(QCBS-ランプサム型)
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下「細則」という。)に基づき下記のとおり公示します。
2024 年 7 月 17 日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:南スーダン国ジュバ都市圏水供給拡張計画準備調査
(QCBS-ランプサム型)
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
(QCBS-ランプサム型)
業 務 名 称:南スーダン国ジュバ都市圏水供給拡張計画準備調査
(QCBS-ランプサム型)
調達管理番号:24a00438
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、XXXXにとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
2024年7月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024 年 7 月 17 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1章 企画競争の手続き
1.競争に付する事項
(1)業務名称:南スーダン国ジュバ都市圏水供給拡張計画準備調査(QCBS-ランプサム型)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください1。(全費目課税)
(4)契約履行期間(予定):2024 年 10 月 ~ 2025 年 11 月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。ただし、分割提案においても、原則、次期契約時に単価の見直しは致しません。
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定します。
(5)ランプサム(一括確定額請負)型
本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型にて行います。
(6)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が 12 ヵ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については 1 年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきまして は、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の 34%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の 6%を限度とする。
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。
(7)部分払いの設定2
本契約については、1会計年度に1回部分払いを設定します。具体的な部分払いの時期は契約交渉時に確認しますが、以下を想定します。
1)2024 年度(2025 年 2 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
調達・派遣業務部 契約第一課
(2)事業実施担当部
地球環境部 水資源グループ
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024 年 7 月 23 日 12 時 |
2 | 企画競争説明書に対する質問 | 2024 年 7 月 24 日 12 時 |
4 | 質問への回答 | 2024 年 7 月 29 日 |
5 | プロポーザル等の提出用フォルダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午まで |
6 | 本見積額(電子入札システムへ送信)、本見積書及び別見積書、プロポーザル等の提出 日 | 2024 年 8 月 2 日 12 時 |
7 | プレゼンテーション | 行いません。 |
8 | プロポーザル審査結果の連絡 | 見積書開封日時の 2 営業日前まで |
9 | 見積書の開封 | 2024 年 8 月 27 日 10 時 |
10 | 評価結果の通知日 | 見積書開封日時から 1 営業日以内 |
11 | 技術評価説明の申込日(順位が第 1 位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内 (申込先: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0XXxX00XXX) |
2 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
※2023 年 7 月公示から変更となりました。 |
3.競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。特定の排除者はありません
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)をx xし、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託
契約は認めません。
4.資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)提供資料:
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び
「サイバーセキュリティ対策実施細則については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めま す。
5.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0x000X00Xx
注 1)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
(2)回答方法
上記2.(3)日程に記載の期日までに以下の JICA ウェブサイトに掲載します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
6.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
(2023 年 3 月 24 日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
1)プロポーザル
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② 上記2.(3)にある期限日時までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
③ 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
2)本見積額
① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(消費税は除きます。)を、上記2.(3)日程の提出期限までに電子入札システムにより送信してください。
② 上記①による競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
3)本見積書及び別見積書、別提案書
本見積書、別見積書、及び別提案書(第3章4.(3)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、別途メールでe- xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
なお、別見積については、「第3章4.(4)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
(3)提出先
1)プロポーザル
「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書 (本見積書及び別見積書)及び別提案書
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:24a00123_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「24a00123_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書及び別提案書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
2)別提案書(第3章4.(3)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)
(5)電子入札システム導入にかかる留意事項
1)作業の詳細については電子入札システムポータルサイトをご確認ください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
2)電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
7.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点 90 点、価格評価点 10 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
また、第3章4.(3)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提 案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位 1 位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点を下回る場合には不合格となります。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせします。不 合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
2)評価配点表以外の加点について
評価で 60 点以上の評価を得たプロポーザルを対象に以下について加点されます。
① 業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
3)価格評価
価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格
は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます(小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出)。具体的には以下の算定式により、計算します。
① (価格評価点)=最低見積価格=100 点
② (価格評価点)=最低見積価格/(それ以外の者の価格)×100 点
ただし、ダンピング対策として、競争参加者が第3章4.(3)に示す上限額の 80%未満の見積額を提案した場合は、上限額の 80%を見積額とみなして価格点を算出します。
上限額の 80%を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以下の算定式により価格点を算出します。
最も安価な見積額:価格評価点=100 点
それ以外の見積額(N):価格評価点=(上限額×0.8)/N×100 点
*最も安価ではない見積額でも上限額の 80%未満の場合は、上限額の 80%をNとして計算します。
4)総合評価
技術評価点と価格評価点を 90:10 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.9+(価格評価点)×0.1
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額(消費税抜き)は上記2.(3)日程に記載の日時にて開封します。また、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札シス
テムにて自動的に消費税 10%が加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
1)総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
2)総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
3)最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
8.評価結果の通知・公表と契約交渉
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
(1)本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき JICA による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、 JICA が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
