Contract
2 応援要請に関する資料
2-1 岐阜県及び市町村災害時相互応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、県内の市町村において災害が発生し、災害を受けた市町村(以下「被災市町村」という。)独自では十分な応急対策及び復旧対策が実施できない場合に、災害対策基本法
(昭和36年法律第223号)第67条第1項及び第68条第1項の規定に基づく県及び市町村相互の応援(以下「応援」という。)を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(連絡体制)
第2条 県及び市町村は、あらかじめ相互応援のための連絡窓口を定め、災害が発生した場合には、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材の提供及びあっせんウ 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供及びあっせん
エ 救援及び応急措置に必要な医療職、技術職、技能職等職員の派遣
(2) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
(3) 清掃、防疫その他保健衛生のために必要な車両、施設の提供及びあっせん
(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育の受け入れ
(5) 緊急離着陸場等救援拠点の相互利用、緊急輸送路の共同啓xx必要な措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請がある事項
(県の役割)
第4条 県は、被災市町村の市町村長から知事に応援の要求があった場合は、速やかに市町村間の連絡調整を行い、応援を実施するとともに、特に必要があると認めるときは、他の市町村長に応援を指示するものとする。
2 県は、災害の規模、場所又は被災市町村からの応援の要求の内容から判断して、必要があると認めるときは、速やかに指定行政機関等の長に応急措置を要請し、又は他の都道府県の知事に応援を求めるものとする。
(応援の要求)
第5条 被災市町村の市町村長は、次の各号に掲げる事項を明らかにして知事又は他の市町村長に対して応援の要求を行うものとする。
(1) 被害の状況
(2) 第3条第1号アからウに掲げるものの品名及び数量
(3) 第3条第1号エに掲げるものの職種別人員
(4) 応援の場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の応援の要求を受けた他の市町村は、速やかに応援の内容を県に報告するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、別に定めがある場合を除き、応援を受けた被災市町村が負担する。
2 応援を受けた被災市町村が前項に定める経費を支弁するいとまがなく、かつ応援を受けた被災市町村から要請があった場合は、応援を行った県又は市町村は、当該経費を繰替え支弁するものとする。
3 第3条第1号エの規定により派遣された職員(以下「応援職員」という。)が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援を行った県又は市町村が負担する。
4 応援職員が業務上第三者に被害を与えた場合において、その被害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援を受けた被災市町村の負担とし、被災市町村への往復の途中において生じたものについては、応援を行った県又は市町村の負担とする。
5 前各項により難い場合については、応援を受けた被災市町村と応援を行った県又は市町村とがその都度協議して定めるものとする。
(自主的な応援)
第7条 被災市町村との連絡が取れない場合又は甚大な被害が予想される場合には、他の市町村は、自主的に職員を派遣し、被災市町村の被害状況等の情報を収集するとともに、当該情報に基づいて必要な応援を行うことができるものとする。
2 前項の応援については、被災市町村の市町村長から応援の要求があったものとみなす。この場合において、被災市町村の情報収集に要した経費については、前条の規定にかかわらず自主的に職員を派遣した県又は市町村の負担とする。
3 第1項の自主的に職員を派遣及び応援を行った市町村は、収集した情報及び応援の内容を県に報告するものとする。
(岐阜県災害対策連絡会議の設置)
第8条 県及び市町村は、この協定に基づく応援の推進及び円滑な実施のため、岐阜県災害対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 応援体制、受入体制の整備に関すること。
(2) 物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関すること。
(3) 防災施設及び設備の整備に関すること。
(4) 合同訓練に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関する事項
3 連絡会議は、議長及び委員若干名をもって組織する。
4 連絡会議に、専門の事項について調査するため、幹事会を置く。
(他の協定との関係)
第9条 この協定は、岐阜県広域消防相互応援協定、岐阜県防災ヘリコプター応援協定及び市町村が別に締結した災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(その他)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、県及び市町村が協議して定める。
附 則
