Contract
xx財産随意契約案内書
[申込み先着順売却物件]
物件番号1~4
(受付期間:令和4年7月15日~令和5年5月31日)
鹿 児 島 県
目 次
○ xx財産随時売払随意契約応募要領 1
1.売払物件 1
2.契約に必要な資格 1
3.申込みの手続等 2
4.物件の確認等 3
5.契約の相手方の決定方法 3
6.契約の締結等 3
7.売買代金の支払い方法 3
8.所有権の移転等 4
9.用途の制限等 4
10.そ の 他 5
○ 契約に係る提出書類様式 6
・xx財産随時売払随意契約申込書(様式1) 6
・誓約書・役員一覧(様式2) 7
・申出書 (様式2-2) 9
・見積書(様式3) 10
・共有合意書(様式4) 11
・委任状(様式5) 12
○ xx土地(建物)売買契約書(案) 13
○ 銀行振出小切手の見本 18
○ 令和4度xx財産随時売払(申込み先着順)物件一覧 19
○ 物件調書及び関係図面 21
xx財産随時売払随意契約応募要領
1.売払物件
売払物件は,別添「xx財産随時売払物件一覧」のとおりです。物件に関する詳しい説明は,物件調書をご覧ください。
2.契約に必要な資格
次の(1)から(3)までのいずれにも該当しない方であれば,個人,法人,共有名義を問わず,どなたでも購入いただけます。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者
① 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下,「暴力団対策法」という。)第32条第1項各号に掲げる者
② 鹿児島県との契約等において,次のアからキまでのいずれかに該当すると認められる者でその者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないとされたもの及びその者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
ア 契約の履行に当たり,故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて,そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又
は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により,契約の後に代価の額を確定する場合において,当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ アからカにより一般競争入札に参加できないとされている者を契約の締結又は履行に当たり代理人,支配人その他の使用人として使用した者
地方自治法第238条の3第1項に規定する者
地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
次のアからケまでのいずれかに該当する者
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合があります。
ア 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2
条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人
(※)
エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人 オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に
損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個
人
カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人
キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人
ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人
ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて申込みしようとする法人又は個人
(※)役員等とは
・ 法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
・ 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
3.申込みの手続等
申込みにあたっては,xx財産随時売払随意契約申込書(様式1),誓約書(様式
2)又は申出書(様式2-2:鹿児島県に対し令和4年4月1日以降に誓約書を提出したことのある法人又は個人のうち,誓約書裏面の役員等名簿に変更の無い場合に提出できます。),見積書(様式3)及び下記の添付書類を提出してください。
受付期間び受付場所
xx財産随時売払物件一覧に記載してある受付期間及びそれぞれの物件ごとの担当部局
添付書類
① 個人の場合
住民票の写し,印鑑登録証明書
② 法人の場合
商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書),印鑑登録証明書(代表者印)
③ 共有の場合
共有名義で申込みされる場合は共有者全員の上記①または②及び共有合意書
(様式4)
④ 登記地目に「畑」「田」の農地が含まれる物件の場合
物件所在地の市町村農業委員会又は鹿児島県知事が交付する「買受適格証明 書」の写し(交付手続きには通常1月以上の期間が必要となりますのでご注意ください。) (該当する物件はありません。)
申込方法
・持参(県の閉庁日を除く午前9時から午後5時まで)に限ります。
(注意事項)
① 提出書類の作成に要する費用は全て申込者の負担とします。
② 提出書類は,返却及び公表を行わず,契約事務のみに使用し,他の用途には使用しません。
③ 住民票の写し,商業・法人登記簿謄本・印鑑登録証明書は,申込期限の3ケ月前までに発行されたものを添付してください。
④ 法人の代表権のない方や個人でやむを得ず代理の方が申込まれる場合は,委任者の印鑑証明書を添付した委任状(様式5)をご持参してください。
4.物件の確認等
物件については物件調書に概略を記載しておりますが,現状引渡しとなりますので,申込みを行う前に,必ず申込者自身において現地を確認し,物件の利用等に係る諸規 制について,関係機関に問い合わせる等の調査を行ってください。
なお,現物と公示数量が符合しない場合でも,これを理由として契約の締結を拒むことはできません。
5.契約の相手方の決定方法
最初に売払価格を記載した見積書を提出された方を契約の相手方と決定します。
(見積書の受付順により決定します。)
ただし,同時に複数の見積書の提出があった場合は,くじ引きの方法により決定します。
※ 既に売払済となっている場合は,ご容赦ください。
6.契約の締結等
売買契約書案の提出
契約の相手方に決定した方は,決定の日から5日以内に,記名押印した売買契約書(様式6)の案2通を提出していただきます。(契約書(案)は県から交付します。)
契約の締結
売買契約の締結は,速やかに行います。
売買契約締結と同時に,契約保証金として,売買代金の10%以上(円未満切捨て)の金額を現金,県が発行する納入通知書又は銀行振出小切手(様式参考)で納付していただきます。
