Contract
令和 3 年 4 月 27 日実施
[ 高圧・特別高圧]
自然電力株式会社
目次
37 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け 26
(1) この電気需給約款[ 高圧・特別高圧] (以下「この需給約款」といいます。)は、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社または九州電力送配電株式会社が一般送配電事業者として維持および運用する供給設備を介して高圧・特別高圧で電気の供給を受けるお客さまに対して当社が電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
(2) この需給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
(1) お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)が変更された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この需給約款をお客さまのあらかじめの同意を要することなく変更することがあります。この場合には、この需給約款に定める供給条件は、変更後の電気需給約款[ 高圧・特別高圧] によります。
なお、当社は、この需給約款を変更する際には、需給約款を変更する旨および変更後の電気需給約款[ 高圧・特別高圧] 並びに変更の効力発生日を、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載する方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、変更後の電気需給約款[ 高圧・特別高圧] は、当社があらかじめお知らせした変更の効力発生日において効力を生ずるものといたします。
(2) 当社は、この需給約款を変更しようとする場合((3) に規定する場合を除きま
す。)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、当社の名称および住所、契約年月日ならびに供給
地点特定番号のみを、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載し、お客さまの閲覧に供する方法にて行うものとします。
(3) 当社は、この需給約款を変更しようとする場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものに限ります。)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付についてはこれを行わないものとします。
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずる者をいいま す。なお、その他これに準ずる者とは、動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場、食堂または医務室の電灯ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を 1 次側電圧とする変圧器およびその 2 次側に施設される変圧器をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力をいいます。単位は、キロワット(以下、kW といいます)となります。
(10) 最大需要電力
託送約款等に定める、30 分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(11) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13) 一般送配電事業者
一般送配電事業を営むことについて電気事業法第 3 条の許可を受けた事業者をいいます。
(14) 損失率
託送約款等に定めるところによる、接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率であって、高圧・特別高圧で供給する場合に適用される割合をいいます。
(15) エリア
一般送配電事業者の供給区域を個別にまたは総称していいます。
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(以下、kW といいます)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、一般送配電事業で算定された値が 0.5kW 以下となるときは,契約電力を 0.5kW といたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(以下、kWh といいます)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、30 分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(3) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 14(電気料金)の各項目の金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
この需給約款の実施上必要な細目的事項で、当社がお客さまとの協議が必要と判断した事項は、この需給約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、当社所定の方法・様式によって申込みをしていただきます。
(2) 他の小売電気事業者から当社へ切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものといたします。また、転居等で新たに供給を開始する場合は、原則としてその設備の値を適用いたします。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込または保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまおよび当社は、需給契約の内容および需給契約にもとづく取引に関する情報を、需給契約を履行する以外の目的で、第三者に開示してはならないものといたします。
(1) 需給契約は、申込みに対して当社が電気の供給を開始した日に成立いたします。
なお、当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(他の需給契約の料金が支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他やむをえない事情がある場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さまおよび当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、電気事業法その他法令に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみをお客さまに説明すれば足りるものとし、かつ、電気事業法その他の法令に基づく書面の交付については、当該更新後の契約期間、当社の名称および住所、契約年月日、ならびに供給地点特定番号のみを、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載し、お客さまの閲覧に供する方法にて行うものとします。
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを受け、当社がお客さまに対する供給が可能と判断したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 当該一般送配電事業者所定の手続が完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
