項目 仕様 製品名 Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786B 数量 1 オプション キャノン ペーパーデッキユニット・E1 キャノン 重送検知キット・B1 キャノン ステイプルフィニッシャー・X1 LIPS V 拡張キット・BF1
高速プリンタ調達業務調達仕様書
令和4年3月
香川県国民健康保険団体連合会
目次
1.調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
高速プリンタ調達業務
1.2 調達の概要及び目的
香川県国民健康保険団体連合会(以下、「本会」という)の業務で使用する国保総合システム等標準システム(以下、「標準システム」という)から医療機関等向けへの帳票を印刷している高速プリンタの更改時期を迎えているため、新たに調達するものである。
現在稼働中の高速プリンタと同等の機能を有し、高速プリンタを使用している標準システムや業務に影響を与えることのない機器を遅滞なく調達することを目的としている。
1.3 契約期間
契約期間:令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 4 月 30 日
機器調達:令和 4 年 4 月 1 日から令和 4 年 5 月 10 日(納入期限:令和 4 年 4 月 27 日)
保守期間:令和 4 年 5 月 1 日から令和 9 年 4 月 30 日
⚫ 保守内容及び保守金額等詳細については、契約前に受託者と本会で協議を実施し決定する。
⚫ 必要に応じ保守期間延長について受託者と本会にて協議する。
⚫ 年度毎必要に応じ、保守内容について受託者と本会にて協議を実施し、変更が生じた際は変更契約とする。
⚫ 本調達機器検収完了後から1年間(令和 5 年 4 月 30 日)までは契約不適合責任期間とする。
1.4 支払
支払いについては、下記のとおり。
(1)機器料
検収完了後月末請求とし、請求を受理した翌月末までに支払う。
(2)保守料
保守料については 40,000 枚/月を上限とする定額制とするが、次年度以降については実績を基に印刷枚数の増減に応じて受託者と本会で協議することとし、変更を要する場合は再契約を締結すること。
月額(1 円未満の端数がある場合その端数を切り捨てた金額)を年度分合算した額を年度末請求とし、請求を受理した翌月末までに支払うことを基本とするが、支払い方法については、契約前に受託者と本会で協議の上決定することとする。
1.5 担当課・連絡先
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x担当課:香川県国民健康保険団体連合会 情報システム課連絡先:087-822-7448
2.調達範囲に関する事項
2.1 調達対象
2.1.1 調達機器
(1)高速プリンタ(新品)
2.1.2 調達対象
(1)納入及び設置
(2)本稼働まで構築期間の支援
(3)xx
xx、各作業の詳細については「3.3 作業詳細」を参照すること。
2.2 調達対象外
(1)設置環境整備
設置後の設置環境(ネットワーク含む)については、ネットワーク管理業者及び本会内部情報運用保守管理業者からの情報提供となるため、本調達対象外とする。
(2)構築作業
導入機器を使用するためのサーバ側における設定等構築作業については、別途契約とするため、本調達対象外とする。
(3)既存高速プリンタの解体・返却
現在稼働している既存高速プリンタの解体及び返却については、別途契約とするため、本調達対象外とする。
3.作業実施内容に関する事項
3.1 ハードウェア要件
本調達範囲における製品仕様等を「表 3.1-1 高速プリンタ」に示す。
(1)高速プリンタ(新品)
表 3.1-1 高速プリンタ
項目 | 仕様 |
製品名 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8786B |
数量 | 1 |
オプション | キャノン ペーパーデッキユニット・E1 |
キャノン 重送検知キット・B1 | |
キャノン ステイプルフィニッシャー・X1 | |
LIPS V 拡張キット・BF1 |
3.2 スケジュール
スケジュールについては、「別紙1」を参照すること。
3.3 作業詳細
3.3.1 納入及び設置
納入作業の詳細は以下のとおり。
(1)納入の詳細なスケジュール及び納入物、納入先の詳細等については、契約時に協議し決定することとする。なお、納入期限を超えることは認めない。
(2)搬入ルート及び設置場所等については、本会の指示に従うこと。また、必要な手続きについては遅滞なく実施すること。
(3)取扱説明書及び機器に関する日本語マニュアル等を紙媒体あるいは電子媒体にて納入すること。
(4)本書に記載されていない事項であっても、調達機器が正常動作するために必要な物品(U TP、HUB、テーブルタップ除く)の納入、調整作業等については、受託者の責任と負担において用意・実施すること。
(5)本会指定の場所に設置・結線し、接続や印刷など必要な動作確認を実施すること。
