非 FIT 太陽光発電を活用した地域貢献プラン
非 FIT xxx発電を活用した地域貢献プラン
株式会社 xxx電⼒
Ⅰ 総則
1.適用
(1)このxxx発電設備からの電⼒受給に関する契約要綱(以下「本要綱」といいます。)は、一般送配電事業者との接続供給契約における需要者等が、一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」とい います。)が維持および運用する供給設備に、①再生可能エネルギー買取制度を満了した低圧かつ 10kW未満のxxx発電設備又は②発電設備容量 26kW 以下のxxx発電設備(ただし、当社が特に認めたものに限ります。)を連系し、自ら消費する電⼒を除いた電⼒(当該xxx発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「受給電⼒」といいます。)を、発電者として、当社に供給し、当社がこれを受電する、かつ、当該需要者等が当社から電⼒供給を受ける者である場合の契約(以下「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
(2)本要綱は、原則として、静岡県(富⼠川以⻄)(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除きます。)にあるxxx発電設備にかかる受給契約に適用します。
2.定義
次の⾔葉は、本要綱においてそれぞれ次の意味で使用します。なお、本要綱に用いる用語で定めがないものは、原則として、託送約款等に定める意味によるものとします。
(1)電⼒受給
発電者が、受給電⼒を当社に供給し、当社がこれを受電することをいいます。 (2)託送約款等
一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等にもとづく契約をいいます。
(3)発電者
当社が託送約款等にもとづき当該一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約における発電者をいいます。
(4)発電設備等
発電者が設置した発電設備および、二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。
(5)再生可能エネルギー発電事業計画
発電者が作成する、電気事業者による再生可能工ネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 9 条第 1 項に定める再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画をいいます。
(6)最⼤受電電⼒
当社が受電する電⼒の最⼤値(キロワット)で、発電者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。 (7)再生可能エネルギー買取制度
原則として、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等およびこれに類すると当社が認めた法令等に定めるところにしたがい、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等で定める調達価格および調達期間を条件として電気事業者等が再生可能エネルギー電気の調達を⾏なう仕組みをいいます。
(8)本要綱等
本要綱および本要綱に係る、申込書、メニュー、定義書その他の書面類ならびにその条件等をいいます。 (9)電⼒買取料⾦メニュー
電⼒買取料⾦メニュー定義書ごとに定める電⼒量料⾦等、発電者から電気を買取るときの料⾦その他の条件をいいます。
(10)付帯メニュー
電⼒買取料⾦メニューごとに付帯する割増等の条件をいいます。 (11)オブションサービス
当社または当社が委託するサービス提供会社が提供するサービスをいいます。 (12)買耳又事業者等
受給契約にもとづき受給電⼒を買取る事業者等をいいます。 (13)非化石価値等
エネルギー供給事業者による非化石工ネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律において、非化石電源⽐率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随するすべての環境価値をいいます。
(14)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する⾦額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の⾦額を切り捨てます。
(15)消費税等相当額
消費税法の規定にもとつく税率に地方税法の規定にもとつく税率を加えた値をいいます。 3.単位および端数処理
本要綱において料⾦その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
(1)受給契約に係る電⼒の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 (2)受給電⼒量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3)料⾦その他の計算における合計⾦額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。 4.要綱等の変更
当社は、次の場合その他必要がある場合は、⺠法の規定に従い、発電者の了承を得ることなく、本要綱等を変更することがあります。この場合には、要項等を変更する旨、変更の内容および変更の効⼒発生⽇を一定期間当社ホームページ上に掲示または当社が適当と判断したその他の方法によりお知らせします。当該変更後の料⾦その他の受給契約の条件は、契約期間満了前であっても、変更後の本要綱等によります。
(1)託送約款等の変更または再生可能工ネルギー特別措置法その他の関係法令等の制定もしくは改廃などにより変更が必要な場合
(2)本要綱の適用対象が変更となる場合
