借地借家法38条2項所定の書面について、定期賃貸借契約書とは別個独立の書面の作成・交付を要するか否か見解が分かれており、特に、企業同士が営業用の建物を対象に賃 貸借契約を締結するような場合にはより緩やかな基準に基づき判断することが相当な事案もあるという見解(平成19年11月29日東京地判・RETIO73- 206頁)もあったところであるが、本件は、この問題に対して、賃借人が、当該賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず、...