(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行 う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、 文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記7(1)①に掲げる...
「仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和6年5月8日(水)
2 契約担当等 仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤 隆
3 工事概要等
(1) 工 事 名 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事
(2) 工事場所 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1
仙台高等専門学校広瀬キャンパス構内
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 令和6年11月15日(金)まで
(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記7(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
(6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。
4 競争参加資格
(1)独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気通信工事に係る令和5、6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)下記5(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと。
(5) 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)の新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)
① 以下に示す(ア)から(オ)のいずれかの資格を有する者であること。
(ア)電気通信工事施工管理技士1級又は2級の資格を有するもの
(イ)電気通信事業法に基づき電気通信主任技術者免状の交付を受けたのち電気通信工事に関し5年以上の実務経験を有する者
(ウ)技術士[電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子」とするものに限る。)]の資格を有する者
(エ)(ア)~(ウ)と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(オ)電気通信工事の監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者
② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等を
いう。以下同じ。)の関係にある場合
(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他の入札の適正さが阻害される場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 宮城県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(11)誓約書(別添1)の提出が可能であること。
5 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を 100 点、「加算点」は最高28点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
・評価値=(標準点+加算点)/入札価格
(3) 評価項目及び評価基準等
評価項目は以下のとおりとする。
評価項目 | 評価基準及び評価方式 | 評価点数 | |||
配点 | 満点 | ||||
①企 業の技術力 | 企業の施工能力 | 同種工事(※1)の施工実績 | 国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)の実績あり | 5 | 5 |
その他の発注者による同種工事(※1)の実績あり | 3 | ||||
同種工事(※1)の実績なし | 欠格 | ||||
工事成績 | 工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した電気通信工事における令和4年度以降に完成した工事成績の平均 ※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績 | 5 | |||
・84 点以上 | 5 | ||||
・81 点以上 84 点未満 | 4 | ||||
・78 点以上 81 点未満 | 3 | ||||
・75 点以上 78 点未満 | 2 | ||||
・72 点以上 75 点未満 | 1 | ||||
・72 点未満(含実績無し) | 0 | ||||
・各年度(過去2年度)の平均点が、2年連続で 65 点未満 | 欠格 | ||||
・文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等(※4)に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。 | |||||
配置予定技術者の能力(※ 5) | 資格 | 電気通信工事施工管理技士1級 | 2 | 2 | |
電気通信工事施工管理技士2級 | 1 | ||||
上記4(6)に示すその他の資格 | 0 | ||||
上記4(6)に示す(ア)~(オ)に該当しないもの。 | 欠格 | ||||
同種工事(※1)の施工経験 | 国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)において主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり | 5 | 5 | ||
その他の発注者による同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり | 3 | ||||
同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり | 1 | ||||
同種工事(※1)の経験なし | 欠格 |
工事成績 | 同種工事(※1)の施工経験として挙げた工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(令和2年度以降に完成した工事に限る)(工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した工事) ※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績 | 5 | |||
・83 点以上 | 5 | ||||
・82 点以上 83 点未満 | 4.5 | ||||
・81 点以上 82 点未満 | 4 | ||||
・80 点以上 81 点未満 | 3.5 | ||||
・79 点以上 80 点未満 | 3 | ||||
・78 点以上 79 点未満 | 2.5 | ||||
・77 点以上 78 点未満 | 2 | ||||
・76 点以上 77 点未満 | 1.5 | ||||
・75 点以上 76 点未満 | 1 | ||||
・72 点以上 75 点未満 | 0.5 | ||||
・72 点未満(含実績無し) | 0 | ||||
・65 点未満[欠格] | 欠格 | ||||
継続教育(CPD)の取組状況 | (建築CPD 情報提供制度及び建築CPD 運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)) | 1 | |||
当該団体の推奨単位以上を取得している証 明あり | 1 | ||||
なし | 0 | ||||
②企業の信頼性 ・社会性 | 法令遵守 (コンプライアンス) | 事故及び不誠実な行為 | なし | 0 | 0 |
あり(※6) | -2 | ||||
全社的な対応状況 | 法令遵守に対する体制や規定が具体的に整備されている | 0 | 0 | ||
法令遵守に対する体制や規定が具体的に整 備されていない | -1 | ||||
地域精通度 | 地理的条件(緊急時の施工体制) | 仙台市内又は名取市内に技術者・資機材等の 拠点あり。 | 1 | 1 | |
仙台市内又は名取市内に技術者・資機材等の 拠点なし。 | 0 | ||||
地域貢献度 | ボランティア活動による地域貢献度の実績 | 宮城県内において元請けにおける令和4年度以降の活動実績あり。 | 1 | 1 | |
宮城県内において元請けにおける令和4年度以降の活動実績なし。 | 0 |
労働福祉の状況 (障害者の雇用状況) | あり | 1 | 1 | ||
なし | 0 | ||||
災害協定への参加状況 | 宮城県内において行政機関と災害協定を締結している。 | 1 | 1 | ||
宮城県内において行政機関と災害協定を締結していない。 | 0 | ||||
ワーク・ライフ・バランス等の推進 | ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況 | あり(※7) | 1 | 1 | |
なし | 0 | ||||
合 計 | 28 点 |
※1 「同種工事」とは、上記4(5)の工事をいう。
※2 「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。また、「特殊法人等」には国が資本金の2分の1以上を出資する法人を含む。国が資本金の2分の1以上を出資する法人は、会計検査院の以下のホームページを参照すること。
国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 211
(https://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/target/02.html)
※3 「工事成績相互利用登録発注機関」は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績の相互利用について
(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)
※4 「文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に掲げるものをいう。
※5 配置予定の監理技術者等について、複数の者で申請があった場合の採点は、複数の者のうち評価点が最低値のものを採用する。
※6 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
② 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
③ 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
④ 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
※7 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)
② 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業、くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
なお、外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。
6 担当部局
〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)管理課施設企画係
電話番号 022-391-5525
7 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間: 令和6年5月8日(水)から令和6年5月20日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の5月20日(月)は、12時00分まで)。
② 提 出 先: 上記6に同じ。
③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着)により行うものとする。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。(頁の例:1/〇〇~〇〇/〇〇)
電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請
書及び資料の内容を確認したものではない。
(2) 資料を提出する際、申請書は、別記様式1により作成すること。(紙で申請の場合、別記様式1に記載の上、別記様式2以降の必要な資料を添付し提出。電子入札で申請の場合、PDFデータ等により別記様式1及び別記様式2以降の必要な資料を添付し電子入札システムに提出。)
なお、①同種工事の施工実績、③配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成21年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種工事の施工実績(別記様式2)
上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績並びに上記5
(3)表中「同種工事の施工実績」に掲げる内容を判断できる同種工事の施工実績は同一の実績を記載することとし、記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
② 工事成績(別記様式3)
電気通信工事における令和4年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。また、経常建設共同企業体については経常建設共同企業体及びその構成員ごとに、電気通信工事における令和4年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、令和4年度以降に完成し、工事成績を受けた全ての電気通信工事の通知書が提出されなかった場合、又は下記ⅲ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ⅰ)上記5(3)表中「工事成績」において、2年連続で各年度(過去2年度)の平均点が65点未満である場合。
ⅱ)経常建設共同企業体又はその構成員がⅰ)に該当している場合は、経常建設共同企業体を欠格として評価する。
ⅲ)工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合
文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。
この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。
なお、「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合
ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合 エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合
なお、上記5(3)表中の「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に記載する法人である。
③ 配置予定の技術者(別記様式4)
ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験
上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等並びに上記5(3)表中「資格」、
「同種工事の施工経験」に掲げる内容を判断できる資格、同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすと共に、上記5(3)表中「配置予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとする(ⅱ)を含む。)。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康 保険被保険者証等の写し。ただし、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキン グを施すこと。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約 書、平面図等の写し等。)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出する こと。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
ⅱ)工事成績
配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事の令和2年度以降に完成した工事成績を1件記載すること(主任(監理)技術者又は現場代理人として従事したもののみ評価する。)。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。ただし、以下に該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の 写しについて、通知を受けているにもかかわらず、通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことが
ある。
・上記5(3)表中「工事成績」において、65点未満である場合。
ⅲ)経常建設共同企業体の技術者の配置について
資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、各構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。なお、同種工事の経験については1者の主任技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。
④ 継続教育(CPD)の取組状況(別記様式5)
建築 CPD 情報提供制度及び建築 CPD 運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)の有無について記載し、当該団体の推奨単位以上を取得している証明ありの場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑤ 事故及び不誠実な行為(別記様式6)
全国又は東北地区において、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び宮城県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止措置要領に基づく指名停止の期間終了後6ヶ月以内(令和5年12月4日以降に終了)のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。
なお、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について記載すること。
⑥ 法令遵守に対する全社的な対応状況(別記様式6)
法令遵守に対する全社的な体制や規定の整備の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑦ 地理的条件(緊急時の施工体制)(別記様式7)
仙台市内又は名取市内に技術者・資機材の拠点がある場合は、別記様式6に記載すること。
⑥ ボランティア活動による地域貢献度の実績(別記様式8)
実績の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑦ 労働福祉の状況(障害者の雇用状況)(別記様式9)
雇用状況の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑧ 災害協定への参加状況(別記様式10)
宮城県内の行政機関と災害協定の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
