UCOM光
UCOM光
GATE 02 Phone
2023年1月1日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『UCOM 光 GATE 02 Phone サービス契約約款』(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これにより GATE 02 Phone(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1) 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2) 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(3) アルテリア・ネットワークス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプ ロトコル(IP)により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備のこと(伝送の場所と受信の場所との間を接続する |
伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれら | |
の附属設備をいいます。) | |
(4) GATE 02 Phone | アルテリア・ネットワークス網を使用して行う電気通信サービスで、 |
サービス | 別記に定める回線サービスと、当社の『直加入サービス契約約款』に |
規定する「0AB-J」で始まる電話番号を使用し音声通話サービスを受け | |
ることができるIP電話サービスを組み合わせて提供するもの | |
(5) UCOM光サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
(6) 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
(7) 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
(8) 契約回線 | 当社との加入契約に基づいて、当社と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備のこと |
(9) メディアコンバータ | 端末設備との間の信号変換機能を有する機器のこと |
(10) QoSスイッチ | メディアコンバータの一端に接続される電気通信設備であって、データ通信を分岐し、音声用信号の品質を保つ装置 |
(11) 端末設備 | メディアコンバータの一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
(12) 契約回線等 | 契約回線、メディアコンバータおよびQoSスイッチ |
(13) 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(14) 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(15) 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
(16) 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定めるUCOM光サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
(17) 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(18) PRIポート | 当社が指定する自営電気通信設備の一部であり、23のBチャネル (64Kb/sで信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。)および1のDチャネル(64Kb/sで主として制御信号を伝送することが可能なチャネルを言います。)を有するもの |
(19) ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度の当社負担費用を本サービスの利用者に対し請求する際に用いる名称 |
(20) 電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
(21) ゲートウェイ | 既存の電話機・電話回線をIP通信網に接続するアダプタ |
第2章 サービス
(本サービスのコース)
第4条 本サービスには、次のコースがあります。
コース | 内容 |
コース 1 (商品名: GATE 02 Phone IP0) | 動的 IP アドレスを 1 個利用することができる GATE 02 Phone サービス |
コース 2 (商品名: GATE 02 Phone IP1) | 固定 IP アドレスを 1 個利用することができる GATE 02 Phone サービス |
コース 3 (商品名: GATE 02 Phone IP8) | 固定 IP アドレスを 5 個利用することができる GATE 02 Phone サービス |
コース 4 (商品名: GATE 02 Phone IP0(中継)) | 中継回線を利用して動的 IP アドレスを 1 個利用することができるGATE 02 Phone サービス |
コース 5 (商品名: GATE 02 Phone IP1(中継)) | 中継回線を利用して固定 IP アドレスを 1 個利用することができるGATE 02 Phone サービス |
コース 6 (商品名: GATE 02 Phone IP8(中継)) | 中継回線を利用して固定 IP アドレスを 5 個利用することができるGATE 02 Phone サービス |
(提供区域)
第5条 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。
(営業時間)
第6条 本サービスを利用できる時間は、1 日 24 時間、1 週 7 日とします。
ただし、第 30 条(利用制限)の規定により本サービスの利用を制限する場合は、この限りではありません。
第3章 契約
(加入契約の単位)
第7条 当社は、契約回線 1 回線ごとに 1 の加入契約を締結します。この場合、契約者は、1
の加入契約につき 1 人に限ります。
(契約回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の電気通信設備から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に設置される当社が指定するQoSスイッチを契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(加入契約申込みの方法)
第9条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うUCOM光サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 本サービスの種類
(2) 契約回線の終端の設置場所
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
2 加入契約の申込者(以下「加入申込者」といいます。)が所有または占有する敷地、家屋、構築物等において賃貸借人その他契約回線等の設置に利害関係人がいる場合は、当社所定の書面による入線承諾書を提出していただくことがあります。
3 加入申込者は、自然人または法人(または法人に準じた団体)とします。
ただし、加入申込者が 20 歳未満の個人である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める加入申込者の義務につき、加入申込者と連帯して保証するものとします。
(加入契約申込みの承諾)
第10条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な当社の電気通信設備に余裕がない場合には、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 第46条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 加入申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された加入契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 第9条(加入契約申込みの方法)第2項の規定による入線承諾書の提出がなかったとき。
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
(9) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であ
るとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
5 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ加入申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(当社が行う加入契約の申込みの承諾の取消)
第11条 当社は、メディアコンバータの設置を行い、通信状況を確認し、契約者が承諾した日
(以下、「メディアコンバータ設置日」といいます。)の属する暦月の翌月末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始されない場合は、加入契約の申込みの承諾を取消すことができます。
2 前項の加入契約の申込みの承諾の取消が適応される場合、第 35 条(料金の支払義務)第 1項の規定にかかわらず、当社が定める支払期日までに料金表に定める額を支払っていただきます。
(提供開始日および最低利用期間)
第12条 本サービスの提供開始日は、契約者が、当社が指定する自営端末設備等の設置を行い、通信状況を確認した日とします。ただし、メディアコンバータ設置日の属する暦月の翌月末を 過ぎても通信状況の確認が行われない場合、当社にて通信の確認を行い、メディアコンバータ 設置日の属する暦月の翌月末日を本サービスの提供開始日とみなします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の 1 日から起算して 1 年間とします。その他料金表に特段の定めがある場合には、その定めに従います。
3 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除または本サービスの種類の変更があった場合は、当社が定める支払期日までに、第 35 条(料金の支払義務)第 6 項に規定する額を支払ってい
ただきます。
(本サービスのコース変更)
第13条 契約者は、コース 1 から 3 の間、またはコース 4 から 6 の間においてのみ本サービスのコース変更の請求をすることができます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項に規定する本サービスのコース変更があったときは、その暦月の基本利用料については、変更前の本サービスの基本利用料を適用し、その翌月より変更後の基本利用料を適用します。
5 本サービスのコース変更は、変更しようとする日の 1 ヶ月前までに当社所定の書面により請求していただきます。
(契約回線等の移転)
第14条 契約者は、同一建物内に限り契約回線等の移転の請求をすることができます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 同一建物外への移転に際しては、加入契約の解除を行い、移転先住所で新たに加入契約の申込みをしていただきます。この場合、第 12 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項の規定については適用しません。
5 前項の場合、移転前の加入契約と移転後の加入契約で、最低利用期間の引継ぎは行なわれず、新たな本サービスの提供開始日となる、自営端末設備等を移転先に設置し通信状況を確認した 日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
(契約者の氏名等の変更)
第15条 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにUCOM光サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 第 1 項の届出があったときは、当社所定の書面により行っていただきます。
(その他の契約内容の変更)
第16条 当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(加入契約申込みの方法)第 1 項各号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第17条 利用権(契約者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により
UCOM光サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他の譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
4 当社は、第 2 項の請求があったときには、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
(契約者の地位の承継等)
第18条 相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相
続人または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社またはUCOM光サービス取扱所に届け出て いただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1
人を代表者として取り扱います。
(契約者が行う加入契約の解除)
第19条 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の1ヶ月前までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 前項の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
(当社が行う加入契約の解除)
第20条 当社は、第 33 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 33 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第 46 条(契約者の義務)第 1 項第 11 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 46 条(契約者の義務)第 1 項第 11 号に規定する別紙「迷惑