特別の事情がある場合で、当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
契約種別は、以下のとおりといたします。
(1) 高圧電力
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合 ( イ) 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて使用する需要で、契約電力が 500 キロワット以上であり、かつ、2,000 キロワット未満であるものを対象といたします。
なお、お客さまに特別の事情がある場合、または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合で、当該一般送配電事業者との協議が整ったときは、契約電力が 2,000 キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。
( ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
( ハ) 契約電力
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷 率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
なお、お客さまが新たに電気を使用される場合等で、適当と認められるときは、需給開始の日から 1 年間については、契約電力が逓増する場合に限り、段階的に定めることがあります。
ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
( イ) 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて使用する需要で、契約電力が 50 キロワット以上 500 キロワット未満であるものを対象といたします。
なお、近い将来において負荷設備を増加される等特別の事情があり、お客さまが希望される場合で、当該一般送配電事業者との協議が整ったとき は、契約電力が 50 キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。
( ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
( ハ) 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
( ニ) 契約電力
各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
なお、新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。
ハ 契約電力が 500 キロワット以上になった場合の取扱い
契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイ(ハ) によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力はロ(ニ) によって定めます。
(2) 特別高圧電力
イ 対象となるお客さま
特別高圧で電気の供給を受けて使用する需要で、契約電力が 2,000 キロワット以上であるものを対象といたします。
ロ 供給電力方式
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
ハ 契約電力
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
なお、お客さまが新たに電気を使用される場合等で、適当と認められるときは、需給開始の日から 1 年間については、契約電力が逓増する場合に限り、段階的に定めることがあります。
(3) 予備電力
イ 対象となるお客さま
高圧電力または特別高圧電力のお客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
( イ) 予備線
常時供給変電所から供給を受ける場合
( ロ) 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合ロ 契約電力
契約電力は、常時供給分の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は、予備電力によって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社の協議によって定めます。この場合の契約電力は、常時
供給分の契約電力の値が 50 キロワット未満の時を除き、50 キロワットを下回らないものといたします。
ハ その他
( イ) お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
( ロ) その他の事項については、特に定めのある場合を除き、高圧電力、特別高圧電力に準ずるものといたします。
高圧電力、特別高圧電力の電気料金は、以下の各項目の合計となります。各エリアの各項目についての詳細な単価は、別紙の電気料金単価表のとおりです。ただし,電気を送る費用(基本料金)は,(3) によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
なお、お客さまと当社の間で交わされた価格提案書により合意がある場合は、価格提案書記載の単価が優先されるものといたします。
(1) 電気を送る費用(基本料金)
電気を送る費用の基本料金部分は、お客さまのエリアの当該一般送配電事業者の接続送電サービスの基本料金と同額の単価を基本として、お客さまの契約電力に応じて決定される金額といたします。
(2) 電気を送る費用(従量料金)
電気を送る費用の従量料金部分は、お客さまのエリアの当該一般送配電事業者の接続送電サービスの従量料金単価と同額の単価に、お客さまの料金の算定期間の使用電力量を乗じた金額といたします。
(3) 力率割引および割増し
高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは,次のとおりといたします。
イ 力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100 パーセン
トといたします。)といたします。この場合、平均力率は、託送約款等に定めるところにより算定された値といたします。
なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ロ 力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、電気を送る費用(基本料金)を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、電気を送る費用(基本料金)を 1 パーセント割増しいたします。
(4) 電気を買う費用
電気を買う費用は、お客さまのエリアのその 30 分の電力卸市場の前日スポット価格(当該価格が 5 円以下である場合は 5 円に、20 円以上である場合は 20 円に補正した価格)にスポット取引売買手数料を加算し、さらに損失率で修正した値に対して、お客さまの 30 分毎の使用電力量を乗じた額を料金の算定期間において合計した金額に消費税相当額を加算した金額といたします。
(5) 事業を行う費用
事業を行う費用は、別紙の電気料金単価表に基づいた単価に、お客さまの料金の算定期間の使用電力量を乗じた金額といたします。
(6) CO2 排出を減らす費用
CO2 排出を減らす費用は、別紙の料金単価表に基づいた単価に、お客さまの料金算定期間の使用電力量を乗じた金額といたします。
