Contract
xx市立図書館及びxx市コミュニティ会館の管理に関する基本協定書
xx市(以下「発注者」という。)とTRC・日本管財共同企業体(以下「受注者」という。)とは、次のとおり、xx市立図書館及びxx市コミュニティ会館(以下「本施設」という。)の管理に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、この協定は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決を得るまで、仮協定とし、議会の議決を得たとき効力を生ずるものとする。ただし、議会の議決が得られないときは、この協定は無効となる。この場合において、発注者受注者の双方とも相手方に対して損害賠償等の要求を行わないものとする。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 発注者及び受注者は、本施設の管理に関して発注者が指定管理者の指定を行うことの意義は、受注者の能力を活用しつつ、地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 発注者及び受注者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(法令等の遵守)
第5条 受注者は、本業務の遂行に当たり、日本国憲法及び法令等を遵守しなければならない。
(用語の定義)
第6条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第7条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 受注者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第8条 本業務に係る指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(管理の基準及び本業務の範囲)
第9条 xx市立図書館設置条例(昭和54年xx市条例第1号)及びxx市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例(昭和63年xx市条例第21号)(以下「条例」という。)に規定する管理の基準及び業務の範囲は、xx市立図書館及びxx市コミュニティ会館指定管理者管理仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(業務実施条件)
第10条 受注者が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりとする。
(管理の基準、業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 発注者又は受注者は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第
9条で定めた管理の基準、業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 管理の基準、業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 受注者は、本協定、年度協定、条例、関係法令等のほか、募集要項等及び事業計画書等に従って本業務を実施するものとする。
そ ご
2 本協定、募集要項等及び事業計画書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、
募集要項等、事業計画書等の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書等にて仕様書を上回る水準が受注者から提案されている場合は、事業計画書等に示された水準によるものとする。ただし、仕様書を上回る水準が提案されている場合に別途経費が発生する場合は、この限りでない。
(開業準備)
第13条 受注者は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 受注者は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、発注者に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 発注者は、受注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第14条 受注者は、事前に発注者の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に請け負わせてはならない。
2 発注者は、本協定の締結をもって、指定管理者指定申請書に添付された委託業務計画書の内容を承諾したものとする。
3 受注者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて受注者の責任及び費用において行うものとし、当該業務に関して第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて受注者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、受注者が負担するものとする。
4 発注者は、前項の規定により本業務の一部を実施させた第三者の責めに帰すべき事由により発生した損害を賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(管理施設の修繕等)
第15条 管理施設の改造、増築、移設等については、発注者が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕については、1件につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては受注者が自己の費用と責任において実施するものとし、それ以外のものについては発注者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、受注者は速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故、災害等が発生した場合、受注者は発注者と協力してその原因調査に当たるものとする。
(環境への配慮)
第17条 受注者は、管理業務の執行に当たっては、環境関連法令を遵守し、次のとおり環境への配慮に努めることとする。
(1)省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制に努めること。
(2)廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進及び廃棄物の適正処理に努めること。
(3)環境に対する負荷の低減に配慮した物品の購入に努めること。
(守秘義務)
第18条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者(以下この項において
「従事者」という。)は、本業務の実施によって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
2 受注者は、第14条第1項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務の一部を第三者に請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する守秘義務に関する措置を講じさせなければならない。
(個人情報の保護等)
第19条 受注者は、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第25号)及び別紙3「個人情報の保護に関する事項」を遵守し、本業務の実施によって知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、第14条第1項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務の一部を請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する個人情報の保護に関する措置を講じさせなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第20条 受注者は、本業務の実施に当たっては、xx市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、別紙4「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(管理文書)
第21条 受注者は、本業務に係る管理文書(本業務に関し、発注者が貸与し、又は受注者が作成し、若しくは取得した文書をいう。以下同じ。)の管理は、仕様書の定めに基づき適切に処理しなければならない。
(情報の公開等)
第22条 発注者は、管理文書について、xx市情報公開条例(平成8年xx市条例第
25号)に基づく行政文書の開示請求又はxx市個人情報保護条例に基づく個人情報の本人開示請求を受けた場合において、これらの請求に係る管理文書を保有していないときは、受注者に対し、当該管理文書の提出を書面により求めるものとする。
2 受注者は、前項の規定により求めがあった場合は、発注者に当該管理文書又は当該管理文書を保有していない旨を記載した文書を速やかに提出しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により提出のあった管理文書に係る開示請求に対応する事務が終了したときは、受注者に当該管理文書を返却するものとする。
4 受注者は、xx市情報公開条例の趣旨を踏まえ、団体の経営状況等について、積極的に情報の公開に努めなければならない。
(管理文書の返還等)
第23条 受注者は、本業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が作成し、若しくは取得した管理文書は、指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消されたときは、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
(公契約条例による賃金の支払)
第24条 受注者は、xx市公契約条例(平成21年xx市条例第25条)及び別紙
5「xx市公契約条例に係る特記事項」を遵守し、本業務に従事するxx市公契約条例が適用される労働者(以下「適用労働者」という。)で次の表に掲げる職種のものの賃金については、同表に掲げる職種に応じて、それぞれ同表に掲げる最低額(以下「表掲最低額」という。)以上の額を支払うものとする。ただし、受注者が自ら雇用しない適用労働者については、当該適用労働者を雇用する者がその雇用する適用労働者に対して支払った賃金の額が表掲最低額を下回ったときに、受注者は、その差額相当額分について、当該適用労働者を雇用する者と連帯して支払う義務を負う。
市長が定める賃金等の最低額一覧 単位:円/時間
職 種 | 最低額 |
図書館業務に従事する者※ | 1,192円 |
コミュニティ会館業務に従事する者 | 1,011円 |
清掃業務に従事する者 | 1,011円 |
※司書資格を有していない場合でも、図書館業務に従事している者は対象とする。
※2つ以上の職種を兼務している場合は、主に従事する職種の最低額を採用すること。
2 前項の規定の適用については、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条の規定を準用する。
3 仕様書18(2)のただし書きの規定により、表掲最低額を改定した場合は、年度協定にこれを定めるものとする。
4 指定開始日までにxx市公契約条例、xx市公契約条例施行規則等の改正により、表掲最低額が変更となった場合、受注者は、変更後の額以上の額を第1項の規定により支払うものとし、発注者と受注者の協議の上、指定管理料を定めるものとする。
(労働者への周知)
第25条 受注者は、表掲最低額及び適用労働者の範囲を労働者が自由に出入りできる
事務所等に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者に周知するものとする。
(支払状況等の報告)
第26条 受注者は、適用労働者に対する賃金の支払状況等について、発注者が指定する期日までに労働者支払賃金報告書(指定管理者用)により報告しなければならない。
第4章 管理物品の取扱い
(発注者による備品等の貸与)
第27条 発注者は、別紙2に示す備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で受注者に貸与する。
2 受注者は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、発注者は、受注者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入するものとする。
4 受注者は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を滅失及びき損したときは、発注者との協議により、必要に応じて発注者に対しこれを弁償しなければならない。
(受注者による備品等の購入等)
第28条 受注者は、受注者の任意により備品等を購入し、本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)
2 受注者は、備品等(Ⅱ種)を購入又は廃棄した場合は、速やかにその種類及び数量等を、発注者に報告しなければならない。
第5章 業務実施に係る発注者の確認事項
(業務計画書)
第29条 受注者は、毎年度発注者が指定する期日までに次に掲げる事項を記載した業務計画書を提出し、発注者の確認を得なければならない。
(1)本施設の管理の実施計画
(2)本施設の管理に係る経費の収支計画
(3)前2号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認めた事項
2 発注者及び受注者は、業務計画書を変更しようとするときは、発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第30条 受注者は、xx市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成2
1年xx市条例第7号)第10条に基づき、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務報告書を提出しなければならない。
(1)本施設の管理の実施状況及び利用状況
(2)本施設の管理に係る経費の収支状況
(3)前2号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認めた事項
2 受注者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、発注者が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項 について、受注者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(発注者による業務実施状況の確認)
第31条 発注者は、前条により受注者が提出した業務報告書に基づき、受注者が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 発注者は、前項における確認のほか、受注者による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(発注者による業務の改善勧告)
第32条 前条による確認の結果、受注者による業務実施が仕様書等、発注者が示した条件を満たしていない場合は、発注者は、受注者に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 受注者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料等
(指定管理料の支払い)
第33条 発注者は、本業務実施の対価として、受注者に対して指定管理料を支払うものとする。
2 発注者が受注者に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第34条 受注者は、本施設に係る利用料金を受注者の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定)
第35条 利用料金は、受注者が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるも
のとする。ただし、その決定及び改定については事前の発注者の承諾を受けるものとし、必要に応じて発注者と受注者の協議を行うものとする。
(私人の公金の取扱い)
第36条 本施設における売払い代金等は発注者の収入とする。
2 発注者は、当該徴収事務について、地方自治法施行令第158条第1項及び同条第
3項の規定に基づき、受注者に委託する。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第37条 受注者は管理業務の執行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で発注者が負担するものとする。なお、受注者がxxした保険により補てんされた金額相当分については、発注者の負担に含まないものとする。
(第三者への賠償)
第38条 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第39条 本業務の実施に当たり、発注者がxxしなければならない保険は、火災保険とする。
2 本業務の実施に当たり、受注者がxxしなければならない保険は、施設賠償責任保険とする。
(不可抗力発生時の対応)
第40条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
2 受注者は、別紙6「大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第41条 不可抗力の発生により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、受 注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で受注者と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で発注者が負担するものとする。なお、受注者がxxした保険により補てんされた金額相当分については、発注者の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生により発注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については発注者が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第42条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第43条 受注者は、本協定の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 発注者は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、受注者に対して発注者又は発注者が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第44条 受注者は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、発注者に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要と認める場合には、受注者は管理物件の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の取扱い)
第45条 本協定の終了に際し、備品等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品(Ⅰ種)については、受注者は、発注者又は発注者が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2)備品(Ⅱ種)については、原則として受注者が自己の責任と費用で撤去・撤収す るものとする。ただし、発注者と受注者の協議において両者が合意した場合、受注 者は、発注者又は発注者が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(発注者による指定の取消し)
第46条 発注者は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)業務に際し不正行為があったとき。
(2)発注者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)受注者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(4)本協定第32条第1項の改善勧告に正当な理由がなく応じないとき又は改善勧告をしたにもかかわらず合理的期間経過後も改善が見られないとき。
(5)自らの責めに帰すべき事由により受注者から本協定締結の解除の申出があったとき。
(6)その他発注者が必要と認めるとき。
2 発注者は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を受注者に通知した上で、次の事項について受注者と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)受注者による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により、発注者が指定を取り消したときには、受注者に対して、対価の全部又は一部の返還を命じることができる。
4 第1項の規定により、指定の取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、受注者に損害、損失及び増加費用が生じても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(受注者による指定の取消しの申出)
第47条 受注者は次のいずれかに該当する場合、発注者に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)発注者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)発注者の責めに帰すべき事由により受注者が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他受注者が必要と認めるとき。
2 発注者は、前項の申出を受けた場合、受注者との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第48条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、発注者は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって受注者に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で発注者が負担することを原則として発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第49条 第8章の規定は、前3条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、発注者受注者が合意した場合はこの限りではない。
第10章 その他
(権利、義務の譲渡の禁止)
第50条 受注者は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(本業務の範囲外の業務)
第51条 受注者は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 受注者は、自主事業を実施する場合、業務計画書に自主事業に関する事項を記載の上、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなくてはならない。その際、発注者と受注者は必要に応じて協議を行うものとする。
3 受注者は、発注者の承諾を得た自主事業の内容に変更が生じた場合や年度の途中で新たに自主事業を開始する場合には、発注者に対して書面による協議を行い、発注者の承諾を受けなくてはならない。
(相殺)
第52条 発注者は、本協定によって生じる受注者の発注者に対する金銭債権と発注者の受注者に対する金銭債権を相殺することができる。
(請求、通知等の様式その他)
第53条 本協定に関する発注者受注者間の連絡、協議、請求、通知、申出、報告、承
諾、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急時の連絡等は口頭によるものとし、その内容は後日書面で提出すること。
(協定の変更)
第54条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第55条 受注者は、発注者が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、発注者が受注者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第56条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和4年2月18日
発注者 野田市鶴奉7番地の1野田市
野田市長 鈴 木 有
受注者 東京都文京区大塚三丁目1番1号 TRC・日本管財共同企業体
共同事業体の代表者
株式会社図書館流通センター代表取締役 細川 博史
別紙1 用語の定義
(1)「指定開始日」とは、本業務に係る指定期間の開始日をいう。
(2)「指定管理料」とは、発注者が受注者に対して支払う本業務の実施に関する対価をいう。
(3)「自主事業」とは、仕様書に規定した本業務以外の業務で、受注者が自己の責任と費用において実施する業務をいう。
(4)「事業計画書等」とは、本施設の指定管理者の申請に当たり、受注者が提出した事業計画書、職員配置計画書等の申請書類をいう。
(5)「年度協定」とは、本協定に基づき、発注者と受注者が指定期間中に毎年締結する協定をいう。