行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第 32 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約回線における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 46 条(契約者の義務)第
1 項第 11 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。
6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。
8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。
ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。
第4章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第21条 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨を当社所定の書面により通知していただくことで、その契約回線について料金表に定めるところにより付加サービスを提供します。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの変更)
第22条 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨
をUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの解除)
第23条 当社は、契約者が付加サービスの解除を行おうとするときは、解除を希望される日の1ヶ月前までに、その旨をUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを解除します。
第5章 設備等
(メディアコンバータの提供)
第24条 当社は、本サービスの提供に必要なメディアコンバータを提供します。
(契約者からの契約回線等の設置場所の提供等)
第25条 契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、契約回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から無償で提供していただきます。
2 当社は、契約回線等の設置等のために必要な場合には、契約者の承諾を得て、その契約者から提供していただいた場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
3 加入契約に基づいて設置される契約回線等その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から無償で提供していただきます。
(QoSスイッチの販売)
第26条 当社は、本サービスの提供に必要な QoS スイッチを販売します。
2 販売価格は、料金表第 3-1(GATE 02 Phone サービスに関する一時金)に含めたものとします。
3 QoS スイッチの保証内容については、QoS スイッチの保証書に定める内容によります。
4 QoS スイッチの保証期間は QoS スイッチの納品日より1年間とします。
5 保証期間を過ぎたQoS スイッチが故障した場合は、代替のQoS スイッチを販売します。
(IP電話用ゲートウェイのレンタル)
第27条 当社は、本サービスの提供に必要な IP 電話用ゲートウェイを別記に基づき、契約者にレンタル (賃借) 提供します。ただし、当社が指定する IP 電話用ゲートウェイを契約者が別途手配して本サービスを利用することもできます。
(自営端末設備の接続)
第28条 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が当社の電気通信設備を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、その旨を当社に通知していただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第29条 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている当社の電気
通信設備を介して、その契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項につ いて記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が当社の電気通信設備を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第6章 利用制限および利用停止
(利用制限)
第30条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 料金表に規定するIP電話サービスを利用して特定の契約回線から、多数の不完了呼
(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳している、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第46条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) その他、本サービスのネットワーク設備上一時的な使用制限が必要と判断されたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を制限するときは、原則としてその理由、利用制限をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 国際通信の取扱いについては、次に示す通信制限を実施します。
(1) 料金表別表第9項「国際通信に係るもの」に定める国への通信は、予め同項に定める内容にて付加サービス「国際接続規制」を適用し、通信を制限、または中止します。ただし、契約者から同項適用の解除の申込みを受けた場合は、この限りではありません。
(2) 契約者の国際通信利用において通信に関する料金の著しい増加が想定される事態を発見したとき、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(3) 国際通信が第三者によって不正に利用されていると判断した場合、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(4) 国際通信の取扱いについて、外国の法令および外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(帯域制限)
第31条 当社は、契約者または契約回線の利用者の接続回線において、当社の電気通信設備において取り扱う通信に比し、過大と認められる通信が発生した場合や、当社の電気通信設備の容量を逼迫させる、もしくは逼迫させる恐れを生じさせた場合、または、他の契約者の本サービスの品質と効率を低下させる利用を行ったと当社が認めた場合において、その契約回線に係る通信の帯域制限および通信の停止を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により回線の帯域制限および停止を行うときは、原則として契約者に通知しますが、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第1項の規定により回線の帯域制限および停止があったときは、その期間中の基本利用料、付加サービス利用料、一時金、および、およびIP電話用ゲートウェイのレンタル月額料金(以下、総じて「利用料金」といいます。)の支払を要します。
(是正措置)
第32条 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第46条(契約者の義務)第1項第11号に規定するに規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為に該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者に誤認あるいは混同のおそれのある行為
(利用停止)
第33条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4) 第46条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約回線等に接続されている自営端末設備等に、当社以外の電気通信事業者が設置する他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(7) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(8) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(9) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。
ただし、やむを得ない場合および前項第 6 号に該当する場合は、この限りではありません。
3 第 1 項の規定により利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
第7章 料金等
(料金)
第34条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料、一時金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、IP 電話サービスの従量料金、およびIP 電話用ゲートウェイに係るものとし、料金表、および料金表別表に定めるところによります。
(料金の支払義務)
第35条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、料金
表に規定する基本利用料(料金表に規定するIP 電話サービスの従量料金に係るものを除きます。)の支払を要します。
2 契約者は、付加サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除または、付加サービスの解除があった日の属する暦月の末日までの期間(付加サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する付加サービス利用料の支払を要します。
3 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して加入契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定するIP 電話サービスの従量料金に係るものの支払を要します。
4 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除があった日の属する暦月の前月の末日までの期間について、料金表に規定するユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料の支払を要します。
5 契約者は、IP 電話用ゲートウェイのレンタルサービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算してIP 電話用ゲートウェイのレンタルサービス契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間について、料金表に規定するIP 電話用ゲートウェイのレンタル料の支払を要します。
6 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、残余期間に対応する基本利用料の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。
7 契約者は、最低利用期間内に本サービスのコースを変更する場合は、コース変更前後の基本利用料を比較し、コース変更後の基本利用料がコース変更前の基本利用料よりも下回る場合、両コースの基本利用料の差額の残余期間分を当社が定める支払期日までに一括して支払っていただきます。
8 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(加入契約の申込みの取消)
第36条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、メディアコンバータ設置日までに加入契約の申込みを取消した場合、料金表に規定する料金を支払っていただきます。
ただし、契約者の責めによらない理由により、加入契約の申込みの取消(以下この条において「取消」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
2 工事の着手後完了前に取消があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は取消があったときまでに着手した工事の部分について、その料金を負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、その料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
(債権の譲渡)
第37条 当社は、本約款の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
(割増金)
第38条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第39条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第40条 当社は、契約者が料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第8章 保守
(契約者の維持責任)
第41条 契約者は、自営端末設備等を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 契約者は当社が、自営端末設備等の一部稼動停止、設置操作等を申入れた場合、協力するものとします。
(契約者の切分責任)
第42条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、UCOM光サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が指定する係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第9章 料金の減額
(責任の制限)
第43条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。
ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
また、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する次の基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って料金の減額請求に応じます。
(1) (2)以外の基本利用料と付加サービス利用料
