Contract
業 務 委 託 契 約 書 案
委託業務の名称 シンガポールにおけるハイブリッドプロモーションモデル事業委託業務
履 行 場 所 三 県 用経済 観光局海外誘客課海外誘客班契 約 期 自 令和元年 月 日
至 令和 年 月 日
業 務 委 託 料 円
契 約 保 証 免
上記業務の委託について、委託者「三 県」 以下「甲」という。 と、受託者「○○社」以下「乙」という。 とは、三 県会計規則 平成 18 年三 県規則第 69 号。以下「会計規
則」という。 及び次の条 により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自 通を保有する。
令和元年 月 日
甲 住 所 三 県津市xx町氏 名 三 県
三 県知事 x xx
乙 住 | 所 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
氏 | 名 | ○○社 |
代表 ○○ ○○ |
総則
第 条 甲は、別添仕様書 付 する一切の書 を含む。以下「仕様書等」という。 によりシンガポールにおけるハイブリッドプロモーションモデル事業委託業務 以下「委託業務」という。 の実施を上記の契約 、契約期 をもって乙に委託するものとする。
前 の仕様書等に明記されていないものがあるときは、その 度甲乙協議して定める。本契約、仕様書等にいう成果品等には、すべて所有権及び著作xxが甲に帰属する旨の
表示をするものとする。
権利義務の譲渡等
第 条 乙は、この契約に属する権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書 により甲の承認を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保法施行令 昭和 年政令第 号 第 条の に規定する 融機 に対して売掛債
権を譲渡する場合にあってはこの りではない。
前 ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は会計規則第 条に基づき、支出命令権者が会計管理者又は出納員に対して支出命令を発した時点で生ずるものとする。
著作権の帰属等
第 条 成果品等のうち新規に発生した著作物の著作権 著作xx第 条から第 条までに規定する権利で、同法 条及び 条に規定する権利を含む。以下「著作権」という。 及び成果品のうち甲又は乙が委託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権は、成果品等の引き渡しをもって甲に譲渡されるものとする。
前 の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が乙以外の第三者に帰属している場合は、乙は成果品等の引き渡し時点までに当該著作権を取得したうえ、甲に譲渡するものとする。
成果品等のうち、第 の規定の対象外で著作権が乙に留保されている著作物については、甲が成果品等を自ら利用するために必要な範囲において甲及び甲が指定する者が自由に利用 著作xxに基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ。 できるものとする。成果品等のうち、第 の規定の対象外で著作権が第三者に帰属している著作物につい ては、乙は、甲が成果品を利用するために必要な範囲において甲及び甲が指定する者が利
用することについて当該第三者の許諾を得るものとする。
xは著作xx第 条第 、第 号又は第 号に該当しない場合においても、その使用のために、成果品等を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
乙は、第 1 に基づき甲に著作権を譲渡した著作物に する著作者人格権 著作xx第条から第 条までに規定する権利をいう。以下同じ。を一切行使しないものとする。
乙は、第 に基づき甲に著作権を譲渡した著作物について、当該第三者が著作者人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。
前 の著作者人格権の不行使は、甲が必要と判断する りにおいて、本契約終了後も継続するものとする。
本条における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等にかかる一切の対価及び経費は契約 に含まれているものとする。
10 乙が乙の営業のために成果品等を利用し、又は改変する場合は、書 により甲に届けるものとし、甲は甲の業務に支 のない りこれを許諾するものとする。
秘密の保持
第 条 乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。本条の規定は、本契約終了後 解 後も適用する。
個人情報の保護
第 条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱については、別記「個人情報の取扱いに する特記事 」を守らなければならない。
再委託の制
第 条 乙は、甲の承認を得ないで委託事業の全 又は一 を第三者に委託してはならない。ただし、 あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約 等について記載した 書 により甲の承認を得た場合はこの りではない。
前 の規定は、乙が資料の謄写、製本等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
実施責任者の設置
第 条 乙は、委託業務の履行に する責任者 以下「実施責任者」という。 として、相当程度以上の能力及び経 を有する者を選定し、甲に書 で報告するものとする。
委託業務の調査等
第 条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
貸与品
第 条 甲は、乙が委託業務を履行するために必要なデータ、その他の資料等 以下「貸与品」という。 を乙に貸与するものとする。
乙は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲へ受 書又は借用書を提出しなければならない。
乙は、前 に規定する貸与品を機密情報として取り扱い、委託業務以外の目的に利用することなく、契約終了時まで善良な管理者の注意をもって保管し、契約終了時に甲に返還するものとする。ただし、甲の承認又は指示があったものについては、この りでない。乙は、自己の故意又は過失により貸与品を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能とな ったときは、甲の指定した期 内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償し
なければならない。
業務内容の変更等
第 10 条 甲は、必要がある場合は委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、もしくは契約期 を変更することができるものとする。この場合において、契約 、契約期 を変更する必要があるときは、甲乙協議して決めるものとする。
