Contract
苫前町あんしん生活支援ネットワーク設置規則(案)
( 設置)
第1条 地域において、要援護者が平常時における見守り支援及び災害時における避難支援を円滑に受けられるよう、関係機関が相互に連携した効果的な支援体制を構築するため、苫前町あんしん生活支援ネットワーク( 以下「ネットワーク」という。)を設置する。
( 定義)
第2 条 この規則において「要援護者」とは、苫前町( 以下「町」という。)に住所を有し、在宅で生活する次に掲げるものをいう。
(1) 高齢者(満65歳以上の者をいう。)
(2) 障がい者( 身体障害者福祉法( 昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳( 知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律( 昭和25年法律第123号) 第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。)
(3) 要介護者( 介護保険法( 平成9 年法律第123号)第7 条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者をいう。)
(4) 児童(満18歳未満の者をいう。)
(5) DV被害者( 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号) 第1条第2項に規定する被害者をいう。)
(6) 妊産婦( 母子保健法( 昭和40年法律第141号)第6 条第1項に規定する妊産婦をいう。)
(7) 生活保護受給者( 生活保護法( 昭和25年法律第144号)第6 条第1項に規定する被保護者をいう。)
(8) 前各号に相当するものとして町長が認めるもの
( 構成機関等)
第3条 ネットワークは、別表に掲げる関係機関及び町により構成する。
2 ネットワークを構成する関係機関と町( 以下「構成機関」という。)は、原則として苫前町あんしん生活支援ネットワークに関する協定書( 別紙様式第1号)を締結し、それぞれの構成員にネットワーク設置の趣旨及び自らの活動姿勢を伝達、周知するものとする。
( 活動内容)
第4条 ネットワークの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 町内の要援護者に関する支援ニーズの分析及び把握
(2) 構成機関相互の連携、役割分担及び共通取組事項の検討
(3) 要援護者を狙う犯罪動向等の時事情報の交換及び伝達
(4) 要援護者の安否確認、異変がある場合の連絡体制の整備及び運用
(5) 各構成機関の所掌事務におけるその構成員による要援護者の見守り支援活動
(6) 災害発生時等緊急時の支援体制の検討
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要が生じた事項
( 会議の開催)
第5条 ネットワークは、前条に定める活動を効果的に推進するため、定期又は必要に応じてネットワーク会議( 以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、町が招集し、別表の関係機関の代表者又はネットワーク担当者及び町職員をもって構成する。ただし、会議内容等の必要に応じ、臨時に関係者を出席させることができる。
3 会議の議事進行は、第8条に定める事務局が行う。
( 部会の設置)
第6条 町長は、第4条に定める活動を具体的に推進するために必要があると認めるときは、ネットワークに部会を置くことができる。
2 前項の部会については、町長が別に定める。
( 秘密の保持等)
第7条 構成機関の構成員及び会議出席者は、第4条に定める活動並びに会議を通じて知り得た個人情報等の秘密を漏らし、又は目的外に使用してはならない。構成機関の構成員の役を離れた後も、同様とする。
2 前項の規定は、前条第1項の部会について準用する。
( 事務局)
第8条 会議の事務局は、町民課におく。
( 見守り台帳の整備)
第9条 町は、関係機関との連携を促進するとともに、要援護者に対する効果的な支援体制の構築に資するため、公簿等の確認又は要援護者若しくは関係機関の申請に基づき、要援護者の名簿( 以下「見守り台帳」という。)を整備するものとする。
2 見守り台帳に登載される情報( 以下「登載情報」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 世帯番号
(2) 個人番号
(3) 行政区
(4) 小学校区
(5) 氏名
(6) 生年月日
(7) 性別
(8) 住所
(9) 電話番号
(10) 要援護者区分
(11) 担当xx委員
(12) 世帯員( 世帯主を含む。)の氏名、生年月日及び性別
(13) 緊急時連絡先の氏名、住所及び電話番号