(6)「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更及びその他発注者及び受注者の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(7)「法令等」とは、法律、法律に基づく命令(告示含む。)、条例及び規則(告示含む。)をいう。
(8)「募集要項」とは、野田市立図書館及び野田市コミュニティ会館指定管理者募集要項をいう。
(9)「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料、野田市立図書館及び野田市コミュニティ会館指定管理者管理仕様書及びそれらに係る質問回答をいう。
別紙2 管理物件
1 管理施設
・野田市山崎2008番地野田市立南図書館
野田市南コミュニティ会館
・野田市春日町16番地の1野田市立北図書館
野田市北コミュニティ会館
仕様書「2 施設の概要」のとおり
2 管理物品
(1)備品等(Ⅰ種)備品一覧のとおり
(2)備品等(Ⅱ種)
種類 | 数量 | 備考 |
別紙3 個人情報の保護に関する事項
野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立図書館及び野田市コミュニティ会館の管理に関する基本協定(以下「当該協定」という。)による業務の処理に当たっては、次の事項を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならないものとする。
なお、野田市個人情報保護条例(平成12年野田市条例第25号)の規定に違反する行為には、罰則が科せられる。
1 秘密の保持
(1)受注者は、当該協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(2)事務従事者への周知
受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても当該協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項の周知を図らなければならない。
(3)漏えい、滅失及びき損の防止
受注者は、当該協定による業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 再委託の禁止
受注者は、当該協定による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
3 個人情報の目的外利用・提供の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該協定による業務に関して知り得た個人情報を当該協定による業務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
4 個人情報の管理
受注者は、当該協定において利用する個人情報を保持している間は、次に定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室の管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2)発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3)個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4)事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
(5)個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について定期的に点検すること。
(7)個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8)個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9)作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(10)個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
5 事故発生時等の対応
受注者は、当該協定に関し個人情報の漏えい等の事故(野田市個人情報保護条例違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
発注者は、当該協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
6 定期報告及び緊急時報告
受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
7 立入検査等に関する事項
発注者は、当該協定に係る個人情報の取扱いについて、当該協定の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
発注者は、上記の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は当該協定による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
8 資料等の返還等
受注者は、当該協定による業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すとともに、すべての個人情報が記録された資料等を返還したことの確約書を提出するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
9 電子情報の授受及び搬送
受注者は、個人情報が記録された記録媒体を発注者との間で授受する場合は、手渡しで行わなければならない。
受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を搬
送する場合は、盗難を防止する対策を講じなければならない。
受注者は、当該記録媒体を硬質のケースに入れる等、記録媒体を物理的に保護するための対策を講じなければならない。
10 受注者における電子情報の保管及び廃棄
受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を、適切に管理しなければならない。
受注者は、個人情報が記録された記録媒体を廃棄する場合は、当該媒体に記録された情報資産をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。
受注者は、端末機等の情報機器を貸借期間終了及び保守等により交換又は廃棄する場合は、当該機器のハードディスク等に記録された個人情報をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。
11 個人情報保護マニュアルの遵守
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、取り扱う個人情報の取得、利用又は提供の方法などを定めた、個人情報保護に関するマニュアル(以下「個人情報保護マニュアル」という。)を遵守しなければならない。
12 従業者に対する教育の実施
受注者は、個人情報保護マニュアルに基づき従業者(派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。)に対して個人情報に関する教育を実施し、個人情報の保護に努めなければならない。
13 派遣労働者等の利用時の措置
受注者は、当該協定による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に当該協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
14 個人情報の責任者及び取扱者
受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失、不正利用又はき損の防止その他の個人情報を安全に管理するため、個人情報を取り扱うことができる者(以下「取扱者」という。)を制限し、さらに取扱者を監督する責任者を選任しなければならない。
15 指定の取消し
発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する指定の全部又は一部を取り消すことができる。
受注者は、上記の規定による指定の取消しにより損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
16 損害賠償
受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
別紙4 情報セキュリティ特記事項
1 基本事項
この協定により、野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定等を受けた者(以下「受注者」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、野田市個人情報保護条例(平成12年野田市条例第25号)及び別記個人情報の保護に関する事項により個人情報を適正に取り扱うとともに、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 定義
この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
(2)行政情報 この協定による業務を行うに当たり、発注者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(野田市個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報を含む。)をいう。
(3)情報システム この協定による業務を行うに当たり、ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク及び記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
(4)記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
(5)情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
3 野田市情報セキュリティポリシー等の遵守
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の取扱いについては、野田市情報セキュリティポリシーに加え、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
4 組織体制
受注者は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。
(1)情報セキュリティに係る責任体制
(2)情報資産の取扱部署及び担当者
(3)通常時及び緊急時の連絡体制
5 秘密の保持
(1)受注者は、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならない。
(2)受注者は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならないこと及びその他情報資産の保護に関
して必要な事項を周知しなければならない。
(3)前2項の規定は、この指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
6 業務目的以外の利用等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
7 複写及び複製の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
8 情報資産の受渡し
この協定による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
9 厳重な保管及び搬送
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその 他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
10 再委託の禁止
(1)受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、この協定による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(2)受注者は、発注者の承諾を得て情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
11 事故発生時の報告義務
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この協定が終了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
12 調査等の実施
(1)発注者は、この協定による業務に係る指定管理者の情報セキュリティの運用状況に関し定期的に報告を求め、必要に応じて業務履行場所への立入調査及び監査
(以下「調査等」という。)を行うことができるものとする。
(2)受注者は、発注者から業務履行場所への調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
(3)発注者は、第1項による業務履行場所への調査等による確認の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
(4)受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
13 情報資産の返還又は処分
受注者は、この協定が終了し、又は指定が取り消されたときは、この協定による業務に係る情報資産を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に
処分しなければならない。
14 特記事項に違反した場合の指定の取消し及び損害賠償
発注者は、受注者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、指定の取消し及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
15 違反事実の公表等
受注者が、この情報セキュリティ特記事項に違反し、指定を取り消された場合や情報セキュリティインシデントが発生した場合、発注者は、受注者の名称及び事業内容等を公表することができる。
16 実施責任
受注者は、受注者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、発注者が求めた際には速やかに報告しなければならない。
17 従事者に対する教育の実施
受注者は、情報資産を取り扱う業務の従事者に対し、情報セキュリティに関する教育を実施し、情報セキュリティの確保に努めなければならない。
18 その他
受注者は、1から17までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別紙5 野田市公契約条例に係る特記事項(指定管理協定用)
当該指定管理業務は、野田市公契約条例(以下「条例」という。)第4条に規定する公契約に該当するため、市との間で指定管理協定を締結した者(以下「受注者」という。)は、指定期間終了までの間において条例に基づく必要な事務手続を行うこと。必要な事務手続の内容は、この特記事項及び野田市公契約条例の手引(以下「手引」という。)に定める。必要な事務手続が行われない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う(共同事業体の構成員を含む)。
また、受注者、下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)に対して、条例の効果と条例で設定している賃金水準の適正性について検証するため、条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)の賃金について、指定期間開始前の賃金等の状況をはじめ、指定期間終了後に賃金が変動した場合にはその理由について調査を行う。受注者は調査に協力するとともに、当該指定管理業務の一部を下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注関係者」という。)に委託する場合においては、その者に対しても協力するよう周知しておくこと。
(賃金支払義務、受注者の連帯責任等)
1 受注者等は、適用労働者に対し、仕様書に定める「市長が定める賃金の最低額一覧」
(以下「賃金等の最低額」)または、「指定管理業務開始後に変更する場合の賃金等の最低額」に記載された額以上の賃金を支払わなければならない。受注関係者が適用労働者に支払った賃金が、賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、受注者は、受注関係者と連携して支払う義務を負う。
受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の適正な労働条件及びこの公契約の質の確保が受注関係者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮し、受注関係者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいた公正な契約としなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
2 支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定める事項に違反する事実を適用労働者が申出をしたことを理由として、当該適用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(適用労働者への周知義務)
3 受注者は、全ての適用労働者に対して、条例第7条第1号から第3号までの事項を書面をもって周知しなければならない。
書面については、市が作成し受注者に配付する。受注者は、当該書面を次のいずれかの方法により周知を行うこと。
・作業場の見やすい場所に掲示又は備付けで行うときは、指定期間とする。
・適用労働者へ配付するときは、最初に当該指定管理業務に従事するときまでに行う。
(配置労働者報告書(指定管理者用)の提出)
4 受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の支払予定賃金を記入した「配置労働者報告書」、「履行体系図」、「適用労働者への周知書類(写)」、「就業規則又は労働条件を通知した書面(写)」を募集要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。
配置労働者報告書の提出には、原則として「賃金台帳(写)」、「給与等の支払明細書 (写)」等の実際に支払われた1時間当たりの賃金等が明確となる資料(以下「確認資料」という。)の提出は不要とする。ただし、市が賃金を構成する手当等の区分を確認するために、当該協定等の締結前から雇用している適用労働者の確認資料の提出を求めることがある。
受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する配置労働者報告書、就業規則又は労働条件を通知した書面(写)及び確認資料についても取りまとめの上、提出すること。
提出時期は、市と受注者の間で締結する年度協定書の締結日から14日以内とする。受注関係者があるときは、受注者と受注関係者との間及び受注関係者間で締結する契 約書等の締結日から14日以内とする。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限 までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(労働者支払賃金報告書の提出)
5 受注者は、適用労働者の従事日数、従事時間、実際に支払った1時間当たりの賃金などが確認できる資料として、労働者支払賃金報告書(以下「賃金報告書」という。)及び確認資料を募集要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。
受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する賃金報告書及び確認資料についても取りまとめの上、提出すること。
提出時期は、指定期間中、各年度の10月末、業務報告書提出時(翌年4月末)の
2回とする。ただし、当該指定管理業務の履行状況により、市が別に提出時期を定めた場合は、その期限までに提出すること。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(報告書の請求及び立入検査)
6 市長は、支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定める事項に違反する事実の申出があったとき及び条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、報告書の提出を求める。
提出された報告書でも履行状況が確認できないときは、立入検査を行う。報告書あるいは立入検査の結果、明らかに受注者等が負担すべき義務を果たしていないと確認ができた場合は、是正措置を命じる。
(指定の取消し等)
7 受注者等が次の一に該当すると認められるときは、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(1)提出しなければならない配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確認資料が期限までに提出されないとき。
(2)提出された配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確認資料の内容が虚偽であったとき。
(3)立入検査を拒んだり、妨げたり、若しくは忌避したとき。
(4)立入検査で質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(5)是正措置の命令に従わないとき。
(6)是正措置の報告をしないとき、又は虚偽の報告をしたとき。
受注者は、上記の規定による指定の取消しによって、市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(1)から(6)の事由により指定を取り消した場合において、受注者等に損害が生じても、市長はその損害を賠償する責任を負わない。
(1)から(6)の事由により指定を取り消したとき、又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが明らかになったときは、指名停止等を行う。
(違約金)
8 市長は、指定期間中に受注者等が条例の規定に違反したことが明らかになったときは、指定管理料の10分の1に相当する額を違約金として請求する。
また、指定期間終了後に条例に違反していたことが明らかとなったときは、指定管理料が1億円以上の場合は契約額の10分の0.5に相当する額を、5千万円以上1億円未満の場合は契約額の10分の0.7に相当する額を、5千万円未満の場合は契約額の10分の1に相当する額を違約金として請求する。
(公表)
9 指定を取り消したとき又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明したときは、次の事項を公表する。
(1)指定管理協定の名称
(2)指定管理協定を締結した年月日
(3)受注者等の氏名及び所在地(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(4)指定を取り消した年月日及び理由
(5)指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反内容及びそれに対する措置
(6)(1)から(5)のほかに公表する必要がある事項
(その他)
10 この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする
別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項
野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立図書館及び野田市コミュニティ会館の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)においては、野田市立南図書館、野田市立北図書館、野田市南コミュニティセンター及び野田市北コミュニティセンターを野田市地域防災計画に基づく指定避難所として使用すること等について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1)受注者は、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」(以下「マニュアル」という。)の施設管理者に該当することから、マニュアルに基づき、安全確認等の初期対応及び必要に応じて避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。
(2)受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(3)受注者は、災害時等においては、避難所としての機能を果たせるよう施設の開錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じること。
(4)受注者の職員の出勤時に災害が発生した場合は、受注者の管理者が施設を開場すること。なお、受注者の職員が出勤していないときに災害が発生した場合は、指定された発注者又は受注者の職員が開場すること。
(5)受注者は、上記(4)で定める措置を行った後、あらかじめ発注者と協議した内容に基づき、避難所等を開設し、その後の運営については発注者の指示に従い行動すること。
(6)受注者は、避難所を開設し、閉鎖するまでの間、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(7)受注者は、上記(5)に基づき協議した結果を3部作成し、発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
(8)費用負担は、次のとおりとする。
・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。
・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
2 その他
災害時等における避難所運営の方針については、現在、全施設共通のマニュアルを基本としている。今後、発注者において個々の施設に対応したマニュアルの策定を予