(7) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、経済産業省が発表する賦課金単価に、お客さまの料金の算定期間の使用電力量を乗じた金額といたします。なお、詳細な算定方法は別表 1(3) のとおりといたします。
ニ 予備の電気を送る費用
予備の電気を送る費用は、予備電力を契約のお客さまにのみ適用され、お客さまのエリアの当該一般送配電事業者の予備送電サービスと同額の単価を基本として、お客さまの契約電力に応じて決定される金額といたします。
料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたしま す。
(1) 使用電力量の計量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値といたします。
(2) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、書面によりお知らせすることがあります。この場合、当社 は、実費相当額を申し受けます。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまとの協議によって定めま す。
(1) 料金は、料金の算定期間ごとに算定いたします。
(2) 料金は、需給契約ごとに、14(電気料金)および別紙の電気料金単価表に定める料金単価を適用して算定いたします。
(3) 料金の算定期間の途中で契約種別、契約電力、力率、供給電圧、電力料金プラン等を変更した場合、これに伴う料金の変更は、次の料金の算定期間より適用いたします。
(4) 料金の算定期間の途中で当該一般送配電事業者の接続送電サービスの基本料金、電力量料金の単価または損失率が変更された場合、これに伴う料金の変更は、次の料金の算定期間より適用いたします。
当社は、電気を送る費用の基本料金部分について、日割計算を行いません。使用した日数によらず、14(電気料金)(1) で定めた算定方法によって料金計算いたします。
(1) お客さまの料金の支払義務は、以下の各号に定める日に発生いたします。
イ 原則として、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし、17(使用電力量の計量)(3) によって、当該一般送配電事業者と協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。
ロ 検針日に検針が行なわれない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。
ハ 当該一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により当該値を受領した日に当社が料金の算定をできなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。
ニ 需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
(1) 料金については毎月、工事費負担金(後述 40)その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次のいずれかによります。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1) イ、ロ、ハまたはニにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1) イにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により決済されたとき。
ロ (1) ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1) ハにより支払われる場合は、料金がそのコンビニエンスストア等に払い込まれたとき。
ニ (1) ニにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1) にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2) にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1) にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(1) お客さまが、支払期日を経過してなお料金を支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を請求することができることとします。ただし、料金を 21(料金その他の支払方法)(1) イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定した金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金(税込) ൈ消費税率ൗቀͳ消費税率ቁ
延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する対象の算定期間の料金とあわせて支払っていただきます。
当社は、需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に該当基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
当社および当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合に は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、当社または当該一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款および託送約款等によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定 は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1) に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(1) お客さまが以下の各号のいずれかに該当した場合、お客さまにあらかじめ通知することなく、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが以下の各号のいずれかに該当し、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に基づく立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合、お客さまがこの需給約款や託送約款等において、当該一般送配電事業者の求めに応じること、当該一般送配電事業者に権限を付与することもしくは当該一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは当該一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(3) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 19(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
(4) 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、その旨を当社に書面により通知したときは、当社は、当該一般送配電事業者に電気の供給の再開を依頼いたします。
