東京都台東区上野 2-7-13 TEL(03)5846-8403(代)
楽気ハウス
《 x x 会 員 権 》
楽気ハウスxx会員権に関する契約書
(年間 12 泊用)
(プレミアムスーペリアルーム用)
Japan World 株式会社
xxxxxxxx 0-0-00 XXX(03)0000-0000(代)
目次
目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1.契約の解除に関する告知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2.xx会員権契約および施設利用契約に関する金額等の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3.楽気ハウス施設利用契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
4.楽気ハウス施設管理規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
5.楽気ハウス施設交換利用プログラム約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
6.個人情報等の取扱いに関する規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
7.楽気ハウス利用規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
1.契約の解除に関する告知事項
本書面記載の方法によらなければ、本契約((会員権契約および施設利用契約をいいます。)以下この書面において同じです。)の解除ができないおそれがあります。書面の内容を十分にお読みください。
本契約の締結にあたり、契約の解除に関する告知事項は以下の通りです。
1,この書面を受領された日(契約日)を含めて8日を経過する日までの間は、契約者は、書面または電磁的記録(電子メール等)により通知することにより本契約の解除ができます(書面の送付先およびメールアドレスは以下の通りです)。
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 XX xx 0X Xxxxx World 株式会社 00-0000-0000
メールアドレスは、【xxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxx.xx.xx】
2,1に記載した事項にかかわらず、契約者もしくは役務提供事業者(以下弊社という)が特定商取引に関する法律第 6 条第 1 項の規定に違反
して本契約の解除に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または弊社が同条第 3 項の規定に違反して威 迫したことにより困惑し、これらによって本書面を受領された日を含めて8日を経過する日までに当該契約の解除を行わなかった場合には、弊社が交付した特定商取引に関する法律第9条第1項ただし書の書面を当該契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該 契約者は、書面または電磁的記録(電子メール等)により通知することにより当該契約の解除ができます。
3,1または2の契約の解除は、契約者が当該契約の解除に係る書面または電磁的記録(電子メール等)を発した時にその効力を生じます。
1または2の契約解除があった場合においては、弊社は解除者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払を請求することはいたしません。
また、弊社が本契約に関連して金銭を受領している時には、契約者に対し、速やかにその全額を返還いたします。
4,1または2の契約の解除があった場合には、既に本契約に基づき役務が提供されたときにおいても、弊社は契約者に対し、本契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求いたしません。
5,1または2の契約の解除を行った場合において、本契約に係る役務の提供に伴い契約者の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該契約者は、弊社に対しその原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
メールアドレスは、【xxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxx.xx.xx】が確実です。
上記メールアドレスに送信した場合、受付した旨の自動返信メールが届きます。仮にこの返信メールが届かない場合は会社宛てにご連絡ください。
xx会員権契約・施設利用契約のいずれかについて解除をされた場合でも、両契約は一体の契約として両契約について解除がなされたものと扱われます。
本契約の当事者は以下の通りです。
買主 (住所)
(商号)
(氏名)
売主 (住所)xxxxxxxx 0-0-00 XX xx 0X
(商号)Japan World 株式会社
(氏名)代表取締役 xxx
以上
2.xx会員権契約および施設利用契約に関する金額等の表示
1,xx会員権契約に関する金額等の表示
楽気ハウスxx会員権利用対象物件(2022 年9月現在)
・弊社 HP に掲載されている「会員権利用対象物件一覧」をご確認ください。
xx会員権 売買代金総額 金 円也(内消税)金 円なお、この楽気ハウス xx会員権の価格には、預託金等は含まれておりません。
2,施設利用契約に関する金額等の表示(内消税)(プレミアムスーペリアルーム用)
①年会 :契約日から 1 年間:金110,000円也(10,000円)【毎年更新が必要】
②登録手数料:金110,000円也(10,000円)【登録時のみ必要】
③利用権利保証日数【年間 12 泊】タイムシェアカレンダーより自由選択方式
ただし、原則として3か月の期間に3泊分の利用、販売など消 が必須となり、意思表示がない場合3か月ごとに3泊分の権利は消滅いたします。
3,xx会員権契約に関する概要(施設利用契約書にて詳細をご確認ください)
この度はJapan World 株式会社と楽気ハウスxx会員権に関する契約を締結していただき誠にありがとうございます。
①楽気ハウスxx会員権は、Japan World 株式会社が管理運営する「楽気ハウス」物件であれば、いずれの物件でも年間合計 12 泊の利用権利を有し、いずれの物件も利用することが可能です。ただし、物件(館)により、お部屋のランクが異なります。
②楽気ハウスxx会員権は、当社HPに記載の施設にタイムシェア方式で、年間 12 泊の利用可能な権利が保証されています。原則:利用月から1か月1泊分の消を前提とし、3か月ごとに見直され、3か月ごとに3泊分の利用消 を必須とします。
利用は1か月に1泊利用から3泊までの連泊も可能で、3か月の間に3泊分の利用消 が必須です。
③楽気ハウス会員は、JWCCS システムを利用し、楽気ハウス施設間で所有する同ランクの部屋もしくは施設を利用することができます。 JWCCS はJapan World 株式会社が主宰しています(連絡先:00-0000-0000、平日 10:00~17:00)。
宿泊施設の利用客室は特定されず、予約状況により同施設内同ランク利用可能客室を利用いただけます。
現在(2023 年 12 月1日)の利用可能施設の名称・所在地(随時増館の予定あり/詳細は JWCCS をご確認ください)
名 称 | 所在地 |
Resort Hotel 楽気ハウス 那須 | xxxxxxxxxxx 000-0000 |
楽気ハウス xxx | xxxxxxxxxxxx 0000-00 |