(2) 料金表第 1 表(基本利用料)に規定する IP 電話サービスの従量料金に係るもの(IP 電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する暦月の前 6 ヶ月間の 1 日当たりの平均の利用料金(前 6 ヶ月間の実績を把握することが困難な場合には、IP 電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均の利用料金とします。)により算出します。)
3 第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
4 第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。
ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
(免責)
第44条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
4 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第10章 雑 則
(承諾の限界)
第45条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。
ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約者の義務)
第46条 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 加入契約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。
(7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(8) 料金表の規定により当社が付与するユーザアカウントおよびパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに契約事務を行うUCOM光サービス取扱所に届け出ること。
(9) 料金表に規定するIP電話サービスの利用にあたって、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。)の
うち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる下表の方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通信の請求が行われ、契約者がコールバックサービスの利用を行う場合のみ、それに対応することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコールバックサービスの方式 |
(10) 料金表に規定するIP電話サービスの利用にあたって、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(11) 本サービスの利用にあたって、別紙に規定する「迷惑行為について」に定める行為を行わないこと。なお、契約者において、利用を許諾している(契約回線における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、規約上の義務を履行しないことに
より当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
5 契約者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
6 契約者は、本サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、本サービスを自らの電気通信事業のために用いることおよび電気通信番号使用計画の認定状況について、当社に申告しなければなりません。
7 前項において契約者が電気通信番号使用計画の認定を受けている場合、契約者は、事業法、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)、並びに認定を受けた電気通信番号使用計
画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守しなければなりません。
(不可抗力)
第47条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(通信の秘密の保護)
第48条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の保護)
第49条 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報であって、前条 (通信の秘密の保護)に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同
じとします。)を、次の場合を除き、加入申込者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)および日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 加入申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)第16条第3項第4号の定めに基づき、国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者からの要請に応じるとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)第 4 条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(合意管轄)
第50条 当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第51条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(その他)
第52条 加入契約に関するその他の提供条件については、別記、料金表および別紙に定めるところによります。
別記
(契約回線に係る提供サービス項目)
1 本サービスでは、以下に定める契約回線に係る項目が提供されます。
項目 | 内容 |
(1) ユーザアカウントの付与 | ア 当社は、契約者に対し、ユーザアカウント(契約者を識別するための英字および数字の組み合わせであって、(2)欄に規定するコンテンツを利用するためのものをいいます。)を 5 個付与します。 イ 当社は、1 のユーザアカウントごとに契約者が指定する 1 のパスワードを当社の認証装置に登録します。 ウ 契約者は、ユーザアカウントおよびパスワードの変更を行うことができます。 |
(2) コンテンツの利用 | ア 契約者は、ユーザアカウントおよびパスワードを利用することにより、当社がアルテリア・ネットワークス網内で提供する無料コンテンツを利用することができます。 イ 移転期間中は、無料コンテンツを利用することはできません。 ウ 当社は、無料コンテンツを全く利用できない状態が連続した場合 であっても第 43 条(責任の制限)の規定は適用しません。 |
(3) グローバルIP アドレスの利用 | ア 当社は、契約者に対し、グローバルIP アドレスを割り当てます。 イ 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、グローバルIPアドレスを変更することがあります。この場合には、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。 ウ イの場合において、自営端末設備等の設定変更に伴う費用については、契約者に負担していただきます。 |
本サービスのコース | グローバルIPアドレス数 (インターネット用) | グローバルIPアドレス数 (IP電話用) |
コース1 | 0個 | 最大2個 |
コース2 | 1個 | 最大2個 |
コース3 | 5個 (IP電話用のグローバル IPアドレス数を含む) | 最大3個 |
(契約回線に係る技術的事項)
2 本サービスで提供される契約回線の技術的事項は、次のとおりとします。
物理的条件 | Ethernet 100BASE-TX |
規格 | IEEE802.3u |
伝送速度 | 100Mbps |
ケーブル種別 | カテゴリ 5 UTP ケーブル |
コネクタ形状 | RJ45 コネクタ |
通信方式 | 全二重 |
(IP電話に係る提供サービス項目)
3 本サービスでは、以下に定める IP 電話に係る項目が提供されます。
項目 | 機能 |
電話番号の付与 | (1) 当社は、1チャネルごとに1電話番号を付与します。 |
(2) 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、 (1) の規定により付与した電話番号を変更することがあります。 (3) (2) の規定により、電話番号を変更する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。 (4) 1 加入契約において利用することができるチャネルの数の上限は、32チャネルとします。 | |
チャネルサービス | 電話番号を1つ付与し、同時通話可能数を1つ追加するもので、単位は4チャネルです。 |
通話料金控除サービス | 通話料金の月間累計額から10,000円分を控除可能額とし、控除した額を適用します。 ただし、その月間累計額が控除可能額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。 なお、通話料金の控除は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月より適用します。 |
発信電話番号通知 | (1) 本サービスを利用して契約回線および利用回線から発信する通信については、その契約回線および利用回線の電話番号を着信先の電気通信設備へ通知します。 ただし、次の通信については、この限りでありません。 ア 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信 イ 発信電話番号非通知の設定を行っている契約回線および利用回線から行う通信(通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます。) ウ その他当社が別途定める通信 (2) (1)の場合において、当社は、電話番号を着信先の電気通信設備へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、この規約中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 (注)本サービスを利用する契約者は、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。 (3) 本サービスを利用する契約者は、発信電話番号通知または発信電話番号非通知の設定の変更の請求をすることができます。 (4) 当社は、(3)の請求があったときは、第10条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
発信者番号非通知 (184) | この機能を利用する契約回線および利用回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)について、その契約回線および利用回線等の電話番号を着信先の契約回線および利用回線等へ通知しないようにします。 |
発信者番号通知 (186) | この機能を利用する契約回線および利用回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)について、その契約回線および利用回線等の電話番号を着信先の契約回線および利用回線等へ通知します。 |
発信者番号表示機能 | この機能を利用する契約回線および利用回線(第3種IP通信サービスに限ります。)へ通知される発信電話番号等を受信することができる機能。 |
閉域番号接続 | 市内通話の際に市外局番を省略して発信することができる機能。 |
電子媒体による通信明細の閲覧サー | (1) 当社は、その契約者に係る通信料金について、通信料金データ蓄積装置(通信料金情報を蓄積するための電気通信設備をいいます。以下同 |
ビス | じとします。)に登録した電子データにより、通信料金情報を閲覧に供する取扱いを行います。 (2) 当社は、1の加入契約ごとに電子媒体による通信明細の閲覧サービスを行います。 (3) 通信料金データ蓄積装置に登録される通信料金情報は、閲覧に供する暦月の前3ヶ月までの通信料金(網内通信に係るものを除きます。)の額とします。 (4) 当社は、電子媒体による通信明細の閲覧の取扱いを受けている契約者からこの取扱いを解除する申出があった場合には、この取扱いを解除します。 |
(IP電話に係るサービスの種類)
4 当社は、本サービスにおいて次の種類の音声通信サービスを提供するものとします。
種類 | 内容 |
網内通信 | 契約回線から発信する通信であって、次の間で行われるもの。 (ア) 契約回線相互間 (イ) 契約回線と当社の直加入サービス(IP接続サービスを除きます。)に係る電気通信設備との間 |
国内通信 | 契約回線から発信し、本邦内に終始する通信であって、網内通信、協定事業者IP電話網通信、携帯電話着信通信およびPHS着信通信以外のもの。 |
携帯電話着信通信 | 契約回線から発信し、携帯電話設備 (電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号、以下同じ。)第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。) との間で行われる通信。 |
PHS着信通信 | 契約回線から発信し、PHS設備(電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。) との間で行われる通信。 |
国際通信 | 契約回線から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る地球移動局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。)を含みます。)との間で行われる通信。 |
電話番号案内 | 交換取り扱い者への電話番号等(電話番号および電気通信事業者が提供する電気通信番号をいいます。)の問合せに対して案内を行う通信。 |
備考 1 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 2 緊急通報用電話は、発信することができません。 |
(契約回線に係る付加サービス)
5 当社は、契約回線に係る付加サービスとして、以下の項目を提供します。
項目 | 内容 |
ユーザアカウント追加サービス | 本サービスの基本機能によりあらかじめ付与されたユーザアカウントの他にユーザアカウントを追加することができるもの。 |
備考 本付加サービスにおいて追加することができるユーザアカウント数は、200 個までとします。 | |