1 この協定は平成10年4月1日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、知事と各市町村長から委任を受けた岐阜県市長会会長、岐阜県xxx会長が記名押印のうえ、各1通を保管し、各市町村長は、その写しを保管するものとする。
平成10年3月30日
岐 阜 x x 事 | xx | x |
岐阜県市長会会長 | xx | x |
岐阜県xxx会長 | xx | x |
2-2 岐阜県及び市町村災害時相互応援協定書実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、岐阜県及び市町村災害時相互応援協定(以下「協定」という。)第10条第1項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡窓口)
第2条 協定第2条の連絡窓口は、岐阜県地域防災計画添付資料によるものとする。
(応援の要求の手続き)
第3条 協定第5条第1項の応援の要求は、電話等で行い、事後速やかに文書により手続きを行うものとする。
(県への応援の要求及び報告)
第4条 知事への応援の要求及び協定第5条第2項並びに協定第7条第3項の報告については、原則として県災害対策本部の支部(県災害対策本部が設置されていない場合は県事務所)を通じて行うものとする。
(応援経費の負担)
第5条 協定第6条第1項の応援を受けた被災市町村が負担する経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 応援職員の派遣に要する経費については、応援を行った県又は市町村が定める規定により算定した当該応援職員の旅費及び諸手当の額の範囲内の額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送料
(3) 購入物資については、当該物資の購入費及び輸送料
(4) 車両、舟艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送料及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、使用料又は借上料
(6) 協定第3条第4項、第5号及び第6号については、その実施に要した経費
2 協定第6条第2項の規定により県又は市町村が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、知事又は市町村長は、関係書類を添え、当該経費の額を応援を要求した市町村長に請求するものとする。
(応援時の責務)
第6条 応援を行う市町村は、職員を派遣する場合には、応援職員が消費又は使用する食料、被服、寝具等を携行するよう努めるものとする。
(岐阜県災害対策連絡会議の組織)
第7条 岐阜県災害対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)の議長は、岐阜県総務部長をもって充て、委員は岐阜県市長会会長及び岐阜県xxx会長が指名する者とする。
2 議長は、会務を総理する。
3 連絡会議の幹事会は、岐阜県消防防災課長及び市町村、県事務所の職員のうち議長が任命する者をもって組織する。
4 幹事会に幹事長を置き、岐阜県消防防災課長をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会を掌理する。
6 連絡会議の事務局は、岐阜県消防防災課内に置く。
7 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が連絡会議に諮って定めるものとする。
附 則
1 この実施細目は平成10年4月1日から施行する。
2 この実施細目の締結を証するため、知事と各市町村長から委任を受けた岐阜県市長会会長、岐阜県xxx会長が記名押印のうえ、各1通を保管し、各市町村長は、その写しを保管するものとする。
平成10年3月30日
岐 阜 x x 事 | xx | x |
岐阜県市長会会長 | xx | x |
岐阜県xxx会長 | xx | x |
2-3 岐阜県広域消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、岐阜県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)の消防相互応援について必要な事項を定め、県内において大規模災害等が発生した場合に広域的な消防力の応援により災害の被害を最小限に防止することを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定区域は、前条の市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、広域応援の対象となる災害は、次に掲げる災害とする。
(1) 大規模な地震、風水害
(2) 大規模なxx、高層建築物、危険物施設、トンネル等の火災
(3) 航空機、列車、バス事故等の集団的な救急救助を要する事故
(4) その他応援が必要とされる大規模な災害又は特殊な事故災害
(ブロック及び代表消防機関)
第4条 この協定による広域応援を円滑に行うため、県代表消防機関及び県副代表消防機関、並びに県内を5ブロックに分け、各ブロックごとにブロック代表消防機関及びブロック副代表消防機関を設ける。
(応援要請の種別)
第5条 応援要請の種別は、災害の規模等により、次のように区分する。
(1) ブロック要請
前条に規定する所属ブロック内の市町村等に対して行う応援要請
(2) 県域要請
ブロック要請でも、なお災害の被害防除が困難な場合、他のブロックの市町村等に対して行う応援要請
(応援要請の方法)
第6条 応援要請は、ブロック要請、県域要請の順に行うものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