なお、行政機関とは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)第2条第1項に定める機関及び地方公共団体の機関をいう。
また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について災害協定がある場合のみ評価する。
⑨ ワーク・ライ➚・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式11)
認定の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑩ 誓約書の提出について(別記様式12)
上記4(11)について、契約の相手方となった場合、契約締結前に誓約書(別添1)の提出を求めるため、別記様式12にその可否について記載すること。原則、契約を締結する際には、誓約書の提出を求めるが、提出することができない場合は、その理由を具体的に明記すること。理由によっては競争参加資格を認める。なお、本誓約書の有効期限を令和5・6・7・8年度とすることから、令和5年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。
(3)競争参加資格確認資料のヒアリング
競争参加資格確認資料のヒアリングは行わない。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年5月24日(金)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(5)その他
① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 電子入札システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
1)配布された様式を基に作成するものとし、➚ァイル形式は以下によること。
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・JustSystem 一太郎
・PDF ➚ァイル
2)添付資料は、3つ以内の➚ァイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み PDF に変換した➚ァイルで提出すること。➚ァイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めな
い。)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、申請書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記6まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。この書面の押印は不要。
・持参又は郵送する旨の明示
・持参又は郵送する書類の目録
・持参又は郵送する書類の頁数
・持参又は発送年月日
なお、申請書類の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要。なお、提出する電子➚ァイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記6に同じ。
8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期限: 令和6年5月31日(金)17時00分
② 提 出 先: 上記6に同じ。
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和6年6月7日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間: 令和6年5月8日(月)から令和6年5月24日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の5月24日(金)は、12時00分まで。)。
② 提 出 先: 上記6に同じ。
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)又は電子入札システムにより提出するものとする。
(2) 質問内容及び回答内容は次のとおり閲覧に供する。
① 期 間: 令和6年5月29日(水)から令和6年6月3日(月)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
③ 閲覧場所: 上記6及び電子入札システムによる。
10 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 入札日時 : 令和6年5月27日(月)から令和6年6月3日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の6月3日(月)は、12時00分まで。)。
(2) | 入札場所 | : | 〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1 仙台 |
高等専門学校(広瀬キャンパス)1号棟1階管理課(電子入札システム) | |||
(3) | 開札日時 | : | 令和6年6月4日(火)10時00分 |
(4) | 開札場所 | : | 入札場所に同じ。 |
(5) | その他 | : | 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った |
者は、上記場所で開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
11 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記6に持参すること。郵送又は電送(➚ァクシミリ、電子メール)による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
13 工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。入札書に工事費内訳書➚ァイルを添付して同時に送付すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、➚ァイル形式は以下によること。
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・JustSystem 一太郎
・PDF ➚ァイル
なお、➚ァイルは、電子入札システムが指定する容量以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく容量以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(3) 入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について契約担当役(補助者を含む。)が説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、別表2各項に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。
(4) 契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封をして提出すること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
14 開札
開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
15 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
16 落札者の決定方法
(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が契約事務取扱規則第32条第2項に基づく価格(以下
「最低基準価格」という。)を下回る場合は、同規則第32条第3項の調査(低入札価格調査)を行うものとする。
なお、最低基準価格の詳細については、別添2を参照すること。
17 最低基準価格を下回った場合の措置
最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
18 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
19 契約書作成の要否等
別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
20 支払条件
請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。
21 工事保険
受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
22 非落札理由の説明
(1)非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に、契約担当役に対して非落札理由について説明を求めることができる。
① 提出先 : 上記6に同じ。
② 提出方法: 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
(2)契約担当役は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して
5日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により回答する。
23 再苦情申立て
契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由又は非落札理由の説明に不服がある者は、上記8(2)又は22(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除 く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情 申立については、契約監視委員会が審議を行う。
書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記6に同じ。
24 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。
25 手続における交渉の有無 無
26 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
27 その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5)本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。
(6)第1回目の入札が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指
示する。開札時間から60分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(7)落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2者以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。
(8)落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(9)図面等データの交付期間及び方法
交付期間は令和6年5月13日(月)から令和6年6月3日(月)までとする。
図面データ交付に当たっては無料とし、電子入札システム上にて交付する。紙の図面の購入を希望する場合は、入札図面購入申込書により購入すること。
(10) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(11) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先
文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184
② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関
ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記6に連絡すること。
(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表 するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
イ)当機構との間の取引高
ウ)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ)一者応札又は一者応募である場合はその旨
③ 当機構に提供する情報
ア)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
イ)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
別表1
「所管独立行政法人及び国立大学法人等」について
各国立大学法人 | |
大学共同利用機関法人 | |
人間文化研究機構 | |
自然科学研究機構 | |
高エネルギー加速器研究機構 | |
情報・システム研究機構 | |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立科学博物館 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立文化財機構 |
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター | 独立行政法人日本芸術文化振興会 |
独立行政法人日本学生支援機構 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 (各高等専門学校) |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 独立行政法人大学入試センター |
国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 独立行政法人教職員支援機構 |
独立行政法人日本学術振興会 | 国立研究開発法人理化学研究所 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 |
公立学校共済組合 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
文部科学省共済組合 | 放送大学学園 |
※上記は、現行の法人ですが、統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。
別表2
工事費内訳書の確認事項
1 未提出であると認められる 場合(未提出であると同視で | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
きる場合を含む。) | (2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 |
(3) | 他の工事の内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 内訳書が特定できない場合 | |
(6) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳書の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 | |
3 添付すべきではない書類が 添付されていた場合 | (1) | 他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
(用紙A4)令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校
契約担当役 事務部長 近藤 隆 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 氏名
令和6年5月8日付けで公告のありました「仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事」に係る競争参加資格について競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。
なお、以下の1から6について誓約します。
1.独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者でないこと。
2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
3.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
4.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
5.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
6.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。
記
1.入札説明書 記7(2)①から⑩に定める内容を記載した書面(別記様式2~別記様式12)
2.上記を証明する契約書、CORINS、施工図面、資格者証等の写し
注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料
金(404 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書とあわせて提出してください。ただし、電子入札 システムで申請を行った場合は、不要です。
別記様式2
(用紙A4)
同種工事✰施工実績
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名:
同種工事✰判断基準 | 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)✰新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | |||||||
工事名称等 | 工 事 | 名 | 称 | |||||
発 注 | 者 | 名 | ||||||
施 工 | 場 | 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||
契 約 | 金 | 額 | (円単位) | |||||
工 | 期 | 平成・令和 年 月 日 ~ | 平成・令和 | 年 | 月 | 日 | ||
受注形態等 | 単 体 / 共同企業体(出資比率 | %) | ||||||
工事概要 | 建 物 | 用 | 途 | |||||
構造・階数 | ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階 | |||||||
建 物 | 規 | 模 | 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 | ㎡) | ||||
工 事 | 内 | 容 | ||||||
CORINS登録✰有無 | 有(CORINS登録番号)・無 |
別記様式2(記入例)
(用紙A4)
同種工事✰施工実績
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名:
同種工事✰判断基準 | 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)✰新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | |
工事名称等 | 工 事 名 称 | ○○大学(○○○団地)〇〇棟改修工事 |
発 注 者 名 | 国立大学法人 ○○大学 | |
施 工 場 所 | ○○県○○市○○○○番地 ○○大学○○○キャンパス構内 | |
契 約 金 額 | ○○,○○○,○○○円 | |
工 期 | 平成29年○○月○○日 ~ 平成30年○○月○○日 | |
受注形態等 | 単 体 / 共同企業体(出資比率 %) | |
工事概要 | 建 物 用 途 | 校舎 |
構造・階数 | RC造4階 | |
建 物 規 模 | 建築面積〇〇㎡、改修面積〇〇㎡ | |
工 事 内 容 | ○○大学(○○○団地)〇〇棟✰校舎✰改修 | |