定していることから、受注者は策定に協力するとともに、策定後のマニュアルに基づき行動すること。
受注者は、発注者が実施する防災訓練に協力し、災害時等における適切な対応に備えること。
3 疑義
この特記事項等に定めのない事項及びこの特記事項等に関し疑義が生じた事項については、発注者と受注者の協議の上決定する。
野田市立図書館及び野田市コミュニティ会館指定管理者管理仕様書
野田市立南図書館・北図書館(以下、図書館という)及び野田市南コミュニティ会館・北コミュニティ会館(以下、コミュニティ会館という。)の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等はこの仕様書による。
1 趣旨
本仕様書は、図書館及びコミュニティ会館の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 施設の概要
(1)南図書館
・所在地 野田市山崎 2008 番地
・施設概要
①延床面積 743.99 ㎡。南コミュニティセンター1階。
②資料数 図書 82,687 冊。(令和 2 年度末)
③主な設備 カウンター1 箇所。業務用・利用者用端末 8 台。
(2)北図書館
・所在地 野田市春日町 16 番地の 1
・施設概要
①延床面積 748.01 ㎡。北コミュニティセンター2 階。
②資料数 図書 79,572 冊。(令和 2 年度末)
③主な設備 カウンター1 箇所。業務用・利用者用端末 8 台。
(3)南コミュニティ会館
・所在地 野田市山崎 2008 番地
・施設概要
①延床面積 1, 412.36 ㎡。南コミュニティセンター1・2階。
②主要施設 集会室2部屋(96 ㎡・64 ㎡)和室 2部屋(20 畳・15 畳)ホール (416 ㎡)
(4)北コミュニティ会館
・所在地 野田市春日町 16 番地の 1
・施設概要
①延床面積 1,375.57 ㎡。北コミュニティセンター1階。
②主要施設 集会室2部屋(83.25 ㎡・78.687 ㎡)
和室 2部屋(21 畳・21 畳)ホール (420.40 ㎡)
談話室 (88.78 ㎡)
※上記コミュニティ会館の延床面積には、指定管理者が管理することになるコミュニティセンターの共用部分の面積が含まれる。
※上記のほか、出張所及び備蓄倉庫は野田市が管理するが、次表に掲げる経費については、指定管理者の負担とする。
施設等の名称 | 経費 | 備考 |
出張所(南・北) | 光熱水費(電気料、上下水道料及び冷暖房費)、日常清掃費、定期清掃費、保守点検費(空調設備、消防設備、自動ドア)、小破修繕費(空調設備、消防設備、 自動ドア、照明設備、電話設備、機械警備業務費) | |
備蓄(防災)倉庫 (南・北) | 光熱水費(電気料)、保守点検費(消防設備)、小破 修繕費(照明設備)、機械警備業務費(北のみ) | |
自動販売機(南・北) | 電気料 | 注1 |
注1 使用者、設置者から実費徴収できる経費
3 管理に関する基本的な考え方
(1)野田市立図書館設置条例、野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例、野田市立図書館の管理及び運営に関する規則、野田市立図書館資料管理規則、野田市コミュニティ会館の管理に関する規則、図書館法その他関係法規を遵守し、その趣旨を十分に理解した上で管理を行うこと。
(2)利用者の利便性の向上及びきめ細かいサービスの提供に努めること。
(3)利用者の平等利用が確保されること。
(4)個人情報の適切な保護が図られていること。
(5)施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス向上を図ること。
(6)効率的な管理を行い、経費の節減を図ること。
(7)管理に関する業務の全部を第三者に委託しないこと。
(8)地方自治体の設置する公の施設を運営するという自覚を常にもって、市の信用を棄損、失墜させる行為をしないよう十分な注意を払って業務を遂行し、行動すること。
4 施設の管理基準
(1)図書館
開館時間 | 日曜日及び祝日は、午前 9 時から午後 5 時まで。それ以外は、午前 9 時から 午後 7 時まで。ただし、興風図書館長が必要と認める時は、これを変更することができる。 ※管理時間は、日曜日及び祝日は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで。 それ以外は、午前 8 時 30 分から午後 7 時 15 分まで。 |
休館日 | ①毎週火曜日(その日が休日に当たるときを除く) ②12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日 ③資料特別整理期間(年 5 日以内で興風図書館長が定める日) ※休館日は、興風図書館長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。 |
利用区分\時間区分 | 午前 9 時から午後 5 時 まで 1 時間につき | 午後 5 時から午後 9 時 まで 1 時間につき |
ホール | 280 | 410 |
集会室(大)70 ㎡以上 | 220 | 330 |
集会室(小)70 ㎡未満 | 130 | 220 |
和室(大)20 畳以上 | 220 | 330 |
和室(小)20 畳未満 | 130 | 220 |
(2)コミュニティ会館
開館時間 | ①午前 9 時から午後 9 時 ②指定管理者が教育長の承認を得て必要と認めたときは、これを変更することができる。 ※管理時間は、午前 8 時 30 分から午後 9 時 15 分まで。 |
休館日 | ①12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日 ②指定管理者が教育長の承認を得て必要と認めたときは、臨時に休館し、又は、開館することができる。 |
利用料金 | ホール等 (単位 円) 附属設備 (単位 円) 備考 ①自治会、いきいきクラブ、女性団体及び子ども会が利用する場合の利用料の額は、上記の表に定める額の半額とする。 ②市内に住所を有しない利用者に係る利用料金の額は、上記の表に定める額の2倍の額とする。 ③有料で開催する演劇、音楽会等に係る利用料の額は、上記の表に定める額の2倍(市内に住所を有しない利用者については、4倍)の額とする。 ※指定管理者は、コミュニティ会館の利用料金について、野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例で規定する額の範囲内で、教育委員会 の承認を得て定めることができる。 |
附属設備名\時間区分 | 午前 9 時から午後 9 時まで |
グランドピアノ(1 回につき) | 410 |
(3)コミュニティセンター共用部分
管理時間は、午前 8 時 30 分から午後 9 時 15 分までとする。
(4)利用料金の減免及び還付
①コミュニティ会館ア 減免
・ 官公署が主催する諸行事及び会議等に利用する場合は全額
・ 社会福祉協議会、自治会連合会等教育委員会が指定する団体が利用する場合は全額
・ 社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が利用する場合は 100 分の 50
・ 指定管理者が利用料金を減免する必要があると認めるときは、指定管理者が教育長の承認を得てその都度定める額を減額する。
イ 還付
・ 既に支払った利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(5)利用の制限
①図書館
他人に迷惑を及ぼす行為をする者等図書館の管理上支障があると認めるときは、図書館及び図書館資料の利用を制限することができる。
なお、利用の制限は次のとおりとする。
・図書館の入館拒否又は退館命令
・図書館の設備及び図書館資料の利用停止
・図書館資料の貸出し停止
②コミュニティ会館
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるときや、設置目的に反すると認められるとき、その他管理上支障があると認められるときは、コミュニティ会館の利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(6)関係法令の遵守
業務の遂行に当たっては、図書館及びコミュニティ会館に係る法令等を遵守すること。特に下記の法令等に留意すること。
地方自治法、労働基準法等労働関連諸法、下請代金支払遅延等防止法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、建築基準法、図書館法、著作権法、野田市立図書館設置条例、野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例、野田市情報公開条例、野田市個人情報保護条例、野田市公契約条例、野田市立図書館の管理及び運営に関する規則、野田市立図書館資料管理規則、野田市コミュニティ会館の管理に関する規則等
※本指定期間中に関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
(7)利用許可の基準
野田市立南図書館及び野田市立北図書館については、野田市立図書館設置条例、野田市立図書館の管理及び運営に関する規則の規定に基づき、公平公正に利用許可を行うこと。
野田市南コミュニティ会館及び野田市北コミュニティ会館については、野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例、野田市コミュニティ会館の管理に関する規則の規定に基づき、公平公正に利用許可を行うこと。
(8)個人情報の取扱い
指定管理者は、基本協定及び別記「個人情報の保護に関する事項」に基づき、個人情報保護マニュアルを作成し、個人情報の適正な管理を行うこと。
(9)情報セキュリティの確保
指定管理者は、業務の処理に当たって、野田市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱うこと。また、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守すること。
(10)情報公開
指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために基本協定に基づき、必要な措置を講じること。
(11)行政手続条例の適用について
指定管理者は、野田市行政手続条例の適用を受けるので、施設の利用申請を受けた場合には審査及び応答義務が生じ、申請を拒否する場合には理由の提示が必要となる。また、一度行った許可を取り消す場合には不利益処分として聴聞を行い、その理由を提示しなければならない。
5 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。保守点検業務等の詳細については別紙個別仕様書のとおりとする。
なお、業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務については、野田市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。
図書館
(1)図書館の管理運営に関する業務
業 務 内 容 | 要 求 水 準 等 |
①電算システムの維持・管理 | 興風図書館からの指示による障害時の復旧作業。プログラムの更新作業。その他運営上必要なメンテナンス。 |
②図書館協議会への対応 | 会議資料作成の補助。館長もしくはその代理者は、図書館協議会に出席し、興風図書館の指示に従い質疑に対応すること。 |
③広報原稿の作成の補助 | 野田市報の新着案内他興風図書館の指示による原稿の作成。 |
④小破修繕業務 | 日常、図書館を管理運営する中での小破修繕(1件あたり 20 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のもの。)が判明した際も、指定管理 者において対応すること。 |
(2)図書館資料の受入・整理・保存に関する業務
野田市立図書館スタッフマニュアル(以下「マニュアル」という)に基づき業務を実施すること。なお、マニュアルは基本協定締結後に配布することとする。データ作成の基準は「日本目録規則 1987 年版改訂版」「日本十進分類法 10 版」「T RC MARC/Uタイプマニュアル」(以下それぞれ、「NCR」「NDC」「M ARCマニュアル」という)による。
業 務 内 容 | 要 求 水 準 等 |
①利用者要望等に基づく購入候補資料の興風図書館への伝達 | 所定の書式により随時行うこと。常に、蔵書構成、利用者の動向の把握に努めるとともに出版情報にも注意を払うこと。 |
②購入資料、寄贈資料の受入、装備、配架 | 興風図書館の選定による購入資料を受入、装備し、随時新着棚に配架すること。寄贈資料については、興風図書館の承認を受けて随時行うこと。データについては、新刊全件マークを使用すること。マークのないものについては、データを作成すること。デ―タ作成の基準は「マニュアル」「NCR」「NDC」「MARCマニュアル」に基づくが、「NCR」「NDC」を理解している者が行うこと。購入図書については、装備済のものが納品され小口印押し、帯貼りなど 「マニュアル」に基づく作業を行うこと。寄贈図書及び直販購入図書については、ブックカバーフィルム装着も含めた装備をすること。 |
③雑誌・新聞の受入、配架、廃棄 | 雑誌については、発売日もしくは納品日に受入作業を完了し、配架すること。登録、装備については「マニュアル」に基づき行うこと。保存期限を過ぎたものについては、随時更新し、リサイクルあるいは廃棄すること。 新聞については、朝刊は開館前、夕刊は午後4時までに受入、配架を完了すること。雑誌、新聞とも受入状況には注意をし、欠号の生じることのないようにすること。紛失や休廃刊による欠号が生じた場合興風図書館に報告すること。 |
④返却資料の配架及び書架整理 | 誤配架のないよう適宜チェックするとともに日常的に書架整理を行うこと。ブックポスト内の返却資料については、適宜返却作業を行うこと。また、年末年始の休館の間、ブックポストの利用に不都合が生じないよう配慮すること。 なお、感染症予防等により手順が変更になる場合は興風図書館の指示に従う。 |
⑤資料の補修及び除籍候補資料の伝達及び除籍決定資料の除籍 | 汚破損資料については随時修理をするとともに、利用に耐えない資料が生じた場合は、興風図書館に連絡し、除籍が決定した資料については「マニュアル」に基づき除籍すること。また、受入後、一定期間を経過した資料については、興風図書館と協議の上、興風図書館に移管すること。 |
⑥蔵書点検作業 | 興風図書館の指定した日数で、業務を完了すること。 |
(3)図書館奉仕に関する業務
「マニュアル」に基づき実施し、利用者への応対は丁寧にかつ迅速に行うこと。地区館としてネットワークの一員であることを常に念頭に置き、眼前の利用者のみならず全ての図書館利用者に公正、公平になるように業務を行うこと。
業 務 内 容 | 要 求 水 準 等 |
①利用者登録、利用者情報の変更及び利用状況照会への対応 | 利用者情報の登録、変更は正確に行うこと。 |
②利用案内 | 新規登録者に対する利用案内、その他図書館に設置してある機器等の使用方法など、利用者そ れぞれに応じて丁寧に説明すること。 |
③図書の貸出及び返却 | 正確にかつ迅速に行うこと。貸出の際には、延滞等必要な事項を利用者に伝えること。 返却の際には、資料に異常がないか注意を払うとともにミスのないよう、2 度返却作業を行うなど工夫をすること。資料の汚破損については必 要な弁償処理を行うこと。 |
④予約の受付、処理、連絡 | 正確にかつ迅速に行うこと。受付の際には利用者の要求に可能な限り応えるように努めること。予約在架資料一覧表の処理も適正に迅速に行うこと。 連絡はメール分を除き毎日電話により行うこと。(メール連絡設定者には興風図書館より一括 送信) |
⑤相互貸借業務 | 千葉県立図書館「相互協力業務ハンドブック」、各図書館の利用規則及び相互貸借実施要領等に基づき実施すること。国立国会図書館の資料については「国立国会図書館図書館協力ハンドブ ック」の規定に基づき実施すること。 |
⑥督促業務 | はがきでの全館督促は興風図書館で行うが、それにともなう利用者からの照会への回答を行うこと。予約がある延滞資料への督促は毎日電話で実施すること。その他必要に応じて電話等で督促をすること。 |
⑦資料のコピーに関する業務 | 「著作権法」「野田市立図書館複写サービス取扱要項」に基づき、申込書の確認や機械操作の説明を行うこと。利用者に「著作権法」及び野田市立図書館の運用方針が説明できる知識を持つ ようにすること。 |
⑧障がい者サービス | 宅送、郵送サービス及びそれに伴う資料の借り受け等については興風図書館が行うが、通常の利用に係るサービスについては、各図書館において利用に支障が生じないよう実施すること。サービス実施上の疑義が生じた場合、興風図書 館と協議・調整の上、実施すること。 |
(4)読書普及活動に関する業務
業 務 内 容 | 要 求 水 準 等 |
①おはなし会の実施 | 最低週 1 回以上実施。ボランティアと協働で、読み聞かせとストーリーテリングを行い、経験者が行うことが望ましい。また、指定管理者による研修に努めるとともに、興風図書館が指定 する研修を受講すること。 |
②ブックスタート事業の実施 | 3 か月児健康相談時に野田市保健センターで興風図書館と協働で行うこと。月 2 回。集団指導、絵本の手渡し、読み聞かせの実演を行い、来場されなかった方に対しては各図書館において同 じことを行うこと。 |
③体験学習、図書館実習への対応 | 随時、興風図書館と協議の上行い、積極的に受け入れること。 |
④推薦図書リストの作成 | 随時、興風図書館と協議の上行うこと。 |
⑤講座、展示事業、館内装飾の実施 | 随時、興風図書館と協議の上行うこと。 |
⑥地区内小中高校及び関連施設との連携 | 積極的に連携協力するものとし、新規の事業については興風図書館と協議の上行うこと。 |
⑦リサイクル事業 | リサイクルコーナーを設置し、不要資料は除籍後、随時来館者に提供すること。 |
⑧その他読書普及活動に関する業務 | 興風図書館と協議の上行う。 |
⑨図書の販売 | 野田市が発行する図書等について販売を行うこと。また、在庫管理を厳正にし、売払い代金は野田市の指定・指定代理・収納代理金融機関か ら納入すること。 |
コミュニティ会館
(1)コミュニティ会館の利用に関すること
業 務 内 容 | 要 求 水 準 等 |
①利用許可申請書の受理 | 「野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関 |
②利用取消(変更)申請書の受理 | する条例」及び「野田市コミュニティ会館の管 |
③利用許可(取消・変更)申請に | 理に関する規則」に基づき実施すること。ただ |
対する可否の決定 | し、指定管理業務開始以前において既に申請が |
④利用許可書の交付 | あり、許可されている施設の利用については、 |
⑤利用制限通知書の交付 | そのまま引き継ぐこと。 |
⑥利用料金減免申請書の受理 | 利用者に対して公平な施設・設備の貸出を行う |
⑦利用料金減免措置の決定 | とともに、利用しやすい受付方法と体制をとる |
⑧利用料金の受け取り | こと。施設、備品の貸出に際しては、丁寧な説 |
⑨施設の案内・利用上の遵守事項 | 明をすること。 |
の指示 | 申請書等についても準備すること。 |
その他コミュニティセンターに関する業務及び図書館、コミュニティ会館の運営に関すること
(1)コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関すること(コミュニティ会館の施設・設備も含む)
箇所 | 業務内容 | 業務概要 | 要求水準等 |
南コミュニティセンター | ①清掃業務 | コミュニティセンター内及び敷地内外周の日常清掃、定期清掃等を行い、常に良好な環境を保つこととする。 | 別紙 1 清掃業務仕様書のとおり |
② 機械警備業務 | コミュニティセンターの事故の予防・防止につとめ、施設物件の保全を図るため機械警備業務を行う。 | 別紙 2 機械警備業務仕様書のとおり | |
③ 一般廃棄物等収集運搬処理業務 | コミュニティセンターで発生した一般廃棄物については関係法規に従って適正に処理する。 | 別紙 3 一般廃棄物等収集運搬処理業務仕様書のとおり ※参考 可燃ごみ(月 8 回) 不燃ごみ(年 2 回) 資源ごみ(月 4 品目各 1 回) | |
④ 産業廃棄物収集運搬処理業務 | コミュニティセンターで発生した産業廃棄物については関係法規に従って適正に収集・運搬・処理する。 | 別紙 4 産業廃棄物収集運搬処理業務仕様書のとおり | |
⑤ 消防設備保守点検業務 | 消防法第 17 条の 3 の 3 及び消 防法施行規則第 31 条の 6 の規定に基づき、消防設備の点検を行うとともに故障等については適切に処理をする。 | 別紙 5 消防設備保守点検業務仕様書のとおり(外観・機能点検年 1 回、総合点検 年 1 回) | |
⑥ 電気設備保守点検業務 | 電気事業法第42条第1項による、保安規程の別表第1の基準による点検を実施する。 | 別紙 6 電気設備保守点検業 務仕様書のとおり(年 1 回) | |
⑦ 空調設備保守点検業務 | 常に良好な状態でコミュニティセンター内の施設が利用できるよう保守点検を行うとともに故障等については適切に処理をする。 | 別紙 7 空調設備保守点検業務仕様書のとおり | |
⑧ 自動ドア保守点検業務 | 自動ドアの運転機能を常に安全且つ良好に維持する。 | 別紙 8 自動ドア保守点検業 務仕様書のとおり(年 3 回) | |
⑨ エレベーター設備保守点検業務 | エレベーターが良好な状態で運転できるよう、点検・清掃及び調整等を行う。 | 別紙 9 エレベーター設備保守点検業務仕様書のとおり |
⑩ 舞台機構設備保守点検業務 | 常に良好な状態で施設が利用できるよう保守点検を行うとともに故障等については適切 に処理をする。 | 別紙 10 舞台機構設備保守点検業務仕様書のとおり(令和 5 年度及び令和 7 年度に 実施) | |
➃ 舞台照明設備保守点検業務 | 常に良好な状態で施設が利用できるよう保守点検を行うとともに故障等については適切 に処理をする。 | 別紙 11 舞台照明設備保守点検業務仕様書のとおり(令和 5 年度及び令和 7 年度に 実施) | |
⑫ 非常用発電機設備保守点検業務 | 消防法第 17 条の 3 の 3 及び消 防法施行規則第 31 条の 6 の規定に基づき、消防設備の点検を行うとともに故障等について は適切に処理をする。 | 別紙 12 非常用発電機設備保守点検業務仕様書のとおり (年 1 回) | |
⑬ 合併浄化槽維持管理業務 | 常に良好な状態でコミュニティセンターが利用できるよう保守点検を行うとともに故障等については適切に処理をす る。 | 別紙 13 合併浄化槽維持管理業務仕様書のとおり | |
⑭除草等業務 | 定期的に除草・剪定等を行い、常に良好な環境を保つことと する。 | 別紙 14 除草等業務仕様書のとおり | |
⑮ 特殊建築物調査業務 | 建築基準法第 12 条第 1 項に基づき定期的に調査し、特定行政庁に報告する。 | 別紙 15 特殊建築物調査業務 仕様書のとおり(建築物は 2年ごと、建築設備は毎年実施) ※令和 2 年度は建築物と建 築設備の両方を実施、令和 3年度は建築設備のみを実施 | |
⑯ 太陽光発電設備等保守点検業務 | 太陽光発電設備等が正常な状態で動作するよう点検を行うとともに、故障等については適 切に処理をする。 | 別紙 16 太陽光発電設備等保守点検業務仕様書のとおり | |
➃ 電気設備の管理 | 電気事業法に基づき電気主任技術者を選任すること。 | 第三種電気主任技術者以上の資格者を選任すること。 | |
⑱ピアノ調律 | 常に良好な状態でピアノの利用ができるよう調律を実施する。 | 年間 1 回ピアノ調律を実施する。 | |
⑲ レンタルモップのリース | 施設を清潔に保つよう、モップを定期的に交換する。 | モップ 60 本/年 | |
⑳施設・設備の日常点検業務 | 令和元年 10 月に野田市営繕課が作成した施設管理者等による施設点検マニュアルに基づき、建物日常点検チェックシート【敷地・建物】により日常点 検を実施する。 | 点検項目は別紙 17 建物日常点検チェックシート【敷地・建物】のとおり(毎月 1回提出) |
北コミュニティセンター | ①清掃業務 | コミュニティセンター内及び敷地内外周の日常清掃、定期清掃等を行い、常に良好な環境を 保つこととする。 | 別紙 1 清掃業務仕様書のとおり |
② 機械警備業務 | コミュニティセンターの事故の予防・防止につとめ、施設物件の保全を図るため機械警備 業務を行う。 | 別紙 2 機械警備業務仕様書のとおり | |
③ 一般廃棄物等収集運搬処理業務 | コミュニティセンターで発生した一般廃棄物については関係法規に従って適正に処理する。 | 別紙 3 一般廃棄物等収集運搬処理業務仕様書のとおり ※参考 可燃ごみ(月 8 回) 不燃ごみ(年 2 回) 資源ごみ(月 4 品目各 1 回) | |
④ 産業廃棄物収集運搬処理業務 | コミュニティセンターで発生した産業廃棄物については関係法規に従って適正に収集・運 搬・処理する。 | 別紙 4 産業廃棄物収集運搬処理業務仕様書のとおり | |
⑤ 消防設備保守点検業務 | 消防法第 17 条の 3 の 3 及び消 防法施行規則第 31 条の 6 の規定に基づき、消防設備の点検を行うとともに故障等については適切に処理をする。 | 別紙 5 消防設備保守点検業務仕様書のとおり(外観・機能点検年 1 回、総合点検 年 1 回) | |
⑥ 電気設備保守点検業務 | 電気事業法第42条第1項による、保安規程の別表第1の基準による点検を実施する。 | 別紙 6 電気設備保守点検業 務仕様書のとおり(年 1 回) | |
⑦ 空調設備保守点検業務 | 常に良好な状態でコミュニティセンター内の施設が利用できるよう保守点検を行うとともに故障等については適切に処理をする。 | 別紙 7 空調設備保守点検業務仕様書のとおり | |
⑧ 自動ドア保守点検業務 | 自動ドアの運転機能を常に安全且つ良好に維持する。 | 別紙 8 自動ドア保守点検業 務仕様書のとおり(年 3 回) | |
⑨ エレベーター設備保守点検業務 | エレベーターが良好な状態で運転できるよう点検、清掃及び調整等を行う。 | 別紙 9 エレベーター保守点検業務仕様書のとおり | |
⑩ 非常用発電機設備保守点検業務 | 消防法第 17 条の 3 の 3 及び消 防法施行規則第 31 条の 6 の規定に基づき、消防設備の点検を行うとともに故障等については適切に処理をする。 | 別紙 12 非常用発電機設備保守点検業務仕様書のとおり (年 1 回) | |
➃除草等業務 | 定期的に除草・剪定等を行い、常に良好な環境を保つこととする。 | 別紙 14 除草等業務仕様書のとおり |