(3)当該一般送配電事業者の系統連系の要件等、技術的な事項または受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更され、当社が必要と判断した場合
(4)その他、関係法令・条例・規則等の改正により本要綱等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に⼤きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合
5.実施細目
本要綱の実施上必要な細目的事項は、本要綱の趣旨に則り、そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 受給契約
6.受給契約および受電側接続検討の申込み (1)受給契約の申込み
発電者は、新たに受給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本要綱等を承認のうえ、次の事項を明
らかにして、原則としてそのご本人から、当社所定の様式にて受給契約の申込みをしていただきます。ただし、当社が別途認めた場合については、電磁的方法、ロ頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。なお、申込みの内容については、当社と発電者との協議により修正していただく場合があります。
①設置場所(受電地点特定番号、供給地点特定番号等を含みます。)
②発電設備等の概要
③最⼤受電電⼒(低圧で連系する場合を除きます。)
➃電気需給契約等の内容
⑤受給開始希望⽇
⑥料⾦の振込先口座
⑦これまでの売電実績がある場合は、その実績がわかる書類等
Ⓑ発電者に関する契約に必要な内容
⑨その他必要な事項
(2)受電側接続検討の申込み
発電者は、必要に応じて、前(1)の規定に加えて、次の手続きにより、受電側接続検討の申込みをしていただきます。
①当社は、電⼒受給にあたり、当該一般送配電事業者に対し、託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者の供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下「受電側接続検討」といいます。)の申込みをします。なお、発電量調整供給契約等により既に連系されている地点については、受電側接続検討が省略となることがあります。
②発電者は、受給契約の申込みに先だち、当社所定の申込様式により、受電側接続検討の申込みに必要な事項を明らかにしていただきます。
③検討結果および調査料相当額
イ}当社は、当該一般送配電事業者の検討結果を受領後、その内容を当社にて確認したのち、当該検討結果を発電者にお知らせします。
口)当社は、受電側接続検討の申込みにあたって、当該一般送配電事業者から調査料の請求を受けた場合は、その調査料に相当する額を発電者から申し受けます。
7.受給契約の成⽴および契約期間
(1)受給契約は、発電者からの申込みを当社が承諾したときに成⽴します。
(2)原則として、申込みがなされる契約の対象となる発電設備等は、再生可能エネルギー買取制度を満了したもので、当該制度による認定から変更がないものとします。
(3)契約期間は、次によります。
①契約期間は、受給契約が成⽴した⽇から、料⾦適用開始の⽇が属する年度(4 月 1 ⽇から翌年の 3 月
31 ⽇までの期間をいいます。)の末⽇までとします。
②契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がない場合は、受給契約は、1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。
8,電気方式、周波数等
電気方式、周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点は、次のとおりとします。
(1)発電者が一般送配電事業者との接続供給契約に属している場合は、その接続供給契約と同一とします。
(2)発電者が一般送配電事業者と電気需給契約を締結している場合は、その電気需給契約と同一とします。
9.契約の単位
当社は、原則として、1 発電場所につき 1 受給契約を結びます。 10.電⼒受給の開始
(1)当社は、発電者の受給契約の申込みを承諾したときには、受給準備その他必要な手続きを経たのち、受給開始⽇より電⼒受給を開始します。この場合の受給開始⽇は、以下のとおりとします。
①他の受給契約事業者からの切り替えにより電⼒受給を開始する場合は、原則として、当社所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針⽇とします。
②引越し(転入)等の理由で、新たに電⼒の受給を開始する場合は、原則として、発電者の希望する⽇とします。
(2)従前の受給契約先事業者および当該一般送配電事業者の都合、非常変災等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた受給開始⽇に電⼒受給を開始できないことがあります。
11,電⼒受給にともなう発電者の協⼒
(1)当社は、発電者に、託送約款等における発電者に関する事項を遵守していただきます。
(2)当社は、託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者から当社が電⼒受給を制限または中止するために必要な措置を講ずることを求められた場合は、発電者に当該措置を講じていただきます。
(3)当社は、必要に応じて、発電者から発電設備等の発電電⼒量等を記録した受発電⽇誌等を提出していただきます。
(4)当社は、必要に応じて、発電者から発電設備等の発電計画を提出していただきます。 12.承諾の限界
受給契約の申込みについて、法令、電気の需給状況、発電設備等およびその連系の状況、当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の状況、用地事情、発電者の債務の支払状況その他やむをえない事由がある場合には、当社は、その申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13.受給契約書の作成