電子メールサービス | メールアドレス 1 個を付与するもの。 |
備考 1 当社は、1 のメールアドレスごとに契約者が指定する 1 のメールパスワードを当社の認証装置に登録します。 2 契約者は、アルテリア・ネットワークス網からメールアドレスおよびメールパスワードの変更を行うことができます。 3 契約者は、アルテリア・ネットワークス網からメールアドレスに対して送信されたメールの転送を行うことができます。設定できる転送先のメールアドレスの数は、最大2個までとします。 4 電子メール容量は、最大 10MB までとします。 5 本付加サービスにおいてユーザアカウントの数を超えてメールアドレスを追加することはできません。 | |
DNS ホスティングサービス | ドメイン名管理装置の管理および運用または逆引きの設定を当社、または加入契約者が行うサービス |
備考 1 本付加サービスは、1 加入契約につき最大 20 ドメイン名まで利用することができます。 2 本付加サービスには、契約者向けにDNS 設定ツールを提供するタイプがあります。 3 本付加サービスを利用している契約者は、本付加サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。 4 本付加サービスを利用している契約者は、契約回線を移転したときは、移転期間に係る本付加サービスの付加サービス利用料の支払を要します。 5 契約者は、本付加サービスの解除を行おうとするときは、本付加サービスを解除しようとする日の1ヶ月前までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 | |
ドメイン取得代行サービス | 当社が契約者に代わってJPRS 等に独自ドメイン名の維持管理、割当て、変更、移転もしくは解除の申請手続き等を行うもの。 |
備考 1 本付加サービスにおいて利用することができるドメイン名の数は、1加入契約につき20個までとします。 2 当社は、ドメイン名の登録機関の規則等または当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、本付加サービスの申込みまたは移転等を承諾しないことがあります。 3 本付加サービスを利用している契約者は、契約回線を移転したときは、移転期間に係る本付加サービスの付加サービス利用料の支払を要します。 4 契約者は、本付加サービスの解除を行おうとするときは、本付加サービスを解除しようとする日の1ヶ月前までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 | |
トラフィックモニタ提供サービス | 回線のトラフィックを当社のサイトにおいてモニタできる画面を提供するサービス |
備考 1 トラフィックモニタは、コース 1 から 3 の契約者に限り提供します。 2 上位に接続する当社設備により提供できない場合があります。 3 最低利用期間は 1 ヶ月です。 4 各種設備のメンテナンスなどにより提供できない期間がある場合でも、第 43 条 (責任の制限) による減額請求の対象とはなりません。 |
(IP電話に係る付加サービス)
6 当社は、IP 電話に係る付加サービスとして、以下の項目を提供します。
項目 | 内容 |
代表サービス | 2以上のチャネルについて、それらの電話番号を代表する代表電話番号を定め、その代表番号に着信があった場合に、通信中でない、いずれか1のチャネルに接続することができるもの。 |
代表番号通知サービス | 本サービスを利用する契約回線から行う通話について、その契約回線の電話番号に替えて、代表電話番号を着信先へ通知するもの。 |
備考 本付加サービスは、代表サービスを利用している契約者に限り提供します。 | |
追加チャネルサービス | 電話番号を1つ付与し、同時通話可能数を1つ追加するもの。 |
備考 本付加サービスにおいて追加することができるチャネル数は32チャネルまでとします。 | |
追加番号サービス | 契約回線に着信があった場合に、契約回線等の電話番号または追加番号 (当社がその当社契約回線に付与した電話番号以外の番号をいいます。)の情報を、その契約回線等に接続される端末設備または自営電気通信設備に送出する機能 |
備考 1 最大番号数は基本IP電話サービス、追加サービスとあわせて40番号までとします。 2 契約回線等において代表サービスを利用している場合には、ダイヤルイン機能をその代表機能を利用している全ての当契約回線線等で利用する場合に限り提供します。 3 追加番号により行う通話については、当社は、その追加番号を当社契約回線等の電話番号とみなして料金の算定を行います。 4 追加番号に関するその他の提供条件については電話番号の場合に準ずるものとします。 | |
追加番号任意発番通知サービス | 本付加サービスを利用する契約回線から行う通話について、その契約回線の電話番号に替えて、追加番号を着信先へ通知するもの。 |
備考 本付加サービスは、代表サービスを利用している契約者に限り提供します。 | |
一般番号ポータビリティ | 契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を特定協定事業者から変更し、あらかじめ、当社に番号ポータビリティの申込をした場合において、特定協定事業者から契約者に付与された電話番号(一般加入電話・ ISDN番号に限る。)を変更することなく、当社のサービスの提供を受けることができるようにするサービス。 |
備考 当社は、次の場合には、本サービスの提供をしません。 ① 番号ポータビリティを実施することが技術上困難なとき。 ② 契約者が、特定協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき。 ③ 特定協定事業者の業務の遂行上支障があるとき。 ④ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 | |
国際接続規制 | 国際電話の発信規制をかける機能。 |
着信転送サービス | 本付加サービスを利用する契約回線に着信する通話を、自動的に、他の契約回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に転送することができる機能。また契約者の申出により契約者が指定した電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通話のみを転送する機能(以下 「指定呼転送サービス」といいます。) |
備考 1 本付加サービスに係る通話については、発信者からこの機能を利用している契約回線への通話と、この機能を利用している契約回線から転送先の契約回線等への通話の2の通話として取り扱います。この場合の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻に双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。 2 本付加サービスを利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される場合があるほ か、本付加サービスに係る転送先から、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 3 指定呼転送サービスにおいては、あらかじめ登録した電話番号等または登録した電話番号等以外の番号を指定して転送することができます。この場合において登録できる電話番号等の数は、1の契約回線につき30番号までとします。 | |
自動応答サービス | 本付加サービスを利用する契約回線に着信する通話の発信者に対し、不在の旨等を案内する機能。 |
非通知着信拒否サービス | 本付加サービスを利用する契約回線へ発信電話番号等が通知されない通話 (通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話または発信電話番号非通知機能の提供を受けている契約回線から行う通話(当社が別に定める方法により行う通話を除きます。その他発信者がその発信電話番号等を通知しない通話に限ります。)に対して、その発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能。 |
備考 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 | |
指定番号着信拒否サービス | 本付加サービスを利用する契約回線へ、契約者があらかじめ設定した電話番号からの着信を拒否するサービス。拒否された電話番号からの発信に対しては、その発信電話番号からの通話はおつなぎできない等の通知を自動的に応答する機能。 |
備考 1 当社は、拒否された電話番号からの発信に対しては、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 2 本付加サービスにおいて登録することができる最大電話番号数は、30番号までとします。 | |
迷惑電話拒否サービス | 迷惑電話を防止したい旨の申出があった契約者のために、登録応答装置 (その契約回線の契約者が指定した加入電話の電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、当社の直加入サービス取扱所内システムをいいます。)を利用して提供する機能。 |
電話帳掲載 | 当社は、契約者から請求があったときは、当社が付与した電話番号を電話帳(別に定める当社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。 |
PRIオプションサービス | 当社が指定する、PRIポートを有する自営電気通信設備を接続するサービスであり、本サービスの基本機能によりあらかじめ利用可能な4チャネルを含めて、23チャネルを利用することができるもの。 |
備考 1 当社は、当社が指定する、PRIポートを有する自営電気通信設備を利用の契約者に限り、本付加サービスを提供します。 2 当社は、本付加サービスと同時に追加チャネルサービスを提供しません。 3 本付加サービスは、1加入契約につき1申込みまでとします。 |
(IP電話用ゲートウェイのレンタル)
7 当社は、「GW/BRI まるごとレンタルコース」、「GW/BRI レンタルコース」、「GW/ANGまるごとレンタルコース」または「GW/ANG レンタルコース」を申し込んだ契約者に、料金表に定める料金で、SIP (Session Initiation Protocol) と呼ばれる通話制御プロトコルを使用する IP 電話用ゲートウェイ装置である IP 電話用ゲートウェイをレンタル提供します。
種類 | 概要 |
GW/BRIまるごとレンタルコース | IP 電話用ゲートウェイ(BRI)の設置、レンタルおよび保守、GATE 02 Phone 初期費用。 IP 電話用ゲートウェイの提供開始日は IP 電話用ゲートウェイを設置した日とします。 最低利用期間は提供開始日を含む翌月の 1 日から起算して 1 年間とします。 最低利用期間内にレンタル契約の解除があった場合は、残余期間に対応するレンタル料金の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払って頂きます。 |
GW/BRIレンタルコース | IP 電話用ゲートウェイ(BRI)の設置、レンタルおよび保守。 IP 電話用ゲートウェイの提供開始日は IP 電話用ゲートウェイを設置した日とします。 最低利用期間は提供開始日を含む翌月の 1 日から起算して 1 年間とします。 最低利用期間内にレンタル契約の解除があった場合は、残余期間に対応するレンタル料金の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払って頂きます。 |
GW/ANGまるごとレンタルコース | IP 電話用ゲートウェイ(ANG)の設置、レンタルおよび保守、GATE 02 Phone 初期費用。 IP 電話用ゲートウェイの提供開始日は IP 電話用ゲートウェイを設置した日とします。 最低利用期間は提供開始日を含む翌月の 1 日から起算して 1 年間とします。 最低利用期間内にレンタル契約の解除があった場合は、残余期間に対応するレンタル料金の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払って頂きます。 |
GW/ANGレンタル | IP 電話用ゲートウェイ(ANG)の設置、レンタルおよび保守。 IP 電話用ゲートウェイの提供開始日は IP 電話用ゲートウェイを設置した日とします。 最低利用期間は提供開始日を含む翌月の 1 日から起算して 1 年間とします。 最低利用期間内にレンタル契約の解除があった場合は、残余期間に対応するレンタル料金の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払って頂きます。 |
(1) IP電話用ゲートウェイの故障等により利用できない状態が生じた場合には、代替機器と交換します。
(2) 当社は、以下に記載する項目のうち、運用管理サービス、リモート保守サービス、リモート設定変更サービス、自動アップデートサービスの提供は、サポートセンターからのsshサービスによる暗号付リモートログインおよび、httpサービスによる設定画面の表示が行える環境を前提とします。
運用管理サービス | IP電話用ゲートウェイの動作、接続状態を確認するサービスです。 IP電話用ゲートウェイがインターネットに接続しているかをサポートスタッフが確認します。 確認作業は1日1回、月曜日から金曜日(祝祭日および当社が定める休暇を除く)の間、実施します。IP電話用ゲートウェイがインターネットに接続されていない場合、午前中(9:00~12:00)に、メールにて連絡します。 |
リモート保守サービス | 障害発生時にネットワークを通じて遠隔地より修復作業を実施します。 (ア) 障害発生時、サポートセンターからインターネットを通じて IP 電話用ゲートウェイのアプリケーションログ・メモリ・プロセス状態を調査し障害発生原因となった問題点を特定します。 ただし、障害発生時における IP 電話用ゲートウェイの状態によっては問題点を特定できない場合が有ります。 (イ) 特定した問題点に対しサポートセンターからインターネットを通じて IP 電話用ゲートウェイの設定情報の変更、本装置の再起動等の処置を行う事により復旧作業を実施します。 (ウ) 復旧作業終了後、問題点等を電話で契約者に連絡します。 |
ハード保守サービス | 契約者および使用者の故意または過失、もしくは天災・地変その他当社の責めに帰することができない事由により生じた損傷、破損を除く、故障、不具合がIP電話用ゲートウェイに故障が発生した場合に、代替品と取替えます。 |
自動アップデートサービス | サポートセンターから契約者のIP電話用ゲートウェイに最新のファームウェアやアプリケーションのアップデートを自動的に行います。アップデートが自動的に行えない作業の場合は、サポートセンターからリモートログインして作業を行う場合があります。 |
ヘルプデスクサービス | 契約者からのIP電話用ゲートウェイに関する質問に、電話、メール、FAXで回答します。 |
(3) 当社は、本件業務の利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを提供できないことがあります。