CORINS登録✰有無 | ○有 (CORINS登録番号000000000000)・無 |
別記様式3
工事成績
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
(用紙A4)
会社名:
ⅰ)工事成績✰平均点
以下✰様式に従い、管工事✰工事成績について、工事成績評定✰完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。
発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 | 令和4年度 | 令和5年度 | 当該年度 |
a:各年度✰工事件数 | a1= | a2= | a3= |
b:各年度✰工事成績✰合計点数 | b1= | b2= | b3= |
x:各年度✰平均点 x=b/a | x1= | x2= | x3= |
y:令和4年度以降✰平均点 y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) | y = |
注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省✰以下✰ホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績✰相互利用について
(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)なお、該当工事がない場合はそ✰旨を記入✰上、提出すること。
注2 各年度✰平均点及び令和4年度以降✰算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。注3 工事成績評定✰通知書✰写しを年度毎に整理して添付すること。
ⅱ)工事✰品質に関わる重大な問題✰有無
以下✰様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事✰品質に関わる重大な問題が発生した事例について✰有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、そ✰事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
重大な問題が発生した事例 | 有 ・ 無 |
○事 例
工事名 | 発注者 | |||
完成年月日 | 平成・令和 年 月 日 | 引渡年月日 | 平成・令和 年 月 日 | |
具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等) |
注1 「重大な問題」とは、以下✰ア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性✰高い物的事故が発生したことがある場合。
ウ)ア)又はイ)✰事故を生ずる蓋然性✰高い工事目的物✰欠陥が発見された場合。 エ)上記✰他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。
注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書✰別表1に記載する機関をいう。
別記様式3(記入例)
工事成績
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
(用紙A4)
会社名: 株式会社〇〇〇
ⅰ)工事成績✰平均点
以下✰様式に従い、管工事✰工事成績について、工事成績評定✰完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。
発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 | 令和4年度 | 令和5年度 | 当該年度 |
a:各年度✰工事件数 | a1=2 | a2=1 | a3=1 |
b:各年度✰工事成績✰合計点数 | b1=144 | b2=86 | b3=80 |
x:各年度✰平均点 x=b/a | x1=72 | x2=86 | x3=80 |
y:令和4年度以降✰平均点 y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) | y =77.5 |
注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省✰以下✰ホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績✰相互利用について
(http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)なお、該当工事がない場合はそ✰旨を記入✰上、提出すること。
注2 各年度✰平均点及び令和4年度以降✰算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。注3 工事成績評定✰通知書✰写しを年度毎に整理して添付すること。
ⅱ)工事✰品質に関わる重大な問題✰有無
以下✰様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事✰品質に関わる重大な問題が発生した事例について✰有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、そ✰事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
重大な問題が発生した事例 | 有 ・ 無 |
○事 例
工事名 | ○○大学研究棟改修工事 | 発注者 | 国立大学法人 ○○大学 | |
完成年月日 | 平成・令和 年 月 日 | 引渡年月日 | 平成・令和 年 月 日 | |
具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等) ○○大学研究棟内改修工事において、令和○○年○○月○○日✰引き渡し後に給水管が工業用水管とクロスコネクションさせてしまい、水道を飲んだ○○大学職員に体調不良者が発生した。 令和○○年○○月○○日原因調査を行い、施工ミスが判明したため、即日、是正措置を行った。 |
注1 「重大な問題」とは、以下✰ア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性✰高い物的事故が発生したことがある場合。
ウ)ア)又はイ)✰事故を生ずる蓋然性✰高い工事目的物✰欠陥が発見された場合。 エ)上記✰他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。
注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書✰別表1に記載する機関をいう。
別記様式4
(用紙A4)
配置予定技術者✰資格、同種工事✰実績・工事成績
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名:
氏 | 名 | ||||||
従 | 事 | 予 定 役 職 | 監理技術者 / 主任技術者 | ||||
法令による資格・免許 | |||||||
同判 | 種 断 | 工 事 ✰ 基 準 | 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)✰新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | ||||
工事経験 の概 要 | 工 | 事 名 称 | |||||
発 | 注 者 名 | ||||||
施 | 工 場 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||
契 | 約 金 額 | (円) | |||||
工 | 期 | 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 | 月 | 日 | |||
受 | 注 形 態 等 | 単体 / 共同企業体 (出資比率 %) | |||||
従 | 事 役 職 | 現場代理人 / 監理技術者 / 主任技術者 / 担当技術者 | |||||
建 | 物 用 途 | ||||||
構 | 造 ・ 階 数 | 造 ・ 地上 階 / 地下 階 | |||||
建 | 物 規 模 | 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡) | |||||
工 | 事 内 容 | ||||||
工 | 事 成 績 | (点) | |||||
CORINS へ✰登録 | 有(CORINS 登録番号) ・ 無 | ||||||
申請時における他工事✰従事状況等 | 工事名 | ||||||
発注機関名 | |||||||
工 期 | 平成・令和 年 月 日~令和 | 年 | 月 | 日 | |||
従事役職 | 現場代理人/監理技術者/主任技術者/担当技術者 | ||||||
本工事と重複する場合✰ 対応措置 |
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等✰写しを添付すること。注2 工事成績評定点は、当該企業と直接雇用関係にある主任(監理)技術者として担当した、令和2
年度以降✰工事✰うち、1件✰み記載すること。(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事に限る。)また、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事✰実績がない場合は「実績なし」と記載すること。
なお、工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省✰以下✰ホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績✰相互利用について
(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)
注3 工事成績評定✰写し及び当該工事に従事したと判断できる書面(例:現場代理人等通知書)✰写しを添付すること。
注4 申請時における他工事✰従事状況は、従事しているすべて✰工事について、本工事を落札した場合✰技術者✰配置予定等を記入すること。従事していない場合は、「なし」と記載すること。
別記様式4(記入例)
(用紙A4)
配置予定技術者✰資格、同種工事✰実績・工事成績
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
氏 | 名 | ○○○○ | |||
従 | 事 | 予 定 役 職 | 監理技術者 / 主任技術者 | ||
法令による資格・免許 | (例)電気通信工事施工管理技士1級(取得年及び登録番号)電気通信工事施工管理技士2級(取得年及び登録番号)電気通信主任技術者(取得年及び登録番号) 電気通信工事担任者(取得年及び登録番号) | ||||
同判 | 種 断 | 工 事 ✰ 基 準 | 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)✰新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | ||
工事経験 の概 要 | 工 | 事 名 称 | ○○大学(○○○団地)〇〇棟改修工事 | ||
発 | 注 者 名 | 国立大学法人 ○○大学 | |||
施 | 工 場 所 | ○○県○○市○○○○番地 ○○大学○○○キャンパス構内 | |||
契 | 約 金 額 | ○○,○○○,○○○円 | |||
工 | 期 | 平成30年○○月○○日 | ~ 令和元年○○月○○日 | ||
受 | 注 形 態 等 | 単体 / 共同企業体 (出資比率 | %) | ||
従 | 事 役 職 | 現場代理人 / 監理技術者 / 主任技術者 / 担当技術者 | |||
建 | 物 用 途 | 校舎 | |||
構 | 造 ・ 階 数 | RC 造4階 | |||
建 | 物 規 模 | 延べ面積○○○㎡ (改修延べ面積○○○㎡) | |||
工 | 事 内 容 | ○○大学(○○○団地)〇〇棟✰校舎✰改修 | |||
工 | 事 成 績 | 77(点) | |||
CORINS へ✰登録 | ○有 (CORINS 登録番号 000000000000) | ・ 無 | |||
申請時における他工事✰従事状況等 | 工事名 | ○○大学○○改修工事 | |||
発注機関名 | 国立大学法人○○大学 | ||||
工 期 | 令和2年6月1日~令和3年10月30日 | ||||
従事役職 | 現場代理人・監理技術者 | ||||
本工事と重複する場合✰ 対応措置 | 本工事に着手する前✰10月15日から後片付け開始予定✰ため本工事に従事可能。 |
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等✰写しを添付すること。注2 工事成績評定点は、当該企業と直接雇用関係にある主任(監理)技術者として担当した、令和2
年度以降✰工事✰うち、1件✰み記載すること。(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事に限る。)また、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事✰実績がない場合は「実績なし」と記載すること。
なお、工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省✰以下✰ホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績✰相互利用について
(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)
注3 工事成績評定✰写し及び当該工事に従事したと判断できる書面(例:現場代理人等通知書)✰写しを添付すること。
注4 申請時における他工事✰従事状況は、従事しているすべて✰工事について、本工事を落札した場合✰技術者✰配置予定等を記入すること。従事していない場合は、「なし」と記載すること。
別記様式5
(用紙 A4)
継続教育(CPD)✰取組状況
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名:
建築 CPD 情報提供制度及び建築 CPD 運営会議✰構成員、構成員である協議会✰参加団体が証明する証明書✰有無 |
有 ・ 無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 建築 CPD 情報提供制度及び建築 CPD 運営会議✰構成員、構成員である協議会✰参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料✰提出期限✰日から過去1年以内に単位取得が証明されたも✰)
✰有無について記載し、当該団体✰推奨単位以上を取得している証明あり✰場合は、こ✰ことを証明できる資料を添付すること。
別記様式5(記入例)
(用紙 A4)
継続教育(CPD)✰取組状況
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
建築 CPD 情報提供制度及び建築 CPD 運営会議✰構成員、構成員である協議会✰参加団体が証明する証明書✰有無 |
有 ・ 無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 建築 CPD 情報提供制度及び建築 CPD 運営会議✰構成員、構成員である協議会✰参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料✰提出期限✰日から過去1年以内に単位取得が証明されたも✰)
✰有無について記載し、当該団体✰推奨単位以上を取得している証明あり✰場合は、こ✰ことを証明できる資料を添付すること。
別記様式6
(用紙A4)
事故及び不誠実な行為
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名:
1.営業停止
宮城県内において受けた営業停止措置✰うち、令和5年12月4日以降に期間が終了したも✰を全て記載すること。 | |
措置を行った機関 | 営業停止✰期間 |
2.指名停止
全国又は東北地区において受けた文部科学省による指名停止措置✰うち、令和5年12月4日以降に期間が終了したも✰を全て記載すること。 | |
措置を行った機関 | 指名停止✰期間 |
注 営業停止及び指名停止✰通知✰写しを添付すること
法令遵守に対する全社的な対応状況
法令遵守に対する全社的な体制や規定✰整備 | 有 ・ 無 |
別記様式6(記入例)
(用紙A4)
事故及び不誠実な行為
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
1.営業停止
宮城県内において受けた営業停止措置✰うち、令和5年12月4日以降に期間が終了したも✰を全て記載すること。 | |
措置を行った機関 | 営業停止✰期間 |
(記載例) 国土交通省関東地方整備局 | (記載例) 令和6年1月1日から令和6年2月29日(2ヶ月) |
2.指名停止
全国又は東北地区において受けた文部科学省による指名停止措置✰うち、令和5年12月4日以降に期間が終了したも✰を全て記載すること。 | |
措置を行った機関 | 指名停止✰期間 |
(記載例) 文部科学省 | (記載例) 令和6年1月1日から令和6年2月29日(2ヶ月) |
注 営業停止及び指名停止✰通知✰写しを添付すること
法令遵守に対する全社的な対応状況
法令遵守に対する全社的な体制や規定✰整備 | 有 ・ 無 |
別記様式7
緊急時✰施工体制
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
(用紙A4)
会社名:
仙台市内又は名取市内における技術者・資機材等✰拠点✰有無 | |
あり ・ なし | |
拠点名 | |
所在地 | |
拠点✰内容 |
別記様式7(記入例)
緊急時✰施工体制
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
(用紙A4)
会社名:
仙台市内又は名取市内における技術者・資機材等✰拠点✰有無 | |
あり ・ なし | |
拠点名 | 本店 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区○○町〇〇番地 |
拠点✰内容 | 事務所、車庫、倉庫 |
別記様式8
(用紙A4)
ボランティア活動による地域貢献度✰実績
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名:
ボランティア活動✰有無 | 有 ・ 無 | |
ボランティア活動✰区域及び活動内容 | 区域 | |
組織名称 | ||
期間 | ||
内容 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 当該活動✰有効性を証明できる書類を添付すること。
別記様式8 (記入例)
(用紙A4)
ボランティア活動による地域貢献度✰実績
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
ボランティア活動✰有無 | ○有 ・ 無 | |
ボランティア活動✰区域及び活動内容 | 区域 | 宮城県仙台市 |
組織名称 | ・社会法人〇〇県建設業協会〇〇支部 | |
期間 | 自)令和〇年〇月〇日至)令和〇年〇月〇日 | |
内容 | ・道路清掃✰ボランティア活動として、空き缶、ゴミ等 ✰回収作業を実施した。 ※新聞記事等✰添付 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 当該活動✰有効性を証明できる書類を添付すること。
別記様式9
(用紙A4)
労働福祉✰状況(障害者✰雇用状況)
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名:
障害者雇用✰有無 | 有 ・ 無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 有効性を証明できる書類(仙台市障害者雇用促進企業認定書 等)を添付すること。
別記様式9(記入例)
(用紙A4)
労働福祉✰状況(障害者✰雇用状況)
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
障害者雇用✰有無 | 有 ・ ○無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 有効性を証明できる書類(仙台市障害者雇用促進企業認定書 等)を添付すること。