施設内容:客室、温泉大浴場(男女)露天風呂(男女)、レストラン、各宴会場など
➃楽気ハウス会員権に付随する必要経は Japan World 株式会社に直接お支払いいただきます。
楽気ハウス会員権契約書(本書)を受領したのち、別紙「楽気ハウスxx会員権に関する契約書」の「会社提出用」に記名押印しJapan World 株式会社(以下「会社」という)に送付ください。
不備の無い「楽気ハウスxx会員権に関する契約書」の「会社提出用」が提出されると、会員本人へ JWCCS の ID と PASS が登録時のメールアドレスに送付されます。
この ID と PASS を受領後、JWCCS にログインし年会 ・登録手数料の支払いを行なってください。支払いは、カード決済もしくは現金振込での支払いが可能です。
振込先情報
三井住友銀行、上野支店
普通口座、口座番号:8465556、口座名義:ジャパンワールド(カ
登録手数料:xx会員登録手数料、金 110,000 円也(会員登録に必要な 用で登録時のみ必要です)
年 会 :xx会員年会、金 110,000 円也(毎年更新が必要です)会員権利用日より1年間(12 か月)
翌年の年会 の支払いは、利用期間の期限日の2か月前から支払いが可能で入金確認次第、次の 12 か月のタイムシェアカレンダーが、貴殿のマイページに表示されます。
⑤支払いが確認できるとJWCCS 内のタイムシェアカレンダーが利用可能となり、支払った月の翌々月1日より先着順で利用希望日の選択が可能となります。利用可能となりましたら、保証されている 12 泊の権利日のうち3か月毎に3泊の希望日を「仮予約」状態にしていただく必要があります。希望日を選択し押下すると「仮予約状態」になります(仮予約状態は正式な予約ではありません)。
・予約を確定させるためには、仮予約した日から 7 日の間に、宿泊 を前払いで支払うことで予約確定となります。
⑥宿泊施設利用料(ルームチャージ)は、1名ごとにいただきます。 会員とゲストともに同一料金です。1名1泊、食事は選択方式です。
宿泊施設利用料(ルームチャージ)は、会員権の種別、館、部屋ランク、客室、シーズン、繁忙期、施設を取り巻く環境により異なります。
(館のランク、部屋のランクにより利用料金には差があります。詳しくは JWCCS をご確認ください。)例:Resort Hotel 楽気ハウス 那須(A ランク)利用可能ルーム
xx会員権、年間 12 泊 ⇒ プレミアムスイートルーム xx会員権、年間 12 泊 ⇒ プレミアムスーペリアルームxx会員権、年間 12 泊 ⇒ スタンダードルーム
xx会員権、年間 6泊 ⇒ プレミアムスーペリアルーム特別会員権、年間 3泊 ⇒ スタンダードルーム
楽気ハウス会員同行者は、ゲスト2名まで会員と同一料金で利用できます。
⑦予約確定
年間 12 泊の利用希望日を3か月毎に3泊と区切り仮予約状態(タイムシェア)にしていただきます。次に、仮予約を「予約確定」状態にする必要があります。JWCCS にて確定処理を行なってください。仮予約した日から 7 日の間にこの処理(仮予約から予約確定)を行なわないと一般に開放されます。
予約確定とは、前払いで利用料金の支払いを行なうことです。予約確定状態とは、利用料金の支払い済み扱いとなります。
Ⓑ予約の変更
予約の変更は、仮予約の状態で、かつ、変更先の利用希望日に先着の予約が入っていないことを条件に変更が可能です。ただし、3か月の周期内での変更となり、予約確定後の変更はできません。
⑨その他のサービス
食事は施設ごとに設定されたメニューで提供可能です。
施設内の共有サービス(駐車場、浴場、脱衣場等)は無料でご利用いただけます。その他、施設ごとに利用可能なサービスを所定の料金で提供いたします。
⑩予約当日(予約確定した場合)
当該予約日に当該施設を利用できますが、予約確定の案内メールを予約した楽気ハウスへご提出いただきます。これは、予約者ご本人様であることを確認させていただく重要な作業です。
提出いただけない場合は利用できませんのでご注意ください。
⑪楽気ハウスの独特なサービス
会員の有する利用権利は、予約確定前であれば3か月の周期内で変更が可能です。
また、JW Ocean Avenue Japan 株式会社が主宰する通販サイトに、会員が仮予約した日の利用権利を出店者として出品することが可能で す。ただし、販売期間は当該利用権利日の 7 日前までとし、これを超過した場合は、未使用として消却され会員の利用権利も消滅し一般に開放されます。
未使用として消却された場合、出店商品の下代の支払いはありません。
なお、楽気ハウス会員の出店できる商品は、当該会員が所有する「〇月〇日の宿泊利用権」のみです。
⑫キャンセルについての規定
仮予約(タイムシェア)状態でのキャンセルは可能で、変更の回数に上限はなく、利用権利日数も消却されません。ただし、3か月ごとの3泊分消 の原則に従い、消却される場合もあります。
当該宿泊予約確定後のキャンセルもしくは宿泊利用放棄または不泊については、連絡の有無を問わず、権利泊数の消却および利用権利の消滅、およびキャンセル料として、ご予約確定いただいた料金の 100%を申し受けます。なお、この利用日は一般に開放されます。
⑬特別規定
Resort Hotel 楽気ハウス 那須のオープン前に、直接Japan World 株式会社と契約を締結した会員は、初年度のみの利用料金として、「スタンダードルーム 金 5,500 円也(税込み)」の利用料金が保証されています。
以上
3.楽気ハウス施設利用契約書
第1条(目的)
甲乙は、甲の取得した楽気ハウスxx会員権の所有または管理受託する施設である楽気ハウス(以下「共有施設」という)の利用ならびに管理運営に関し、別に定める管理規約、細則および利用規定を尊守のうえ、以下の定めに従うものとする。
ここで言う甲とは、本書面2ページの買主のことを指し、xとは同2ページの売主を指します。
第2条(タイムシェアカレンダー、利用権利日数)
甲の利用権利日は、別途定めるタイムシェアカレンダーに記載の通りとし、甲の利用権利日数は、「xx会員権契約および施設利用契約に関する金額等の表示」に記載の通りとする。
第3条(契約金)
①甲は本契約締結により「xx会員権契約および施設利用契約に関する金額等の表示」に記載する年会 および登録手数料を支払うものとする。
②上記の支払方法は「xx会員権契約および施設利用契約に関する金額等の表示」に記載の通りとする。
③会員権、年会 、登録手数料は返還いたしません。また、償却保証金等は預かりません。
第4条(名称用語)
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は以下に定めるところによるものとする。
①甲が自己を利用登録する場合、その登録者を「会員」という
②甲が法人の場合、その代表取締役を「会員」とする
③会員が利用を承諾する者を「ゲスト」という
④会員およびゲストをあわせて「施設利用者」という
第5条(資格条件)
会員の資格条件は次の通りとし、乙の資格審査の承諾を要するものとする。
①本楽気ハウス会員権の趣旨に賛同し、会員として相応しい品格(紳士淑女)と社会的信用があること
②会員の資格審査に必要な書類を提出すること
③所定の商品総額(会員権、年会 、登録手数料)を納付すること
④以下の各号に該当しないこと
(個人の場合) a 未xx者
b 暴力団もしくは反社会的団体の構成員またはその関係者である者、またはあった者 c 刺青または刺青と誤解を受けるもの等をしている者
d 刑法上の罪名またはその他の法律の刑罰法規により禁固以上の刑を含む罪名で起訴された者またはその疑義を受け社会的信用を失った者 e その他、会社の審査基準に適合しない者
(法人の場合)