(2)本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき JICA による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び生産物の調達から排除されま
す。
10.フィードバックのお願いについて
JICA では、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきまして は、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書(案)に記述されている「脚注」及び本項の「【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点
1.企画・提案に関する留意点
⮚ プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項」を参照してください。
⮚ 応募者は、本特記仕様書(案)に基づく業務を行うにあたっての、効果的かつ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案してください。
⮚ プロポーザルにおいては、本特記仕様書(案)の記載内容と異なる内容の提案も認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性/メリットについての説明を必ず記述してください。また、応募者がプロポーザルの中で行った提案について特筆すべき箇所があれば、その記述箇所 を、発注者が指定した項目とは分けてリストに記載ください。
⮚ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断される場合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業務計画 を、プロポーザルにて記載して下さい。現行のコンサルタント等契約制度において、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。
①特殊傭人費(一般業務費)での傭上(主に個人)
②直接人件費を用いた、業務従事者としての配置(第 3 章「2.業務実施上の条件」参照)
③共同企業体構成員としての構成(法人)(第 1 章「3.競争参加資格」参照)
⮚ 再委託することにより業務の効率・精度・質等が向上すると考えられる場合は、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO に再委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書(案)記載の項目・規模を超えて再委託にて実施することが望ましいと考える業務がある場合は、理由を付してプロポーザルにて提案してください。
☒プロポーザル作成にあたっては、本特記仕様書(案)に加えて、第3章に示す関連資
料を参照してください。
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2.プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容
◼ 本業務において、特に以下の事項について、応募者の知見と経験に基づき、第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて指定した記載分量の範囲で、次のリストの項目について、具体的な提案を行ってください。詳細については本特記仕様書
(案)を参照してください。
№ | 提案を求める事項 | 特記仕様書(案)での該当条項 |
1 | 自然条件、社会条件等調査に関する方針 | 第4条(4) |
2 | 事業の評価指標の検討に関する方針 | 第4条(24) |
【2】特記仕様書(案)
(契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な「特記仕様書」を作成します。)
第1条 業務の目的
「第2条 業務の背景」に記載する事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される業務を遂行し、調査の中で特定された事業(以下「本事業」という。)を無償資金協力として実施する必要性や妥当性を精査するとともに、適切な概略設計・事業計画を策定し、概略事業費の積算を行うことを目的とする。
第2条 業務の背景別紙1のとおり。
第3条 実施方針及び留意事項
(1)無償資金協力事業の検討資料としての位置づけ
⮚ 本業務の成果は、本事業を対象とする無償資金協力事業の検討資料として用いられる。このため、事業内容の計画策定については、調査過程で随時十分発注者と協議し、承認を得ること。
⮚ 報告書や各種資料の作成に当たっては、発注者が提示する資料等に基づいたものとすること。
⮚ 本業務で検討・策定した事項が相手国政府・実施機関への一方的な提案とならないよう、相手国政府・実施機関と十分な合意形成を行い、実現可能かつ具体的な内容とすること。
⮚ 本事業の本邦での検討過程において、事業内容が本業務の結果とは一部異なる結論となることがある可能性があるため、相手国関係者に本業務の調査結
果がそのまま無償資金協力事業として決定されるとの誤解を与えないよう留意すること。
(2)参考資料
⮚ 共通仕様書第 9 条に示す以外で、本業務で参考とする資料を以下に示す。
① 公開資料
(ア) 設計・積算にかかるガイドライン等 (以下「設計・積算にかかるガイドライン等」という。)
(イ) 環境社会配慮ガイドライン (以下「JICA 環境社会ガイドライン」という。)
☒国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2022 年1 月)
(ウ) 気候変動対策ツール(以下「気候変動対策ツール」という。)
☒気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT:緩和策 Mitigation)
☒気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT:適応策 Adaptation)
(エ) その他
☒コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン
☒コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2022 年 10 月)
☒ODA 建設工事安全管理ガイダンス(以下「安全管理ガイダンス」という。)
☒資金協力事業 開発課題別の指標例(以下「開発課題別の指標例」という。)
☒進捗報告・Project Monitoring Report(PMR)
(3)計画策定のプロセス
⮚ 本業務では、設計・積算方針会議前の現地調査、および同会議を受けた概略設計協議に関する現地調査を実施する。
☒本業務では、設計・積算方針会議前の現地調査を段階的に実施する。各現地
調査の内容は以下のとおり。
南スーダンでは 12 月に大統領選挙が行われる予定であり、その前後の現地滞在ができなくなる見込みであるため、設計・積算方針会議前の現地調査を
2 回(10 月~11 月中旬、1 月中旬~4 月上旬)実施することを想定してい る。また大統領選挙の状況によっては第 2 回現地調査の予定が遅れる場合がある。
(ア) 第 1 次現地調査
目的:スコープの調査・確定
(イ) 第 2 次現地調査
目的:決定したスコープに対しての設計・積算調査
⮚ 以下の段階においては、日本側関係者が出席する会議を開催し、関係者と議論して内容を検討する。
(ア)第 1 次現地調査派遣前
• 既存資料等の分析を踏まえ、現地調査の計画等につき「インセプション・レポート」に取りまとめ、方針を検討する。
(イ) 第 1 次現地調査帰国時
• 現地調査を踏まえ、スコープの代替案を提案したうえで、事業スコープを検討する。
(ウ) 第 2 次現地調査派遣前
• 国内作業の結果を踏まえ、第 2 次現地調査の対処方針を検討する。
(エ) 第 2 次現地調査帰国時
• 現地調査結果を記述した「現地調査結果概要」を取りまとめ、これを基に、基本的な計画・設計の方向性を検討する。
(オ) 概略設計協議に関する現地派遣前
• 計画の内容を取りまとめた「協力準備調査報告書(案)」に基づき計画内容を検討する。
(4)発注者への事前説明
⮚ 説明資料等の中間的な成果を含む本業務の成果について相手国政府・実施機関に提示する場合には、発注者に事前に説明し、その内容についてすり合わせること。
⮚ 相手国政府・実施機関との間で調査方針等について意見の相違があり、その克服が困難と思われる場合には速やかに発注者に報告し、対応方針について指示を受けること。
⮚ 発注者と打合せ後、受注者は対応方針等を取りまとめ、発注者の確認を取ること(必要に応じて打合簿を作成すること)。
(5)関連調査等から得られる情報のレビュー及び活用
⮚ 既存のデータを最大限活用することとし、既存データが存在しない、既存データでは十分な情報が得られない際に、該当する業務を行うこと。
⮚ 業務に先立って以下に列挙する先行調査・既存事業が実施されているとこ ろ、かかる調査・事業から得られる情報を最大限に活用し、重複がないよう効率的な調査を行うこと。
⮚ 先行調査・既存事業一覧は以下のとおり。
(ア) 技術協力プロジェクト「南スーダン都市水道公社水道事業管理能力強化プロジェクト」(2010 年~2013 年)
(イ) 「ジュバ市水供給改善計画準備調査」(2011 年)
(ウ) 無償資金協力「ジュバ市水供給改善計画」(2012 年~2023 年)
(エ) 技術協力プロジェクト「都市水道公社水道事業管理能力強化プロジェクトフェーズ2」(2016 年~2022 年)
(オ) 技術協力プロジェクト「ジュバ市きれいな水供給プロジェクト」
(2022 年~2025 年)
上記も含めて類似事業の設計及び施工時の課題、問題点、及び解決方法等 について確認し、調査の効率化に努める。
⮚ 上述の事業も含めた類似事業の教訓も踏まえて、事業完了後の実施体制について検討すること。
(6)本業務における地理的な対象範囲
☒本業務における自然条件調査・社会条件調査・事業実施スケジュール・環境社会配慮等の検討においては、事業対象となる構造物等を建設・設置する場所のみならず、本事業を実施するに当たって必要かつ実施機関等相手国側により提供されるべき用地についても考慮に含まれることに留意すること。環境社会配慮については、建設用地・相手国側から提供される用地のみならず、事業による環境社会影響が及ぶ地域も調査対象となることに留意すること。
(7)環境社会配慮
⮚ 本業務においては、相手国政府・実施機関の定める環境社会配慮に係る法令・許認可手続きや基準等について、JICA 環境社会ガイドライン上遵守が求められるものと大きな乖離がないことを検証する。
⮚ 本事業は、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2022 年 1 月公布)(以下「JICA 環境ガイドライン(2022 年 1 月)」という。)に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断されるため、JICA環境社会配慮カテゴリ B に分類されている。
(8)調達方式の検討方針(現地企業活用型による実施の場合)
☒本業務では当該項目は適用しない。
• 相手国に登録されている企業を対象とした競争入札を想定し、本業務を受注したコンサルタントが現地における入札、現地企業との契約・支払い支援、施工監理、調達監理等を行うことを前提に実施体制を検討すること。
• 現地企業の能力を慎重に分析し、本事業実施段階において必要と判断される場合は、本邦コンサルタントによる現地企業の施工管理支援(資機材の調達計画策定支援、施工図/製作図作成支援等)の実施も含め、円滑な事業実施・施工品質の確保に必要な対策を提案し、施工計画/調達計画等に反映すること。
• 入札公示から契約までの手続や工期遅延・契約解除等の懸念が生じた場合の法務面の対応について相手国実施機関の実施体制を考慮し、弁護士または調達アドバイザーの配置の必要性の有無等も検討すること。
(9)クラスター事業戦略での本件の位置づけ
☒本業務は、発注者が推進する JICA グローバル・アジェンダ「持続可能な水源の確保と水供給」のうちのクラスター事業戦略「水道事業体成長支援」に該当する。ジュバ市の水道施設は、限定的な給水普及率、短い給水時間等、低いサービス水準にあり、「基本的サービスの向上支援型」に該当すると考えられる。本事業により、水供給量の増大と給水区域の拡大を図り、一定のサービス水準の到達を目指す。また SSUWC の運営・維持管理能力を改善していくことにより、サービス水準及び住民の満足度が向上し、次の発展段階「水道事業体成長支援型」を目指す。本事業の貢献度や効果について、発注者に報告する。
⮚ 発注者は、クラスター事業戦略に基づく水道サービス・経営改善を確認するための指標を取りまとめているため、受注者は本調査により収集したデータを基に、水道事業体の水道サービスや経営に係る情報について「クラスター事業戦略進捗モニタリングシート」に取りまとめる。
他の開発パートナーとの協働によって共通の目標(ジュバの水道サービス・経営の改善)を目指すため、他の開発パートナーの支援の内容や事業費、JICA の協力との相乗効果、他の開発パートナーの支援も含めた全体像としてのジュバの水道事業の改善の実績と今後の見通し3について把握する。
3 現在実施中、計画中の他の開発パートナーの事業と、JICA による本事業が完成した際に、ジュバの水道事業がどのような状態になると想定されるかを、給水普及率、給水量、給水人口等のパフォーマンス指標を用いて説明する。