(6)設置後、本会における検収時、受託者の責による瑕疵が認められた場合、受託者の責任及び負担において対応すること。
(7)機器搬入時における建物、機器等の損傷に対する保護のため、損傷の恐れがあると判断される部分について養生を施すこと。その際、壁面等への穴あけ針刺し及びテープ類を用いた場合における壁材等の破損、粘着剤の残存等が生じないこと。
(8)機器搬入・設置に伴い発生した梱包材等は、納入後処分すること。
3.3.2 本稼働まで構築期間の支援
本稼働までにおける構築期間支援作業の詳細は以下のとおり。
(1)標準システムの検証作業等を実施する際、機器側の設定変更等が必要となった場合、責任をもって設定変更作業及び支援にあたること。
(2)構築業者からの質問や問題等が発生した場合、構築業者の支援をすること。また、発生した問題の原因が受託者の責による瑕疵と認められた場合、受託者の責任及び負担において対処しなければならない。
3.3.3 保守
保守の詳細は以下のとおり。
(1)保守要件
①保守対応時間は「9:00~17:00(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)」に対応可能とし、本会から連絡を受けた当日中に対応を開始すること。また、原則翌営業日(9:00~17:00)以内の対応とすること。ただし、障害の重要度に応じて業務時間外においても対応すること。
②保守内容はメンテナンス・ギャランティ方式とし、保守部材、定期交換部品、消耗品(トナー、ドラム、その他消耗品(用紙、ステイプル(針)を除く))、技術費、訪問費だけでなく、部品の配送及び故障品の送付費用等も含むものとし、いかなる費用も発生しないものとする。
③保守部材、消耗品等が継続的に提供可能なこと。
④調達機器に関する技術(チューニング等)の問い合わせに対応すること。
⑤調達機器のハードウェア、ソフトウェアを含めた障害切り分けを主体的に実施し、システム障害の切り分け後、調達機器等に不具合の可能性がある場合は、原因調査及び対策案の提示等障害対応を実施すること。
⑥故障時の機器交換についてはオンサイト交換を基本とする。ただし、業務が再開できることを最優先とし、暫定対応も可能とする。
⑦調達機器故障時の復旧作業において、保守技術員(CE)による部品交換または機器交換実施(交換前の部品に接続されていたケーブル類の結線を含む)までを作業範囲とする。
⑧障害対応後、機器が適正に機能するか動作確認すること。
⑨データ保有部品が交換となった場合において、交換部品のデータを確実に破棄すること。なお、その際破棄証明書を作成し提出すること。
⑩調達機器のハードウェア・ソフトウェアにおいて、重大な問題や同一事象の障害、切り分けが困難な事象が発生した場合、部品交換にとどまらず必要な技術者を派遣し、本会と協力して速やかに原因調査及び対策案を検討すること。また、その状況については随時報告すること。なお、必要に応じて機器設置場所での作業を実施し、部品交換やファームアップ、適用手順書含むパッチ提供等の措置により障害対応及び品質向上を図ることとし、これらに関わる一切の費用は受託者が負担することとする。
⑪調達機器についての機器性能、故障対応等技術情報がある場合は本会への情報提供と説明を実施すること。
⑫受託者は、調達機器に関して技術的問題点、セキュリティホール、バグ等のシステムの安定稼働を阻害し得る情報を逐次収集し、脆弱性や重大な問題が発見された場合、本会と情報共有すること。また、改善が必要な場合はファームウェア、ドライバ、パッチ等を受託者が準備し本会に提供するとともに、適用を実施すること。
⑬ハードウェアファームアップの実施やソフトウェアのパッチ適用が必要となった場合、オンサイト対応含めた検証を実施すること。検証においては、構築業者も含め協議し、最終的な実施判断を決定することとする。
⑭対応作業後は、作業内容・障害原因等を文書でまとめた作業報告書を本会に提出すること。
⑮保守契約期間中は、保守を実施すること。ただし、対象製品のサポート終了等で保守部材、消耗品の提供が維持できない場合、同等以上の機能・性能を満たす製品への置き換えを可とするが、対応に別途発生する費用は受託者が負担すること。
(2)留意事項
①調達機器に対し、メーカ等が提供する保守サービスに準ずる安定したサポート及び保守サービス品質の維持を図ること。
②本調達の保守については、問い合わせ窓口を受託者に一本化し、問い合わせ内容をxx管理すること。
③調達機器の稼働・保障については、受託者が責任を負うこととし、正常に稼働しない場合、納入
から 6 か月間は初期不良とし、保守の有無にかかわらず製品の無償修理・交換に応じること。
④受託者が調達機器に対し、本会物件でない機器等を接続、または改造する場合は、書面により事前に本会に申請し、承諾を得ること。なお、その際に発生する費用は受託者が負担すること。
⑤調達機器障害発生時における復旧作業等により、他システムやネットワークに支障をきたした場合は受託者が責任を負うこととし、発生した費用についても受託者の負担とすること。