a 暴力団もしくは反社会的団体の構成員またはその関係者である者、またはあった者が経営もしくは関与する法人 b 暴力団もしくは反社会的団体の構成員またはその関係者である者、またはあった者が役員をしている法人
c 刺青または刺青と誤解を受けるもの等をしている者が役員をしている法人
d 刑法上の罪名またはその他の法律の刑罰法規により起訴された法人、またはその嫌疑を受け社会的信用を失った法人
e 刑法上の罪名またはその他の法律の刑罰法規により起訴された法人、またはその嫌疑を受けた者が役員をしている法人 f その他会社の審査基準に適合しない法人
⑤資格審査の適否の理由は明示しないものとする。
⑥資格審査結果についての異議申し立てをすることはできないものとする。
⑦資格審査不承認により購入を拒否された場合、契約がはじめからなかったものとする。
⑧会員の資格は、共有することができないものとする。
第6条(年会・登録手数料および会員の有効利用期間【年間 12 泊】)
①年会の額は「xx会員権契約および施設利用契約に関する金額等の表示」に記載の金額とします。
②xx会員権購入とは別に年会と登録手数料を支払うことで会員登録がされ会員となります。
年会および登録手数料の支払いをもって会員の有効利用期間が設定されます。一度決められた有効利用期間は変更されません。
③翌年以降の年会 の支払いは、有効利用期限(第7条①⑵に記載)の2か月前の1日から受付し、支払いが可能となり翌年分を前払いするものとします。
④更新時期が到来し、年会の支払いが滞った場合、入金が確認できるまでマイページは表示されず、滞っていた期間の宿泊日数は1か月に1泊の計算で消却されます。
第 7 条(契約期間)
①本契約の期間は、甲が共有施設につき利用できる権利を有する期間とし、1年間(12か月)とする。
⑴本契約第 11条の規定に従い施設の利用権の継承が生じたときは、その継承人が共有施設利用権利を有する期間中は、本契約は存続するものとし、その後も同様とします。
⑵契約期間開始の時期は、年会 および登録手数料の支払いをもって開始し、共有施設を利用できる期間は年会および登録手数料を支払った月の翌々月1日から12か月後の月の最終日までとします。
⑶最初の年会 および登録手数料の支払いをもって、甲の共有施設利用の更新サイクルが確定します。
②更新時の年会 の支払いが滞納した場合、その翌年の共有施設は利用できないものとし、5年以内に滞納分の全額を納付しないと施設の利用はできないものとします。
③前項の規定にかかわらず、共有施設の建物が滅失した時には本契約は終了します。
第8条(契約の解除)
①甲乙の一方は、その相手方が本契約、管理規約、利用規定、その他付随文書に違反した場合には、それぞれその違反した相手方に期間を定めて、書面によりその是正ないし契約の履行を催告し、これが守られないときは、本契約を解除することができるものとします。
②甲または施設利用者が、暴力団その他の反社会的団体に所属していることが判明した場合、もしくは過去に暴力団その他の反社会的団体に所属していたことが判明した場合、乙は本契約を解除することができるものとします。
この場合、解除による損害については、乙はその責任を一切負いません。
③甲または施設利用者が、利用施設を自己の営利を図る目的をもって、自ら利用しまたは第三者に利用させたことが判明した場合には、乙は本契約を解除することができます。
④甲は、甲の死亡または後見開始の審判、保佐開始の審判等があったとき、もしくは破産、民事再生、会社更生決定等があったときには、本契約を解除することができます。
⑤乙は、甲につき、死亡または後見開始の審判、保佐開始の審判等の申立があったとき、もしくは破産手続き開始、民事再生手続き、会社更生手続き、特別清算開始等の手続の申立があったときには、本契約を解除できます。
⑥第6条に定める年会 および登録手数料につき甲の滞納額合計が5年分を超えたときは、乙は催告なく本契約を解除できます。
⑦甲乙は、甲より、海外移住、高度の疾病等社会通念上利用することが困難になった等の理由で本契約解除の申し出があった場合には、双方協議のうえ本契約を解除することができます。
⑧甲または乙が第1項ないし第7項の規定により、本契約を解除する場合は、本契約書第3条第3項の規定に従うものとします。
第9条(不可分契約)
本契約とxx会員権契約は不可分一体の契約であり、本契約が解除された場合、甲乙間でのxx会員権契約も当然解除されたものとします。
第 10 条(共有施設利用)
施設利用者は以下の内容で利用ができるものとします。
①会員が共有施設を利用する場合、別途定める利用規定により会員料金で利用できるものとします。
②ゲストが共有施設を利用する場合、別途定める利用規定によりゲスト料金で利用できるものとします。
第 11 条(名義変更、相続)
①甲が代金完済後、第三者に自己の共有施設利用権を譲渡しようとするときは、契約日より1年経過後、書面による乙の承諾を得て譲渡することができます。なお、その後の譲受人についても資格審査の上、名義変更日より1年経過後、書面による乙の承諾を得て譲渡することができるものとする。
②甲は、前項に定める譲渡により名義変更する場合には所定の名義書換料を、譲渡以外の事由(改名、合併、相続等)により名義変更する場合には所定の事務手数料を乙に支払わなければならないものとする。
③甲の法定相続人が複数である場合においても、承継人は相続人の一人のみとする。
この場合承継人は遺言書または遺産分割協議書もしくは本会員権を相続しない他の相続人の証明書等を添えて乙に届け出るものとする。
第 12 条(利用権の制限事項)
①甲は、共有施設利用権と宿泊利用権とを分離して処分することはできないものとする。
②甲は、共有施設利用権を複数の者に譲渡できないものとする。
③甲は、共有施設の建物共有部分を施設利用権と分離して処分できないものとする。
④甲は、共有施設について共有物分割請求を行わないものとする。
第 13 条( 用負担)
①甲は、本契約第6条に定める年会および登録手数料(会員登録時のみ)を、乙に支払わなければならないものとする。
②施設利用者は共有施設利用時に利用規定もしくは JWCCS で定める利用料金等を、乙に支払わなければならないものとする。
第 14 条(甲の厳守事項)
①甲および施設利用者は付帯の管理規約を遵守し、他の共有者の利益を害さないようにする義務を負うものとする。
②会員は、第三者に名義を貸与したり、自己の名称を詐称させたりしないこと。
③甲および施設利用者は、乙または共有施設等について、それぞれ名誉、信用、品位を毀損する行為、秩序を乱すような行為および乙または他の会員に不利益となる行為をしないこと。
④会員は、その氏名または住所(法人の場合は商号または名称、代表者もしくは所在地)を変更したとき、あるいは本契約に重大な影響をおよぼす事実が発生したときは、乙に対し遅滞なく書面をもって通知しなければならないものとする。これを怠ったために生じる一切の損害は、甲が負担するものとする。
⑤甲は、共有施設の破損および汚損、滅失について、甲およびゲストが故意か不注意かを問わず、施設、設備、備品について原状回復の責任を負うものとする。
⑥利用者同士の争いごとで、乙が被害または損害を被った場合、原因を作った当事者全員に原状回復義務が発生しその責任を負担うものとする。直ちに履行されない場合、履行されるまでの期間は、本会員権の権利は停止され、その間権利日数は喪失されます。
⑦利用者自身が飲酒等を原因として被った負傷等に関して、応急処置は行ないますが、かかる用は利用者の負担とします。
第 15 条(乙のxxx)
乙は、施設管理責任上、共有者の利益を守るために必要がある場合は、甲の利用施設に立入り、補修改修を行うことができるものとする。
第 16 条(施設利用者以外の共有施設利用の特例)
乙は、以下の場合を特例として、甲および施設利用者の利用に支障のない範囲内で、共有施設を甲および施設利用者以外の者に利用させることがあるものとする(大浴場、レストラン、バー、サロン、コンベンションホール等)。