(10)発注者の既存事業との連携可能性の検討
☒本事業の効果的な実施のため、相手国内における発注者の実施する既存事業
(有償資金協力事業、無償資金協力事業、技術協力事業、民間連携事業 等)との具体的な連携の可能性(共同での研修やセミナーの実施、共同研究等)を追求すること。
⮚ 想定する既往案件は以下のとおりであり、本事業での施設整備による開発効果との相乗効果の発現に努めること。
ジュバ市きれいな水供給プロジェクト
(11)相手国関係機関の調整
☒本事業の効果的な実施のため、以下の対応を行う。
⮚ 実施機関である南スーダン水道公社(SSUWC)だけでなく、、SSUWC を所管する水資源・灌漑省も交え調査及び事業の進め方について検討を行うこと。
⮚ 建設候補地点の検討・決定においては水資源・灌漑省の関与が大きいため、インセプション・レポートどの各種打合せに際しては水資源・灌漑省にも情報共有を行いつつ本業務にあたること。
(12)他ドナーとの調整
現在、ジュバ都市圏では UNICEF、AfDB、ICRC、GIZ が水道施設の整備に係る支援を実施中である。本事業の実施予定区域とは重複はないと確認を行っているが、改めて他ドナーの実施予定地区を確認すること。また今後の計画及び事業内容についてヒアリングを行い、運営・維持管理体制の現状と将来的計画の確認、SSUWC が他ドナーの施設の維持管理も任されることにより、本事業で整備する予定の施設の持続的な運転管理に影響が無いかや、他ドナーと協力してジュバ都市圏の水道事業運営の持続性を高める方策、今後の技術支援のニーズについても検討する。
(13)スコープの柔軟な検討
ジュバ都市圏では、前無償資金協力や他ドナーによる施設整備により、浄水能力は増加したものの、未だに中心部においても水供給が不足する状況であり、浄水能力の増強は喫緊の課題である。送配水施設に関しては、ほとんどのエリアで整備されておらず、多くの世帯が給水車に頼っている状態である。また、難民や帰還民の流入等によりジュバ都市圏の人口は急激に増加しており、西部及び北部への急速な都市圏の拡大が進んでいる。特に西部や北部は、都市圏の拡大が進んでいるにもかかわらず水道施設が未整備であり、人口増加が続く西部の Luri 地区では、多くの住民が、民間企業が運営する給水車から水を購入しているが、給水車給水拠点から遠く、運搬距離が長くなるなどの理由で、料金が高価且つ、供給が不安定となっている。
本来であれば各戸給水へ切り替えを進めるべきだが、現状の実施機関
(SSUWC)の運営能力を考えると、早急に転換するのは難しい状況であり、当面は、給水車に頼らざるを得ない。一方、給水車の水料金が高価なため、給水
車の水を買えない世帯もあり、安全な水のユニバーサルアクセスの観点では、給水車給水拠点のみならず、公共水栓を設置することが必要とされている。
本事業では、西部の給水未普及地域である Luri 地区を対象に浄水場、配水池、送配水管網、給水施設(既存給水区域での給水車や公共水栓の利用状況から給水車給水拠点 5 カ所、公共水栓 5 カ所)を整備する想定であるが、以下の観点からスコープも再検討し、代替案を検討すること。
1)Luri 地区は、前回の無償資金協力「ジュバ市水供給改善計画」に隣接する地区であり、本事業で建設される浄水場等新たに整備される施設の多くは「ジュバ市水供給改善計画」の対象区域内に整備され、同じ実施機関が管理することになる。このため、中長期的にジュバ首都の水道施設として一体的に運転維持管理が可能な施設となるように配慮する。
2)給水時間、給水方法、水道料金などのサービス水準についても、中長期的にジュバ首都圏の給水サービスとして活用可能なものとなるよう留意する。
また給水車給水拠点を計画する場合は、既存給水車給水拠点の周辺において、道路の損傷がみられる箇所があるため、本事業で給水車給水拠点、周辺道路の舗装、排水路の整備等、改修の必要性について検討する。
(14)帰国避難民及び国内避難民の現状確認
南スーダンは、長く続いた内戦で海外への避難民が続出していたが、2011 年の独立以降帰還民の流入及び、国内避難民が増え続けている。難民キャンプも存在するが、ジュバ市内にも定住している避難民が確認されており、今後も帰還民及び国内避難民が定住する可能性がある。
本調査では、国内避難民の受入れ政策、人口、居住形態、定住地域、水利用状況等について確認し、国内避難民にも持続的な給水が可能となるよう、国内避難民の人口増加を考慮した水需給バランスの検討、国内避難民への給水方法、水料金設定、水料金の集金体制、周辺とのコンフリクトの可能性がないか等を検討する。
(15)正式要請書提出の促進
本事業について、南スーダン政府は我が国に要請する意向を示しているものの、正式要請書は日本政府に送付されていない。本事業を実施するために は、本調査期間中に正式要請書が、南スーダン政府から日本政府に提出されることが必要となる。受注者は、要請書提出が促進されるよう、両国関係者と連携しつつ調査を進めることが求められる。
(16)水質検査室の改修/拡張の必要性の検討
既存水質検査室の老朽化が著しく、また検査可能な項目も不十分なため、本事業完了後に必要となる検査項目及び頻度を確認の上、事業費を考慮しつ つ、事業コンポーネントへ入れることを検討する。WHO の飲料水水質ガイドラインを参考にして、他機関による検査体制も検討の上で、既存の水質検査室に調達が必要な機材があれば、本体に含める。
(17)安全対策
外務省渡航情報では、事業対象地域は危険レベル3に該当するため、 事業関係者の治安面の安全を確保するための事業サイト等の安全対策を十分検討し、本体事業予算に計上する。計画内容の策定に当たっては、機構の安全対策ガイダンスも参考にしつつ、本事業において必要と考えられる安全対策を検討し提案するとともに、調査の過程においては随時十分当機構と協議すること。
第4条 業務の内容
(1)業務計画書の作成
① 要請書及び関連資料の内容を調査した上で、業務全体の方針・方法及び作業計画を検討し、共通仕様書第6条に従い、業務計画書を作成する。
② 業務計画書を発注者に提出して承諾を得る。
(2)インセプション・レポートの作成・説明
① 業務計画書の内容を踏まえて、インセプション・レポート(質問票含む)を作成する。
② 現地調査の冒頭に、発注者側からの調査団員と協力し、相手国政府・実施機関等にインセプション・レポートの内容を説明する。
(3)事業の背景・経緯・目的・内容等の整理
⮚ 本事業の背景や必要性を整理するために必要な情報収集、分析を行う。
• 相手国の開発計画、当該セクターの上位計画・関連政策等の上位計画における本事業の位置づけ等
• 本事業に関連する我が国及び他ドナーや国際開発援助機関の援助動向、事業内容及び教訓等
(4)自然条件、社会条件等調査
☒概略設計・施工計画・積算について必要な精度を確保し、また事業により新 設・拡張・附帯される施設・設備が周囲の自然に及ぼす影響を適切に予測し、その影響を回避/最小化しうる設計・施工を検討するため、別紙 2 に示す自然条件、社会条件等調査を行う。
特に取水口付近での洪水位の推定方法や、社会調査の調査項目等について、プロポーザルで提案する。
(5)サイト状況調査
☒設計・施工計画、あるいは設置・維持管理計画の検討に必要な条件を把握するため、対象サイトの周辺状況に関する調査を行う(資機材の整備状況に関する調査を行う)。
① 既存施設の運用状況等調査
既存施設の各設備の設備容量、稼働状況、運転上の問題点等
② 新規施設の設置予定場所状況調査
浄水施設、配水池及び給水設備の設置予定場所の広さ、機材配置、空調、電力
(停電対策含む)等
(6)環境アセスメント案の作成(重要な環境社会影響項目の予測・評価及び緩和策、モニタリング計画案の作成)
☒本業務では以下の対応を行う。
・環境アセスメント案の作成
1)「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2022 年 1 月公布)(以下、
「JICA 環境社会ガイドライン」という)に基づき、初期環境調査(Initial Environmental Examination)として、環境社会配慮面も含めた代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2023 年 5月)」に基づくこととする。また、相手国等(関係官庁・機関)と協議の上、調査結果を整理する形で、「JICA 環境社会ガイドライン」<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
2)環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。
①相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
(a)環境社会配慮(環境アセスメント、情報公開等)に関連する法令や基準等
(b)「JICA 環境社会ガイドライン」との乖離及びその解消方法
(c)関係機関の役割
②スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
③ベースラインとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
④影響の予測
⑤影響の評価及び代替案の比較検討
⑥緩和策(回避・最小化・軽減・緩和・代償)の検討
⑦環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用、モニタリングフォームなど)(案)の作成
⑧予算、財源、実施体制の明確化
⑨ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討。「JICA 環境社会ガイドライン」別紙 5 を参照のこと。)
⑩プロジェクトから直接排出される温室効果ガス排出量が年間 25,000CO2 換算トン以上の場合供用段階における排出量推計
3)相手国法制度上、環境アセスメント報告書の作成が求められる場合は、上記の調査結果に基づき環境アセスメント報告書(案)を作成する。
(7)住民移転計画案の作成
1)「JICA 環境社会ガイドライン」、世界銀行 ESS 5 及び相手国政府の住民移転計画に関するガイドラインに基づき、住民移転計画案(日本語及び英語)の作成を行う。住民移転計画案には、世界銀行 ESS 5 Annex 1 に記載ある内容及び以下
①~➃を含めることとする。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 ESS 5 の Guidance Note for Borrowers や世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、作成に際し、「カテゴリB 案件報告書執筆要領
(2023 年 5 月)」を参考にする。
① 住民移転に係る法的枠組みの分析
(a) 用地取得や住民移転に係る相手国等の法制度と「JICA 環境社会ガイドライン」の乖離を分析し、その乖離を埋めるために必要な対応策を提案する。特に、補償や生活再建対策の受給権者要件、補償基準の公開、補償金の算定方法、合意される個別補償内容の文書化や対象者への説明・閲覧要件、補償金の支払い時期、生活再建対策、苦情処理手続きに関する乖離については必ず確認する。
② 住民移転の必要性の記載
(a) 事業概要、事業対象地、用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等が生じる事業コンポーネントを記載する。また、用地取得及び住民移転を回 避・最小化させるために検討された初期設計の代替案を記載する。住民移転について、地籍図を基に正規・非正規別の移転規模、移転完了時期、実施機関の責任・役割を整理する。
③ 社会経済調査(人口センサス調査、地籍・財産・用地調査、家計・生活調査)の実施
(a) 人口センサス調査は、事業による用地取得・住民移転等の対象者を対象に実施し、補償・生活再建対策の受給権者(地主、賃借人、商売人、店舗従業 員、非正規占有者を含む)数を確認する。なお、調査開始日にカットオフデートが宣言され、カットオフデート後に流入した住民に対しては補償・生活
再建対策の受給権は付与されないものとする。移転先地を提供する場合には、移転住民の移転先地に対する意向調査も併せて行う。
(b) 地籍・財産・用地調査は、事業対象地の全占有者が所有する資産を対象に実施し、物理的、経済的に影響を受ける資産項目及びその数量、正規・非正規の別を確認する。人口センサス調査と同時に実施することが望ましい。
(c) 家計・生活調査は、事業対象地の占有者の最低 20%を対象に実施し、受給権者世帯の標準的特徴、生計・生活水準に関する基礎データ、社会的弱者(特に貧困ライン以下の住民、土地を所有していない住民、老人、女性、子ど も、先住民族、少数民族、障害者、マイノリティ、その他当該国の土地収用法でカバーされていない人々を指す)に係る情報を整理する。
(d) 本業務については現地の事業に精通していることが必須であるため現地再委託や現地傭人にて実施することを認める。
④ 損失資産の補償、生活再建対策の立案
(a) 損失資産の補償、生活再建対策の受給権者要件(地主、小作人、賃借人、商売人、店舗従業員、非正規占有者を含む)を特定する。
(b) 土地ベースで生計を立てている受給権者の場合は、金銭補償ではなく、同立地、同生産性を有する代替地の提供を優先し、提供できない場合はその理由を記載する。
(c) 損失のタイプ、損失の程度、補償・支援の受給権資格者、受給補償内容、責任機関等その他を記載した補償の枠組みを整理したエンタイトルメント・マトリックスを作成する。