特別の事情がある場合で、当社が必要とするときは、電⼒受給に関する必要な事項について、当社所定の様式により受給契約書を作成します。
Ⅲ 電⼒買取料⾦メニュー等
14.電⼒買取料⾦メニュー
(1)電⼒買取料⾦メニューに関する詳細事項は、電⼒買取料⾦メニュー定義書にて定めます。 (2)電⼒買取料⾦メニュー定義書では、適用条件、電⼒買取料⾦、適用期間等を定めます。
(3)電⼒買取料⾦には、受給する電⼒が持つ非化石価値等の相当額および消費税等相当額を含むものとします。
15.付帯メニュー
(1)受給契約および電⼒買取料⾦メニューに付帯して提供する付帯メニューに関する詳細事項は、付帯メニュー定義書にて定めます。
(2)付帯メニュー定義書では、付帯メニューの適用条件等を定めます。 16.オブションサービス
(1)発電者は、当社または当社が委託するサービス提供会社がオブションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って当該オプションサービスを利用いただけます。
(2)オブションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホーム
ページ等でお知らせします。
IV 料⾦の算定および支払い
17.料⾦
(1)料⾦は、発電者が選択し当社が承諾した電⼒買取料⾦メニューを適用して計算します。
(2)料⾦の単価およびその計算方法その他は電⼒買取料⾦メニュー定義書、付帯メニュー定義書によります。 (3)契約期間中であっても、関係法令等の改正およびその他の事情により、当社は、⺠法等の定めに従い、料⾦の単価およびその算定方法を変更する場合があります。この場合、その変更の実施期⽇以降の料⾦は、変更後の料⾦の単価およびその算定方法によるものとします。
18.料⾦の適用開始の時期
料⾦は、受給開始⽇から適用します。 19.料⾦の算定期間
(1)料⾦は、原則として、料⾦の算定期間を「1 か月」とし、その 1 か月の受給電⼒量に基づいて、計算します。
(2)料⾦の算定期間は、前月の電気の計量⽇から当月の電気の計量⽇の前⽇までの期間(以下「計量期間等」といいます。)とし、この期間の受給電⼒量をもとに、料⾦を計算します。ただし、電⼒の受給を開始した場合は、受給開始⽇から直後の計量⽇の前⽇までの期間を、受給契約が消滅した場合は、直前の計量⽇から消滅⽇の前⽇までの期間を、料⾦の算定期間とします。
20.受給電⼒量の算定等
(1)受給電⼒量は、原則として、託送約款等に定める発電者の受電地点に係る 30 分ごとの発電量調整受電電⼒量とします。また、料⾦の算定期間の受給電⼒量は、30 分ごとの受給電⼒量を、料⾦の算定期間において合計した値とします。
なお、発電量調整受電電⼒量は当該一般送配電事業者によって計量され、その計量の結果は、計量⽇以降に当社に通知されます。
(2)発電量調整受電電⼒量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、託送約款等にもとづき、原則として、当該一般送配電事業者が選定し、かつ、当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者が取り付けるものとします。また、当社は、その工事費について当該一般送配電事業者から
請求を受けた場合は、その工事費に相当する⾦額を発電者から申し受けます。
(3)当社は、当該一般送配電事業者から受領した計量の結果を当社所定の方法により発電者にお知らせします。月ごとの計量⽇は、発電者の属する区域に応じて当該一般送配電事業者が定めます。
(4)当該一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を⾏わないことがあります。この場合、電気の検針を⾏わない月については、当該一般送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針⽇に電気の検針を⾏ったものとします。
(5)計量器の故障等によって当該一般送配電事業者が発電量調整受電電⼒量等を正しく計量できなかった場合、または何等かの事情により当社が発電量調整受電電⼒量を正しく把握できなかった場合には、発電量調整受電電⼒量は託送約款等に定めるところにより、原則として、発電者との協議によって定めます。ただし、発電者の責めに帰すべき事由により生じたものであることが明らかな場合における発電量調整受電電
⼒量等はゼロとします。それ以外の場合において、発電者との協議が困難なときは、当社が合理的と認める方法によって定めます。
(6)法令により発電量調整受電電⼒量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り替える場合で、その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けたときは、当社は、その工事費に相当する⾦額を発電者から申し受けます。
(7)当社は、算定結果等の料⾦に関する事項を当社所定の方法により発電者にお知らせします。 21.料⾦の支払期⽇
当社は、特別の事情がない限り、電⼒買取料⾦メニュー定義書に記載の支払期⽇までに発電者に料⾦を支払うものとします。
22.料⾦の支払方法
(1)料⾦は、電気供給料⾦と発電電⼒量料⾦の相殺を⾏います。発電電⼒量料⾦が電気供給料⾦を上回った場合のみ、当社は発電者が指定する⾦融機関の指定ロ座への振込みによってお支払いします。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありまぜん。
(2)指定口座は、原則として、発電者名義とします。
(3)料⾦の支払いは、当社が電気料⾦相殺または発電電⼒量料⾦をその⾦融機関に払込みしたときになされたものとします。
(4)また、当社は、その払込みを他社に委託や代⾏させる場合(以下「支払代⾏者」といいます。)があります。