(14) 苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例( 平成23年苫前町条例第
7号) 第2条第1項第3号に規定する緊急通報システム事業の登録内容(前各号に掲げるものを除く。)
(15) ネットワークの設置の目的を達成するために必要な情報として関係機関から提供のあったもの( 前各号に掲げるものを除く。)
3 要援護者又は関係機関は、第1項の申請をしようとするときは、見守り台帳登録申請書( 別記様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。登載情報を変更する場合についても、同様とする。
( 見守り台帳の保管及び使用)
第10条 見守り台帳の原本は、町が保管する。
2 町は、関係機関のうち、次に掲げるものに対して見守り台帳を提供することができる。
(1) 警察署
(2) 消防署
(3) xx委員
(4) 児童委員
(5) 地方自治法( 昭和22年法律第67号)第260条の2第1 項に規定する地縁による団体
(6) 前各号に掲げるもののほか特に町長が認めたもの
3 前項の規定により提供する見守り台帳( 以下この条において「見守り台帳の写し」という。)は、第9 条第2 項第1 号及び第2号の登載情報を除いたものとし、かつ、書面によるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、第2項第1号から第3号までに掲げる関係機関に提供する場合を除き、見守り台帳の写しは、生活保護受給者に関する情報を除いたものとする。
5 関係機関は、見守り台帳の写しについて、次に掲げる事項を遵守し、適正に
保管及び使用しなければならない。
(1) 施錠付きの金庫等により厳重に保管すること。
(2) ネットワークの活動以外の目的に使用しないこと。
(3) 登載情報の漏えい及び拡散がないよう適切に管理すること。
(4) 複写しないこと。
( 登載情報の提供の拒否)
第11条 要援護者のうち、前条第2項の規定に基づく関係機関への登載情報の提供を希望しない者は、見守り台帳登載情報提供拒否申出書( 別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、要援護者の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があると認めるときは、必要最小限の範囲で関係機関へ登載情報を提供することができる。
( 見守り協力員)
第12条 町は、見守り協力員(別に定める見守り協力員養成講座を受講した者で、ネットワークに協力する意思を持って町に登録した者をいう。以下同じ。)に要援護者の見守りを依頼し、見守り協力員は、見守りを実施するものとする。
2 見守り協力員としてネットワークに協力しようとする者は、見守り協力員登録申請書( 別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
3 町は、見守り協力員に対し、要援護者を見守るときの留意事項、個人情報の取扱いに関する留意事項等を適切に指導するものとする。
4 町は、関係機関に対して見守り協力員の情報を提供するものとする。
5 第7条第1項の規定は、見守り協力員について準用する。
( ネットワーク等の周知)
第13条 町は、町の広報誌、ホームページ等を通じて、この規則に定めるネットワーク、見守り台帳及び見守り協力員の周知を図るものとする。
2 町は、要援護者のうち、別に定める苫前町災害xx援護者避難支援計画第1項の対象者の範囲にある者に対し、同計画第2項に定める災害xx援護者登録制度の周知を図るものとする。
( 委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。附 則
北海道警察旭川方面羽幌警察署苫前駐在所、古丹別駐在所及び力昼駐在所 |
北留萌消防組合消防署苫前支署及び古丹別支署 |
xx委員 |
この規則は、平成23年 月 日から施行する。別表
児童委員 |
各町内会 |
社会福祉法人苫前町社会福祉協議会 |
人権擁護委員 |
北海道厚生農業協同組合連合会苫前厚生クリニック |
苫前クリニック |
苫前町立歯科診療所 |
苫前郵便局、古丹別郵便局及び力昼郵便局 |
苫前町町民課 |
苫前町総務財政課交通防災係 |
苫前町企画振興課商工観光係 |
別記様式第1号
苫前町あんしん生活支援ネットワークに関する協定書
(以下「甲」という。)と苫前町(以下「乙」という。)は、苫前町内における要援護者の支援に関し、以下のとおり協定書を取り交わす。
(目的)
第1条 この協定書は、高齢者等の要援護者が安心した生活を営めるよう、関係機関が相互に連携した効果的な支援のネットワークを構築することを目的とする。