(d) ESS 5 で定義される再取得費用に基づく損失資産の補償手続き及びその手続きに責任を有する機関について記載する。補償手続きの検討にあたっては、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定を目的とした再取得価格調査を必ず実施し、再取得費用と相手国等の法制度に基づく補償水準に乖離があるかを確認する。仮に乖離が確認された場合は、乖離を埋めるために必要な補償金の補填手続き及び責任機関を検討する。なお、物理的な移転を伴う受給権者に対しては、転居費用も併せて提供する。
(e) 生活・生計への影響については、移転前と比べ、受給権者の生計及び生活水準が改善、少なくとも回復させるための生活再建対策を策定する。生活再建対策は、損失資産補償補填、雇用提供、給与補填、信用供与、職業訓練等の形態をとりえる。ただし、技術的、経済的に実行可能で有ることに加え、受給権者と協議の上で作成される必要がある。
⑤ 移転先地整備計画の作成
(a) 必要に応じて取得される土地に比べ潜在的に生産性や立地に優位性がある移転先地を地籍図・土地利用計画図等を基に選定し、住宅や社会基盤(上下水道、区画道路等)の整備計画、社会サービス(学校、医療等)提供計画を作成する。移転先地の選定にあたっては同立地の災害リスクを勘案する。ま た、移転先地整備に伴う環境アセスメント、緩和策、環境管理計画を作成する。
⑥ 苦情処理メカニズムの検討
(a) 事業対象地にある既存の苦情処理メカニズムを活用すべきか、新たに苦情処理メカニズムを構築すべきかについて、容易さ、利便性、信頼性等の観点から比較検討する。選定された苦情処理メカニズムに関し、手続きを担う組織の権限、組織の構成メンバー、苦情の申立方法、処理手順、処理期限、周知方法等を記載する。
⑦ 実施体制の検討
(a) 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、 NGO 等)を特定し、各機関の責務(機関の役割、組織図、部署の役割、スタッフの役割、採用基準、人件費を含む経費等)を記載する。
(b) 住民移転に責任を有する各機関の組織能力評価を行い、不十分な場合は能力強化策を提案する。原則として整備した移転地の引き渡し後、地方自治体が移転地のインフラや電気・ガス・水道・通信等のメンテナンスの責任を持って行うことについて、実施機関、自治体から承諾を得る。
⑧ 実施スケジュールの検討
(a) 補償金や転居に必要な支援(引越手当等)を提供し終え、移転先地のインフラ整備や社会サービス(医療や教育等)の提供準備が整った段階で、物理的な移転を開始するスケジュールとする。
⑨ 費用と財源の検討
(a) 補償費、移転先整備費、生活再建対策費、事務費等の住民移転に必要な費用を項目別に概算し、全体の支出スケジュールを作成する。補償費は、再取得価格調査を実施した上で、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定結果に基づき概算する。相手国等の用地取得、住民移転に係る法制度に基づかない費用を確保する必要がある場合は、その財源の確保方法についても検討する。
⑩ モニタリング・事業終了評価方法の検討
(a) 実施機関による内部モニタリング体制を検討し、住民移転の進捗監理のために必要なモニタリングフォームを作成する。なお、モニタリングフォームには、住民移転に係るインプット、アウトプット、アウトカム指標を含める。
(b) 独立機関による外部モニタリング体制を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
(c) 住民移転が計画どおり実施されたか確認するために必要な事業終了評価方法を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
➃ 住民参加の確保
社会的弱者(女性、子ども、高齢者、貧困層、先住民族、障害者、難民・国内避難民、マイノリティなど社会的に脆弱なグループを含む)や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配 布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。なお、住民協議等に必要な費用は再委託費等に含むこととする。
2) 必要に応じて、住民移転計画案に基づき、協力準備調査報告書内の環境社会配慮該当箇所を作成する。
(8)ジェンダー視点に立った調査・計画
☒本業務では以下の対応を行う。
・調査の実施に際しては、支援対象国・地域の社会(や家庭内)における、ジェンダー別による労働や力関係、役割分業の状況、ジェンダーに関連した制度・社会規範・慣習等を調べた上で、ジェンダーで異なるニーズや課題等を調査・分析し、抽出されたジェ ンダー課題やニーズに対する取り組みを事業内容に反映させる。 また、実施機関におけるジェンダー主流化の状況や取り組みの可能性について調査 し、実施機関におけるジェンダー平等と女性のエンパワメントを推進する取り組みを反映させる。
具体的な検討に際してのステップは以下のとおり。
事業内容に反映するためのステップ
① 社会・ジェンダー分析を行う。
② 事業の枠組みの中でジェンダー課題を解消するための活動を特定・設定する。
③ ジェンダー視点に立ったアウトプット(成果)設定の必要性を検討する。
④ ジェンダー視点に立った取り組みを担保し測定するための指標を設定する。
・想定される調査項目は以下の通り。
1)SSUWC のジェンダー主流化方針・体制
・案件の実施に関わる機関や組織全体で、どのようにジェンダー平等と女性のエンパワメントの推進が図られているか
・ジェンダー主流化のためにどのような体制が構築され、どのような取組が進められているか(例:ジェンダー主流化の推進を担う担当 者の有無など)
・意思決定への女性の参画状況(例:女性幹部・管理職の割合)
・幹部および職員向けジェンダー研修の実施状況
2)女性技術者の雇用・育成、 能力・スキルの状況
・必要な能力・スキルを備えた女性技術者の有無、人数、男性技術者より少ない場合はその理由
・女性技術者を増やすための方策(クオータ制など)の有無、あればその内容
・女性技術者が抱える課題とニーズ ・女性技術者のニーズに合った能力強化の仕組みの有無、あればその内容
3)建設作業員のジェンダー 別の雇用状況・環境
・現地の建設作業員のジェンダー比はどれくらいか
・女性が少ない場合、その理由は何か(例:固定的な性別役割分業を含むジェンダー規範、人材募集時の性別指定の応募条件・直接 言及していないが実質的に女性を排除した条件の有無、暴力のリスク等)
・女性建設作業員がいる場合、その作業員が直面している課題はあるか。どんな課題か(例:トイレや更衣室等の現場の設備が男性用のみ、同僚や現地コミュニティからの揶揄、ハラスメント相談窓口の不足、等)。
・同じ労働に従事しているが、男女間で賃金格差をつける文化はないか。
4)生活用水の取得について
生活用水取得における、女性と男性、それぞれの役割、かかる時間など。
5)水因性疾患について
・男女別の水因性疾患数
・男女別の水因性疾患に関する知識
6)関連法政策における水資 源分野のジェンダー課題 の位置付け・取組状況
・水資源分野の法律、政策、戦略、アクション・プランなどにおけるジェンダー関係およびジェンダー課題の位置付け・取組状況
・ジェンダー平等推進のための法政策における水資源分野のジェンダー課題の位置付け・取組状況
(9)障害配慮に関する検討・計画
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業の実施において、障害等に配慮した公共水栓へのアクセシビリティの確保や、障害を理由とした差別や排除がなされないような設計・運用に関する提案を行う。
⮚ 実施機関と議論を行い、事業計画内に障害等への配慮する対応を盛り込む。
(10)気候変動対策案件としての検討
☒本事業は気候変動対策(適応策)に資する可能性があるため、気候変動対策支援ツール等を参照の上、気候リスク(ハザード、曝露、脆弱性)を評価し、事業内容において適切な適応オプションを検討する。
☒本事業は、事業実施により温室効果ガスの排出抑制を通じた気候変動の緩和に資する可能性があるため、気候変動対策支援ツール等を用いて、温室効果ガス排出削減効果を推計する。
・具体的には JICA Climate-FIT(緩和版)「再生可能エネルギー」/同(適応版)
「上水道」等を参考に、温室効果ガス(GHG)排出量削減効果の推計を行うととも に、現在 及び将来の気候変動の影響の予測・本事業に与える影響の評価(気候リスク評価)及び影響へ の対応策(適応オプション)の検討、裨益人口の推定(本事業の受益者として別紙1に記載がある 133,000 人と異なる場合)を実施し、本事業が気候変動対策に資するか検証する。
(11)調達事情調査
⮚ 本事業実施に必要な資機材(鉄筋、骨材、コンクリート、アスファルト、建設機材等)・労務について、現地調達や第三国調達の可能性を検討し、調達事情(調達先、調達方法、調達期間、調達価格、品質等)を調査する。
① 現地国内及び第三国における輸送状況の調査
② 第三国を通過する場合を含めた通関手続き、免税手続きの整理
③ スペアパーツの入手方法、アフターサービス体制の最新調達事情の調査
④ 第三国調達の可能性の検討
⑤ 調達上の留意事項のとりまとめ
⑥ 調達、据付に関する、日本側と相手国側負担事項の区分の明確化
⑦ 上記を踏まえた調達方針及び調達計画の策定
(12)施設、設備、機材計画調査
⮚ 既存施設や機材の種類・仕様・数量、使用・稼働状況、破損・故障の規模、維持管理体制、運用状況、今後の整備計画等を調査し、適切な事業規模・対象サイトの選定に必要な検討を実施する。
⮚ 検討結果を施設計画、機材・資材調達計画に反映する。日本製の機材を活用することが品質確保やライフサイクルコスト等の観点から望ましい場合は、積極的に活用することを検討する。
(13)基本計画/概略設計図の作成
⮚ 各種調査に基づき、本事業の基本計画を作成する。基本計画の整理、確定にあたっては、その検討内容や最終判断の理由等を整理する。
⮚ 基本計画に基づいた概略設計図を作成する。概略設計図には、施設/構造物全体の平面図/縦断図/標準断面図の図面を含める。
(14)施工計画の立案
☒以下の施工計画について検討・作成する。
① 施工方針
② 施工上の留意事項
③ 施工区分(相手国負担工事との区分)
④ 品質管理計画
⑤ 資機材調達計画
⑥ 仮設計画(必要に応じて)
⑦ 実施工程
⑧ 資材ヤード・建設ヤード等の用地候補に係る検討
⑨ 施工期間中の通行の確保・交通安全等への配慮
⑩ 施工監理計画
⮚ 本事業の施工監理計画についても、概略設計と施工計画を踏まえ、コンサルタントが行う施工監理の方針、体制、方法を検討し、取りまとめる。
(15)事業の維持管理計画の立案
本事業により整備される水道施設を SSUWC が適切に運営・維持管理するための体制を検討する。SSUWC(本部及びジュバ支局)の組織・運営体制、法制度、料金体系、財務状況(直近 5 年間程度の損益計算書、貸借対照表等、政府による補填)、人員配置、技術レベルについて確認し、また実施中の技術協力プロジェクトの専門家チームからも現状の運転維持管理能力や体制について聞き取りを行い可能な施設及び人員体制を検討する。
(16)技術支援計画の検討、計画策定
☒本業務では以下の対応を行う。
① 運営・維持管理上の課題(技術面、コスト面)がある場合にはこれを整理し、必要な初期操作指導、運用指導、ソフトコンポーネントについて検討する。検討に際しては「ソフトコンポーネント・ガイドライン」に基づ き、ソフトコンポーネント計画書を作成し、発注者の承諾を得る。
② ソフトコンポーネント計画の内容について、概略設計時に相手国政府・実施機関と概ね合意を得て議事録に記載する。現時点で想定する内容は、給水車への給水の時間帯や方法を工夫するなど、給水車利用者と公共水栓利用者が公平に水を利用できるようにするための配水管理などを想定しているが、本調査において詳細に検討する。
(17)施工時の工事安全対策に関する検討
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業サイトについては外務省海外安全情報がレベル 3 の地域に該当するため、事業サイト等の治安面の安全対策に関し、現地の治安情勢を確認の上、サイトの物理的防御、監視・警備、事業関係者の移動体制、通信機器その他必要と考えられる事項について機構の安全対策ガイダンスも参考にしつつ、十分検討・計画し、案件別 安全対策検討シート(案)を作成する。なお、案件別安全対策検討シート(案) は概算事業費の積算に反映させる必要がある為、設計・積算方針会議時に提出する。調査の過程においては随時十分当機構と協議すること。また先方政府負担事項に ついては同内容につき先方政府に説明し合意に向け支援を行う。
⮚ 施工時の工事安全対策に関する情報は発注者の現地事務所に蓄積していくことが望ましいため、現地調査開始時点で同事務所とすり合わせし、相手国政府・実施機関等から入手あるいは照会が必要な情報について同事務所に相談する。また、現地調査終了時には必ず同事務所に報告を行う。
⮚ 施工計画の策定に際して、安全管理ガイダンスの安全施工技術指針及び収集した相手国の工事安全/労働安全衛生に関する法律・基準に留意のうえ、最近の先行調査の事例も踏まえた上で必要な安全対策を検討し、概略設計に反映する。
⮚ 上記安全対策の経費については、概略事業費の積算にあたって適切に計上する。