(4) IP電話用ゲートウェイの故障または解除等に伴い復旧を要するときは、契約者がその復旧に係る費用相当額を負担します。ただし、明らかに当社の責めに帰すべき事由により復旧を要する場合においては、この限りではありません。
(5) 当社は、当社の電気通信設備の設置予定日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者都合によってレンタルサービスの提供が開始されない場合はレンタル契約を解除することができます。
(6) 前5号の場合、第35条(料金の支払義務)第5項の規定にかかわらず、料金表第4-3
(IP電話用ゲートウェイのレンタル解除料金)に定める額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。
(7) レンタル契約が終了した場合、契約者は、IP電話用ゲートウェイを当社に返還するものとします。なお、返還に要する費用は契約者の負担とします。また、レンタル契約終了後から返還が完了するまでの間にIP電話用ゲートウェイに故障等が発生した場合、IP電話用ゲートウェイの修理費用等は契約者の負担とします。
(8) 事由の如何を問わずレンタル契約が終了し、IP電話用ゲートウェイが30日以内に当社に返還されなかった場合、契約者は当社の請求に従い、料金表第4-4 (IP電話用ゲートウェイレンタルコースの機器未返還時の料金) に定める額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。
料金xxx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料、付加サービス利用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、およびIP 電話用ゲートウェイのレンタル月額料金は、暦月に従って計算します。
(利用料金の日割)
2 当社は、基本利用料等を利用日数について日割しません。
ただし、第 35 条(料金の支払義務)第 4 項の規定に該当するときはその料金をその利用日数に応じて日割します。
第 35 条(料金の支払義務)第 4 項の規定による料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、料金表別表(IP 電話サービスに係る従量料金額)に定める料金ついては、暦月ごとおよび通信の区分ごとに定める額を計算し、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合に限ります。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定の UCOM光サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本約款の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 35 条(料金の支払義務)第 6 項に規定する最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金および別記 7(IP 電話用ゲートウェイのレンタル)に規定するIP 電話用ゲートウェイのレンタルサービスを最低利用期間内にレンタル契約の解除等があった場合の料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第1表 基本利用料
GATE 02 Phone サービス・コース 1(商品名:GATE 02 Phone IP0)、コース 2(商品名: GATE 02 Phone IP1)、コース 3(商品名GATE 02 Phone IP8)、コース 4(商品名GATE 02 Phone(中継)IP0)、コース 5(商品名GATE 02 Phone(中継)IP1)、コース 6(商品名 GATE 02 Phone(中継)IP8)に関する基本利用料
第 1-1 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース1 | 1契約回線ごとに月額 | 25,000円 |
コース2 | 1契約回線ごとに月額 | 31,000円 |
コース3 | 1契約回線ごとに月額 | 44,000円 |
コース4 | 1契約回線ごとに月額 | 45,000円 |
コース5 | 1契約回線ごとに月額 | 51,000円 |
コース6 | 1契約回線ごとに月額 | 64,000円 |
備考 上記の基本利用料の他、料金表別表に規定する従量料金の支払を要します。 |
第1-2 ユニバーサルサービス料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに月額 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則に基づ き、総務省告示(平成18年総務省告 示第429号)により算定され、電気通信事業法第110条第2項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細はxxxxx://xxx.xxxxxxx- xxx.xxx/xxx/xxxxxx。 |
第1-3 電話リレーサービス料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1電話番号ごとに月額 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第25条第2項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細はxxxxx://xxx.xxxxxxx- xxx.xxx/xxxxx/xxxxxx。 |
第 1-4 特定エリアにおける加算料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
特定エリア加算料 | 1 契約回線ごとに月額 | 6,000 円 |
備考 特定エリアは、提供区域のなかで、当社が定めるエリアをいいます。特定エリアにおいては、第 1-1 の料金額に上記金額が加算されます。 |
第2表 付加サービス利用料
第2-1 契約回線に係る付加サービス利用料
区分 | 単位 | 料金額 | ||
ユーザアカウント追加サービス | 5ユーザアカウントまでごとに月額 | 500円 | ||
電子メールサービス | 1メールアドレスごとに月額 | 200円 | ||
DNSホスティングサービス | プラン1)プライマリおよびセカンダリに係るドメイン名管理装置の管理および運用等を行うもの | タイプ1 当社が契約者向け設定ツールを提供し、契約者自身で設定情報の管理運用等を行うもの | 1加入契約につき、1ドメイン名(サブドメイン名を含みます。以下本付加サービスにおいて同じとします。)ごとに月額 ※ドメイン名(正引きゾーン)の設定が無く、逆引きの設定のみのときも同じとします。 | 500円 |
タイプ2 当社が設定情報の管理運用等を請け負うもの | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 500円 | ||
プラン2)セカンダリに係るドメイン名管理装置の管理および運用等を行うもの | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 500円 | ||
プラン3)逆引きの委譲設定のみ行うもの | 第3-2(DNSホスティングサービスに関する一時金)に規定 | |||
備考 本付加サービスは、コース1の契約者には提供しません。 | ||||
ドメイン取得代行サービス | 1独自ドメイン名ごとに月額 | 500円 | ||
備考 本付加サービスは、コース1の契約者には提供しません。 | ||||
トラフィックモニタ提供サービス | 1契約回線ごとに月額 | 2,000 円 |
第 2-2 IP 電話サービスに係る付加サービス利用料
代表サービス | 1契約回線ごとに月額 | 無料 |
代表番号通知サービス | 1電話番号ごとに月額 | 無料 |
追加チャネルサービス | 1追加サービスごとに月額 | 1,000円 |
追加番号サービス | 1電話番号または1追加番号ごとに月額 | 700円 |
追加番号任意発番通知サービス | 1電話番号ごとに月額 | 100円 |
一般番号ポータビリティ | 1電話番号ごとに月額 | 無料 |
国際接続規制 | 1契約回線ごとに月額 | 無料 |
着信転送サービス | 1電話番号ごとに月額 | 100円 |
留守番電話サービス ※平成23年2月28日にサービスを終了しました。 | 1契約回線ごとに月額 | 1,000円 |
自動応答サービス | 1契約回線ごとに月額 | 500円 |
非通知着信拒否サービス | 1契約回線ごとに月額 | 350円 |
指定番号着信拒否サービス | 1契約回線ごとに月額 | 550円 |
迷惑電話拒否サービス | 1契約回線ごとに月額 | 550円 |
電話帳掲載 | 月額 | 無料 |
PRIオプションサービス | 1契約回線ごとに月額 | 8,000円 |
第3表 一時金
第 3-1 GATE 02 Phone サービスに関する一時金(GATE 02 Phone サービス・コース 1、コース 2、コース 3、コース 4、コース 5、コース 6)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約回線の設置に係るもの(コース1、コース2、コース3)(当社が指定するQoSスイッチを含む場合) | 1契約回線ごと | 82,500円 |
契約回線の設置に係るもの(コース1、コース2、コース3)(当社が指定するQoSスイッチを含まない場合) | 1契約回線ごと | 70,000円 |
契約回線の設置に係るもの(コース4、コース5、コース6)(当社が指定するQoSスイッチを含む場合) | 1契約回線ごと | 102,500円 |
契約回線の設置に係るもの(コース4、コース5、コース6)(当社が指定するQoSスイッチを含まない場合) | 1契約回線ごと | 90,000円 |
その他の契約内容の変更に係るもの | 1契約回線ごと | 1,000円 |
サービスの種類の変更に係るもの | 1契約回線ごと | 3,000円 |
契約者の氏名等の変更に係るもの | 1契約回線ごと | 無料 |
利用権の譲渡に係るもの | 1契約回線ごと | 無料 |
移転事務に係るもの | 1契約回線ごと | 3,000円 |
本サービス提供後の付加サービス提供に係るもの | 1申請ごと | 3,000円 |
本サービス提供後の付加サービス変更に係るもの | 1申請ごと | 3,000円 |
契約回線の移転に係るもの | 1契約回線ごと | 実費 |
メディアコンバータの移転に係るもの | 1装置ごと | 実費 |
メディアコンバータの亡失および毀損に係るもの | 1装置ごと | 80,000円 |
加入契約の申込みの取消に係るもの | 1契約回線ごと | 35,000円 (課税対象外) |
加入契約の申込みの承諾の取消によるもの(コース1) | 1契約回線ごと | 300,000円 (課税対象外) |
加入契約の申込みの承諾の取消によるもの(コース2) | 1契約回線ごと | 372,000円 (課税対象外) |
加入契約の申込みの承諾の取消によるもの(コース3) | 1契約回線ごと | 528,000円 (課税対象外) |
備考 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 |
第 3-2 DNS ホスティングサービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | 1ドメイン名ごと | 5,000円 |
設定変更に係るもの | 1ドメイン名ごと | 5,000円 |
第 3-3 ドメイン取得代行サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | 1独自ドメイン名ごと | 10,000円 |
設定変更に係るもの | 1独自ドメイン名ごと | 10,000円 |
第 3-4 トラフィックモニタ提供サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | 1契約回線ごと | 15,000円 |
第 3-5 IP 電話に係る付加サービスの提供開始に関する一時金
付加サービスの種類 | 単位 | 料金額 |
追加チャネルサービス | 1追加サービスごと | 1,000円 |
追加番号サービス | 1番号ごと | 1,000円 |
追加番号任意発番通知サービス | 1番号ごと | 1,500円 |
一般番号ポータビリティ | 1番号ごと | 5,000円 |
国際接続規制 | 1変更工事ごと | 1,500円 |
非通知着信拒否サービス | 1契約回線ごと | 1,000円 |
指定番号着信拒否サービス | 1契約回線ごと | 1,000円 |
迷惑電話拒否サービス | 1契約回線ごと | 1,000円 |
電話帳掲載 | 1重複掲載ごと | 500円 |
第 3-6 国内通信に係るものの料金プランの変更に関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
変更事務に係るもの | 1契約回線ごと | 3,000円 |
第 3-7 QoS スイッチの購入代金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
機器代金に係るもの | 1台ごと | 15,000円 |
第4表 IP電話用ゲートウェイに係る料金
第 4-1 IP 電話用ゲートウェイのレンタル料金 (BRI)
GWまるごとレンタルコース | GWレンタルコース | |||
レンタル料金 | 1台目 | 10,000円 | 1台目 | 6,500円 |
2台目以降 | 6,500円 | 2台目以降 | 6,500円 | |
レンタル料金に含まれるもの | IP電話用ゲートウェイ(BRI) IP電話用ゲートウェイ設置料金 IP電話用ゲートウェイ保守費用 GATE 02 Phone初期費用 | IP電話用ゲートウェイ(BRI) IP電話用ゲートウェイ設置料金 IP電話用ゲートウェイ保守費用 |
第 4-2 IP 電話用ゲートウェイのレンタル料金 (ANG)
GWまるごとレンタルコース | GWレンタルコース | |||
レンタル料金 | 1台目 | 7,500円 | 1台目 | 4,000円 |
2台目以降 | 4,000円 | 2台目以降 | 4,000円 | |
レンタル料金に含まれるもの | IP電話用ゲートウェイ(ANG2) IP電話用ゲートウェイ設置料金 IP電話用ゲートウェイ保守費用 GATE 02 Phone初期費用 | IP電話用ゲートウェイ(ANG2) IP電話用ゲートウェイ設置料金 IP電話用ゲートウェイ保守費用 |
第 4-3 IP 電話用ゲートウェイのレンタル解除料金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
GW/BRIレンタルコース | IP電話用ゲートウェイ(BRI) 1台ごと | 78,000円 |
GW/BRIまるごとレンタルコース | IP電話用ゲートウェイ(BRI) 1台ごと | 120,000円 |