第 17 条(利用制限)
乙は、甲または施設利用者等が以下の各号に該当する場合、施設利用者の施設利用を拒否することができ、会員の資格を停止または除名することができるものとする。
①年会および登録手数料・利用料金等の支払いを滞納し、期限を定めた催告に応じないとき
②本契約書、管理規約、利用規程または各利用施設で定める宿泊約款等に違反しているとき、もしくは違反する恐れがあるとき
③営利を図る目的をもって、自ら利用しまたは第三者に利用させたことが判明したとき
④契約書、その他の必要書類に不実の記載があったとき
⑤共有施設、設備を故意もしくは不注意を問わず破損もしくは汚損したとき
⑥本契約第5条に定める資格のないことが契約日以降に判明したとき
⑦刑法上の罪名またはその他の法律の刑罰法規により禁固以上の刑を含む罪名で起訴されたとき、またはその疑義を受け社会的信用を失ったとき
⑧暴力団もしくは反社会的団体の構成員またはその関係者であるとき、または、関係者であったとき
⑨暴力団もしくは反社会的団体の構成員またはその関係者、または、あった者をゲストとして紹介したとき
⑩その他除名、資格停止の処分を相当とする行為があったとき
⑴前項の除名ないし資格停止の処分があった場合、乙は会員権契約および本契約を解除することができるものとする。
⑵前項の解除があった場合、甲は乙からの解除通知の到着後1か月以内に以下の解約必要書類を乙へ郵送し、乙は甲から送られた解約必要書類を受領した後1か月以内に契約解除完了通知を発信するものとする。
この場合、乙は会員権、年会 、登録手数料等の返金は一切行わないものとする。
第 18 条(やむを得ない閉鎖等)
災害の発生、感染症の蔓延、その他利用が困難と見られる以下の事態が生じたときは、乙は施設の全部もしくは一部を閉鎖またはその利用を制限することができる。
①天災、紛争、感染症の蔓延、経済の状況等その他により運営が不可能なとき
②施設の改造または補修のとき
③法令の制定改廃や行政指導等があったとき
➃充分な役務の提供ができない等のやむを得ない事由が生じたとき
第 19 条(修繕 等の負担)
甲は、将来発生する空調設備、給排水設備の修繕およびエレベーターの取り換え等、共有施設部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴うものを除く)に要する 用について会員権登録をしている会員が一部負担するものとする。
第 20 条(乙の職務)
乙は、施設管理業務の円滑なる運営をはかるため、共有施設に自己の責任において必要な管理要員を配置し、甲の便をはかるものとする。
第 21 条(準拠法)
本契約は乙の在する日本国の法律を準拠法とし、同法によって解釈するものとする。
第 22 条(対応言語)
本契約に基づいて利用できる施設および乙の事業所における問い合わせの対応言語は、日本語とする。また、会員権、会報誌、その他案内など送物等についての表記はすべて日本語とする。
第 23 条(送達場所)
①甲は、甲の名義で届く発送物等の受け取り場所を日本国内に設け、乙からの発送物は当該会員登録されている住所地への発送をもって送達したものとみなすものとする。
②国籍が日本国以外の国の会員には、当該会員登録のメールアドレスに発信することで送達したものとする。この時の言語は前条に従うものとする。
③乙からの発送物は、その内容、状況等考慮の上、当該会員登録のメールアドレスに発信する場合もあり、この発信をもって送達したものとみなすものとする。
第 24 条(利用規程等の改正)
①乙は会員の事前の承諾なしに利用規程を改正することができるものとする。
②乙は諸経 等の変動により、ルームチャージ、利用実 および年会 等を変更することができるものとする。
第 25 条(管轄裁判所)
本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを、甲および乙は、あらかじめ合意するものとする。
第 26 条(契約外事項)
甲および乙は、本契約および付帯の諸規定に定めのない事項については、民法その他の法令および取引慣行に従い、誠意をもって協議解決をはかるものとする。また、本契約に関して甲が乙と交渉をなすときは、甲本人によらなければならない。ただし、弁護士あるいは乙が認めた代理人による時はこの限りではない。
第 27 条(特約のないことの確認)
本契約については甲乙双方、以上の事項以外特約のないことを確認する。
以上
4.楽気ハウス施設管理規約
楽気ハウス会員権の利用できる建物および付属設備(以下「本物件」という)の管理または使用について、次の通り規約を定める。
第1条(対象物件)
本規約の対象物件は、楽気ハウス会員権契約書に記載された「会員権利用対象物件一覧」に表示されたものである。物件の増加により対象物件は今後増える可能性があり、その場合の更新情報は JWCCS を正式なものとする。
第2条(共有部分、専有部分)
①ホテルの用途に供される建物部分は駐車場スペースを含め共有施設である。
②宿泊時ホテルの室内において、時間的制約内はその時点の会員もしくは利用者が専有し全面的に管理責任を負うものとする。
第3条(会員権所有者の義務)
①会員は、共有施設の保存に有害な行為、その他建物の管理または使用に関し、会員の共有の利益に反する行為をしてはならないものとする。
②会員は、故意または過失もしくは不注意を問わず利用者ならびに他の会員または第三者に損害を与えた場合、その賠償の責を負うものとする。
第4条(用途変更の禁止)
会員は、その専有部分をその用法に従い宿泊のために使用するものとする。
第5条(管理者)
①会員は、本物件の管理・運営業務を Japan World 株式会社に委託するものとする。
②前項の管理者を法律上の管理者とし、当該管理者は善良なる管理者の注意義務をもって管理にあたるものとする。
第6条(管理・運営業務)
管理・運営業務は、次の範囲で行うものとする。
①本物件の保守、補修、清掃、保全
②保安管理、機械設備の保守、消耗品の取替えおよび維持管理
③フロント、受付業務、その他宿泊施設としての本物件の管理・運営に関する業務
➃大浴場、レストラン、バー、サロン、コンベンションホール等の付帯設備の管理・運営に関する業務
⑤運営管理 の徴収および運営諸 用の支払業務
⑥損害保険契約に関する業務
⑦諸官公署、近隣組織体との連絡折衝
Ⓑその他、環境維持、会員との約定業務
第7条(管理者の権利義務)
管理者の権利義務は、次の通りとする。
①管理者は前条の受託業務を行うほか、本規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
②管理者は、その業務に関し、各所有者を代理する。
③管理者の代理権について加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできない。
第 8 条(管理・運営業務の外注)
管理者は、管理・運営業務の一部または全部を外注できるものとする。
第9条(緊急処置)
管理者は、本物件の修繕の必要を認めかつ緊急を要するときは、自己の判断により適切な処置をとることができるものとする。
第 10 条(管理者の立入権)
管理者の立入権は、次の通りとする。
①管理者およびその指定した者は、専有部分の清掃またはリネンの交換等のため必要な場所および緊急の事態が生じ、または共同の利益を守るため、急ぎ調査もしくは補修工事を必要とする場合は、利用者の使用する専有部分に立入ることができる。
②本規約および施設利用契約書に定める事項に違反する者に対し、使用制限、使用禁止処置をとるため、管理者は、利用者の使用する専有部分に立入ることができる。
第 11 条(運営管理)
本物件の維持管理および運営に必要な下記に記載する項目に充当するため、各会員は、施設利用契約書 第6条に定める年会および登録手数料を負担するものとする。