2 応援要請は、災害の発生地を管轄する市町村等(以下「要請側」という。)の長から他の市町村等(以下「応援側」という。)の長に対し、応援に必要な事項を明確にして行うものとする。
3 前項の要請については、第4条で規定された代表消防機関を通じて行うものとする。
4 ブロック要請又は県域要請を行った要請側の長は、速やかにその旨を岐阜県にも連絡するものとする。
(応援隊の派遣)
第7条 前条の規定により応援要請を受けた市町村等の長は、自管内の消防力に特に支障がない限り、応援隊を派遣するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請側の市町村等の長に連絡するものとする。
(自主的な応援隊の派遣)
第7条の2 大規模災害が発生し、被害を受けた市町村等と連絡がとれない場合、又は被害が予想される場合には、関係市町村等は、自主的に応援隊を派遣し、必要な応援ができるものとする。
2 前項の応援については、第6条第2項の応援要請があったものとみなす。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊の指揮は、要請側の現地指揮本部の長が応援隊の長を通じて行うものとする。
(応援の中断)
第9条 応援側の市町村等において応援隊を復帰させるべき特別の事態が生じた場合、応援側の市町村等の長は、要請側の市町村等の長と協議のうえ応援を中断することができるものとする。
(経費の負担)
第10条 応援に要した経費については、原則として次の区分により負担するものとする。
(1) 応援側の負担する経費
ア 給与、旅費、出勤手当等の人件費
イ 車両及び機械器具の燃料費(現地で補給したものは除く。)ウ 人員輸送費
エ 車両及び機械器具の小破損修理費オ 公務災害補償費
カ 応援隊員が要請市町村等への往復途上において、第三者に損害を与えた場合の賠償費
(2) 要請側の負担する経費前号に定める以外の経費
(3) 賞じゅつ金については、当該市町村等において協議するものとする。
(4) 経費の負担について、疑義ある場合は、当該市町村等において協議のうえ決めるものとする。
(応援可能消防隊の登録)
第11条 各市町村等は、応援出動が可能な消防隊をあらかじめ届出しておくものとする。
(他協定との関係)
第12条 この協定は、市町村等が別に締結した消防相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(実施細部)
第13条 この協定の実施について必要な事項は、第4条に定める代表消防機関の長が協議して定めるものとする。
(改廃)
第14条 この協定の改廃は、協定者協議により行うものとする。
附 則
1 この協定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この協定を証するため、各市町村等の長が記名押印のうえ本書5通を作成し、岐阜県、岐阜県市長会、岐阜県xxx会、岐阜県消防xx及び財団法人岐阜県消防協会に保管を依頼するとともに、各市町村等がそれぞれ写しを1通保管するものとする。
附 則
1 第4条、第5条第1号、第6条第1項、同条第4項、第7条第2項、第7条の2、第11条、第12条、第13条は、第14条の規定に基づき協定者の合意により改正されたものとする。
2 前項の改正された協定は、平成10年4月1日から施行する。
2-4 岐阜県防災ヘリコプター応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、岐阜県下の市町村及び消防事務に関する一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、岐阜県が所有する防災ヘリコプター(以下「航空機」という。)の応援を求めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 本協定に基づき市町村等が航空機の応援を求めることができる地域は、市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、「災害」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する災害をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長が、次のいずれかに該当し、航空機の活動を必要と判断する場合に、岐阜県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が、隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(2) 要請市町村等の消防力によっては、防ぎょが著しく困難と認められる場合
(3) その他救急救助活動等において、航空機による活動が最も有効な場合
(応援要請の方法)
第5条 応援要請は、岐阜県総務部消防防災課防災航空係(以下「防災航空隊」という。)に、電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の日時、場所及び被害の状況
(3) 災害発生現場の気象状態
(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
(5) 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡手段
(6) その他必要な事項
(防災航空隊の派遣)
第6条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認のうえ、防災航空隊を派遣するものとする。