(構成員への働きかけ)
第2条 甲は、甲の構成員が乙の行う要援護者支援の取組に協力するよう努めるものとする。
2 甲は、甲の構成員が乙に対して協力できる業務を以下のとおり定めるものとする。
(情報提供)
第3条 乙は、甲に対して見守り台帳 部を提供するとともに、当該見守り台帳を 箇月ごとに更新するものとする。
2 前項の見守り台帳は、次に掲げる行政区に該当する部分のみを提供する。
3 第1項の見守り台帳は、次に掲げる要援護者区分に該当する部分のみを提供する。
4 第1項の見守り台帳は、次に掲げる者のみが閲覧できるものとする。
5 第1項の見守り台帳について、次に掲げる事項を遵守し、適正に保管及び使用しなければならない。
(1) 施錠付きの金庫等により厳重に保管すること。
(2) ネットワークの活動以外の目的に使用しないこと。
(3) 登載情報の漏えい及び拡散がないよう適切に管理すること。
(4) 複写しないこと。
(遵守事項)
第4条 甲乙は、この協定書を相互の理解と信頼の下に運営するため、以下のことを遵守する。
(1) この協定書を自己又は他人を利するための手段として利用しないこと。
(2) この協定書に基づく活動を通じて知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(協議)
第5条 この協定書に定めのない事項又はこの協定書に関し疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定書の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ各1通を保有する。年 月 日
(所在地)甲(名称)
(代表者)
xxxxxxxx00xxの1乙 苫前町
苫前町長
備考 第2条第2項及び第3条の規定のほか、適宜条文を追加又は削除することができる。
別記様式第2号
見守り台帳登録申請書
( 登録 ・ 変更 )
フ リ ガ ナ氏 x | x x 月 日 | 年 月 日 | |
性 別 | 男 ・ 女 | ||
住 所 | (電話 - ) | ||
要援護者区分 | □ 高齢者 □ 障害者 □ 要介護者 □ 児童 □ DV被害者 □ 妊産婦 □ 生活保護受給者 □ その他( ) | ||
担当xx委員 | 氏 名 | (電話 - ) | |
緊急時連絡先 | 住 所 | ||
氏 名 | (電話 - ) | ||
苫前町長 宛 上記のとおり見守り台帳への登録(記載事項の変更)の申請をします。年 月 日 住所(所在地) 申請者 (関係機関の名称) 氏名(担当者氏名) 印 |
※ 「緊急時連絡先」については、なるべく親族の方を登録してください。
※ 「要援護者区分」のその他に該当すると思われる場合は、申請の際に詳細を確認しますので、あらかじめ記載する必要はありません。
町処理欄
他のサービス等の利用状況 | 緊急通報システム | 有 | ・ | 無 | 医療情報キット | 有 | ・ | 無 |
安否確認(声かけ事業) | 有 | ・ | 無 | 有 | ・ | 無 | ||
有 | ・ | 無 | 有 | ・ | 無 | |||
居宅介護(予防)支援 | 有 | ・ | 無 | 地域包括支援センター | 有 | ・ | 無 | |
台 帳 登 録 | 情 報 提 供 | 見守り協力員 | 無 ・ 有( ) | 入力者 | ||||
可 ・ 否 | 可 ・ 否 | 登録年月日 | 年 | 月 | 日 |
別記様式第3号
見守り台帳登載情報提供拒否申出書
年 月 日
苫前町長 宛
住所
氏名 印
私は、苫前町あんしん生活支援ネットワーク設置規則第9条第1項の規定に基づき整備される見守り台帳について、同規則第11条第1項の規定により、関係機関への登載情報の提供を希望しない旨申し出ます。
別記様式第4号
見守り協力員登録申請書
苫前町長 宛
年 月 日
私は、苫前町あんしん生活支援ネットワークの趣旨に賛同し、地域において要援護者を見守ることに協力したいので、見守り協力員としての登録を申請します。
また、見守り協力員としてネットワークに協力するに当たり、要援護者に係る個人情報を保護し、関係機関以外に個人情報を提供しないことを誓約します。
x x x x氏 x | x x 月 日 | 年 月 日 | |
性 別 | 男 ・ 女 | ||
住 所 | ( 電話 - ) | ||
◎ 協力できると思うことに、○をつけてください。 1 生活状況の見守り ( カーテンの開け閉め、ポストなど家の状況を遠くから見守る) 2 外で出会ったときに、あいさつや声をかける 3 電話をかける 4 家を訪ねる 5 その他( ) ※ 実際に協力をお願いすることは、苫前町町民課、苫前町地域包括支援センター等と相談の上、決定します。 | |||
◎ 苫前町あんしん生活支援ネットワークや要援護者の見守り、支援について御意見をお寄せください。 |