別記様式10
(用紙 A4)
災害協定へ✰参加状況
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名:
宮城県内✰行政機関と✰災害協定✰締結 | 有 ・ 無 | |
協定✰相手方(行政機関)及び協定名 | 協定名称 | |
相 手 方 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 宮城県内✰行政機関と締結している災害協定✰写しを添付すること。
注3 申請書及び資料✰提出期限✰日における当該協定✰有効性を明確に証明できなければ実績として認めない✰で、協定書
✰写し✰外に、年度更新による通知文及び依頼文等✰写しも併せて添付すること(個別工事✰依頼文✰み添付しただけでは、当該工事内容が災害協定に基づくも✰であるか明確に判断できないため実績として認められないことから、協定書✰写しを必ず添付すること。)。
注4 社団法人等✰団体が宮城県内✰行政機関と✰間に災害協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類を添付すること。
別記様式10(記入例)
(用紙 A4)
災害協定へ✰参加状況
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
宮城県内✰行政機関と✰災害協定✰締結 | ○有 ・ 無 | |
協定✰相手方(行政機関)及び協定名 | 協定名称 | 〇〇✰支援に関する協定 |
相 手 方 | 〇〇市 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 宮城県内✰行政機関と締結している災害協定✰写しを添付すること。
注3 申請書及び資料✰提出期限✰日における当該協定✰有効性を明確に証明できなければ実績として認めない✰で、協定書
✰写し✰外に、年度更新による通知文及び依頼文等✰写しも併せて添付すること(個別工事✰依頼文✰み添付しただけでは、当該工事内容が災害協定に基づくも✰であるか明確に判断できないため実績として認められないことから、協定書✰写しを必ず添付すること。)。
注4 社団法人等✰団体が宮城県内✰行政機関と✰間に災害協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類を添付すること。
別記様式11
(用紙 A4)
ワーク・ライフ・バランス等✰取組に関する認定状況
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名:
女性✰職業生活における活躍✰推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等✰働き方に係る基準を満たすも✰に限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時 雇用する労働者✰数が100人以下✰も✰に限る) | 有 ・ 無 |
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業、くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) | 有 ・ 無 |
青少年✰雇用✰促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)) | 有 ・ 無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。
別記様式11(記入例)
(用紙 A4)
ワーク・ライフ・バランス等✰取組に関する認定状況
(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
女性✰職業生活における活躍✰推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等✰働き方に係る基準を満たすも✰に限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時 雇用する労働者✰数が100人以下✰も✰に限る) | 有 ・ ○無 |
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業、くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) | ○有 ・ 無 |
青少年✰雇用✰促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)) | 有 ・ ○無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。
別記様式12
誓約書✰提出について
会社名:
入札説明書 記7(2)⑩に定める誓約書✰提出については下記✰とおりです。
可 ・ 不可
誓約書✰提出
○不可✰場合✰理由
注1)原則、誓約書✰提出が必要だが、提出不可✰場合、そ✰理由によっては競争参加資格を認める。注2)令和5年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済み✰場合は、
こ✰様式に代わり、そ✰写しを添付すること。
別添1
【有効期間:令和5・6・7・8年度】
誓 約 書
当社(当法人)(以下「当社」という。)は、貴高専(本部)と✰取引にあたり、以下✰とおり誓約します。
1.「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則」、「独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則」、及び「独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等✰取扱要領」を遵守するとともに、貴高専(本部)より交付(ホームページ経由を含む)された「国立高等専門学校機構と✰取引にあたって✰お願い」を理解し、不正(不適切な行為を含む)には関与しません。
2.当社に、不適切な行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。
3.貴高専(本部)関係教職員等から不適切な行為✰依頼等があった場合には、速やかに通報します。
4.貴高専(本部)における監査・調査等において、取引帳簿✰閲覧や提出等✰要請があった場合は、速やかに協力します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 殿
(所在地)
(社名または法人名)
(代表者職・ 氏名)
※ 複数学校(機構本部を含む)と✰取引を行う予定がある場合はチェックしてください □注1)本様式については、契約✰相手方となった場合、契約締結前にご提出願います。
注2)本様式を提出するにあたり、上記1.~4.✰内容について不都合がある場合、発注者と協議
✰上、記述内容を修正(若干✰修正)し提出することも可能です。また、本様式自体が提出できない場合、そ✰理由を明確にした理由書をもって本様式に代えることも可能です。
「誓約書」作成上✰注意点
国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が執行する経費は、社会規範、法令、機構規則そ✰他✰執行ルールを遵守し、公正かつ効率的に使用することとしております。
誓約書✰提出においては、下記✰注意事項を熟読いただき、同意✰上、提出願います。
記
1.法令等✰遵守
1)取引にあたり、贈賄・談合及び本機構教職員と✰癒着などが生じることがないようにして下さい。
2)取引にあたり、調達✰仕様を十分ご理解✰上、納品等を行って下さい。なお、納品等✰際、本機構教職員✰検査を必ず受け、検査が不合格であった場合には、速やかに交換等をして下さい。
3)次✰行為は、不適切な行為とします✰でご注意下さい。預け金 (本機構教職員等から✰預け金✰依額✰承諾)取引事実と異なる書類✰提出
4)発注は、原則として本機構契約担当部署✰事務職員が行うこととなっています(教員発注等は認めておりません)。
なお、1 件✰調達として取引できるも✰を意図的に分割して発注することは認めていません✰で、ご留意願います。
2. 取引先選定✰公平性
本機構では、透明性及び公平性を確保し、調達✰競争性を高めるため、特定✰取引業者様が有利になるような仕様書✰作成は行いません✰で、ご承知おき下さい。
3. パートナーシップ
本機構教職員から調達に際して不適切な行為✰要請があった場合には、 当該要請には絶対応じないようにして下さい。また、そ✰ような場合には、機構✰通報窓口にご連絡下さい。
4. 誓約書✰提出時期及び有効期間
誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで(原則として契約締結前までとし、契約を締結しない取引✰場合は受注✰意向確認後速やかに)にご提出ください。
誓約書✰有効期間は、令和5・6・7・8年度(令和5年4月1日~令和9年3月31日)といたします。令和9年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むも✰)をご提出いただきます。
5. 誓約書提出✰除外
誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全て✰業者様からご提出いただくこととしますが、以下✰業種等につきましては提出不要とします。
・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、そ✰他公益性✰高い法人
・外国企業等(外国で契約するとき)
・電気・ガス・水道・郵便事業者等
・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収✰対象となる業種
・商取引✰相手方ではない個人
6.そ✰他
1)代表者名による作成が困難な場合は、支店責任者名等で作成いただいて差し支えありませ ん。なお、本機構内で複数✰学校と取引がある場合は、そ✰旨を提出先✰担当者にお伝え願います。
2)既に本社から本校(本部)に対して、ガイドライン改正趣旨を踏まえた、新たな「誓約書」を提出していることを理由として、当該誓約書提出✰省略を希望する場合は、そ✰旨を申し出て下さい。
3)日付けについては、「実際✰作成日」「発送日」「社内決裁日」等、作成者側✰ご事情に応じた日付けを記入頂いて差し支えありませんが、空欄とはしないで下さい。
4)誓約書記入時点において、本校(本部)と✰不適切な取引が疑われる事案がある(もしくは過去にあった)場合は、誓約書をご提出いただく前に、提出先までご連絡下さい。
5)記載内容に変更が生じた場合は、そ✰都度再提出願います。
(参考)
令和6年○月○日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校
契約担当役 事務部長 近藤 隆 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 氏名
紙入札方式参加承諾願
工事名 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事
上記工事は、電子入札案件でありますが、今回は当社においては下記理由により電子入札システムを利用して✰参加が出来ないため、紙入札方式で✰参加を希望いたします。
○電子入札システムを利用して✰参加ができない理由
(記載例)現在、文部科学省に電子入札システム✰登録申請を行っているところですが、競争参加資格申請書を提出するまでに電子入札システム✰登録が間に合わないことから、紙入札✰参加をお願いいたします。
別添2独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第32条の調査について
1 最低基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第32条の調査(低入札価格調査)を実施する。ここで、最低基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(10) 経営内容
(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認
(12) (9)の公共工事の成績状況
(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)
(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(15) その他必要な事項
1
当該価格で入札した理由
手持ち工事の状況(対象工事現場付近) |
工 事 名 (工 事 地 先 名) | 発注者名 | 工 期 | 金 額 | 備 考 |
(例)○○工事 (□□市○○大字△△地先) | (元請、下請の別) | |||
手持ち工事の状況(対象工事関連) |
工 事 名 (工 事 地 先 名) | 発注者名 | 工 期 | 金 額 | 備 考 |
(例)○○工事 (□□市○○大字△△地先) | (元請、下請の別) | |||
契約対象工事現場と入札者の事務所、倉庫等との関係
手持ち資材の状況 |
品名 | 規格・型式 | 単位 | 手持ち数量 | 本工事での使用予定量 | 単価(原価) | 調達先(時期) |
資材購入予定先一覧 |
工 種 種 別 | 品 名 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 購 入 先 名 | ||
業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 (取引年数) | |||||
手持ち機械の状況 |
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 単価(原価) | 専属的使用 予定日数 |
労務者の確保計画 |
工 種 | 職 種 | 労務単価 (円) | 員 数 (人) | 下 請 会 社 名 等 (取引年数) |
(例)土工 | 普通作業員 | 200(100) | 同族会社 ㈱○○( 年) | |
(例)配管工 | 配管工・普通作業員 | 120(80) | □会 ㈱△△( 年) | |
過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 |
発注者 | 工事名 | 工 期 | 予定価格 | 落札価格 | 低入札価格調査対象の有無 | 工事成績評定点 |
(趣旨)
第1 仙台高等専門学校で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則、その他の法令、規則及び独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則、独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則に定める工事請負等契約規則のほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であって、仙台高等専門学校契約担当役事務部長(以下「契約担当役」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額(税込み)の
100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
区 分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国 債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に該当する金額 |
ウ | 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の 規定により設立された日本国有鉄道 | 同上 |
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85条)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債 券でイ以外のもの | ||
オ | 地方債 | 債権金額 |
カ | 契約担当役が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
キ | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号 )第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証した小切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書をした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額) |
ケ | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証 | 保証金額 |
サ | 郵便為替証書、郵便為替の支払証書 | 額面金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、仙台高等専門学校出納命令役事務部長(以下「出納命令 役」という。)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ入札保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を仙台高等専 門学校取引銀行に払い込み、有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
2 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のサに規定する証書であるときは、
当該証書を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(入札)
第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し、また、暴力団排除に関する誓約事項(別添3)に同意の上、入札しなければならない。この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。な お、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を電子入札システムの入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第
5条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に仙台高等専門学校から通知された一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者 は、入札書を電子入札システムの入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合 は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。
(入札書の入札金額の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第31 契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 入札件名の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書
四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得 していない者の提出した入札書)
五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載の ない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の 氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの 表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを 除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出し た入札書)
六 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正した入札書
九 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
