ruum モバイル WiMAX 通信サービス 利用規約
ruum モバイル WiMAX 通信サービス 利用規約
第3版
2023 年 10 月 10 日
xxx託パートナーズ株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 約款の掲示第4条 用語の定義
第2章 ruum モバイル WiMAX 通信サービスの種類
第4条の2 ruum モバイル WiMAX 通信サービスの種類
第4条の3 ruum モバイル WiMAX 通信サービスの通信モード第3章 会員契約
第5条 会員契約の単位
第6条 会員契約申込みの方法第7条 会員契約申込みの承諾第8条 契約者回線の追加
第9条 ruum モバイル WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出第10条 会員契約に基づく権利の譲渡の禁止
第11条 ruum モバイル WiMAX 契約者の地位の承継
第12条 ruum モバイル WiMAX 契約者が行う会員契約の解除第13条 当社が行う会員契約の解除
第14条 会員契約の終了第4章 料金契約
第15条 料金契約の単位
第16条 料金契約申込みの方法第17条 料金契約申込みの承諾
第18条 ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用の一時中断第19条 料金契約に基づく権利の譲渡の禁止
第20条 ruum モバイル WiMAX 契約者が行う料金契約の解除第21条 当社が行う料金契約の解除
第21条の2 料金契約の終了第22条 書面解除の取扱い
第5章 オプション機能
第23条 オプション機能の提供
第23条の2 ruum モバイルWiMAX 通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱
い
第6章 無線機器の利用
第1節 SIM カードの貸与等 第24条 SIM カードの貸与
第24条の2 電話番号その他の情報の登録等第24条の3 SIM カードの情報消去及び破棄第24条の4 SIM カードの管理責任
第24条の5 SIM カード暗証番号第2節 無線機器の接続等
第25条 無線機器の接続
第3節 無線機器の検査等
第26条 無線機器に異常がある場合等の検査
第27条 無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第28条 無線機器の電波法に基づく検査
第7章 利用中止及び利用停止第29条 利用中止
第30条 利用停止第8章 通信
第31条 インターネット接続サービスの利用第32条 通信の条件
第33条 通信利用の制限第33条の2 同上
第33条の3 同上第33条の4 同上
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第34条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第35条 基本使用料の支払義務 第35条の2 基本使用料の日割り第36条 解約金の支払義務
第37条 プラスエリアモードオプション料等の支払義務第38条 ユニバーサルサービス料の支払義務
第38条の2 電話リレーサービス料の支払い義務第39条 手続きに関する料金の支払義務
第40条 発行手数料の支払義務
第41条 グローバル IP アドレスオプション利用料の支払義務第42条 督促手数料の支払義務
第43条 工事費の支払義務 第3節 料金等の計算及び支払い
第44条 料金の計算方法等 第45条 債権の譲渡又は委託
第45条の2 債権の譲渡又は委託の取り消し第45条の3 料金等の請求
第46条 料金等の支払い 第47条 料金の一括後払い第48条 料金等の臨時減免第49条 期限の利益喪失
第4節 預託金
第50条 預託金
第51条 譲渡又は委託の取り消しによる預託金の充当第5節 割増金及び延滞利息
第52条 割増金
第53条 延滞利息第6節 端数処理
第54条 端数処理第10章 保守
第55条 当社の維持責任
第56条 ruum モバイル WiMAX 契約者の維持責任第57条 ruum モバイル WiMAX 契約者の切分責任第58条 修理又は復旧
第11章 損害賠償
第59条 責任の制限第60条 免責
第12章 付随サービス
第61条 請求書の発行第13章 雑則
第62条 承諾の限界
第63条 無線事業における利用の禁止
第64条 利用に係る ruum モバイル WiMAX 契約者の義務第65条 他の電気通信事業者への通知
第65条の2 同上
第65条の3 ruum モバイル WiMAX 契約者に係る情報の利用第66条 認定機器以外の無線機器の扱い
第67条 合意管轄裁判所第68条 準拠法
料金表
第1表 ruum モバイル WiMAX 通信サービスに関する料金第1 基本使用料
第2 解約金
第3 プラスエリアモードオプション料等第4 端末代金
第5 負担金
第6 手続きに関する料金第7 請求書発行手数料 第8 督促手数料
第2表 工事費
第3表 付随サービスに関する料金等別表 オプション機能
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
2 債権譲渡又は委託先となる料金回収会社等
3 新聞社等の基準
4 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
5 ruum モバイル WiMAX 契約者が指定できる支払方法
6 ruum モバイル WiMAX+5G プラン特約
7 端末返還特約
附則
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 xxx託パートナーズ株式会社は、この ruum モバイル WiMAX 通信サービス利用規約
(以下「この規約」といいます。)により ruum モバイル WiMAX 通信サービスを提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、この規約を変更する場合は、変更後の規約の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社の指定するホームページする方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(規約の掲示)
第3条 当社は、この規約(変更があった場合は変更後の規約)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16条第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの 付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であり、1の部分の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は 自営電気通信設備であって、ruum モバイル WiMAX 通信サービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通 |
信設備であって、次のもの (1) 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(当社が設置するものに限ります。以下 「WiMAX2+基地局設備」といいます。) (2) 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第3条第1項第8号に定める業務を行うためのも のであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省 令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。) (3) 無線設備規則第 49 条の 29 の2に定める条件に適合する無線基地局設備(当社が設置するものに限ります。以下前号とあわせて「5G 基地局設備」といいます。) (4) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「LTE 基地局設 備」といいます。) | |
9 UQ 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うため の電気通信回線設備 |
10 ruum モバイル WiMAX 通信サービス | UQ 通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と ruum モバイル WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
11 契約者回線 | 無線基地局設備と ruum モバイル WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
12 サービス取扱所 | (1)ruum モバイル WiMAX 通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により ruum モバイル WiMAX 通信サ ービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
13 会員契約 | この約款に基づき当社から ruum モバイル WiMAX 通信サービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
14 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるた めの契約 |
15 ruum モバイル WiMAX 契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
16 MAC アドレス | WiMAX 機器又はハイブリッド機器ごとに定められている固有の番号 |
17 認証情報 | ruum モバイル WiMAX 通信サービスの提供に際して ruum モバイル WiMAX 契約者を識別するための情報であって、WiMAX 機器又はハイブリッド機器の認証に使 用するもの |
18 SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用する IC カードであって、ruum モバイル WiMAX 通信サービスの提供のために当社が ruum モバイル WiMAX契約者に貸与するもの |