①管理・運営要員経
②管理共有物の清掃、および、管理共有物の水道光熱
③本物件の損害保険料
➃共有備品購入
⑤本物件の保守、点検、補修 用(ただし、施設利用契約書第 19 条に該当する用は除く)
⑥その他維持管理および環境維持に要する 用
第 12 条(利用実 )
①各利用者は、下記使用料金をルームチャージ料として負担するものとし、負担額は管理者が利用規程に定めるものとする。
⑴専有部分の水道光熱、清掃、リネン 、修繕、買換え用
⑵その他専有部分の使用にかかわる 用
②スパ部分についての収益は、その管理に要する 用に充てるものとする。
第 13 条(使用上の遵守事項、その他容認事項)
①会員および利用者は、本物件をその用途に従って使用するものとする。
②会員および利用者は、他の会員および利用者または管理者に、損害または迷惑となる行為をしてはならないものとする。
③前各項のほか会員および利用者は、共同の利益を守り、本規約、施設利用契約書、利用規程等および管理者の指示事項を遵守するものとする。
④会員および利用者は、当社の事前の書面による許可があるときを除き、施設を利用し、営業行為を行うことはできないものとする。
⑤特定箇所は、管理者または管理者の指定する者が、専有使用するものとする。
⑥敷地および壁面の一部を、ホテル名広告等設置のために管理者は無償で使用できるものとする。
⑦会員および利用者が、施設利用に際し、粗野または乱暴な行為ないし言葉使い、刺青の露呈等により、他の利用者に、著しく不快感を与える等の迷惑をかける行為をしてはならないものとする。
第 14 条(建物利用制限)
建物の利用制限は、次の通りとする。
①会員は、専有した部分を宿泊の用途に供するものとし、他の目的で利用できないものとする。
②管理者は、会員または利用者が正常適正に利用せず、他の会員または利用者、管理者に迷惑をおよぼす場合は、建物の利用を制限もしくは禁止することができるものとする。
第 15 条(共用部分の管理)
管理者は、空調設備、給排水設備の修繕およびエレベーターの取替え等、共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更をともなうものを除く)が必要となった場合、修繕を行うことができるものとする。
なお、この修繕等の用負担については、施設利用契約書第 19 条の定めるところによる。
第 16 条(勧告)
会員権所有者または利用者が、本規約、施設利用契約書および利用規程等、管理者の指示等に違背したとき、または違背しようとするとき、管理者は、当該所有者または利用者に対して、健全な運営維持に関する勧告を行い、かつ必要な措置をとることができるものとする。
第 17 条(規約の効力)
本規約は、会員の他、特定承継人および利用者に対しても効力を有するものとする。 以上
5.楽気ハウス施設交換利用プログラム約款
第1条(施設交換利用プログラム)
施設交換利用プログラムとは、Japan World 株式会社(以下「当社」という)が、会員(以下に定義します)に充実した楽気ハウスライフを楽しんでいただくために提供する、楽気ハウス施設の交換利用プログラムサービス(以下「JWCCS」ジャパンワールド コンシェルジュ クラブ サービス)のことです。
第 2 条(本約款の目的)
JWCCS「本約款」は、会員による JWCCS の利用に関する事項について定めています。
第 3 条(利用資格)
楽気ハウス会員権について会員登録された方(以下「会員」という)は、当社に JWCCS の利用登録(以下JWCCS 登録」という)を行なった上で、JWCCS を利用いただくことができます。
第 4 条(JWCCS の内容)
当社は、当社自らまたは第三者を通じて、会員に対して、以下のサービスを提供します。
①第 5 条に定める JWCCS 交換プログラムの実施を含む楽気ハウス施設等の利用サービス
②第 5 条に定める施設利用交換プログラムによるサービス
③前 2 項に定めるサービス提供に関連または付随するその他のサービス
第 5 条(JWCCS 交換プログラム)
①会員は、本規約の定めに従い、当社が付与する利用権利保証日数(年間 12 泊)と引き換えに当社が運営する、他の楽気ハウス施設に予約およびご宿泊いただくことができます。
JWCCS 交換プログラムを通してご利用いただける楽気ハウス施設については、当社が発行する JWCCS の案内をご覧ください。
②JWCCS 交換プログラムを通した楽気ハウス施設の宿泊予約が成立した場合、会員は、利用規程の定めに従って、JWCCS 交換プログラムを通して楽気ハウス施設をご利用いただく場合の宿泊数に相当する数の保有会員権にかかる宿泊日数について権利を消 します。
③ご利用希望の時期、施設、利用状況、経済条件その他の理由で JWCCS 交換プログラムを通じて楽気ハウス施設をご利用いただくことが難しい場合があります。
④JWCCS 交換プログラムの具体的なご利用方法については利用規程(JWCCS 交換プログラムのご利用について)に定めます。
第 6 条(禁止事項)
当社は、会員が JWCCS を利用するにあたり、以下の行為を禁止します。
①本来の施設に予約をした上で、他の施設に重複して予約をする行為。
②公序良俗に反する行為。
③他の会員または第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為。
④他の会員または第三者を誹謗中傷したり名誉を毀損したりする行為。
⑤当社の事前の書面による承諾なく JWCCS を営利目的で利用する行為。
⑥二重予約等、JWCCS の運営を妨げるような行為。
⑦その他 JWCCS の利用者として不適切と当社が判断する行為。
第 7 条(JWCCS の利用の停止)
会員は、以下の各号に該当する場合、事前の通知なくJWCCS を利用することができなくなります。
①本約款、施設利用契約、管理規約、細則、利用規程その他付随文書に違反していると当社が判断したとき。
②第 6 条の禁止事項を行っていると当社が判断したとき。
③JWCCS の利用態様が JWCCS 交換利用プログラムの運営に支障をきたすと当社が判断したとき。
④本約款または利用規程に定める料金の支払の遅延または不払いがあったとき。
⑤その他 JWCCS の利用者として不適切と当社が判断したとき。
第 8 条(損害賠償)
①会員(同伴宿泊者を含みます)が故意または過失もしくは不注意を問わず、当社または第三者に損害を与えた場合、当該会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。
②会員指定利用者(同伴宿泊者)が故意または過失もしくは不注意を問わず、当社または第三者に損害を与えた場合、会員は連帯してその損害を賠償する責任を負うものとします。
③楽気ハウス施設内の喫煙場所以外の場所で喫煙行為をした場合、罰金として金 10 万円とプラスして実質原状復帰が必要な場合、その 用の損害全額を賠償する責任を負うものとします。
④会員が設備および備品に故意または過失もしくは不注意を問わず、毀損、破損、汚損をした場合、その損害の全額を賠償する責任を負うものとします。
第9条(サービス提供の中止・中断)
①当社は、JWCCS 用のシステム保守作業、その他 JWCCS の運用上やむを得ない事情によるときは、JWCCS の提供を中止・中断することがあります。
②当社は、前項の規定により JWCCS の提供を中止・中断するときは、あらかじめその旨を利用者に対し、第 11 条第 2 項に定める方法と同様の方法により通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
③当社は、本条の定めによる JWCCS の中止・中断の発生に起因または関連して、会員または第三者に生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(宿泊施設の情報)
