( http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/jishisaisoku.pdf を参照)
令和3年度一般旅客自動車利用契約(岩手県)申請書作成説明書
1 業務概要
(1) 目的
当機構役職員等の主に岩手県での交通手段として、安全かつ安定した輸送確保等を目的とした一般旅客自動車(タクシー・貸切バス)の供給を受けるもの。
(2) 契約期間
令和3年3月 15 日から令和4年4月 30 日まで
(3) 使用想定車両
タクシーにおいては、普通車、大型車及び特定大型車、貸切バスにおいては小型車。
2 参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者
( xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxx.xxx を参照)
(2) 入札書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者
(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」
(xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000000.xxx を参照)
(4) 令和元・2(平成 31・32)年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、申請書等提出時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、3(2)の申請書提出期間までに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は以下のとおり。
x000-0000
xxxxxxxxx0xx0x 00 x xxxxxxxxxxx0x独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部
総務企画部経理課 電話 000-000-0000
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。
(5) 一般乗用旅客自動車運送事業者においては、道路運送法(昭和 26 年法律第 18
3 号)第4条第1項の許可を受けており、営業区域として「盛岡交通圏」の許可を受けている者であること(ただし、福祉タクシーのみの許可は除く。)。一般貸切旅客自動車運送事業者においては、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第
4条第1項及び第8条の許可を受けており、営業区域として「岩手県」の許可を受けている者であること。
(6) 本業務に係る事務手数料がかからないこと。
3 提出書類、提出期間及び提出場所等
(1) 提出書類
イ 申請書(様式1)。
ロ 競争参加資格認定通知書の写し。
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業の認可書等の写し。
※一般乗用旅客自動車運送事業者のみ。
ニ 一般貸切旅客自動車運送事業の認可書等及び更新許可書の写し。
※認可書等については、一般貸切旅客自動車運送事業者のみ。
※更新許可書については、更新年度を迎えた一般貸切旅客自動車運送事業者のみ。ホ 使用可能車両一覧表(様式自由)
へ 料金表(様式自由)
(2) 提出期間
令和3年2月1日(月)から令和3年2月 26 日(金)まで
(3) 提出場所及び問い合わせ先
x000-0000
xxxxxxxxx0xx0x 00 x xxxxxxxxxxx0x独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部
総務企画部経理課 電話 000-000-0000
(4) 提出方法
持参又は郵送による。郵送の場合は、封筒に件名を記載し「申請書在中」と朱書すること。
4 契約者の決定方法
申請書等の必要書類を提出した者のうち、上記2の要件を満たす全ての者と契約する。ただし、必ずしも利用を確約するものではない。
5 契約書作成の要否
「一般旅客自動車の利用に関する契約書」(様式2)による。また、同日付けで「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式3)を締結するものとする。
6 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
7 その他
(1) 申請に必要な提出書類等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(2) 当機構に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 当機構から提出書類等に関する説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
(6) 本説明書において示した参加資格のない者のした申請、条件に違反した申請並びに虚偽の記載をした者のした申請は無効とする。
(7) 本業務の実施にあたり、業務の主たる部分(全体を総括・調整する業務に該当する業務)についての再委託は認めない。また、再委託の必要が生じた場合は、申請書提出者自らが実施する業務の範囲を書面にて提出するものとする。
(8) 本業務において、参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
8 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
以 上
申 請 書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部総務企画部長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏名 印
令和3年2月1日付で公示された「令和3年度一般旅客自動車利用契約(岩手県)」について、貴機構が提示する参加資格を満たすことを証明するため、下記の書類を添付の上、申請します。
なお、提出書類の記載内容について、事実と相違ないことを誓約します。
【提出書類】
(1)競争参加資格認定通知書の写し。提出時点で競争参加資格を申請中の場合は受付通知書の写し。なお、契約締結日の時点において認定決定を受けていない場合は無効とする。
(2)一般乗用旅客自動車運送事業の認可書等の写し。
※一般乗用旅客自動車運送事業者のみ。
(3)一般貸切旅客自動車運送事業の認可書等の写し。
※一般貸切旅客自動車運送事業者のみ。
(4)一般貸切旅客自動車運送事業の更新許可書の写し。
※更新年度を迎えた一般貸切旅客自動車運送事業者のみ。
(5)使用可能車両一覧表(様式自由) (6)料金表(様式自由)
様式2
一般旅客自動車の利用に関する契約書
1 | 契約の名称 | 令和3年度一般旅客自動車利用契約(岩手県) |
2 | 契約の内容 | 主に岩手県における一般旅客自動車の利用 |
3 | 履行期間 | 令和3年3月15日から |
令和4年4月30日まで | ||
4 | 契約金額 | 別紙料金表のとおり。 |
※本業務に係る事務手数料は発生しない。 |
上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各
自1通を保有する。
令和3年 月 日
発注者 住 | 所 | xxxxxxxxxxxx0x00x |
氏 | 名 | 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 |
総務企画部長 x x x x 印 |
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者は、頭書の業務に関し、頭書の履行期間中、頭書の契約金額により、受注者の管理する一般旅客自動車をこの契約に定める条件で利用することができるものとし、受注者は、発注者から第4条第1項の規定による利用申込みを受けたときは、これに応じ、発注者の役職員等(以下「利用者」という。)を利用者の指定する目的地(以下「目的地」という。)まで安全に運送するものとする。(以下、業務、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)
2 受注者は、発注者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請
け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(利用申込み等)
第4条 発注者は、一般旅客自動車を利用しようとするときは、利用者に受注者の無線xxに連絡の上、FAX又は電子メールにて別記様式タクシー/貸切バス利用申込書
(以下「利用申込書」という。)を送付し、その指定する場所に配車を求めさせることとする。
2 受注者は、一般旅客自動車の運転手に利用申込書記載の目的地及びその他の指示事項を確認させた上、利用者を乗車させるものとする。
(走行経路)
第5条 受注者は、一般旅客自動車の運転手に目的地まで、利用申込書のとおり、一般旅客自動車を走行させるものとする。ただし運行中に発注者から特別の指示があった場合はこの限りではない。
2 一般旅客自動車が前項に規定する走行を完了したときは、一般旅客自動車の運転手が所要事項を記入し、押印又は署名をした別記様式乗車伝票(以下「乗車伝票」という。)を、利用者自身が記載内容の確認及び押印又は署名をし、利用者から一般旅客自動車の運転手に交付させる。
(仕様書等の変更)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害の負担)
第7条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(利用料金の支払い)
第8条 発注者は、国土交通大臣が認可した一般旅客自動車の利用料金(以下「利用料金」という。)として、別紙料金表による契約金額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、前項に規定する利用料金については、当月分の利用料金をとりまとめ、翌月1日以降、発注者に対してその支払請求書及び乗車伝票を提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。
(発注者の任意解除権)
第9条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、第4条第1項の規定による利用申込みを拒んだとき。三 履行期間内に業務を履行する見込みが明らかにないと認められるとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履
行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
七 第13条又は第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
九 第16条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第12条 第10条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第14条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第6条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第13条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を履行することができないとき。