前 の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償 は 甲乙協議して定める。
契約期 の延
第 11 x xは、乙の責に帰することができない理由により 書に定めた契約期 までに委託業務を完了できないと認めるときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して契約期 の延
を求めることができるものとする。その延 日数は甲乙協議して決めるものとする。
検査及び引渡し
第 12 条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を甲に提出するものとする。
乙は、委託業務において成果品が発生したときは、遅滞なく書 をもって甲に検査を申し出るものとする。
甲は、前 に規定する業務完了報告書及び申し出を受理したときは、乙の立ち会いのもと 日以内に当該業務に基づき発生した全ての成果品 以下「成果品」という。 の検査を行うものとする。
前 の規定に基づく検査の結果、成果品について修正を要する場合は、乙は速やかに所要の修正を行い、再度甲の検査を受けるものとする。乙は、この再検査を理由に契約
の増 等を甲に求めることはできない。
甲は、第 の規定に基づく検査又は前 の規定に基づく再検査によって当該業務の完了及び成果品を確認したときは、書 をもって乙に通知するものとし、乙は遅滞なく成果品を甲に引き渡すものとする。
前 の規定に基づく成果品の引き渡し完了をもって、業務完了報告書及び成果品の所有権は、乙から甲に移転するものとする。
業務委託料の支払
第 13 条 乙は、前条第 の検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払を請求することができる。
甲は、前 の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
xがその責に帰すべき理由により前条第 の期 内に検査をしないときは、その期 の翌日から検査した日までの期 の日数は、前 の期 以下「約定期 」という。 の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期 の日数を超えるときは、約定期 は、遅延日数が約定期 の日数を超えた日において満了したものとみなす。
xがその責に帰すべき理由により、前 の支払期 までに代 を支払わないときは、甲は、支払期 の翌日から支払い当日までの日数に応じ、当該支払 に政府契約の支払遅
延 止等に する法律 昭和 年法律第 号 第 条第 1 の規定に基づき、政府 契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じた を遅延利息として乙に支払うものとする。
概算払
第 14 条 甲は、前条の規定にかかわらず、必要があると認められるときは、委託期 中において委託業務の実施に要する経費として、事業費の を超えない範囲を概算払により乙に支払うことができる。
乙は、前条第 の規定により、甲に対し委託料を請求するときに、既に前 の規定による概算払を受けている場合は、委託料の から当該概算払の を減じた を請求するものとする。
談合等不正行為があった場合の違約 等
第 15 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約 この契約締結後、契約 の変更があった場合には、変更後の契約 の 分の に相当する を違約 として甲の指定する期 内に支払わなければならない。
一 この契約に し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に する法律(昭和 年法律第 号。以下「独占禁止法」という。)第 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業団体が独占禁止法第 条第 号の規程に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第 条の 第 独占禁止法第 条の において準用する場合を含む。 の規定に基づく課徴 の納付命令 以下「納付命令」という。 を行い、当該納付命令が確定したとき 確定した当該納付命令が独占禁止法第 条第 の規定により取り消された場合を含む。
二 納付命令又は独占禁止法第 条若しくは第 条の の規定に基づく排 措置命令 これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業団体 以下「乙等」という。 に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。 において、この契約に し、独占禁止法第 条又は第 条第 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排 措置命令により、乙等に独占禁止法第 条又は第 条第 号の規定に違反する行為があったとされた期 及び当該違反する行為の対象となった取引分 が示された場合において、この契約が当該期 これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴 の計算の基礎である当該違反する行為の実行期 を く。 に入札 見積書の提出を含む。 が行われたものであり、かつ、当該取引分 に該当するものであるとき。
四 この契約に し、乙 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 の刑法 明治年法律第 号 第 条の 又は独占禁止法第 条第 若しくは第 条第第 号に規定する刑が確定したとき。
履行遅滞の場合における違約 等
第 16 条 乙がその責に帰すべき理由により、委託業務を契約期 内に完了できない場合は遅
延日数に応じ未履行 分相当 に政府契約の支払遅延 止等に する法律 昭和 年法律第 号 第 条第 1 に規定される政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた を違約 として支払うものとする。
甲の解 権
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解 することができる。x xx責に帰すべき理由により、委託業務の履行ができないと認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
三 この契約に し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
四 「三 県の締結する物件 係契約からの暴力団等排 措置要綱」第 条又は第 条の規定により、「三 県物件 係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき。
x x 県の発注する物件 係契約に し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信 を損なう行為を行ったと認められるとき。
