Contract
(責務)
一般財団法人岩手県建築住宅センター確認検査業務約款
(平成 30 年4月 1 日施行)
第1条 建築主、設置者又は築造主(以下「甲」という。)及び一般財団法人岩手県建築住宅センター(以下「乙」という。)は、建築基準法(以下「法」という。)並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び一般財団法人岩手県建築住宅センター確認検査業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 甲は、乙への申請書及び添付図書について、事実に相違ないことを記載しなければならない。
3 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、別に定める一般財団法人岩手県建築住宅センター確認検査業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基づき算定され、引受承諾書に定められた額の手数料を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
7 甲は、乙が確認検査業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
8 甲は、乙の確認検査業務において、対象建築物等の確認申請に係る図書に関し乙の審査において必要と認められる追加説明等の求め又は不備や不明確な点等の指摘に対し、速やかに必要な措置をとらなければならない。この場合、乙が期限を明示したときは、当該期限内にこれを行わなければならない。完了検査申請においても同様とする。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 (1) 確認業務
ア 規程第 15 条第 1 項第 1 号の確認 引受承諾書の交付日から 35 営業日以内
イ 規程第 15 条第 1 項第2号から第5号の確認で消防長又は消防署長の同意、若しくは保健所長に通知を要しない場合 引受承諾書の交付日から7営業日以内
ウ イの確認で消防長又は消防署長の同意、若しくは保健所長に通知を要する場合 引受承諾書の交付日から 14 営業日以内
エ 確認業務が一時的に著しく増加する等のやむを得ない事由がある場合 アの確認は 50営業日以内、イの確認は 14 営業日以内、ウの確認は 21 営業日以内
(2) 完了検査業務
工事が完了した日又は引受承諾書の交付日のいずれか遅い日から7日以内
2 乙は、xが前条第5項から第8項までに定める責務を怠ったときその他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその
理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第3条 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 (1) 確認の申請手数料 引受承諾書の交付日から7日を経過する日
(2) 完了検査の申請手数料 引受承諾書の交付日から7日を経過する日
(手数料の支払方法)
第4条 甲は、手数料を、前条の支払期日までに、現金又は乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。なお、振込みに係る費用は甲の負担とする。
2 甲は、甲乙協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(確認審査中の計画変更)
第5条 甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画を変更(建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に限る。)する場合、速やかに乙に変更部分の確認関係申請図書を提出しなければならない。
2 前項の規定以外の計画を変更するものにあっては、甲は、当該確認の申請を速やかに取り下げなければならない。取り下げた後、当該変更後の対象建築物等の計画の確認の申請を乙に再度提出する場合は、別件として改めてこれを行わなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、第2条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのないとき。
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときは、手数料規程に定める場合を除きこれを甲に返還せず、また当該手数料が支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、引受承諾書に定められた手数料を第3条各号に定める支払期日までに支払わない場合。
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(計画の特定行政庁への通知)
第8条 乙は、この契約を締結した後、建築場所の特定行政庁から要請がある場合に、対象建築物等の計画の概要を、当該特定行政庁へ通知する。
2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙は、その賠償の責めに任じないものとする。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(損害賠償)
第 10 条 甲及び乙は、この契約に定める業務に関して発生した賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限は申請手数料の 10 倍までとする。
(別途協議)
第 11 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
附 則
この約款は、平成 27 年6月1日から施行する。
この約款は、平成 29 年3月 1 日から施行する。
この約款は、平成 30 年4月 1 日から施行する。