BtoB 受注型企画旅行取引条件説明書(国内旅行)【事業者を相手方とする受注型企画旅行用】 2020 年 4 月 1 日 岐阜県知事登録旅行業 第 2-297 号濃飛乗合自動車株式会社岐阜県高山市花里町 6 丁目 125 番地
BtoB 受注型企画旅行取引条件説明書(国内旅行) 【事業者を相手方とする受注型企画旅行用】 2020 年 4 月 1 日 | 岐阜県知事登録旅行業 第 2-297 号 濃飛乗合自動車株式会社 xxxxxxxxx 0 xx 000 xx |
当社が、事業者のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりです。この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に基づく取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 による契約書面の一部となります。
1.事業者を相手方とする受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、濃飛乗合自動車株式会社(以下「当社」といいます。)が事業者からのご依頼により、旅行者が参加するための旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、並びに事業者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。事業者は、当社と「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約」(以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになり、この旅行に参加される旅行者は、当社と事業者が締結した旅行契約に基づき旅行サービスの提供を受けることになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、この条件書によるほか旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金等旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款の「事業者を相手方とする受注型企画旅行」の部によります。
(3)当社は、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申込み条件
(1)当社が事業者に交付した企画書面内容に関し旅行契約を申し込もうとする事業者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が企画書面等で別に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
(2)事業者は、当社が別に定める日までに、旅行者の名簿を当社に提出していただきます。
(3)事業者が作成した旅行者の名簿において、旅行者の氏名が誤って記入された場合や婚姻等により氏名が変更になった場合には、予約・発行済みの航空券等を取消したり、手配済みの客室を取り消したうえで新たに座席の予約・航空券の発行をしたり、新たに客室を手配することが必要になる場合があります。また、新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消に係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課せられた取消料をご負担いただきます。なお、運送・手記泊機関の席や客室の販売状況により、新たな座席や客室の予約ができず、該当する旅行者に係る旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(4)旅行者の中に現在健康を害している方、車椅子等の器具をご利用なさっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障がい者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮が必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(5)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、旅行者の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(6)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更することを条件とすることがあります。また、旅行者から頂いた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、事業者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は原則として事業者の負担とします。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
(3)通信契約を締結しようとする場合であって、事業者又は旅行者がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提供会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(4)事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む、本項(5)及び(6)において同じ)が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は参加をお断りすることがあります。
(5)事業者又は旅行者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(6)事業者又は旅行者が、風説を流布し偽計を用い若しくは脅迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
4.契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 (2)当社は、事業者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支
払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面(引受書等)を交付したときに成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充
当します。
(4)通信契約は、本項(1)の規定にかかわらず、当社が事業者又は旅行者の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知が事業者又は旅行者に到達したときに成立するものとします。
5.契約書面及び確定書面(最終日程表)の交付
(1)当社は、契約成立後速やかに、事業者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任者に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
(3)確定した、①旅行日程、②集合場所及び時刻、③宿泊機関の名称、④運送機関の名称及び便名、⑤添乗員が同行しない場合の旅行地における当社又はサービス提供機関との連絡方法等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも出発の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の 7 日前までにお渡しできるよう努力します。)なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して 7 日前以降になされた場合は、お客様の同意を得て旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(4)当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。
(5)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
6.旅行代金の支払時期
7.旅行代金に含まれるもの/含まれないもの
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
「旅行代金に含まれるもの」、「含まれないもの」は、事業者の依頼に基づき作成した「企画書面」に明示します。なお、「旅行代金に含まれるもの」の一部が旅行者の都合により利用されなくても払い戻しはいたしません。
8.旅行契約内容の変更
(1)事業者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更する場合があります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中 止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社 の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図る ためやむを得ないときは、事業者又は旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が 関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがありま す。但し、緊急な場合において、やむ負えないときは、変更後に説明します。
9.旅行代金の変更
(1)当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減額することがあります。
(2)前号により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算しさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知するものとし、この場合事業者は、旅行開始前に企画料金又は取消料金を払うことなく契約を解除することができます。
(3)当社は、本項(1)により、運賃・料金の減額がなされるときは、その減額額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第 8 項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、又はこれから支払わねばならない費用を含みます。
