2)数 量 プラスチック 20L 相当容器 63,000 個(予定) プラスチック 40L 相当容器 48,000 個(予定) プラスチック 50L 相当容器 7,800 個(予定)
感染性産業廃棄物 収集運搬業務委託 単価契約書(案)
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター(以下「甲」という。)と、 (以下
「乙」という。)は、岐阜県総合医療センターが排出する感染性産業廃棄物収集運搬に関して、次のとおり委託契約を締結する。
(業務委託)
第 1 条 甲は、感染性産業廃棄物を処理するに当たり、第3条に定める産業廃棄物の種類および数量を第 22 条に定める委託期間に限り、乙にその収集運搬業務を委託する。
(許可証の写しの添付と許可の確認)
第2条 乙は、本契約を締結するに当たり、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく本契約の業務に係る乙の産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しを本契約書に添付する。なお、乙は、許可事項に変更があった場合は、その都度速やかにその旨を甲に通知し、本契約書に変更した許可証を添付する。
2 甲は、その許可証の写しにより次の項目が有効であることを確認する。 (1)許可した都道府県・政令市
(2)事業の範囲(取扱う産業廃棄物の種類) (3)許可番号
(4)許可年月日と許可の有効期間 (5)積替・保管場所の有無
(6)積替・保管場所の所在地及び面積並びに積替・保管を行う産業廃棄物の種類 (7)許可条件
(委託内容)
第3条 甲は、下記の委託業務の内容に基づき、感染性産業廃棄物の収集運搬を乙に委託する。 [委託業務の内容]
(1)産業廃棄物の種類 感染性産業廃棄物
(2)数 量 プラスチック 20L 相当容器 63,000 個(予定) プラスチック 40L 相当容器 48,000 個(予定) プラスチック 50L 相当容器 7,800 個(予定)
プラスチック 70L 相当容器 10 個(予定)
ダンボール 40L 相当容器 10 個(予定)
ダンボール 80L 相当容器 3,000 個(予定) (3)その排出場所 岐阜xxxx 4-6-1 岐阜県総合医療センター
[収集運搬に係る項目]
(4)収集運搬料金 プラスチック 20L 相当容器 円/個
(税抜き) プラスチック 40L 相当容器 円/個
プラスチック 50L 相当容器 円/個
プラスチック 70L 相当容器 円/個
ダンボール 40L 相当容器 円/個 ダンボール 80L 相当容器 円/個
本契約における契約単価は消費税抜き価格とし、消費税額は数量が確定したときに、品名毎の単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税率を乗じて得た額とする。
(5)積み替え保管施設の所在地
積み替え保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類 別添 許可証のとおり積み替え保管施設の保管上限 別添 許可証のとおり
(6)運搬の最終目的地の所在地
処分業者
指定処分場
(特別管理産業廃棄物)
第4条 委託する産業廃棄物が廃棄物処理法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物の場合、甲は、その特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱う際の注意すべき事項をあらかじめ文章で、乙に通知するものとする。
(委託業務終了報告及び検査)
第5条 乙は、業務の完了報告及び確認を電子マニフェストにより行うものとし、当該マニフェストの取り扱い方法については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 12 条の3に基づき、適正な処理を行うものとする。
2 甲は、前項の業務終了報告書を受理したときは、直ちに目的物について検査をしなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり目的物について補正を命ぜられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
(処理料金)
第 6 条 乙は、委託業務が終了したときは、第3条に示す単価に基づき、その月に収集運搬した処理代金を翌月10日までに甲に請求するものとする。
2 甲は、産業廃棄物管理票の写しで処理を確認後、甲は、乙から適正な請求書を受理した日から30日以内に処理代金を乙に支払う。
(情報の提供)
第 7 条 甲は、委託する産業廃棄物を適正に処理するため、その産業廃棄物についての必要な情報を乙に示さなければならない。ただし、甲は、コンクリートがら、木屑等でその形状、性状等が社会的に認知されている産業廃棄物に関する情報提供については、特殊な場合を除き乙と協議してこれを省略することができる。
(再委託の禁止)
第 8 条 乙は、甲から受託した産業廃棄物の収集運搬業務を他人に再委託してはならない。ただし、乙が、再委託する業者の収集運搬業の許可証の写しを添えて、再委託する産業廃棄物の種類と数量を、あらかじめ甲に通知し、甲から書面による承諾を得て、廃棄物処理法の定める再委託基準に従い再委託する場合は、この限りではない。
(機密保持)
第 9 条 甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏洩してはならない。公表する必要がある場合は、相手方の文書による承諾を必要とするものとする。
(管理義務)
第 10 条 乙は、委託業務の施行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においてはこの限りでない。
(契約の解除)
第11 条 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれか又は関係法令の規定に違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除する場合であっても、本契約に基づき甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処分を乙が完了していないときは、甲及び乙は、その産業廃棄物を両者の責任で処理した後でなければ、本契約を解除できない。
3 甲は、乙の義務違反により契約を解除した場合は、契約金額の 10 分の1に相当する額の違約金を徴収する。
(談合その他不正行為による解除)
第 12 条 甲は、乙(乙が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)が本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律 第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」
という。)があったとして独占禁止法第 61 条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除
措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号。以下「行政事件訴訟法」という。)第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除
く。)。
二 xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く)。
三 xx取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、乙が行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
四 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、本契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
五 前号の命令により、乙等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
六 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第 13 条 乙は、本契約に関し、前条第1項各号の一に該当するときは、甲が本契約を解除するか否かを問わず、甲に対して違約金及び違約罰として売買金額の 10 分の2に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までのうち決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年
6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金及び違約罰を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、本契約の終了後においても適用があるものとする。
( 暴力団排除措置による解除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
一 乙が暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) であるとき。
二 乙の役員等( 地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱( 以下「暴排措置要綱」という。) 第2条第9号に規定する役員等をいう。以下同じ。) が、暴力団員( 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるなど、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
三 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用していると認められるとき。
四 乙の役員等が、その属する法人等( 暴排措置要綱第2条第第8号に規定する法人等をいう。以下同じ。) 若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等( 暴排措置要綱第2条第7号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。) を利用するなどしていると認められるとき。
五 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
六 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
七 乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
八 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用していると認められるとき。
九 乙が、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
十 乙が、二から八までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( 八に該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金、損害金又は違約金の控除等)
第15 条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金、違約金又は違約罰を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金 額支払の日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 5.0 パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(秘密の保持)
第 16 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 17 条 乙は、個人情報の取扱いに関し、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第 18 x xは、甲の事前の書面による承諾なしに、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡することはできない。
(合意管轄)
第 19 条 甲及び乙は、本契約に基づくすべての紛争は、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 20 条 この契約書に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
( 契約期間)
第21 条 この契約は、有効期間を2024 年4 月1 日から2025 年3 月31 日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印のうえ各1通を保有する。年 月 日
x xxxxxx0xx0x0x
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター理事長 xx xx
乙
特記仕様書
1 妨害又は不当介入に対する通報義務
受注者は、本契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は本契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報をしなければならない。
2 受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。