⑫ 特殊建築物調査業務 | 建築基準法第 12 条第 1 項に基づき定期的に調査し、特定行政庁に報告する。 | 別紙 15 特殊建築物調査業務 仕様書のとおり(建築物は 2年ごと、建築設備は毎年実施) ※令和 2 年度は建築物と建 築設備の両方を実施、令和 3年度は建築設備のみを実施 | |
⑬ 太陽光発電設備等保守点検業務 | 太陽光発電設備等が正常な状態で動作するよう点検を行うとともに、故障等については適切に処理をする。 | 別紙 16 太陽光発電設備等保守点検業務仕様書のとおり | |
⑭ 電気設備の管理 | 電気事業法に基づき電気主任技術者を選任すること。 | 第三種電気主任技術者以上の資格者を選任すること。 | |
⑮ピアノ調律 | 常に良好な状態でピアノの利用ができるよう調律を実施する。 | 年間 1 回ピアノ調律を実施する。 | |
⑯ レンタルマット等のリース | 施設を清潔に保つよう定期的に玄関マット、モップを交換する。 | モップ 60 本/年 マット 26 枚/年 | |
➃施設・設備の日常点検業務 | 令和元年 10 月に野田市営繕課が作成した施設管理者等による施設点検マニュアルに基づき、建物日常点検チェックシート【敷地・建物】により日常点 検を実施する。 | 点検項目は別紙 17 建物日常点検チェックシート【敷地・建物】のとおり(毎月 1回提出) |
(2)コミュニティセンターの管理運営に関すること
業 務 内 容 | 要 求 水 準 等 |
①施設及び備品の管理 | 施設及び備品の管理には細心の注意を払い、業務に支障が生じないよう管理すること。施設及び備品の修繕については別に責任分担を定める。ただし、出張所に係る備品修繕については、含まないものとする。防災、防犯に留意すること。防災訓練等を実施し、日ごろより、災害時には対応のとれる体制を整備しておくこと。館内を定期的に巡回するなどし、防犯に努め、他の利用者への迷惑行為の抑止に努め、快適な利用環境づくりに配慮すること。 |
②小破修繕業務 | 日常センターを管理運営する中で、照明蛍光灯の取替えなどの小破修繕(1 件あたり 20 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のもの。)については、指定管理者において対応すること。 |
③廃蛍光管・廃乾電池および医療廃棄物の拠点回収に係る業務 | 廃蛍光管・廃乾電池および医療廃棄物収集の回収ボックスを管理すること。 |
④駐車場の管理 | 不適当な利用がないよう、常に注意をするとともに場内の美化に努めること。 |
⑤施設における病害虫の防除 | 「野田市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本指針」に基づき、防除管理者を定めるとともに、施設ごとに「農薬・殺虫剤等の薬剤の適正使用マニュアル」を作成して適正に病害虫の防除を行なうこと。 |
⑥空調設備点検業務 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に準じて、簡易点検を四半期に1回以上行うこと。簡易点検は、一般財団法人日本冷凍空調設備工業連合会が発行する「簡易点検の手引き」に基づき、直接指定管理者の職員が行うこと。簡易点検終了後は、実績報告書を野田市に提出すること。 フィルター清掃は、別紙7空調設備保守点検業務仕様書のとおり年2回実施すること。 異常等による緊急の際には、速やかに野田市に連絡すること。 |
⑦北コミュニティセンター談話 | 火曜日、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、 |
室の管理について | 午前 9 時から午後 4 時(準備及び片付けを含む) |
まで、野田市障がい者団体連絡会が、野田市の | |
行政財産使用許可に基づき喫茶サービスを行う | |
ので、同団体が使用している時間以外は、指定 | |
管理者が管理すること。 | |
なお、同団体が喫茶サービスで使用する光熱水 | |
費については、指定管理者の負担とする。 | |
また、行政財産使用許可の内容に変更が生じた | |
場合は、野田市と指定管理者が協議をし、決定 | |
するものとする。 |
(3)図書館、コミュニティ会館の運営に関すること
業 務 内 容 | 要 求 水 準 等 |
①勤務者の管理(雇用、勤務管理、研修) | ①図書館 南・北図書館にそれぞれ図書館長を置く。図書館長については司書資格保有者、図書館長経験者または同等の能力があると認められるものを雇用し、その他の職員については司書資格保有者など専門的な業務を執行できる能力を有するものを必要数雇用し、業務に支障のないようカウンターに要員が配置されていること。職員の 70%以上が司書資格を保有していることが望ましい。研修についてはサービス水準向上のため積極的に行うとともに、興風図書館が主催するものあるいは千葉県立図書館、千葉県公共図書館協会が主催する研修会に興風図書館と協議の上、出席すること。 ② コミュニティ会館 利用の受付に支障のないよう要員を確保するとともに、接遇などの研修を行いサービス水準の向上を図ること。なお、図書館業務に支障がない範囲内で、図書館業務と受付業務を兼務する ことは可とする。 |
②興風図書館との連絡調整 | ①館長会議 月に1回行う定例館長会議に館長もしくは代理者が出席すること。また、必要に応じて随時行う館長会議にも出席すること。 ②業務担当者会議 月に1回行う業務担当者会議に図書館業務の責任者が出席すること。 |
③コミュニティ会館懇話会の実施 | コミュニティ会館利用者、地域住民等による懇話会を、年2回以上実施すること。 |
④視察への対応 | 興風図書館の指示に基づき資料の作成、案内説 明を行うこと。 |
⑤文書・郵便物の収受、発送、保存、ちらしポスターの管理 | 文書の取り扱いは、「野田市文書管理規程」に基づき行うこと。調査、照会への回答については、 興風図書館の指示により行うこと。 |
⑥統計業務及び各種報告書の作成 | 図書館、コミュニティ会館の利用状況等を毎月定められた期日までに提出すること。条例及び規則に基づく業務報告書及び収支報告書を毎年度終了後 30 日(指定管理者の指定の期間が年度途中で満了したとき又は指定を取り消されたときはその満了の日又は取り消された日から起算して 30 日)以内に作成し提出すること。この他興風図書館の指示に応じて必要な報告書を作成 し、提出すること。 |
⑦意見、要望、苦情処理 | 各施設固有のものは各施設の責任において迅速かつ誠実に処理し、興風図書館に報告すること。処理が困難と思われるものは、事前に興風図書館に相談すること。全体のサービスにかかわるもの、あるいは他施設のものについては興風図 書館の指示に従うこと。 |
⑧財務、会計業務 | 指定管理に係る経費を適正に管理すること。 |
⑨備品等物品の管理 | 備品については、市の貸与したものを使用し、野田市物品管理規則第 17 条の規定に基づき管理すること。備品の購入については市の責任とする。消耗品については無駄のない執行を心がけること。 年1回図書館内の利用者用イスのクリーニングを行うこと。また、会館内の座布団カバー等、 随時クリーニングを行うこと。 |
⑩各コミュニティセンターのパンフレットの作成 | 南・北コミュニティセンターの施設案内のパンフレットを作成する。(令和 4 年度に北コミュニ ティセンターの施設案内を 3,000 部作成し、令 和 6 年度に南コミュニティセンターの施設案内 を 1,000 部作成する。) |
➃自主事業の実施に関すること | 自主事業を実施するにあたっては、事前に計画書を提出し、市の承認を得るものとする。 |
⑫保険の加入 | 施設賠償責任保険については、以下と同等以上の保険に加入すること。 身体賠償 1 人につき 1 億円 1 事故につき 10 億円財物賠償 1 事故につき 2 千万円 |
⑬その他センターの管理運営に関すること | 各施設の趣旨を十分理解し、業務を遂行するものとする。 その他、不明な事項等が発生した場合については、野田市と指定管理者が誠意を持って協議し、決定するものとする。 |
6 管理体制
(1)職員の配置については、現場の責任者として南図書館及び北図書館に館長1人をそれぞれ配置し、その他の職員については指定管理者が行う業務が適正かつ円滑にできるよう業務内容に応じて必要数を配置すること。
また、館長は、施設及び業務相互の連携を図り、円滑な運営に努めること。
(2)館長は、野田市に対し報告、連絡及び相談に十分留意すること。
7 雇用等への配慮
雇用に際しては、地元住民を可能な限り雇用するように努めるとともに、物品 及び役務の調達に当たっても、可能な限り地元業者に発注するように努めること。
8 自主事業について
指定管理者は施設の設置目的を効果的に達成するため、本施設を活用し自主事業を実施することができる。なお、自主事業の実施については次の点に留意すること(自主事業とは、指定管理者が自己の責任と経費において、イベントや物販などを実施することをいう)。
(1)指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめ野田市と協議し文書による許可を得なければならない。自主事業が、野田市の施設としてふさわしくない場合は許可しないことがある。
(2)実施に際しては、市民の利用を妨げないよう配慮するとともに市民が利用しやすい料金設定をするようにすること。
(3)自主事業に要する経費に野田市が支払う指定管理料を充てることはできない。ただし、指定管理者の経営努力により生じる指定管理料の余剰金額(利潤)を充てることや指定管理者が雇用する職員が指定管理業務に支障のない範 囲で自主事業に従事することはできるものとする。
(4)事業計画書において提案された自主事業の採否については、協定を締結する際に改めて協議するものとする。なお、提案された自主事業が認められないことにより、申請自体を辞退する可能性がある場合、その旨を事業計画書に明示すること。
(5)自主事業が、本来業務(指定管理業務)に支障を与えていると判断される場合、自主事業の改善又は中止を命じる場合がある。
(6)北コミュニティセンター談話室を利用しての自主事業については、野田市が行政財産使用許可をしている野田市障がい者団体連絡会の使用時間外にのみ実施することができる。
9 指定管理者と野田市の責任分担
責任の内容 | 責任の分担 | |
施設等の損傷 | 施設等の管理上の瑕疵によるもの | 指定管理者 |
上記以外のもの | 事案の原因ごとに判断し、野田市と 指定管理者が協議して定める | |
利用者等への損害賠償 | 施設等の管理上の瑕疵によるもの | 指定管理者 |
上記以外のもの | 事案の原因ごとに判断し、野田市と 指定管理者が協議して定める | |
施設等の修繕 | 施設等の大規模な修繕 | 野田市 |
施設等の小破修繕(1 件あたり 20 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のもの。) | 指定管理者 | |
保険の加入 | 火災、落雷、風・水災等に係る保 険(建物総合損害共済) | 野田市 |
利用者等に係る損害賠償保険(施 設賠償責任保険) | 指定管理者 |
※ 本表に定めのない場合又は疑義がある場合は双方の協議の上決定する。
10 指定期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間とする。
11 指定管理に関する経費
(1)管理に係る経費(指定管理料)
管理に係る経費(指定管理料)については、指定管理業務全体に要する経費から指定管理者の収入となる利用料金等の収入を差し引いた額とする。
なお、申請書に添付した収支予算書(指定管理料見積書)(様式 3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとに野田市と指定管理者の協議の結果に基づき、年度協定の中で締結する。
なお、原則として、指定管理料は精算しない。ただし、修繕費については精算する。
(2)管理に関する経費の支払い
指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期は野田市と指定管理者の協議に基づき、年度協定の中で締結する。
(3)野田市が支払う指定管理料に含まれるもの
人件費、旅費、消耗品費(別添分担リストによる)、印刷製本費、光熱水費※、燃料費、修繕費、通信運搬費、手数料、保険料、業務委託料、保守点検費、使用料及び賃借料、負担金、その他
※ 備品購入費は指定管理料に含まれない。
※ 出張所に係る光熱水費、清掃業務費、保守点検業務費等を含む(詳細は、
2ページの表を参照)
※ 備蓄(防災)倉庫に係る光熱水費、保守点検業務費等を含む(詳細は、2ページの表を参照)
※ 野田市が行政財産使用許可をして野田市障がい者団体連絡会が北コミュニティ会館談話室にて実施している喫茶サービスに係る光熱水費も、指定管理料に含む。
(4)利用料金等の収入
① 利用料金収入
指定管理者は、コミュニティ会館の利用料金について、野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例で規定する額の範囲内で野田市教育委員会の承認を得て定めることができる。これにより徴収する利用料金は指定管理者自らの収入とする。
② 自主事業による収入
自主事業による収入は指定管理者の収入とする。
③ 使用料等の納入
図書館刊行物及び野田市の発行する書籍の売払い代金、紛失図書弁償金、複写機使用料金は野田市の収入とする。
また、公衆電話の使用料金も野田市の収入とする。
なお、指定管理者が徴収、集計及び納入を行うことになるが、売払い代金については公金として厳正に取扱い、図書館刊行物及び野田市の発行する書籍の売払い代金並びに紛失図書弁償金は適宜、複写機使用料及び公衆電話の使用料金は毎月1回、野田市の指定口座に納入すること。
④ 自動販売機の電気料について
野田市が行政財産の使用を許可して設置している自動販売機の電気料は指定管理者が支払うこと。なお、自動販売機の電気料は設置している団体等から指定管理者が実費徴収できる。
12 備品の管理
(1)指定管理者は、野田市の所有に属する備品(別紙備品一覧)については、そのまま使用できるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。
(2)施設における活動に支障を来すことのないよう、備品の管理を行うとともに、不具合等の生じた備品は、責任分担に従い20万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の修繕については指定管理料で修繕すること。
なお、修理できない備品については野田市に破損の報告を行うこと。野田市は、必要性を判断して備品の更新を行うこととする。
(3)指定管理料には備品購入費は含まない。ただし、指定管理者が委託事業を実施するに当たり、備品の購入を希望する場合には、野田市と協議を行うこと。協議の結果、野田市が当該備品の必要性を認めた場合には、当該備品の購入に係る費用を指定管理料の委託事業費より支出できるものとし、当該備品の所有権は野田市に帰属するものとする。なお、指定管理者が自己の責任と資金で購入した備品の所有権は指定管理者に帰属するものとする。
(4)備品の管理に当たっては、管理台帳を整備し、変更があった場合は更新すること。
13 災害・事故対策
(1)指定管理者のサービス提供方法、従業員の責任等に起因する災害及び事故については、指定管理者が責任を負うものであること。
(2)災害、事故及び犯罪等が発生したときは、速やかに野田市及び関係機関に報告すること。AEDについての使用方法を修得すること。
(3)野田市内において、震度4の地震が発生し興風図書館から指示があったとき又は震度5弱以上の地震が発生した場合には、速やかに被害状況を確認(休館日、休館時間帯も含む。)し、興風図書館へ報告すること。
(4)コミュニティセンターは、「野田市地域防災計画」により避難所に指定されており、災害発生により避難所が開設された場合は、避難所の設営や維持管理について、避難所が閉鎖されるまでの間、避難所に配置された災害活動職員(野田市職員)の支援及び協力を行うこと。
(5)緊急時の対応マニュアルや緊急連絡網を作成すること。
(6)防火管理者を置き、防災計画を策定し、避難訓練を行い、利用者の安全確保に努めること。
(7)施設賠償責任保険について、次表と同等以上の保険に加入すること。
種類 | 賠償責任保険 |
保険金額 | 身体賠償 1 人につき 1 億円 1 事故につき 10 億円財物賠償 1 事故につき 2 千万円 |
14 防犯対策
施設内の危機、安全管理及び防犯のため巡回を行うとともに、無人となる時間帯については機械警備(別紙個別仕様書)による対策を講じ、トラブルが発生した場合、野田市及び関係機関に連絡するとともに迅速に対応すること。
15 衛生管理
感染症の予防及びまん延防止のために、感染症対策マニュアル等を作成し、利用者及び施設職員等に対して衛生管理を徹底するとともに、野田市及び野田健康福祉センター等の関係機関と連携を図りながら衛生管理並びに感染症予防対策に努めること。
なお、新型コロナウイルス感染症については、終息の見通しが立たない状況にあることから、感染症拡大防止のために必要な情報収集に努め、野田市と協議し適切な対応を行うこと。
対応に当たっては、国、千葉県及び野田市が示すガイドラインや予防・防止対策を遵守又はこれに準じて行い、万全を期すこと。
感染症拡大防止のために必要な消耗品等については、指定管理者において確保
すること。
16 苦情処理
利用者等から管理業務に関する苦情が出た場合は、適切な対応を行い、円満な解決に努めること。苦情を処理した場合、野田市に報告すること。処理が困難なものについては野田市と協議すること。
17 事業計画
指定管理者は、当該年度の事業計画を策定し、野田市に報告すること。
18 公契約条例について
(1)条例の適用
野田市では、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、平成 21 年9月に「野田市公契約条例(平成 21 年野田市条例第 25
号)」を制定し、平成 24 年 10 月の条例改正により、当該指定管理業務に従事
する適用労働者に、令和 4 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金等の最低額(以下「最低額」という。)以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等を求めることとしている。
受注者及び受注関係者は、適用労働者に対し最低額以上の賃金を支払わなければならないほか、条例に基づく必要な事務手続を行わなければならない。
なお、次ページの「市長が定める賃金の最低額一覧(令和4年度適用分)」に記載されている賃金等の最低額については、令和 4 年 4 月 1 日までに見直される可能性があるため、見直された場合はその額を遵守することを前提に応募すること。
また、詳細については、別添の「野田市公契約条例に係る特記事項(指定管理募集用)」を参照のこと。基本協定締結時は、「野田市公契約条例に係る特記事項(指定管理基本協定用)」を参照のこと。
(2)最低額
本指定管理業務に適用される最低額は、令和 4 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。
ただし、千葉県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9
条第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第
1 位切上げ)とする。(計算式1)
なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分について野田市が負担することとする。負担の方法については、野田市と受注者で協議
の上決定する。
B
(計算式1) 翌年度の最低額=A×-
C
A:最低賃金改定年度の最低額
B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金
<最低額改定基準>
最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5
位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上げ)を差し引いた額が 10円に満たない場合(計算式 2)
B
(計算式2) A-B × - <10
C
表 「市長が定める賃金の最低額一覧(令和4年度適用分)」 (単位:円/時間)
職 種 | 最低額 |
図書館業務に従事する者※ | 1,192 円 |
コミュニティ会館業務に従事する者 | 1,011 円 |
清掃業務に従事する者 | 1,011 円 |
※司書資格を有していない場合でも、図書館業務に従事している者は対象とする。
※2つ以上の業務を兼務している場合は、主に従事する職種の最低額を採用すること。
※市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする。
(3) 比較する賃金の構成
最低額と比較する賃金は、最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める「所定内給与」のうち、基本給及び諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除く。)とし、これらの賃金等を 1 時間当たりに換算した額となる。
また、次の手当は比較する賃金に含めない。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増金など)
・所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後 10 時から午前 5 時までの労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
19 文書の管理について
指定管理業務に係る文書の管理については次のとおりとする。
・収受した文書には、日付入受付印の押印若しくは収受年月日を記入すること。
・収受した文書の収受日、文書名及び送り主は文書管理簿等を作成し記録すること。また、作成した文書の作成日、文書名及び作成者についても文書管理簿等に記録すること。
・打合せ終了後には、打合せ記録を作成し、施設の責任者の確認を受けること。また、野田市との打合せ記録については、施設の責任者及び野田市担当所属長の確認の決裁を受け、双方で同じ記録を保管する。
・野田市への通知、連絡、回答等は文書によることとする。ただし、緊急時の連絡等は口頭によるものとし、その内容は後日文書で提出すること。
・指定管理業務に係る文書は、指定管理者が作成したものであっても野田市情報公開条例の対象であるため、野田市の求めに応じ速やかに提出できるよう保管すること。
・その他、現在野田市の文書管理について、指定管理業務を含めた見直しを行っているため、見直し後はその方針に従い適正に文書管理を行うこと。
20 状況報告及び現地検査
野田市は、管理及び業務の状況等について、指定管理者に報告を求めることができ、必要に応じて、現地検査を行うことができる。
21 管理運営業務を実施するにあたっての遵守事項
管理運営業務を実施するに当たっては、次に掲げる事項を遵守して、円滑かつ効率的に実施すること。
(1)図書館及びコミュニティ会館が公の施設であることを常に念頭におき、公平 な運営を行い、特定の利用者に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。
(2)指定管理者は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する野田市職員対応要領により、不当な差別の禁止、合理的配慮の提供その他障がい者に対する適切な対応を行うとともに、管理運営業務に係る対応指針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)を遵守すること。
(3)野田市との連携を図った運営をすること。
(4)指定管理者が施設の管理運営に係る規程等を定めるときは、野田市と事前に協議すること。
(5)施設の管理運営に係る規程等が定められていないときは、野田市の条例等に準じて、又は野田市と協議の上運営すること。
22 指定の取消し
指定管理者が行う管理運営の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消
し、又は期間を定めて管理運営の全部若しくは一部の停止を命ずることがある。
(1)指定管理者が、野田市が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わないとき。
(2)指定管理者による管理を継続することが、適当でないと野田市が認めるとき。
23 業務開始について
令和4年4月1日からの指定管理者による管理業務が円滑に行われるよう、指定期間の開始日前から、野田市及び現在の指定管理者より業務内容等の引継ぎを行うこと。
24 指定期間満了時等の引継ぎについて
指定期間内に指定が取り消された場合又は次期指定管理者(候補者も含む。)が決定した場合、業務の円滑な引継ぎについて野田市及び次期指定管理者に対して協力するとともに、業務に関する調整や必要な書類及びデータの提供を行うこと。なお、これらの引継ぎにかかる費用は現在及び次の指定管理者の負担とする。
25 特記事項
(1)野田市が行う事業等については、優先的使用を認めること。
(2)行政財産目的外使用許可は野田市が行う。
(3)指定管理開始前における準備、研修等に係る経費は指定管理者の負担とする。また、指定管理終了時における次の指定管理者への引継ぎを十分行い、その経費も指定管理者の負担とする。
(4)自然災害等(新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条に定める新感染症のまん延を含む)により、管理運営業務を担う施設の休業・閉鎖や、勤務者の自宅待機等の必要が生じた場合は、野田市教育委員会の指示に従うこと。
26 協議
この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、野田市と指定管理者が協議の上決定する。
個別仕様書目次
別紙1 清掃業務仕様書
別紙2 機械警備業務仕様書
別紙3 一般廃棄物等収集運搬処理業務仕様書別紙4 産業廃棄物収集運搬処理業務仕様書 別紙5 消防設備保守点検業務仕様書
別紙6 電気設備保守点検業務仕様書別紙7 空調設備保守点検業務仕様書別紙8 自動ドア保守点検業務仕様書
別紙9 エレベーター設備保守点検業務仕様書別紙10 舞台機構設備点検業務仕様書
別紙11 舞台照明設備保守点検業務仕様書
別紙12 非常用発電機設備保守点検業務仕様書別紙13 合併浄化槽維持管理業務仕様書
別紙14 除草等業務仕様書
別紙15 特殊建築物調査業務仕様書
別紙16 太陽光発電設備等保守点検業務仕様書
別紙17 建物日常点検チェックシート【敷地・建物】
別紙1
清 掃 業 務 仕 様 書
1 対象施設等
野田市南コミュニティセンター内及び敷地内外周