2 前条の規定による要請に応ずることができない場合には、知事は、その旨を速やかに要請市町村等の長に通報するものとする。
3 知事は、派遣中の航空機を復帰させるべき特別な事態が生じた場合には、要請市町村等の長と協議して派遣を中断することができる。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第7条 前条第1項の規定により応援する場合において、災害現場における防災航空隊の職員(以
下「航空隊員」という。)の指揮は、要請市町村等の長の定める災害現場の最高責任者が行うものとする。この場合において、航空機に搭乗している指揮者が航空機の運航に重大な支障があると認めたときは、その旨現場の最高責任者に通告するものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第8条 応援要請に基づき航空隊員が消防活動に従事する場合には、要請市町村等の長から航空隊員を派遣している市町村等の長に対して、岐阜県広域消防相互応援協定(以下「応援協定」という。)第6条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第9条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、岐阜県が負担するものとする。
2 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する運航経費は、応援協定第10条の規定にかかわらず、岐阜県が負担するものとする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項は、岐阜県及び市町村等が協議して定めるものとする。
(適用)
第11条 この協定は、平成6年4月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書、35通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印のうえ、各自それぞれ1通を所持する。
平成6年3月28日
2-5 岐阜県水道災害相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、自然災害、渇水、水道施設事故等の水道災害の発生により、正常な給水に支障を来した岐阜県内の水道事業を行う市町村又は県営水道用水供給事業者(以下「被災水道事業者等」という。)に対して、岐阜県内において水道事業を行う市町村及び県営水道用水供給事業者(以下「水道事業者等」という。)が岐阜県(以下「県」という。)の調整の下に行う相互応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(応援)
第2条 被災水道事業者等が、他の水道事業者等に応援を求めようとするときは、法令に特別の定めがある場合を除いて、原則として県に必要な措置を要請するものとする。
2 県は、被災水道事業者等から前項の要請があった場合は、応援に関する調整を行うとともに、他の水道事業者等に対して応援の要請を行うものとする。
3 被災水道事業者等が、県を通じずに直接他の水道事業者等に対し応援の要請を行った場合は、できる限りすみやかに県に報告するものとする。
4 応援の要請を受けた水道事業者等は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 給水用資器材、応急復旧用資器材等の貸与又は提供
(2) 応急給水作業
(3) 応急復旧作業
2 前項第2号及び第3号の作業期間は、原則として7日以内とし、継続する場合は応援を受ける水道事業者等(以下「被応援水道事業者等」という。)、応援を実施する水道事業者等(以下
「応援水道事業者等」という。)及び県の協議による。
(応援体制)
第4条 応援水道事業者等が派遣する職員(以下「応援職員」という。)は、必要に応じ必要な食糧、被服、資金等を携行するものとする。
2 応援職員は、応援水道事業者等の名前を表示する標識を着用するものとする。
(被応援体制)
第5条 被応援水道事業者等は、状況に応じ、応援職員の宿舎のあっせん等必要な便宜を供与するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費については、法令に特段の定めがある場合を除き、次のとおりとする。
(1) 応急給水、応急復旧及び応急復旧用資材に要する経費は、被応援水道事業者等が負担する。
(2) 応援職員の人件費及び旅費は、応援水道事業者等が負担する。
(3) 応援職員が、応援に係る業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合における災害補償は、応援水道事業者等の負担とする。
(4) 応援職員が応援に係る業務により第三者に損害を与えた場合においては、原則として、その損害が応援業務中に生じたものについては被応援水道事業者等が、被応援水道事業者等への往復途中に生じたものについては応援水道事業者等がその損害を賠償するものとする。
2 前項各号の定めにより難いときは、関係水道事業者等が協議して定めるものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
2 この協定に定めない事項については、前項により定める事項を除き、その都度協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成9年4月1日から施行する。
この協定の成立を証するため、水道事業者等を「甲」とし、県を「乙」として、関係者記名押印の上、原本を乙が、写しを甲が保有する。
平成9年4月1日
2-6 町が締結している協定一覧