甲は、前 の規定により契約を解 するときは、その旨を書 により通知するものとする。
甲は、第 の規定により契約を解 したときは、委託業務の終了した 分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
第 の規定により契約が解 された場合は、乙は、契約 の 分の を違約 として、甲の指定する期 内に支払わなければならない。
乙の解 権
第 18 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解 することができる。一 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
二 甲の責に帰すべき理由により、乙がこの契約を履行できないとき。
前条第 の規定は、前 第 1 号の規定により契約を解 した場合に準用する。
第 1 第 2 号の規定により契約を解 した場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償 は、甲乙協議して定める。
解 に伴う措置
第 19 条 契約が解 された場合においては、乙は、次 以下に定める措置をとらなければならない。
第 条第 の規定による貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。前 の場合において当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代
品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
損害賠償
第 20 条 第 条の場合において、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対して契約保証 又は第 条第 の違約 を超える 分については、その賠償を求めることができる。
債権債務の相殺)
第 21 条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、業務委託料と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき が甲の支払うべき を超過するときは、乙は、その不足 について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
紛争の解決
第 22 条 この契約書の各条 において甲乙協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合、その他この契約に して甲乙 に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第 23 条 この契約に する訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
補則
第 24 条 この契約書に定めのない事 については、必要に応じて甲乙協議して定める。
シンガポールにおけるハイブリッドプロモーションモデル事業委託業務仕様書
委託内容
シンガポールから三 県への個人旅行者 の誘客 に係るプロモーション事業の実施
委託期
契約締結日から令和 年 月 日まで
事業の目的
外国人観光客の個人旅行 化が進むにつれ、旅行者自身が旅行博やインターネットなどを通じて情報収 し、旅行計画を立てることが多くなっていることから、こうした旅行者のニーズに対応した、オンラインとオフラインの双方を使った効果的なプロモーションサイクルを構築することを目的にモデル事業を実施する。
業務の詳細及び提案
を対象としたオンラインキャンペーンの実施
以下のとおり、シンガポールにおける誘客キャンペーンを実施すること。
・ウェブ上にキャンペーンサイトを設置し、オンライン上でシンガポールの人々が参加するキャンペーンを企画し、実施すること。
・キャンペーンは、サイト上で三 県の観光に するアンケートを実施のうえ応募すると、抽選で賞品が当たる仕組みを取り入れること。
・三 県公式インスタグラムアカウント「visitmie」 英語版 、「visitmie_tw」 繁体字版 への誘導や当該アカウントのフォロワー増加等、三 県の認知度を向上させる取組を企画し、実施すること。
・キャンペーンサイトは三 県のグルメを主要なテーマの一つとし、例えばシンガポール人のブロガー等による三 県でのグルメ記事等を掲載すること。また、令和元年 月に発売された「ミシュランガイド愛知・岐 ・三 2019 特別版」掲載店などの情報も有効に活用すること。
・オンラインキャンペーンへの参加を促すため、オンライン広告等の活用を図ること。
日本政府観光局 主催「ジャパントラベルフェア」への出展
以下のとおり、令和元年 月 日 日にシンガポールで 催されるジャパントラベルフェアにおいて三 県ブースを出展し、運営すること。
・出展の申し込みは三 県が実施する ※ ブース 。出展費用および装 費用を見積もりに含めること。
・ブースの装 については、海外向けの三 県観光ブランドロゴとキャッチフレーズ「
」を活用するものとし、オンラインキ
ャンペーンとトーンを合わせた装 とすること。
・ コード等が付いたチラシやノベルティを 布する等、来場者のオンラインキャンペーンへの参加意欲を めるための仕組みを企画、実施すること。
その他 連する業務
・キャンペーンの実施にあたり、シンガポールおよび日本の 道事業者や航空事業者と効果的な連携が可能であれば提案すること。
・本事業における効果を測定するため、チラシやノベルティ 布数や三 県公式インスタグラムアカウントのフォロワー増加数等、 、 の各業務について目標値の設定を行うとともに、実施後の効果測定を行うこと。
・オンライン上で実施するアンケートについて、事業終了後に結果を 約すること。
・シンガポールおよび国内の企業・団体等の協賛 協賛 、物品・サービスの提供等 の獲得について、可能な り調整を行うこと。なお、協賛に相応する当該企業・団体等の 出を本事業内で行うことについては、これを妨げないこととし、詳細は事業実施時に協議のうえ決定する。
・上記以外でもシンガポールにおける三 県の認知度を め、 誘客を促進するための取組については積極的に提案すること。
・本事業の結果をふまえ、今後の三 県のシンガポール訪日市場向けのプロモーション手法について提案を行うこと。
納品物、納期、納品場所
下記のとおり期 までに業務実績報告書を提出すること。
納品物 業務実施報告書 印刷物 及び加工し二次利用が可能なデータ形式 CD-ROM、DVD-R またはUSB メモリ等の媒体とする。
納品期 令和 年 月 日納品場所 三 県海外誘客課
. 業務実施上の条件
委託業務の実施にあたっては、 時、実施内容を三 県 用経済 観光局と協議しながら進めるものとします。
全体を通じ、仕様書以外で事業に追加することで い効果が期待できる内容がある場合には、積極的に提案してください。
その他、この仕様書に明示されていない事 又は業務上疑義が生じた場合は、両者協議により、業務を進めるものとします。上記の協議の結果、提案内容と業務実施内容が異なる場合があります。
. 留意事