二 第10条又は第11条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、履行期間中に発注した総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第10条又は第11条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって
受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、履行期間中に発注した総額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第16条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、履行期間中に発注した総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注 者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反 したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独 占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付 命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した 当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。) 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注 者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したもの をいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが
確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第17条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による利用料金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(3 65日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第18条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(適用法令)
第19条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)
第20条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第21条 この契約に定めのない事項のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の法令(法令により定めることとされている運送約款等を含む。)に定めるものについては、それらによるものとし、それらに定めのないもの又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
様式3
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和3年度一般旅客自動車利用契約(岩手県)(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)
二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報
四 その他、通常公表されていない情報
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事
業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)
第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
(返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自
1通を保有する。 令和3年 月 日
発注者 住所 岩手県盛岡市中央通一丁目7番25号
氏名 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部総務企画部長 x x x x 印
受注者 住所氏名
印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について
発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特
定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
xx | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
2 管理及び実施体制図
(様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 総務部長 ○○ ○○ 殿
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記 | ||
1 | 確 認 日 | 令和 年 月 日 |
2 | 確 認 者 | 取扱責任者 ○○ ○○ |
3 | 確認結果 | 別紙のとおり |
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
1 | 管理及び実施体制 | |||
令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施し ている。 | ||||
2 | 秘密の保持 | |||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | ||||
3 | 安全確保の措置 | |||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | ||||
《個人情報等の保管状況》 | ||||
① | 個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等 は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 | |||
② | データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、 DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを 設定している。 | |||
③ | アクセス許可者は業務上必要最低限の者として いる。 | |||
④ | ②に記載するPC及び機器・媒体については、受 注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | ||||
① | 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者 の事務所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② | 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管し ている。 | |||
③ | 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付してい |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
る。 | ||||
④ | FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
⑤ | eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付として いる。 | |||
⑥ | 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定 し、パスワードは別途通知している。 | |||
⑦ | 1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、 「bcc」で送信している。 | |||
⑧ | 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | |||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集して いる。 | ||||
《個人情報等の取得等手順》 | ||||
① | 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② | 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | |||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
6 | 複写又は複製の禁止 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
7 | 再委託の制限等 | |||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | ||||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | ||||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定す る受注者の義務を負わせている。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
8 | 返還等 | |||
① | 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注 者に返還又は引渡しをしている。 | |||
② | 個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又 は廃棄している。 | |||
9 | 通信端末の使用 | |||
① | パスワード等を用いたセキュリティロック機能 を設定している。 | |||
② | 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策 (通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずるこ とに努めている。 | |||
③ | 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定してい る。 | |||
④ | 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイ ルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | |||
10 | 事故等の報告 | |||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれの あることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 | ||||
11 | 取扱手順書の周知・徹底 | |||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹 底を行っている。 | ||||
12 | その他報告事項 | |||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。