19 提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(当社が ruum モバイル WiMAX 契約者に対して UQ 通信網の設定を完了した日となります ) |
20 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
21 WiMAX サービス | 当社の WiMAX 基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
22 提携事業者 | KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
23 セッション | UQ 又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係る IP アドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り 当てを維持している状態 |
24 グローバル IP アドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他 IP アドレスを管理及び指定する事業者が割り当てる IP アドレス |
25 プライベート IP アドレス | グローバル IP アドレス以外の IP アドレス |
26 WiMAX2+通信 | WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信 |
27 5G 通信 | 5G 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信 |
28 LTE 通信 | LTE 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回 線により行われる通信 |
29 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
30 UQ | UQ コミュニケーションズ株式会社 |
31 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令 第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定め る料金 |
32 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 (令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 (令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に 基づいて、当社が定める料金 |
第2章 ruum モバイル WiMAX 通信サービスの種類
(ruum モバイル WiMAX 通信サービスの種類)
第 4 条の2 ruum モバイル WiMAX 通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
WiMAX+5G サービス (仮想移動電気通信サービス) | 当社が無線基地局設備と ruum モバイル WiMAX 契約者が指定する無線機器(5G 通信を行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する ruum モバイル WiMAX 通信サービス |
2 WiMAX+5G サービスには次の種類があります。
種 類 | x x |
第1種 WiMAX+5G サービス | 当社が無線基地局設備と ruum モバイル WiMAX 契約者が指定する無線機器(5G 通信を行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する ruum モバイル WiMAX 通信サービス |
第2種 WiMAX+5G サービス |
3 ruum モバイル WiMAX 契約者は、ruum モバイル WiMAX 通信サービス及び WiMAX+5Gサービスの種類の変更を請求することはできません。
(ruum モバイル WiMAX 通信サービスの通信モード)
第4条の3 ruum モバイル WiMAX 契約者は、ruum モバイル WiMAX 通信サービスの種類に応じて、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を選択することができます。
ruum モバイル WiMAX 通信サービスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
WiMAX+5G サービス | スタンダードモード | 当社所定の WEB サイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域における WiMAX2+通信、5G 通信及び LTE 通 信 |
プラスエリアモード | 当社所定の WEB サイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域における WiMAX2+通信、5G 通信及び LTE 通 信 |
備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた所定の WEB サイトは次のとおりです。xxxxx://xxx.xx-xxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx.xxxx
第3章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、ruumモバイル WiMAX 契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその ruum モバイル WiMAX通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップ(UQ 通信網等を経由して、当社が定める契約事項をその ruum モバイルWiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信することをいいます。以下同じとします。)により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。
(1)会員契約の申込みをした者が ruum モバイル WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
(4)会員契約の申込みをした者が、第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用を停止されたことがある又は ruum モバイル WiMAX 通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第63条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第64条(利用に係る ruum モバイル WiMAX 契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 会員契約申込み後の取り消しはできません。申込み後の取り消しは解約となり、所定の手続きが必要となります。
第8条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、新たに契約者回線(Wi-Fi 回線を除きます。)の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(ruum モバイル WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 当社は、この約款に基づき、ruum モバイル WiMAX 契約者に通知その他の連絡(以下この条において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社
が別に定める方法によりその通知等を行うときは、ruum モバイル WiMAX 契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに ruum モバイル WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
3 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 ruum モバイル WiMAX 契約者は、第2項の届出を怠ったことにより、当社又は料金回収会社等(別記2に掲げる法人をいいます。以下同じとします。)がその ruum モバイル WiMAX契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその ruum モバイル WiMAX 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
5 ruum モバイル WiMAX 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社又は料金回収会社等が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
6 前2項の場合において、当社又は料金回収会社等は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
7 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により ruum モバイル WiMAX 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 ruum モバイル WiMAX 契約者が会員契約に基づいて ruum モバイル WiMAX 通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(ruum モバイル WiMAX 契約者の地位の承継)
第11条 相続により ruum モバイル WiMAX 契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、その ruum モバイル WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 ruum モバイル WiMAX 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第9条(ruum モバイル WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(ruum モバイル WiMAX 契約者が行う会員契約の解除)