その場合、料⾦の支払いは、支払代⾏者がその⾦融機関に払込みしたときになされたものとします。 (5)発電者は、料⾦その他の債権を、当社に対する債務と相殺することはできないものとします。
Ⅴ 電⼒受給
23.適正契約の保持
当社は、発電者との受給契約が、電⼒受給の状態または従前の再生可能エネルギー発電事業計画の認定の内容に⽐べて不適当と認められる場合には、発電者の費用と責任において、発電者がなすべき必要な諸手続きを⾏なっていただき、当社との受給契約の内容について、当社と協議のうえ、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24.⽴入りによる業務の実施
当社および当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、発電者の承諾をえて発電設備等の設置場所に⽴ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、当社または一般送配電事業者が発電者の発電設備等の設置場所に⽴ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、発電者の求めに応じ、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(1)不正な電⼒受給の防止等に必要な、発電者の発電設備等またはその他電気工作物の確認または検査
(2)その他本要綱によって、受給契約の成⽴、変更または終了等に必要な業務 25.電⼒受給の停止、制限または中止
(1)当社は、当社との電気需給契約、一般送配電事業者との電気需給契約もしくは接続供給契約、または託送約款等にもとつく契約の契約上の債務不履⾏により、電気の供給または託送約款等にもとつく託送供給等を停止する場合には、電⼒受給を停止します。
(2)託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者が、電⼒受給を制限または中止することがあります。 (3)当社または当該一般送配電事業者が、電⼒受給の停止、制限または中止を求めた場合、発電者の費用と責任において、発電者がなすべき必要な措置をすみやかに講じていただきます。
26.損害賠償等
(1)当社は、この電⼒受給にともない、その相手方または第三者に対し、自らの責めに帰することのできない事由により損害を与えた場合であっても、当社は賠償の責を負いません。
(2)10(電⼒受給の開始)(2)によって受給開始⽇を変更した場合または25(電⼒受給の停止、制限または中止)(2)によって当該一般送配電事業者が電⼒受給を制限または中止した場合で、それが当社の責めに帰することのできない事由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履⾏の責を負いません。
(3)また、25(電⼒受給の停止、制限または中止)(1)によって電⼒受給を停止した場合または 30(当社からの受給契約の解約等)によって受給契約を解約した場合には、当社は、発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履⾏の責めを負いません。
(4)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めに帰することのできない事由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履⾏の責を負いません。 (5)発電者の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電⼒量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電⼒量について補償の責めを負いません。
VI 契約の変更および終了
27.受給契約の変更
(1)次に該当する場合は、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
①発電者が、発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合
(2)以下の場合には、適用となる電⼒買取料⾦メニュー等が変更となります。
①発電者が適用している電⼒買取料⾦メニューから他の電⼒買取料⾦メニューへの変更を申し込み、当社がそれを承諾した場合
②当社の付帯メニューを適用している発電者が、その適用条件を満たさなくなった場合
(3)発電者が受給契約の変更を希望される場合は、[(受給契約)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものとします。
28.名義の変更等
相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまで当社への電気の供給を⾏なっていた発電者の当社に対する電⼒受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電⼒受給を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
29.発電者からの受給契約の解約
(1)発電者が受給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約を希望する⽇(以下「解約希望⽇」といいます。)を定めて、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、発電者の申し出をもとに、当該一般送配電事業者に対して、解約希望⽇に受給契約を解約するために必要な手続きを⾏います。 当社は、以下の場合を除き、発電者が申し出た解約希望⽇を解約⽇とします。
① 当社が発電者の解約の申し出を、実際に受給を廃止した⽇以降に受けた場合は、原則として受給廃止の措置を講じ受給を廃止した⽇を解約⽇とします。
②当社の責めに帰することのできない事由(災害等不可抗⼒による場合を除きます。)により受給契約を解約するために必要な措置ができない場合は、受給契約は解約するための措置が可能となった⽇を解約⽇とします。