なお、本事業の計画時点では、対象地域の一部に第三国人と邦人の立ち入り
ができない外務省危険情報レベル 4 のエリアが含まれていた。危険情報レベルはレベル 3 へ更新済であるが、現地調査までに JICA の南スーダンの安全対策措置の改定が行われなければ、当初レベル 4 であったエリアへの立ち入りはできないことから、担当者と適宜情報交換を行うこと。
(18)内部照査の実施
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 概略設計の正確性と品質の確保を目的として、発注者から提供される「内部照査について」に沿って、内部照査を実施し、結果を発注者に提出し、承諾を得る。
⮚ 照査計画及び照査項目は、照査開始に先立って発注者に提示する。
(19)相手国負担事項の整理
⮚ 我が国無償資金協力スキームを踏まえ、本事業で協力対象とする範囲と、予定されている相手国側負担事項との責任分担の考え方を現地調査時に相手国側実施機関へ明確に説明する。
⮚ 相手国側負担事項4(用地確保、便宜供与、各種建設許可の取得、道路ユーティリティ(支障物件)の移設、交通規制、環境社会配慮に係る手続き等)のプロセス、実施のタイミング、各手続きにおける関係省庁、費用を明確に し、進捗管理表を作成して、その着実な実施を相手国政府・実施機関に要請し、個別に書面にて確約を取り付ける。
⮚ 相手国側負担事項については、 相手国側の実情を踏まえつつ実施可能なものとなるよう留意し、調査実施の早期の段階から相手国側及び発注者と十分に調整を重ねた上で検討する。
(20)免税情報の収集・整理
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 免税措置等に関し、当該事業実施において関係する主要税目5を対象に、それぞれの税の名称、税率、計算方法、根拠法等を調査する。主要税目は、以下を含む。
• 法人の利益・所得に課される税金(法人税等)
• 個人の所得に課される税金(個人所得税等)
• 付加価値税(VAT 等)
• 資機材の輸入に課される税金や諸費用
• その他当該事業実施において関係する主要税目
⮚ 各税目について、受注企業が免税(事前免税、事後還付、実施機関負担等)を確保するために必要な手続き(申請先、手順、所要期間等)について調査する。過去に免税措置に関する問題があった場合は、その状況を詳しく調査する。
⮚ 過去に案件を実施した経験のある本邦企業に対して、一般社団法人海外建設協会(OCAJI)等を通じてヒアリングを行い、免税情報を収集する。
⮚ 対象国の免税情報については、発注者が過去に取りまとめた免税情報シートがあるため、同シートをもとに調査の上、更新する。
⮚ 免税情報は発注者の現地事務所にて蓄積していくことが望ましいため、調査開始時点で同事務所に照会し、同事務所が有する情報を入手し、情報のアップデートを行う。設計・積算前の現地調査終了時には必ず同事務所へ報告す
4 これら調査の結果は無償資金協力として事業を実施する際の相手国側負担事項として E/N に記載され、実施のタイミングや予算の概算と共に、事業実施時の相手国負担事項の根拠ともなる。なお、この情報は詳細設計時にさらに精査・更新されていくものである。
5 無償資金協力事業では免税が原則である。
る。その際、更新した情報と併せて、相手国政府・実施機関と面談した際の情報(面談相手、内容、連絡先等)も提出する。
(21)現地調査結果概要の作成・説明
⮚ 概略設計協議前に行う現地調査後、10 日以内に現地調査結果概要を作成し、帰国報告会にて説明する。
(22)概略事業費の算出
① 我が国の無償資金協力の対象として計画する本事業の概略事業費を積算・設計にかかるガイドライン等を参照して積算する6。
② 積算の結果を「概算事業費積算内訳書」にとりまとめて発注者に提出する。
③ 概略事業費の算出にあたり、コスト縮減の可能性を十分に検討する。
(23)想定される事業リスクの検討
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 事業実施中・実施後に想定される各種リスクを特定し、対応策(リスクの管理や軽減策)を検討する。特に事業対象地域は危険レベル3と評価されている理由で治安については懸念があるため、本調査の中で事業実施中、実施後の対策を詳細に検討する。
⮚ 事業実施後に想定されるリスクの軽減策については、詳細設計やソフトコンポーネントでの対応によるリスク軽減策等、ハード面、ソフト面の双方について検討する。
(24)事業の評価指標の検討
⮚ 事業の評価を妥当性と有効性に分類して整理する。
⮚ 有効性については、①定量的効果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標を設定し、事業完成後約3年をめどとした目標年の目標値を設定する。設定の際は資金協力事業の開発課題別指標例を参照する。なお、以下の項目については、別紙2に示す社会調査を通じて必ず確認を行うこと。
(ア)水因性疾患に関する事業効果の検討
6 積算にあたっては、同積算の結果が無償資金協力の事業費算定の根拠となることを踏まえて、調査・設計の妥当性を良く検討し、資料の欠落や誤植・違算を防止するとともに、過不足のない適正なものになるよう留意する。
本事業では、浄水施設及び配水管等の建設を通じて、Luri 地区の下痢症や赤痢等の水因性疾患の減少、住民の健康状態の改善を期待しており、定性的効果として評価する予定である。本調査にてベースライン調査、社会調査等を実施して効果を把握する。
(イ)残留塩素濃度に関する事業効果の検討
本事業は、定量的効果として、残留塩素濃度を定める予定であり、本調査にて、ベースラインを把握することを計画している。測定地点は、給水車給水拠点、公共水栓、各戸(給水車から購入時)を想定しているが、各戸については、適切に事業効果が測れるような地点を複数選定したうえで、ベースラインを設定すること。
事業完成約3年後の目標値は各戸到着時に 0.1 ㎎/L 以上を目指すことを想定しているが、適切な値を検討すること。
(ウ)水料金の負担軽減に関する事業効果の検討
Luri 地区では、現在、安全な給水方法として、主に給水車の水を利用している。しかし給水車給水拠点が遠く、運搬距離が長いことにより、給水車の水料金が高価であり、家計の負担となっている。本事業は、新たな給水車給水拠点を Luri 地区内に設置することにより、水料金の家計負担軽減が期待されている。このため、本調査では、これを事業効果指標として設定することが適当か検討し、適切な提案を行うこと。
(25)事業概要の本邦企業への説明
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 概略設計協議前に、本事業への応札を検討する本邦企業7に対して事業実施に重要なポイント(事業概要、サイトの状況、自然条件、現地調達事情、積算の根拠とした工法や仮設、免税項目、相手国負担事業等)を説明する事業説明会8を発注者が開催するので、受注者は調査結果の説明を行う等、同説明会の実施を支援する。同説明会において企業から出た質問やコメントに対する対応を発注者と調整し、調査結果に反映させる。
(26)協力準備実施報告書(案)の作成
⮚ 調査全体を通じ、その結果を協力準備調査報告書(案)として取り纏め、内容について発注者とすり合わせる。
(27)協力準備調査報告書(案)の説明(概略設計協議)
☒本業務では以下の対応を行う。
7 OCAJI 等の関連業界団体を含む
8事業概要、サイトの状況、自然条件、現地調達事情、積算の根拠とした工法や仮設、免税項目、相
手国負担事業等。
⮚ 概略事業費を含めた協力準備調査報告書(案)の内容を相手国政府・実施機関等に説明する。
⮚ 相手国側による事業の技術的・財務的自立発展性確保のための条件、具体的対応策について十分説明・検討する(特に維持管理体制の整備と必要な予算
/財源の確保、環境社会配慮等)。
⮚ 協力準備調査報告書は、調査完了後速やかに概略事業費の記載を除く内容を公表すること、本事業に関する業者契約認証後には概略事業費を含む全内容を公表することを、相手国政府・実施機関等に説明する。
(28)協力準備調査報告書の作成
⮚ 相手国政府・実施機関等への協力準備調査報告書(案)の説明を踏まえ、協力準備調査報告書を完成させる。
⮚ 本業務完了後直ちに調査内容を公開するために概略事業費を記載しない報告書として協力準備調査報告書(先行公開版)9も作成する。
第5条 成果品
業務の各段階において作成・提出する報告書等及び数量(部数)は次表のとおり。提出の際は、Word 又は PDF データも併せて提出する。最終成果品の提出期限は履行期間の末日とする。なお、数量(部数)は、発注者へ提出する部数であり、相手国実施機関との面談等に必要な部数は別途受注者が用意する。
⮚ 本業務を通じて収集した資料および調査データは項目毎に整理し、収集資料リストを添付して、発注者に提出する。
⮚ 受注者もしくは相手国実施機関等の第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。
⮚ 調査データの取得に当たっては、文献や実施機関への照会等を通じて対象国の法令におけるデータの所有権及び利用権を調査する。調査の結果、発注者が当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出する。
本業務で作成・提出する報告書等及び数量
報告書名 | 提出時期 | 言語 | 形態 | 部数 |
業務計画書 | 契約締結後 10 営業日以内 | 日本語 | 電子データ | |
インセプション・レポート | 初回現地調査前 | 英語 | 電子データ |
9 協力準備調査報告書には概略事業費の記載があるため、施工・調達業者契約認証まで公開制限を行っている。
案件別安全対策検討シート(案) | 設計・積算方針会議時 | 日本語 | 電子データ | |
現地調査結果概要① | 第 1 次現地調査の帰国 後 10 日以内前 | 日本語 | 電子データ | |
現地調査結果概要② | 第 2 次現地調査の帰国 後 10 日以内 | 日本語 | 電子データ | |
協力準備調査報告書(案 | 2025 年 4 月 | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
照査チェックリスト | 概略設計協議 調査前 | 日本語 | 電子データ | |
デジタル画像集 | 概略設計協議 調査後 | 日本語 | 電子データ | |
進捗報告書10の初版 | 概略設計協議 調査後 | 日本語 | 電子データ | |
免税情報シート | 概略設計協議 調査後 | 日本語 | 電子データ | |
概略事業費積算内訳書 | 概略設計協議 調査後 | 日本語 | 電子データ | |
機材仕様書 | 概略設計協議 調査後 | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
概要資料(案) | 概略設計協議 調査後 | 日本語 | 電子データ | |
協力準備調査報告書 (先行公開版) | 契約履行期限末日 | 日本語 | CD-ROM | 1 部 |
英語 | CD-ROM | 1 部 | ||
協力準備調査報告書 (最終成果品) | 契約履行期限末日 | 日本語 | CD-ROM | 1 部 |
日本語 | 製本 | 3 部 | ||
英語 | CD-ROM | 1 部 | ||
英語 | 製本 | 3 部 | ||
調査データ | 契約履行期限末日 | 作成言語 | 電子データ |
)
記載内容は以下のとおり。
(1)業務計画書
⮚ 共通仕様書第6条に記された内容
(2)インセプション・レポート・現地調査結果概要・協力準備調査報告書(案)、概略事業費積算内訳書、デジタル画像集、免税情報シート、協力準備調査報告書
⮚ 「無償資金協力にかかる報告書等作成のためのガイドライン」に示された内容
10 Project Monitoring Report(PMR)
(3)概略事業費積算内訳書・機材仕様書
⮚ 設計・積算にかかるガイドライン等に示された内容
(4)進捗報告書の初版
⮚ 無償資金協力事業におけるコンサルタント業務の手引「進捗状況報告・
Project Monitoring Report(PMR)」に示された内容
(5)内部照査チェックリスト
⮚ 発注者から提供される「内部照査について」に示された内容
(6)調査データ
⮚ 位置情報11の含まれるデータは、KML もしくは GeoJSON 形式。
⮚ ラスターデータに関しては GeoTIFF 形式。
⮚ Google Earth Engine を用いて解析を行った場合は、そのコードを含めたもの。
(7)環境社会配慮に関する資料
1)インセプション・レポート(環境社会配慮部分)
記載内容:第4条「業務の内容」(6)「環境アセスメント案の作成(重要な環境社会影響項目の予測・評価及び緩和策、モニタリング計画案の作成)」(7)住民移転計画案の作成に示す調査方針を記載し、環境チェックリスト(案)の様式を用いて要約すること。
2)協力準備調査報告書(案)(環境社会配慮部分)記載内容:調査結果の全体成果(要約を含む)提出時期:(2025 年 4 月中旬)
3)ファイナル・レポート(先行公開版)
提出時期:国際協力機構環境社会配慮ガイドラインでは、最終報告書完成後速やかにウェブサイトで情報公開することが求められている。このため、本調査完了後直ちに調査内容を公開するために事業費等を記載しない報告書として協力準備調査最終報告書を作成する。
11 位置情報の取得は可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とする。
.