第12条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめその ruum モバイル WiMA 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第13条 当社は、第30条(利用停止)の規定により ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用を停止された ruum モバイル WiMAX 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者が第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者について、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)又は会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめ ruum モバイル WiMAX 契約者にそのことを通知します。
(会員契約の終了)
第14条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第4章 料金契約
(料金契約の単位)
第15条 当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第16条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのruum モバイルWiMAX通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾)
第17条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用の一時中断)
第18条 当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係る ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用の一時中断(その請求のあった ruum モバイル WiMAX 通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第19条 ruum モバイル WiMAX 契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(ruum モバイル WiMAX 契約者が行う料金契約の解除)
第20条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめその ruum モバイル WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う料金契約の解除)
第21条 当社は、第30条(利用停止)の規定により ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用を停止された ruum モバイル WiMAX 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者が第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめ ruum モバイル WiMAX 契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了)
第21条の2 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
(書面解除の取扱い)
第22条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、新たな料金契約(契約移行に係るものを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。)又は既に締結されている料金契約の一部の変 更(契約移行による料金契約の申込みを含みます。以下この条において「変更契約」とします。)を締結したときは、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第26条の2第1項の規定に基づき当社がruum モバイルWiMAX契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします)の初回配送到着日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第26条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「書面解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、ruum モバイル WiMAX 契約者に負担していただきます。
2 書面解除は、ruum モバイル WiMAX 契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 ruum モバイル WiMAX 契約者は、新規契約の書面解除を行ったときは、その解除までに提
供された ruum モバイル WiMAX 通信サービスの料金(事業法施行規則第22条の2の9第
1号の規定に基づき算定した額とします。)及び「料金表 第6 手続きに関する料金」に定める契約事務手数料以外の料金等の支払いを要しません。
4 当社は、変更契約の書面解除があったときは、速やかにその ruum モバイル WiMAX 通信サービスを変更前の状態に復するものとします(但し、当社が変更前の状態に復するものとしない旨を事前に通知した変更契約を除きます)。この場合、ruum モバイル WiMAX 契約者は、その変更契約が効力を発した日に遡って、変更前の契約に基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。
5 ruum モバイル WiMAX 契約者は、第3項の規定に基づき支払いを要する額について、支払期日を経過してもなお支払いがないときには、第53条(延滞利息)の規定にかかわらず、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年3%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
6 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
第5章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第23条 当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、ruum モバイル WiMAX 契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
2 前項の規定にかかわらず、別記3に定めるオプション機能については、ruum モバイル WiMAX 契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
(ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第23条の2 当社は、ruum モバイルWiMAX 通信サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
第6章 無線機器の利用
第1節 SIM カードの貸与等
(SIM カードの貸与)
第24条 当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者に対し、SIM カードを貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを ruum モバイル WiMAX契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第24条の2 当社は、SIM カードを貸与する場合には、その SIM カードに電話番号その他の情
報の登録等を行います。
(SIM カードの情報消去及び破棄)
第24条の3 当社は、次の場合には、当社の貸与する SIM カードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1)その SIM カードの貸与に係る会員契約の解除があったとき
(2)SIM カード変更その他の事由により SIM カードを利用しなくなったとき
2 当社から貸与を受けているSIM カードの貸与を受けているruum モバイルWiMAX 契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってその SIM カードに切り込みを入れ、これを 破棄していただきます。
(SIM カードの管理責任)
第24条の4 ruum モバイル WiMAX 契約者は、当社から貸与を受けている SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者以外の者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている ruum モバイル WiMAX 契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(SIM カード暗証番号)
第24条の5 ruum モバイル WiMAX 契約者は、当社が別に定める方法により、SIM カードに SIM カード暗証番号(その SIM カードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からその SIMカードの貸与を受けている ruum モバイル WiMAX 契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その ruum モバイル WiMAX 契約者が登録を行ったものとみなします。