(※資料2-1~2-4及び資料4-2・4-3を除く。)
協 定 名 | 協定締結先 | 応 援 x x | 締結日 |
災害支援協力に関する覚書 | 揖斐川郵便局 | (1) 災害救助法適用時における郵便・為替貯金・簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取扱い及び援護対策 (2) 揖斐川町が所有し、又は管理する施設及び用地の郵便物集積場所等としての提供 (3) 揖斐川郵便局及び揖斐川町内の郵便局が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供 (4) 揖斐川町又は揖斐川郵便局が収集した被災住民の避難先及び被災状況等の情報の相互提供 (5) 揖斐川郵便局による必要に応じた避難所への臨時郵便差出箱の設置 (6) 前各号に定めるもののほか、支援、協力できる事項 | 平成9年 7月25日 |
災害応援協定に関する協定書 | 滋賀県xx市 | (1) 食料・飲料水・生活必需品・車両・関連資機材などの提供 (2) 被災者の救出・医療・施設など応急復旧等に必要な資機材ならびに物資の提供 (3) 職員の派遣・児童生徒の受け入れ・ボランティア・住宅の斡旋など (4) 水道応急復旧支援 | 平成13年 6月13日 |
災害時応援協力に関する協定書 | 揖斐建設業協力会 | (1) 「建設防災支援隊」を組織して建設資機材等を確保し、関係機関と連携し、防災活動を実施すること。 (2) 緊急に人命救助等被災者の救助活動が必要な場合において、関係機関等と連携し、被災者の救出を支援すること。 | 平成15年 11月19日 |
災害時等の相互応援に関する協定書 | 北海道芽室町 | (1) 救援及び救助活動に必要な車両、機械、用具の提供 (2) 食料、飲料水、その他生活必需品の提供 (3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 (4) 応援活動に必要な職員の派遣及びボランティアの斡旋 (5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 | 平成18年 7月29日 |
災害時における生活必需物資の供給に関する協定書 | 株式会社ユタカファーマシー | 生活救援対策等に必要な物資(生活用消耗品、育児用品、医薬品、食糧品、その他生活救援に必要な物資)の供給 | 平成19年 2月28日 |
協 定 名 | 協定締結先 | 応 援 x x | 締結日 |
災害時等の相互応援に関する協定書 | 岐阜県美濃市 | (1) 救援及び救助活動に必要な車両、機械、用具の提供 (2) 食料、飲料水、その他生活必需品の提供 (3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 (4) 応援活動に必要な職員の派遣及びボランティアの斡旋 (5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 | 平成19年 3月22日 |
災害時における相互応援協定書 | 滋賀県xx市 | (1) 被災者の救出、医療、防疫その他応急復旧に必要な資機材及び物資の提供 (2) 生活必需物資及びその補給に必要な資機材の提供 (3) 救護及び救助活動に必要な車両又は資機材の提供 (4) 救助及び応急復旧活動に必要な職員の派遣 (5) 前各号に掲げるもののほか、要請のあった事項 | 平成19年 11月1日 |
災害時における応急対策活動に関する協定書 | 西濃電気工事協同組合 | (1) 応急活動に必要な組合員の派遣に関すること (2) 前号に掲げるもののほか、応急活動として必要な事項 | 平成21年 3月27日 |
災害時における相互応援協定書 | xx県xx町 | (1) 被災者の救出、医療、防疫その他応急復旧に必要な資機材及び物資の提供 (2) 生活必需物資及びその補給に必要な資機材の提供 (3) 救護及び救助活動に必要な車両又は資機材の提供 (4) 救助及び応急復旧活動に必要な職員の派遣 (5) 前各号に掲げるもののほか、要請のあった事項 | 平成22年 10月15日 |
災害時の情報交換に関する協定 | 国土交通省 中部地方整備局 | 災害時における以下の内容についての情報交換(中部地方整備局からの現地情報連絡員(リエゾン)の派遣による) (1) 一般被害状況に関すること (2) 公共土木施設被害状況に関すること (3) その他必要な事項 | 平成23年 3月8日 |
災害対策時施設利用協定書 | 岐阜県揖斐警察署 | 町は、揖斐警察署が自然災害等によって使用できなくなった場合、揖斐川町庁舎の1室をその執務室として提供する。 | 平成23年 8月9日 |
災害応援協力に関する協定 | 社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | (1) 災害発生時の揖斐川町管理公共施設等の被災状況の調査 (2) 災害発生時の揖斐川町管理公共施設被災 等の応急対策及び災害復旧のための筆界に関 | 平成23年 8月25日 |
協 定 名 | 協定締結先 | 応 援 x x | 締結日 |
する情報の収集若しくは筆界の復元 (3) 災害発生時の登記・境界関係相談所の開設 (4) 平常時における揖斐川町管理公共施設等の筆界に関する災害予防策の策定、土地の筆界管理の重要性に関する広報等 (5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な応援協力 | |||
災害時輸送支援における応援協定書 | 揖斐タクシー株式会社 | 輸送支援隊の出動による住民の避難支援 | 平成23年 9月1日 |