第6条 再委託
☒本業務では、以下の業務について、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認める。再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。
項目 | 仕様 | 見積の取扱 |
地形測量 | 別紙2のとおり | 定額計上 |
地質・地盤調査 | 別紙2のとおり | 定額計上 |
地下埋設物調査 | 別紙2のとおり | 定額計上 |
水質・河川水位調査 | 別紙2のとおり | 定額計上 |
社会条件調査 | 別紙2のとおり | 定額計上 |
環境社会配慮 | 別紙2のとおり | 定額計上 |
第7条 機材の調達
☒本業務では、以下の対応を行う。
⮚ 業務遂行上必要な機材については、「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン」に則り適切な調達及び管理等を行う。
⮚ 本邦から携行する受注者の所有機材のうち、受注者が本邦に持ち帰らない機材であって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、受注者が必要な手続きを行う。
第8条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
別紙1
1.基本情報
(1)国名:南スーダン共和国
(2)プロジェクトサイト/対象地域名:ジュバ都市圏の Luri 地区
(3)案件名:ジュバ都市圏水供給拡張計画(The Project for the Expansion of Water Supply System in Juba Urban Area)
(4)事業の要約:
ジュバ市都市圏西部の給水未普及地域を対象に、取水施設、浄水場、配水池、送配水管路、給水施設等の整備を行うもの。
2.事業の背景と必要性
(1)南スーダンにおける上水道セクターの開発の現状・課題及び本事業の位置付け南スーダン共和国(以下、「南スーダン」という。)は長く続いた内戦で基礎イン フラの整備が遅れ、中でも社会インフラの著しい不足が人々の生活・生計活動、経済活動にとって大きな障壁となっている。開発の遅れと貧困は国家制度の脆弱性と並んで南スーダンの不安定要因に挙げられる。社会インフラの整備を通じて国民の基礎生活を支えることは、国民と同国政府間の信頼関係醸成に繋がり、和平プロセスの推進に大きく貢献するため、南スーダン政府は国家開発戦略(2021-2024)において、生
活の質向上および経済発展のための水分野への投資を優先分野として掲げている。ジュバ市の人口は 2011 年の独立以降、帰還民の流入等により年 3.5~3.8%の増加
率で増え続け、西部および北部への急速な都市圏の拡大が顕著になっている。人口増
加に伴い高まるジュバ都市圏の給水ニーズ増大に対し、JICA は 2009 年に開発計画調査型技術協力を実施しジュバ市給水基本計画(以下、「基本計画」という)を策定、南スーダン都市水道公社(South Sudan Urban Water Corporation。以下、「SSUWC」という。)に対する能力強化計画を定めた。JICA は先導して他ドナーと調整を行い、基本計画に沿って上水道セクターで協力を進めてきた。
しかしながら、ジュバ都市圏の中で特に人口増が続く西部地区(Luri 地区)では水道施設が整備されていないため、民間企業が運営する給水車から適切に処理されていないナイル川の水を購入している世帯が多い。また、Luri 地区は取水地であるナイル川から遠く、ナイル川からの運搬距離が長いため、給水車からの水購入費用は世帯収入の約 20%を占め、家計への大きな負担となっている(OECD によると水料金の支払い可能額は一般的に世帯収入の約 3~5%とされている)。家計の圧迫に加えて、劣悪な水質による水系感染症の発生等の問題も極めて深刻である。
本事業は、拡大するジュバ都市圏のうち、人口増加が著しいにもかかわらず水道インフラが未整備で特に給水ニーズの高い Luri 地区に対し水道施設を整備することにより、ジュバ都市圏の給水エリアを拡大する取り組みに貢献するものであり、基本計画においても当該都市圏の生活基盤整備に不可欠な優先度の高い事業として位置付けられている。
(2)上水道セクターに対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置付け
(特に自由で開かれたインド太平洋(FOIP)等の主要外交政策との関連)
対南スーダン共和国国別開発協力方針(2021 年 9 月)における重点分野として「包括的な社会サービスの向上」が定められており、給水サービス提供を支援する本事業
はこれら分析、方針に合致する。また、JICA グローバルアジェンダにおける「水道事業体成長支援」の中で「人間の安全保障重視型」として基礎的デリバリーの回復を目指し支援を実施している。
2022 年 4 月に第 4 回アジア・太平洋水サミットで岸田総理が発表した日本政府による「熊本水イニシアティブ」では、2030 年の SDGs 目標達成、2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、5 年間で約 5 千億円の支援を実施し、アジア太平洋地域をはじめとする世界の水関連の取組を加速化するとしており、本事業は同イニシアティブに貢献するものである。さらに、2022 年 8 月に開催された TICAD8 では、日本の取組として 30 都市で上下水道整備・管理能力強化を支援することを表明しており、本事業はこれに貢献するものである。
(3)他の援助機関の対応
UNICEF はジュバ都市圏南部の Lologo 地区にナイル川を水源とする浄水場と公共水栓を整備し、2021 年 12 月に完工(裨益人口 65,000 人、4,650 m3/日)した。赤十字国際委員会はジュバ都市圏東部ナイル川対岸の Gumbo 地区で浄水場と公共水栓を建設中で 2024 年完工予定である(裨益人口 90,000 人、4,500 m3/日)。これら施設の維持管理主体はドイツ国際協力公社(GIZ)が設立を支援している水道事業体が実施す
る。またアフリカ開発銀行は、現在 SSUWC が維持管理を行っている既存給水施設の送配水システムの更新と拡張、水道メータの設置を 2019 年から行っており、2024 年に完工予定である。
(4)本事業を実施する意義
本事業は、当国の開発課題・開発政策並びに我が国及び JICA の協力方針・分析に合致し、住民への安全な水の安定的な供給とそれを通じた政府と国民間の信頼醸成、水系感染症の発生予防及び地域コミュニティの安定に資することから、SDGs ゴール 3、6、16 に貢献すると考えられる。我が国が UNMISS への自衛隊派遣及び JICA の技術協力プロジェクト支援を通じて取り組んできたコミュニティ機能の回復、行政・住民双方の信頼関係の醸成促進の達成のためには、本案件の実施が社会・経済への統合促進の観点での貢献が見込まれ、特に、社会・経済的不均衡に影響されやすい難民、国内避難民、帰還民及び女性・若年者といった脆弱層への裨益が期待される。
当国の平和の定着及び経済の安定化に向けた国づくりを基礎インフラ整備の面から引き続き支援するべく、事業を支援する必要性は高い。
3.事業概要
(1)事業概要
①事業の目的
本事業は、ジュバ都市圏西部の給水未普及地域を対象に取水施設、浄水場および配水池の新設、送配水管網および給水施設等の整備を実施することにより、より廉価で安全かつ安定した給水の実現を図り、もって同都市圏の生活環境の改善に寄与するもの。
②事業内容
ア)施設、機材等の内容
【施設】
∙ 取水施設:取水設備、取水ポンプ場
∙ 浄水場(5,460m3/日):着水井、薬品混和池、フロック形成池、沈殿池、急速ろ過池、逆洗用設備、排水池、管理棟、機械・電気棟、発電設備(非常用)、浄水池等
∙ 送配水施設:送水ポンプ場、配水池、送配水管
∙ 給水施設:公共水栓、給水車による給水拠点(協力準備調査にて確認)
【機材】なし
イ)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容:詳細設計、入札補助、施工監理
ウ)調達・施工方法:労務・資機材調達は必要に応じ第三国調達を行い、施工は最新の治安状況に留意し行う。
③本事業の受益者(ターゲットグループ)
Luri 地区の利用人口:約 94,000 人(2020 年)、約 133,000 人(2030 年)
④他の JICA 事業との関係:技術協力プロジェクト「都市水道公社水道事業管理能力強化プロジェクトフェーズ 1、2」(フェーズ1:2010 年~2013 年、フェーズ2: 2016 年 2 月~2022 年 2 月)により、SSUWC に対して施設の基礎的な運転維持管理能
力向上等を支援した。さらに 2022 年 3 月から 2025 年 3 月まで実施中の、「ジュバ市きれいな水供給プロジェクト」において、浄水場等の運営・維持管理を担う人材育成を図っている。また、無償資金協力「ジュバ市給水改善計画」ではジュバ市中心部の浄水施設の拡張及び送配水管路の新設を行っており、2023 年 2 月に完工し、稼働している(10,800 m3/日)。
(2)事業実施体制
① 事業実施機関/実施体制:南スーダン都市水道公社:SSUWC(水資源・灌漑省が管轄)
② 他機関との連携・役割分担:特になし。
③ 運営/維持管理体制:
SSUWC が運営/維持管理を行う。JICA は浄水場の運転維持管理、送配水、無収水管理、料金徴収体制の整備等、必要な技術について、技術協力プロジェクトを通じ 2010 年より技術指導及び SSUWC 経営改善のためのビジネスモデル作成等を支援している。本事業では、取水施設及び浄水場を既存施設(無償資金協力「ジュバ市給水改善計画」により建設した施設を含む)に隣接して建設することを想定しており、既存施設と同じ体制で維持管理が可能であることから、運転維持管理能力に特段の懸念はないが、浄水場の処理能力が上がることによる体制強化や資金の調達が求められる可能性があり、技術協力を通じて体制の強化構築を進める。2 月に完工した「ジュバ市給水改善計画」の給水施設では「ジュバ市きれいな水供給プロジェクト」を通じ、地元企業への民間委託やプリペイド支払いを実践しており、問題なく施設の運転維持管理に必要な費用を回収できているほか、職員への手当ても支払いが可能と
なっていることから、経営体制の不足や料金徴収率悪化に伴い運転維持管理費確保ができなくなる懸念は少ない。
(3)安全対策:
外務省渡航情報では、事業対象地域は危険レベル3と評価されている。本件調査は高リスク地域で行われることから、調査対象地域の安全状況、調査実施者の属性、行動の形態などの脆弱性に照らし、渡航の是非を個別に精査・検討する。また必要な安全対策を徹底する。本体事業に向け、本調査の進行と並行 し、必要な安全対策について検討し、必要経費を本体事業予算に計上する。
(4)環境社会配慮 カテゴリ分類 □A ■B □C □FI
(5)横断的事項:本事業は気候変動対策(緩和及び適応)に資する可能性があるため、詳細は協力準備調査にて確認する。
(6)ジェンダー分類:【確認中】■GI(ジェンダー主流化ニーズ調査・分析案件)
<分類理由>協力準備調査において、現状の不安定かつ高額な水供給による男女別の影響、男女別の水因性疾病の発生状況、実施機関や工事関係者のジェンダーバランスの確認等、ジェンダー主流化ニーズを確認するため。
(7)その他特記事項:特になし。
4.事業効果
(1) 定量的効果
指標名 | 基準値 (2022 年推定基準値) | 目標値(2033 年) 【事業完成3年後】 |
Luri 地区の給水人口(人) | 0 | 133,000 |
Luri 地区における日平均給水量 (m3/日) | 0 | 4,600 |
Luri 地区における残留塩素濃度 (mg/L) | - | - |
(2)定性的効果
・住民が家庭で飲用する水の質が改善することに伴う水系感染症の減少
・対象地域の生活環境の改善
・水料金の低下による、家計圧迫の緩和