苫前町あんしん生活支援ネットワーク設置規則(案)の主な項目と考え方
1.設置の目的等
地域において、要援護者が平常時における見守り支援及び災害時における避難支援を円滑に受けられるよう、関係機関が相互に連携した効果的な支援体制を構築するため、苫前町あんしん生活支援ネットワークを設置する。
1-1 設置の目的
《考え方》
○ この規則を制定する目的は、自らの力だけでは、生活上の問題への対応が難しい状態にある人たちが増加している現状で、地域において、日常生活の上で支援が必要な者に対する見守り等の活動を推進することにより、だれもが安心して暮らせる地域社会を実現することにあります。
そのためには、地域における支援の体制を明確に位置付け、継続的な進展を図るとともに、町が関係機関と連携した効果的な支援体制を構築し、地域におけるネットワーク活動を推進する必要があると考えています。
この規則において「要援護者」とは、苫前町に住所を有し、在宅で生活する次に掲げるものをいう。
(1) 満65歳以上の高齢者
(2) 障がい者
(3) 要介護者
(4) 満18歳未満の児童
(5) DV被害者
(6) 妊産婦
(7) 生活保護受給者
(8) 前各号に相当するものとして町長が認めるもの
1-2 定義
《考え方》
○ 地域での生活支援の活動そのものは、支援が必要な「すべての人」を対象として考えています。高齢者、障がい者、子ども、子どもの保護者のほか、日常生活で地域での支援が必要な方すべてとなります。
ネットワークを構成する関係機関と町は、原則として苫前町あんしん生活支援ネットワークに関する協定書を締結する。
ネットワークの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 町内の要援護者に関する支援ニーズの分析及び把握
(2) 構成機関相互の連携、役割分担及び共通取組事項の検討
1-3 ネットワークの構成等
(3) 要援護者を狙う犯罪動向等の時事情報の交換及び伝達
(4) 要援護者の安否確認、異変がある場合の連絡体制の整備及び運用
(5) 各構成機関の所掌事務におけるその構成員による要援護者の見守り支援活動
(6) 災害発生時等緊急時の支援体制の検討
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要が生じた事項
ネットワークの関係者は、その活動等を通じて知り得た個人情報等の秘密を漏らし、又は目的外に使用してはならない。役を離れた後も、同様とする。
《考え方》
○ 町内には、警察、消防、xx委員などがあり、それぞれ支援の活動を行っています。それらの関係機関にネットワークに参加してもらい、情報を共有することで、早い段階での課題の発見、解決ができるようになると考えています。
また、一般の事業者の方とも「協定書」を結び、より多くの事業者の方にネットワーク活動に参加してもらうようにしていきたいと考えています。
○ ネットワークの主な活動は、以下のようになります。
▼支援を必要とする方への見守り活動
▼支援を必要とする方への具体的な援助活動の提供
▼地域における様々な支援活動の相互連携の推進
ネットワークの活動は、行政が行うような専門的な対応ということばかりでなく、地域住民のだれもが、大きな負担も無く、日常的に、お互い様という気持ちで行えるようなものであることが重要だと考えています。
○ ネットワーク活動により入手した情報については、その目的の範囲で使用し、みだりに他の人に漏らしてはならないと考えています。同時に、ネットワーク活動をやめた後も守秘義務がある旨を明確にする必要があります。
2.見守り台帳
町は、関係機関との連携を促進するとともに、要援護者に対する効果的な支援体制の構築に資するため、公簿等の確認又は要援護者若しくは関係機関の申請に基づき、要援護者の名簿(以下「見守り台帳」という。)を整備するものとする。
2-1 台帳の整備
《考え方》
○ 地域において見守りを行う場合に、見守りを必要としている方がとこにいるのかわかならいという問題があります。
そのため、見守り活動に用いる台帳(名簿)を作成し、可能な限り見守り漏れの無いようにしたいと考えています。
○ 台帳を提供する場合には、個人情報の保護に関しても協定を結ぶなど、情報が悪用されないように必要な措置をとります。
○ 台帳には、地域での見守りが必要と思われるすべての「要援護者」を登載したいと考えています。
見守り台帳に登載される情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) 世帯番号
(2) 個人番号
(3) 行政区
(4) 小学校区
(5) 氏名
(6) 生年月日
(7) 性別
(8) 住所
(9) 電話番号
(10) 要援護者区分
(11) 担当xx委員