JWCCS のリゾート施設情報は、当該リゾート施設が増加する都度、新しい情報を追加いたします。当社はJWCCS 情報を正確な掲載になるように可能な範囲でその内容を確認してまいりますが、真実性、正確性、有用性等についていかなる保証も行なうものではなく、真実と異なることに起因または関連して会員または会員指定利用者に生じるいかなる損害についても責任を負いません。
第 11 条(本約款の変更)
①当社は、会員に事前に通知することなく、本約款を変更することができるものとし、変更後の内容は、変更前から JWCCS を利用している会員にも適用されるものとします。
②前項の通知は、以下のいずれかひとつ、または、複数方法によるものとします。
⑴JWCCS カタログへの掲載
⑵郵送・メール便等
⑶E メール
⑷当社または当社関連会社のホームページへの掲載
第 12 条(管轄裁判所等)
①本約款に定めのない事項または本約款の規定の解釈に生じた疑義については、その都度会社が決定します。
②本約款に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所、または、簡易裁判所を第一審裁判所とすることとします。
以上
6.個人情報等の取扱いに関する規程
第1章 総則
第1条(商品の取引)
Japan World 株式会社(以下「当社」という)は、当社が直接または販売代理店等で販売または取引する商品および付随するもの(以下「商品」という)について、本規程を適用するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第2条(商品の取引にかかる個人情報の取扱い)
①当社は、適正に取得した入会申込者、会員および当社の施設を利用する者その他お客様(以下「会員等」という)の個人情報(第 3 条に定めるものをいいます。また、本規程において別途定める場合を除き、個人番号および特定個人情報を除きます。)を商品の取引を通じて会員等へのサービス提供のために、収集、利用、提供、および登録を行うものとします。
②当社は、会員等の個人情報の適正な取扱いと会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに正確性、機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。
③当社は、第 4 条の利用目的を達成するために必要な範囲内で第 3 条の個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合がありますが、当該委託先企業(以下「委託先企業」という)については、契約を締結のうえ、会員等の個人情報の適正な取扱いと会員等のプライバシー保護に十分に配慮するよう指導・管理するものとします。
④当社は、個人情報を取り扱わせる当社の従業員の監督を十分に行い、かつ正確性、機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するよう指導するものとします。
⑤会員等は自己の個人情報の取り扱いに関し、本規程に定める内容に同意したうえで、当社との契約を締結するものとします。
第3条(個人情報の収集、保有、利用)
①会員は、当社の特典およびサービスを当社が会員等に提供するため、またはそのマーケティング活動のため、会員等の個人情報のうち以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで、収集・保有・利用することに同意するものとします。
②会員等が所定の申込書、契約書、入会資格審査表等により記入、申告した会員等の氏名、性別、生年月日、続柄、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況、年収状況、アンケート欄への回答内容等(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により、当社が知りえた変更情報を含む。以下同じ。)
③商品の申込日、商品契約成立の有無、商品契約成立日、会員番号、会員権価格、運営管理 等の契約内容、および商品契約終了の有無等に関する情報
④運営管理 等の請求およびお支払い状況等に関する情報
⑤施設の利用状況、インターネットの利用状況に関する情報
⑥会員等、事業者または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項に関する情報
⑦官報、電話帳、住宅地図等に公開されている情報
⑧その他当社の特典およびサービスを当社が会員等に提供するため、またはそのマーケティング活動のために利用する情報
第4条(個人情報の利用目的の表示)
当社は、下記の目的のために会員等の個人情報を利用します。
①当社と会員等との契約にかかる会員等管理、商品・サービス等提供
②当社の取り扱う商品・サービス等について、当社からの宣伝印刷物の送付・Eメールの送信等の方法によりご案内すること
③会員等の満足度等を高めるために実施するマーケティング活動および商品開発
④共同利用会社(第5条に定めるものをいう)の取り扱う商品・サービス等について、当社からの宣伝印刷物の送付・Eメールの送信等の方法によりご案内すること
⑤上記の各業務に付帯・関連する業務を実施することおよび法律上必要な諸手続きを履行すること
第5条(個人情報の共同利用会社)
当社は第4条に定める利用目的のため、当社の関連会社(以下「共同利用会社」という)と共同利用契約を締結し、当社を管理責任者としたうえで、第3条に定める個人情報を共同利用します。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
①会員等は、当社および第5条で記載する共同利用会社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の受付は、末尾に記載の窓口とします。
②前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続きに従うものとします。手続きに必要となる手数料は会員等の負担となります。
③開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。訂正または削除請求の受付も、末尾に記載の窓口とします。
第7条(本規程に不同意の場合)
会員等が必要記載事項(申込書等で会員等が記載すべき必須の事項)の記載を希望しない場合および本規程の内容の全部または一部を承認できない場合、当社所定のサービスが受けられなくなる場合があります。
第8条(個人情報の提供・利用の停止の申出)
本規程による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用・提供している場合であっても、会員等から停止の申出があった場合、当社での利用および第5条に基づく当社から共同利用会社への提供を停止する措置を取ります。ただし、共同利用会社への提供のうち、会員権利に関する事項及び請求書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。なお、会員等は、利用停止に伴い、当社所定のサービスが受けられなくなる場合があります。
第3章 個人番号および特定個人情報の取扱い
第9条(商品の取引にかかる個人番号および特定個人情報の取扱い)
①当社は、適正に取得した会員等の個人番号および特定個人情報(個人番号および特定個人情報とは、それぞれ、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)第2条第5項および第2条第8項に定めるものをいう)を、第 11 条に定める事務に必要な範囲で取扱うものとします。