なお,契約保証金は,全額を売買代金の一部として充当します。
売買契約書のうち,1通(県で保管するもの)に貼付する収入印紙その他契約の締結に必要な費用は,契約者の負担となります。
7.売買代金の支払い方法
売買代金(契約保証金額を除いた残金)は,売買契約締結後,県が発行する納入通知書により指定した期日までに一括で納付していただきます。(契約締結の翌日より起算して30日以内)
契約者が指定した期日までに売買代金を支払わないときは,その翌日から支払いの日までの日数に応じ,年2.5%の割合で計算した遅延利息を県に納入することとなります。
契約者が指定した期日までに売買代金を納付しない場合において,県が納付することを不能と認めたときは,契約を解除するものとし,契約保証金は県に帰属します。
8.所有権の移転等
売買代金全額が納付されたときに所有権の移転があったものとし,現状有姿のまま物件を引渡します。
なお,所有権の移転までの間,使用又は収益することはできません。
(注意事項)
現地での引渡しは原則として行いません。必ず事前に現地の確認を行ってください。
所有権の移転登記は,物件の引渡し後,県において行います。
所有権移転登記に必要な登録免許税等,契約の履行に必要な費用は,契約者の負担となります。
なお,登記免許税については,登録免許税法(昭和42年法律第35号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定める税率に基づき算定した上で,後日,お知らせします。
9.用途の制限等
売払物件については,売買契約書において次の制限が付されます。
公序良俗に反する使用等の禁止
ア 契約者は,売買物件を売買契約締結の日から5年間は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し,又はこれらの用に供されることを知りながら,第三者に所有権を移転し,若しくは貸してはならない。
イ 契約者は,売買物件を暴力団又は暴力団対策法の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所その他これに類するものの用に供し,又はこれらの用に供されることを知りながら,第三者に所有権を移転し,若しくは貸してはならない。
県は,に定める特約の履行状況を確認するため,随時に実地調査を行うことができます。また,契約者は,正当な理由なくして実地調査を拒み,妨げ,又は忌避してはいけません。
契約者は,上記及びの条件に違反した場合は,売買契約書に定める金額を違約金として県に支払わなければなりません。
10.その他
本応募要領に定めのない事項は,鹿児島県会計規則(昭和62年鹿児島県規則第3
0号)その他関係法令等の定めるところによって処理します。
印紙税額については,次表を参考にしてください。
契約金額(売買代金) | 印紙税額 |
50万1円 ~ 1百万円まで | 5百円 |
1百万1円 ~ 5百万円まで | 1千円 |
5百万1円 ~ 1千万円まで | 5千円 |
1千万1円 ~ 5千万円まで | 1万円 |
5千万1円 ~ 1 億 円まで | 3万円 |
1 億 1円 ~ 5 億 円まで | 6万円 |
5 億 1円 ~ 10 億 円まで | 16万円 |
10 億 1円 ~ 50 億 円まで | 32万円 |
課税標準の価格 × 1,000分の15
登録免許税については,次のとおりです。ア 土地の場合
イ 建物の場合
課税標準の価格 × 1,000分の20
(注)課税標準の価格は,通常,市町村の固定資産税課税台帳価格が使われます。
その他の費用等
ア 一般の不動産売買の場合と異なり,売買に伴う仲介手数料は発生しません。 また,県が行う所有権移転登記に当たっては,司法書士に対する登記手数料は
不要です。
イ 土地購入後に,不動産取得税(県税,窓口は,県の各地域振興局又は支庁の県税課・課税課),固定資産税(市町村税,窓口は,各物件の所在する市町村)等が課税されます。
x x 財 産 随 時 売 払 随 意 契 約 申 込 書
様式1
令和 年 月 日
鹿児島県知事 xx xx x
見積者(委任者)住 所
氏 名 印
電 話 番 | 号 | |
共有者 | 住 | 所 |
氏 | 名 印 | |
電 話 番 | (印鑑登録済みの 号 | |
共有者 | 住 | 所 |
氏 | 名 印 |
(印鑑登録済みの印鑑)
印鑑)
(印鑑登録済みの印鑑)
電 話 番 号
下記xx財産を購入したいので,必要書類を添えて申し込みます。
なお,契約申込にあたっては,xx財産随時売払随意契約応募要領,売払物件の状況及びxx土地(建物)売買契約書の内容をすべて承知し,後日これらの事項につき鹿児島県に対し,一切異議,苦情等を申し立てることはしません。
物件番号 | 所 在 地 |
(注)1.法人にあっては,その所在地,名称並びに代表者の職及び氏名を記入してください。
2.所在地や法人等の名称は,住民票や法人登記簿と一致させてください。
3.共有名義で申し込まれる場合は,共有者欄に共有者全員の住所・氏名を記入し押印してください。
様式2(表)
誓 約 書
私は,下記の事項について誓約します。
なお,鹿児島県が必要な場合には,鹿児島県警察本部に照会することを承諾し,照会で確認された情報は,今後,私が鹿児島県と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。
記
1 自己又は自社の役員等が,次のいずれにも該当する者ではありません。
暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用している者
暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者
2 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。
年 月 日
鹿児島県知事 xx xx x
住 所
(ふりがな)
氏 名 印
法人又は団体にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名
(注)1 自己及び自社の役員等の名簿(裏面)を作成してください。名簿に記載されている情報は,鹿児島県が鹿児島県警察本部に照会する際に利用することがあります。
2 「役員等」とは,次に掲げる者をいいます。
ア 法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下イにおいて同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有する ものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者 イ 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであ
るかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
様式2(裏)
役 員 等 名 簿
【商号・名称】
年 月 日現在
役 職 名 | (xxxx)氏 名 | 性別 | 生年月日 | 住 所 |
様式2-2
x x 書
令和 年 月 日
契約担当者
鹿児島県知事 xx xx x
住所
氏名 印