十二 その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合におい て、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(独立
行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当役から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約担当役に提出しなければならない。ただし、契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ仙台高等専門学校取引銀行に振り込み、振込を確認できる書類を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、出納命令役に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を契約担当役に提出しなければならない。
第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、出納命令役が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約
保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
第1号様式
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付される担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔件名〕 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事
上記の契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
第2号様式
入札辞退届
件名 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
第3号様式
入札書
件名 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事入札金額 金 円也
工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
備考
(1)競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
第4号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔件名〕 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事
上記の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中
受注者
〔住 所〕
〔氏 名〕
別添3
暴力団排除に関する誓約事項
当社( 個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、 また、 将来においても該当しないことを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
工事名 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事
仙台高等専門学校
1 工 事 名 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事
2 工 事 場 所 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1
3 完 成 期 限 令和 6 年 11 月 15 日( 金 曜日)
4 一 般 事 項
現場説明書の適用方法
(1) ・印で始まる事項については,○・ 印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項
(1) 工事用地
範囲は別図のとおりとし,使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。ただし,工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等
① 仮設建物等
仮設建物等を設置するときは,「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設
障害物の撤去又は移設をするときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等
仮囲い等を設けるときは,別図の位置に、図示の種類によること。
④ 監督職員事務所
・設ける( 号) ⦿ 設けない
号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
規 模 (㎡) | 10内外 | 20内外 | 35内外 | 65内外 | 100内外 |
⑤ 仮設物の維持管理等
仮設物は,施工,監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし,常に維持保全に注意すること。
⑥ その他
学生・教職員の安全には、万全を期し、構内の事故防止等に務めること。
(3) 工事用電力等
① 工事用電力,電話,給水,排水等は受注者において手続きの上設置し,その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力
・電力会社と協議の上引き込む ⦿ 構内より分岐できる(電灯のみ)
・発電機の設置 | ・ | 構内より支給(電灯のみ) | |
③ | 工事用電話 | ||
・構外より引込む | ⦿ | 携帯電話等で対応する | |
④ | 工事用給水 | ||
・構外より引込む | ⦿ | 構内より分岐できる | |
・さく井する | ・ | 構内より支給 | |
・給水タンクの設置 |
⑤ 工事用電力,電話,給水の引き込み位置は別図により,排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥ 工事に際して,構内の上水道,下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他
構内より分岐した場合は、計量器(工事用メーター)を設置し その使用料金納付先は、仙台高等専門学校管理課施設企画係とする。
(4) その他
鍵は,各組(一組は同一鍵 本)毎に鍵札(アクリル製)を付け,キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
6 契約に関する事項
(1) 文部科学省が定める工事請負契約基準(以下,「基準」という。)の運用
① 基準第3の規定による,
工事費内訳明細書
・提出する。
・提出しない。
なお,工事費内訳明細書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
工 程 表
・提出する。
・提出しない。
労務費(社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金)は勿論のこと,社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分),安全衛生経費(労働災害防止対策に要する経費),建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないようにするため,工事費内訳明細書を提出する場合には,共通費として法定福利費等に関する事項及び金額を記載すること。
なお,当該記載に当たっては,以下を参考とすること。
(参考)公共建築工事共通費積算基準より ※ は,特に法定福利費等に関連する部分
表-1 共通仮設費
項 目 | 内 容 |
準 備 費 | 敷地測量、敷地整理、道路占用・使用料、仮設用借地料、その他 の準備に要する費用 |
仮 設 建 物 費 | 監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に |
要する費用 | |||||
工 | 事 | 施 | 設 | 費 | 仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に 要する費用 |
環 | 境 | 安 | 全 | 費 | 安全標識、消火設備等の施設の設置、交通誘導・安全管理等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧並びに台風等災害に備えた災害 防止対策に要する費用 |
動力用水光熱費 | 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用 電気・水道料金等 | ||||
屋外整理清掃費 | 屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分等並びに端 材等の処分及び除雪に要する費用 | ||||
機 | 械 | 器 | 具 | 費 | 共通的な工事用機械器具(測量機器、揚重機械器具、雑機械器 具)に要する費用 |
情報システム費 | 情報共有、遠隔臨場、BIM、その他情報通信技術等のシステム・ アプリケーションに要する費用 | ||||
そ | の | 他 | 材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれ の項目にも属さない費用 |
表-2 現場管理費
項 目 | 内 容 |
労 務 管 理 費 | 現場雇用労働者(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者)及び現場労働者(再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者)の労務管理に要する費用 ・募集及び解散に要する費用 ・慰安、娯楽及び厚生に要する費用 ・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用 ・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用 ・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 ・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 |
租 税 公 課 | 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資 産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用 |
保 険 料 | 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険、法 定外の労災保険及びその他の損害保険の保険料 |
従業員給料手当 | 現場従業員(元請企業の社員)及び現場雇用従業員(各現場で元請け企業が臨時に直接雇用する従業員)並びに現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)、賞与及び外注人件費 (「施工図等作成費」を除く。)に要する費用。 |
施工図等作成費 | 施工図・完成図等の作成に要する費用 |
退 職 金 | 現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用従業員、 現場雇用労働者の退職金 |
法 定 福 利 費 | 現場従業員、現場雇用従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する次の費用 ・現場従業員、現場雇用従業員及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 ・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額 ・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金 |
福 利 厚 生 費 | 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医 療、慶弔見舞等に要する費用 |
事 務 用 品 費 | 事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等 |
の購入費、工事写真・完成写真代等の費用 | |
通 信 交 通 費 | 通信費、旅費及び交通費 |
補 償 費 | 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の 通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。 |
そ の 他 | 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、各種調査に要 する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用 |
表-3 一般管理費
項 目 | 内 容 |
役 員 報 酬 等 | 取締役及び監査役に要する報酬及び賞与(損金算入分) |
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当 金繰入額を含む) |
退 職 金 | 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金 繰入額及び退職年金掛金を含む) |
法 定 福 利 費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保 険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 |
福 利 厚 生 費 | 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶 弔見舞等の福利厚生等に要する費用 |
維 持 修 繕 費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 |
事 務 用 品 費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図 書等の購入費 |
通 信 交 通 費 | 通信費、旅費及び交通費 |
動力用水光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用 |
調 査 研 究 費 | 技術研究、開発等の費用 |
広 告 宣 伝 費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 |
交 際 費 | 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用 |
寄 付 金 | 社会福祉団体等に対する寄付 |
地 代 家 賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |
減 価 償 却 費 | 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 |
試験研究償却費 | 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額 |
開 発 償 却 費 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のた め特別に支出した費用の償却額 |
租 税 公 課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課 |
保 険 料 | 火災保険その他の損害保険料 |
契 約 保 証 費 | 契約の保証に必要な費用 |
雑 費 | 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さ ない費用 |
表-4 付加利益等
法人税、 都道府県民税、 市町村民税等(表-3の租税公課に含むものを除く)株主配当金
役員賞与(損金算入分を除く)内部留保金
支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用
② 基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。
③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成
ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し,承諾を受けるものとする。
なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること,中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。
④ 基準第26第1項の規定により請求する場合は,発注者又は受注者から請求のあった 日から起算して,残工事の工期が2月以上ある場合とする。
⑤ 基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合にお いて,工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
⑥ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは,損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑦ 天災,その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の 5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)
(2) 入札の保証について
競争入札に参加しようとする者(以下,「競争加入者」という。)は,以下の①か ら⑤までのいずれかを提出しなければならない。
① 入札保証金及び入札保証金納付書
ア 入札保証金は,競争加入者の見積る入札金額(税込み)(以下,「見積金額」 という。)の100分の5の金額以上に相当する金額の金銭を入札保証金納付書を添付して 仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 近藤隆 に納付すること。
イ 落札者が契約を結ばないときは,入札保証金は,独立行政法人国立高等専門学 校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
ウ 競争加入者は,入札執行後,保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を契 約担当役へ提出すること。なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。
② 入札保証金の納付に代わる担保が利付国債の場合は,政府保管有価証券払込済通 知書及び入札保証金納付書
ア 政府保管有価証券払込済通知書は, 仙台高等専門学校取引銀行 に見積金額 の100分の5の金額以上に相当する金額の利付国債を払い込んで,交付を受けること。
イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には, 仙台高等専門学校 出納命 令役 事務部長 近藤隆 と記載するように申し込むこと。
ウ 落札者が契約を結ばないときは,保管有価証券は,独立行政法人国立高等専門 学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
工 競争加入者は,入札執行後,契約担当役へ政府保管有価証券払渡請求書を提出 すること。
なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。
③ 入札保証金の納付に代わる担保が落札者が契約を結ばないことによる損害金の支
払を保証する銀行等の保証の場合は,当該保証書及び入札保証金納付書
ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預 り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合,水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下,「銀行等」という。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には, 仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤隆