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 非常変災の場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1) の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、お客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1) の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 36(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動等その他不可効力によってお客さまが損害を受けた場合、当社はその損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、一般送配電事業者の責めに帰すべき理由その他当社の責めとならない理由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
当社は、託送約款等に基づく需給計画作成のために必要な情報を、お客さまより提供していただくことがあります。
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、II (契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、電気の需給契約を変更する場合(契約種別の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は、7(需給契約の成立および契約期間)(2) イにかかわらず、従前の契約期間といたします。
また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
相続、合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、電磁的方法、電話等により申し出ていただきます。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、原則として廃止希望日の 3
月前までに、その廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
なお、当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、廃止取次等、需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 需給契約は、36(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日以降で当社が電力広域的運営推進機関および当該一般送配電事業者との間で必要な手続を完了させた日に需給契約が消滅するものとします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との需給契約を廃止し、他の小売電気事業者との需給契約等に基づき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、当該小売電気事業者等からお客さまへの電気の供給が開始される日で当社との需給契約が消滅するものとします。
(1) 当社は、次の場合には、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、解約の 15 日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
ロ 27(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ハ お客さまが料金を支払われないまま当該料金の支払期日が経過したことが 2
回以上あった場合
ニ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払われないまま当該料金の支払期日が経過したことが 2 回以上あった場合
ホ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われないまま当該料金の支払期日が経過したことが 2回以上あった場合
ヘ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ト お客さまが仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
チ お客さまが破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
リ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ヌ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
ル お客さまが支払停止の状態に陥った場合
ヲ その他の事由により、お客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
ワ お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) お客さまが、35(需給契約の廃止)(1) による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
お客さまが 35(需給契約の廃止)により需給契約を廃止する場合または当社が 36
(解約等)により需給契約を解約する場合には、原則として当社は、需給契約の廃止または解約に必要な費用は申し受けません。ただし、40(工事費負担金等相当額の申受け等)に該当する場合においては、相当する金額を申し受けることがあります。この場合、当該金額は、需給契約の消滅日の前日を含む料金の算定期間の料金の支払期日までに、その料金とあわせて支払っていただきます。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 当該一般送配電事業者から、託送約款等に基づき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を当社が受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を当社が受けた場合は、当社は、お客さまに対して工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等に基づき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの費用負担で施設し、または取り付けていただきます。
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
需給契約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
当社は、お客さまが 36(解約等)(1) に該当する場合には、当該需給契約に係る名 義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者または当該一般送配電事業者に提供することがあります。
(1) お客さまおよび当社は、需給契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)および以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加
える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、相手方が(1) または(2) に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに需給契約を解除することができるものとし、当該解除により相手方が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