私が,下記のとおり鹿児島県知事に提出した誓約書の役員等名簿から,現在の役員等に変更はありませんので申し出ます。
記
提出年月日 令和 年 月 日提 出 課
(注)「役員等」とは,次に掲げる者をいいます。
1 法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
2 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有する
ものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
様式3
見 積 書
物件所在地:
見 積 金 額
十億 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
上記のとおり見積りします。
令和 年 月 日
契約担当者
鹿児島県知事 xx xx x
見積者 住 所
(委任者)
氏 名 印
代理人 住 所
氏 名 印
(注意)
1 見積金額の記入は算用数字を使用し,最初の数字の前に「¥」を記入してください。
2 代理人が申込まれる場合は,見積者(委任者)の住所・氏名(押印不要)を記入の上,代理人の住所・氏名を記入し,委任状に使用した印鑑を押印 してください。
3 共有名義で購入予定の方は,共有者全員の住所・氏名を記入し押印してください。
共 有 合 意 書
様式4
令和 年 月 日
鹿児島県知事 xx xx x
私たちは,下記1のxx財産の購入について,下記2のとおり共有することに合意しました。
記
1 xx財産
物件番号 | 所 在 地 |
2 共有者氏名等
申込人 (代表法人等) | 住所(所在地) | (〒 | ) | 持 | 分 |
(フリガナ) 氏 名 (法人等の名称・代表者の職氏名) | ○印 | ―― | |||
共有者 ① | 住所(所在地) | (〒 | ) | 持 | 分 |
(フリガナ) 氏 名 (法人等の名称・代表者の職氏名) | ○印 | ―― | |||
共有者 ② | 住所(所在地) | (〒 | ) | 持 | 分 |
(フリガナ) 氏 名 (法人等の名称・代表者の職氏名) | ○印 | ―― | |||
共有者 ③ | 住所(所在地) | (〒 | ) | 持 | 分 |
(フリガナ) 氏 名 (法人等の名称・代表者の職氏名) | ○印 | ―― |
(注) 所在地が住民票又は法人登記簿等と一致し,印影が本人又は代表者の印鑑登録と一致していることを確認してください。
様式5
委 任 状
代理人(受任者)住 所
氏 名 印
私は,上記の者を代理人と定め,下記xx財産の随時売払随意契約の見積もりに関する一切の権限を委任します。
物件番号 | 所 在 地 |
令和 年 月 日
委任者 住 所
氏 名 印
(印鑑登録済みの印鑑)
(注)1 委任者の印鑑は,印鑑登録済みの印鑑(法人の場合は法人代表者印(会社印)を使用し,発行日から3か月以内の印鑑証明書を必ず添付してください。
2 共有名義で購入予定の方は,委任者欄にその共有者全員の住所・氏名を記入し押印してください。
(代金即納,禁止条項,時価売払用) 様式6
収入印紙
x x 土 地 ( 建 物 ) 売 買 契 約 書 ( 案 )
売払人鹿児島県(以下「甲」という。)と買受人○○(以下「乙」という。)との間に,次のとおり売買契約を締結する。
(売買)
第1条 甲は,その所有する次に掲げる物件(以下「売買物件」という。)を次条以下の約定で乙に売り渡すことを約し,乙は,これを買い受けることを承諾した。
所 在 地 | 区 分 | 数 量 (㎡) | 摘 要 | |||
実 測 | 公 簿 | |||||
2 前項に定める数量は,別添図面等資料による数量であり,乙は,本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(xxxxの義務)
第2条 甲乙両者は,xxを重んじ,誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買代金)
第3条 売買代金は,金(落札金額)円(うち消費税及び地方消費税相当額金○円/課税対象建物付きの場合)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は,本契約締結と同時に,契約保証金として金○円(売買代金の100分の10以上)を甲に納付しなければならない。
2 第1項の契約保証金は,第17条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には,利息を付さない。
4 甲は,乙が次条第1項に定める義務を履行したときは,第1項の契約保証金を前条の売買代金の一部に充当する。
5 甲は,乙が次条第1項に定める義務を履行しないときは,第1項に定める契約保証金を県に帰属させることができる。
(売買代金の支払及び遅延利息)
第5条 乙は,第3条の売買代金から前条第1項の契約保証金を除いた金○円を,甲の発行する納入通知書により納入通知書に記載された納入期限までに甲に支払わなければならない。
2 乙は,その責めに帰すべき事由により,売買代金を前項の納入期限までに甲に支払
わなかったときは,売買代金について,当該納入期限の翌日から支払のあった日までの期間につき年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。
(登記に必要な書類)
第6条 乙は,本契約締結の際にあらかじめ所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転及び登記の嘱託)
第7条 売買物件の所有権は,乙が第5条の規定により売買代金を納付した時に乙に移転する。
2 甲は,売買物件の所有権が乙に移転した後,遅滞なく前条に掲げる登記の嘱託をするものとする。この場合の登録免許税等所有権移転登記に要する費用は,乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は,前条第1項の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時に売買物件の引き渡しがあったものとする。
(危険負担)
第9条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて,当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責めに帰すことのできない事由により滅失し,又はき損し,修補が不能又は修補に過大な費用を要し,本契約の履行が不可能となったときは,甲乙双方書面により通知して,本契約を解除することができる。また,乙は,本契約が解除されるまでの間,売買代金の支払を拒むことができる。
2 甲は,売買物件の引渡し前に,前項の事由によって当該物件がき損した場合であっても,修補することにより本契約の履行が可能であるときは,甲は,売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合,修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても,乙は,甲に対し,その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第1項によって,本契約が解除された場合,甲は,乙に対し,受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(特約条項)