②当社は、会員等の個人番号および特定個人情報の適正な取扱いと会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに正確性、機密性の維持に努めるべく会員等の個人番号および特定個人情報を厳重に管理するものとします。
③当社は、第 11 条の利用目的を達成するために必要な範囲内で、会員等の個人番号および特定個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合がありますが、当該委託先企業については、契約を締結のうえ会員等の個人番号および特定個人情報の取扱いと会員等のプライバシー保護に十分配慮するよう必要かつ適切な監督をするものとします。
④当社は、会員等の個人番号および特定個人情報を取扱う当社の従業員の監督を十分行い、かつ、正確性、機密性の維持に努めるべく会員等の個人番号および特定個人情報を厳重に管理するよう指導するものとします。
⑤会員等は自己の個人番号および特定個人情報の取扱いに関し、本規程に定める内容に同意したうえで、当社との契約を締結するものとします。
第 10 条(個人番号および特定個人情報の収集、保管、利用)
①当社は、会員等の個人番号および特定個人情報を適切かつ適法な方法で収集します。
②当社は、第 11 条で定める利用目的の範囲を超えて、会員等の個人番号および特定個人情報を収集、保管しないものとします。
③当社は、第 11 条で定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、会員等の個人番号および特定個人情報を取り扱わないものとします。当社は、会員等の同意があったとしても、利用目的を超えて会員等の個人番号および特定個人情報を利用しないものとします。
④前 2 項の規定に関わらず、下記に該当する場合には、第 11 条の規程に定める利用目的の範囲を超えて会員等の個人番号および特定個人情報を取り扱うことができるものとします。
・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるとき
第 11 条(個人番号および特定個人情報の提供制限)
当社は、番号法第 19 条各号に掲げる場合を除き、本人の同意の有無にかかわらず、会員等の個人番号および特定個人情報を第三者に提供しないものとします。
第 12 条(個人番号および特定個人情報の開示・訂正・削除・廃棄)
①会員等は当社に対して、自己に関する個人番号および特定個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
開示請求の受付は、末尾に記載の窓口とします。
②前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(個人番号カード、通知カード、自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手順に従うものとします。手続きにあたり必要となる手数料は会員等の負担となります。
③開示請求により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。訂正または削除請求の受付も、末尾に記載の窓口とします。
④当社は、第 11 条に定める事務を処理する必要がなくなった場合で、かつ、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、会員等の個人番号をできるだけ速やかに削除または廃棄します。
第4章 雑 則
第 13 条(本規程の変更)
本規程に変更が生じた場合には、当社のホームページまたは郵送物での公表により会員等に通知するものとし、当社のホームページに掲載されているものを最新版とします。
[個人情報に関するお問い合わせ窓口] Japan World 株式会社
TEL:03-5846-8403 FAX:03-6240-1087
以上
7.楽気ハウス利用規程
(利用規程)
1,楽気ハウス「正規会員権」の登録会員(以下「会員」という)は、タイムシェアカレンダーより年間 12 泊の利用希望日を選択し予約確定することにより本施設をご利用いただけます。
年間 12 泊タイプは、その期間内宿泊数の範囲内であれば、他の者が予約確定としているもしくは当該利用日が経過していない選択日を利用することにより、他の楽気ハウスの施設もJWCCS 予約システムの交換利用によりいずれの施設もご利用いただけます。
①通常のパターン
⑴タイムシェアカレンダーより、3か月毎に3泊の利用希望日を選択し仮予約する(この周期の中であれば連泊も可能)。
⑵仮予約した日から7日間の間に、仮予約を予約確定にする(前払いで宿泊 を支払う)。
⑶予約確定した当日予約施設に予約確認メールを提示し施設を利用する。
②交換利用するパターン
⑴タイムシェアカレンダーより、3か月毎に3泊の利用希望日を選択し仮予約する(この周期の中であれば連泊も可能)。
⑵仮予約状態の内に、当該利用希望日の変更処理を行なう。
⑶交換先のタイムシェアカレンダーにて利用希望日を選択し、仮予約し、仮予約した日から7日間の間に、仮予約を予約確定にする。
(前払いで宿泊 を支払う)。
⑷予約確定した当日予約施設に予約確認メールを提示し施設を利用する。
③ルームタイプの選択可能範囲について
⑴プレミアムスイートルームの権利をお持ちの会員が選択できるルームタイプ
プレミアムスイートルーム、プレミアムスーペリアルーム、スタンダードルームから選択可能です。
⑵プレミアムスーペリアルームの権利をお持ちの会員が選択できるルームタイププレミアムスーペリアルーム、スタンダードルームのいずれか選択可能です。
⑶スタンダードルームの権利をお持ちの会員は、スタンダードルームが準備されています。
2,会員は、【予約確定の案内メール】を各施設のフロントに持参し提示することにより、JWCCS で予約確定した料金で各施設の該当する部屋をご利用いただけます。また、会員以外のご利用はゲスト料金として会員と同様の料金でご利用いただけます。
3,ご宿泊時には、下記のルームチャージ料が必要です。
ルームチャージ料については、施設の都合、部屋のランク、年末年始やハイシーズン等により利用料金(ルームチャージ料)は異なります。詳細はJWCCS のマイページよりご確認ください。
①会員料金(1部屋1泊1名、消 税込み、サービス料(10%)別)
②ゲスト料金(1部屋1泊1名、消 税込み、サービス料(10%)別)原則、会員料金と同額です。
③その他の利用料金については、館により異なりますので、JWCCS より詳細をご確認ください。
4,各部屋タイプの定員
部屋タイプ | 1 部屋当たりの定員 |
プレミアムスイートルーム | 1~3名 |
プレミアムスーペリアルーム | 1~3名 |
スタンダードルーム | 1~3名 |
・子供料金の設定はございません。寝具類のご利用をされる場合は、(5才以下)お子様であっても大人料金が発生します。(7-③参照)
・夕食、朝食を希望する場合は、当該利用希望日の 10 日前までにその旨別サイトより購入することが可能です。
5,ご利用ルームについては、円滑な運営を期するため、宿泊確定日のご利用であっても、ご希望の部屋タイプや階層を受け賜ることができない場合がございます。
タイムシェアカレンダーの利用希望日選択(仮予約)のみの処理だけでは不足です。必ず仮予約した日から7日間の間に予約確定とすることが必要です。
6,チェックイン時間
原則、会員およびゲストのチェックイン時間は、区別なく15時、チェックアウトは10時とします。
7,ご利用申し込み方法
①宿泊ご利用は、完全予約制です。
ご予約は会員ご本人様より Japan World 株式会社、もしくは、各楽気ハウス施設へ直接連絡、もしくは WEB サイト(JWCCS)にて、利用希望日から宿泊予約確定日にすることでお申込みください。
