Contract
【別添3】
文書管理・電子決裁システム構築業務委託契約書(案)
愛媛県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により業務委託契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容)
第2条 甲は、文書管理・電子決裁システム構築業務(以下「委託業務」という。)を別添「文書管理・電子決裁システム構築業務委託 仕様書」により乙に委託し、乙は、これを受託する。
(善管注意義務)
第3条 乙は、ハードウェア、ソフトウェア及び県が用意するサーバ環境上で稼働するサーバアプリケーション(以下、「機器」という。)の提供並びに設計、構築、データ移行、教育、研修、図書作成等のそれぞれの行為について、情報処理技術等の専門的な知識及び経験に基づき、善良な管理者の注意をもって遂行するものとする。
(委託料)
第4条 委託料は、金-円(うち消費税及び地方消費税の額-円)とする。
(委託の期間)
第5条 委託期間は、契約締結日から令和6年3月 31 日までとする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は-する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令
(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則( 昭和 45 年愛媛県規則第 18 号) の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行ったときに生ずるものとする。
(再委託等の禁止)
第8条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本事業を実施するにあたり合理的に必要な範囲内において、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、乙は、再委託先にこの契約における一切の義
務を遵守させるとともに、再委託先が行った業務について再委託先と連帯して責任を負わなければならない。
(業務計画書の提出)
第9条 乙は、契約締結後速やかに仕様書に基づいて業務内容、実施体制、実施場所及び業務工程xxを詳細に記載した業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。この場合において、甲が指示した場合には、更に詳細な業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 この約款の他の条項の規定により仕様書が変更された場合及び甲が指示した場合には、乙は、変更業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。この場合において、前項の規定を準用する。
(調査等)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況について調査し、乙に対して指示を行い、又は乙から報告を求めることができる。
(実績報告及び完了検査)
第 11 条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに甲に対して文書管理・電子決裁システム構築業務実績報告書(様式第1号。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書を受理したときは、直ちに、委託業務の完了について検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、不合格となり、成果品について補正を命じられたときは、乙は、直ちに乙の負担において当該補正を行い、甲に補正完了を届け出て、再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
(委託料の支払)
第 12 条 前条第2項または第3項の検査終了後、乙は、委託料を甲に請求するものとし、甲は、乙からの正当な請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、委託料を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第 13 条 乙は、甲が、その責めに帰すべき理由により、第 12 条に規定する期間内に委託料を支払わなかった場合は、甲に対し、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第25 6号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を請求することができる。ただし、その額が10 0円未満であるときはその全額を、その額に10 0円未満の端数があるときはその端数の金額を切り捨てる。
(甲の解除権)
第 14 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 委託事業を遂行することが、困難であるとき。
(3) 業務の実施に関し不正の行為があったとき。
(4) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
(5) 乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例(平成 22 年愛媛県条例第 24 号)第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。)であると認められるとき。
3 甲は、第1項または第2項の規定に基づき契約を解除した場合において、既成部分の委託料相当額を乙に支払うものとする。この場合、第 12 条から第 13 条の規定を準用する。
4 第1項または第2項の規定に基づき契約を解除したときは、乙は、委託料の 10 分の1の額(当該金額に、1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。
5 甲は、甲に生じた損害額が前項に規定する違約金の額を超えるときは、乙に対しその超える額の賠償を請求することができる。
6 乙は、第1項又は第2項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(談合その他不正行為による甲の解除権)
第15条 甲は、乙(第3号及び第4号にあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(4) 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定に基づき契約を解除した場合に準用する。
(その他の甲の解除権)
第 16 条 甲は、第 14 条第1項、第 14 条第2項又は前条第1項に定める場合のほか必要があると認めるときは、乙と協議のうえこの契約を解除することができる。
(賠償の予約)
第17条 乙は、第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、委託料の1 0分の2に相当する額を支払わなければならない。この契約が満了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 第15条第1項第1号から第4号までに掲げる場合において、排除措置命令又は審決の対象になる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(損害の賠償)
第 19 x xは、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(関係書類の整備及び保管)
第 20 条 乙は、委託業務の関係書類を委託業務完了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(秘密の保持)
第 21 x x(乙の社員及び乙の指定する者を含む。)は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、この契約の満了又は解除後も効力を有する。
3 乙は、第一項について業務従事者に周知し徹底させなければならない。
(著作権)
第22条 乙は、機器の成果品のうち甲に供するために新たに作成したすべてのものの著作権を著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に基づく権利を含めて、引渡しのときに甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、成果品に係る著作者人格権を行使するときにおいても、甲及び甲の指定する者に対して、これを行使しないものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、成果品に既に乙が著作権を保有している著作物が含まれている場合、当該著作物の著作権は、なお、乙に帰属するものとする。