第10条 乙は,売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ,売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第10条の2 乙は,引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り,次のとおり,修補請求,損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合,甲又は乙は,相手方に対し,協議の申し入れをすることができる。
(1) 修補をする場合において,甲は,乙に不相当な負担を課すものでないときは,乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
(2) 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には,xは修補責任を負わない。
(3) 本条の契約不適合が,本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き,乙は,甲に対し,損害賠償を請求することができる。
(4) 前号の損害賠償額は,売買代金の額を限度とする。
(5) 本条の契約不適合により,乙が本契約を締結した目的が達せられないときは,本契約を解除することができる。
(6) 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは,乙は,修補請求,損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について,乙は,甲に対して,代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは,xは本条の責任を負わない。
4 第10条(特約条項)の内容については,第1項の契約不適合に該当しない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第11条 乙は,本契約の締結の日から5年間,売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し,又はこれらの用に供されることを知りながら,第三者に所有権を移転し,若しくは売買物件を貸してはならない。
2 乙は,売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所その他これに類するもの用に供し,又はこれらの用に供されることを知りながら,第三者に所有権を移転し,若しくは売買物件を貸してはならない。
(実地調査等)
第12条 甲は,乙の本契約履行について必要があると認めるときは,乙に対し,随時その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿,書類,売買物件その他の物件を調査(実地調査を含む。)し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は,正当な理由なく前項の調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第13条 乙は,次の各号に定める事由が生じたときは,それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1) 前条第2項に定める義務に違反したときは,金(売買代金の1割)円
(2) 第11条に定める義務に違反したときは,金(売買代金の3割)円
(3) 次条第2項の規定により甲が解除権を行使したときは,金(売買代金の1割)円
2 前項の違約金は,違約罰であって,第17条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第14条 甲は,乙が本契約に定める義務を履行しないときは,本契約を解除することができる。
2 甲は,xが提出した誓約書(誓約書又は申出書)の内容が事実と相違することが判明したときは,本契約を解除することができる。
(返還金等)
第15条 甲は,前条に定める解除権を行使したときは,乙が支払った売買代金を返還する。ただし,当該返還金には利息を付さない。
2 甲は,解除権を行使したときは,乙が支払った遅延利息及び違約金は,返還しない。
3 乙は,甲が,解除権を行使したときは,乙が負担した契約の費用及び乙が売買物件に支出した必要費,有益費その他一切の費用について,甲に請求しないものとする。
(乙の原状回復義務)
第16条 乙は,甲が第14条の規定により解除権を行使したときは,甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし,甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは,現状のまま返還することができる。
2 乙は,前項ただし書の場合において,売買物件が滅失し,又はき損しているときは,その損害賠償として,契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は,第1項ただし書の場合において,乙の責めに帰すべき事由により,前項に規定する損害以外の損害を甲に与えているときは,その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
4 乙は,第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは,甲の指定する期日までに,当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第17条 甲は,乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは,その損害の賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第18条 甲は,第15条第1項の規定により売買代金を返還する場合において,乙が第5条第2項に定める遅延利息,第13条第1項に定める違約金又は第16条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは,返還する売買代金と当該延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第19条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は,すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第20条 本契約に規定された事項について疑義を生じ,又は本契約に規定がない事項で必要が生じたときは,鹿児島県の関係条例及び規則等によるほか甲乙両者協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第21条 本契約に関する訴えの管轄は,鹿児島県庁の所在地を管轄区域とする鹿児島地方裁判所とする。