本事業に係る成果品及び著作権の一切は、三 県に帰属します。
受託者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団 係者又は暴力団 係法人等 以下暴力団等という。 による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。ウ 委託者に報告すること。
エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこと。
受託者が のイ又はウの義務を怠ったときは、三 県の締結する物件 係契約からの暴力団等排 要綱第 条の規定により三 県物件 係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じるものとします。
. 契約方法に する事
契約は、三 県 用経済 観光局において行うとともに、契約条 は、三 県 用経済観光局において示します。
契約保証 は、契約 の 100 分の 10 以上の とします。ただし、会社更生法 平成 14年法律第 154 号 第 17 条の規定による更生手続 始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている者又は民事再生法 平成 11 年法律第 225 号 第 21 条の規定による再生手続 始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者 以下これらを「更生 再生 手続中の者」といいます。 のうち三 県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者 会社更生法第 199 条 1 の更生計画の認可又は民事再生法第 174 条 1 の再生計画の認可が決定されるまでの者に ります。 が契約の相手方となるときは、納付する契約保証 の は、契約 の 分の 以上とします。
また、規則第 条第 各号のいずれかに該当する場合は、契約保証 を免 します。ただし、規則第 条第 第 号、第 号又は第 号に該当するときを き、更生 再生 手続中の者については、契約保証 を免 しません。
契約書は 通作成し、双方各 通を保有します。なお、契約 は積算した に、消費税等の課税対象となる に対して 100 分の 110 に相当する 円未満の端数が生じたときは切り捨てます を加算した とし、契約 の表示は、消費税等を内書きで記載するものとします。
. 監督及び検査
契約条 の定めるところによります。
. 契約代 の支払い方法、支払い場所及び支払い時期
委託料の支払いについて、必要に応じて概算払いを可能とするほか、契約条 の定めると
ころによります。
. 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に ります。
暴力団等排 措置要綱による契約の解
契約締結権者は、受注者が「三 県の締結する物件 係契約からの暴力団等排 措置要綱」第 条又は第 条の規定により、「三 県物件 係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解 することができるものとします。
別記
個人情報の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)
第3条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(収集の制限)
第4条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、甲が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(教育の実施)
第6条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと及び三重県個人情報保護条例第 13 条、第 68 条、第 69 条及び第 72 条の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、xに対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。
一 再委託する業務の内容二 再委託の相手方
三 再委託の期間
四 再委託が必要な理由
五 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容
六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約
七 再委託先の相手方の監督方法八 その他甲が必要と認める事項
3 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次の事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
一 再委託先
二 再委託する業務の内容三 再委託の期間
四 再委託先の責任体制等
五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法六 その他甲が必要と認める事項
4 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 乙は、再委託を行った場合、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託の相手方による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
6 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(個人情報の適正管理)
第9条 乙は、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保
護措置を施すこと。
四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップ
の保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(受渡し)
第 10 条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければなら
ない。
(個人情報の返還、廃棄又は消去)
第 11 x xは、この契約による事務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
(点検の実施)
第 12 条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(検査及び立入調査)
第 13 条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時の対応)
第 14 条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第 16 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。