(建物:鉄筋コンクリート2階建 2,292.008㎡)野田市北コミュニティセンター内及び敷地内外周
(建物:鉄筋コンクリート2階建 2,310.799㎡)清掃建物面積には、各出張所が含まれます。
2 業務内容
(1)日常清掃
清掃箇所 | 清 | 掃 | の | 内 | 容 |
床 | 石材床 | 除塵、掃き拭きをすること | |||
化学床 | |||||
木部床 | 除塵、必要に応じて水拭きをすること | ||||
カーペット | 真空バキュームによる除塵をすること | ||||
畳(和室) | 除塵、雑巾により清水拭きをすること | ||||
ガラス | 各部所の玄関出入口、手の届く範囲のガラス拭きをするこ と | ||||
金属部 | ドア、手摺、その他の金属部を磨き拭くこと | ||||
湯沸室 | 周辺の清掃、茶ガラ及びゴミの処理をすること | ||||
トイレ | ・洗面台、便器、鏡、金属部は常に良好な状態を保つこと ・ドア、間仕切等は水拭きすること ・床面、除塵後は、水を用いブラシ掛けし拭き上げること ・水石鹸、トイレットペーパー等の消耗品を補充すること ・パラジクロロベンゼン製のトイレボールや、芳香剤、消臭剤等は、野田市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正 使用に係る基本方針に基づき、使用しないこと。 | ||||
建物周辺 | ・巡回し、目立つゴミ等の除去処理すること ・必要に応じて植込みへ散水すること | ||||
その他 | ・灰皿の清掃処理をすること ・各部所の屑入れの内容物分別処理をすること |
(2)定期清掃
清掃箇所 | 実施頻度 | 業 | 務 | の | 内 | 容 |
床 | 年 6 回 | ・洗浄、ワックス仕上げを行うこと ・良質の材料を用い、移動可能な物は動かして行 うこと | ||||
ガラス | 年3回 | ・薬品を使用し、磨き上げること | ||||
カーペット | 年1回 | ・素材に好ましい材料と方法でクリーニングする こと | ||||
照明器具一 式 | 年1回 | ・球を外し、洗剤拭きの後清水で拭き上げること ・球切れについては、新しい物に交換すること |
3 留意事項
(1)本作業に使用する諸材料は全て品質良好なものを用い、かつ汚れの程度、材質等を考慮の上使用すること。
(2)本作業に使用する諸材料、資機材及び消耗品(トイレットペーパー、水石鹸、
ゴミ処理用ポリ袋等)は指定管理者の負担とする。
(3)清掃は当施設に支障のないよう実施すること。特に建物利用者の迷惑とならぬよう混雑時を極力避けて行うこと。
(4)清掃用の洗剤や床用ワックス等の薬剤の使用にあたっては、野田市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本方針に基づいて行うこと
4 作業報告
作業日報を作成し、いつでも提示できるようにしておくこと。
別紙2
機 械 警 備 業 務 仕 様 書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 業務の目的
(1)火災、盗難及び破壊行為の拡大防止すること。
(2)事故確認時における関係先への通報、連絡すること。
(3)警備実施事項について報告すること。
3 警備の仕様
(1)警備方法は自動警備装置による機械警備とする。
(2)警備実施期間は毎日、警報装置警戒開始の信号を受けた時から警報装置警戒解除の信号を受けた時までとする。
(3)警報装置は当施設で発生した異常事態をガードセンターへ自動的に通報できるものであること。なお、警備に必要な適合機器の配置及び種類、数量については以下のとおりとする。
施設 機器 | 南コミュニティセンター | 北コミュニティセンター | ||
種 類 | 数量 | 種 類 | 数量 | |
送信機 | KFC-08 | 1 | KFC-08 | 1 |
操作ボックス | NT-5020S | 1 | ACS-112N | 1 |
電源装置 | KPS-1215 | 1 | KPS500 | 1 |
パッシブセンサー | PA-5012F | 3 | PA-5012F | 3 |
パッシブセンサー | PA-5030F | 2 | ||
マグネットスイッチ | PS-1522 | 47 | AD1001 | 93 |
(4)ガードセンターは警報受信装置を常時監視するとともに、機動隊との連絡を保持できるものであること。
(5)機動隊はガードセンターとの連絡を保持し、当施設の異常事態に備えるものであること。
4 異常状態発生における処置
(1)警報受信装置により、当施設に異常事態が発生したことを確知したときは、機動隊を速やかに急行させ、異常状態を確認するとともに事態の拡大防止にあたらせること。
(2)当施設に到着した機動隊は、異常事態を確認し、ガードセンターへその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報すること。
5 その他留意事項
(1)事故発生の際は、速やかに教育委員会に報告すること。
(2)警備に必要な鍵類は、厳重に取扱い保管すること。
(3)設置された警報装置の機能について、適宜保守点検を行うこと。
なお、施設にあらかじめ設置した既存配線等は、必要に応じこれを使用できるものとする。
別紙3
一般廃棄物等収集運搬処理業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 業務内容
(1)コミュニティセンターから排出される可燃物、不燃物及び資源物を収集、運搬し処理すること。
(2)一般廃棄物等の種類と収集回数は次のとおりとする。
種 類 | 収集回数 |
可燃ごみ | 週 2 回 |
不燃ごみ | 年 2 回 |
資源物 (ビン、空き缶・金属類、ダンボール、ペットボトル) | 月 1 回 |
3 関係法令の厳守
本業務の実施にあたり廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法、道路運送法、野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例及びこれらの関係法令を厳守すること。
4 作業報告
日報を作成し、排出状況がわかるように記録しておくこと。
別紙4
産業廃棄物収集運搬処理業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 産業廃棄物の種類
廃プラスチック類
3 業務内容
(1)コミュニティセンターから排出される産業廃棄物の収集運搬処理を行うこと。
(2)収集処理は月1回とする。
4 関係法令の厳守
本業務の実施にあたり廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法、道路運送法、野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例及びこれらの関係法令を厳守すること。
別紙5
消防設備保守点検業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 業務内容
消防法第17条の3の3に定める点検の実施
3 点検回数
年2回(外観及び機能点検年1回、総合点検年1回)
4 消防用設備一覧
設 備 名 | 機 器 名 | 南コミュニティ センター | 北コミュニティ センター | 備 考 |
屋内消火栓設備 | 加圧送水装置制御盤 屋内消火栓 呼水槽・補助水槽 放水試験 | 1組 1面 5基 1個 1式 | 1組 1面 4基 1個 1式 | 総合点検 |
自動火災報知設備 | 複合盤 差動式分布型感知器 差動式スポット型感知器定温式スポット型感知器煙感知器 発信機表示灯電鈴 消火栓起動装置常用電源 予備電源 | 1面 7個 50個 6個 16個 5個 5個 5個 1台 1式 1式 | 1面 3個 55個 7個 3個 5個 5個 6個 1台 1式 1式 | |
非常放送設備 | 防災アンプ(240W) スピーカー | 1台 30ヶ | 1台 25ヶ | |
防排煙設備 ( 防災シャッタ ー) | 連動操作盤煙感知器 | 1面 4個 | 1面 6個 | 複合盤内 |
誘導灯 | 誘導灯 | 39灯 | 31灯 | |
消火器 | 消火器 | 17 本 | 13本 |
別紙6
電気設備保守点検業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 業務内容
電気事業法第42条第1項による、保安規程の別表第1の基準による点検の実施項目の詳細については、次のとおりとする。
(1)キュービクル観察点検
(2)絶縁抵抗測定試験
①高圧引込ケーブル
②高圧機器、高圧配線
③低圧幹線(規定値以下の回路については、追跡測定を実施する)
(3)継電器動作特性試験
①過電流継電器動作試験
②地絡方向継電器動作試験
③その他、動作表示及び警報棟試験
(4)絶縁油試験
①絶縁耐力試験
②酸価度試験
(5)接地抵抗測定試験
A種、B種、D種接地抵抗測定
(6)増締、清掃業務
①受電設備全般
②高圧機器露出部分
③キュービクル内
3 点検回数及び実施日
点検は年1回とし、実施日については別途、市と協議して定めるものとする。
4 その他
(1)点検後、試験結果の報告書を2部提出すること。
(2)試験は、指定管理者が選任した電気主任技術者の立会いのもとに行うこと。
(3)対象施設には太陽光発電設備が設置されているので、設備の機能に悪影響が出ないように点検を行うこと。
また、点検後は、太陽光発電設備が正常に作動しているか確認し、異常が生じた場合は、市及び太陽光発電設備保守業者に連絡した上で、正常に機能するよう復旧を図ること。
(4)業務実施日が雨天の場合は、作業の安全を図るため実施日を変更すること。
別紙7
空調設備保守点検業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 点検作業内容
(1)共通事項
空調設備の定期切替点検は年2回とし、各点検作業は当施設に支障のないよう実施すること。特に建物利用者の迷惑とならぬよう混雑時を極力避けて行うこと。
(実施時期見込み)
冷房開始時 5月1日~ 5月31日暖房開始時 10月1日~10月31日
(2)野田市南コミュニティセンター
①年間保守点検工事
冷温水ユニット保守点検
(HAU-KH50CXR 2台)
項目 | 作 業 項 目 | 備 考 | 点検回数 |
切替点検調整 | 1.総合外観点検 | 冷房切替 1 回 暖房切替 1 回 | |
2.気密状況確認 | |||
3. 切替操作( 冷媒精製作業を含 む) | |||
4.操作シーケンス確認 | 冷房切替時実施 | ||
5.バーナー燃焼テスト | |||
6.保護リレー動作確認 | |||
7.抽気弁動作確認 | |||
8.冷房運転・暖房運転状況確認 | |||
9.溶液調整(インヒビター・冷媒 補充) | インヒビターは分析結 果による | ||
10.抽気電磁弁交換 | 暖房切替時実施 | ||
11.運転指導 | |||
12.フレームロッド、スパークロ ッド清掃 | |||
13.溶液サンプリング分析 | 暖房時実施、サンプリ ング分補充封入 | ||
14.炉内点検 | |||
15.モーター絶縁測定 | |||
16.電気回路接続部点検 | |||
17.燃料系統洩れチェック(弁越 し、外部) |
稼働中点検調整 | 1.水質チェック(PH・電気伝導 度) | 冷房 シーズン 1 回 暖房 シーズン 1 回 | |
2.運転状況確認 | |||
3.燃料洩れ点検(弁越し、外部) | |||
4.保護リレー動作確認 | |||
5.抽気弁動作確認 | |||
6.保守点検指導 | |||
その他 | 1.チューブ洗浄(薬洗) | 冷却水側年1回 | 1 回 |
ⅰ)消耗部品 年1回 | ||
ア 抽気電磁弁 | イ | サンプリング補充用溶液 |
ウ 補充用冷媒 | エ | インヒビター |
ⅱ)冷却塔保守点検作業 年2回 | ||
ア 水槽清掃及び給水 | イ | 電気機器点検 |
ウ 回転部への注油 | エ | バルブ等作動確認 |
オ 水槽のブローダウン | カ | 能力チェック |
キ 水槽排水及び清掃 | ク | 簡易な水槽錆落し、塗装 |
ケ フロート弁、サクションストレーナー点検清掃
コ 充填材点検 サ バルブ等ネジ部防錆処理シ ファン回転部、注油、注水 ス 回転部摩擦点検
※各作業については、初期点検期末点検を行うものとする。
ⅲ)冷却水、冷温水ポンプ保守点検作業 年2回
ア モーター制御器点検 イ 軸受油量の点検ウ 吐出圧力、電流電圧点検 エ 軸受温度の点検オ 性能チェック カ 振動測定
キ グランド部点検及びパッキン交換
ク 圧力計、連成計の点検 ケ 逆止弁の点検
※各作業については、初期点検期末点検を行うものとする。
②エアーハンドリングユニット
(AH-252VS 2台、AH-122VS 1台)
項目 | 作 業 項 目 | 備 考 | 点検回数 |
切替点検調整 | 1.総合外観点検 | シーズン前及び中間 2回 フィルタ -交換は随時 | |
2.保護リレ-作動確認 | 切替時実施 | ||
3.ロールフィルタ-交換作業 | |||
4.巻込機調整 | |||
5.使用済ロールフィルタ- 産業廃棄物処理 | |||
6.電動弁作動確認(モジェットロ -ルモーター付電動弁) | 切替時実施 |
ⅰ)保守点検作業 年2回
ⅱ)フィルター交換工 年1回
③ファンコイルユニット保守点検作業 年2回
項目 | 作 業 項 目 | 備 考 | 点検回数 |
切替点検調整 | 1.総合外観点検 | シーズン前及び中間 2回 | |
2.フィルター清掃(年2回) ※フィルター清掃は、空調機器からフィルターを取外し、高圧洗浄機等による水洗いを原則とし、油汚れがある場合は中性洗剤等 の使用を検討すること。 | 切替時実施 | ||
3.作動確認 冷温水循環状況確認 |
④空冷ヒートポンプエアコン 3台保守点検作業 年2回
項目 | 作 業 項 目 | 備 考 | 点検回数 |
切替点検調整 | 1.総合外観点検 | シーズン前 及び中間 2回 | |
2.フィルター清掃(年2回) ※フィルター清掃は、空調機器からフィルターを取外し、高圧洗浄機等による水洗いを原則とし、油汚れがある場合は中性洗剤等の使用を検討すること。 | |||
3.冷媒管点検 ガス漏れ点検 | |||
4.ガス圧点検 |
⑤各所中間保守点検作業
(3)野田市北コミュニティセンター
①冷媒系統点検内容
・冷媒圧力測定(低圧・高圧圧力)
・冷媒配管冷媒洩れ検査
②電気系統点検内容
・メガテスター測定作業
・アンペア測定作業
・電圧測定作業
・端子増締作業(マグネットスイッチ・端子台他)
③空気系統点検内容
・エアフィルター清掃(年2回)
※フィルター清掃は、空調機器からフィルターを取外し、高圧洗浄機等による水洗いを原則とし、油汚れがある場合は中性洗剤等の使用を検討すること。
・温度測定(室内機吸込、吹出の温度)
④その他の点検内容
・室内外機熱交換器汚れ確認
・室内外機異音の確認
・全体的な作動確認
⑤各部屋ロンスナイ点検内容
・エアフィルター清掃
・熱交換器の汚れ確認
・作動確認
別紙8
自動ドア保守点検業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 機 種
野田市南コミュニティセンター | 野田市北コミュニティセンター |
ナブコ DS-75(4台) ES-24(1台) ES-23(2台) | ナブコ ES-12(2台) ES-24(5台) ES-60(1台) |
3 一般事項
自動扉の運転状態を常に良好に維持するため、適切な点検調整を行い必要と判断した場合、修理又は、取換えを行う。
(1)定期点検
年3回点検調整を行い、運転状態における性能を総合的に判断し、異常や不具合を発見した場合は直ちに適切な処置をとる。
(2)故障修理
不時の故障の際、直ちに修理するものとする。
4 業務内容
(1)ドアチェンジ開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整
(2)ドアチェンジ装置の電気回路の異常有無の点検及び調整
(3)オイル漏れ、エア漏れの有無の点検及び調整
(4)オイル不足、潤滑油不足の有無の点検及び補充
(5)ドアが当たっていないか、すれていないか点検整備
(6)センサー動作点検及び必要に応じた調整
(7)消耗度の甚だしい部品はないか点検
(8)その他の点検及び調整
5 付属機器
操作スイッチ、コントロールBOX、油圧(又は空気)配管、電気配線、その他ドアオペレーターについて一切を含むものとする。
但し、扉本体、鍵、サッシ関係は含まない。
6 点検項目
(1)サッシ部
・無目点検カバー取付状態
・サイドレール内の状態
・扉の状態(傷及び作動時の異音有無)
・フレ止め、扉ガイドの取付状態
・指詰防止(30mmのクリアランス確保)
・隙間(全閉時の戸先、ドアと無目、方立、ガイドレール)
(2)懸架部
・ハンガーレール、吊車の汚れ、磨耗及び損傷
・踊り止めの隙間
・ストッパー、ハンガーレール、吊車の取付状態
(3)動力作動部
・手動開閉の動作確認及び異音の有無
・エンジンの取付状態
・駆動軸の変形、磨耗
・プーリーの変形、磨耗(駆動・従道)
・ベルト、チェーン、ワイヤーの張り、磨耗及び取付状態
(4)制御装置
・開速度
・閉速度
・クッション作用
・開き保持時間
(5)有効開口点検
(6)センサー部
外側 起動センサー作動状況補助センサー作動状況
起動・補助センサー検出範囲(幅・奥行・不感エリア)内側 起動センサー作動状況
補助センサー作動状況
起動・補助センサー検出範囲(幅・奥行・不感エリア)
(7)電気回路部
・総合動作(通常開閉動作・反動動作)
・配線の支持、接続状態及び被覆の亀裂の有無
・電源電圧
・絶縁抵抗
(8)その他
・ステッカー、緊急連絡先シール有無、警告表示ラベル等有無
別紙9
エレベーター設備保守点検業務仕様書
(遠隔監視診断付、油圧エレベーター)
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 目的
エレベ-タ-の運転機能を常に安全且つ良好に維持するため、計画的に常時遠隔監視診断を行い、適切な点検とプログラム整備を行い、必要と判断した場合は修理、または取替を行うこと。
3 品名形式
品 名 形 | 式 | 台 | 数 |
油圧式エレベーター日立製 | 2 | 台 | |
HPF-11-CO30 | 2stops | ||
地震時管制運転装置付 |
4 定期点検
定期的に巡回を行い、運転状態における性能を総合的に判断し、異常や不具合を発見した場合は直ちに適切な処置をとること。
5 定期整備
(1)プログラム整備
装置の稼働状態に適応したプログラムによる整備を行うこと。
(2)不具合対策
定期点検による不具合指摘事項の対策を行うこと。
6 定期清掃 意匠関係の清掃を1回/月実施すること。
7 遠隔監視診断
24時間機器を遠隔監視診断し、異常や不具合発生時には、迅速な出動及び対策を行うこと。
<監視項目>
(1)閉じ込め(2)起動不能(3)安全装置動作(4)電源異常
(5)主制御機器の状態(6)制御用マイコンの状態(7)走行異常
(8)ドア異常
8 故障時自動通話機能
かん詰など異常時には、エレベーターかご内とサービス監視センターとの間で直接通話することが出来るようにすること。
9 作業の対象
定期点検・定期整備 | |
機械室 | (1)パワーユニット (2)ポンプ及び電動機 (3)漏油回収装置 (4)受電盤、制御盤 (5)オイルクーラー |
出入口 | (1) 各階インジケータ (2)各階ドア及びロック装置 (3)各階押しボタン |
乗かご | (1)かご廻り各機器及び非常止め装置 (2)ドア開閉機構 (3)運転盤 (4)外部連絡装置 (5)停電灯 |
昇降路 | (1)主レール及びブラケット (2)油圧ジャッキ装置、プーリー (3)主ロープ (4)各階ドア装置 (5)各階リミットスイッチ及び着床装置 (6)テールコード (7)緩衝装置 |
定 期 清 掃 | |
意匠関係 | (1)三方枠 (2)かご内装 (3)ドア (4)シ-ル (5)床、タイル |
10 特別装備
(1)故障対策
24時間出動体制をとり不時の故障や事故に対し、即時対応すること。
(2)修理、取替
装置、機器に対し必要と認めた場合は修理または取替を行うこと。
11 修理又は取替の明細
機械室関係 | (1)パワーユニット (2)電動機及びポンプ (3)受電盤及び制御盤 (4)漏油 回収装置 | エア・ブリーザー、ストレーナー、高圧ゴムホース圧力計、カムスイッチ取替、作動油取替、圧力調整バルブ取替、方向制御・流量制御バルブ取替 巻線替、ベアリング類取替、オイルシール取替 リレー、景気類、コイル、抵抗類、半導体類、コンデンサー類取替 油量検出スイッチ、ポンプモーター取替 |
出入口 関係 | ハンガローラ、ハンガーレール、シュー関係 ドアクローザ取替 | |
乗かご関係 | 運転盤関係ソケット及び各スイッチ類、ドアマシン 関係及びドアマシン位置スイッチ、ドアハンガーローラー、ハンガーレール及びシュー関係、ガイドシュー及びガイドローラー、プーリー、カーライトの修理、非常止め装置及び装置用スイッチ類取替 | |
昇降路関係 | テールコード取替、主ロープ、プーリー、緩衝器各リミットスイッチ、ベアリング類取替、 シリンダー部、グランド部、パッキン及びオイルシー ル、Oリング類取替 | |
その他 | 一般配線、配管、インターホン修理及び取替 監視装置の修理 |
12 その他
(1)法律に基づく検査の費用
建築基準法によるエレベーター検査の受検費用は含むものとすること。
(2)エレベーター関連設備のメンテナンス
地震感知器、煙感知器、ループコイル、消火設備、防災センター内設置の監視盤、一斉放送指令機能を有する集合インターホン等のエレベーター関連設備のメンテナンス(点検、整備)は含まないものとする。
別紙10
舞台機構設備点検業務仕様書
1 対象施設 野田市南コミュニティセンター
2 点検時期 令和5年度及び令和7年度に実施
3 点検箇所
(1)巻上機・巻上電動機
(2)ブレーキ・リミットスイッチ
(3)ワイヤーロープ・クリップ
(4)各滑車・取付状態
(5)各吊物取付状態
(6)各取付ボルト・ナット・ピン関係
(7)電動作動状態
(8)手動吊物状態
(9)マニラロープ・ストッパー
(10)受電盤・制御盤
(11)各種リレー
別紙11
舞台照明設備保守点検業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター
2 調光装置保守点検
(1)主幹盤
①主幹スイッチ動作確認
②ビス・ナット締付け確認
③MCB確認
④Nスイッチ確認
⑤各回路絶縁抵抗測定
(2)調光器盤
①端子締付け確認
②出力電圧調整
③空冷ファン確認
(3)操作卓
①端子締付け確認
②ヒューズ確認
③フェーダー出力電圧調整
④フェーダー動作確認
⑤LED.ランプ点灯確認
⑥各スイッチ動作確認
操作主幹スイッチ、コマンドキースイッチ、モードスイッチ、 REP、IN、OUTスイッチ、客席自動調光スイッチ
⑦LCD動作確認
(4)舞台袖操作パネル 各動作確認
(5)弱電パッチ 各動作確認
(6)負荷モニター盤 LED点灯確認
3 照明器具保守点検
(1)ボーダーライト
(2)第1、第2サスペンションライト
(3)フロントサイド
(4)シーリングスポットライト
(5)フットライト
(6)フロアーコンセント
(7)アッパーホリゾンライト
(8)ロアーホリゾンライト
(9)効果器
※上記点検実施項目
①キャブタイヤケーブル点検
②配線関係点検
③スノコ上端子点検
④コンセント関係点検
⑤レンズの点検
⑥動作試験
⑦ランプ交換
別紙12
非常用発電機設備保守点検業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 作動点検
手動で始動させ、作動状況及び電圧確立が正常であるかどうかを確認すること。なお、発電機電源により所定の付加に送電し、これによりポンプ、昇降機等が、正常に稼動するかを確認すること。
3 外観点検
(1)設置場所
ⅰ)水の浸透等
室内に水が浸透していないかどうかを確認すること。
ⅱ)周囲の状況
点検上及び操作上障害となる物がないかどうかを確認すること。
ⅲ)区画等の破損
不燃専用室の区画、防火扉等またキューピクル式自家発電設備の外箱、扉、換気口等に著しい変形、損害等がないかどうかを確認すること。
(2)換気の状況
自然換気又は強制換気が適正であるかどうかを確認すること。
(3)排気筒
ⅰ)変形、損傷等
破損、亀裂、指示金具の緩み等がないかどうかを確認すること。
ⅱ)周囲の状況
周囲に可燃物が置かれていないかどうかを確認すること。
ⅲ)貫通部
遮熱保護部のメガネ石等に破損、亀裂等がないかどうかを確認すること。
(4)照明等
ⅰ)照明は、点検上及び操作上に支障がないかどうかを確認すること。
ⅱ)自家発電設備である旨の標識が見やすい状況にあるかどうかを確認すること。
(5)始動装置
ⅰ)蓄電池
電解液は規定量満たされており、かつ電圧が適正であるかどうかを確認すること。
ⅱ)圧縮空気槽
起動用圧縮空気圧力が適正であるかどうかを確認すること。
(6)燃料及び冷却水
漏油、漏水がなく、燃料の種別及び要領が適正であるかどうかを確認すること。
4 機能点検
(1)内燃機関
運転が正常であるかどうかを確認すること。
(2)発電機
電圧及び周波数が正常であるかどうかを確認すること。
(3)計器等
計器、継電器、表示灯等の作動状況等が正常であるかどうかを確認すること。
(4)耐震装置
変形、損傷等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
5 総合点検
(1)運転状況
ⅰ)運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動及び発熱がないかを確認すること。
ⅱ)給気及び排気の状況
内燃機関を連続運転した場合、給気及び排気の状況が適正であるかどうかを確認すること。
ⅲ)空気起動
空気起動式のものにあっては、コンプレッサーポンプの作動が正常であるかどうかを確認すること。
(2)設備の作動状況
非常電源に切替えた状態で消防用設備等が正常に作動するかどうかを確認すること。
(3)接地抵抗・絶縁抵抗
非常電源(非常電源専用受電設備)の点検の基準に準じること。
6 保守点検品目
(1)ディーゼルエンジン 1式
(2)三相交流同期発電機 1式
(3)発電機及び自動始動装置 1式
(4)始動用蓄電池充電装置 1式
(5)始動用蓄電池 1式
7 保守点検項目
(1)発電機
ⅰ)外観目視点検
ⅱ)電線接続箇所点検増締
ⅲ)絶縁測定
ⅳ)清掃
(2)発電機盤及び始動起動装置
ⅰ)端子接続部点検増締
ⅱ)各計測目視点検絶縁測定
ⅲ)絶縁測定
ⅳ)清掃
(3)ディーゼルエンジン
ⅰ)外観目視点検
ⅱ)エンジンオイル質量有無点検
ⅲ)燃料量の有無確認有無点検
ⅳ)ラジエーター冷却水の有無確認点検
ⅴ)各稼働部作動確認点検
ⅵ)セルモータ作動確認点検
ⅶ)燃料槽ドレン開放水抜き
(4)エンジン始動用蓄電池
ⅰ)電圧及び電解液比重測定
8 総合試験内容
(1)シーケンステスト
(2)各保護装置作動試験
(3)各計測器の作動確認
(4)電源送電による切替器の作動試験