上記の契約締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
売払人(甲) 鹿児島県
契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県知事 xx xx □印
買受人(乙) 住 所
氏 名 印
銀 行 振 x x 切 手 の 見 本
参考様式
入札保証金又は契約保証金として,現金と同様に納めることができる小切手は,銀行振出小切手(預金小切手又は預手という)だけです。
この小切手は,金融機関が自己を支払人として振り出すもので,通常振出人,支払人とも同一金融機関です。
○○
2305
0181-201
CC01234 小 切 手
支払地 ○○市○○町
(株)○○銀行○○支店
¥1,500,000※
18
上記の金額をこの小切手と引替に 持参人 殿へお支払いください。
振出日 令和○年○月○日振出地 ○○市○○町
(株)○○銀行○○支店
支店長 ○ ○ 太 郎 印
(注)①振出人,支払人とも同一金融機関である。
②持参人又は無記名である。
③振出日から5日以内である。
④各入札実施場所に所在する手形交換所加盟店のものである。
令和4年度xx財産随時売払(申込み先着順)物件一覧
1 申込みの受付期間,受付場所及び問合せ先 受付期間
ア 物件番号1~4 令和4年7月15日(金)から令和5年5月31日(水)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
受付場所 次の「2 売払物件」に記載している担当部局で受け付ける。
問合せ先 申込み方法等応募全般に関しては,下記の財産活用対策室に問合せ下さい。鹿児島県総務部財政課財産活用対策室
鹿児島市鴨池新町10番1号 郵便番号 890-8577電話番号 099-286-2169
2 売払物件(物件の詳細は物件調書をご覧下さい。)
物件 番号 | 売 | 払 物 件 | 担 当 部 局 | |
1 | 物件 | 土地(建物付き) | 鹿児島県出納局管財課 電話番号 099-286-3795 | |
所在地 | 薩摩川内市下甑町手打字xx 1054番4 | |||
面積 | 426.86平方メートル | |||
地目 | 宅地 | |||
建物の種類 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | 居宅(公舎) 倉庫(公舎附属建物)居宅(公舎) 倉庫(公舎附属建物) | ||
建物の構造 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | 木造瓦葺平屋建 木造波型スレート葺平屋建木造瓦葺平屋建 木造波型スレート葺平屋建 | ||
延べ床面積 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | 59.61平方メートル 3.61平方メートル 59.61平方メートル 3.61平方メートル | ||
売払価格 | 3,420,000円 | |||
2 | 物件 | 土地 | 鹿児島県くらし保健福祉部保健医療福祉課 電話番号 099-286-2658 | |
所在地 | xx市打馬一丁目8010番,8018 番5 | |||
面積 | 12,764.00平方メートル |
地目 | 雑種地 | ||
売払価格 | 47,700,000円 | ||
3 | 物件 | 土地 | |
所在地 | 鹿屋市古xx町4629番3 | ||
面積 | 135.50平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
売払価格 | 586,000円 | ||
4 | 物件 | 土地(建物付き) | 鹿児島県出納局管財課 電話番号 099-286-3795 |
所在地 | xx市打馬一丁目7649番2 | ||
面積 | 249.95平方メートル | ||
地目 | 宅地 | ||
建物の種類 | 居宅 | ||
建物の構造 | 木造瓦葺xxx | ||
延べ床面積 | 68.03平方メートル | ||
売払価格 | 2,280,000円 |
物件調書及び関係図面
物件番号 | 物件 | 財産の名称 | 所 在 地 | 面積(㎡) | 所 管 | ページ |
1 | 土地 (建物付き) | 手打戸建公舎 | 薩摩xx市下甑町手打字xx1054番4 | 426.86 | 管財課 | 22 |
2 | 土地 | 鹿屋病院跡地 | xx市打馬一丁目8010番,8018番5 | 12,764.00 | 保健医療福祉課 | 26 |
3 | 土地 | 鹿屋保健所長公舎跡地 | 鹿屋市古xx町4629番3 | 135.50 | 保健医療福祉課 | 31 |
4 | 土地 (建物付き) | 旧鹿屋耕地事務所長公舎 | xx市打馬一丁目7649番2 | 249.95 | 管財課 | 33 |
物 件 調 書
物件名: 手打戸建公舎
所 | 在 | 地 | 薩摩xx市下甑町手打字xx 1054 番 4 | ||||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | ||||||||||
面 | 積 | 等 | x x | 426.86 ㎡ | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 詳細のとおり | |||||
売 | 払 | 価 | 格 | 3,420,000円 | |||||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | xxに幅員約 3.7m の市道(手打2号線)に接しています | ||||||||||||
基づく制限法令等にに | 都市計画法または 建築基準法 | 区分区域の有無 | ☐有 ☐無 | - | |||||||||
用途地域の内外 | ☐内 ☐外 | - | |||||||||||
建 | ぺ | い 率 | - % | 容 積 率 | - | % | |||||||
その他の法律 | 防火地域等指定 | 無 | 文化財保護等指定 | 有 | |||||||||
その他の制限 | 無 | そ の 他 の 制 限 | 無 | ||||||||||
私 道 の 負 担 等に 関 す る 事 項 | 私道負担の有無 | ☐有 ☑無 | 負担の内容 | ||||||||||
道路後退の有無 | ☐有 ☑無 | 負担の内容 | |||||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | |||||||||||
電 | 気 | ☑可 ☐不可 | 九州電力㈱川内営業所 | 0000-000-000 | |||||||||
上 水道 | ☑可 ☐不可 | 薩摩xx市甑島振興局下甑支所 | 00000-0-0000 | ||||||||||
下 水道 | ☑可 ☐不可 | 薩摩xx市甑島振興局産業建設 グループ | 00000-0-0000 | ||||||||||
都市ガス | ☐可 ☑不可 | ||||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 | 道 | - | |||||||