5.過去の類似案件の教訓と本事業への適用
[別紙資料]ジュバ都市圏水供給拡張計画 環境社会配慮
[別添資料]ジュバ都市圏水供給拡張計画 地図
以上
別紙 2
自然条件、社会条件等調査 仕様書
1.目的
自然条件、社会条件等調査は、本調査を行う上で必要な精度を確保するため、本事業エリアにおける水源、地形、地質、水質の自然条件、及び住民の意識や生活環境等の社会条件を的確に把握するもので、これにより対象施設・設備の適切な構造及び規模を決定し、施設設計・施工計画、積算に活用する。また、自然条件調査は本事業により建設される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切に予測し、本事業の妥当性の判断に資するとともに、環境への影響の少ない設計・施工を検討するために行うものである。一方、社会条件調査は本計画の効果の設定や事業評価にも資するため、ベースラインデータを収集するために行うものである。
以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、本事業の内容を考慮の 上、コンサルタントは必要な調査の細目(調査の方法、手法、位置、数量、成果等)を検討し、プロポーザルにて提案する。
なお、本事業に必要な自然条件、社会条件等調査は本調査の中で行うことを原則とする。ただし、本調査のなかでやむを得ない事情が発生しそうな場合、概略設計(無償)で決定した設計を基本的に変えないことを条件に、無償資金協力の実施決定以降に行う概略設計等にて必要最小限の調査を実施することは差支えないが、その場合はプロポーザルにその旨記載するものとする。
自然条件等の調査のうち、以下(1)~(6)については現地再委託を認める。
また、調査計画の策定に当たっては、JICA 環境社会配慮ガイドラインの内容と齟齬がないように留意する。
(1) 地形測量
(2) 地質・地盤調査
(3) 地下埋設物調査
(4) 水質・河川水位調査
(5) 社会条件調査
(6) 環境社会配慮
2.調査項目
(1) 地形測量
⚫ 平面測量:新規浄水場(1カ所、0.8ha)と配水池(1カ所、0.2ha)の建設エリア、給水車用給水拠点 1.25ha(0.25ha×5)。合計 4 カ所で測量面積は 2.25ha 程度を想定
⚫ 路線測量(縦横断測量):送水管布設ルート:約 5km を想定、配水管布設ルート:約 4.3km を想定。合計路線測量は 9.3km を想定
⚫ 航空写真を用いた地形測量:送配水管の布設予定ルートを含む全体図及びDEM データ
(2) 地質・地盤
⚫ 地盤調査(標準貫入試験等):新規浄水場(機械ボーリング 2 本(深度 7m、地下水位が高い場所であることから仮設計画策定のため揚水試験も実施))、配水池(硬岩サンプリング調査)
⚫ 地質調査(試堀調査):送水管(3 カ所)配水管(3 カ所)の布設予定位置:合計 6 カ所程度(2 ㎞に1カ所程度、幅 1m×縦 2m×深 1.5m)
⚫ 不発弾調査:現地ヒアリング、The National Mine Action data system (IMSMA)を用い調査。(送配水管全域 9.3 ㎞、配水池)
(3) 地下埋設物調査
⚫ 掘削個所数:掘削個所は浄水場拡張予定地(1 カ所)、既設配水池内の接続点(1カ所)を想定する。
⚫ 試掘箇所の大きさ等:試掘箇所の大きさは平面 1.0m×1.5mとし、必要な深さまで掘削する。掘削深さが 1.5mを超える場合は、掘削壁面に傾斜を付けるか、土留め支保工を設置する。
⚫ 試掘実施上の注意:試掘に当たっては、基本手堀とし地下埋設物を損傷しないよう十分注意する。但し、道路舗装取り壊しのみ機械掘削も検討する。
⚫ 埋設物位置等の表示、報告埋設物の位置は、既存建築物等の定点 3 カ所からの距離を図面に表示し、その埋設物の名称、大きさ、内容等と共に結果を報告する。
(4) 水質・河川水位調査
①水質調査
⚫ 既存浄水場の原水水質検査結果を収集する。
⚫ 調査期間中、2 度、取水予定地点の水質調査を実施する。
⚫ 以下を参考に必要な項目を調査するが、南スーダンの水道水質基準を参照し実施することとする。測定結果については、採水年月日、採水場 所、測定年月日、測定結果、測定方法等を報告書に明記すること。
調査項目:水温、濁度、大腸菌、アンモニア態窒素、硝酸態窒素、亜硫
酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、有機物(TOC)、ph.、臭気、色度、フッ素及びその化合物、全硬度、アルカリ度、銅及びその化合物、シアン化物、硫酸イオン、クロム及びその化合物、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、カドミウム及びその化合物、フェノール類、電気伝導度など
②河川水位調査
⚫ 既存浄水場の取水源であるナイル川に関する河川情報(過去の降雨量、河川測量結果、過去の河川水位記録、上流での洪水流量など(過去 10 年以上))を関係機関から収集・整理する。
⚫ 既存浄水場設計時の洪水位決定根拠を確認し、その妥当性を判断する。
⚫ 対象河川流域の住民に対してインタビュー調査を実施する。既存取水施設の上流域及び下流域でそれぞれ最低 3 名、計 6 名以上にインタビュー
(インタビュー内容は河川水位が過去最低、最大となった時期、当時の水位の確認などを想定)を行う。
近年近隣国で洪水による浄水場などへの被害が報告されており、南スー
ダンでも大規模な洪水が発生している。今協力準備調査においても、上記の河川情報等を踏まえ、気候変動の影響を考慮した将来における洪水位を推定すること。
(5) 社会条件調査
⚫ 目的:本事業の設計を行う上で、必要な情報を確保するため、事業対象地および既存給水区域における以下の社会調査を実施する。これにより対象施設に求められる適切な機能や規模を決定し、設計、施工計画、積算に資する。調査項目は以下のとおり。
⚫ 内容:
(ア) 基礎情報(人口、人口増加率、世帯数・構成、生計手段、世帯収入額、世帯支出額と各支出項目、所有資産、避難民の居住状況(分散、集住)等)
(イ) 水利用状況(生活用水の入手手段(避難民、貧困層やその他脆弱層の安全な水へのアクセス方法)、給水時間や回数、消費水量、ジェンダーによる違い(女性の役割等)、家庭での水使用実態、水汲みの労力、保
健所・学校等の給水状況等)、南スーダン政府による水供給脆弱層支援の施策の現状確認
(ウ) 現在の給水状況に対する問題(量・質・水圧・給水時間・入手にかかる労力、メータの稼働状況や時間等、満足度(水道事業のサービス、利用料金設定等)や水道サービスへの期待、水料金支払い意思額・可能 額、公共水栓及び給水車給水拠点の管理、公共水栓及び給水車給水拠点の水料金、給水車から購入する水料金、転売水の料金、井戸の水質、各戸接続の意思、給水車による給水の残留塩素濃度(タンクなどの各戸での利用時)、大腸菌、電気伝導度、濁度など
(エ) 衛生状況(トイレの位置、種類、稼働状況、手洗いの意識、石鹸の有無等)、コレラ等水因性疾患の発生状況、栄養不良の発生状況
(オ) 水汲み労働の女性の就業及び子どもの就学への影響等、間接的効果測定に必要なベースラインデータの収集・分析
(6) 環境社会配慮
⚫ 環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおりとする。
(ア) ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
(イ) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
1) 環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等
2) 「JICA 環境社会ガイドライン」との乖離及びその解消方法
3) 関係機関の役割
(ウ) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
(エ) 影響の予測
(オ) 影響の評価および代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討
(カ) 緩和策(回避・最小化・軽減・緩和・代償)の検討
(キ) 環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など)
(案)の作成
(ク) 予算、財源、実施体制の明確化
(ケ) ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者 、協議方法・内容等の検討。「JICA 環境社会ガイドライン」別紙 5 を参照のこと。)
JICA 環境ガイドライン及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、もしくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成を行う。簡易住民移転計画案に含まれるべき内容は、以下(1)~(12)のとおり。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、報告書の作成においては、「カテゴリB 案件報告書執筆要領
(2010 年 4 月)」に基づくこととする。簡易住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果も JICA へ提出する。
本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、JICA 環境ガイドラインと乖離がある場合、その解消策を提案する。
1)用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等の必要性
2)事業対象地の全占有者を対象とした人口センサス調査、財産・用地調査結果
3)事業対象地の占有者の最低 20%を対象とした家計・生活調査結果
4)損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
5)再取得価格調査を踏まえた、再取得費用に基づく損失資産の補償手続き
6)生活再建対策ニーズ調査結果を踏まえた、移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
7)苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
8)住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO 等)の特定及びその責務
9)損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュール
10)費用と財源の明確化
11)実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム
12)社会的弱者や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略
には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へどのように反映したかも記載する。
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
評価対象とする類似業務:上水道分野の施設計画・設計
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
上記1)、2)での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることか ら、作業計画に作業ごとの投入量(人月)及び担当業務従事者の分野(個人名の記載は不要)を記述して下さい(様式4-3の「要員計画)は不要です)。
4)業務従事予定者ごとの分担業務内容(様式4-4)
5)現地業務に必要な資機材