(5)前号により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバー・フロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(6)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を企画書面などに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の期すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、企画書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
10.事業者の地位の譲渡
(1)事業者は当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を第三者に譲渡すること(事業者の交替)ができます。その際、当社の定める手数料をお支払いいただきます。 (2)契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があり、譲渡に要する手数料を受領したときに効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、事業者の当該 旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。尚、当該第三 者が個人である場合であっても、当該旅行契約については、契約上の地位の譲 渡の効力発生後も、引き続き当社旅行業約款「事業者を相手方とする受注型企
画旅行契約の部」が適用されるものとします。
11.旅行者の変更
(1)事業者は、当社の承諾を得て、旅行者を変更することができます。但し、運輸
機関、宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により交替をお受けできないことがあります。
(2)事業者は旅行者を変更する場合、あらかじめ変更前の旅行者の承諾を得なければなりません。
(3)事業者は本項の(1)に基づき旅行者を変更するときは、当社所定の事項をご記入の上、当社に提出していただきます。その際、当社の定める変更手数料をお支払いいただきます。すでに航空券を発行している場合には、別途再発券に掛かる費用が別途必要となります。(変更に伴い航空運賃に差額が生じる場合はその差額も必要となる場合があります。)
(4)旅行者の交替が関係機関に認められない場合は当該旅行者の参加を取りやめていただくことになり、企画書面に記載した取消料の対象となります
12.事業者による契約解除及び取消料に関する特約(旅行開始前)
(1)事業者は、第4項により旅行契約が成立した後に企画書面に記載した企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申し込み時に営業時間等をお客様自身でもご確認ください。
(2)当社は前号の規定にかかわらず、事業者との間で取消料の額について特約を結んだときは、事業者は当該特約に基づく取消料をお支払いいただきます。但し、当該特約に基づく取消料の額が当社旅行業約款「受注型企画旅行契約の部」の別表第一に定める取消料の額を超え、且つ、事業者と旅行者との間の契約その他の合意により、旅行者が本契約に基づく当該旅行者にかかる旅行代金を基礎として当社旅行業約款「受注型企画旅行契約の部」の別表第一により算出される取消料の額を超える額の取消料又は違約料を負担することになっている場合、当該特約は無効とします。尚、当社が旅行契約締結時点で旅行者が当該超過分を負担することを知らず、且つ、知らなかったことに過失が無い場合、事業者は当該特約の無効を主張することはできません。
(3)事業者は以下の項目に該当する場合は、企画料又は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます
(ア)旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 21 項<表 1>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
(イ)第9項の(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(エ)当社が事業者に対し、第5項の(3)で定める期日までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。
(オ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)当社は、本項の(1)、(2)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また、前号により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)を全額払い戻します。
(5)事業者の都合により旅行契約成立後に出発日、旅行日程を変更された場合も所定の取消料の対象となります。
13.事業者による契約解除(旅行開始後)
(1)旅行開始後において、事業者又は旅行者の都合により旅行契約を解除又は一時離団をされた場合は、旅行者の権利放棄とみなし離団部分に係わる旅行費用の払い戻しは致しません。
(2)事業者は旅行開始後において事業者又は旅行者の責に帰すべく事由によらず旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、又は当社がその旨を告げたときは、場合、第 12 項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく不可能になった旅行サービスに係る部分の旅行契約を解除することができます。
(3)前号の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。但し、その事由が当社の責に帰さない場合は、旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
14.当社による契約解除(旅行開始前)
(1)事業者から第6項の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当該期日の翌日において事業者が旅行契約を解除したものとみなします。この場合は企画書面に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。但し、第 12 項(2)に規定する取消料の特約がある場合、事業者は当該特約に基づく取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(2)以下に該当する場合は、当社は事業者に理由を説明して、旅行開始前に、旅行契約を解除することがあります。
(ア)旅行者が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(イ)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき
(ウ)旅行者が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(エ)事業者が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(オ)スキー等を目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、又はその恐れが極めて大きいとき。
(カ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(キ)事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)又は旅行者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(3)当社は、本項の(2)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行
代金(又は申込金)を全額払い戻します。
15.当社による契約解除(旅行開始後)
(1)当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、事業者に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
(ア)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
(イ)旅行者が旅行を安全且つ円滑に実施するための添乗員そのほかの者による当社の指示に従わない場合、又は、これらの者もしくは同行するほかの旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全且つ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(エ)事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)又は旅行者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(2)解除の効果及び払い戻し
前号により旅行契約の解除が行われたときであっても、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金の内、旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
(3)帰路手配
本項(1)の(ア)、(ウ)により、当社が旅行契約を解除した場合は、事業者又は旅行者の依頼に応じて出発地、解散地等に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
16.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、第9項、第 12 項及び第 13 項の(2)、(3)第 14 項及び第 15 項の規定により、事業者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除にあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に事業者に対し当該金額を払い戻します。
(2)前号の規定は第 19 項又は第 22 項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17.旅程管理業務及び添乗員