(2)他の買取事業者等への切り替えによる解約
発電者が当社との受給契約を解約し、新たに他の買取事業者等へ受給される場合には、当該買取事業者等に対し契約の申し込みをしていただきます。この場合、当該買取事業者等への受給が開始される⽇を当社との受給契約の解約⽇とします。なお、当該買取事業者等との契約内容によっては、当社に対し、解約の申し出が必要になることがあります。
30.当社からの受給契約の解約等
(1)当社は、次の場合には、受給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨を発電者にお知らせします。
①25(電⼒受給の停止、制限または中止)(1)によって電⼒受給を停止された発電者が、当社の定めた期
⽇(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算し、その際に是正を求める期間を通知します。以下「当社の定めた期⽇」といいます。)までにその理由となった事実を解消されない場合
②発電者が次のいずれかに該当する場合で、当社の定めた期⽇までにその事実を解消されないとき。
イ)20(受給電⼒量の算定等)(2)、同(6)または 33(工事費負担⾦等相当額の申受け等)(1)に定める債務をその履⾏期⽇までに履⾏いただけない場合
ロ)イ)以外の本要綱によって負うこととなった債務を履⾏いただけない場合
ハ)他の契約(既に消滅しているものを含みます。)によって負うこととなった債務、および当社に対するこの要綱に定める債務以外の債務を履⾏いただけない場合
二)連系された発電設備等の更新について申込みをされない等、23(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
ホ)24(⽴入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の⽴入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
へ)11(電⼒受給にともなう発電者の協⼒)によって必要となる措置を講じていただけない場合ト)特段の理由なく受給電⼒を当社に供給開始しない場合
チ)その他本要綱に反した場合
③当該一般送配電事業者から託送供給を停止された場合またはその恐れがある事実が判明した場合
➃仮差押え、仮処分、強制執⾏もしくは競売の申⽴てまたは租税滞納処分を受けた場合
⑤破産、⺠事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申⽴てがあった場合、または私的整理を開始する旨の表明があった場合
⑥支払停止の状態に陥った場合
⑦手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
Ⓑその他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるとき
⑨発電者が当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき
⑩本要綱等または託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
⑪反社会勢⼒となった場合
⑫反社会的⾏為を⾏った場合
(2)受給契約は、以下に定めるところにより、発電者へ何らの通知を要することなく終了するものとします。なお、本要綱等において、本項に基づく受給契約の終了は解約に準じるものとし、「終了⽇」を「解約⽇」として取り扱います。またこの場合に生じた損害等について、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害等についての賠償および受給契約に係る債務の履⾏などの責めを負いません。
①発電者が 29(発電者からの受給契約の解約)(1)による通知をせずに、その受給場所から移転し、当社に電気を供給していないことが明らかだと当社が判断した場合。その場合の受給契約の終了⽇は、電気を供給されていないことが明らかになった後に、当社が電⼒受給を終了させるための適当な措置を完了した⽇とします。
②発電者がその受給場所から移転し電気を供給していないことが明らかだと当該一般送配電事業者が判断
した場合。その場合の受給契約の終了⽇は、電気を供給されていないことが明らかになった後に、当該一般送配電事業者が電⼒受給を廃止させる措置を完了した⽇とします。
31.受給契約消滅後の債権債務関係
受給契約期間中の料⾦その他の債権債務は、受給契約の消滅によっては消滅しません。
Ⅶ 受電方法、工事および工事費の負担
32.受電方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して発電者が受給電⼒を当社に供給し、当社がこれを受電する方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものとします。
33.工事費負担⾦等相当額の申受け等
(1)当社が、当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、電⼒受給にともなう工事等に係る工事費負担⾦、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた⾦額に相当する⾦額を工事費負担⾦等相当額として原則として工事着手前に発電者から申し受けます。
(2)当社が、当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担⾦等相当額に係る工事費負担⾦の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担⾦等相当額をすみやかに発電者に対して精算するものとします。
(3)託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている次の設備等については、原則として発電者の負担で施設し、または取り付けていただきます。