(12) 緊急時連絡先の氏名、住所及び電話番号
(13) 緊急通報システム事業の登録内容
(14) 関係機関から提供のあった情報
2-2 台帳に登載する情報
《考え方》
○ 台帳に登録する情報については、上記の事項に限定します。(該当する情報がない場合もあります。)
○ 関係機関から提供のあった情報は、「足が悪く介助が必要」など支援をする場合に必要な情報や見守り時に注意すべき事項などを記載します。
町は、関係機関のうち、次に掲げるものに対して見守り台帳を提供することができる。
(1) 警察署
(2) 消防署
(3) xx委員
(4) 児童委員
(5) 地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体
(6) 前各号に掲げるもののほか特に町長が認めたもの
前項の規定により提供する見守り台帳は、書面によるものとする。
2-3 台帳の提供先等
《考え方》
○ 台帳については、地域でネットワークの活動を行うすべての関係機関に提供することが効果的だと思われますが、個人情報保護の観点から、既に守秘義務の課されている警察、消防、xx委員等のほか、地域全体の様々な課題を担っている公共的な団体である町内会に提供を行うこととしたいと考えています。
○ 町内会については、個人情報に関する守秘義務が課されていませんので、ネットワ
ーク活動に関する協定書において、守秘義務を規定します。
また、町内会については、名簿を閲覧できる人を、ネットワーク活動に携わり、実際にその情報を必要とする人に限定します。
○ 台帳については、紙のリストにより提供します。これは、電子情報による提供では、複製等がより簡単であり、情報の流出等に対する対応が困難であるためです。
要援護者のうち、前条第2項の規定に基づく関係機関への登載情報の提供を希望しない者は、見守り台帳登載情報提供拒否申出書を町長に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、町長は、要援護者の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があると認めるときは、必要最小限の範囲で関係機関へ登載情報を提供することができる。
2-4 登載情報の提供の拒否等
《考え方》
○ 台帳への登録について、全員の同意を得て登録することが望ましいとは考えていますが、その結果、支援が必要な人の多くが台帳から漏れてしまうのでは、地域での有効な支援ができなくなります。そこで、原則として、対象者全員を「本人同意無し」に台帳に登録したいと考えています。
しかしながら、台帳への登録をどうしても望まない方や障がい者であっても必ずしも周囲の支援が必要でない方などへの対応として、関係機関等への情報提供を申し出により行わないこととする取扱いを設けます。(台帳には登録されます。)
○ ただし、緊急時には、生命、身体等の保護のため、必要最小限の範囲で関係機関と情報を共有し、対応しなければならない場面が想定されるため、例外として規定することを考えています。
町は、見守り協力員に要援護者の見守りを依頼し、見守り協力員は、見守りを実施するものとする。
見守り協力員としてネットワークに協力しようとする者は、見守り協力員登録申請書を町長に提出するものとする。
町は、見守り協力員に対し、要援護者を見守るときの留意事項、個人情報の取扱いに関する留意事項等を適切に指導するものとする。
3.見守り協力員
《考え方》
○ ネットワークの活動は、町や関係機関ばかりでなく、広く地域住民に理解し、協力してもらう必要があります。
そこで、別に定める見守り協力員養成講座を受講した者でネットワークに協力する意思を持って町に登録した者を、「見守り協力員」というボランティアとしてネットワーク活動に参加してもらうことを考えています。
○ 認知症の方への対応方法や児童虐待の早期発見に関する講座などを、広く住民向けに開催し、これを協力員養成講座とすることを考えています。
苫前町あんしん生活支援ネットワークの概念
苫 前 町
( 行 政 )
登載情報の 収集(整備)
各構成機関が 相互に連絡調整
関係機関
(公的機関)
・警察署 ・消防署
・xx委員 ・児童委員
・人権擁護委員 等
見守り台帳
一定のルールに 基づいて情報提供
相互連携のツールとして見守り台帳を活用
関係機関
(その他)
・町内会 ・医療機関
・社会福祉協議会
・郵便局 等
情報共有により、
関係機関相互の連携がとれた効果的な支援
関係機関からの見守り依頼
要援護者
・高齢者 ・障がい者
・要介護者 ・児童
・DV被害者 ・妊産婦
・生活保護受給者
・その他(セルフネグレクト、認知症等)
日常的な見守り
見守り協力員
・ネットワークに協力する一般住民(登録制)
・養成講習を別途実施
地域の福祉力向上(豊かで安心して生活することができる地域社会の実現)