バ | ス | 甑島地域コミュニティ交通 xxバス停 0.29 km | (徒歩4分) | ||||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市 役所 | 薩摩xx市甑島振興局下甑支所 | 物件の東方 約 | 0.30 km | |||||||||
小 学校 | 手打小学校 | 物件の東方 約 | 0.16 km | ||||||||||
中 学校 | 海星中学校 | 物件の北東方 約 | 5.70 km | ||||||||||
建 物 | 種 類 (台帳上) | 構 | 造 | 床 x x (台帳上) | 建築年月日 | そ の 他 | |||||||
居宅(公舎) | 木造瓦葺平屋建 | 59.61 ㎡ | 昭和 62 年3月 13 日 | ||||||||||
倉庫(公舎附属 建物) | 木造波型スレート 葺平屋建 | 3.61 ㎡ | 昭和 62 年3月 13 日 | ||||||||||
居宅(公舎) | 木造瓦葺平屋建 | 59.61 ㎡ | 昭和 62 年3月 13 日 | ||||||||||
倉庫(公舎附属 建物) | 木造波型スレート 葺平屋建 | 3.61 ㎡ | 昭和 62 年3月 13 日 | ||||||||||
建物記載内容は建物台帳及び現況に基づく |
物 件 調 書
物件名: 手打戸建公舎
参 考 事 項
・xxと隣接地の境界は整っています。
・xxはxxが道路に面しています。(約 0.9m道路より高く接面。)
・上水道はxxへ引込済みで、上水道の給水負担金は納付済みです。
(詳しくは、薩摩xx市甑島振興局下甑支所(TEL:00000-0-0000)にお問い合わせください。)
・xxは浄化槽が設置してあります。そのまま使うこともできますが、現在は下水道(漁業集落排水)が敷設されているため、既存の浄化槽を撤去する場合は、下水道への切替工事が必要となります。
(詳しくは、薩摩xx市甑島振興局産業建設グループ(TEL:00000-0-0000)にお問い合わせください。)
・xxは周知の埋蔵文化財包蔵地です。
工事の実施前に薩摩xx市教育委員会社会教育課文化財グループ(TEL:0000-00-0000)と協議が必要です。工事着手の 60 日前までに文化財保護法第 93 条の規定に基づく届出を行ってください。その結果、
確認調査を行い、発掘調査が必要となることもあります。
・xx内に電柱が設置されているため、購入後、賃貸借契約の締結が必要です。なお、移設の場合は協議が必要です。(詳しくは、九州電力送配電(株)川内配電事業所(TEL:0000-000-0000)にお問い合わせく
ださい。)
・建物は未登記となっていますので、建物を使用する場合は購入者において登記手続きが必要になります。(詳しくは、鹿児島地方法務局xx支局(TEL:0000-00-0000)にお問い合わせください。)
・xxは手打戸建公舎として利用されていましたが、取り壊す場合の取り壊し費用、使用する場合の修繕費等全ての費用は購入者の負担となります。
手打戸建公舎
物件名
周 辺 図 |
N 薩摩xx市立手打小学校 薩摩xx市甑島振興局下甑支所 凡 例 売払物件 ※現在の周辺状況と異なる場合がございます。 |
概 要 図 |
※ 物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行ってください。
物件名 手打戸建公舎
25
物件名:鹿屋病院跡地
物 件 調 書
所 | 在 | 地 | xx市打馬一丁目8010番,8018番5 | ||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | ||||||||
面 | 積 | 等 | x x | 12,764.00㎡ | 地 目 | 雑種地 | 形 状 | 明細図のとおり | |||
売 | 払 | 価 | 格 | 47,700,000円 | |||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 東側に幅員約4m~6.5m,南側に幅員約4.4m~5.0mの市道と接道してい る。 | ||||||||||
法基 | 都 市 計 画 法 | 区域区分の有無 | 無 | ||||||||
令づ | ま た は | 用途地域の内外 | 内 | 第一種住居地域 | |||||||
等く | 建 築 基 準 法 | 建 ぺ い 率 | 60% | 容 積 率 | 200% | ||||||
に制 限 | その他の法律 | 防火地域等指定 | 無 | 文化財保護等指定 | 無 | ||||||
そ の 他 の 制 限 | 参考事項参照 | そ の 他 の 制 限 | |||||||||
私 道 の 負 担 等 に 関 す る 事 項 | 私道負担の有無 | 無 | 負担の内容 | ||||||||
道路後退の有無 | 無 | 負担の内容 | |||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | |||||||||
電 | 気 | (可)・不可 | 九州電力(株)鹿屋営業所 | 0120-879-567 | |||||||
x x x | (可)・不可 | xx市上下水道部業務課 | 0000-00-0000 | ||||||||
下 水 道 | (可)・不可 | xx市上下水道部下水道課 | 0000-00-0000 | ||||||||
都市ガ ス | 可・(不可) | ||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 | 道 | ||||||
バ | ス | 三州自動車(株)徒歩2分 | 裁判所前バス停まで約0.1㎞ | ||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市役所 | xx市役所 | 物件のxx 約1.6Km | ||||||||
小学校 | xx小学校 | 物件の南東方 約0.2Km | |||||||||
中学校 | 鹿屋中学校 | 物件の北方 約0.9Km | |||||||||
参考事項 | ・xxxxの一部は,打馬本城地区急傾斜地崩壊危険区域にかかるため,建築物について建築制限を受けます。また,がけ地による建築制限も受けますので建築計画については,事前に県xx地域振興局建設部土木建築課(0994-52-2188)にお問い合せください。 ・xxを開発する場合には,都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要です。 なお,開発行為の許可にかからない利用計画でも,事前に鹿児島県との土地利用協議が必要になることがあります。詳しくは,開発行為については鹿児島県庁土木部建築課 (099-286-3707)に,土地利用協議については鹿児島県庁企画部地域政策課(099-286- 2438)にお問い合わせ下さい。 ・上水道の給水負担金(引込管75㎜)と下水道の受益者負担金は納付済みですが,xx内における配管工事等については本人負担となります。詳しくは,上水道についてはxx市上下水道部業務課(0994-43-2800)に,下水道についてはxx市上下水道部下水道課 (0994-31-1133)にお問い合わせください。 ・xx内にNTT柱とNTTの空中線があります。利用計画で支障がある場合は,NTT西日本(TE L:116,携帯電話・PHSは0000-0000000)にお問い合わせください。また,購入後,NTT柱 について賃貸借契約を締結する必要があります。詳しくは,NTT西日本(TEL:116,携帯 |
