Contract
物品売払契約書(案)
1 物件名および数量 ( 別紙内訳書のとおり)
2 売 買 金 額 ¥ , .ー
(うち消費税額及び地方消費税 ¥,. ー)
3 契 約 保 証 金 ¥ , .ー
4 物件所在場所 岩手県
5 代金納付期限 平成 年 月 日( 契約の翌日から20日以内)
6 物件引渡期限 代金納入から15日以内(平成 年 月 日)
7 特 約 条 項 別紙「暴力団排除に関する特約事項」のとおり。上記の物件について、
売渡人 分任契約担当官 岩手南部森林管理署長 xx x を甲とし、買受人 を乙とし、
おのおのの対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び次の条項によって売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約書の証として本書2通を作成し、当事者双方記名押印のうえ各自1 通を保有する。
平成 年 月 日
売渡人( 甲)
岩手県奥州市xx区東xx町12番17号分任契約担当官
岩手南部森林管理署長 x x x 印
買受人( 乙)
住所
氏名 印
条 項
第 1 条 乙は、この契約により生ずる権利または、義務を甲の承認を得ないで第三者に譲渡または継承させてはならないものとする。
第 2 条 乙は、この契約を履行することについて、売買契約上、必要な慣行に属する事項またはこの契約に関して疑義が生じた場合は、甲の指示に従うものとする。。
第 3 条 1 乙は、3に表記する契約保証金を納付しなければならない。
2 乙が代金を納入しない場合、契約保証金は国庫に帰属する。
第 4 条 1 乙は、契約書に定める代金について契約の翌日から起算して20日以内に甲の指定する方法により納入しなければならない。
2 前条の契約保証金のうち現金をもって納付されたものについては、代金に充当されるものとする。
3 乙は、納付期限までに甲に代金の全部又は一部を納付できないときは、その未納分( 前項の場合は、契約保証金相当額を含む) に対し納付期限の翌日から納付の日までの日数につき年14. 6% の割合で計算した金額を延滞金として甲に納付しなければならない。
4 前項により代金及び延滞金を納付した場合においては、延滞金から順序に充当するものとする。
第 5 条 1 甲は、乙から代金が納付された日から15日以内に当該物件を引渡すものとする。甲から乙に物件の引渡しが完了した時点をもって所有権が移転したものとする。
2 引渡しは、物件所在場所において行ない、当該物件の運搬手配および運搬については、乙の責任で行うこととし、その諸経費は乙の負担とする。
3 引渡し後に発生・判明した事由については、xは一切の責任を負わないものとする。
第 6 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部または一部を解除することができる。この場合、乙は違約金として当該解除にかかわる金額の
100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(1) 乙が契約上の義務を履行せず、または履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) この契約に関し、乙が不正行為をなしたと甲が認めたとき。
(3) 乙が天災、その他不可抗力によらず契約の解除を申し出たとき。
第 7 条 本契約において、特に金額が明記されているものを除き、違約金、延滞金等、率で表されているものについては、全て消費税等が加算された総契約金額を対象とする。
第 8 条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲、乙協議のうえ定めるものとする。
第 9 条 1 この契約について紛争を生じた場合は、第三者の調停により解決するものとする。
2 前項に規定する第三者については、甲、乙協議のうえ選定することとする。