(個人情報の保護)
第 23 条 乙は、この契約による委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(セキュリティポリシーの遵守)
第 24 x xは、愛媛県情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、その内容を業務従事者に周知し、遵守させなければならない。
(資料等の管理及び返還)
第 25 条 乙は、この契約による委託業務を処理するために甲から貸与された資料、情報及び機器等を、善良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ委託業務以外の用途に使用してはならない。
2 前項に規定する資料、情報及び機器等は、委託業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(情報の持ち出し)
第 26 条 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、本事業実施のため甲から提供を受け、又はそれに基づき作成した情報を作業実施場所から持ち出してはならない。
(電磁気的記録の返還等)
第 27 条 乙は、本事業実施のため甲から提供を受け、又はそれに基づき作成した電磁気的記録は甲へ返還又は廃棄処分しなければならない。
2 前項の返還又は廃棄処分の時期及び方法については、甲が別に定める。
(隠れた瑕疵)
第 28 条 乙は、運用開始後であっても、その隠れた瑕疵については、手直し、又は取替えの義務を負うものとする。
(契約不適合責任)
第29条 甲は、完了検査後、仕様書等に定める内容又は納入成果品に品質、規格又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)があるときは、完了検査を行った日から1年以内に限り、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(事故等の報告)
第 30 条 乙は、甲から貸与された資料、情報、機器等及びその管理するデータ等の漏えい、紛失(盗難を含む。)、滅失、改ざん及びき損その他の事故が発生した場合は、直ちに事故の拡大の防止、復元、改修等の措置を講ずるとともに、事故等の概要を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(成果品の帰属)
第 31 条 成果品は甲の所有とし、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の利用に供する場合は、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(契約の費用)
第 32 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第 33 条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 34 条 この契約書に定めのない事項については愛媛県会計規則によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、甲乙協議してこれを定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を所持するものとする。
年 月 日
xxxxxxxxx0xx0
甲
愛媛x
x 事 ㊞
乙
(別記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適切な管理を行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に関わる責任者及び従事者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、これに違反した場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の適切な管理に必要な事項に関する研修をしなければならない。
(保有の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために保有する個人情報は、業務を達成するために必要な最小限のものにしなければならない。
(安全管理措置)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、この契約による業務の責任者及び従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、責任者及び従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
4 乙は、従事者の管理体制及び実施体制並びにこの契約による業務で取り扱う個人情報の管理の状況についての検査に関する事項について書面により甲に報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報の内容、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先に対して、再委託した業務の履行状況を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じて、その管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。
5 前各項の規定は、再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も、同様とする。
(派遣労働者利用時の措置)
第8 乙は、この契約による業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うも のとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが取得し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第10 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地検査)
第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理体制、実施体制及び管理の状況等について、随時実地に検査することができる。
(指示及び報告等)
第12 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故時の対応)
第13 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じたおそれがあることを知ったときは、その事態の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事態に関わる個人情報の内容、件数、原因、発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先又は派遣労働者の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第15 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
様式第1号(第 11 条関係)
年 月 日
愛媛県知事 様
住所氏名
代表者職氏名
文書管理・電子決裁システム構築業務実績報告書
年 月 日付けで契約を締結した文書管理・電子決裁システム構築業務について、委託契約書第 11 条第1項の規定に基づき、次のとおり報告します。
記
1 事業の内容
文書管理・電子決裁システム構築業務
2 | 事業の実施期間 | |||
始 期 | 年 | 月 | 日 | |
終 期 | 年 | 月 | 日 |
3 事業の実施場所(所在地、建物名及び室名を具体的に記載すること)
4 事業の結果(具体的に記入し、成果品を添付すること。)
5 セキュリティ対策の実施報告
確認事項 | 報告内容 |
再委託の状況 | |
事業実施場所の遵守 | |
業務従事者への指導 | |
情報の持ち出し禁止 | |
電磁気的記録の複写 | |
個人情報取扱特記事項の項目 | |
業務終了後のデータの返還・廃棄 | |
業務終了時の電子データの抹消 | |
私有パソコンの使用 |
6 委託料
一x xx
7 その他
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
担当者(職氏名・連絡先) |
代表者印の押印を省略する場合は、
○本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記入して下さい。
○電子メールにより、県の担当者及び県・債権者双方の上席者を宛先として提出してください。(押印する場合は、記載不要です。)