2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、SIM カード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第2節 無線機器の接続等
(無線機器の接続)
第25条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、その契約者回線に又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、無線機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの及び ruum モバイル WiMAX 通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 ruum モバイル WiMAX 契約者が、その無線機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 ruum モバイルWiMAX 契約者は、その契約者回線への無線機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第3節 無線機器の検査等
(無線機器に異常がある場合等の検査)
第26条 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ruum モバイル WiMAX 契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ruum モバイル WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 ruum モバイル WiMAX 契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第27条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、 ruum モバイル WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 ruum モバイル WiMAX 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合し ていると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第28条 前条第2項に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第29条 当社は、次の場合には、ruum モバイル WiMAX 通信サービスの一部又は全部の利用
を中止することがあります。
(1)当社又は提携事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
(2)第33条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその ruum モバイル WiMAX 契約者にお知らせ(個別の通知又は当社所定の WEB サイトに掲示する等の方法により行います。)します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第30条 当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヵ月以内で当社が定める期間(ruum モバイル WiMAX 通信サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社等に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社が ruum モバイル WiMAX 契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、その ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金回収会社等が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収会社等から受けたとき。
(2)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(3)ruum モバイル WiMAX 通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)第9条(ruum モバイル WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)ruum モバイル WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の ruum モバイルWiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務又はruum モバイルWiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)ruum モバイル WiMAX 契約者がその ruum モバイル WiMAX 通信サービス又は当社と契約を締結している他の ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用において第64条(利用に係る ruum モバイル WiMAX 契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)第26条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(8)第27条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9)第50条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10)第63条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその ruum モバイル WiMAX 契約者に通知します。
ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第8章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第31条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、インターネット接続サービス(ruum モバイル WiMAX 通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第32条 当社は、ruum モバイル WiMAX 通信サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 ruum モバイル WiMAX 通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 ruum モバイル WiMAX 通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 ruum モバイル WiMAX 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 ruum モバイル WiMAX 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の Wi-Fi 機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
7 電波状況等により、ruum モバイル WiMAX 通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
8 無線機器に使用される IP アドレスには、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
第33条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容と
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
新聞社等の機関金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第1号の規定に基づき、総務大臣が指定する機関をいいます。以下同じとします。
機関名
する通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
第33条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
(2)当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提供事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が ruum モバイル WiMAX 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(4)当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、ruum モバイル WiMAX 通信サービスの円滑な提供のために、ruum モバイル WiMAX 通信サービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
2 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総
量速度規制」といいます。)を行います。
ruum モバイル WiMAX 通信サービスの種類 | 総量速度規制データ量 |
WiMAX+5G サービス | 32,212,254,720 バイト(30 ギガバイト) |
第33条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第33条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第34条 ruum モバイルWiMAX 通信サービスの料金は、料金表第1表(ruum モバイルWiMAX通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、グローバル IP アドレスオプション利用料、手続きに関する料金、発行手数料、督促手数料及び請求書支払いオプション料とします。その他の任意加入である WiMAX 通信サービス以外の各オプションサービスの料金は、各オプションサービス規約によるものとします。