⑥機器等の稼働・保守については、調達機器の製造者のいかんに関わらず、受託者が最終責任を負うこととし、製造者との間の契約等により、責任を担保していること。
3.4 成果物の範囲、納品期日等
3.4.1 成果物
成果物、提出日及び納品期日を「表 3.4.1-1 成果物一覧」に示す。提 出 日:成果物を提出するべき期日
納品期日:最終検収を実施するために成果物を納品しなければならない期日
表 3.4.1-1 成果物一覧
No. | 成果物 | 概要 | 提出日 | 納品期日 | 形式 |
1 | ハードウェア・ソフトウェアに関する資料 | 納入時に機器とあわせて以下の資料を納品する。※1 ⚫ 納品物一覧表 ⚫ 各納入製品添付物(備品、書類、取扱説明書、マニュアル等) ⚫ プリンタドライバ | 令和 4 年 4 月 27 日 | 令和 4 年 4 月 27 日 | 書面 または 電子媒体 |
2 | 作業報告書 | 障害対応等を行った際の作業内容及び原因等を記載した報告書。 | 随時 | 対応完了後 1 週間以内 | 書面 または 電子媒体 |
3 | 定期報告書 | 定期的に調達機器を点検し、その内容を記載した報告書。※2 | - | ※2 | 書面 または 電子媒体 |
4 | 破棄証明書 | 受託者が破棄(データ消去を含む)したことを証明するもの。以下の場合に納品すること。 ⚫ データを含む部品の交換時 撤去時 | - | 随時 | 書面 または 電子媒体 |
5 | 議事録 ( または議事メモ) | 協議内容を記した議事録及び会議に使用した資料。 | 随時 | 協議終了後 3 営業日 以内 | 書面 または 電子媒体 |
※1 納品物については、契約xxxと協議し決定するものとする。不要なもの、納品不可なものは、
その際に本会に報告すること。
※2 定期点検の時期及び報告内容については、契約時に本会と協議の上決定すること。
3.4.2 納品方法及び検収
(1)受託者は「表 3.4.1-1 成果物一覧」に記載された成果物について、契約時に本会と協議し契約書に必ず記載し、記載された最終的な成果物の納品を遵守することとし、納入期限までの納品を保証すること。
(2)納品に際し、本会が検収に要する期間を考慮すること。
(3)電子媒体での納品を指定された場合、ファイル用途に応じた形式を考え、原則以下の形式で納品すること。
⚫ Office ファイル(原則 97~2003 形式を除く)
⚫ PDF ファイル
⚫ 画像ファイル
(4)電子媒体について、事前に最新のウイルスパターンによる検疫を実施した上で納品すること。
(5)本調達の納入にかかる受託者の作業及び関係書類等の作成に要する費用は、一切本調達の範囲に含むこと。
(6)納入にあたり、本書に明示された要件を充足させると共に、その品質が十分であることを説明できること。
(7)納入後、本会実施検収にて、修正及び改善要求が発生した場合、本会と調整の上、受託者は直ちに必要な対応を実施し、指定した期日までに対応が反映された全ての成果物に対応履歴を付して再納品すること。その際発生した費用は全て受託者が負担すること。
(8)受託者の責により納品期日までに納品できない、または成果物(作業実績含む)の品質が著しく低い等により、本会あるいは関係者に追加作業等が生じ、別途費用が伴う場合、受託者においてその費用を負担すること。負担方法ついては本会と協議の上決定すること。
3.4.3 納品場所
納品場所については「1.5 担当課・連絡先」のとおりとする。
4.作業に関する事項
4.1 作業要件
4.1.1 作業環境
(1)作業を実施するにあたり、本会側で準備が必要となる設備(電源等)については事前に本会へ申請すること。
(2)作業に必要な機器等を作業場所へ持ち込む場合、事前に本会へ申請し、承認を得た機器のみ持ち込みを認める。その場合、受託者の責任と負担において準備すること。
(3)持ち込み機器等を調達機器へ接続する場合、その旨を接続理由等含め、事前に本会へ申請すること。情報セキュリティ対策等の条件を満たした場合にのみ承認し、接続を認める。
(4)接続機器については作業にのみ使用し、本会の業務に係るデータやファイル等作業に関係な
い情報の取得及び使用については一切認めない。
(5)該当機器が稼働している状態で作業を実施する場合、影響について本会に報告すること。また、作業実施時に該当機器を使用できない場合、本会担当者と調整すること。
(6)作業対象機器も含め作業に必要なソフトウェアのインストールは、関連機器やシステムへの影響が考えられるため、原則実施しないこと。ただし、障害復旧等で必須作業となる場合、事前に本会に申請し承認後に使用することを認める。
4.2 管理体制
受託者は「表 4.2-1 管理業務一覧」に示す管理業務を本業務の全工程にわたり実施すること。
表 4.2-1 管理業務一覧
管理業務 | 作業内容 |
課題管理 | 作業遂行上様々な局面で発生する各種課題について、課題の認識、対応案の検討、解決までの 追跡等をxx管理し、課題管理すること。 |