(5)発電機電源による実負荷試験
(6)その他発電機室設備機器全般
別紙13
合併浄化槽維持管理業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター
2 目的
この業務は活性汚泥法による汚水処理装置について機械、電気設備等の保守管理、曝気槽、沈澱槽等の処理機能管理、水質管理、清掃及び消毒薬の補給等の業務を行い、汚水処理の目的を達成するものとする。
3 維持管理基準
この汚水処理装置の維持管理にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する 法律(昭和45年12月25日法律第137号)第8条第2項及びそれに基づ く省令(昭和46年9月23日厚生省令第35号)第4条第2項の基準に従い、諸設備の調整運転管理業務の遂行を期するものとする。
4 維持管理の作業基準
次の作業基準に基づいて1ヶ月につき2回点検する。
(1)曝気槽
①散気装置より均等に空気が散気されていること、正常な水流を起こしていることの確認。
②散気装置の目詰まりを随時清掃すること。
③泡の発生状況確認(泡発生の場合消泡ポンプ運転のこと)。
④還流が正常に行われていることの確認。
⑤曝気槽混合水の色相、性状、臭気、水温、SV30、SV30上澄液透視度の測定、必要に応じてDOの測定。
⑥生物相の適時観察。
⑦曝気槽内異物の有無確認(異物は除去すること)。
⑧内壁の汚れを水洗い清掃。
(2)沈澱槽
①沈澱槽内水流の乱れ確認。
②越流堰より均等に水が流れていることの確認。
③重力返送が正常であるかの確認。
④沈澱槽の溢流水の色相、臭気、水温、PH、透視度の測定。
⑤返送汚泥量の調整。
⑥スカム返送装置が正常に作動するかの確認(タイマー調整等含む)。
⑦スカムの発生状況確認。
⑧沈澱槽内異物の有無確認。
⑨スカム返送装置によるスカム返送作業及び沈澱槽内水洗い清掃。
(3)消毒槽
①塩素注入が行われていることの確認
②塩素注入率が適正であることの確認
③残留塩素の測定
④塩素滅菌器の目詰まり清掃
⑤消毒薬の補給
(4)ポンプ井(設備されている場合)
①ポンプが正常に作動することの確認
②ポンプの音、振動、電流値、吐出量の確認
③レベルスイッチのポンプ自動運転の確認
④レベルスイッチの点検清掃
⑤ポンプ井内の異物の有無確認
⑥ポンプ井内水洗清掃
(5)電気制御盤
①各機器の制御についての異常の有無確認
②盤内各機器の変色、熱、臭気、音、湿度の有無点検
③盤内ターミナルの締付部ゆるみ点検
④各機器の絶縁抵抗値を適宜測定
(6)その他一般事項
①汚水処理施設内外の清掃を行い常に清潔を保つこと。
②金属部分の錆の発生状況を観察し、湿度が多く錆易い箇所を油拭きとし、その他の部分は乾いたウエスで空拭きとすること。
③この仕様書に詳細に述べられていない機器についても、十分配慮し誠意をもって作業に当ること。
5 記録
維持管理業務実施にあたっては(社)千葉県環境保全センター発行の「合併処理浄化槽保守点検記録票」に記録・保管する。
6 水質試験
合併浄化槽については、処理水の水質検査を3ヶ月に1回、水質検査機関による水質分解(BOD・SS・大腸菌群数)を行い、水質分析結果証明書を保管する。
7 維持管理報告
浄化槽の維持管理については、千葉県浄化槽法施行規則に基づき、千葉県知事に定期的に報告することとする。
別紙14
除草等業務仕様書
1 対象施設
①野田市南コミュニティセンター
②野田市北コミュニティセンター
2 業務概要
敷地内の植栽を適切に保護育成及び処理することにより、豊かで美しい施設内の環境を維持すること。
3 業務対象範囲
敷地内の植栽範囲(建物の周囲、駐車場等)
4 作業内容
野田市南コミュニティセンター | 野田市北コミュニティセンター | |
除草(人力) | 468㎡×2回 | 712㎡×2回 |
除草(機械刈) | 656㎡×3回 | |
剪定 | 敷地内のすべての樹木を対象とする。 約420㎡ | 敷地内のすべての樹木を対象とする 約414㎡ |
害虫防除 | サクラ他 | サクラ他 |
集草搬出処分 | 野田市堆肥センター搬入の際は、砂利等を撤去すること |
5 管理基準
(1)植栽の維持管理に当たっては、利用者等の安全に配慮すること。
(2)植栽の種類、形状、生育状況に応じて、適切な方法による維持管理を行うこと。
(3)使用薬剤、肥料等は、環境及び安全性に配慮して選定すること。
(4)施肥、潅水及び病害虫の防除等を行い、植栽を常に良好な状態に保つこと。
(5)害虫防除は「野田市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本方針」に基づいて実施すること。
(6)美観を保ち、利用者等の安全を確保するための剪定、刈り込み及び除草等を行うこと。
別紙15
特殊建築物調査業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 調査内容・手法
(1)建築基準法第12条第1項の規定による調査を行う。
(2)調査案内については、市から調査実施時に別途提供する。
(3)有資格者が調査すること。
3 報告内容
建築物及び建築設備について報告すること。
(建築物は2年に1回、建築設備は毎年)
4 施設概要
野田市南コミュニティセンター | 野田市北コミュニティセンター | |
建築面積 | 2,045.504㎡ | 1,608.685㎡ |
延べ面積 | 2,292.008㎡ | 2,310.799㎡ |
5 調査・報告期日 別途協議する。
別紙16
太陽光発電設備等保守点検業務仕様書
1 対象施設
野田市南コミュニティセンター野田市北コミュニティセンター
2 業務内容
(1)定期点検
年1回太陽光発電設備等システムが正常に動作しているか確認し、点検調整及び清掃を行い、使用状態を総合的に判断し異常や不具合を発見した場合は、適切な処置をとるものとする。(点検内容は別表の点検一覧表のとおり)
(2)故障、修理
故障等が発生した場合には、直ちに修理を行うものとする。また、必要に応じて担当の電気主任技術者に連絡すること。
(3)修理又は交換等の条件
部品の取替え、修理等の必要がある場合は、市の承諾を得て行うものとする。
(4)修理における市への報告
修理する場合において、停電の必要がある場合には必ず、事前に市に報告するものとする。
3 点検及び清掃対象機器
太陽光パネル10kw、リチウム蓄電池15kwhほかシステム1式
施設一覧 | 太陽光パネル | パワコン | 蓄電池構造 | ||||||
パネル構造 | 1枚当たり出 力 | パネル枚数 | 太陽光設置容量 (kw) | PCS (kw) | 蓄電池構造 | 1 モジュール当たり 出力 | モジュール数 | 蓄電池容量 (kw h) | |
南コミュニティ センター | 多結晶シリコ ン | 233W | 44 | 10.252 | 10 | オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池 | 1.12 | 14 | 15.68 |
北コミュニティ センター | 多結晶シリコ ン | 200W | 52 | 10.4 | 10 | オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池 | 1.12 | 14 | 15.68 |
4 報告書等の管理等
各機器の定期点検について、点検結果及び計測装置データ(発電データ等)を作業実施後に整理、保存し、また、市から点検結果及び計測装置データの提供の依頼があった場合にはこれに応ずるものとする。
5 その他
上記の他、市が必要と認めるものについては本業務に含むものとする。
別表
太陽光発電設備等 点検一覧表
区分 | 点検項目 | 点検内容 | チェック | |
太陽電池 | ガラスの汚れ・破損 | 目視、ガラスの汚れ・破損が無いこと | ||
フレームの破損・変形 | 目視、フレームの破損・変形が無いこと | |||
外部配線の汚れ・破損 | 目視、外部配線の汚れ・破損が無いこと | |||
架台 | 錆・傷 | 目視、錆・傷が無いこと | ||
架台の固定 | ボルトの緩みが無いこと | |||
太陽電池と架台の固定 | ボルトの緩みが無いこと | |||
架台のアース | 配線工事とアース取付確認 | |||
構造物との取付 | 確実に取付られていることを確認すること | |||
パワーコンディショナ | 端子台のネジ緩み | 確実に取り付けられ、ネジの緩みが無いこと | ||
配線の極性・電圧 | ①P:太陽電池+、N:太陽電池- 各系統の電圧測定 | |||
②R・S・Tは系統側配線(三相三線 202V) (R-S、S-T、T-R間 202V) | ||||
保護継電器の設定 | 電力会社への申請値通りか確認 | |||
アース工事 | 配線工事とアース取付が確実なこと | |||
錆・汚れ | 目視、錆・傷が無いこと | |||
通気 | 通気口をふさいでいないこと | |||
近くに可燃ガスや引火 物 | 周りにガス、引火物の無いこと | |||
データ収集装置、表示装置 | 気温・日射の表示 | 気温・日射の表示がされていること | ||
発電電力量 | パワコンとの測定誤差が10%以内 | |||
各機器(TFT、PC、UPS 等) | ON、OFF動作確認 | |||
データ収集確認 | データが6秒程度毎に更新されていることを確 認 | |||
PC本体 | 各画面(表、グラフ)等が表示されていること | |||
端子台のネジ緩み | 確実に取り付けられ、ネジの緩みが無いこと | |||
錆・汚れ | 目視、錆・傷が無いこと | |||
周辺機 器 | 連系ブレーカー | ネジの緩みの無いこと | ||
電気測定 | 接地 | 架台とアース箱間の接地線の確認 | ||
接続箱とアース箱間の接地線の確認 | ||||
パワーコンディショナとアース箱間の接地線の 確認 | ||||
絶縁抵抗 (500Vメガ0.2 MΩ以上) | 太陽電池(+)と接地間 | 各 系統 | ||
太陽電池(-)と接地間 | 各 系統 | |||
パワーコンディショナと接地間 |
太陽電池の開放電圧測定 | 太陽電池の1系統ごとの開放電圧を測定し、日照時で差がDC±16V以内であること | 系統 □ | V | |
系統 □ | V | |||
系統 □ | V | |||
系統 □ | V | |||
平 均値 | V | |||
系統間のバラツキが15V以下か | ||||
運転停止 | パ ワ ー コ ンディショナ | 運転 | 運転スイッチ「運転」で運転すること | |
停止 | 運転スイッチ「停止」で停止すること | |||
商用電源 | 停電 | 瞬時にパワーコンディショナが停止すること | ||
復電 | 復帰時間後パワーコンディショナが運転するこ と | |||
発電電 力 | 連系時の出力電力の確認 | パワーコンディショナ運転中、表示部に電力表示すること |
別紙17
建物日常点検チェックシート【敷地・建物】 | <1/2> | |||
調 査 日 :令和 年 月 日 | ||||
施設名: | 担 当 課 : 課 | |||
調 査 者 : | ||||
区分 | 点 検 項 目 | 不具合 | 不具合状況 ・ 措置 | |
無 | 有 | |||
敷地 | ||||
A 敷地内 | ||||
1 | 塀(ブロック、コンクリート)・擁壁の亀裂、損傷、傾き | □ | □ | |
2 | フェンス・門扉の腐食、破損、傾き、開閉・施錠不良 | □ | □ | |
3 | アスファルト・ブロック舗装面の大きなひび割れ、陥没、隆起、損傷、歩行支障 | □ | □ | |
4 | 側溝・排水桝の排水不良、破損、排水ふた等の外れ | □ | □ | |
5 | 案内板・自転車置場・外灯・遊具等の腐食、破損、傾き | □ | □ | |
6 | 雑草の有無、枝葉の隣地への越境、枝・草つる等が工作物・電柱・電線等への接触・巻きつき | □ | □ | |
□ | □ | |||
建物 | ||||
B 屋上(屋根・ベランダ含む) | ||||
1 | 屋根仕上げ(屋上防水層・屋根葺き材)のひび割れ、浮き、剥がれ、錆、瓦のずれ | □ | □ | |
2 | パラペットのひび割れ、浮き、腐食、破損 | □ | □ | |
3 | ルーフドレン・雨樋の枯葉や土の堆積、つまり | □ | □ | |
4 | 屋上設置物(フェンス・はしご・アンテナ等)の腐食、ぐらつき、基礎コンクリートの破損 | □ | □ | |
5 | 屋上入口の施錠不良 | □ | □ | |
□ | □ | |||
C 外壁(ひさし・軒裏を含む) | ||||
1 | 塗装の浮き、剥がれ、亀裂、劣化 | □ | □ | |
2 | モルタル・タイル・外装仕上材(外壁、軒裏)のひび割れ、浮き、剥がれ、腐食、破損 | □ | □ | |
3 | コンクリートのひび割れ、破損、鉄筋の露出、錆汁、白華(表面に浮出る白いもの) | □ | □ | |
4 | 目地・建具廻りシーリング材の剥がれ、亀裂、硬化 | □ | □ | |
5 | 壁面設置物(雨樋・手すり・はしご・外灯等)の腐食、ぐらつき、落下の危険 | □ | □ | |
6 | 屋外階段の腐食、ぐらつき | □ | □ | |
□ | □ | |||
D 建具(窓・戸・扉) | ||||
1 | 建具の開閉・施錠不良、がたつき、落下の危険 | □ | □ | |
2 | 建具の腐食、破損、ガラスのひび割れ | □ | □ | |
□ | □ | |||
E 内装 ( 床・壁・天井) | ||||
1 | 床のきしみ、沈下、滑り、破損、歩行支障 | □ | □ | |
2 | 壁のひび割れ、浮き、破損、突出物 | □ | □ | |
3 | 天井材の剥がれ、破損 | □ | □ | |
4 | 雨漏りや配管漏水によるシミ、カビ(天井面、壁面) | □ | □ | |
5 | 手すり・落下防止フェンス・階段滑り止めの変形、破損、ぐらつき | □ | □ | |
6 | 天井面・壁面への重量物取付け部の腐食、破損、ぐらつき、落下の危険 | □ | □ | |
7 | 避難経路の障害物の有無(廊下・防火戸・避難はしご・救助袋等周囲) | □ | □ |
建物日常点検チェックシート(設備) | <2/2> | |||
区分 | 点 検 項 目 | 不具合 | 不具合状況 ・ 措置 | |
無 | 有 | |||
機械設備 | ||||
F 給排水・衛生 | ||||
1 | 便器・手洗い・流しの破損、水漏れ、排水不良、異臭の発生 | □ | □ | |
2 | 配管の腐食、水漏れ、保温材の破損 | □ | □ | |
3 | 赤水(錆水)の発生 | □ | □ | |
4 | 水道使用量の異常増加 | □ | □ | |
5 | 受水槽・高架水槽の破損、水漏れ、点検口の施錠不良、オーバーフロー管、防虫網の破損 | □ | □ | |
6 | ポンプの腐食、異常振動、異音 | □ | □ | |
□ | □ | |||
G ガス | ||||
1 | ガス器具・ガス管からのガス臭、ガス管の亀裂 | □ | □ | |
2 | ガス漏れ警報器の期限切れ | □ | □ | |
3 | 吸気口(新鮮な空気の取入口)の閉塞 | □ | □ | |
□ | □ | |||
H 空調・換気 | ||||
1 | エアコン室内機のフィルターのホコリ | □ | □ | |
2 | 空調・換気の吹出口、吸込口のホコリ | □ | □ | |
3 | 空調機器・換気扇の腐食、破損、水漏れ、異音 | □ | □ | |
4 | 配管の腐食、水漏れ、保温材の破損 | □ | □ | |
□ | □ | |||
電気設備 | ||||
I 照明 | ||||
1 | 照明器具の腐食、破損、ぐらつき、落下の危険 | □ | □ | |
2 | 照明器具の点灯不良、異音、異臭 | □ | □ | |
3 | 外灯の自動点灯・消灯時間のずれ | □ | □ | |
□ | □ | |||
J スイッチ・コンセント | ||||
1 | スイッチ・コンセントの破損 | □ | □ | |
2 | コンセント部のホコリ、タコ足配線 | □ | □ | |
□ | □ | |||
K 分電盤 | ||||
1 | 分電盤・電線管等の錆、腐食、破損 | □ | □ | |
2 | 分電盤等の異音、異臭、開閉・施錠不良 | □ | □ | |
□ | □ | |||
L 受変電設備 | ||||
1 | 受変電盤の扉やフェンスの施錠不良 | □ | □ | |
□ | □ | |||
各種法定点検 | ||||
1 | 各種法定点検での指摘事項の有無 | □ | □ | |
□ | □ | |||
その他 | ||||
1 | 備品類の取付不良、破損、転倒防止措置 | □ | □ | |
□ | □ | |||
内容 | (気づいた破損個所、問題点があれば記入してください) |
南・北図書館及び南・北コミュニティ会館消耗品分担リスト
No | 消耗品の種類 | 規格・品番等 | 野田市 | 指定管理者 |
1 | 図書館リーフレット | 成人向け。利用案内時に使用。全館共通 | ● | |
2 | 図書館リーフレット | 児童向け。利用案内時に使用。全館共通 | ● | |
3 | 図書館カレンダー | 年間用。全館共通 | ● | |
4 | 本の地図 | 各館で作成 | ● | |
5 | 各種申し込み用紙 | 図書館・コミュニティ会館用 | ● | |
6 | おはなし会のお知らせ | 独自のものは指定管理者が作成 | ● | |
7 | 事業のちらし | 指定管理者が作成 | ● | |
8 | 図書館カード | 全館共通 | ● | |
9 | 図書館バック | 全館共通。新1年生に無償配布 | ● | |
10 | 読書手帳 | 一般用及び児童用 | ● | |
11 | コピー用紙 | 利用者用含む全部 | ● | |
12 | ブックカバーフィルム | 各サイズ。性能要件あり | ● | |
13 | バーコードキーパー | ラベルキーパーと共用 | ● | |
14 | バーコード | 全ての資料用 | ● | |
15 | 請求ラベル | 各色。伊藤伊製のものを | ● | |
16 | レシートプリンター用ロール紙 | ● | ||
17 | 各種注意シール | ● | ||
18 | 電算機用消耗品 | プリンター用トナー・用紙 | ● | |
19 | おはなし会用消耗品 | おはなし会用参加カード、参加済シール、シール台紙 | ● | |
20 | コミュニティ会館消耗品 | コミュニティ会館に係る消耗品 | ● | |
21 | 館内消毒用アルコール等 | アルコールは施設の状況に応じ一定量 次亜塩素酸ナトリウムは施設の状況に応じ必要量 | ● | |
22 | 上記の市負担分以外 | ● |
上記以外については、興風図書館と協議する。
野田市所有備品一覧
南図書館
場所 | 備品番号 | 品 名 | 品質・規格 | 製造元、製造番号、S/N等 | 数量 |
館外 | 59091 | ブックリターンポスト | 467400(キハラ製) | 株式会社キハラ | 1 |
32253 | ブックポスト | ステンレス上下機構付 W540×D810×H1300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32254 | ブックポスト | ステンレス上下機構付 W540×D810×H1300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
ブックポスト | ステンレス上下機構付 W540×D810×H1300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | ||
36139 | ビニールクロス張掲示板 | W1800×H900 入口壁設置 | キハラ㈱ | 1 | |
32176 | 傘立(館内用) | I.T.O K-50T(50本) W1062×D442×H430 | I.T.O | 1 | |
一般 | 58697 | ビブリオ書架 | BTW-26MB複式4連7段 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
58698 | ビブリオ書架 | BTW-26MB複式5連7段 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
58699 | ビブリオ書架 | BTW-26MB複式3連7段 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32201 | 雑誌架 | 木製アクリル板、ポリウレタン塗装、複式9列3段、横開式 W2700×D700ー750×H1250 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32202 | 雑誌架 | 木製アクリル板、ポリウレタン塗装、16列5段 単式A4、B5横開式 D350×H1940ー1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32203 | 文庫、新書架 | 5連単式 スチール側板 天板ー木製 H1940-1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32204 | スチール書架 | 複式5連6段、側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32205 | スチール書架 | 複式5連6段、側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32206 | スチール書架 | 複式5連6段、側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32207 | スチール書架 | 複式5連6段、側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32208 | スチール書架 | 複式5連6段、側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32209 | スチール書架 | 複式5連6段、側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32210 | スチール書架 | 複式5連6段、側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32211 | スチール書架 | 複式4連6段、側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32212 | スチール書架 | 複式4連6段、側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32213 | スチール書架 | 複式4連6段、側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32218 | 木製書架(複式) | 木製ポリウレタン塗装、棚間280以上 3連6段、下2段傾斜 W2700×D460×H2180 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32221 | 閲覧テーブル | 甲板メラミン化粧版、木製ポリウレタン 塗装、 W2700×D1200×H700 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32222 | 閲覧テーブル | 甲板メラニン化粧版、木製ポリウレタン 塗装、 W2700×D1200×H700 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32235 | 新聞収納棚 | 木製ポリウレタン塗装、スライド棚板見 出し付き 2列6段 W1300×D500×H1200 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32242 | 貸出返却用カウンター | スチール、ステンパイプ、メラミン焼付塗装、 W610×D800×H700 付属品:吊り下げ式サイン付(寸法カウンターに同じ) | 日本ファイリング㈱ | 1 |
65507 | リサイクルスペース用ワゴン | KIHARA ディスプレイラックⅡ | キハラ㈱ | 1 |
65508 | カタログスタンド | プラスEA-303 3列5段 | プラス | 1 |
63182 | ブックトラック 興風図書館 | BT-954ダンパーゴム付 W800×D484×H1150 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
63183 | ブックトラック 興風図書館 | BT-954ダンパーゴム付 W800×D484×H1150 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
63184 | ブックトラック | BT-954ダンパーゴム付 複式3段 W800×D484×H1150 丸善 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
57042 | パンフレットスタンド | ポケット形A版 3列4段 | 1 | |
33902 | 新聞掛 | アルミ新聞棒用8段 新聞バサミアルミサスペンダー | キハラ㈱ | 1 |
32149 | OAデスク CCF型 | 240-3703 W1200×D800×H700 | UCHIDA | 1 |
32150 | OAデスク CーU型 | 240-1230 W100×D800×H660 | UCHIDA | 1 |
32163 | 行事告知板 | ウチダ 266-2002 小 グリーン W900×D205×H1275 | UCHIDA | 1 |
32166 | マップマスター | ウチダAO判 304-7000スチール W1375×D989×H414 | UCHIDA | 1 |
