 連絡会議決定。平成 23 年 7 月 15 日改定) に基づき、全府省等において導入される電子調達システム( 以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおい て作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
関東農政局競争契約入札心得
(目的)
第1条 関東農政局所掌に 係る一般競争及び 指名競争(以下「 競争」と いう。) を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法( 昭和 22年法律第 35 号) 、 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
(昭和 55 年政令第 300 号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和 55 年大蔵省令第 45 号。以下「 特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「 予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第
1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
ただし、電子入札システム又は「調達業務の業務・システム最適化計画」
(平成 21 年 8 月 28 日各府省情報化統括責任者( CIO) 連絡会議決定。平成 23 年 7 月 15 日改定) に基づき、全府省等において導入される電子調達システム( 以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、第1項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除 された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該 入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1 号)(有価証券を提
供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程( 大正 11 年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正 11 年大蔵省令第8号)第
3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。
6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。
一 国債
二 政府の保証のある債券
三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
四 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和 59 年法律第 85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)
五 地方債
六 契約担当官等が確実と認める社債
七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3 条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証
7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)又は同令の例による金額
二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額
三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額
六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額
8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」と いう。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
(入札等)
第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名( 法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札
書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。
4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。
5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。
6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
10 入札参加者は、予決令第 71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、提出するものとする。
一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に提出して行う。( 郵送の場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。)
二 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)
第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。
( 無効の入札)
第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を提出しない代理人のした入札
三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札
四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)
五 金額を訂正した入札
六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札
九 入札時刻に遅れてした入札
十 暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
十一 工事にあっては、工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に未記入等不備があると認められる入札
十二 その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)
第9条 関東農政局所管に係る請負契約(予定価格が 1,000 万円を超えるものに限る。)について予決令第 85 条(同令第 98 条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
一 工事の請負契約ごとに 10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の
合算額に、 100 分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 9.2 を超える場合にあっては 10 分の 9.2とし、10 分の 7.5 に満たない場合にあっては 10 分の 7.5 とする。
ア 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額 ウ 現場管理費等の額に 10 分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額
二 製造その他の請負契約のうち、 次の業種区分の欄に掲げる業務( 以 下
「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに 10 分の6から 10 分の8 まで( 測量にあっては請負契約ごとに 10 分の6 から 10 分の 8.2 まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3 分の2 から 10 分の 8.5 まで) の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が 10 分の
8を超える場合にあっては 10 分の8と、10 分の6に満たない場合にあっ ては 10 分の6 とするものとし、 測量の請負契約にあっては、 その割合が 10 分の 8.2 を超える場合にあっては 10 分の 8.2 と、10 分の6に満たない 場合にあっては 10 分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が 10 分の 8.5 を超える場合にあっては 10 分の 8.5 と、3分の2 に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に 10 分の 4.8 を 乗じて得た額 | - |
建設コンサルタント( 建築に関するもの)及び建築士事務 所 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に 10 分の 6を乗じて得た額 | 諸経費の額に 10 分の6を乗じて得た額 |
建設コンサルタント( 土木関係のもの)及び 計量証明 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10 分の9 を乗じて得た 額 | 一般管理費等の額に 10 分の 4.8 を乗じ て得た額 |
地質調査 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に 10 分の9 を乗じて得た 額 | 解析等調査業務費の額に 10分の8を乗じ て得た額 | 諸経費の額に 10 分の 4.8 を乗じて得た額 |
土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法 書士 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10 分の9 を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に 10 分の 4.5 を乗じて得た額 |
三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は 10 分の7から 10分の9 まで、建設コンサルタント等業務( 地質調査を除く)は 10 分の6から 10 分の8まで、地質調査は3分の2から 10 分の 8.5 までの範囲内で適宜の割合とする。
四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については 10 分の6 の割合
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)
第 10 条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格
(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の
条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格
(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格( 会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。
(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第 11 条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、これらの者の中に電子調達システムにより入札した者がいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができるものとする。
2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)
第 12 条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の 10 分の1 以上(「 公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成 6 年 5 月 31 日付け 6 経第 926 号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予決令第 86 条に規定する調査を受けた者については 10 分の3 以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁(関東農政局)に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券
を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。
5 第1項ただし書きの場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。
6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付 する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用 する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め 契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合にお いて、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
(入札保証金等の振替)
第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。
(契約保証金の返還)
第 14 条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書( 様式第 10 号)( 有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第 11 号))により返還するものとする。
なお、この場合利息は付さないものとする。
(契約書等の提出)
第 15 条 落札者は、契約書 を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければな
らない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。
2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。
4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」( 平成 12 年法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1 項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第 12条第1 項の規定に基づく説明及び第 13 条第1 項の規定に基づく協議を行わなければならない。
5 契約担当官等が入札公告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。
(業務等完了保証人)
第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造( 以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。
一 当該業務等の請負契約について、関東農政局建設工事等契約事務取扱要領(平成14年12月12日付け14xx第393号(経))第32条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。
二 相指名業者以外の者であること。
3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。
(異議の申立)
第 17 条 入札をした者は、入札後、この心得、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)
第 18 条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする 。
(附則)
総合評価落札方式に係る取扱については、以下のとおりとする。
1 第4条の3第2項、同条第3項及び第7条第1項第5号中の「入札価格」を「入札価格及びその他の条件」に読み替える。
2 第 10 条第1 項中の「 予定価格」を「 予定価格かつ基準評価値」に読み替える。
3 第 10 条第1 項中の「 最高又は最低の価格」を「 最高又は最低の評価値」に読み替える。
4 第 10 条第1項中の「最低の価格」を「最高の評価値」に読み替える。
5 第 11 条第1項中の「同価格」を「同評価値」に読み替える。
(附則)
この要領は、令和5 年2 月1 日から適用する。