①発電者の発電設備等から当該一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる当該一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が、101±6 ボルト、または 202±20 ボルト内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない、発電者の発電設備等の出⼒が抑制される場合があります。)
②再生可能エネルギー特別措置法施⾏規則第 14 条第 1 項第 8 号チにおいて特定契約電気事業者からの求めに応じ特定契約申込者が出⼒の抑制を⾏なうために必要な機器
③その他当該一般送配電事業者が求める設備等
Ⅷ その他
34.消費税率等変更の場合の取扱い
消費税法または地方税法の改正により消費税率等が変更となった場合、当社は、当該改正法に則り料⾦を算定の上、発電者へお支払いします。
35.専属的合意管轄裁判所
(1)本要綱に関する権利義務は、⽇本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
(2)受給契約にかかわる訴訟については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 36.反社会勢⼒の排除
(1)発電者及び当社は、受給契約成⽴時において、自己または自己の役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業。団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴⼒団員等」といいます。)及び以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
①暴⼒団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴⼒団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (2)発電者及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する⾏為を⾏わないことを表明し、保証します。
①暴⼒的な要求⾏為
②法的な責任を超えた不当な要求⾏為
③取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を用いる⾏為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて相手方の信用を股損し、または相手方の業務を妨害する
⾏為
⑤その他前各号に準ずる⾏為
(3)発電者及び当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失さ
せ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに電気受給契約を解除することができるものとし、当該解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
37.非化石価値等の帰属
受給契約にかかる非化石価値等は、全て当社へ帰属するものとします。なお、非化石価値等を当社に帰属させるにあたり、発電者は、当社に必要な協⼒をするものとします。
38.その他
本要綱に定めのない事項または本要綱により難い特別な事情が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとします。
附則
1.実施期⽇
本要綱は、2019 年 10 月 31 ⽇から実施(受付開始)し、2019 年 11 月 1 ⽇から適用します。 2.記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
(1)30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量するときの受給条件については、19(料⾦の算定期間)および 20(受給電⼒量の算定等)の定めにかかわらず、次のとおりとします。
料⾦の算定期間
当月の料⾦の算定期間は、前月の電気の検針⽇から当月の電気の検針⽇の前⽇までの期間(ただし、料
⾦の算定期間の始期以降当該料⾦の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となっ た場合は、当該料⾦の算定期間の翌月の料⾦の算定期間は、当月の電気の検針⽇から翌月の電気の計量⽇の前⽇までの期間とし、当該料⾦の算定期間の翌々月以降の料⾦の算定期間は、本則によるものとし、以下「検針期間等」といいます)とします。ただし、当社が電気の受給を開始し、または受給契約が消滅した場合の料⾦の算定期間は、その受給開始⽇から直後の電気の検針⽇の前⽇までの期間または直前の電気の検針⽇から消滅⽇の前ロまでの期間とします。
(2)低圧で受給する場合で、記録型計量器以外の計量器で計量するときの発電量調整受電電⼒量等については、20(受給電⼒量の算定等)の定めにかかわらず、次のとおりとします。
移⾏期間における 30 分ごとの発電量調整受電電⼒量その 1 か月のうち記録型計量器以外の計量器で計
量する期間(以下「移⾏期間」といいます)における 30 分ごとの発電量調整受電電⼒量は、移⾏期間にお
いて計量された発電量調整受電電⼒量を移⾏期間における 30 分ごとの発電量調整受電電⼒量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移⾏期間の発電量調整受電電⼒量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移⾏期間において時間帯区分ごとに計量された発電量調整受電電⼒量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの発電量調整受電電⼒量として均等に配分して得られる値とします。
改定 2023.12.5