揖斐川町災害ボランティアセンターの設置等に関する基本協定書 | 社会福祉法人 揖斐川町社会福祉協議会 | 揖斐川町災害ボランティアセンターを設置し、以下の業務を行うこと。 (1) 災害ボランティアの受入れ及び派遣に関すること (2) 災害ボランティアセンターの運営を支援するための募金に関すること (3) その他災害ボランティア活動を支援するために必要な業務 | 平成23年 9月6日 |
揖斐川町水道組合防災業務協定書 | 揖斐川町水道組合 | (1) 給水用資器材、応急復旧用資器材等の貸与又は提供 (2) 応急給水作業 (3) 応急復旧作業 | 平成24年 8月13日 |
災害時における LPガスの供給に関する協定 | 岐阜県LPガス協会西濃支部 | 災害時におけるエルピーガスの供給 | 平成24年 12月18日 |
和歌山xxxxx町 | (1) 物資等の提供 ア 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材の提供 ウ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 (2) 救援及び応急措置に必要な医療職、技術職、技能職等職員の派遣 (3) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育の受け入れ (4) 災害を受けた住民の中長期的な受け入れ (5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請がある事項 | 平成24年 12月19日 | |
災害時の歯科医療救護に関する協定書 | 一般社団法人 揖斐歯科医師会 | 災害時に町が設置する救護所における下記の歯科医療救護活動 (1) 歯科傷病者の治療優先度の選別 (2) 歯科傷病者に対する応急処置及び必要な歯科医療 (3) 収容歯科医療機関への転送の要否及び順位の決定 (4) その他必要な事項 | 平成26年 2月20日 |
協 定 名 | 協定締結先 | 応 援 x x | 締結日 |
災害時における相互応援に関する協定書 | いび川農業協同組合 | (1) JAいび川が保有又は調達可能な食料、生活必需品及びその供給に必要な資機材の調達 (2) 町の要請による人的支援 (3) 救援物資の集積・仕分けに必要な施設の提供 (4) 農地等被害状況調査に必要な職員の派遣 (5) 農地等被害状況調査について双方による情報交換 (6) 前各号に掲げるもののほか、要請のあった事項 | 平成26年 4月15日 |
災害時における燃料調達に関する協定書 | いび川農業協同組合 | 災害時における燃料(ガソリン・軽油・重油・灯油・混合油)の供給 | 平成26年 4月15日 |
災害xx援護者への避難施設に関する協定書 | いび川農業協同組合 | 災害時における一般避難所では対応が困難な、要介護認定者、障害者手帳所持者及びそれに準じる要配慮者に対する避難所としての協力 【対象施設】 揖斐郡揖斐川町xx2439-1 JAいび川デイサービスセンター「清流の里」揖斐郡xx町大字xx1671-1 JAいび川デイサービスセンター「清流の里うぐいす」 揖斐郡xx町xx885-1 JAいび川デイサービスセンター「清流の里みやじ」 | 平成26年 4月15日 |
災害時の薬剤師医療救護に関する協定書 | 揖斐郡薬剤師会 | 災害時に町が設置する救護所、避難所、医薬品等の集積場所等における下記の薬剤師医療救護活動 (1) 救護所、避難所等における傷病者等に対する調剤及び服薬指導 (2) 救護所、避難所、医薬品等の集積場所等における医薬品等の管理及び供給 (3) 避難所の衛生管理 (4) 前各号に掲げるもののほか、医療救護に必要な事項 | 平成26年 7月16日 |
災害時における障がい者(児)の支援に関する協定書(スタッフ派遣) | 社会福祉法人 揖斐川町社会福祉協議会 | 災害時に町が設置する避難所における、被災した障がい者(児)支援のためのスタッフ派遣 | 平成27年 1月23日 |
災害時における障がい者(児)の支援に関する協定書(スタッフ派遣) | 揖斐川町福祉作業所xxx | 災害時に町が設置する避難所における、被災した障がい者(児)支援のためのスタッフ派遣 | 平成27年 1月23日 |
協 定 名 | 協定締結先 | 応 援 x x | 締結日 |
災害時における障がい者(児)の支援に関する協定書 | 社会福祉法人擁童協会 | 災害時における、被災した障がい者(児)支援のための下記の事項 (1) 締結先が管理する下記の施設における被災障がい者の緊急受入れ 【対象施設】 揖斐川町長良24-1 「西濃サンホーム」 (2) 町が設置する避難所に対するスタッフの派遣 (3) 締結先が所有する車両及び運転スタッフを活用した被災障がい者の搬送 | 平成27年 1月23日 |
災害時における障がい者(児)の支援に関する協定書 | 特別養護老人ホーム ハートヴィレッヂ谷汲の杜 | 災害時における、被災した障がい者(児)支援のための下記の事項 (1) 締結先が管理する下記の施設における被災障がい者の緊急受入れ 【対象施設】 揖斐川町谷汲名礼1248-13 「ハートヴィレッジ谷汲の杜」 (2) 町が設置する避難所に対するスタッフの派遣 (3) 締結先が所有する車両及び運転スタッフを活用した被災障がい者の搬送 | 平成27年 1月23日 |
災害時における障がい者(児)の支援に関する協定書 | 障害者福祉施設ハートピア谷汲の杜 | 災害時における、被災した障がい者(児)支援のための下記の事項 (1) 締結先が管理する下記の施設における被災障がい者の緊急受入れ 【対象施設】 揖斐川町谷汲深坂1259 「ハートピア谷汲の杜」 (2) 町が設置する避難所に対するスタッフの派遣 (3) 締結先が所有する車両及び運転スタッフを活用した被災障がい者の搬送 | 平成27年 1月23日 |