(1) この需給約款は、令和 3 年 4 月 27 日から実施いたします。
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、料金の算定期間の使用電力量に(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいま
す。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
この需給約款は、当社が高圧電力、特別高圧電力で提供する以下のプランに対して適用されます。
プラン名 | プランの説明 |
Tree | お客さまとの協議により決定した再xxxxに基づき、お客さまの使用電力量の再エネ比率%の非化石証書を購入することで、 1. 全国平均の CO2 排出係数にお客さまの使用電力量を乗じた CO2 排出量の再エネ比率%を削減すること 2. 実質再エネを再xxxx%の電気とすることを計画しています。 ただし、非化石証書は市場取引によって購入するものであるため、十 分な量を調達できない場合があります。 |
Forest | お客さまの使用電力量の 100%以上の非化石証書を購入することで、 1. 当社の CO2 排出係数にお客さまの使用電力量を乗じた CO2 排出量の 100%を削減すること 2. 実質再エネ 100%の電気とすることを計画しています。 ただし、非化石証書は市場取引によって購入するものであるため、十 分な量を調達できない場合があります。 |
Earth | お客さまの使用電力量の 100%分の FIT 電気1および 100%以上の非化石証書を購入することで、 1. 当社の CO2 排出係数にお客さまの使用電力量を乗じた CO2 排出量の 100%を削減すること 2. 再エネ 100%の電気とすることを計画しています。 ただし、非化石証書は市場取引によって購入するものであるため、十 分な量を調達できない場合があります。 |
1 FIT 電気を調達する費用の一部は、当社以外のお客さまも含めて電気の利用者が負担する賦課金によって賄われています。
(1) 電気を送る費用(基本料金)
電気を送る費用の基本料金部分の単価は、契約種別およびエリアに応じて以下のとおりです。いずれも、消費税等相当額を加算した後の金額です。
契約種別 | エリア | 単位 | 単価(税込) |
高圧電力 | 北海道 | 1kW につき | 各エリアの託送供給等約款で定められた 「高圧標準接続送電サービス」の「基本料金」と同額 |
東北 | |||
東京 | |||
中部 | |||
北陸 | |||
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 | |||
特別高圧電力 | 北海道 | 各エリアの託送供給等約款で定められた 「特別高圧標準接続送電サービス」の 「基本料金」と同額 | |
東北 | |||
東京 | |||
中部 | |||
北陸 | |||
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 |
(2) 電気を送る費用(従量料金)
電気を送る費用の従量料金部分の単価は、契約種別およびエリアに応じて以下のとおりです。いずれも、消費税等相当額を加算した後の金額です。
契約種別 | エリア | 単位 | 単価(税込) |
高圧電力 | 北海道 | 使用電力量 1kWh につき | 各エリアの託送供給等約款で定められた 「高圧標準接続送電サービス」の「電力量料金」と同額 |
東北 | |||
東京 |
中部 | |||
北陸 | |||
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 | |||
特別高圧電力 | 北海道 | 各エリアの託送供給等約款で定められた 「特別高圧標準接続送電サービス」の 「電力量料金」と同額 | |
東北 | |||
東京 | |||
中部 | |||
北陸 | |||
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 |
電気を買う費用の単価は、お客さまのエリアに応じて 30 分ごとに以下のとおり算定されます。なお、損失率はお客さまの供給電圧およびエリアに応じて、託送供給等約款の定めるとおりの値です。
エリア | 単位 | 単価(税込) |
北海道 | 30 分ごとの使用電力量 1kWh につき | お客さまのエリアのその 30 分の電力卸市場の前日スポット価格(当該価格が 5 円以下である場合は 5円に、20 円以上である場合は 20 円に補正した価 格)に対し、以下の算定方法で計算した価格 <算定方法> ( 30 分の電力卸市場の前日スポット価格の補正後の価格+スポット取引売買手数料 0.03 円) ÷( 1-お客さまの供給電圧およびエリアの損失率) ×(1+消費税率) |
東北 | ||
東京 | ||
中部 | ||
北陸 | ||
関西 | ||
中国 | ||
四国 | ||
九州 |
(4) 事業を行う費用
事業を行う費用の単価は、契約種別およびプランに応じて以下のとおりです。
契約種別 | プラン | 単位 | 単価(税込) |
高圧電力 | Tree | 使用電力量 1kWh につき | 7.00 円 |
Forest | 7.00 円 | ||
Earth | 7.55 円 | ||
特別高圧電力 | Tree | 7.00 円 | |
Forest | 7.00 円 | ||
Earth | 7.55 円 |
CO2 排出を減らす費用の単価は、プランに応じて以下のとおりです。なお、CO2 排出を減らすとは、非化石証書を購入することで「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく電気事業者別排出係数報告における CO2 排出係数を削減することを意味します。
プラン | 単位 | 単価(税込) |
Tree | 使用電力量 1kWh につき | 1.44 円×再エネ比率 |
Forest | 1.44 円 | |
Earth | 1.44 円 |
(6) 予備の電気を送る費用
予備の電気を送る費用の基本料金部分の単価は、契約種別およびエリアに応じて以下のとおりです。いずれも、消費税等相当額を加算した後の金額です。
契約種別 | エリア | 単位 | 単価(税込) |
高圧電力 (予備線) | 北海道 | 1kW につき | 各エリアの託送供給等約款で定められた 「高圧・予備送電サービスA」と同額 |
東北 | |||
東京 | |||
中部 | |||
北陸 |
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 | |||
高圧電力 (予備電源) | 北海道 | 各エリアの託送供給等約款で定められた 「高圧・予備送電サービスB」と同額 | |
東北 | |||
東京 | |||
中部 | |||
北陸 | |||
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 | |||
特別高圧電力 (予備線) | 北海道 | 各エリアの託送供給等約款で定められた 「特別高圧・予備送電サービスA」と同額 | |
東北 | |||
東京 | |||
中部 | |||
北陸 | |||
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 | |||
特別高圧電力 (予備電力) | 北海道 | 各エリアの託送供給等約款で定められた 「特別高圧・予備送電サービスB」と同額 | |
東北 | |||
東京 | |||
中部 | |||
北陸 | |||
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 |