Contract
愛知医療学院短期大学障害学生支援規程
(目的)
第1条 この規程は、「障害者基本法」並びに「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」その他の法令の定めに基づき、愛知医療学院短期大学における障害学生支援に関する基本方針に即して障害学生支援を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「障害のある学生」とは、身体障害、知的障害、精神障害 (発達障害を含む) その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限をうける状態にある学生をいう。
(責務)
第3条 学長は、障害のある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、全学的な障害学生支援を推進するための具体的方策を講じなければならない。
第4条 学科長は、当該部署において障害のある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、学生支援室が定めた具体的支援を実施しなければならない。
第5条 教職員は、当該部署において障害のある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、学生支援室が定めた具体的支援の実施に及び合理的配慮の提供に努めなければならない。
(支援の申し出)
第6条 障害のある学生は、入学前、入学後のいずれに時期においても、修学に必要な支援の要請を申し出ることができる。
第7条 支援の申し出は、学生支援室が受理し、学生の教育的ニーズと意思について十分な聴取を行い、学長に報告しなければならない。
(支援計画の策定)
第8条 学生支援室は、学生の支援の申し出に対し、その教育的ニーズと意思を十分尊重した上で、関係各部署と協議し、個別の支援計画を策定する。
(合意の形成)
第9条 支援計画は該当学生の合意を得て決定する。学生支援室は、当該学生に対し支援計画について十分な説明の機会を設け、支援内容に関する共通理解及び合意の形成を図らなければならない。
(支援の実施)
第10条 具体的支援は、障害のある学生が所属する専攻が、主たる責任を持って実施する。
第11条 学生支援室は、具体的支援の実施にあたって、関係部署間の連絡、学外機関との連携等を行う。
(相談対応)
第12条 学生支援室は、具体的支援が円滑かつ継続的に行われるよう、障害学生及び支援をする教職員からの相談に的確に応じ、具体的支援の課題の解決に努めなければならない。
2.入学企画運営・広報課は、入学希望者からの問い合わせに対応しなければならない。
(支援に係る事務)
第13条 具体的支援に関わる事務は、キャリア支援課において処理する。
(秘密保持義務)
第14条 障害学生支援に従事する者又は具体的支援に係る事務に従事していた者は、正当な理由なく、障害のある学生及び障害学生支援に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補足)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項については、学長が定めることができる。
附 則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。