と記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであるこ と。
工 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が 記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。
力 保証期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日で あって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものと すること。
ク 落札者が契約を結ばないときは,銀行等から支払われた保証金は,独立行政法 人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
ケ 競争加入者は,入札執行後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返 還するものとする。ただし,落札者については,工事請負契約書案提出後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。
コ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては契約担当役 の指示に従うこと。
④ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に 係る証券
ア 入札保証保険とは,落札者が契約を結ばない場合に,保険会社が保険金を支払 うことを約する保険である。
イ 入札保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には, 仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤隆 と記載するように申し込むこと。
工 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が 記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。
力 保険期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日で あって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。
キ 落札者が契約を結ばないときは,保険会社から支払われた保険金は,独立行政 法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書
ア 契約保証を予約する金融機関等は,銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関 する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。
イ 契約保証予約証書の宛名の欄には, 仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤隆 と記載するように申し込むこと。
ウ 契約保証の予約の内容は,金融機関等と競争加入者である予約契約者との間で 予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。
工 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には,入札公告
に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額は見積金額以上,又は保証金 額は見積金額の100分の10の金額以上とすること。
力 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。
キ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていない こと。
ク 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3 月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受け,契約担当役の指示があった場合には,予約に係る保証金額が見積金額の100分の30以上となるよう,増額変更を行うこととし,別途定める日までに,予約に係る保証金額を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約保証予約証書を提出すること。ただし,契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。
⑥ 入札保証金の還付について
競争参加資格がないと認められた者に対しては,当該者が競争参加資格の確認の 結果の通知を受けた以降,入札書を提出しなかった者に対しては,入札執行日以降,入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。
(3) 契約の保証について
① 落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次のアからクのいずれかの書類を提出しなければならない。なお、振込手数料等が必要となる場合は落札者の負担とする。
ア 契約保証金として納付するものが現金の場合は,保管金領収証書及び契約保証金納付書
(ア) 保管金領収証書は, 仙台高等専門学校取引銀行 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には,仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長
近藤隆と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。
イ 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く),政府の保証のある債券,銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和 23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書
(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は, 仙台高等専門学校取引銀行 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで,交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には, 仙台高等専門学校 出納 命令役 事務部長 近藤隆 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて
は,契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保管有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書
(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(エ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
エ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書
(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(ウ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
オ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書
(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該債権は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(エ) 受注者は,工事完成後,契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
カ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書
(ア) 債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2
条第4項に規定する保証事業会社(以下,「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には, 仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤 隆 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。
(カ) 保証期間は,工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,超過分を徴収する。
(コ) 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,契約担当役から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。
キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(ア) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には,仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤隆と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(カ) 保険期間は,工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
ク 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,仙台高等専門学校 契約担当役 事務 部長 近藤隆 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(オ) 保証期間は,工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払わ
れた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書,保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
なお,保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。)につい
ては,暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については,以下のいずれかによるものとし,保険会社に確認し,指定された手順を踏むこと。
ア 保険会社から発注者へ提出
受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。
イ 受注者を通して発注者へ提出
受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と
「契約情報及び認証情報」を送信する。
(4) 工事請負代金債権の債権譲渡
この工事の受注者は,地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として,工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(5) 下請契約の締結
受注者は,下請負人を使用する場合は,「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また,
「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点
-」(令和5年9月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。
(6) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,「建設産業における生産システム合理
化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに,適正な契約の締結,適正な施工体制の確立,建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また,下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん,下請代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(7) 監督職員の権限
基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(8) 請負代金の支払
請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて仙台高等専門学校から2回以内に支払うものとする。ただし、令和6年度は前 金払いのみとする。
(9) 請負代金の前払い
① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することができる。また,前払 金の支払を受けた後,公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前払金を請求することができる。
ただし,中間前払金の請求は,請負代金額が1,000万円以上であって,かつ,工期 が150日以上である場合に限り請求できるものとする。
② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。
(10) 契約不適合責任
基準第43及び第57による。
(11) 工事関係保険の締結
この工事の受注者は,速やかに,次の付保条件により,組立保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。
① 保険対象
工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者
受注者とすること。
③ 被保険者
発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には,リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額
請負代金額と同額とすること。ただし,支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し,保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費,用地費,補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)
請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者
受注者とすること。
⑦ 保険期間
工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項
ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間 の求償権不行使特約を付帯すること。【分離発注工事等である場合】
イ 水災危険担保特約を付帯すること。【建設工事保険を付保する場合】
ウ 次の付保条件により,損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は,1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は,1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。【分離 発注工事等である場合】
エ 損害てん補限度額は,1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円 に満たない工事については請負代金額と同額とすること。【土木工事保険を付保する場合】
⑨ その他
ア ここで示す付保条件は,工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり,受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし,当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は,分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者 と協議の上,建築工事の受注者が保険契約者となり,付帯設備工事の受注者を被保険者に加え,一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。【分離発注工事等である場合】
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは,遅滞なく,その保険証券を発注者に提示すること。ただし,総括契約方式による付保の場合は,保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには,速やかに,付保条件について変更の手続をとること。
(12) 労災補償に必要な法定外の保険契約
受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」
(令和元年6月14日法律第35号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 文部科学省が発注する建設工事(以下,「発注工事」という。)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下,「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。
(2) (1)により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。
(3) 発注工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。
(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認 された場合の措置について
① 指名停止又は文書注意
暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告 を怠った場合は,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」
(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停 止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。
なお,指名停止に至らない事由の場合は,指名停止措置要領第12に規定する書面 による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。
② 工事成績評定への反映
工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき,前 記①による指名停止を受けた者については10点,文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。
8 その他
(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録
この工事の受注者は,工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に,登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に,完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。