2 ruum モバイル WiMAX 通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第35条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により ruum モバイル WiMAX 通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)ruum モバイル WiMAX 契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)ruum モバイル WiMAX 契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の
支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、ruum モバイル WiMAX 契約者は、次の場合を除き、ruum モバイル WiMAX 通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
ruum モバイル WiMAX 契約者の責めによら | そのことを当社が認知した時刻以後の利用で |
ない理由によりその会員契約に係る全ての契 | きなかった時間(24時間の倍数である部分に |
約者回線(料金契約に係るものに限ります。) | 限ります。)について、24時間ごとに日数を |
を全く利用できない状態(その会員契約に係 | 計算し、その日数に対応する基本使用料 |
る電気通信設備による全ての通信に著しい支 | |
障が生じ、全く利用できない状態と同程度の | |
状態となる場合を含みます。)が生じた場合 | |
に、そのことを当社が認知した時刻から起算 | |
して、24時間以上その状態が連続したとき |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り)
第35条の2 当社は、基本使用料の日割りは致しません。但し、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(2)第35条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(3)第44条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項第1号から第3号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第35条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 第1項第3号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(解約金の支払義務)
第36条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、WiMAX 通信サービスにおいて、最低利用期間中に料金契約の解除があったときは、料金表第1表第2(解約金)に規定する解約金の支払いを要します。
(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)
第37条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、プラスエリアモード又はハイスピードプラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表第1表第3(プラスエリアモードオプション料等)に規定するプラスエリアモードオプション料の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第38条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、料金月の末日が経過した時点に、WiMAX+5G サービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第 5(負担金)に規定するユニバーサルサー
ビス料の支払いを要します。
2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第38条の2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、料金月の末日が経過した時点に、WiMAX+5Gサービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第5(負担金)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が電話リレーサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第39条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、ruum モバイル WiMAX 通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第6(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(発行手数料の支払義務)
第40条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、当社又は料金回収会社等が払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行したときは、料金表第1表第7(請求書発行手数料)に規定する請求書発行手数料の支払いを要します。
(グローバル IP アドレスオプション利用料の支払義務)
第41条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、別表(オプション機能)に定めるグローバル IP アドレスオプションが適用された料金月について、別表に規定するグローバル IP アドレスオプション利用料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
2 グローバル IP アドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
(督促手数料の支払義務)
第42条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、当社又は料金回収会社等が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第1表第8(督促手数料)に規定する督促手数料の支払いを要します。
(工事 の支払義務)
第43条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事 )に定める工事の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事 が支払われているときは、当社は、その工事 を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、ruum モバイル WiMAX 契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第44条 当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、インターネット接続料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及びグローバル IP アドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消 税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。料金を日割りする場合には、税抜額を日割りした額に消税相当額を加算した額を適用します。
(債権の譲渡又は委託)
第45条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、その料金契約に基づき生じたすべての債権について、当社が料金回収会社等に譲渡又は委託することを承諾していただきます。
2 前項の譲渡又は委託に関して、ruum モバイル WiMAX 契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1)ruum モバイル WiMAX 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社等に提供すること。
(2)料金回収会社等が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、料金回収会社等から当社へその旨の通知を受けること。
3 第1項の場合において、当社及び料金回収会社等は、ruum モバイル WiMAX 契約者への個別の通知又は譲渡(委託)承諾の請求を省略するものとします。
(債権の譲渡又は委託の取り消し)
第45条の2 当社は、前条の規定により委託した債権について、当社が必要と判断した場合には、料金回収会社等から債権の全部又は一部の譲渡又は委託を取り消して請求できるものとします。
2 前項の規定により債権の譲渡又は委託を取り消す場合には、当社および料金回収会社等は、 ruum モバイルWiMAX 契約者への個別の通知又は譲渡又は委託承諾の請求を省略するものと
します。
(料金等の請求)
第45条の3 当社及び料金回収会社等は、第61条(請求書の発行)に規定する場合その他当社又は料金回収会社等が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い)
第46条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記5に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。
2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