32181 | 館内案内板 | 配置図(色分)利用案内 W620×D650×H700 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32182 | 記載台(児童) | 木製ポリウレタン塗装、トップガラス 棚付 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32183 | 記載台(成人) | 木製ポリウレタン塗装、トップガラス棚 付 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32184 | 新聞差込架 | 16紙収納 木製ポリウレタン塗装 W900×D720×H700 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32185 | スツール(1人) | 木製ウレタン布地張り W600×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32186 | スツール(1人) | 木製ウレタン布地張り W600×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32187 | スツール(1人) | 木製ウレタン布地張り W600×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32188 | ベンチ | 木製ウレタン布地張り W1800×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32189 | ベンチ | 木製ウレタン布地張り W1800×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32190 | ベンチ | 木製ウレタン布地張り W1800×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32191 | ベンチ | 木製ウレタン布地張り W1800×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32192 | ベンチ | 木製ウレタン布地張り W1800×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32193 | ベンチ | 木製ウレタン布地張り W1800×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32194 | ベンチ(窓下) | 木製ウレタン布地張り W1350×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32195 | ベンチ(窓下) | 木製ウレタン布地張り W1350×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32196 | ベンチ(窓下) | 木製ウレタン布地張り W1350×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32197 | ベンチ(窓下) | 木製ウレタン布地張り W1350×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32198 | ベンチ(窓下) | 木製ウレタン布地張り W1350×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32199 | ベンチ(窓下) | 木製ウレタン布地張り W1350×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32200 | ベンチ(窓下) | 木製ウレタン布地張り W1350×D600×H360 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32214 | スチール書架 | 複式3連6段 側板、天板ー木製 D500×H1950 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32215 | 辞書台 | 木製 ウレタン塗装 天板傾斜 W915×D459×H1050 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32216 | 木製書架(単式) | ポリウレタン塗装 棚間280以上 3連6段下2段傾斜 W2700×D230×H2180 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32217 | 木製書架(単式) | ポリウレタン塗装 棚間280以上 3連6段下2段傾斜 W2700×D230×H2180 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32219 | 傾斜書架 | 木製ポリウレタン塗装、複式3連4段、 下2段傾斜、 W2696×D500(下800)×H1450 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32220 | 傾斜書架 | 木製ポリウレタン塗装、複式3連4段、 下2段傾斜、 W2696×D500(下800)×H1450 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32223 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32224 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32225 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32226 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32227 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32228 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32229 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32230 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32231 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32232 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32233 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32234 | 閲覧椅子 | 成型合板 W460×D520×H765、SH435 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32236 | ブックトラック | 単式3段 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32237 | ブックトラック | 単式3段 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32238 | ブックトラック | 単式3段 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32239 | ブックトラック | 単式3段 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32240 | ブックトラック | 単式3段 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32241 | ブックトラック | 単式3段 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
58693 | ブックトラック | 単式3段 | ㈱キハラ | 1 |
57441 | 事務用椅子(カウンター椅子) | CRG281AKG2W | コクヨ | 1 |
60550 | バイオテックチェアカウンター椅子 | CR-G281AKG2W | コクヨ | 1 |
32246 | カウンターユニット | ポリウレタン塗装 3引出し W500×D600×H624 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32247 | カウンターユニット | ポリウレタン塗装 3引出し W500×D600×H624 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32248 | カウンターバック棚 | 上方ー可動棚板4段、 下方ー両開き戸 W1800×D300×H1800 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
リース | 図書館システム端末 (業務クライアント) | デスクトップ型 | 3 | ||
リース | 図書館システム端末 (利用者クライアント) | 3 | |||
リース | バーコードリーダ | 3 | |||
リース | レシートプリンタ | 6 | |||
リース | カウンター用プリンタ | 1 | |||
児童 | 32259 | 壁付書架 | スチール支柱埋め込み、棚板木製 W2700×D250、3連5段 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32260 | 壁付書架 | スチール支柱埋め込み、棚板木製 W2700×D250、3連5段 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32261 | 壁付書架 | スチール支柱埋め込み、棚板木製、 W9900×D250、11連5段 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32262 | 児童書架 | 木製、複式3連上2段直立、下2段傾 斜、 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32263 | 児童書架 | 木製、複式3連上2段直立、下2段傾 斜、 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32264 | 児童書架 | 木製、複式3連上2段直立、下2段傾 斜、 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32258 | 展示架 | 木製 折りたたみ W900×D300×H1100 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
57205 | 展示台付絵本架 | 木製 単式上傾斜展示、下2段 | キハラ㈱ | 1 | |
32255 | 展示台付絵本架(単式) | 木製4連 上ー展示台、下ー書架2段 W1200×D250×H1100 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32256 | 展示台付絵本架(単式) | 木製4連 上ー展示台、下ー書架2段 W1200×D250×H1100 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32257 | 展示台付絵本架(単式) | 木製6連 上ー展示台、下ー書架2段 W1800×D250×H1100 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32265 | 展示台付絵本架(複式) | 木製2連 上ー展示台、下ー書架2段 W1200×D500×H1100 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32266 | 展示台付絵本架(複式) | 木製2連 上ー展示台、下ー書架2段 W1200×D500×H1100 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32288 | 紙芝居架 | 木製2段 上ー4仕切り、下2仕切り W900×D500×H789 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32267 | 絵本ケース | 木製 W800×D800×H1100 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32268 | 絵本ケース | 木製 W800×D800×H1100 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
57183 | お話し会用三脚 | 木製 | 1 | ||
32157 | 下駄箱 | 6列4段 24人用 302-0024 W1779×D380×H880 | UCHIDA | 1 | |
32293 | お話しテーブル | 木製半円形 W900×D500×H600 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32289 | L型マット(大) | ウレタンフォーム布地張り W1500×D1500×H400 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32290 | L型マット(大) | ウレタンフォーム布地張り W1500×D1500×H400 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32291 | L型マット(小) | ウレタンフォーム布地張り W1000×D1000×H200 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32292 | L型マット(小) | ウレタンフォーム布地張り W1000×D1000×H200 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32269 | 六角ソファー | ウレタンフォーム布地張り W900×D750×H350 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32270 | 六角ソファー | ウレタンフォーム布地張り W900×D750×H350 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32273 | 児童閲覧テーブル | 木製、W2800×D2100×H550 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32274 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32275 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32276 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32277 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32278 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32279 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32280 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32281 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32282 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32283 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32284 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32285 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32286 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
32287 | 児童閲覧椅子 | 木製 W450×D450×H650 SH300 | 日本ファイリング㈱ | 1 | |
事務室 | 63186 | キャビネット UB-43 | 色:ネオグレー 3段 W456×D620×H1065 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32152 | ファイリングキャビネット | 307-7313 3段 W533×D620×H1334 | UCHIDA | 1 | |
32153 | ユニットマスター | A5型セット 316-7210 W298×D510×H230 | UCHIDA | 1 | |
32161 | ペーパーカッター | 510型 113-0510 | UCHIDA | 1 | |
40158 | 肘付椅子両袖机 | スチール 24891のラベルもあり | 1 | ||
67917 | 事務机 | SDF-74N | コクヨ | 1 | |
事務机 | SDF-74N | コクヨ | 1 | ||
事務机 | SDF-74N | コクヨ | 1 | ||
59000 | 事務机 | 番号不鮮明 | コクヨ | 1 | |
57443 | 事務用椅子 | CRG283AKG2W | コクヨ | 1 | |
事務用椅子 | CRS-G280N | コクヨ | 1 | ||
59001 | 事務用椅子 | CRG281AKG2Ⅴ | コクヨ | 1 | |
32244 | カウンター椅子 | E-211型 座、背布張り 茶 ガス上下機構 | 内田洋行 | 1 | |
32245 | カウンター椅子 | E-211型 座、背布張り 茶 ガス上下機構 | 内田洋行 | 1 | |
事務用椅子(事務室) | CR-1 S-1032 ビニールレザー | コクヨ | 1 | ||
事務用椅子(事務室) | CR-1 S-1032 ビニールレザー | コクヨ | 1 | ||
57442 | 事務用椅子 | CRG281AKG2W | コクヨ | 1 | |
59090 | 電子ポータブルタイプライター | WORDSHOT Ⅴ カナ英文コンビ | ブラザー | 1 | |
32164 | 電話スタンド(カウンター用) | ウチダ f357-4351 TK-35 チー7 | UCHIDA | 1 |
32147 | トレーキャビネット | 315-0224 B4、2列14段 W606×D400×H700 | UCHIDA | 1 |
32148 | 月行事予定板 | 脚付両面タイプ 266-6504 W1200×H900 9.1kg | UCHIDA | 1 |
32151 | ビジネスキッチン | 36W型 アイボリーポリエステル化粧 板 318-1361 W902×D445×H1800 | UCHIDA | 1 |
32158 | クリーンロッカー | D型 両開式 302-7022 W608×D515×H1790 | UCHIDA | 1 |
32154 | 小型運搬車 | PM型356-1010 | UCHIDA | 1 |
70164 | OAデスク | C-U型C-U108型 | UCHIDA | 1 |
リース | 図書館システム端末 (業務クライアント) | デスクトップ型 | 1 | |
リース | 図書館システム端末 (業務クライアント) | ノート型 | 1 | |
リース | バーコードリーダ | 2 | ||
リース | レシートプリンタ | 1 | ||
リース | カラープリンタ複合機 | 1 | ||
リース | ハンディ端末クレードル(通信 機) | 1 | ||
32172 | ロッカー (4人用) | I.T.O LK-4P W900×D515×H1790 | I.T.O | 1 |
32159 | 座卓テーブル | ウチダD1575型6385ー0650 チ- 7 | UCHIDA | 1 |
32165 | データファイルスタンド | ウチダ T2型475-0562 W600×D430×H900 | UCHIDA | 1 |
32168 | 深型引違書庫(ガラス戸) | 260-0536 W1760×D515×H880 | UCHIDA | 1 |
32169 | 深型引違書庫(スチール戸) | 260-0535 W1760×D515×H880 | UCHIDA | 1 |
32173 | スチール書庫(ガラス戸) | I.T.O 6355DP W1760×D515×H880 | I.T.O | 1 |
32174 | スチール書庫(ガラス戸) | I.T.O 6355DP W1760×D515×H880 | I.T.O | 1 |
32175 | スチール書庫(スチール戸) | I.T.O 6350 DP | I.T.O | 1 |
56498 | ファックス | J70 RIFAX | リコー㈱ | 1 |
50411 | ブックトラック | 単式3段 G | ㈱キハラ | 1 |
8985 | ブックトラック 古茶 | 平型2段 | 1 | |
38392 | ミーテングテーブル | ITO W1500×D900×H700 | 1 | |
ミーテングチェア | ITO W594×D540×H400 | 1 | ||
ミーテングチェア | ITO W594×D540×H400 | 1 | ||
ミーテングチェア | ITO W594×D540×H400 | 1 | ||
ミーテングチェア | ITO W594×D540×H400 | 1 | ||
63185 | スチール製書架 | 直立基本型複式2連3段、色:黒 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32249 | 整理用書架(複式) | 複式2連7段 スチール W1800×D500×H2200 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32250 | 整理用書架(複式) | 複式2連7段 スチール W1800×D500×H2200 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32251 | 整理用書架(単式) | 単式2連7段 スチール W1800×D300×H2200 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
32252 | 整理用書架(単式) | 単式4連7段 スチール W3600×D300×H2200 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
36186 | 整理用書架(複式) | 複式3連6段 スチール W1800×D425×H1110 | 日本ファイリング㈱ | 1 |
北図書館
場所 | 備品番号 | 品 名 | 品質・規格 | 製造元・製造番号・S/N | 数量 |
館外 | 34511 | 返却用ブックポスト | キハラ No.4962 | キハラ株式会社 | 1 |
34512 | 返却用ブックポスト | キハラ No.4962 | キハラ株式会社 | 1 | |
65331 | 案内板 | プラス 52-003 | プラス | 1 | |
34362 | 傘立て | K-50T | 1 | ||
一般 | 34448 | カウンター | 木製 つり下げ式 サイン付 | 1 | |
57206 | 木製書架 | 直立複式一連6段基本1 増緒4 木製側板2枚 2連用複式1 3連用1 サイン下2 | キハラ株式会社 | 1 | |
57207 | 木製書架 | 直立複式一連6段基本1 増緒4 木製側板2枚 2連用複式1 3連用1 サイン下2 | キハラ株式会社 | 1 | |
57208 | 木製書架 | 直立複式一連6段基本1 増緒4 木製側板2枚 2連用複式1 3連用1 サイン下2 | キハラ株式会社 | 1 | |
57209 | 木製書架 | 直立複式一連6段基本1 増緒4 木製側板2枚 2連用複式1 3連用1 サイン下2 | キハラ株式会社 | 1 | |
34418 | 雑誌架 | 木製複式 9列3段 | 1 | ||
34419 | 雑誌架 | 木製複式 9列3段 | 1 | ||
34420 | 雑誌架 | 木製複式 9列3段 | 1 | ||
34390 | スチール書架 | 複式5連6段、木製側板天板付 | 1 | ||
34391 | スチール書架 | 複式5連6段、木製側板天板付 | 1 | ||
34392 | スチール書架 | 複式5連6段、木製側板天板付 | 1 | ||
34393 | スチール書架 | 複式5連6段、木製側板天板付 | 1 | ||
34394 | スチール書架 | 複式5連6段、木製側板天板付 | 1 | ||
34395 | スチール書架 | 複式5連6段、木製側板天板付 | 1 | ||
34396 | スチール書架 | 複式5連6段、木製側板天板付 | 1 | ||
34397 | スチール書架 | 複式5連6段、木製側板天板付 | 1 | ||
34398 | スチール書架 | 複式5連6段、木製側板天板付 | 1 | ||
34399 | スチール書架 | 複式5連6段、木製側板天板付 | 1 | ||
34422 | 傾斜書架(低) | 木製複式2連4段 | 1 | ||
34423 | 傾斜書架(低) | 木製複式2連4段 | 1 | ||
34424 | 傾斜書架(低) | 木製複式2連4段 | 1 | ||
34425 | 傾斜書架(低) | 木製複式2連4段 | 1 | ||
34426 | 傾斜書架(低) | 木製複式2連4段 | 1 | ||
34427 | 傾斜書架(低) | 木製複式2連4段 | 1 | ||
34428 | 傾斜書架(高) | 木製複式2連6段 | 1 | ||
34429 | 傾斜書架(高) | 木製複式2連6段 | 1 |
34401 | 文庫新書架 | 単式5連7段 | 1 | |
34447 | 記載台(成人) | 木製 トップガラス 棚 時計 | 1 | |
34449 | カウンターバック棚 | 木製 | 1 | |
34450 | カウンターユニット | 木製 4引出し | 1 | |
34451 | カウンターユニット | 木製 4引出し | 1 | |
34375 | カウンター用 OA椅子 | 258-1012 E-101 | UCHIDA | 1 |
34376 | カウンター用 OA椅子 | 258-1012 E-101 | UCHIDA | 1 |
34363 | 案内板 | LHA 315 | 1 | |
34365 | 掲示板 | PD-34 | 1 | |
34366 | 新聞架 | 1 | ||
34367 | パンフレット架 | KA4-12 | 1 | |
34402 | ベンチ | 木製 W1800×D600×H360 | 1 | |
34403 | ベンチ | 木製 W1800×D600×H360 | 1 | |
34404 | ベンチ | 木製 W1800×D600×H360 | 1 | |
34405 | ベンチ | 木製 W1800×D600×H360 | 1 | |