GW/ANGレンタルコース | IP電話用ゲートウェイ(ANG) 1台ごと | 48,000円 |
GW/ANGまるごとレンタルコース | IP電話用ゲートウェイ(ANG) 1台ごと | 90,000円 |
第 4-4 IP 電話用ゲートウェイレンタル機器未返還時の料金
単位 | GW/BRI | GW/ANG |
未返還機器1台ごとに | 150,000円 | 60,000円 |
料金表別表 IP電話サービスに係る従量料金額
1 国内通信およびPHS着信通信の区分
当社は、契約回線から行った通信に係る料金額を適用するにあたって、国内通信および
PHS着信通信について、下表のとおり、区分を定めます。
区分 | 内容 | |
1 | 市内通信 | 同一の単位料金区域内に終始する通信 |
2 | 県内市外通信 | 同一の都道府県(その都道府県の区域について平成11年郵政省令第24号で定めがある場合は、その定めによります。)の区域内に終始する国内通信のうち1以外のもの |
3 | 県間市外通信 | 1および2以外の国内通信 |
4 | 一般市外通信 | 1以外のPHS着信通信 |
備考 1 当社は、当社が別に定めるところにより、単位料金区域(県内市外通信、県間市外通信および一般市外通信の料金を算定する場合に、その算定の基礎となる通信地域間距離を測定するための単位となる区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。 2 当社は、当社が指定するUCOM光サービス取扱所において単位料金区域の一覧表を閲覧に供します。 3 県内市外通信および県間市外通信は、国内通信のみ適用します。 4 一般市外通信は、PHS着信通信のみ適用します。 |
2 通信地域間距離の測定
通信地域間距離の測定は次のとおりとします。
① 当社は、全国の区域を一辺2kmの正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号および横軸の番号を付します。
② 通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、契約回線の終端が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画とし、当社が指定するUCOM光サービス取扱所において、その方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。
通信地域間距離は、双方の通信地域間距離測定のための起算点となる方形区画番号に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に1km未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
縦軸の方形区画
番号の数差×2
2
+
横軸の方形区画
番号の数差×2
2
通信地域間距離=
3 通信時間の測定等
通信時間の測定等は、次のとおりとします。
① 通信時間は、契約回線とその他の電気通信回線を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けて、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の課金システムにより測定します。
② 回線の故障等通信を発信者または着信者の責任によらない理由により、通信を行うことができなかったと当社が認めた時間は、①の通信時間には含みません。
4 当社の課金システムの故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。
① 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる 日)の属する暦月の前12ヶ月の各月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
② ①以外の場合
把握可能な実績に基づき①に準じて算出した額
5 網内通信に係るもの無料
6 国内通信に係るもの
区分 | 料金額 (料金プランA:次の秒数までごとに4円 | 料金額 (料金プランB:次の秒数までごとに7.5円 | ||
市内通信 | 120秒 | 180秒 (通信地域間距離に かかわらず) | ||
県内市外通信 | 通信地域間距離 | 20kmまで | 90秒 | |
30kmまで | 60秒 | |||
60kmまで | 60秒 | |||
100kmまで | 45秒 | |||
100kmを超えるもの | 45秒 | |||
県間市外通信 | 通信地域間距離 | 20kmまで | 90秒 | |
30kmまで | 60秒 | |||
60kmまで | 45秒 | |||
100kmまで | 30秒 | |||
100kmを超えるもの | 23秒 | |||
備考 1 国内通信に係るものの料金プランには、料金プランA(距離段階料金)と料金プランB (全国一律料金)があります。 2 契約者は、料金プランの変更の請求をすることができます。 3 2に規定する料金プランの変更があったときは、その月の料金については、変更前の料金プランを適用し、その翌月より変更後の料金プランを適用します。 4 料金プランの変更は、変更しようとする暦月の前月の20日までに請求していただきます。 5 2の場合において、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。 6 当社は、2の請求があったときは、第10条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
7 携帯電話着信通信に係るもの
区分 | 料金額 |
携帯・自動車電話着信通信 | 60 秒までごとに 20 円 |
8 PHS着信通信に係るもの
区分 | 料金額 |
市内通信、市外通話 | 60秒までごとに10円 |
上記通信料金のほかに1の通信ごと | 10円 |
9 国際通信に係るもの(課税対象外)
以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。通信制限グループ 1:通信の制限をしない国
通信制限グループ 2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 3:土日祝日の前日 20 時~翌営業日の 8 時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 4:通信の取り扱いを中止する国
単位:円/1 分までごと
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
アイスランド共和国 | Iceland | 31 円 | 2 |
アイルランド | Ireland | 20 円 | 2 |
アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 64 円 | 3 |
アゾレス諸島 | Xxxxxx Xxxxxxx | 00 x | 0 |
xxxxxxx・xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | 00 x | 0 |
xxxxxxx(アラスカおよび ハワイを除きます。) | USA | 8 円 | 1 |
アラスカ | Alaska | 8 円 | 2 |
アラブ首長国連邦 | United Arab | 50 円 | 2 |
アルジェリア民主人民共和国 | Algeria | 47 円 | 3 |
アルゼンチン共和国 | Argentina | 32 円 | 2 |
アルバ | Aruba | 32 円 | 4 |
アルメニア共和国 | Armenia | 64 円 | 3 |
アンゴラ共和国 | Angola | 45 円 | 2 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua | 32 円 | 4 |
アンドラ公国 | Andorra | 24 円 | 4 |
イエメン共和国 | Yemen Arab | 84 円 | 3 |
イスラエル国 | Israel | 30 円 | 2 |
イタリア共和国 | Italy | 20 円 | 1 |
イラク共和国 | Iraq | 84 円 | 4 |
イラン・イスラム共和国 | Iran | 80 円 | 2 |
インド | India | 80 円 | 1 |
インドネシア共和国 | Indonesia | 45 円 | 1 |
ウガンダ共和国 | Uganda | 50 円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ウクライナ | Ukraine | 50 円 | 3 |
ウズベキスタン共和国 | Uzbekistan | 64 円 | 2 |
ウルグアイ東方共和国 | Uruguay | 32 円 | 3 |
英領バージン諸島 | British Virgin | 40 円 | 4 |
エクアドル共和国 | Ecuador | 32 円 | 2 |
エジプト・アラブ共和国 | Egypt | 75 円 | 2 |
エスワティニ王国 | Eswatini | 45 円 | 4 |
エリトリア国 | Eritrea | 80 円 | 3 |
エルサルバドル共和国 | El Salvador | 32 円 | 2 |
オーストラリア連邦 | Australia | 20 円 | 1 |
オーストリア共和国 | Austria | 30 円 | 3 |
オマーン国 | Oman | 80 円 | 2 |
オランダ王国 | Netherlands | 20 円 | 2 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 32 円 | 4 |
ガーナ共和国 | Ghana | 70 円 | 2 |
カーボベルデ共和国 | Xxxx Xxxxx | 00 x | 0 |
xxxxxxxxx | Kazakhstan | 64 円 | 4 |
カタール国 | Qatar | 84 円 | 2 |
カナダ | Canada | 8 円 | 1 |
カナリア諸島 | Canarias Islands | 30 円 | 3 |
ガボン共和国 | Gabon | 70 円 | 2 |
カンボジア王国 | Cambodia | 48 円 | 2 |
キプロス共和国 | Cyprus | 45 円 | 2 |
キューバ共和国 | Cuba | 100 円 | 3 |
ギリシャ共和国 | Greece | 35 円 | 2 |
キリバス共和国 | Kiribati | 70 円 | 4 |
キルギス共和国 | Kyrgyzstan | 64 円 | 2 |
グアテマラ共和国 | Guatemala | 32 円 | 2 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 32 円 | 4 |
グアム | Guam | 20 円 | 1 |
クウェート国 | Kuwait | 80 円 | 2 |
クック諸島 | Cook Islands | 70 円 | 4 |
グリーンランド | Greenland | 60 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
クリスマス島 | Christmas Islands | 60 円 | 4 |
グルジア | Georgia | 64 円 | 3 |
グレート・ブリテンおよび北部ア イルランド連合王国 | UK | 20 円 | 1 |
グレナダ | Grenada | 32 円 | 4 |
クロアチア共和国 | Croatia | 55 円 | 3 |
ケイマン諸島 | Cayman Island | 32 円 | 3 |
ケニア共和国 | Kenya | 75 円 | 2 |
ココス・キーリング諸島 | Cocos Island | 60 円 | 4 |
コスタリカ共和国 | Costa Rica | 32 円 | 2 |
コロンビア共和国 | Colombia | 32 円 | 2 |
サイパン | Saipan | 30 円 | 2 |
サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 80 円 | 2 |
サモア独立国 | Western Samoa | 52 円 | 2 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Sao Tome & Principe | 100 円 | 4 |
ザンビア共和国 | Zambia | 70 円 | 2 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 40 円 | 4 |
ジブチ共和国 | Djibouti | 71 円 | 3 |
ジブラルタル | Gibraltar | 47 円 | 2 |
ジャマイカ | Jamaica | 32 円 | 3 |
シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab | 84 円 | 4 |
シンガポール共和国 | Singapore | 20 円 | 1 |
シント・マールテン | Sint Maarten | 32 円 | 4 |
ジンバブエ共和国 | Zimbabwe | 70 円 | 3 |
スイス連邦 | Switzerland | 23 円 | 2 |
スウェーデン王国 | Sweden | 20 円 | 2 |
スーダン共和国 | Sudan | 71 円 | 3 |
スペイン | Spain | 30 円 | 3 |
スペイン領北アフリカ | North Africa | 30 円 | 3 |
スリナム共和国 | Suriname | 80 円 | 4 |
スリランカ民主社会主義共和国 | Sri Lanka | 75 円 | 2 |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | 45 円 | 2 |
スロベニア共和国 | Slovenia | 47 円 | 3 |
赤道ギニア共和国 | Equatorial Guinea | 72 円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
セネガル共和国 | Senegal | 80 円 | 4 |
セントxxxxxxx・xxxx | St.Christopher&Nevis | 80 円 | 4 |
セントビンセントおよびグレナデ ィーン諸島 | St.Vincent&Grenadines | 32 円 | 4 |
タークスおよびカイコス諸島 | Turks&Caicos | 32 円 | 4 |
タイ王国 | Thailand | 45 円 | 1 |
大韓民国 | Korea | 20 円 | 1 |
台湾 | Taiwan | 30 円 | 1 |
タジキスタン共和国 | Tajikistan | 60 円 | 2 |
タンザニア連合共和国 | Tanzania | 80 円 | 2 |
チェコ共和国 | Czech Republic | 45 円 | 2 |
チャド共和国 | Chad | 72 円 | 4 |