3 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
4 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票を発行します。この場合において、ruum モバイル WiMAX 契約者は、第1項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
(1)登録のクレジットカードにて決済不能となったとき。
(2)クレジットカードが使用不能であることを当社が知ったとき。
5 前項の場合において、当社は、その該当した支払方法が変更されない限り、払込票の発行を継続するものとし、ruum モバイル WiMAX 契約者は、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
6 ruum モバイル WiMAX 契約者は、第45条(債権の譲渡又は委託)の規定により譲渡又は委託した債権について、料金回収会社等が前5項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(料金の一括後払い)
第47条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、ruum モバイル WiMAX 契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
第48条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事 を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(期限の利益喪失)
第49条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、ruum モバイル WiMAX 契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社等に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)ruum モバイル WiMAX 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)ruum モバイル WiMAX 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始そ
の他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)ruum モバイル WiMAX 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)ruum モバイル WiMAX 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)ruum モバイル WiMAX 契約者の所在が不明であるとき。
(6)ruum モバイル WiMAX 契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他 ruum モバイル WiMAX 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに ruum モバイル WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第4節 預託金
(預託金)
第50条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、次の場合には、ruum モバイル WiMAX 通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
(3)第30条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1料金契約あたり 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その会員契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、ruum モバイル WiMAX 契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
6 当社は、料金契約の解除が契約移行に係るものである場合、その料金契約に係る預託金について、前2項の規定に基づく返還に代え、新たに締結した料金契約に係る預託金として預け入れていただいたものとして取り扱います。
(譲渡又は委託の取り消しによる預託金の充当)
第51条 当社は、料金回収会社等が請求した料金その他の債務について、ruum モバイル WiMAX 契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、その ruum モバイル WiMAX 契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権(その額が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします。)の譲渡又は委託を取り消し、その額に預託金を充当することがあります。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第52条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消
税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第53条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理
(端数処理)
第54条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。第10章 保守
(当社の維持責任)
第55条 当社は、UQ 又は提携事業者の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則
(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持するよう、UQ 又は提携事業者に求めます。
(ruum モバイル WiMAX 契約者の維持責任)
第56条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、ruum モバイル WiMAX 契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(ruum モバイル WiMAX 契約者の切分責任)
第57条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他 UQ 又は提携事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に UQ 又は提携事業者の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第58条 当社は、UQ 又は提携事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するよう UQ 又は提携事業者に求めます。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第59条 当社は、料金契約に基づき ruum モバイル WiMAX 通信サービスを提供すべき場合に
おいて、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その ruum モバイル WiMAX 契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその ruum モバイル WiMAX 通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第35条の2(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、ruum モバイル WiMAX 通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第60条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、ruum モバイル WiMAX 通信サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、ruum モバイル WiMAX 契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する 用については負担しません。
第12章 付随サービス
(請求書の発行)
第61条 当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書(ruum モバイル WiMAX 契約者が料金契約に基づき支払いを要する額を記載したものに限ります。)を発行します。
ただし、その ruum モバイル WiMAX 契約者が料金契約を締結していない場合又は料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りでありません。
2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第62条 当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者から工事その他の請求があった場合に、料金
その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止)
第63条 ruum モバイルWiMAX 契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話又は PHS に係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係る ruum モバイル WiMAX 契約者の義務)