34406 | ベンチ | 木製 W1800×D600×H360 | 1 | |
34407 | ベンチ | 木製 W1800×D600×H360 | 1 | |
34408 | ベンチ(窓下) | 木製 W1350×D600×H360 | 1 | |
34409 | ベンチ(窓下) | 木製 W1350×D600×H360 | 1 | |
34410 | ベンチ(窓下) | 木製 W1350×D600×H360 | 1 | |
34411 | ベンチ(窓下) | 木製 W1350×D600×H360 | 1 | |
34412 | ベンチ(窓下) | 木製 W1350×D600×H360 | 1 | |
34413 | ベンチ(窓下) | 木製 W1350×D600×H360 | 1 | |
34414 | ベンチ(窓下) | 木製 W1350×D600×H360 | 1 | |
34415 | スツール(一人用) | 木製 W600×D600×H360 | 1 | |
34416 | スツール(一人用) | 木製 W600×D600×H360 | 1 | |
34417 | スツール(一人用) | 木製 W600×D600×H360 | 1 | |
34421 | 新聞差込架 | 木製 900×720×700 | 1 | |
34430 | 新聞収納棚 | 木製 3列4段 スライド棚板 見出し付き | 1 | |
34431 | 辞書台 | 木製 天板傾斜 | 1 | |
34432 | 閲覧テーブル | 木製 | 1 | |
34433 | 閲覧テーブル | 木製 | 1 | |
34434 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | |
34435 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | |
34436 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | |
34437 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | |
34438 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | |
34439 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 |
34440 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | ||
34441 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | ||
34442 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | ||
34443 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | ||
34444 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | ||
34445 | 閲覧椅子 | 成型合板 | 1 | ||
34495 | 館内案内板 | 配地図(色分) 利用案内 | 1 | ||
34496 | ブックトラック | 単式3段 | 1 | ||
34497 | ブックトラック | 単式3段 | 1 | ||
34498 | ブックトラック | 単式3段 | 1 | ||
34499 | ブックトラック | 単式3段 | 1 | ||
34500 | ブックトラック | 単式3段 | 1 | ||
34501 | ブックトラック | 単式3段 | 1 | ||
72217 | スチールブックトラック | 単式3段 46686-G | キハラ株式会社 | 1 | |
34502 | 利用者端末台 | 木製 4脚 柱巻 | 1 | ||
34503 | 角型回覧テーブル | 木製 | 1 | ||
70165 | OAデスク | C-U型C-U108型 | UCHIDA | 1 | |
65506 | リサイクルスペース用ワゴン | KIHARA ディスプレイラックⅡ | キハラ株式会社 | 1 | |
リース | 図書館システム端末 (業務クライアント) | デスクトップ型 | 3 | ||
リース | 図書館システム端末 (利用者クライアント) | 3 | |||
リース | バーコードリーダ | 3 | |||
リース | レシートプリンタ | 6 | |||
リース | カウンター用プリンタ | 1 | |||
児童 | 34446 | 記載台(児童) | 木製 棚 時計 トップガラス | 1 | |
34452 | 壁付書架 | スチール支柱埋め込み 5段5連 | 1 | ||
34453 | 壁付書架 | スチール支柱埋め込み 5段4連 ブックサポート1連5コ付 | 1 | ||
34454 | 壁付書架 | スチール支柱埋め込み 5段2連 ブックサポート1連5コ付 | 1 | ||
34455 | 児童閲覧テーブル | 木製 | 1 | ||
34456 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34457 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34458 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34459 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34460 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34461 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34462 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34463 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34464 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 |
34465 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34466 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34467 | 児童閲覧椅子 | 木製 | 1 | ||
34468 | 絵本ケース | 木製 | 1 | ||
34469 | 絵本ケース | 木製 | 1 | ||
34470 | 紙芝居架 | 木製2段 | 1 | ||
34471 | 展示台付絵本架 | 木製2連 複式 | 1 | ||
34472 | 展示台付絵本架 | 木製2連 複式 | 1 | ||
34473 | 展示台付絵本架 | 木製2連 | 1 | ||
34474 | 展示台付絵本架 | 木製2連 | 1 | ||
34475 | 展示台付絵本架 | 木製2連 | 1 | ||
34476 | 展示台付絵本架 | 木製2連 | 1 | ||
34477 | 六角ソファー | 1 | |||
34478 | 六角ソファー | 1 | |||
34483 | スツール(高) | 1 | |||
34484 | スツール(高) | 1 | |||
34485 | スツール(高) | 1 | |||
34486 | スツール(高) | 1 | |||
34487 | スツール低) | 1 | |||
34488 | スツール低) | 1 | |||
34489 | スツール低) | 1 | |||
34490 | スツール低) | 1 | |||
34504 | 児童書架 | 木製複式3連4段(下2段傾斜) ブックサポート 1連4コ付 | 1 | ||
32219 | 児童書架 | 木製複式3連4段(下2段傾斜) ブックサポート 1連5コ付 | 1 | ||
32220 | 児童書架 | 木製複式3連4段(下2段傾斜) ブックサポート 1連6コ付 | 1 | ||
56666 | 展示架 | 3段 | 1 | ||
34384 | シューズボックス | F-3型 302-0003LB | UCHIDA | 1 | |
34400 | スチール書架 | 単式 5連6段 | 1 | ||
事務室 | 34295 | デスク | 1 | ||
34296 | デスク | 1 | |||
34397 | デスク | 1 | |||
34298 | デスク | 1 | |||
34356 | 引違書庫 | 6×3 I.T.O 63599ガラス戸 | 1 | ||
34357 | 引違書庫 | 6×3 I.T.O 63600ガラス戸 | 1 | ||
34358 | 引違書庫 | 63509 スチール戸 | 1 | ||
34359 | 引違書庫 | 63510 スチール戸 | 1 | ||
34360 | 垂書庫 | I.T.O 20609 | 1 |
34361 | 月間予定黒板 | CHH 23S | 1 | |
34368 | 会議用テーブル | DH-ST | 1 | |
34374 | ペーパーカッター | Cー3 | 1 | |
34377 | カウンター用OA椅子 | 258-1012 E-101 | UCHIDA | 1 |
34378 | OA机 | 240-3705 C-CF128型 | 1 | |
34379 | 卓上プリンタ台 | 474-1451 N-2型 | UCHIDA | 1 |
34380 | トレーキャビネット | 315-3224 B4 2列 14段 | UCHIDA | 1 |
34381 | ロッカー | 2連2号 LB 302-3722 | UCHIDA | 1 |
34382 | ロッカー | 2連2号 LB 302-3722 | UCHIDA | 1 |
34383 | 茶器棚 | 318-1261 26W型 アイボリー | UCHIDA | 1 |
34385 | 座卓 | 385-0650 D-1575型 | UCHIDA | 1 |
34491 | 整理用書架(複式) | 複式7段2連スチール ブックサポート 1連5コ付 | 1 | |
34492 | 整理用書架(複式) | 複式7段2連スチール ブックサポート 1連5コ付 | 1 | |
34493 | 整理用書架(複式) | 複式7段2連スチール ブックサポート 1連5コ付 | 1 | |
34494 | 整理用書架(単式) | 単式7段5連スチール ブックサポート 1連5コ付 | 1 | |
59089 | 電子ポータブルタイプライター | WORDSHOT Ⅴ カナ英文コンビ | ブラザー | 1 |
56796 | ハンドマイク | ER 409S | 1 | |
リース | ファックス | キャノンL230 | キャノン | 1 |
23153 | 事務机 | コクヨ SD-S583 | コクヨ | 1 |
32154 | 台車 | PM-150 | 1 | |
事務用回転椅子(利用者端末用) | CR-1 S-1032 ビニールレザー | コクヨ | 1 | |
事務用回転椅子(利用者端末 用) | CR-1 S-1032 ビニールレザー | コクヨ | 1 | |
事務用回転椅子(事務室) | CR-1 S-1032 ビニールレザー | コクヨ | 1 | |
事務用回転椅子(事務室) | CR-1 S-1032 ビニールレザー | コクヨ | 1 | |
会議テーブル用椅子(事務 室) | 1 | |||
会議テーブル用椅子(事務 室) | 1 | |||
会議テーブル用椅子(事務 室) | 1 | |||
会議テーブル用椅子(事務 室) | 1 | |||
リース | 図書館システム端末 (業務クライアント) | デスクトップ型 | 1 | |
リース | 図書館システム端末 (業務クライアント) | ノート型 | 1 | |
リース | バーコードリーダ | 2 | ||
リース | レシートプリンタ | 1 | ||
リース | カラープリンタ複合機 | 1 | ||
リース | ハンディ端末クレードル(通信 機) | 1 |
60434 | ロッカー | 1 | |||
60562 | 事務用椅子 | コクヨ CRS-G280 N | 1 | ||
返却用ブックポスト | 1 |
南コミュニティ会館
使用場所 | 備品番号 | 品 名 | 品質・規格 | 備考 | 数量 |
事務所 | 29511 | 耐火金庫 | エコー735114 | 1 | |
1F湯沸室 | 32614 | 食器戸棚 | 40引付ワイン | 1 | |
2F湯沸室 | 32615 | 食器戸棚 | 40引付ワイン | 1 | |
中ホール | 32648 | 演台 | 1500×620×1000 | 1 | |
中ホール | 32649 | 花台 | FP-4R | 1 | |
中ホール控室 | 32650 | 演壇チェアー | RW-81L | 1 | |
中ホール控室 | 32651 | 演壇チェアー | RW-81L | 1 | |
中ホール控室 | 32652 | 演壇チェアー | RW-81L | 1 | |
中ホール控室 | 32653 | 演壇チェアー | RW-81L | 1 | |
中ホール控室 | 32654 | 演壇チェアー | RW-81L | 1 | |
中ホール控室 | 32655 | 演壇チェアー | RW-81L | 1 | |
事務所 | 32656 | テーブル | DP-FW-1 | 1 | |
第1集会室 | 32657 | テーブル | DP-FW-1 | 1 | |
ラウンジ | 32664 | 角テーブル | 33EF | 1 | |
ラウンジ | 32665 | 角テーブル | 33EF | 1 | |
ラウンジ | 32666 | 角テーブル | 33EF | 1 | |
ラウンジ | 32667 | 角テーブル | 33EF | 1 | |
ラウンジ | 32668 | 角テーブル | 33EF | 1 | |
ラウンジ | 32672 | T型ロビーセット | LST3 | 1 | |
ラウンジ | 32673 | T型ロビーセット | LST3 | 1 | |
ラウンジ | 32674 | T型ロビーセット | LST3 | 1 | |
ラウンジ | 32675 | T型ロビーセット | LST3 | 1 | |
ラウンジ | 32676 | T型ロビーセット | LST3 | 1 | |
正面入口 | 32677 | アンブレラスタンド | K50T | 1 | |
事務所 | 32683 | 事務机 | CMP-50 107S | 1 | |
事務所 | 32685 | スタックキャビシステム | FD9 | 1 | |
事務所 | 32686 | スタックキャビシステム | FR12 | 1 | |
控室 | 32732 | ラウンジチェアー | R-526C | 1 | |
控室 | 32740 | ラウンジチェアー | R-526C | 1 | |
控室 | 32745 | ラウンジチェアー | R-526C | 1 | |
中ホール | 33883 | 木製スロープ | 800mm×690mm×150mm(特注) | 1 |
機械室 | 33903 | 脚立 | 2100 | 1 | |
第2集会室 | 33904 | 電話台(2台) | TL-410R | 2 | |
ラウンジ | 33905 | 案内板 | 1 | ||
ラウンジ | 35020 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 | |
ラウンジ | 35021 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 | |
ラウンジ | 35022 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 | |
ラウンジ | 35023 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 | |
ラウンジ | 35024 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 | |
図書館前 | 35025 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 | |
図書館前 | 35026 | 連結ボード | PR306 | 1 | |
図書館前 | 35027 | 連結ボード | PR306 | 1 | |
図書館前 | 35028 | 連結ボード | PR306 | 1 | |
図書館前 | 35029 | 連結ボード | PR306 | 1 | |
図書館前 | 35030 | 連結ボード | PR306 | 1 | |
第2集会室 | 35776 | カラーテレビ | ナショナルTH-27×Ⅴ1 | 1 | |
第2集会室 | 35778 | ビデオデッキ | ナショナルNV-FS700 | 1 | |
第2和室 | 35898 | 掛時計 | 勝野 | 1 | |
第1和室 | 35899 | 掛時計 | 勝野 | 1 | |
第2集会室 | 35900 | 掛時計 | プルーフ522 | 1 | |
第1集会室 | 35901 | 掛時計 | プルーフ522 | 1 | |
2F給湯室 | 35980 | 鬼面風炉 | 1 | ||
2F給湯室 | 35984 | 桑小卓 | 1 | ||
2F給湯室 | 35986 | 丸卓(桐) | 1 | ||
2F給湯室 | 35988 | 茶器(肩つき) | 1 | ||
2F給湯室 | 35990 | 茶通箱(桐) | 1 | ||
2F給湯室 | 35992 | 旅簟筒 | 1 | ||
2F給湯室 | 35994 | 菓子器 | 1 | ||
2F給湯室 | 35996 | 風炉先びょうぶ | 1 | ||
2F給湯室 | 35999 | 水指 | 1 | ||
2F給湯室 | 36000 | 水指 | 1 | ||
2F給湯室 | 36002 | ビン掛け | 1 | ||
2F給湯室 | 36004 | 茶釜 | 1 | ||
中ホール | 36024 | ロッカー | ITO SX-46T | 1 | |
中ホール | 36025 | ロッカー | ITO SX-46T | 1 | |
中ホール | 36026 | ロッカー | ITO SX-46T | 1 | |
中ホール | 36027 | ロッカー | ITO SX-46T | 1 | |
2F給湯室 | 36028 | ロッカー | K 367 Ⅳ | 1 | |
中ホール | 36064 | 卓球台 | 三英PVラワン22m/m | 1 |
中ホール | 36199 | グランドピアノ | ヤマハ C-7B | 1 | |
中ホール | 37930 | 卓球台 | PVベリック 合板22m/m | 1 | |
集会室 | 62142 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62143 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62144 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62145 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62146 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62147 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62148 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62149 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62150 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62151 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62152 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62153 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62154 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62155 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62156 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62157 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62158 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62159 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62160 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 62161 | 会議用テーブル | コクヨKT-S601F1 | 1 | |
事務所 | 62702 | 両開き保管庫 | コクヨS-360FIN | 1 | |
事務所 | 62703 | 両開き保管用レターケース | コクヨSLC-2F1 | 1 | |
2Fトイレ | 63313 | 長椅子 | 1200×500×430(オムツ交換台特注) | 1 | |
1Fトイレ | 63314 | オムツ交換ベット | ナビスA0-4491-01 ソフティール800×600×900 | 1 | |
集会室 | 63614 | 折りたたみ椅子用台車 | 1 | ||
集会室 | 63615 | 折りたたみ椅子用台車 | 1 | ||
集会室 | 63616 | 折りたたみ椅子用台車 | 1 | ||
集会室 | 63617 | 会議用テーブル | 天板フラップ コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 63618 | 会議用テーブル | 天板フラップ コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 63619 | 会議用テーブル | 天板フラップ コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 63620 | 会議用テーブル | 天板フラップ コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 63621 | 会議用テーブル | 天板フラップ コクヨKT-S601F1 | 1 | |
集会室 | 会議用テーブル | 天板フラップ | 23 | ||
和室 | 座卓 | 12 | |||
中ホール | 65759 | アンテナフィルタ | W2-CHX50 | 1 |
中ホール | 65760 | アンテナフィルタ | W2-CHX50 | 1 | |
照明室 | 65761 | ワイヤレスマイク受信機 | WX4040 | 1 | |
事務所 | 65762 | ワイヤレスマイク | WX4100B | 1 | |
事務所 | 65763 | ワイヤレスマイク | WX4100B | 1 | |
館内 | 館内電話設備一式 | 電話主装置、電話機 | リース | 1 |
北コミュニティ会館
使用場所 | 備品番号 | 品 名 | 品質・規格 | 備考 | 数量 |
ロビー ホール 談話室 | 35031 | 消火器5台 | ABC粉末 | 5 | |
事務室 | 35034 | 書庫 | ITO FD-9 | 1 | |
第1集会室 | 35037 | 会議テーブル | ITO DA-2W | 1 | |
第1集会室 | 35040 | 会議テーブル | ITO DA-2W | 1 | |
第1集会室 | 79405 | 会議用テーブル | LHA-1860(チーク) | 1 | |
第1集会室 | 79406 | 会議用テーブル | LHA-1860(チーク) | 1 | |
第1集会室 | 79407 | 会議用テーブル | LHA-1860(チーク) | 1 | |
第1集会室 | 79408 | 会議用テーブル | LHA-1860(チーク) | 1 | |
第1集会室 | 79409 | 会議用テーブル | LHA-1860(チーク) | 1 | |
第1集会室 | 79410 | 会議用テーブル | LHA-1860(チーク) | 1 | |
第1集会室 | 79411 | 会議用テーブル | LHA-1860(チーク) | 1 | |
第1集会室 | 79412 | 会議用テーブル | LHA-1860(チーク) | 1 | |
第1集会室 | 79413 | 会議用テーブル | LHA-1860(チーク) | 1 | |
第1集会室 | 79414 | 会議用テーブル | LHA-1860(チーク) | 1 | |
事務室 | 35041 | 会議テーブル | ITO DA-2W | 1 | |
第1集会室 | 35042 | 会議テーブル | ITO DA-2W | 1 | |
中ホール | 35115 | 折椅子台車 | CW-45S | 1 | |
中ホール | 35116 | 折椅子台車 | CW-45S | 1 | |
ロビー | 35119 | 連結ボード | PR306 | 1 | |
ロビー | 35120 | 連結ボード | PR306 | 1 | |
ロビー | 35121 | 連結ボード | PR306 | 1 | |
ロビー | 35122 | 連結ボード | PR306 | 1 | |
ロビー | 35123 | 連結ボード | PR306 | 1 | |
ロビー | 35124 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 | |
ロビー | 35125 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 | |
ロビー | 35126 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 | |
ロビー | 35127 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 | |
ロビー | 35128 | 連結ボード脚 | PRT18C | 1 |