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平成 28 年度介護福祉士修学資金等貸付【介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業】募集要項
この制度は、介護福祉士実務者研修施設等に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付け、もってこれらの者の修学を容易にすることにより、介護福祉士の養成確保に資することを目的とする。
実施主体
社会福祉法人 高知県社会福祉協議会
貸付対象
次のいずれの条件にも該当する者
(1)原則として高知県内の法第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は高知県知事の指定した介護福祉士実務者研修施設(以下「実務者研修施設」という。)に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す者
(2)原則として高知県内に住民登録をしている者であって、卒業後、別表に定める区域及び職種の業務に従事しようとする者
貸付金額
右記の金額を上限として貸付けを行う。 200,000円以内
貸付xx
無利子
貸付期間
実務者研修施設に在学する期間
修学資金の返還債務の免除
(1)貸付決定者で実務者研修施設を卒業した日(実務者研修施設を卒業した日において介護等の業務に従事する期間が3年に達していない場合にあっては、介護等の業務に従事する期間が3年に達した日とする。)から1年以内に介護福祉士の登録を行い、別表に定める区域及び職種の業務に2年間、従事したとき。
修学資金の返還について
○次に該当する場合には、貸付けを受けた修学資金を返還しなければならない。
(1)貸付資金の貸付契約が解除されたとき。
(2)当該実務者研修施設を卒業した日(実務者研修施設を卒業した日において介護等の業務に従事する期間が3年に達していない場合にあっては、介護等の業務に従事する期間が3年に達した日とする。)から1年以内に介護福祉士として登録せず、別表に定める区域及び職種の業務に従事しなかったとき。
(3)別表に定める区域及び職種の業務に従事する意思がなくなったとき。
(4)業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
○返還期間 返還期間は、貸付決定者と協議のうえ、最大12ヶ月までとする。
○返還の方法 月賦又は半年賦の均等払方式
申込書類
(1)資金貸付申請書(第1号様式)
(2)身上調書(第2号様式)
(3)業務従事施設からの推薦状(第3号様式)
※実務経験3年間において、業務従事中の者は提出する。
(4)貸付申込者(法定代理人を含む)の住民票(続柄省略不可)
(5)連帯保証人の所得証明書(通学の学生、生徒及び未就学児を除く)
※平成 27 年度(平成 26 年分)の証明書
(6)個人情報の取扱いについて(同意書)
(7)その他必要と認められる書類
ア 実務者研修施設の受講を証明する書類
貸付対象となる資金の使途
○実務者研修施設に支払う授業料、実習費、教材費等。参考図書、学用品、交通費及び国家試験の受験手数料等
連帯保証人
○人数:原則1名
※貸付申請者が未xxである場合には、連帯保証人1名は法定代理人(親権者、未xx後見人等)でなければならない。
※連帯保証人は、xxの者で、前項の法定代理人の場合を除き、貸付申請者の世帯と生計を異にする者でなければならない。
申込方法
申込書類を、高知県社会福祉協議会 福祉資金課あてに提出すること。
【問合せ先及び申込先】
高知県社会福祉協議会 福祉資金課(担当:xx、xx)
〒780-8567 高知市xx戊375-1
TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
別表
修学資金の返還債務の免除に係る対象業務
対象となる業務は、以下の業務従事区域及び職種とする。
1 業務従事区域
(1)高知県の区域
(2)以下の施設等において業務に従事する場合は、全国の区域
国立障害者リハビリテーションセンター 、国立児童自立支援施設等
※国立高度専門医療研究センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項の委託を受けた施設、医療型障害児入所施設「整肢療護園」、「むらさき愛育園」及び独立行政法人国立重度障害者総合施設xxxの園が設置する施設を含む。
(3)東日本大震災における被災県(岩手県、xx県及びxx県に限る。)
2 職種
昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(以下「業務の範囲等の通知」という。)に基づいた次に掲げる職種
(1)相談援助業務 「業務の範囲等の通知」の別添1に定める職種
(例:知的障害児施設の児童指導員、老人デイサービスセンターの生活相談員、市町村社会福祉協議会の福祉活動専門員 等)
(2)介護等の業務 「業務の範囲等の通知」の別添2に定める職種
(例:特別養護老人ホームの介護職員、身体障害者更生施設の介護職員、指定居宅サービスの訪問介護員 等)
(3)当該施設の長 「業務の範囲等の通知」に定める当該施設の長
個人情報の取扱い説明書
~介護福祉士修学資金等貸付【介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業】の申込・利用にあたって~
1 個人情報の利用目的
介護福祉士修学資金等貸付【介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業】(以下、「本事業」という)の円滑な実施のため、資金の貸付けを受けた者の修学状況や卒業後の業務従事状況を把握するとともに、修学資金の貸付・返還等を適切に行うことを目的として個人情報を収集・利用します。
2.個人情報の収集について(個人情報の種類・収集先)
本会は、資金の貸付に際して個人情報を収集する時は、別添の概要説明書に基づき、必要な情報のみを適法かつ適切な方法により収集します。
また、本事業は、真に必要な者に対して資金の貸付けを行うものであるため、資金の貸付申請者の世帯構成員の個人情報も収集します。(申込書の身上調書には世帯構成員の状況を記入いただくとともに、連帯保証人の所得証明書を添付いただくこととなっています。)
3. 個人情報の利用・提供について
本事業において個人情報を利用する場合は、上記1による利用目的の範囲内として、本会の本事業担当者が利用することを原則とします。ただし、事業の目的を達成するために必要な範囲において、下記のとおり第三者に対して個人情報を提供し、第三者から個人情報を取得し、また、第三者との間で個人情報を共有することがあります。
① 就学中又は就学した実務者研修養成施設
② 市町村社会福祉協議会及び都道府県社会福祉協議会
③ 高知県及び市町村行政等の機関
④ 貸付けを受けた者が貸付金の返還債務の免除を受けるまで又は貸付金の返還が終了するまでに従事した業務従事先
⑤ 各種金融機関
⑥ 司法機関、弁護士及び司法書士等の法律家
⑦ その他の関係機関
⑧ 連帯保証人及び連帯保証人の家族又はその他の債務代行者