第64条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)無線機器を取り外す・変更し、分解し、損壊し、その設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、機器の接続、又は保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で ruum モバイル WiMAX 通信サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記4に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第65条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、第12条(ruum モバイル WiMAX 契約者が行う会員契約の解除)、第13条(当社が行う会員契約の解除)又は第14条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第65条の2 ruum モバイル WiMAX 契約者は、提携事業者が当社と提携して提供する電気通信サービスに係る料金の割引(当社所定のものに限ります。)を ruum モバイル WiMAX 契約者に案内及び提供するために(以下「本目的」といいます。)、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
(ruum モバイル WiMAX 契約者に係る情報の利用)
第65条の3 当社は、ruum モバイル WiMAX 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(ruum モバイル WiMAX 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、ruum モバイル WiMAX 通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(認定機器以外の無線機器の扱い)
第66条 ruum モバイル WiMAX 契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
(合意管轄裁判所)
第67条 この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第68条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
第1表 ruum モバイル WiMAX 通信サービスに関する料金第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |
(1)基本使用料の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、次の料金種別があります。 基本使用料の料金種別 ruum モバイル WiMAX+5G プラン イ ruum モバイル WiMAX 契約者は、料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 |
(2)ruum モバイル WiMAX+5G | ア ruun モバイル WiMAX+5G プラン(以下、この欄において 「本プラン」と総称します。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において 「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の料金種別で更新して適用します。 ウ ruum モバイル WiMAX 契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、契約の解除があった場合は、「第 2 解約金」に定める解約金を支払っていただきます。ただし以下の(ア)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア)適用除外要件 ①満了月の翌月以降に契約の解除があったとき。 |
(3)基本使用料の料金種別による総量規制の緩和等 | ア ruum モバイル WiMAX+5G プラン(以下、この欄において 「本プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線については、スタンダードモードによる通信に係る情報量を、第33条の2(通信利用の制限)第2項に定める累計課金対象データ量の集計から除外します。 |
基本使用料の適用については、第35条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 適用月数 |
ruum モバイル WiMAX+5G プラン | 24料金月 |
イ ruum モバイル WiMAX+5G プランの適用を受けている契約者回線に係るスタンダードモードによる通信については、総量速度規制を行いません。 ウ 本プランの適用を受けている契約者回線については、 WiMAX2+基地局設備の混雑状況より WiMAX2+通信の伝送 速度を制限する場合があります。 | |
(4)au スマートバリュー等の適用による総量規制の取扱い | 当社は、ruum モバイル WiMAX+5G プランのホームルーターの契約者回線であり、au スマートバリュー又は自宅セット割(それぞれ提携事業者が提供する電気通信サービスに係る料金の割引であって、当社所定のものをいいます。以下同じとします。)の判定用回線として指定があり、その適用を受けている回線については、次表に定める加算データ量を第33 条の2(通信利用の制限)に定める総量速度規制データ量に加算して、総量速度規制を行います。 加算データ量 32,212,254,720 バイト(30 ギガバイト) |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税込額 | |
ruum モバイル WiMAX+5G プラン | 4,378 円 |
第2 解約金
契約期間内での解約金を以下の料金額とします。
また、端末代金を分割で購入している場合は端末代金の残債を解約時に請求します
区 分 | 料金額 |
税込額 | |
ruum モバイル WiMAX+5G プラン | 1,100 円 |
第3 プラスエリアモードオプション料等
1 適用
プラスエリアモードオプション料の適用については、第37条(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
プラスエリアモードオプション料等の適用 | |
(1)プラスエリアモード オプション料の適用除外 | ruum モバイル WiMAX 契約者は、au スマートバリュー又は自宅セット割の判定用回線として指定があった契約者回線について、判定用回線としての適用を受けている料金月のプラスエリアモードオプション料の支払いを要 しません。 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税込額 | |
プライスエリアモードオプション料 | 1,100 円 |
第 4 端末代金
以下のプランをご契約の場合、ご契約通信機器は有料となります。
・ruum モバイル WiMAX+5G プラン
端末代金のお支払方法は、初回一括払いと分割払いからお選びください。
1 「Speed Wi-Fi 5G X12」「Speed Wi-Fi HOME 5G L13」
金額(税込) | 支払回数 | |
一括払い | 27,720 円(税込) | 商品発送時 1 回 |
分割払い | 770 円(税込)/月 | 月額サービス料金初回請求月から 36 ヵ月目まで 36 回払い |
※契約開始時点に選択したお支払回数を後から変更することはできません。
※分割払いを選択した場合、通信サービス月額料金と合算して請求致します。ただし、端末分割 サポートにより通信サービス月額料金から毎月 770 円(税込)×36 ヵ月の値引きが行われます。
※分割払いの場合、繰り上げ返済、一括返済に変更することはできません。ただし、36 ヵ月以内に通信サービス契約を解約されたときは、以下の方法を以て、端末代金の残債分を通信サービス契約の解約金と合算して(解約金が発生しない月の解約の場合は端末代金残債分のみ)を請求致します。
⏴36 -既に端末代金を分割でお支払いいただいている期間}×770 円(税込)
2 「Speed Wi-Fi 5G X11」「Speed Wi-Fi HOME 5G L12」(販売終了済)
金額(税込) | 支払回数 | |
一括払い | 21,780 円(税込) | 商品発送時 1 回 |
分割払い | 605 円(税込)/月 | 月額サービス料金初回請求月から 36 ヵ月目まで 36 回払い |
※契約開始時点に選択したお支払回数を後から変更することはできません。
※分割払いを選択した場合、通信サービス月額料金と合算して請求致します。ただし、端末分割
サポートにより通信サービス月額料金から毎月 605 円(税込)×36 ヵ月の値引きが行われます。
※分割払いの場合、繰り上げ返済、一括返済に変更することはできません。ただし、36 ヵ月以内に通信サービス契約を解約されたときは、以下の方法を以て、端末代金の残債分を通信サービス契約の解約金と合算して(解約金が発生しない月の解約の場合は端末代金残債分のみ)を請求致します。
⏴36 -既に端末代金を分割でお支払いいただいている期間}×605 円(税込)
第 5 負担金
ruum モバイル WiMAX 通信サービスの電話番号一つに対して、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料が発生いたします。
区 分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金*1 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービス支援機関に納付する負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2 年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金*2 |
*1 電話会社が負担する 1 電話番号当たりの負担額(番号単価)は、ユニバーサルサービス支援機関である社団法人電気通信事業者協会によって、半年に 1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じてお客様にお支払いいただく料金が変更される場合があります。 なお、「ユニバーサルサービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会のホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)
