Contract
(目的)
第1条 この規則は、本町への移住を検討する者が、町の風土及び町内での日常生活を体験するために一時的に滞在するお試し移住施設(家具その他の設備及び備品並びにその敷地を含む。)に関して必要な事項を定めることにより、その者の移住を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「移住」とは、町外に住所を有する者が町内に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)することをいう。
(ひじ暮らし体験住宅)
第3条 お試し移住施設の名称及び位置については、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひじ暮らし体験住宅 | xxxxxxx000xx |
(利用対象者)
第4条 ひじ暮らし体験住宅を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 町への移住を検討する者(その者と現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)であること。
(2) 日xx暴力団排除条例(平成23年日xx条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、利用対象者以外の者であっても町長が適当と認める場合は、利用対象者とみなす。
(利用の申込み)
第5条 ひじ暮らし体験住宅を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、電話その他町長が適当と認める方法により、予約をしなければならない。
2 前項の予約の受付期間は、利用開始希望日の6月前から10日前までとする。
3 第1項の予約をした申込者は、ひじ暮らし体験住宅利用申込書(様式。以下「申込書」という。)に次の各号に掲げるいずれかの書類(以下「本人確認書類」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、申込者が未xx者であるときは、その保護者の同意を得
た上で、当該保護者の本人確認書類を提出しなければならない。 (1) 運転免許証の写し
(2) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の写し
(3) その他申込者が本人であることを確認できる書類
(利用の決定)
第6条 町長は、前条第3項に規定する申込書及び本人確認書類の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定する。
(利用の変更)
第7条 前条の規定により利用を決定された者(以下「利用者」という。)が、当該決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による変更の手続については、第5条第3項及び前条の規定を準用する。
(利用期間等)
第8条 ひじ暮らし体験住宅は、1月5日から12月27日までの間において利用することができる。
2 ひじ暮らし体験住宅の利用期間は、1回の利用につき連続する3泊以内とし、更新又は延長をすることはできない。
3 ひじ暮らし体験住宅の入居時間及び退去時間は、午前10時から午後3時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(宿泊料)
第9条 ひじ暮らし体験住宅の宿泊料(光熱水費、日本放送協会に対し支払う受信料及びインターネット接続料を含む。)は、1泊当たり2,000円とする。
2 前項に掲げるもののほか、飲食費並びに消耗品、寝具及びひじ暮らし体験住宅に備付けの器具以外の器具に要する費用は、利用者の負担とする。
3 利用者は、第1項に規定する宿泊料を町長の指定する方法によって、利用の開始前に全納しなければならない。
4 前項の規定により納付があった宿泊料は、返金しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由によりひじ暮らし体験住宅を利用できなくなったと町長が認める場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第10条 利用者及びその利用者と共にひじ暮らし体験住宅を利用する者(以下「利用者等」という。)
は、ひじ暮らし体験住宅の利用に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 利用者等以外の者に対し、ひじ暮らし体験住宅を転貸し、又は宿泊させないこと。
(2) 留守時又は就寝時には必ず施錠すること。また、ひじ暮らし体験住宅の鍵を紛失したときは、直ちに町長に報告すること。
(3) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。 (4) 節電及び節水に努めること。
(5) 清掃を適宜行い、ごみは決められたルールに従い適切に排出すること。 (6) ひじ暮らし体験住宅の増築若しくは改築又は模様替えをしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長がひじ暮らし体験住宅の管理上必要があると認める事項に関すること。
(禁止事項)
第11条 利用者等は、ひじ暮らし体験住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) ひじ暮らし体験住宅を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。 (2) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をすること。
(3) 興業、展示会その他これらに類する催しを行うこと。 (4) 文書、図画その他の物の掲示又は配布を行うこと。 (5) 政治活動又は宗教活動を行うこと。
(6) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼすこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長がひじ暮らし体験住宅の利用にふさわしくないと認めること。
(利用規約)
第12条 町長は、ひじ暮らし体験住宅の宿泊に関し利用規約を定めるものとする。
(利用決定の取消し)
第13条 町長は、利用者等がこの規則及び利用規約の規定に違反したときは、当該利用者の利用決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により利用決定を取り消した場合は、利用者に対し、ひじ暮らし体験住宅の退去を請求することができる。
(明渡し)
第14条 利用者は、利用期間が満了したとき、又は前条第2項の規定による退去の請求を受けたときは、直ちにひじ暮らし体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該利用者は、ひじ暮らし体験住宅を現状に回復しなければならない。
2 利用者は、前項の規定により明け渡す際は、当該職員の検査を受けなければならない。
3 前項の検査において、汚損、毀損、滅失等の異常が確認されたときは、当該利用者は当該職員の指示に従い、当該施設を修理又は弁償しなければならない。
(職員の立入り等)
第15条 町長は、利用期間中にひじ暮らし体験住宅の管理上必要がある場合は、当該利用者の承諾を受け、当該職員をひじ暮らし体験住宅に立ち入らせ、調査を行わせることができる。ただし、災害等緊急かつやむを得ないときは、この限りではない。
(事故免責)
第16条 ひじ暮らし体験住宅又は施設周辺において、天災、火災その他の町の責めに帰さない事由において利用者が被った損害に対して、町はその責めを負わない。
(補則)
第17条 ひじ暮らし体験住宅に関し、この規則に定めのない事項については、日xxx財産規則(平成26年日xx規則第16号)に定めるところによる。