物件名:鹿屋病院跡地
物 件 調 書
参 考 事 項 |
電話・PHSは0000-0000000)お問い合わせください。 |
・xx内に九電柱及び電線があります。利用計画で支障がある場合は,九州電力送配電(株)鹿 |
屋配電事業所(0800-777-9451)にお問い合わせください。また,購入後,九電柱について賃 |
貸借契約を締結する必要があります。詳しくは,同営業所にお問い合わせください。 |
・プロパンガス設置については,市内に多数の民間会社があります。 |
・xxの宅盤と東側市道との高低差は,2.6m~5mあります。東側市道からの車両乗り入れ口 |
は2ヶ所あり,一部がコンクリート敷きになっています。 |
・xxの東側市道からの乗り入れ口に,撤去した門柱の基礎があります。 |
・xxの東側市道沿いの一部にxxブロック,フェンス,ガードレールがあります。 |
・xxの宅盤と南側市道との高低差は,0m~4mあります。南側市道からの車両乗り入れ口は |
1ヶ所あり,一部がコンクリート敷きになっています。 |
・xxの南側市道沿いの一部にxxブロック,フェンスがあります。 |
・xxの西側境界沿いの一部に側溝があります。その流末は,南側市道の側溝に接続していま |
ます。 |
・xxのxx境界沿いの一部に有刺鉄線があります。 |
・敷地内に使用されていない木製の引込柱,コンクリート製の引込柱,街灯があります。 |
・敷地内にコンクリートブロック,駐車場跡の車止め,縁石,宅内枡,水槽があります。 |
・敷地内に雑木があります。 |
・敷地内に建物基礎の杭を抜いた跡があり,その一体の宅盤は約5m低くなっています。 |
・南側市道からの車両乗り入れ口にゴミステーションがあります。利用計画で支障がある場合 |
は,鹿屋市役所市民活動推進課(0000-00-0000)にお問い合わせください。 |
・南側隣接地(8018番5)のブロック塀が一部xxに越境しています。 |
・西側隣接地(8011番1,8011番2,8008番1)の雑木の枝がxxに越境しています。 |
・東側隣接地(8016番)にxxの擁壁が一部越境しています。 |
・建ぺい率と容積率は,立地条件や接面道路の幅員で制限や緩和を受ける場合がありますので |
県xx地域振興局建設部土木建築課(0994-52-2188)へ内容の確認を行ってください。 |
・xxは,土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を行いました。その結果,いずれの地点 |
の土壌溶出量及び含有量とも基準に適合していました。(調査報告書は,入札案内書の配布 |
期間中,担当部局において閲覧できます。) |
・xxは,平成12年5月まで,県立鹿屋病院として利用されていました。 |
・xxの南側市道沿いに約1坪程度,xx工業高校跡地記念碑が設置されています。(売却 |
対象外です。) |
|
|
物 件 調 書
物件名:xx保健所長公舎跡地
所 | 在 | 地 | 鹿屋市古xx町4629番3 | ||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | 鹿屋市古xx町6番3号 | |||||||
面 | 積 | 等 | x x | 135.50m 2 | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 長方形 | |||
売 | 払 | 価 | 格 | 586,000円 | |||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 南側に幅員約16.0mの市道に接面している。 | ||||||||||
法基令づ等くに制 限 | 都 市 計 画 法ま た は 建 築 基 準 法 | 区域区分の有無 | 無 | ||||||||
用途地域の内外 | 内 | 第一種住居地域 | |||||||||
建 ぺ い 率 | 60 | % | 容 積 率 | 200 % | |||||||
その他の法律 | 防 火 地 域 等 x x | 参考事項の通り | 文化財保護等指定 | 無 | |||||||
そ の 他 の 制 限 | そ の 他 の 制 限 | ||||||||||
私 道 の 負 担 等 に 関 す る 事 項 | 私 道 負 担 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | ||||||||
道 路 後 退 の 有 無 | 無 | 負担の内容 | |||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | |||||||||
電 気 | (可)・不可 | 九州電力(株)鹿屋営業所 | 0120-879-567 | ||||||||
x x x | (可)・不可 | xx市上下水道部業務課 | 0000-00-0000 | ||||||||
下 水 道 | (可)・不可 | xx市上下水道部下水道課 | 0000-00-0000 | ||||||||
都 市カ ゙ ス | 可・(不可) | ||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 道 | |||||||
バ ス | 三州自動車(株) | 鹿屋バスセンターまで240m | 徒歩約3分 | ||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市役所 | xx市役所 | 物件のxx 約1.2Km | ||||||||
小学校 | xx小学校 | 物件の北北xx 約0.3Km | |||||||||
中学校 | 鹿屋中学校 | 物件の北北xx 約1.2Km | |||||||||
参考事項 | ・xxは建築基準法第22条指定区域内です。 | ||||||||||
・上水道の給水負担金が必要となります。 | |||||||||||
詳細については, xx市上下水道部業務課へ確認してください。 | |||||||||||
・下水道については引込み工事を行わなければならず、受益者負担金が必要となりま | |||||||||||
す。敷地内の引込みは,南側の市道路内へ敷設されている本管からとなりますが, 当 | |||||||||||
該道路は新設道のために申請を行う必要があります。詳細については事前にxx市下 | |||||||||||
水道課(0994-31-1133)へ確認してください。 | |||||||||||
・現況の乗入口はxxの敷地ではなく,隣接地の一部です。現況乗入口の西側にxx内 | |||||||||||
の乗入口を設置する必要があります。 | |||||||||||
・宅地高は前面道路や隣地より1. 2m~2. 8m程度高くなっています。 | |||||||||||
・xxに設置してある擁壁等(平均高さ2.8m)は建築基準法上の擁壁に該当しない | |||||||||||
ため, xxを有効利用するためには,新設の擁壁等を設置する必要があります。 | |||||||||||
・建ぺい率と容積率は、都市計画で定める数値であり,立地状況や接面道路の幅員で制 | |||||||||||
限や緩和を受ける場合があるので,県xx地域振興局建設部土木建築課(0000-00-000 | |||||||||||
