Contract
災害時における安中市と安中市内郵便局の協力に関する協定
安中市と安中市内郵便局は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、相互に協力し必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定を締結する。
(協力の要請)
第1条 安中市と安中市内郵便局は、安中市内での災害時に行う対応について、相互に協力を要請することができる。
(協力の内容)
第2条 前条の規定により安中市が要請できる協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1)安中市内郵便局が所有する車両の緊急車両等としての提供(ただし郵便配達用車両は除く。)
(2)郵便局ネットワークを活用した広報活動
(3)安中市内郵便局が郵便物の配達等の業務中に発見した市内の被災状況及び避難所の開設状況の情報提供
(4)上記に掲げるもののほか、要請のあったもののうち安中市内郵便局が協力できる事項
2 前条の規定により安中市内郵便局が要請できる協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1)安中市内郵便局への提供について避難者の同意を得て作成した避難者名簿の提供
(2)災害救助法適用時に安中市内郵便局が行う郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策等に対する支援
(3)避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の収集・交付並びに安中市内郵便局作成の避難先届又は転居届の配付・回収を確実に行うための必要な事項
(4)上記に掲げるもののほか、要請のあったもののうち安中市が協力できる事項
3 前項第2号で規定する業務は以下の業務をいう
(1)災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
(2)被災者が差し出す郵便物の料金免除
(3)被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
(4)被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5)株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(協力の実施)
第3条 安中市と安中市内郵便局は、第1条の規定による協力要請を受けたときは、その重要性に鑑み協力するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第4条 第1条の規定による協力要請に対して、協力した者が要した経費については法令等に定め
があるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の負担につき、疑義が生じたときは、両者が協議し、負担すべき額を決定する。
(情報の交換)
第5条 安中市と安中市内郵便局は、平時から必要な情報を相互に交換し、災害時の協力要請を円滑に行うことができるよう、あらかじめこの協定の実施に関する連絡先について、担当部署を定めるものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定する。
(有効期限)
第7条 この協定の有効期限は、締結日から平成30年3月31日までとする。ただし、有効期限満了の1ヶ月前までに、安中市又は安中市内郵便局のいずれからも申出がない場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。
(合意解除)
第8条 この協定の締結に伴い、安中郵便局長と安中市長が平成9年6月27日に締結した「災害時における安中郵便局と安中市の協力に関する覚書」及び、xx田郵便局長と松井xxxが平成9年10月16日に締結した「災害時におけるxx田郵便xxxx田町の協力に関する覚書」は合意解除する。
この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、安中市と安中市内郵便局が署名押印の上、各1通を保有する。
平成29年3月27日
安中市 群馬県安中市xxx丁目23番13号安中市長
安中市内郵便局 安中市内郵便局代表群馬県安中市安中三丁目24番7号
日本郵便株式会社安中郵便局長