中央アフリカ共和国 | Central African | 72 円 | 4 |
中華人民共和国 | China | 30 円 | 1 |
チュニジア共和国 | Tunisia | 70 円 | 3 |
朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, North | 90 円 | 2 |
チリ共和国 | Chile | 32 円 | 3 |
ツバル | Tuvalu | 70 円 | 3 |
デンマーク王国 | Denmark | 30 円 | 2 |
ドイツ連邦共和国 | Germany | 20 円 | 1 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 32 円 | 4 |
トリニダード・トバゴ共和国 | Trinidad & Tobago | 32 円 | 2 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 64 円 | 3 |
トルコ共和国 | Turkey | 45 円 | 2 |
トンガ王国 | Tonga | 52 円 | 4 |
ナイジェリア連邦共和国 | Nigeria | 80 円 | 4 |
ナウル共和国 | Nauru | 70 円 | 4 |
ナミビア共和国 | Namibia | 72 円 | 4 |
ニウエ | Niue | 80 円 | 4 |
ニカラグア共和国 | Nicaragua | 32 円 | 2 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 52 円 | 2 |
ニュージーランド | New Zealand | 25 円 | 2 |
ネパール | Nepal | 76 円 | 2 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 60 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ノルウェー王国 | Norway | 20 円 | 2 |
バーレーン王国 | Bahrain | 80 円 | 2 |
パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan | 70 円 | 2 |
バチカン市国 | Vatican | 20 円 | 1 |
パナマ共和国 | Panama | 32 円 | 2 |
バヌアツ共和国 | Vanuatu | 80 円 | 3 |
バハマ国 | Bahamas | 32 円 | 4 |
パプアニューギニア独立国 | Xxxxx New Guinea | 70 円 | 3 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 32 円 | 3 |
パラオ共和国 | Palau | 70 円 | 2 |
パラグアイ共和国 | Paraguay | 60 円 | 3 |
バルバドス | Barbados | 32 円 | 4 |
パレスチナ | Palestine | 30 円 | 2 |
ハワイ | Hawaii | 8 円 | 1 |
ハンガリー共和国 | Hungary | 35 円 | 2 |
バングラデシュ人民共和国 | Bangladesh | 70 円 | 2 |
フィジー共和国 | Fiji Island | 50 円 | 2 |
フィリピン共和国 | Philippines | 30 円 | 1 |
フィンランド共和国 | Finland | 23 円 | 2 |
ブータン王国 | Bhutan | 70 円 | 2 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 40 円 | 2 |
フェロー諸島 | Faeroes | 48 円 | 4 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 70 円 | 4 |
ブラジル連邦共和国 | Brazil | 30 円 | 2 |
フランス共和国 | France | 20 円 | 1 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 32 円 | 4 |
フランス領ポリネシア | French Poly | 50 円 | 2 |
ブルガリア共和国 | Bulgaria | 55 円 | 3 |
ブルキナファソ | Burkina Xxxx | 80 円 | 3 |
xxxx・xxサラーム国 | Brunei | 48 円 | 2 |
米領サモア | American Samoa | 50 円 | 4 |
米領バージン諸島 | American Virgin | 20 円 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | Vietnam | 48 円 | 1 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ベナン共和国 | Benin | 80 円 | 4 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela | 32 円 | 3 |
ベラルーシ共和国 | Belarus | 64 円 | 3 |
ベリーズ | Belize | 32 円 | 2 |
ペルー共和国 | Peru | 32 円 | 2 |
ベルギー王国 | Belgium | 20 円 | 2 |
ポーランド共和国 | Poland | 40 円 | 3 |
ボツワナ共和国 | Botswana | 72 円 | 2 |
ボリビア共和国 | Bolivia | 32 円 | 2 |
ポルトガル共和国 | Portugal | 35 円 | 2 |
香港 | Hong Kong | 20 円 | 1 |
ホンジュラス共和国 | Honduras | 70 円 | 2 |
マーシャル諸島共和国 | Marshall Islands | 52 円 | 3 |
マイヨット島 | Mayotte | 72 円 | 4 |
マカオ | Macau | 30 円 | 2 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共 和国 | Macedonia | 64 円 | 3 |
マダガスカル共和国 | Madagascar | 72 円 | 3 |
マディラ諸島 | Madeira Islands | 35 円 | 2 |
マラウイ共和国 | Malawi | 71 円 | 2 |
マルタ共和国 | Xxxxx | 48 円 | 2 |
マルチニーク島 | Martinique | 32 円 | 4 |
マレーシア | Malaysia | 30 円 | 1 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 52 円 | 2 |
南アフリカ共和国 | Xxxxx Xxxxxx | 00 x | 0 |
xxxxxxx | Xxxxxxx | 00 x | 0 |
xxxxxxx | Mexico | 35 円 | 2 |
モーリシャス共和国 | Mauritius | 70 円 | 2 |
モザンビーク共和国 | Mozambique | 80 円 | 3 |
モナコ公国 | Monaco | 24 円 | 3 |
モルディヴ共和国 | Maldives | 72 円 | 3 |
モロッコ王国 | Morocco | 70 円 | 3 |
モンゴル国 | Mongolia | 48 円 | 2 |
モンセラット | Montserrat | 80 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ヨルダン・ハシミテ王国 | Jordan | 79 円 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | Laos | 48 円 | 2 |
リビア国 | Libya | 70 円 | 4 |
ルーマニア | Romania | 60 円 | 2 |
ルクセンブルク大公国 | Luxembourg | 35 円 | 2 |
ルワンダ共和国 | Rwanda | 72 円 | 3 |
レソト王国 | Lesotho | 70 円 | 3 |
レバノン共和国 | Lebanon | 80 円 | 2 |
レユニオン | Reunion Island | 70 円 | 4 |
ロシア連邦 | Russia | 45 円 | 2 |
インマルサット-F/BGAN | Inmarsat-F/BGAN | 209 円 | 2 |
10 電話番号案内に係るもの
1 電話番号等案内ごと 265 円
別紙
1.迷惑行為について
本サービスの利用にあたり、迷惑行為の具体的な内容について、以下に記します。なお、これらは具体例の列挙であり、迷惑行為の範囲を限定しているものではありません。また、法令の改正その他の事情により、内容が変更、追加、削除されることがあります。
ア 当社、他の契約者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。ウ 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
オ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為。
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第xxx号)に違反する行為。ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
セ 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)に違反する行為。
ソ 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為。
テ 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様としま
す。)に無権限でアクセスし、もしくは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます。)
ト 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
ニ 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表
示されているにもかかわらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のサイトあるいは契約回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為。)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
ヒ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
2.C&Cサーバ等との通信の遮断等について
当社は、C&Cサーバ等との通信の遮断に関して以下のとおり定めます。
ア 当社は、契約者が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、 マルウェア(コンピュータウィルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェ ア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該契約者がC&Cサーバ(外部から侵 入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群にx xを送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場 合であって、そのアクセスを遮断するため、当該契約者のアクセス要求に係る名前解決要求 に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリスト との間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要 求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
イ 加入契約の申込みをする者及び契約者は、前号の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
ウ 契約者は、随時、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を 同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
エ 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
オ 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
3.サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知
当社は、サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知に関して以下のとおり定めます。
ア 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日付附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信
先の電気通信設備の IP アドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
4.送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処
当社は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処に関して以下のとおり定めます。
ア 当社は、当社または契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃またはそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第116条の2第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
イ 当社は、当社または契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
ウ 前二号の規定は、当社が別に定めるサービスにおいて、契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
附 則
(実施期日)
1 本約款は、平成 18 年 3 月 1 日から有効となります。
(契約に関する経過措置)
2 本約款の実施に際して、現に GATE 02 Phone サービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)により株式会社USEN が提供している下表の左欄のサービスは、この規定実施の暦日において、当社の約款および料金表に規定するコースに応じて、下表の右欄のサービスに移行したものとします。