又は音声・FAX 案内(03-3539-4830︓24 時間受付)にてご確認ください。
*2 電話会社が負担する 1 電話番号当たりの負担額(番号単価)は、電話リレーサービス支援機関である社団法人電気通信事業者協会によって、1 年に 1 回料金の設定が行われているため、その内容に応じてお客様に料金をお支払いいただきます。
なお、「電話リレーサービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会のホームページ(https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/)
又は音声・FAX 案内 (03-6302-8391︓土日祝休日、年末年始を除く 9 時〜17 時)にてご確認ください。
第 6 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第39条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関す る料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
区 分 | 内 容 |
登録事務手数料 | 料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
SIM カード再発行手数料 | SIM カードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たな SIM カードの貸与を請求し、その承諾を受け たときに支払いを要する料金 |
UIM カード再発行手数料 | UIM カードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たな UIM カードの貸与を請求し、その承諾を受け たときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
税込額 | ||
登録事務手数料 | 1料金契約ごとに | 3,300 円 |
SIM カード再発行手数料 | 1枚ごとに | 2,200 円 |
UIM カード再発行手数料 | 1枚ごとに | 2,200 円 |
第 7 請求書発行手数料
1 件ごとに
区 分 | 料金額 |
税込額 | |
請求書発行手数料 | 550 円 |
第 8 督促手数料
1督促通知ごとに
区 分 | 料金額 |
督促手数料 | 別に算定する実 |
第2表 工事
区 分 | 料金額 |
工事 | 別に算定する実 |
第3表 付随サービスに関する料金等
第1 請求書支払いオプション料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額 |
税込額 | |
請求書支払いオプション料 | 550 円 |
別表 オプション機能
1 適用
種 類 | 提 供 条 件 | |
グ◻ーバル IP アドレスオプション | ruum モバイルWiMAX 契約者が指定した無線機器に専らグ◻ ーバル IP アドレスを割り当てる機能をいいます。 | |
備考 | ( 1 ) ruum モバイル WiMAX サービス(第2 種 WiMAX+5G サービスを除きます。)の契約者回線に限り提供します。「Speed Wi-Fi 5G X12」「Speed Wi-Fi HOME 5G L13」端末ではグ◻ーバル IP アドレスオプションはご利用いただけません。 (2) ruum モバイル WiMAX 契約者は、当社が別に定める接続先(以下「特定 APN」といいます。)を介して通信を行うことにより本機能を利用することができます。 (3) 本機能に関するその他の提供条件については、当 社が別に定めるところによります。 | |
5G SA オプション | 5G SA(スタンドア◻ーン)による通信を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | (1) 第2種 WiMAX+5G サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) 本機能に関するその他の提供条件については、当 社が別に定めるところによります。 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税込額 | |
グ◻ーバル IP アドレスオプション利用料 | 105 円 |
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則 |
技術的条件 | ― |
2 債権譲渡又は委託先となる料金回収会社等
弁護士法人コモンズ法律事務所
料金回収会社等
3 請求があったものとみなして取り扱うオプション機能
区 分 | オプション機能 |
第1種 WiMAX+5G サービス | グ◻ーバル IP アドレスオプション |
第2種 WiMAX+5G サービス | 5G SA オプション |
4 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープ◻グラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人の ID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
5 ruum モバイル WiMAX 契約者が指定できる支払方法
会員契約の名義 | ruum モバイル WiMAX 契約者が指定できる支払方法 |
個人 | クレジットカード決済 |
6 ruum モバイル WiMAX+5G プラン特約
1料金契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税込額 | |
ruum モバイル WiMAX+5G プラン | 4,378 円 |
7 端末返還特約
大東建託パートナーズ株式会社(以下「当社」といいます。)の ruum モバイル WiMAX 通信サービス契約約款に定める通常料金契約(既に締結されている通常料金契約の一部の変更を内容とする契約を含みます。以下「ruum モバイル WiMAX 通信契約」といいます。)の申込みと同時に当社へ端末機器その他の物品(当社が本特約を適用しない旨の別段の意思表示を行ったものを除きます。以下「対象物品」といいます。)の購入に係る契約(無償で対象物品の提供を受ける契約を含みます。以下「端末売買契約」といいます。)の申込みを行う者(以下「お客様」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、端末売買契約に関して、本特約に定めのない事項については、当社がウェブページ等で別途提示する条件が適用されるものとします。
(端末売買契約の解除)
第1条 当社は、お客様が初期契約解除制度(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26条の 3 に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき ruum モバイル WiMAX 通信契約を解除した場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。
2 当社は、第 18 条、第 20 条ならびに第 21 条に基づき通信契約が解除となった場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。但し、当社が本特約を適用しない旨の別段の意思表示を行ったものを除きます。
(対象物品の返還等)
第 2 条 お客様は、前条の規定により端末売買契約が解除された場合は、当該端末売買契約に基づき当社が引き渡した対象物品(その個装箱及び取扱説明書その他の付属品を含みます。以下同じとします。)を原状に復した上で、当社が指定する期日(以下「返還期日」といいます。)までに、当社が指定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する 用は、お客様が負担するものとします。
2 当社は、前項の返還に際して、お客様が対象物品以外の私物等を同梱した場合であって、弊社への到着日から起算して 30 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
3 当社は、対象物品についてお客様から支払われた代金がある場合は、お客様から全ての対象物品が返還されたことを当社が確認した後、ご登録のクレジットカードを通じて返金します。
4 当社は、次条の規定に基づきお客様に機器(商品)損害金の支払義務が生じた場合は、当該債務とお客様への返金額の支払債務とを対当額にて相殺するものとします。
(機器(商品)損害金の支払義務)
第 3 条 当社は、返還期日を経過してもなお対象物品が返還されない場合又は返還された対象物品に破損、汚損若しくは水濡れその他の不具合が確認された場合は、お客様に対し、下表に定
める機器(商品)損害金を請求することができるものとします。この場合、ご登録のクレジットカードにご請求します。
対象物品の種類 | 機器(商品)損害金(税込) |
WiMAX+5G 機器(商品) | 30,000 円 |
2 前項の規定によりお客様が機器(商品)損害金を支払った場合は、当該対象物品の所有権はお客様に移転します。但し、お客様より所有権を放棄する意思表示があったとき、又はお客様から弊社に機器を送付し、弊社への到着日から起算して 30 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、対象物品の所有権は当社に移転します。
附 則
この規約は2022年12月19日 から実施します。
2023年6月23日 一部改訂
2023年10月10日 一部改訂
(お問い合わせ窓口)
ruum モバイルサポートセンター
電話番号︓0120-805-289(携帯電話・PHS からもご利用いただけます。)受付時間︓10:00〜21:00(年末年始を除く)
ホームページアドレス︓ https://www.dk-mobile.jp /wifi/lp/wimax.html
(サービス提供会社)
大東建託パートナーズ株式会社
(電気通信事業者届出番号︓第 A-26-14042 号)