(1)当社又は、当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という。)は、事業者又は旅行者に対し以下に掲げる業務を行い、旅行者の安全且つ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。但し、事業者と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(ア)旅行者が旅行中、旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講じます。
(イ)前(ア)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
(ウ)前(イ)の代替えサービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するとき は、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初 の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を 最小限にとどめるよう努力します。
(2)≪添乗員が同行する企画旅行≫
当社は、事業者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。添乗員の有無は企画書面に明示します。添乗員の同行する旅行にあっては、添乗員が前号に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。事業者又は旅行者は旅行日程の円滑な実施と安全のために添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(3)≪添乗員が同行しない企画旅行≫
事業者又は旅行者が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発の前にお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。また、悪天候等お客様の責に帰すべき事由によらず交通機関のサービスの提供の中止などで旅行サービスの受領ができなくなった場合や、お客様ご自身の都合で急遽ご旅行を取りやめにする場合においても当該部分の代替えサービスの手配やサービス提供機関(宿泊機関、交通機関等)への取消処理手続きもお客様自身で行っていただきます。取消連絡、取消処理を行わなかった場合は権利放棄したことになり一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
18.緊急時の保護措置
(1)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに旅行日程表などでお知らせする旅行取扱窓口にご通知ください。(もし通知ができない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
(2)当社は、旅行者が疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じる場合があります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは当該措置に要した費用は事業者又は旅行者の負担とします。
(3)旅行者がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、事業者と協議の上、捜索活動のため各関係機関に必要な措置を取る場合があります。その場合、捜索にかかる経費は事業者又は旅行者の負担となります。
19.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失により事業者又は旅行者に損害を与えたときは、事業者又は旅行者が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)事業者又は旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、又はこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前号の場合を除き、事業者又は旅行者に対して損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた損害については、本項(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者一人につき、15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
20.特別補償
(1)当社は、第 19 項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規定」で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った一定の損害について、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。
補償金等の額は、①死亡補償金:1,500 万円、②後遺障害保険金:程度に応じて死亡補償金の 3%~100%、③入院見舞金:入院日数により 2 万円から 20 万円、
④通院見舞金:通院日数により 1 万円から 5 万円(通院日数 3 日以上の場合)、
⑤:携帯品損害補償金:お客様 1 名につき 15 万円を限度(但し、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。)但し、補償対象品の 1 個又は 1 対につい
ては 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影済みのフィルム、磁気テープ、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規定」第 18 条 2 項に定める品目については保証しません。
(2)前号の損害について当社が前項(1)の規定に基づく責任を負うときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)旅行者が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規定」第 3 条
及び第 5 条に該当する場合は、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)旅行者が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時などの 連絡なしに離団された場合は、当該離xxにお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規定」第 2 条 2 項に定めるところにより受注型企画旅行参加 中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払いません。
(5)当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(6)企画書面などの旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われていない旨明示された日(これを当社では「無手配日」と言います。)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。したがって、当該日に生じた事故による生命又は手荷物の損害については、当社旅行業約款「特別補償規定」は適用されません。
21.旅程保証
(1)当社は、以下の<表 1>に左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌 日から起算して 30 日以内に支払います。当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)に該当
する場合は変更補償金を支払いません。但し、当該変更について当社に第 19 項 (1)に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金ではなく損害賠償金の全部又は一部としてお支払いいたします。
(ア)<表 1>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものである事が明白な場合。但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーフロー)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
①旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
②戦乱
③暴動
④官公署の命令
⑤欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦旅行者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(イ)第 8 項(1)の規定に基づき旅行契約が変更された部分、及び第 12 項から 15項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分にかかわる変更であるとき。
(ウ)契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順番が変更になった場合や旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者 1 名に対して 1 旅行契約につき旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者 1 名に対して 1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、事業者が同意された場合は、金銭による変更補償金に替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、事業者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と事業者が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表 1> 変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= (お支払い対象旅行代金×1 件につき下記の率) | |