(2) 公共事業労務費調査への協力
毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので,労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお,賃金台帳の整備にあたっては, 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度の履行
① 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。
また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査職員に提示しなければならない。
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(4) 工事成績評定について
この工事は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき,文部科学省が定めた工事成績評定要領
(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について
本工事は,ワンデーレスポンス実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは,受注者からの質問,協議に対して,発注者は,基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお,即日回答が困難な場合に,いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上,回答期限を設けるなど,何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。
② 受注者は,実施工程表の提出にあたって,作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について,監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は,工事施工中において,問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を
比較照査し,差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について
① 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材 の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員との打ち合わせにおいて定める。
② 工事完成後, 検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除 く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について
① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないとは,以下のものとする。
ア 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員と協議の上,定める。
イ 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
ウ 工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは,発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること,かつ,発注者又は監督職員が求めたときは,工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。
③ その他請負契約の締結後,監督職員と協議の上,現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて
① 本工事において,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下,「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,
「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は,一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は,本工事を含め同時に2件までとする。(ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については,これら複数の工事を一の工事とみなす)
オ 特例監理技術者が兼務できる工事は仙台市及び名取市地域内の工事でなければならない。
カ 特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な
工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。
キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。ク 監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。
② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合,前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。
③ 本工事において,特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
(9) 特別重点調査を受けた者との契約について
① 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月3 1日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた 者との契約については,その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし,前金払の割合については,請負代金額の10 分の2以内とする。ただし,工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。
② 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月3 1日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた 者と契約した場合においては,施工体制台帳の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。
③ 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月3 1日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた 者と契約した場合においては,仕様書に基づく施工計画の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。なお,受注者が②及び③に違反して,ヒアリングに応じなかった場合には指名停止措置要領別表第一第3号に該当することがある。
(10) 週休2日促進工事の実施について
【受注者希望方式により実施する場合】
① 本工事は,受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議し たうえで工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。
週休2日の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事連絡書等で報告するも のとする。週休2日の取組を希望しない受注者は③及び④に規定する義務を負わない。
② 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 「週休2日」とは,対象期間において,4週8休以上の現場閉所(現場休息) を行ったと認められる状態をいう。
イ 「対象期間」とは,工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工 事完成日までの期間をいう。なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間のほか,発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
ウ 「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等を除き,現場事務所での作 業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
エ 「現場休息」とは,分離発注工事の場合に,各発注工事単位で,現場事務所 での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
オ 「4週8休以上」とは,対象期間内の現場閉所(現場休息)日数の割合(以下,「現場閉所(現場休息)率」という。)が,28.5%(8日/28日)以上の水 準に達する状態をいう。なお,現場休息率の算定においては,現場休息の日数に現場閉所の日を含む。また,降雨,降雪等による予定外の閉所日についても,現場閉所日数に含めるものとする。
③ 受注者は,工事着手前に,週休2日の取得計画が確認できる現場閉所(現場休
息)の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で, 週休2日に取り組むものとする。分離発注工事の場合の受注者は,受注者間で協力し,工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成する。工事着手後に,工程計画の見直し等が生じた場合には,その都度,受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場閉所(現場休息)の状況を確認するために「実施工程表」等に現 場閉所(現場休息)の日を記載し,必要な都度,監督職員に提出するものとする。また,施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
④ 監督職員は,受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された「実施工程 表」等により,対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。
⑤ 4週8休以上(現場閉所(現場休息)率28.5%(8 日/28 日)以上)を前提に補正 係数1.05 により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価,市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し,4週8休に満たない場合,以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の現場閉所(現場休息)の状況に応じた補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価,市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正し,請負代金額を変更する。
なお,4週6休に満たない場合及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて 協議が整わなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む)については,速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
(ⅰ) 4週7休以上4週8休未満(現場閉所(現場休息)率25%(7日/28日)以上28.5
%未満)補正係数1.03
(ⅱ) 4週6休以上4週7休未満(現場閉所(現場休息)率21.4%(6日/28日)以上25
%未満) 補正係数1.01
⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり,現場閉所(現場休息)が 困難となった場合には,監督職員は受注者に当該理由を確認の上,対応策を協議することがある。また,受注者は監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
【発注者指定方式により実施する場合】
① 本工事は,発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注 者指定方式)である。
② 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 「週休2日」とは,対象期間において,4週8休以上の現場閉所(現場休息) を行ったと認められる状態をいう。
イ 「対象期間」とは,工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工 事完成日までの期間をいう。なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間のほか,発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
ウ 「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等を除き,現場事務所での作 業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
エ「現場休息」とは,分離発注工事の場合に,各発注工事単位で,現場事務所で の作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
オ 「4週8休以上」とは,対象期間内の現場閉所(現場休息)日数の割合(以 下,「現場閉所(現場休息)率」という。)が,28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお,現場休息率の算定においては,現場休息の日数に現場閉所の日を含む。また,降雨,降雪等による予定外の閉所日について
も,現場閉所日数に含めるものとする。
③ 受注者は,工事着手前に,週休2日の取得計画が確認できる現場閉所(現場休 息)の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で,週休2日に取り組むものとする。分離発注工事の場合の受注者は,受注者間で協力し,工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで
「実施工程表」を作成する。工事着手後に,工程計画の見直し等が生じた場合に は,その都度,受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場閉所(現場休息)の状況を確認するために「実施工程表」等に 現場閉所(現場休息)の日を記載し,必要な都度,監督職員に提出するものとする。また,施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
④ 監督職員は,受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された「実施工 程表」等により,対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。
⑤ 4週8休以上(現場閉所(現場休息)率28.5%(8 日/28 日)以上)を前提に補正 係数1.05 により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価,市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し,4週8休に満たない場合,請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり,現場閉所(現場休息)が 困難となった場合には,監督職員は受注者に当該理由を確認の上,対応策を協議することがある。また,受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
(11) 市場単価の運用の試行について
本工事は,「文部科学省直轄工事における市場単価の運用の試行について( 通 知)」(令和5年3月30日付け 文教施設企画・防災部参事官通知)を適用する工事である。本運用では,賃金の押し下げをできる限り取り除くとともに,時間外労働時間を短縮するために必要な費用を単価に反映するため,市場単価及び補正市場単価を次表のとおり補正し,予定価格を作成している。
対象工種注) | 補正率 | |
建築工事 | 全ての甲種 | 1.01 |
電気設備工事 | 「フルボックス用設置端子」,「防火区画 貫通処理金属管・丸形用」以外の配管工事 | 1.01 |
配管工事 | 1.01 | |
接地工事(屋外) | 1.01 | |
機械設備工事 | 全ての甲種 | 1.01 |
注)対象工種に属する全ての規格・仕様に適用する。
(12) デジタル工事写真の小黒板情報電子化について
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は,受発注者双方の業務効率化を目的に,被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより,現場撮影の省力化,写真整理の効率化,工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は,工事契約後,監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では,以下の①から③の全てを実施することとする。
なお,本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。
① 必要な機器・ソフトウェア等の導入
受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ
ェア等(以下,「使用機器」という。)については,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること,かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお,信憑性確認機能(改ざん検知機能)は,「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https
://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また,受注者は監督職員に対し,工事着手前に,対象工事での使用機器について提示するものとする。
② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
受注者は,使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は,被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。
なお,対象工事において,「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば,高温多湿,粉じん等の現場条件の影響により,使用機器の利用が困難な工種が想定される)。
③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて,小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い,その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお,提出された信憑性確認の結果を,監督職員が確認することがある。
(13) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事について