②予約専用電話番号につきましては、別途当社ホームページでお知らせします。
③ご予約時には、ご宿泊日、会員番号、契約者名、会員名、ご利用代表者名、ご連絡先、ご利用人数、ご到着時間を入力しお知らせください。
※幼児(5 才以下)の方は、ご利用人数より除外いたしますが、寝具類をお使いになる場合は、ご利用人数(大人料金)に含まれます。
➃ご予約確認時には、予約(交換成立)番号をご確認の上、この予約番号をお控えくださいますようお願いいたします。
⑤ご予約のキャンセルおよび宿泊日の変更について
⑴利用希望日選択後、予約確定前(仮予約)の状態なら変更の回数に上限はありません。
予約の変更は、仮予約の状態で、かつ、変更先の利用希望日に先着の予約が入っていないことを条件に変更が可能です。ただし、3か月の周期内での変更になり、予約確定後の変更はできません。
⑵当該宿泊予約確定後のキャンセルもしくは宿泊利用放棄または不泊については、連絡の有無を問わず、権利泊数の消却および利用権利の消滅、およびキャンセル料として、ご予約確定いただいた料金の 100%を申し受けます。なお、この利用日は一般に開放されます。
(ご利用の手続きについて)
1,利用開始時期
契約者が楽気ハウス会員権、登録手数料、年会 等の全額を支払った場合、または契約者が契約金を支払い中で会社が特に定めた場合に会員登録され、全額を支払った月の翌月1日をもってJWCCS の利用開始日とし、この日から 12 か月の期間が利用期間となります。
したがって、この利用期間の最終日が利用期限となります。
2,利用時期
①正規会員権会員が本物件を利用できる日は、タイムシェアカレンダーに定める契約者の利用希望日の選択が入力できた日が利用希望日になります。利用希望日の日数(利用可日数)は、1年を共有者間で等分した日数であり、原則 12 泊タイプは 12 日です。
②利用希望日は、申込者と他の共有者で平等にお使いいただけるように、原則として 12 泊タイプは3か月に3日を平等に割り当てています。
③更新時、翌年分の年会を支払うと、翌年分のタイムシェアカレンダーが JWCCS のマイページに表示され、次の翌年分のタイムシェアカレンダーを参照し、利用希望日を選択いただきます。
3,利用日のご利用について
①タイムシェアカレンダーより選択した予約確定日(年間 12 泊タイプ)は、確実に当該施設をご利用いただけます。ただし、仮予約した日から7日間の間に予約確定とすることが必要です。
②仮予約日から7日間を過ぎても予約確定とならない場合、その日の利用権利は一般に解放されます。
③利用日のルームタイプについて、利用希望日の予約は先着順とさせていただき、繁忙期等の事情により利用希望日であってもご希望のルームタイプをご利用できない場合もございます。あらかじめご了承いただきます。
4,交換によるご利用について
利用希望日の宿泊は、仮予約の状態であれば、本利用規定1②の手順に従い交換利用ができます。
⑴タイムシェアカレンダーより、3か月毎に3泊の利用希望日を選択し仮予約する(この周期の中であれば連泊も可能)。
⑵仮予約状態の内に、当該利用希望日の変更処理を行なう。
⑶交換先のタイムシェアカレンダーにて仮予約し、仮予約した日から7日間の間に、仮予約を予約確定にする。
⑷予約確定した当日予約施設に予約確認メールを提示し施設を利用する。
5,ご利用の選択について
タイムシェアカレンダーより選択した利用希望日は、そのまま、宿泊予約確定入力を行ない会員本人と同伴者で当該宿泊施設を訪れ宿泊する通常の利用方法と前項に記載した交換による利用方法以外に、一般に販売する方法があります。
それは、前項に記載の⑵の後に「販売」のボタンを押下することで可能です。
出店者として販売した結果、他の者が購入し実際に宿泊された場合、販売原価(下代)の支払いが行われますが、当該宿泊日の1週間前の同じ曜日までに購入者が現れなかった場合には自動的に消却され、同時に利用権利も消滅します。
(楽気ハウスご利用時の注意事項)
1,本施設にお越しの際、ご入館までの所定の場所、フロントおよび必要な場所において【予約確定の案内メール】の提示をお願いいたします。
2,楽気ハウス施設内のバーおよびレストランにおいては、服装を整えて(見た人に「不快な思いを抱かせない」その場にあった好ましい服装)お越しください。なお、好ましくない服装でお越しいただいた場合は、ご利用をお断りさせていただく場合がございます。
この判断基準は各施設の支配人の判断に準じ、申立てはできないものとします。
(他の楽気ハウス施設との交換利用について)
1,楽気ハウス会員においては、他の地域の施設が開業した場合、仮予約の状態であれば、同ランクの他の施設に変更ができるものとします。この場合、タイムシェアカレンダーの利用希望日は引継ぎますが、ブッキング(重複予約)した場合、変更を依頼することがあります。 この場合、タイムシェアカレンダーよりブッキング(重複予約)した分の利用希望日の選択を行なってください。
2,他の地域の楽気ハウス施設に変更をしない場合、仮予約をした日から7日間の間までに交換の手続きが完了し予約が確定された場合に限り、ご自身の利用希望日を消 し他の施設の宿泊が可能です。
3,楽気ハウス利用希望日(仮予約)の選択において、他の地域の施設との重複予約はできません。
4,他の楽気ハウス施設の利用に関する留意事項について
①会員またはその同伴者が、他の楽気ハウス施設の利用に際し、故意または過失もしくは不注意により、当社または第三者に損害を与えた場合、当該会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。
②会員が利用を承認した者またはその同伴者が、他の楽気ハウス施設の利用に際し、故意または過失により、当社または第三者に損害を与えた場合、会員は、連帯してその損害を賠償する責任を負うものとします。
③会員および施設利用者は、利用する他の楽気ハウス施設について、名誉、信用、品位を毀損する行為、秩序を乱すような行為および不利益となる行為をしないこととします。
(JWCCS 交換プログラム等のご利用について)
1,JWCCS 交換プログラムのご利用方法
①JWCCS 交換プログラムのご利用をご希望される場合、当社より別途掲示されるタイムシェアカレンダーを操作し「ご宿泊希望楽気ハウス施設」「ご利用希望日」「ご宿泊人数」等の必要事項を入力の上確定させてください。
②JWCCS 交換を依頼する会員は、交換の成立に際して権利を失う利用希望日(選択した当該日付)については、変更の入力をする必要があります。タイムシェアカレンダーより操作ください。
③当社は、JWCCS 交換依頼の内容に応じた交換利用日のご案内が可能である場合は、滞りなく処理が進みます。
④開業前施設への交換利用は、システムへの登録完了をもって可能となります。システムへの登録完了前は受付できません。
⑤キャンセル・変更
⑴JWCCS 交換後、当日宿泊キャンセルされた場合、宿泊確定後の当日キャンセルは、利用希望日数の消 はもちろん宿泊予定人数分のルームチャージ料のお支払いをしていただきます。カード決済等前払いで支払い済みの場合は返却されません。
⑵会員が JWCCS 交換に際して利用希望日の取り消しを行なった利用希望日は復活いたしません。
⑥JWCCS 交換の内容のご変更を希望される場合は、変更の処理を再度行なってください。ただし、仮予約の状態なら変更の回数に上限はありません。
なお、原則に従い権利保証日数が消却され消滅しますのでご注意ください。
⑦ご宿泊時の注意事項
ご宿泊施設のフロントに【予約確定の案内メール】を提出もしくは提示ください。この提示がされない場合、ご利用ご宿泊はできません。
(利用規程の改定)
弊社が楽気ハウス施設の利用規程を改正変更する場合、当社もしくは当社関連会社のホームページに掲載またはEメールにより通知するものとします。 以上