旅行開始日の前日までにお客様 に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知 した場合 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みま す。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が企画書面等に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に 限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種 類(航空機・鉄道・船舶・自動車等)又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる 空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗り継ぎ 便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種 類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観又は、その他の客室 の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注 1:上記表内の「お支払い旅行代金」とは、企画書面などの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。
注 2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
注 3:①については、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ 1 件として算出します。
注 4:②については、「入場する観光地」「観光施設」それぞれ 1 件として算出します。
注 5:③については、利用日数にかかわらず、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごとに
1 件として算出します。
注 6:④については、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごとに 1 件としますが、「種類」
「会社名」の同時変更が発生しても併せて 1 件として算出します。
注 7:③又は④について、変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として算出します。
注 8:⑦の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて 1 泊ごとに 1 件として算出します。
注 9:⑧の中で複数の同時変更が発生しても合わせて 1 泊ごとに 1 件として算出します。
注 10:⑧の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1
人部屋、ツイン、ダブルなどの 2 人部屋、3 人部屋のことをいいます。
注 11:⑧の中で「客室の設備」とは、バス・シャワー及びトイレの設備のことをいい「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定、又は禁煙部屋指定等のことをいいます。
22.事業者及び旅行者の責任
(1)事業者又は旅行者の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、事業者又は旅行者は当社に対し損害を賠償しなければなりません。
(2)事業者又は旅行者は、当社から提供される情報を活用し、事業者又は旅行者の権利、義務その他受注型企画旅行の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)事業者又は旅行者は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
23.通信契約
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いをうけること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の全額を決済するものとします。但し、当社が提携会社と無署名取扱い特約を含む加盟店契約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2)通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の受注型企画旅行の場合と一部異なります。その主要な点を以下にご案内します。
(ア)通信契約のお申込に際し、会員は申込しようとする「受注型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(ア)通信契約は、当社が事業者の「支払いの承諾」及び「旅行条件書などの閲
覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知が事業者に到達したときに成立します。
(ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出があった日となります。
24.お買いもの案内について 事業者又は旅行者の便宜をはかるため、観光中、送迎中に土産店にご案内することがあります。当社では、土産店の選定には万全を期していますが、購入の際には、旅行者ご自身の責任でご購入下さい。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
25.国内旅行傷害保険加入のおすすめ 病気、ケガをした場合、多額の治療費・移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。
26.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行お申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、旅行者との連絡のために利用させていただくほか、事業者がお申込みいただいた旅行について運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産店での旅行者の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は①当社、および旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が取得する個人情報は、旅行者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、その他のコースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内の旅行者の情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は、応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人的情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。
(3)当社及び当社の手配代行者は、本項の(1)、(2)により、運送・宿泊機関、保険会社等に対して、旅行者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内で情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続に必要な範囲内での情報を書面で送付することで提供します。
(4)お申込みいただく際は、本項(1)~(3)の個人データーの取得・利用・提供について旅行者に同意いただくものとします。当社が必要な個人情報を取得・利用・提供することについて旅行者の同意を得られない場合は、当社は旅行契約の締結に応じられないことがあります。又、同意を得られないことで、事業者又は旅行者のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)でご確認ください。なお、販売店の個人情報法に関する方針については、事業者又は旅行者自身でご確認ください。
27.旅行条件・旅行代金の基準日
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、企画書面等に明示した日とします。
28.約款準拠 本旅行取引条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
29.その他
(1)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(2)当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第 19 項(1)並びに第 21 項(1)の責任を負いません。
取扱店
一般社団法人
日本旅行業協会 協力会員
岐阜県知事登録旅行業 第 2-297 号
濃飛乗合自動車株式会社(濃飛バス)
総合(国内)旅行業務取扱管理者
(3)旅行者が、航空会社が任意で搭乗便以外の航空機に搭乗することを、旅行者に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意し、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務、旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別保証責任は免責となります。
(4)旅行者が、個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合に伴う諸費用、旅行者のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、旅行者の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う費用、別行動手配による諸費用が生じたときには、それらの費用は事業者又は旅行者にご負担いただきます。
(5)運送・宿泊機関等が、旅行者に提供する提供する旅行サービスについては、当該運送・宿泊機関等が定める条件によります。また当該運送・宿泊機関等が約款を定めている場合は、当該約款が適用されます。
総合(国内)旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。
2020.04.01(改定)