6)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する業務の経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務主任者/○○
※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。
2)業務経験分野等
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評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類等は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/〇〇)格付の目安(2 号)】
① 対象国及び類似地域:アフリカ地域及び全途上国地域
② 語学能力:英語
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2024 年 10 月から第 1 次現地調査、2025 年 1 月より第 2 次現地調査、その後、国内
解析(積算審査に要する期間を含む)を行い、2025 年 9 月上旬から第 3 次現地調査
(DOD)を実施する。なお積算審査は DOD 前までに完了することを基本とするものの、状況に応じて、積算審査未了の状況で DOD を行うことも検討する。ただし、この場合は概要資料提出前までには積算審査を完了するとともに、DOD 後に積算審査結果に基づく協力内容見の直し等に対応できるようにすること。
(2)業務量目途
1)業務量の目途約 20.47 月
※業務従事者構成の検討に当たっては、安全対策計画の専門性を持つ従事者を含めること。
2)渡航回数の目途 全 16 回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 地形測量(平面測量)
⮚ 地形測量(路線測量)
⮚ 地質・地盤調査(地下埋設物調査含む)
⮚ 水質・河川水位調査
⮚ 社会条件調査
⮚ 環境社会配慮
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
※配布資料ご希望の方は、地球環境部水資源グループ(gegwt@jica.go.jp)に
ご連絡ください。
⮚ クラスター事業戦略進捗モニタリングシート
⮚ 安全対策ガイダンス
2)公開資料
⮚ 都市水道公社水道事業管理能力強化プロジェクトフェーズ 2(2016 年~ 2022 年)業務完了報告書
⮚ 南スーダン国ジュバきれいな水供給プロジェクト(第1期)JICA プロジェクトブリーフノート(2023 年)
(5)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 有 |
2 | 通訳の配置(日本語⇔英語) | 無 |
3 | 執務スペース | 有 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 有 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 無 |
(6)安全管理
1)現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況については、JICA 南スーダン事務所および在南スーダン日本大使館などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。また、契
約締結後は海外渡航管理システムに渡航予定情報の入力をお願いします。詳細はこちらを参照ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/information/common/2023/20240308. html
2)南スーダンにおける主な行動範囲は次の通り。但し、現地の治安状況等により変更が生じる可能性があるため、渡航前の安全管理部によるブリーフィング及び南スーダン事務所による到着時のブリーフを受けること。また、JICA 南スーダン事務所及び安全対策アドバイザーによる日常的な安全対策に係る連絡・指示を厳守すること。
①ジュバ渡航に際し、事前に必要な書類(渡航連絡票、安全管理情報シート、緊急連絡先届)を JICA 南スーダン事務所に提出し、JICA 安全管理部の渡航承認を得ること。
②邦人が活動可能な範囲は、ジュバ市街地を中心する定められた地域のみであり、ジュバ市以外への移動は不可とする。
③JICA 邦人関係者は JICA 事務所が指定する宿泊施設を利用する。
④JICA 邦人関係者は、JICA 南スーダン事務所が配備する防弾車(1 台につき 4 人 まで乗車可能)の利用を必須とする。運転手の運転に注意し、事故等が発生した場合は速やかに南スーダン事務所に連絡し指示に従うこと。乗車中は必ず施錠 し、シートベルトを着用すること
⑤ジュバ滞在中は、各自携帯電話及び無線機を携行すること(無線機は JICA 事務所から貸与する。毎週、無線による通信チェックに参加すること)。
⑥移動にあたっては、ID カードまたは(有効な南スーダン査証や外国人登録を付し た)旅券(写)を所持する(滞在が 6 か月を超える場合は、労働許可証の取り付けが必要)。
⑦原則として、18 時~6 時は外出禁止とする。
⑧有事の際は、JICA 南スーダン事務所の指示に従い、国外退避もしくは予防的措置
(一時退避)を実施する。なお、リスクが予見された時点で外出を取りやめること。
3.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
4.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 7 月追記版))」を参照してください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html)
(1)報酬について
本件業務については、「紛争影響国・地域における報酬単価の加算」の対象としますので、月額報酬単価の上限額が加算されます。「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」の「別添資料2:報酬単価」より、「紛争影響国・地域における報酬単価(月額上限額)」を参照してください。
(2)契約期間の分割について
第1章「1.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積をそれぞれ作成してください。
(3)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場 合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積には A案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】
125,127,000円(税抜)
なお、定額計上分 52,965,000 円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(4)別見積としている項目を含みません。
なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(4)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2)上限額を超える別提案に関する経費
3)定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(5)定額計上について
定額計上した各経費について、上述(3)のとおり定額計上指示された経費につ き、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉において決定します。
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
対象とす る経費 | 該当箇所 | 金額(税抜 き) | 金額に含まれる範 囲 | 費用項目 | |
1 | 地形測量 | 「第2章 特記仕様書案 第 4条 業務の内容 (4)自然条件、 社会条件等調査 | 8,000,000 円 | 自然条件、社会条件等調査一式 | 現地再委託 |
2 | 平 面 図購入費用 | 「第2章 特記仕様書案 第 4条 業務の内容 (4)自然条件、 社会条件等調査 | 1,700,000 円 | 自然条件、社会条件等調査一式 | 現地再委託 |
3 | 地 質・ 地 | 「第2章 特記 | 30,000,000 円 | 自然条件、社会条件 | 現地再委託 |
盤・地下埋設物調査 | 仕様書案 第 4 条 業務の内容 (4)自然条件、社会条件等調査 | 等調査一式 | |||
4 | 水質・河川水位調査 | 「第2章 特記仕様書案 第 4条 業務の内容 (4)自然条件、 社会条件等調査 | 1,750,000 円 | 自然条件、社会条件等調査一式 | 現地再委託 |
5 | 社 会 条 件 調査 | 「第2章 特記仕様書案 第 4条 業務の内容 (4)自然条件、 社会条件等調査 | 2,000,000 円 | 自然条件、社会条件等調査一式 | 現地再委託 |
6 | 環 境 社 会 配慮 | 「第2章 特記仕様書案 第 4条 業務の内容 (4)自然条件、 社会条件等調査 | 5,000,000 円 | 自然条件、社会条件等調査一式 | 現地再委託 |
7 | 戦 争 特 約 保険料 | 4,515,000 | 旅費(その他:戦争特約保険 料) |
(6)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(7)旅費(航空賃)について
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。
払戻不可・日程変更不可等の条件が厳しい正規割引運賃を含め最も経済的と考えられる航空賃、及びやむを得ない理由によりキャンセルする場合の買替対応や変更手数料の費用(買替対応費用)として航空賃の総額の 10%を加算して航空賃を見積もってください(首都が紛争影響地域に指定されている紛争影響国を除く)。
(8)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(9)外貨交換レートについて
1) JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html)
(10)ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務
本業務においては、「第2章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とします。
(11)その他
・現地業務期間における日当・宿泊費について
南スーダンに渡航する JICA 邦人関係者は、JICA 南スーダン事務所が指定 する宿舎に宿泊することとします。宿泊費(光熱費、共益費、家具賃貸料 に相当する額を含む)は JICA 事務所にて支払いを行っているため、見積書 では計上しないでくださ い。他方、朝食代・夕食代見合いとして一夜当たり 5,800 円を計上してください。
別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (65) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務主任者のみ | 業務管理 グループ/体制 |
1)業務主任者の経験・能力:業務主任者/○○ | (25) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○ | (-) | (10) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | (5) |
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