GATE 02 Phone サービス・コース 1 | GATE 02 Phone サービス・コース 1 |
GATE 02 Phone サービス・コース 2 | GATE 02 Phone サービス・コース 2 |
GATE 02 Phone サービス・コース 3 | GATE 02 Phone サービス・コース 3 |
(付加サービスに関する経過措置)
3 本約款の実施に際して、現に株式会社USEN が旧約款の規定により提供している付加サービスは、本約款の実施の暦日において、附則(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ本約款の規定により当社が提供する付加サービスに移行したものとします。
(最低利用期間に関する経過措置)
4 本約款の実施に際して、現に株式会社USEN の旧約款の規定により締結している GATE 02 Phone サービスの最低利用期間の期間を起算する暦日については、本約款の実施の暦日において、それぞれ本約款の規定により当社が締結した加入契約の最低利用期間の期間を起算する暦日として取り扱います。
(料金等の支払に関する経過措置)
5 本約款の実施前に支払、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
6 本約款の実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(手続きに関する経過措置)
7 本約款の実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定するもののほか、本約款中にこれに相当する規定があるときは、本約款の規定に基づき行ったものとみなします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 4 月 1 日から有効となります。
(情報管理等機能利用権サービスの解除)
2 平成 18 年 3 月 31 日をもって、情報管理等機能利用権サービスは解除とします。
(情報管理等機能利用権サービス利用者の取扱い)
3 前項の措置により、情報管理等機能利用権サービス利用者は当該サービス利用に係る契約を解除したものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 12 月 1 日から有効となります。
(利用制限および利用停止に関する経過措置)
2 第 30 条の文言を変更しました。
(付加サービスの変更)
3 第 2 表 第 2-2 IP 電話サービスに係る付加サービス利用料の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 1 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料の設定)
2 平成 19 年 1 月 1 日からユニバーサルサービス料を設定します。
(提供開始日および最低利用期間)
3 第 12 条の文言を変更しました。
(料金の支払義務)
4 第 33 条の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 3 月 1 日から有効となります。
(当社が行う加入契約の解除)
2 第 20 条の文言を変更しました。
(是正措置)
3 第 31 条の条文を追加しました。以降の条番号を1番ずつずらします。
(利用停止)
4 第 32 条の文言を変更しました。
(契約者の義務)
5 第 46 条の文言を変更しました。
(迷惑行為に関する規定の設定)
6 別紙「迷惑行為について」において、迷惑行為に関する規定を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 5 月 1 日から有効となります。
(利用権の譲渡)
2 第 17 条の文言を変更しました。
(料金の支払義務)
3 第 34 条の記述を明確化しました。
(不可抗力)
4 第 45 条の条文を追加しました。
(料金表)
5 利用権の譲渡に係る一時金を設定しました。
(料金表別表 IP電話サービスに係る従量料金額)
6 ユーゴスラビア連邦共和国がセルビア共和国とモンテネグロ共和国に分離しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 8 月 1 日から有効となります。
(料金表)
2 平成 19 年 7 月 31 日をもってGATE DISK サービスの提供を終了しました。これに伴い、料金表を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 9 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「GATE02Phone」の定義を改訂し、「ゲートウェイ」の定義を追加しました。
(本サービスのコース変更)
3 第 13 条を追加しました。
(IP 電話用ゲートウェイのレンタル)
4 第 28 条を追加しました。また、別記および料金表に追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 10 月 1 日から有効となります。
(協定事業者)
2 平成 19 年 10 月 1 日で株式会社メディアと当社は合併しました。このため、「協定事業者」の定義および以下の関連事項を削除しました。
第 21 条 (協定事業者による電気通信サービスの提供)
第 41 条 (協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
別記 1
また、協定事業者が提供していたサービスを当社のサービスに改訂しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 11 月 15 日から有効となります。料金表に第 1-3(特定エリアにおける加算料)を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 12 月 1 日から有効となります。
(トラフィックモニタ提供サービス)
2 付加サービスとして別記および料金表に追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 6 月 1 日から有効となります。
(加入契約申込みの承諾)
第 10 条 9 項に反社会的勢力に対する文言を追加しました。
(当社が行う加入契約の解除)
第 20 条 6 項に反社会的勢力に対する文言を追加しました。
2 平成 20 年 9 月 1 日コーポレートロゴ変更
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 1 月 1 日から有効となります。
(料金表別表 IP 電話サービスに係る従量料金額)
2 2009 年1月 1 日より、インマルサット社のインマルサット衛星通信サービスの海域番号(=国番号)が「870」に統一されました。これに伴い料金表を修正しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 2 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 8 月 1 日から有効となります。
(料金の再請求)
2 第 40 条 料金の再請求に関する条文を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年 5 月 1 日から有効となります。
(コース追加)
2 中継回線を利用したコース4~6を追加しました。
(IP電話用ゲートウェイのレンタル)
3 IP 電話用ゲートウェイのレンタルに係る文言を明確化しました。
(料金の支払義務)
4 第 35 条(料金の支払義務)第 5 項 IP 電話用ゲートウェイのレンタルに関する文言を追加しました。
(IP 電話用ゲートウェイのレンタル機器未返還の料金)
5 料金表へIP 電話用ゲートウェイのレンタル機器未返還時の料金を追加しました。
また、第 35 条(料金の支払義務)第 5 項 IP 電話用ゲートウェイのレンタルに関する文言を追加しました。
(IP 電話用ゲートウェイの買取等)
7 平成 22 年 5 月 1 日をもって IP 電話用ゲートウェイの買取提供を終了しました。これに伴い、別記および料金表を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年 6 月 1 日から有効となります。
(付加サービス)
2 平成22年6月1日より留守番電話サービスの新規受付を中止しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 2 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 3 月 1 日から有効となります。
(付加サービス)
2 平成23年2月28日に留守番電話サービスを終了しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 9 月 1 日から有効となります。
(ブランド変更)
2 BROAD-GATE 02からUCOM光へブランド変更を行いました。それに伴い、関連する文言を変更しました。
(反社会的勢力に関する文言)
3 第 10 条(加入契約申込みの承諾)第 4 項(9)号の文言を変更しました。
4 第 20 条(当社が行う加入契約の解除)第 6 項の文言を変更しました。
(通信の秘密の保護)
5 第 49 条(通信の秘密の保護)第 2 項の文言を削除しました。
(個人情報の保護)
6 第 50 条(個人情報の保護)第 1 項(3)号の文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 1 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 3 月 23 日から有効となります。
(料金表別表 5 国際通信に係るもの)
2 地域と料金額について以下を追加しました。シント・マールテン、南スーダン共和国
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 7 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 10 月 1 日から有効となります。
(IP電話に係る付加サービス)
2 別記6(IP電話に係る付加サービス)の指定番号着信拒否/許可サービス内容を変更しました。
3 前号に伴い、別記6(IP電話に係る付加サービス)の指定番号着信拒否/許可サービスの名称を変更しました。
4 前号に伴い、料金表 第2表 付加サービス利用料ならびに第3表 一時金の文言を変更しました。
(反社会的勢力に関する文言)
5 第 10 条(加入契約申込みの承諾)第 4 項(9)号の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年 1 月 15 日から有効となります。
(付加サービス)
2 DNSホスティングサービスの提供サービス追加に伴い、別記(契約回線に係る付加サービス)、料金表 第2表 第2-1 契約回線に係る付加サービス利用料 を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表)
2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金xxx(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 10 月 1 日から有効となります。
(新規受付の中止)
2 本サービスは、平成 26 年 10 月 1 日で新規受付を中止しました。それに伴い、本約款に定め
る内容が適用されるのは、平成 26 年 9 月 30 日以前に本約款に基づき、加入契約を締結している契約者に限ります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 1 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 5 月 1 日から有効となります。
(帯域制限)
2 第31条(帯域制限)1項を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 2 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額の表記を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 9 月 1 日から有効となります。
(利用制限)
2 第30条(利用制限)3項を変更しました。
(料金表別表)
3 料金表別表 第 9 項「国際通信に係るもの」を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 1 月 16 日から有効となります。
(料金表別表)
2 インマルサットを使用した移動衛星通信サービスとの接続が一部終了したことにより、料金表を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 6 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月 15 日から有効となります。
(料金表別表 第 9 項「国際通信に係るもの」)
2 スワジランド王国の地域名をエスワティニ王国に変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成31年3月25日から有効となります。
(C&Cサーバ等との通信の遮断等について)
2 別紙の記載を追加しました。
(その他)
3 第52条を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2019 年 12 月 15 日から有効となります。
(サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知)
(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
2 別紙の記載を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2021 年 6 月 1 日から有効となります
(料金表)
2 「契約者の氏名等の変更に係るもの」および「利用権の譲渡に係るもの」の価格を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 9 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 URL を追加しました。
(電話リレーサービス料)
3 電話リレーサービスに係る記載を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 1 月 1 日から有効となります。
(電気通信番号計画の改正)
2 電気通信番号計画の改正に伴い、規定を追加しました。