8)へ内容の確認を行ってください。 | |||||||||||
・xxは, 平成8年度までxx保健所長公舎敷地として利用していました。 |
物 件 調 書
物件名: 旧鹿屋耕地事務所長公舎
所 | 在 | 地 | xx市打馬一丁目 7649 番 2 | |||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | 鹿屋市打馬一丁目 17-28 | ||||||||
面 | 積 | 等 | x x | 249.95m2 | 地 目 | 宅地 | 形 状 | 詳細のとおり | ||||
売 | 払 | 価 | 格 | 2,280,000 円 | ||||||||
接 面 道 路 の 幅 員 | 南側に幅員約 2.0m の道に面しています。 | |||||||||||
基づく制限法令等にに | 都市計画法または 建築基準法 | 区分区域の有無 | ☑有 ☐無 | 都市計画区域 | ||||||||
用途地域の内外 | ☑内 ☐外 | 第一種住居地域 | ||||||||||
建 | ぺ | い 率 | 60 | % | 容 積 率 | 200 | % | |||||
その他の法律 | 防火地域等指定 | 無 | 文化財保護等指定 | 無 | ||||||||
その他の制限 | 無 | そ の 他 の 制 限 | 無 | |||||||||
私 道 の 負 担 等に 関 す る 事 項 | 私道負担の有無 | ☐有 ☑無 | 負担の内容 | |||||||||
道路後退の有無 | ☐有 ☑無 | 負担の内容 | ||||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電話番号 | ||||||||||
電 | 気 | ☑可 ☐ 不可 | 九州電力(株)鹿屋営業所 | 0120-879-567 | ||||||||
上 水道 | ☑可 ☐ 不可 | xx市上下水道部業務課 | 0000-00-0000 | |||||||||
下 水道 | ☑可 ☐ 不可 | xx市上下水道部下水道課 | 0000-00-0000 | |||||||||
都市ガス | ☐可 ☑ 不可 | |||||||||||
交 | 通 | 機 | 関 | 鉄 | 道 | 無 | ||||||
バ | ス | 鹿児島交通 打馬バス停 | 0.30 ㎞ (徒歩 4 分) | |||||||||
公 共 施 設 等 物 件か ら の 直 線 距 離 | 市 役所 | xx市役所 | 物件のxx 約 2.5km | |||||||||
小 学校 | 鹿屋市立xx小学校 | 物件の南xx 約 0.55km | ||||||||||
中 学校 | 鹿屋市立鹿屋中学校 | 物件の北方 約 1.1km | ||||||||||
建 物 | 種類種類 (登記簿上) | 構 | 造 | 床面積 (登記簿上) | 建築年月日 | その他 | ||||||
居宅 | 木造瓦葺平屋建 | 68.03m2 | 余白 | 所有者:鹿児島県 | ||||||||
余白 | 余白 | 余白 | 余白 | 余白 | ||||||||
建物記載内容は登記簿より。 |
物 件 調 書
物件名: 旧鹿屋耕地事務所長公舎
参 考 事 項
・xxと隣接地の境界は整っています。
・xxは道路に面しているのは南側になります。
・xxは第一種住居地域になります。
・建ぺい率と容積率は都市計画で定める数値であり、立地状況や接面道路の幅員で制限や緩和を受ける
場合がありますので、xx市建設部都市政策課(TEL:0000-00-0000)へ事前に内容の確認を行ってください。
・xxは、鹿児島県が定める屋外広告物第 3 種制限地域となっています。ただし、広告物の表示内容・
主体・目的などが一定の要件を満たした場合に規制が緩和されることがあります。
(詳しくは、xx市建設部都市政策課(TEL:0000-00-0000)にお問い合わせください。)
・xxには上水道の引込(φ13mm)があり、給水負担金は納入済みです。
(詳しくは、xx市上下水道部業務課(TEL:0000-00-0000)にお問い合わせください。)
・xx付近は令和4年度中に下水道整備工事が行われる予定です。現在、合併浄化槽を設置済みですが、
下水道に切り替える場合の排水設備工事費用は購入者の負担となります。
(詳しくは、xx市上下水道部下水道課(TEL:0000-00-0000)にお問い合わせください。)
・xxの周辺には都市ガスの敷設はなく、プロパンガスの使用となります。
・xxは、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれませんが、埋蔵文化財はその性格xx発見の場合がありますので、遺跡や遺構を発見した場合には、現状を変更することなく、速やかにxx市教育
委員会生涯学習課文化財センター(TEL:0000-00-0000)に届けてください。
・xx内に NTT 柱及び支線が設置されています。購入後、賃貸借契約の締結が必要となります。また、移設の場合も協議が必要となります。
(詳しくは、NTT 西日本(TEL:116,携帯電話・PHS は 0000-0000000)にお問い合わせください。)
・xxは,鹿屋耕地事務所長公舎として利用されていましたが,取り壊す場合の取り壊し費用、使用する
場合の修繕費等全ての費用は購入者の負担となります。
鹿屋市打馬1丁目7649番地2(旧鹿屋耕地事務所長公舎 )
物 件 名
周 辺 図 |
N 打馬二丁目 打馬 打馬 xx神社 九州地方整備局 鹿児島地方検察庁 xx河川国道事務所 鹿屋出張所 裁判所前 鹿児島地方裁判所 裁判所前 打馬一丁目 王子町 市立xx小学校 凡 例 売払物件 ※ 現在の周辺状況とは異なる場合があります。 |
概 要 図 |
N 7643-5 7649-1 7643-8 7649-2 道 水 7640-3 |
跡地
市道郷之xx元線
xx橋
車庫
分水路
肝属川
市道打馬公民館線
国道504号
)
鹿屋市打馬1丁目7649番地2(旧鹿屋耕地事務所長公舎
物 件 名
跡地
詳 細 図
N
K7
2.004
未 K1
未
7643-5
3.610
K2
金
+ 0 . 5
3.426
金
K3
14.292
7649-1
18.9701
8.769
7643-8
K4
7649-2 金
+ 0 . 5
K6
金
+ 0 . 5
車庫
16.997
13.005
道 水
7640-3
± 0 . 0
金 K5
凡 | 例 | |||
N T T マ ン ホ ー ル | ||||
下水道マンホール | ||||
仕 | 切 | 弁 | ||
ガ ス バ ル ブ 弁 |
筆 界 標 略 号 | |
プ | プ ラ ス チ ッ ク 杭 |
コ | コ ン ク リ ー ト 杭 |
金 | 金 属 プ レ ー ト |
金 | 金 属 鋲 |
未 | 未 確 認 |
※単位:メートル
内 の 数 字 は 接 面 道 路 ( ± 0 ) と の 高 低 差 ( 単 位 : m ) で 、 一 応 の 目 安 と し て 表 示 し て い ま す 。
鹿屋市打馬1丁目7649番地2(旧鹿屋耕地事務所長公舎 )
物 件 名
跡地
立 x x
xxxxxx
xxxx面図
xx市打馬1丁目7649番地2(旧鹿屋耕地事務所長公舎 )
物 件 名
跡地
立 面 図
北xxx面図
北xxx面図