本工事は,建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の活用を図るため,CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し,その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。
工事請負契約書(案)工事名 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事
請負代金額 金○○,○○○,○○○円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○,○○○,○○○円)
発注者独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役事務部長近藤隆
(以下「発注者」という。)と受注者【法人等名、代表者等氏名。】(以下「受注者」という。)との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校広瀬キャンパス構内において施工する。
第3条 着工時期は、令和6年 6月 日【契約締結日の翌日】とする。第4条 完成期限は、令和6年11月15日とする。
第5条 工事を施工しない日は、原則、土曜日、日曜日及び祝日とする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。
第6条 工事を施工しない時間帯は、原則、平日の午後17時から午前9時までとする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。
第7条 契約保証金は、○,○○○,○○○円を納付する。ただし、有価証券等の提供又は 金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った 場合は、契約保証金を免除する。
第8条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
第9条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき3回以内に支払うものとする。
第10条 請負代金は、金○,○○○,○○○円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第11条 請負代金は、金○,○○○,○○○円以内の額を中間前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第12条 請負代金のうち、前払金及び中間前払金を差し引いた額を最終回払として支払うものとする。この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内に
するものとする。
第13条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、仙台高等専門学校管理課施設企画係に送付するものとする。
第14条 完成通知書は、仙台高等専門学校管理課施設企画係に送付するものとする。 第15条 別記の工事請負契約基準第10第1項第二号中の「専任の主任技術者」を「主
任技術者」及び「専任の監理技術者」を「監理技術者」に読み替えるものとする。
第16条 別記の工事請負契約基準第35第9項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。
第17条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。
第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
第18条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。
第19条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする仙台地方裁判所とする。
第20条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日
発 注 者
宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1独立行政法人国立高等専門学校機構
仙台高等専門学校
契約担当役 事務部長 近藤 隆 印
受 注 者
【住 所】
【法人等名】
【代表者氏名等】 印
この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第 3 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲
げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184
号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 8 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
4 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54 第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 受注者は、第 1 項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
6 前項の規定により受注者が付す保証は、第 54 第 3 項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
7 第 5 項の場合において、保証金額は、請負代金額の 10 分の 3 以上としなければならない。
8 請負代金額の変更があった場合には、第 1 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、第 5 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 3 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
9 受注者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 5 項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 38 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場
合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第 7 の 2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業
法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合。
② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額
② 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の 5 に相当する額
(特許権等の使用)
第 8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
① 現場代理人
② 専任の主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26
条第 1 項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の
監理技術者(建設業法第 26 条第 2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
③ 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
④ 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 第 1 項の請求の受理、第 12 第 3 項の決定及び通知、第 12 第 4 項の請求、第 12 第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち
現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者 と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工す るために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理に つき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求 することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第 13 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認 めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきも のと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図 書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内
に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第 16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工
事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 16 において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 第 2 項又は第 14 第 1 項から第 3 項ま での規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
② 設計図書に誤謬又は脱漏があること
③ 設計図書の表示が明確でないこと
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合にお
いて、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
① 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
② 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
③ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 受注者は、天候の不良、第 2 の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができ る。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第 23 の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して
定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、第 26 の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中
「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第 26 に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注
者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日か
ら 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第 28 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について
生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第 29 第 1 項若
しくは第 2 項又は第 30 第 1 項に規定する損害を除く。)について
は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 第 1
項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除
く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者
がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 58
第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除
く。以下第 29 において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下
「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第 30 において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13
第 2 項、第 14 第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 発注者は、第 8、第 15、第 17 から第 20 まで、第 22、第 23、第 26 から第 28 まで、第 30 又は第 34 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的
物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 33 受注者は、第 32 第 2 項(第 32 第 6 項後段の規定により適用
される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 発注者は、第 32 第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保
証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第 1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、第 2 項及び前項の規定を準用する。
5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第 37 まで、第 41 及び第 53 において同じ。)の支払を請求することができる。
この場合においては、第 3 項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38又は第 39 の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5(第 4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
9 発注者は、受注者が第 7 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 受注者は、第 35 第 6 項の規定により受領済みの前払金に追加 してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契 約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第 1 項又は第 2 項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入
済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると
認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額
×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第 32 第
5 項及び第 33 中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるの は「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払 わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定 より準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契 約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36第4項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
① 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)} ×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
② 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額) ×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 第 1 項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるとき は、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の 追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費 用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受 注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第45 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
① 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
② 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
③ 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
④ 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑤ 正当な理由なく、第43第1項の履行の追完がなされないとき。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
② 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
③ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
④ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑤ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑥ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑦ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑧ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足り る履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑨ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を
いう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑩ 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
➃ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に