インシデント管理 | 本会からの連絡及び作業時に検知した障害等は全てインシデント管理することとし、発生後は速やかに本会に報告すること。 インシデントには、情報セキュリティインシデントを含むものとする。 インシデントの調査・診断の結果、xx的な対策が必要となる場合は、問題管理すること。情報システムの障害が将来にわたり発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。 受託者に起因する障害が発生した場合は、速やかに本会に報告すること。また、発生から対応 完了まで状況、原因、対応策について、作業報告書にて本会に報告すること。 |
品質管理 | 品質管理を的確に行う体制が整備されており、調達機器及び保守サービスの品質の維持を図ること。 受託者の責めによる納品物(作業実績も含む)の品質低下が著しい場合で本会あるいは関係者に追加作業等が生じた場合または別途費用が伴ってしまう場合は、受託者が負担するものとす る。なお、負担方法については、契約時に本会と協議の上、決定することとする。 |
人的資源管理 | 本調達の業務に係る従事者の選定、変更及び体制維持に関する管理を行うこと。 従事者については、サービスレベルの低下を防ぐために、知識及び経験が妥当な者を選定すること。 本会から提供される情報を十分理解し、本会の求める専門知識を用いた十分なサービスを可能 とする従事者の育成に努めること。 |
5.作業の実施にあたる遵守事項
5.1 基本方針
受託者は次に挙げる事項を遵守すること。
(1)本調達の遂行にあたり、成果物(作業実績含む)の品質を第一に考え、作業遅延のないよう誠実に実施すること。
(2)本書に定めた事項は遵守するものとし、契約書に本書を添えること。ただし、本書の不備または記載内容について同意の上変更する場合、契約の際に指摘または提案し、特約事項として契約書に明記すること。
(3)前項以外で契約後に契約書に定めのない事項が生じた場合、受託者と本会がその都度協議を実施すること。
(4)受託者の責めに起因する火災・盗難等不祥事が発生した場合、一切の責任を受託者が負うこと。
5.2 指示等の文書主義
本調達における詳細な指示・報告・申出・質問・回答・協議等は原則としてすべて文書に記すこと。なお、緊急またはやむを得ない場合、口頭で行うことができることとするが、事後において必ず文書化すること。
5.3 再委託
(1)受託者は、受託業務の全部を受託者内部で実施することとし、原則受託業務の全部または主要部分(一部)を第三者に委託(以下「再委託」という)することはできない。
(2)メーカに保守等の作業を委託する場合など受託業務の一部を再委託する場合、以下の事項を記載した文書を本会へ提出し、事前に再委託の承認を得ること。
⚫ 再委託先名称、代表者氏名及び連絡先等
⚫ 再委託する業務内容
(3)受託者は機密保持、知的財産xxに関して本書が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な措置を実施し本会に報告すること。なお、第三者に委託する場合、その最終的な責任を受託者が負うこと。
5.4 契約不適合責任
受託者は契約不適合責任として法律の規定を適用するものとする。
また、受託者が契約不適合責任を負う場合において、民法 559 条が準用する民法 562 条 1 項但書は適用しない。
(1)納入日から令和 5 年 4 月 30 日までの期間を契約不適合責任期間とし、契約不適合が判明した場合は、受託者の責任と負担において速やかに対処等を実施し、指定された日時までに他の正常な機器等と引き換え、または修理し、その契約不適合によって生じた損害を賠償するものとする。なお、対処方法等については事前に本会の承認を得てから着手するとともに、対処結果についても本会に報告し、承認を得ることとする。また、契約不適合責任期間においても、先述「3.3.3 保守」に則した対応を実施すること。
(2)保守期間において、以下に示す事象を契約不適合にあたるものとし、作業実施後において本会が契約不適合を知った時から 1 年以内にその旨を受注者に通知した場合、受託者はその責任を負うものとする。
⚫ 契約書に記載された成果物が足りないとき
⚫ 本会の帰責事由xxxx、本会と受託者が合意した要件の全てが満たされないとき
⚫ 本会の帰責事由によらず、業務に支障をきたす不具合が生じたとき
⚫ 本会の帰責事由によらず、業務に支障をきたすことが想定される不具合が残存しているとき
⚫ 本会が把握できていなかった事象について、調査段階で発見されず、本稼働の際業務に支障をきたしたとき
(3)契約不適合が判明した場合、その契約不適合が本会の指示によって生じた場合を除き(ただし受託者がその指示が不適当であることを知りながら、または過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない)受託者の責任と負担において速やかに対処等を実施し、指定された日時までに完了するものとする。なお、対応については事前に本会の承認を得てから着手するとともに、対応結果についても本会に報告すること。
(4)本会は、前項の場合において契約不適合に係る対応に代え、当該契約不適合により通常生ずべき損害に対する賠償の請求をすることができるものとする。
