3)使用容量の上限 5GB
xx川総合第二期地区 変更事業計画資料作成ほか業務
現場説明事項
1.一般事項
1)入札の提出に関する事項について
(1)この業務の入札の提出は、業務請負契約書案及び、この現場説明事項に記載する条件により東海農政局競争契約入札心得(以下「入札心得」という)に従って行うものとする。
(2)この業務の入札の提出に当たっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2)業務請負契約書案について第4条関係
契約の保証について
(1)落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。ただし、以下アからオのいずれかの書類に代えて、業務完了保証人を付することができる。
ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
[注] (ア) 保管金領収証書は、「日本銀行xx代理店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏東海農政局xx川総合第二期農地防災事業所庶務課長 xxxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、分任支出負担行為担当官の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払い渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書
[注] (ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行名古屋支店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「東海農政局取扱xx官 会計課課長補佐(xx)xxxx」と記載するよう申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、分任支出負担行為担当官の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、政府保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を
徴収する。
(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書
[注] (ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官東海農政局xx川総合第二期農地防災事業所長 xxxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 (カ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。
(キ) 保証責務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6ヵ月以上確保されるものとする。
(ク) 請負代金額の変更により契約保証金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱については、分任支出負担行為担当官の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあたっては業務完了後、分任支出負担行為担当官から保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、
銀行等に返還するものとする。
エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
[注] (ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には「分任支出負担行為担当官東海農政局xx川総合第二期農地防災事業所長 xxxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容として業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (オ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。
(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱については、分任支出負担行為担当官の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
[注] (ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約束する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には「分任支出負担行為担当官東海農政局xx川総合第二期農地防災事業所長 xxxx」と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (カ) 保険期間は、履行期間を含むものとする。
(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱については、分任支出負担行為担当官の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2)(1)のウの金融機関等の保証に係る保証書、エの公共工事履行保証証券(新 設)に係る証券又はオの履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
(3)当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロード(新設)された電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
(4)(1)の規定にかかわらず予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の
2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができる業務請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
3)履行期間変更の場合の保証事業会社に対する通知について
前払保証約款第7条の2に基づく履行期間変更の被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、受注者が代行して行うものとし、その方法は、履行期間変更に係る業務請負契約書の写しを送付するものとする。
4)その他
前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証明(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は可能な限り電子契約システムを介して提供する。
2.指示事項
1)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1)暴力団員等による不当要求または業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに
その内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3)発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が発生した場合は、発注者と協議を行うこと。
3.細部事項
1)業務概要
特別仕様書に示すとおり。
2)業務仕様書
共通仕様書及び特別仕様書による。
3)契約に係る事項別紙のとおり。
別 紙
(契約に係る事項)
1.打合せ (単位:人)
打合せ | 段 | 階 | 職 | 種 | 備 | 考 | ||
主任技師 | 技師A | 技師B | ||||||
初 | 回 | 作業着手の段階 | 1.0 | 1.0 | ||||
第 2 回 | 中間打合せ | 1.0 | 1.0 | |||||
第 3 回 | 中間打合せ | 1.0 | 1.0 | |||||
第 4 回 | 中間打合せ | 1.0 | 1.0 | |||||
最終回 | 報告書取りまとめ時 | 1.0 | 1.0 | |||||
合 | 計 | 2.0 | 5.0 | 3.0 |
※1回の打合せにかかる日数は 0.5 日で計上している。
2.歩掛かりの適用について
農林水産省土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)適用外の作業に係る歩掛は、以下のとおりである。
下記の換算技師Aの人数は、令和5年度労務単価ベース(令和5年3月)で換算している。
(単位:人)
作 業 項 目 | 換算技師A |
1 準備作業 | 243.52 |
2 事業効果補足検討 | |
3 変更事業計画書(案)の精査 | |
4 事業費増減要因の整理 | |
5 三条資格者同意署名簿の作成 | |
6 同意徴集資料の作成 | |
7 計画変更に係る審査委員会資料の作成 | |
8 事業計画書添付図面等の作成 | |
9 関係機関との協議資料作成 | |
11 点検取りまとめ |
3.旅費計算上の積算基地
本業務の積算基地は、愛知県名古屋市中区三の丸(名古屋城駅)とする。
4.旅費・交通費について
業務打合せの交通費は、公共交通機関を想定している。
5.農林水産省土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)第8「設計業務歩掛見積り要領について」により、見積りを徴集した歩掛について、妥当性を検証するための実態調査を実施したいので、協力願いたい。
6.本業務の実施のために必要な光熱電気料にかかる費用については、受注者の負担とする。
7.公開用成果品作成について
特別仕様書第3-2条に示す公開用成果品作成に係る費用として、設計業務技術員0.5人を想定している。
作業に当たっては、監督職員との打合せに基づき、本業務の成果品データ(PDF形式、フォント・テキストデータ埋め込みなし)を基に、PDFファイルの編集機能等を用いてマスキング(黒色)等の措置を行い、そのデータを電子媒体(CD-R若しくはDVD-R)で1部提出するものとする。
なお、特別仕様書第3-2条に示す、公開すべきでない情報とは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」における「不開示情報」に該当するか否かをもって判断することを原則とするものである。
8.特別仕様書第8-1条(2)に示す、「業務の情報共有システム活用要領」1-5で見込んでいる情報共有システムの費用等は次のとおりである。
1)見込んでいる費用 初期登録料 8,000 円
月額利用料 9,200 円/月
2)アカウント数 12 ユーザー
3)使用容量の上限 5GB
4)使用期間 10 ヶ月
9.業務を実施する中で、関係機関との調整等により作業内容に変更が生じる場合がある。