(5)契約不適合が重大である場合、(2)の通知期間を経過した後においても対象とする。
5.5 知的財産権の帰属
(1)本調達の実施に必要となる工業所有権及び著作権については、全て受託者の責任において当該工業所有権及び著作xxの使用に必要な費用を負担し、使用承諾等に係る一切の手続きを実施すること。
(2)本調達に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権を行使しないものとする。
(3)本調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受託者は原著作権物の著作権者としての権利を行使しないものとする。
(4)本調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類、プログラム等の第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という)が含まれる場合、受託者は当該既存著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うこと。この場合、受託者は、事前に当該既存著作物の内容について本会の承認を得ることとし、本会は、既存著作物について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
(5)本調達に係り、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら本会の責めに帰す場合を除き、受託者の責任と負担において一切を処理すること。この場合、本会は係る紛争の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずる。
5.6 機密保持
(1)受託者は、本書に基づく作業実施中はもとより、調達、契約の過程及び作業の実施後においても、本書に基づく作業に関する技術、知識及びその他本会あるいは関係者が開示した情報(公知の情報除く。以下同様)を、第三者に開示・漏えい、または本調達の遂行以外の目的で利用してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。必要がある場合、本会の指示に従い、秘密保持契約を締結すること。
(2)受託者は本会あるいは関係者が提供した資料等について、資産管理に則した適切な管理を行い以下の事項に従うこと。
⚫ 持ち出さないこと
⚫ 複製しないこと
⚫ 不要になり次第、速やかに返却または抹消すること
⚫ 契約終了後、上記(1)に記載される情報を返却または抹消し、受託者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を本会へ提出すること
(3)本会または関係者が開示した情報を第三者に開示することが必要である場合、事前に本会と協議の上、承認を得ること。
(4)機密保持及び資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告及び本会による実地調査を求められた場合、受託者はこれに応じること。
(5)本調達作業内で使用する情報資産を保護するため、法令及び本会諸規程を参考に、情報セキュリティポリシー(情報資産の安全を守るために定める規則やルール)を策定し、遵守すること。
(6)受託者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作xx、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等に関連する法律等を遵守すること。
5.7 長期契約にあたる遵守事項
本調達に関する契約は、下記内容を必ず含めなければならない。
(1)業務責任者等に対する措置請求
受託者が本調達の実施につき著しく不適当と認められるとき、本会は受託者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
受託者は、本会より請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に本会に通知しなければならない。
(2)次年度業務の契約
(1)で必要な措置を取らず業務実績が良好と認められない場合には、次年度以降の契約を解除することがある。また、次々年度以降もこれに準ずる。
(3)長期継続契約における保守内容
翌年度以降における保守内容について、カウント数変更等が生じることを考慮し、年度毎1年単位で保守内容について受託者と本会にて協議を実施し、保守内容変更が生じた際は、変更契約を締結すること。
(4)長期継続契約における契約内容の見直し及び再契約・契約解除
翌年度以降において本会と受託者で契約内容の見直しを行い、変更が発生した場合は再契約あるいは契約解除することができる。
5.8 損害賠償
受託者の責に帰すべき事由により、本会または第三者から損害賠償請求を受けた場合、相当因果関係の範囲内で損害賠償金を支払うこと。この場合において、契約金額を上限とする。